(1)市議会議員選挙の投票率向上に向けて
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総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。
2 中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙の結果を選挙人に対して速やかに知らせるように努めなければならない。
3 選挙人に対しては、特別の事情がない限り、選挙の当日、その選挙権を行使するために必要な時間を与えるよう措置されなければならない。
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公職選挙法には投票率の向上を目指すことは一切書かれていない。選挙管理委員会で考え方を持っているのか。明文化されているか。
これまで取り組んできたが、指摘のとおり公職選挙法には何も書かれていない。こちらで明文化もしていない。
当然のこととして取り組んできた。タイミングが想定しづらく明文化は考えていない。
今回の質問内容についていろいろ勉強した中で、公職選挙法第6条第1項の中では、たとえば:
公職選挙法には投票率の向上を目指すことは一切書かれていない。選挙管理委員会で考え方を持っているのか。明文化されているか。
これまで取り組んできたが、指摘のとおり公職選挙法には何も書かれていない。こちらで明文化もしていない。
当然のこととして取り組んできた。タイミングが想定しづらく明文化は考えていない。
今回の質問内容についていろいろ勉強した中で、公職選挙法第6条第1項の中では、例えば:
- 選挙人の政治常識の向上
- 選挙に関する必要な事項の啓発
- 周知を行う
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ということが選挙管理委員会の責務であると書かれている。総じて、選挙人の意識の向上ということに言いかえた。
意識の向上を行った結果、投票率が上がるという考えは分かる。しかし、ここにはひとつ抜けている視点がある。たとえ意識が向上した人であっても、たとえば身体が不自由なために投票に行けない方たちについての視点がない。公職選挙法第1条には『この法律は、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し』とある。この確保しという部分がまさに、身体が不自由な方々、投票に行けない方々に対応する根拠になるのではないか。
利便性の向上や選挙人の意識の向上ということの根拠として、第1条は公職選挙法の一番初めに記載されている。法律全体を総じ、理念、考え方を示している条項だと思うため、そ こに根拠を求めることも可能。
③小平市の投票率は?
今回統一地方選挙が行われた多摩地域の他市と比べて、小平市の投票率はどうか。市としてどう捉えているか。
今回の統一地方選挙で市議会議員選挙が行われた多摩地域の20市中の本市の順位は18番目。この20市のうち、小平市を含む17市は投票率が前回より下がっているが、小平市の下げ幅は0.2ポイントと、わずかな下げ幅にとどめることができたと捉えている。
④投票率を上げるために
1. 周知啓発の徹底を
「必要な情報が得られていれば投票に行きたい」ケースに対し、選管では
ということが選挙管理委員会の責務であると書かれている。総じて、選挙人の意識の向上ということに言いかえた。
意識の向上を行った結果、投票率が上がるという考えは分かる。しかし、ここにはひとつ抜けている視点がある。たとえ意識が向上した人であっても、例えば身体が不自由なために投票に行けない方たちについての視点がない。公職選挙法第1条には『この法律は、選挙が選挙人の自由に表明せる意思によって公明かつ適正に行われることを確保し』とある。この確保しという部分がまさに、身体が不自由な方々、投票に行けない方々に対応する根拠になるのではないか。
利便性の向上や選挙人の意識の向上ということの根拠として、第1条は公職選挙法の一番初めに記載されている。法律全体を総じ、理念、考え方を示している条項だと思うため、そこに 根拠を求めることも可能。
③小平市の投票率は?
今回統一地方選挙が行われた多摩地域の他市と比べて、小平市の投票率はどうか。市としてどう捉えているか。
今回の統一地方選挙で市議会議員選挙が行われた多摩地域の20市中の本市の順位は18番目。この20市のうち、小平市を含む17市は投票率が前回より下がっているが、小平市の下げ幅は0.2ポイントと、わずかな下げ幅にとどめることができたと捉えている。
④投票率を上げるために
1. 周知啓発の徹底を
「必要な情報が得られていれば投票に行きたい」ケースに対し、選管では
- 模擬投票授業
- 選挙ワンポイント講座
- K発プロジェクト
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として学生に対する常時啓発を行っているが、これらの学生と接点のな い市民に対する常時啓発について、市はどのように考えているか。
日ごろからの啓発活動は重要であることから、選挙啓発を担う団体である明るい選挙推進協議会と連携して、政治教養講座などの事業について、引き続き積極的に取り組む。
有権者数に比べて、常時啓発に接触する人の絶対数が少ない。ひとつのアイデアとして、学生たちを対象に行っている模擬投票授業、選挙ワンポイント講座、選挙K発プロジェクト等をまとめたものを、市報やホームページで公開することで、授業に参加していない方々に訴求していくことは可能だが、これについてどう考えるか。
学校等で行っている授業について、その結果をお知らせする発想が欠けていた。明るい選挙推進協議会で発行の機関紙「しろばら」では若干御紹介しているが、発行部数が少ない。今後、いまいただいた御意見も踏まえ、公表の方法は研究してまいりたい。
2. アンケート等で実態調査を
投票率向上を目指す取り組みの中で啓発活動などを行う際、 効果検証として直接的なフィードバックがあれば、より洗練された啓発活動が行える。ひとつの手段としてアンケート調査が考えられる。たとえば投票を終えた人に投票に来た理由等のアンケートを行うことは可能か。これまで行ったことはあるか。
特に禁止する法律はないと考えており、アンケート自体をすることは可能。これまで小平市では行ったことはない。
今後、市のホームページ等でもよいが、アンケートを行う予定はあるか。
特に、選挙にあたっての予定はない。世論調査的な形での調査方法はとれる気がする。選挙時におけるアンケートを、たとえば投票所の近くでやることは個人的には若干違和感がある。この辺については、法律をもう少し調べる、もしくは他市の事例等も調べるということで、研究してまいりたい。
3. 投票したくても行けない人を0に
郵便投票による不在者投票の
として学生に対する常時啓発を行っているが、これらの学生と接点のない市 民に対する常時啓発について、市はどのように考えているか。
日ごろからの啓発活動は重要であることから、選挙啓発を担う団体である明るい選挙推進協議会と連携して、政治教養講座などの事業について、引き続き積極的に取り組む。
有権者数に比べて、常時啓発に接触する人の絶対数が少ない。ひとつのアイデアとして、学生たちを対象に行っている模擬投票授業、選挙ワンポイント講座、選挙K発プロジェクト等をまとめたものを、市報やホームページで公開することで、授業に参加していない方々に訴求していくことは可能だが、これについてどう考えるか。
学校等で行っている授業について、その結果をお知らせする発想が欠けていた。明るい選挙推進協議会で発行の機関紙「しろばら」では若干御紹介しているが、発行部数が少ない。今後、いまいただいた御意見も踏まえ、公表の方法は研究してまいりたい。
2. アンケート等で実態調査を
投票率向上を目指す取り組みの中で啓発活動などを行う際、効果 検証として直接的なフィードバックがあれば、より洗練された啓発活動が行える。ひとつの手段としてアンケート調査が考えられる。例えば投票を終えた人に投票に来た理由等のアンケートを行うことは可能か。これまで行ったことはあるか。
特に禁止する法律はないと考えており、アンケート自体をすることは可能。これまで小平市では行ったことはない。
今後、市のホームページ等でもよいが、アンケートを行う予定はあるか。
特に、選挙にあたっての予定はない。世論調査的な形での調査方法はとれる気がする。選挙時におけるアンケートを、例えば投票所の近くでやることは個人的には若干違和感がある。この辺については、法律をもう少し調べる、もしくは他市の事例等も調べるということで、研究してまいりたい。
3. 投票したくても行けない人を0に
郵便投票による不在者投票の
- 対象者数
- 申請数
- 投票率
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- 対象者数:77人
- 投票者数:54人
- 投票率:70.13%
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この数値は近隣市とおおむね同様の実施状況。
身体が不自由なため投票したくても投票所に行けないという声が多数ある。「郵便投票による不在者投票」の、要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、市としてはどう考えているか。
平成29年6月に総務省が設置した有識者研究会の提言である対象範囲を要介護3まで拡大する内容について、法改正に取り組むと聞いていたが、その後、国会で審議されていないようだ。この改正内容は、選挙人の利便性を向上し、より選挙に参加しやすい環境が整うものであると認識している。
4. 期日前投票拡充は慎重に
期日前投票の拡充は、候補者に関する迅速かつ十分な情報の提供が前提に必要だ。
現状、選挙公報が有権者の手元に届くより前に期日前投票が可能であり、有権者は候補者に関する十分な判断材料がないまま投票を迫られる。また候補者にとっても、一週間設けられているはずの周知機会を奪われることになるため、特に知名度の低い新人候補者には不利に働く仕組みである。
よって期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提になると考えるが、市としてはどう考えているか。
選挙公報の原稿は、立候補受け付けを行う告示日当日の午後5時まで差しかえが認められている。提出後は速やかに印刷し、できるだけ早く市民の皆様にお渡しできるよう最善を尽くしている。一方、期日前投票は、選挙当日に投票に行くことができない方のための制度であるため、当日投票と同条件で投票ができるという前提を公職選挙法においては想定していないものと捉えている。そのため、選挙公報の配布と期日前投票の拡充については、切り離して考えることが適当と考えている。
🌱 政治の新陳代謝を促すには、新人にも十分なアピールの機会を