土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題
@@ -33,46 +33,46 @@条例第6条第2項の規則で定める期間は、先行する土地取引行為の完了日(略・登記を行った日をいう。)前又は完了日の翌日から起算して1年以内とする。
From aee0f25c3c6482e6764e6dedac22e7ec6b1933f1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sun, 14 Jan 2024 00:54:06 +0900 Subject: update --- .../r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html | 26 +++++++++++----------- 1 file changed, 13 insertions(+), 13 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html') diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html index ba6b9ed8..0813ed33 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html @@ -3,9 +3,9 @@
-条例第6条第2項の規則で定める期間は、先行する土地取引行為の完了日(略・登記を行った日をいう。)前又は完了日の翌日から起算して1年以内とする。
土地を売る側が出す届け出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。
その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届け出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。
市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。
平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。
生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たってから突然、国土利用計画法に基づいて、土地を買ったという届け出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。
ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。
市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。
その後、契約が行われ、国土利用計画法に基づいての届け出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、結果、大規模土地取引行為届出書が出された。
この条例違反に対し、罰則はあるか。
罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし、今回、遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので、悪意はないと思い、勧告まではいかないと考えている。