From c5cd1e19a83a3d0cae75bae07092f7472f5eaf33 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com>
Date: Tue, 28 May 2024 23:43:02 +0900
Subject: Q&Aの表を作成、主な質疑を作成
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.../2-kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame.mdx | 289 ++++++++++++++++-----
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👷♂️まとめ作成中です🚧
+| 質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
+|---|---|
+| ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは? | [いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。](#bold-ijime-bousi-kanten-dakedenaku-ijime-hasseigo-tenken-hyouka-hituyou) |
+| 教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない? | [いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。](#教育振興基本計画にあるいじめ防止の観点でしか点検評価できない) |
+| 第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは? | [意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。](#第二次教育振興基本計画にも防止ではなく発生後の観点で書く必要があるのでは) |
+| ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」? | [過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。](#bold-fukumu-jiko-naze-hassei-bousi-dehanaku-saihatu-bousi) |
+| ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない? | [服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。](#bold-naze-fukumu-jiko-hassei-kensuu-kisai-nai) |
+| そのほかの取組みには数字があるが? | [件数を載せることは研究していきたい。](#そのほかの取組みには数字があるが) |
+| ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは? | [発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。](#bold-fukumu-jiko-taiou-tenken-hyouka-subekideha) |
+| ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される? | [法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。](#bold-tenken-hyouka-taisyou-jigyou-gentei-houteki-yurusareru) |
+| ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している? | [法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。](#bold-gakusiki-keikensya-iken-nannnotame-kisai) |
+| 学識経験者への報酬額は? | [今、手元に資料がない。](#学識経験者への報酬額は) |
+| ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向? | [発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。](#bold-gakusiki-keikensya-iken-ijime-juudai-jitai-genkyu-issai-nasi) |
+| ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは? | [指摘のような事実はないと認識している。](#bold-imano-gakusiki-keikensya-kyoui-tunagari-fukai) |
+
+
+
## 通告書
-{/*
## 主な質疑
@@ -39,222 +55,361 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
-本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検及び評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。
+本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。
-以前も述べたとおり、この「点検及び評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。
+以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。
+{/* */}
+
**実施の趣旨**
1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
1. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
+{/* */}
+
-これまでと同様、今回の「点検及び評価」もこの2点が満たされていない部分があるため、以下質問する。
+これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。
-教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検及び評価には一切書かれていない。
-
-議会での答弁もそうだが。
+教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。
-いじめの対応がよかったのか、よくなかったのか。服務事故は発生したのか。それに対しどう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。
+いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。
-これを読んだら、1件目の質問で述べたのと同じように、いじめ被害や体罰被害を受けた家族の方々、当人の方々は、ふざけるなと。
-
-私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、という内容になっている。
+いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。
+#### 「防止する取り組み」だからよしとするのか
+
-(「点検及び評価」には)1と2の目的がありながら、さらにこれだけ指摘されているのに。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。
+点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。
よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。
-つまり、防止のための取組ができたからよいとしている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。
+つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。
いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。
+#### どうすれば点検評価の対象になるのか
+
-もちろん、防止のための取組は必要だと思うが、それ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題。
+もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。
+
+[さきほどの答弁](../1-ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/#組織構成業務量の何が問題)からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。
+
+実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。
-さっきの総合的に考えてみたいなところで、まだ検討していないでしょう。具体的にどういった課題があるかというのを抽出して検討していないというふうに私は受け止めましたけれども、そういったこと、実際にいじめや服務事故が起きた際にどう対応していくかということについて、点検と評価の項目がないんです。これを加える必要があります。何で載せていないのかな、どうやったら載せられるのかなということを見いだすために質問しています。
+なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。
-### ① {#bold-}
+### ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?{#bold-ijime-bousi-kanten-dakedenaku-ijime-hasseigo-tenken-hyouka-hituyou}
- 1、いじめ重大事態について。いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要である。そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけではなく、防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。
+いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。
+
+そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。
+
+防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。
-第1点目のいじめ重大事態が発生した際の対応について、教育委員会事務の点検及び評価の対象とすることでございますが、いじめ重大事態に係る取組につきましては、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組の一つとして、点検及び評価しております
+いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。
+
+
+いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。
-1件目なんですけれども、いじめの重大事態が発生した際の対応についても、「点検及び評価」していると書いていますけれども、結局、書いていないです。いじめ重大事態が発生して、発生した課題はどうだったかとかというのは全く書いていないんですね。
- インターネットで調べると、板橋区とかすぐ出てきます。きちんと書いてあるんですね。例えば板橋区の場合は、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進というくくりの中で捉えていて、重大事態における対応など課題は多々あると。重大事態を長期化させないために対応策を検討していくとかといったことが、ちゃんと書かれているんですよ。これでも書いている項目が少ないと私は思うんですけれども、少なくともこういったことはなぜ書けないのかなと思います。もう少し具体的に改善ができるように書いてほしいんです。
- お話を聞いていると、教育振興基本計画に、いじめ防止の観点からしか話がないから、この評価と点検のほうも、教育振興基本計画からピックアップしているから、いじめの防止の観点からしかお話がないんですよというふうに聞こえたんですけれども、そういう理解でよろしいでしょうか。
+
-○教育部長(白倉克彦) うちのほうでは、いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえて一つの評価、点検としていますので、そのような考え方でしているものでございます。
+
-○14番(安竹洋平) これは第二次教育振興基本計画にも、基本的に同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていないんですけれども、いじめ重大事態が発生したりとか、もしくは体罰が発生したときに、どうしていくかという観点からのことも書いていかなきゃいけないと思うんです。修正しないといけないんじゃないかなと思うんですけれども、その点についてはどうお考えでしょうか。
+インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。
-○教育部長(白倉克彦) 特に議員の御意見は分かりますけれども、現段階で私どものほうで修正するという考えはございません。
- ただ、先ほど御披瀝ありました板橋区とか、そういう評価の関係で記載しているというのはあるというお話がありましたので、そのあたりについては、どのような形でするかというのは我々のほうでも少し研究したいと考えます。
+
-○14番(安竹洋平) しっかり記載してください。
+{/* */}
+**各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】**
+児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく。
-### ① {#bold-}
+{/* */}
-
+
-2、服務事故再発防止の取組について。
-(1)発生防止ではなくなぜ再発防止という表現を使っているのか。
+これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。
-
+#### 教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?
+
+
- 第2点目の一つ目の再発防止という表現でございますが、小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめました。これを契機として、服務事故再発防止の取組の実施を行っているところでございます。
+話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。
-大きな2の2の(1)と(2)のところなんですけれども、(1)は分かりました。
+
+いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
-### ① {#bold-}
+
-
+#### 第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?
-(2)評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。
+
+
+第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。
+
+いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。
-
+
- 二つ目の服務事故の発生件数でございますが、点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載しておりません。
+議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。
+
+ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。
-(2)の服務事故の発生件数が記載されていない理由なんですけれども、これはどうやって防止の取組に効果があったことを測るのかなと思います。
- いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率なんですけれども、いじめの解消率とか、それから登校できるようになった生徒数は書かれていますよね。また、確かな学力の向上については、きちんとその評価が、学力とか学習状況の調査、平均正答率で書かれているんですが、なぜ服務事故の発生件数については、同様に数字が書かれていないのか、お聞かせください。
+
+
+しっかり記載してもらいたい。
+
+
+
+
+### ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?{#bold-fukumu-jiko-naze-hassei-bousi-dehanaku-saihatu-bousi}
-○教育指導担当部長(岡崎奈緒子) 件数につきましては、件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究してまいりたいと考えます。
+
+
+服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。
-○14番(安竹洋平) 早く答弁していただきたいです。
+
+
+小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。
+
+これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。
+
+
-### ① {#bold-}
+### ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?{#bold-naze-fukumu-jiko-hassei-kensuu-kisai-nai}
-(3)令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという御相談を数件受けており、教育委員会も認識している。つまり、研修だけでは服務事故は防ぎ切れない。御相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務
-事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。
+服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。
- 三つ目の服務事故発生後の対応についての点検・評価でございますが、発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としております。しかしながら、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないものと考えております。
+点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。
+#### そのほかの取組みには数字があるが?
+
-(3)は、簡単に調べていただくと分かるんです。例えば、つくばみらい市というのは、いじめ・体罰解消サポート事業をやっていて、それについての詳細が書かれていて、コストも書かれています。問題点とか課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いていただきたいなと思います。
+では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。
+
+いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。
+
+また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。
+
+しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。
+
+
+件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。
+
+
-### ① {#bold-}
+### ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?{#bold-fukumu-jiko-taiou-tenken-hyouka-subekideha}
-(4)そもそも、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条で、教育委員会はその権限に属する事務について、毎年自ら点検及び評価を行い、報告書を議会へ提出するとともに、公表することと定められている。その趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」とも読める。小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたらどういう根拠に基づいているか。
+令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。
+
+つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。
+
+相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。
+
+そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。
- 四つ目の点検・評価の対象事業でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会が自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価を行うこととされておりますが、具体的な手法等につきましては、国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられております。
- そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となります小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としております。
+発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。
+
+
+簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。
- (4)なんですけれども、これはどういう根拠に基づいているか、根拠が結局ないということが分かったかなと思うんですけれども、つまり(4)で指摘したようなことは、今まで大きな2問目で指摘してきたようなことは、きちんと含められるはずだと思うんですね。ぜひ含めていただきたいなと思います。
- 次の3番、学識経験者からの意見についてなんですけれども、知見の活用を図るというところですが、報酬はそれぞれ幾ら払っているか伺いたいんです。学識経験者からの意見の原稿の作成と、それから「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回幾らかというところを教えてください。
+- 茨城県いじめ・体罰解消サポートセンター
+- つくばみらい市・教育委員会事務の点検及び評価
-○教育部長(白倉克彦) 大変申し訳ございません。今、報酬額のほうは手元に資料がないのでお答えすることができません。
+問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。
-○14番(安竹洋平) では、後ほどいただきたいと思います。
- 7月5日と7月14日の両日あったようなんですね。報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、ぜひ後ほどデータをください。
+
-### ① {#bold-}
+### ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?{#bold-tenken-hyouka-taisyou-jigyou-gentei-houteki-yurusareru}
-3、学識経験者からの意見について。
+そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。
-(1)学識経験者からの意見は何のために記載しているか。
+
+
+{/* */}
+
+**第二十六条**
+教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
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+{/* */}
+
+
+
+趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。
+
+小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。
- 第3点目の一つ目の学識経験者からの意見の掲載でございますが、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会が点検及び評価を行うに当たっては、学識経験者の知見の活用を図ることとされております。学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載しております。
+地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。
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+そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。
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+根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。
-### ① {#bold-}
+### ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?{#bold-gakusiki-keikensya-iken-nannnotame-kisai}
-(2)学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。
+学識経験者からの意見は何のために記載しているか。
- 二つ目の学識経験者の意見でございますが、発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はございません。
+地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。
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+{/* */}
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+**第二十六条**
+**2** 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
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+{/* */}
+
+
+
+学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。
-### ① {#bold-}
+#### 学識経験者への報酬額は?
+
+
+
+知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。
+
+学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。
+
+
+
+
+
+大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。
+
+
+
+
+
+では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。
+
+報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。
+
+
+
+### ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?{#bold-gakusiki-keikensya-iken-ijime-juudai-jitai-genkyu-issai-nasi}
-(3)意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずである。しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。
+学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。
+
+令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。
+
+市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。
- 三つ目の学識経験者の意見でございますが、教育委員会事務の点検及び評価につきましては、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、御意見をいただくものでございます。小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、御指摘のような状況はないと認識しております。
+発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。
+
+
+
+### ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?{#bold-imano-gakusiki-keikensya-kyoui-tunagari-fukai}
+
+
+
+意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。
+
+しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。
+
+
+
+
+
+教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。
+
+小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。
@@ -262,5 +417,3 @@ import Partial from './../../_partial.mdx';
以上
-
-*/}
\ No newline at end of file
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