土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題
+土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題
📄会議録まとめ
令和元年9月6日に行った1件の一般質問です。
@@ -21,7 +21,7 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
①質問する理由
まちづくりの根幹が崩れる
回田町218番地周辺で行われている宅地開発に関し、大規模な開発にもかかわらず公園が設置されないことや、一連の取引、開発に関する説明が十分になされていないことなどから、周辺住民の間で市に対する不信、不満の声が上がっている。特に、若い家族世帯が多く移り住んでいる状況で、子どもたちが遊ぶ公園が近隣にないことや、緑が減ることについて心配する声が大きい。
この土地は、もとの所有者が平成28年7月1日に全体で約8,000㎡の土地を3つに分割し、それぞれ3,000㎡未満の契約として3社へ売却したもの。この3社との取引(以下、当取引と呼ぶ)は、同一の者が行う合計面積5,000㎡以上の土地取引行為であったにもかかわらず、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)で定められた届け出が期間内にされていない。
また、大規模な土地利用を小平市の都市計画マスタープランの方針等に照らし合わせるために規定されている小平市土地利用審議会での審査や、市長の助言プロセスも行われていない。さらには、事業面積が5,000㎡以上の開発事業で同一の事業者が開発を行う場合に必要とされる大規模開発事業のプロセスや、同様に3,000㎡以上の開発で必要とされる中規模開発事業のプロセスも踏まれておらず、先述したように、都市計画法の規定に基づいて3,000㎡以上の開発において整備すべき公園等も設置されていない。
5,000㎡を超える大規模土地取引および大規模土地開発に際し、複数業者との間で土地を分割して売買するなどの手法によって個々の土地面積を減らすことで、法や条例に定めた事項を回避できてしまうのであれば、小平市のまちづくりの根幹が崩れることになり、非常に大きな問題だ。
そこで、当取引に関する市の対応の再検証と、東京都への働きかけも含めた条例等見直しの要望を念頭に質問する。
②大規模土地取引の届け出に関する条例違反について
経緯、原因、対処、再発防止策は?
大規模土地取引の届け出は取引契約の3ヵ月前に行われなければならないが、当取引は契約締結後1ヵ月での届け出と遅れたことについて、その経緯、原因、市としての対処、再発防止策は。
平成28年1月に、市は、土地所有者の仲介人から生産緑地であった土地について売買の相談があったため、大規模土地取引行為の届け出や大規模開発事業に関する公共施設の設置等について説明を行った。
その後、同年7月に、土地を3つに分割し、取得した3社から、国土利用計画法に基づく土地取引の届け出があった。当該土地につきましては、すでに土地売買が行われていたことから、市から大規模土地取引行為についての届け出を促し、同年8月に提出された。
本来ならば、大規模土地取引行為を行う前に市長の助言等を行う必要があるが、すでに契約が締結されていたことから、もとの土地所有者に対し、良好なまちづくりへの協力を取得した3社に伝えていただくようお願いした。届け出がおくれた原因としては、3つに分割して売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満であったことから、もとの土地所有者が、大規模土地取引行為の届け出は不要であると自ら解釈をしたもの。
今後の対応としては、大規模土地取引行為の届け出について、現在、市のホームページや窓口のチラシ等で周知をしているが、譲渡人や譲受人が届け出を行うことが原則となることから、生産緑地の買い取り申し出があった際や事業者が窓口に相談に来た際に、必要となる手続について、より一層丁寧な説明を行っていく。
条例違反があった、でよい?
5,000㎡以上の土地を売却する際、売り主は売却契約の3ヵ月前に届け出をしなければならないと条例で決められている。しかしこのケースでは届け出が期限内になされなかった。つまりもとの土地所有者による条例違反の行為が行われたということでよいか。
ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為は契約の3ヵ月前までに市に届け出ることが条例で義務づけられている。それが出ていなかった。条例は守られていなかった。
届け出がおくれた理由は、分割売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満だったので、もとの土地所有者が届け出は不要であると解釈した、という答弁だった。条例を読めば分かるが、ここは分割売却は関係のない話。
📘大規模土地取引行為の届け出は分割売却でも必要
条例と施行規則に次のように書かれています。今回は、売る側が同一であり、規則で定める期間(1年間)以内の売却なので、大規模土地取引行為の届け出が必要となります。逆に言えば、1年間を超えて分割売却すれば、大規模土地取引行為の届け出が不要になってしまいます。
+①質問する理由
まちづくりの根幹が崩れる
回田町218番地周辺で行われている宅地開発に関し、大規模な開発にもかかわらず公園が設置されないことや、一連の取引、開発に関する説明が十分になされていないことなどから、周辺住民の間で市に対する不信、不満の声が上がっている。特に、若い家族世帯が多く移り住んでいる状況で、子どもたちが遊ぶ公園が近隣にないことや、緑が減ることについて心配する声が大きい。
この土地は、もとの所有者が平成28年7月1日に全体で約8,000㎡の土地を3つに分割し、それぞれ3,000㎡未満の契約として3社へ売却したもの。この3社との取引(以下、当取引と呼ぶ)は、同一の者が行う合計面積5,000㎡以上の土地取引行為であったにもかかわらず、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)で定められた届け出が期間内にされていない。
また、大規模な土地利用を小平市の都市計画マスタープランの方針等に照らし合わせるために規定されている小平市土地利用審議会での審査や、市長の助言プロセスも行われていない。さらには、事業面積が5,000㎡以上の開発事業で同一の事業者が開発を行う場合に必要とされる大規模開発事業のプロセスや、同様に3,000㎡以上の開発で必要とされる中規模開発事業のプロセスも踏まれておらず、先述したように、都市計画法の規定に基づいて3,000㎡以上の開発において整備すべき公園等も設置されていない。
5,000㎡を超える大規模土地取引および大規模土地開発に際し、複数業者との間で土地を分割して売買するなどの手法によって個々の土地面積を減らすことで、法や条例に定めた事項を回避できてしまうのであれば、小平市のまちづくりの根幹が崩れることになり、非常に大きな問題だ。
そこで、当取引に関する市の対応の再検証と、東京都への働きかけも含めた条例等見直しの要望を念頭に質問する。
②大規模土地取引の届け出に関する条例違反について
経緯、原因、対処、再発防止策は?
大規模土地取引の届け出は取引契約の3ヵ月前に行われなければならないが、当取引は契約締結後1ヵ月での届け出と遅れたことについて、その経緯、原因、市としての対処、再発防止策は。
平成28年1月に、市は、土地所有者の仲介人から生産緑地であった土地について売買の相談があったため、大規模土地取引行為の届け出や大規模開発事業に関する公共施設の設置等について説明を行った。
その後、同年7月に、土地を3つに分割し、取得した3社から、国土利用計画法に基づく土地取引の届け出があった。当該土地につきましては、すでに土地売買が行われていたことから、市から大規模土地取引行為についての届け出を促し、同年8月に提出された。
本来ならば、大規模土地取引行為を行う前に市長の助言等を行う必要があるが、すでに契約が締結されていたことから、もとの土地所有者に対し、良好なまちづくりへの協力を取得した3社に伝えていただくようお願いした。届け出がおくれた原因としては、3つに分割して売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満であったことから、もとの土地所有者が、大規模土地取引行為の届け出は不要であると自ら解釈をしたもの。
今後の対応としては、大規模土地取引行為の届け出について、現在、市のホームページや窓口のチラシ等で周知をしているが、譲渡人や譲受人が届け出を行うことが原則となることから、生産緑地の買い取り申し出があった際や事業者が窓口に相談に来た際に、必要となる手続について、より一層丁寧な説明を行っていく。
条例違反があった、でよい?
5,000㎡以上の土地を売却する際、売り主は売却契約の3ヵ月前に届け出をしなければならないと条例で決められている。しかしこのケースでは届け出が期限内になされなかった。つまりもとの土地所有者による条例違反の行為が行われたということでよいか。
ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為は契約の3ヵ月前までに市に届け出ることが条例で義務づけられている。それが出ていなかった。条例は守られていなかった。
届け出がおくれた理由は、分割売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満だったので、もとの土地所有者が届け出は不要であると解釈した、という答弁だった。条例を読めば分かるが、ここは分割売却は関係のない話。
📘大規模土地取引行為の届け出は分割売却でも必要
条例と施行規則に次のように書かれています。今回は、売る側が同一であり、規則で定める期間(1年間)以内の売却なので、大規模土地取引行為の届け出が必要となります。逆に言えば、1年間を超えて分割売却すれば、大規模土地取引行為の届け出が不要になってしまいます。
5,000平方メートル未満の土地取引行為であっても、一団の土地及び隣接した土地において、同一の者又は規則で定める関連性が認められる者が規則で定める期間に2以上の土地取引行為を行うときは、これらの土地取引行為は一の土地取引行為とみなし、その合計面積が5,000平方メートル以上となる場合は、前項の規定を適用する。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。
条例第6条第2項の規則で定める関連性が認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。
@@ -31,7 +31,7 @@(4) 前3号に掲げるものに準ずる関係にあると市長が認める者
条例第6条第2項の規則で定める期間は、先行する土地取引行為の完了日(略・登記を行った日をいう。)前又は完了日の翌日から起算して1年以内とする。
-土地を売る側が出す届け出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。
その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届け出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。
市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。
農協から経緯は聞いている?
平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。
生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たってから突然、国土利用計画法に基づいて、土地を買ったという届け出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。
ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。
市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。
その後、契約が行われ、国土利用計画法に基づいての届け出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、結果、大規模土地取引行為届出書が出された。
条例違反に罰則は?
この条例違反に対し、罰則はあるか。
罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし、今回、遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので、悪意はないと思い、勧告まではいかないと考えている。
条例違反がわかった時点では何もできず、さらに問題が発覚しているのに、農協のほうに調査していない。指導どころか調査もしなかった。これは条例の著しい軽視では。
これまで届出がなかったケースは?
届け出が今まで行われなかったケースは、これまで何件あるか。
平成30年度から平成24年度までに出た届け出15件のうち、今回の回田町以外に1件あった。
今まで1件あって、特に対処はしていなかったのか。
その1件は、病院の土地で、経営が変わったことによる。病院自体はそのまま引き継がれてやっているため、市長の助言、指導等は行っていない。病院の経営が変わったところで、少し見過ごしていたこともあり遅れた。
今回のケースが許されると「条例を無視しても大丈夫」となる可能性がある。今回の件は、農協に状況を調査して、ちゃんと報告してもらいたい。
事後の罰則が必要では?
勧告は、届け出をしていないということが判明して初めてできる。つまり、期限が到来するまでの間に市はチェックができない。期限が過ぎてから届け出したものは、事後の罰則を与える必要があるのではないか。
市の行政指導という中では、罰則まで設けるのはなかなか厳しい。
今後の改善については、大規模土地取引行為の届け出をする提出者からは当然(?)相談されるので、今後は、より明確に説明するとともに、ある程度その予定日を聞き、その予定日に近づいたら、その辺は少し啓発を図るとか、そういったことはできると考えている。
勧告に従わなかったケースについては罰則を与えている。なぜ今回のケースで罰則が与えられない判断になるか。
備考土地を売る側が出す届け出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。
その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届け出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。
市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。
農協から経緯は聞いている?
平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。
生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たってから突然、国土利用計画法に基づいて、土地を買ったという届け出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。
ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。
市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。
その後、契約が行われ、国土利用計画法に基づいての届け出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、結果、大規模土地取引行為届出書が出された。
条例違反に罰則は?
この条例違反に対し、罰則はあるか。
罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし、今回、遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので、悪意はないと思い、勧告まではいかないと考えている。
条例違反がわかった時点では何もできず、さらに問題が発覚しているのに、農協のほうに調査していない。指導どころか調査もしなかった。これは条例の著しい軽視では。
これまで届出がなかったケースは?
届け出が今まで行われなかったケースは、これまで何件あるか。
平成30年度から平成24年度までに出た届け出15件のうち、今回の回田町以外に1件あった。
今まで1件あって、特に対処はしていなかったのか。
その1件は、病院の土地で、経営が変わったことによる。病院自体はそのまま引き継がれてやっているため、市長の助言、指導等は行っていない。病院の経営が変わったところで、少し見過ごしていたこともあり遅れた。
今回のケースが許されると「条例を無視しても大丈夫」となる可能性がある。今回の件は、農協に状況を調査して、ちゃんと報告してもらいたい。
事後の罰則が必要では?
勧告は、届け出をしていないということが判明して初めてできる。つまり、期限が到来するまでの間に市はチェックができない。期限が過ぎてから届け出したものは、事後の罰則を与える必要があるのではないか。
市の行政指導という中では、罰則まで設けるのはなかなか厳しい。
今後の改善については、大規模土地取引行為の届け出をする提出者からは当然(?)相談されるので、今後は、より明確に説明するとともに、ある程度その予定日を聞き、その予定日に近づいたら、その辺は少し啓発を図るとか、そういったことはできると考えている。
勧告に従わなかったケースについては罰則を与えている。なぜ今回のケースで罰則が与えられない判断になるか。
📘 勧告に従わない場合は罰則がある
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第41条には次のように書かれています。
市長は、大規模開発事業主等が前条第1項の規定による勧告に従わない場合は、当該大規模開発事業主等に対し意見を述べる機会を与えた上で、氏名等、勧告の内容及び当該勧告に対する大規模開発事業主等の対応の内容を公表することができる。
勧告をしたにもかかわらず、例えばそれに耳を貸さないとか、出さないとか、そういった場合に名前を公表する。次の手段があるということでの罰則。あくまで勧告→名前の公表という形で規定に設けている。
事前に出してくださいと言っているにもかかわらず期限内に出していないわけで、同じ話では。
これでは都市マスを大規模土地開発に反映できない
土地取引行為の事前届け出になぜここまでこだわっているかというと、小平市の都市計画マスタープランを大規模土地開発に反映させるため。
どういうことかというと、大規模土地取引行為の届け出が出ると小平市の土地利用審議会が審議し、その取引に関して市長から助言できる。
なお、小平市土地利用審議会は現在5人で構成されている。議事録を見ると、土地利用構想についてはあったが、土地取引行為については見当たらない。
③小平市土地利用審議会について
メンバー構成は?
小平市土地利用審議会のメンバーは。
メンバーは、
- 都市計画にかかわる民間会社の代表の方
@@ -45,7 +45,7 @@- 歩行者空間の確保や周辺の交通状況を踏まえた交通安全対策に配慮すること
- 周辺住民も含めた交流を図ることができる地域コミュニティーの創出を図ること
- 譲受人が助言内容を遵守するよう責任を持って引き継ぐこと
-今回は、土地取引行為の届け出が遅れ、小平市土地利用審議会から助言を与えるプロセスが省かれてしまった。大規模な土地開発において都市計画マスタープランを反映するというひとつの機会が失われてしまっている。まちづくりという観点から見ると、とても大きな問題。
④条例の目的や理念が軽視されている
条例の成り立ち
もうひとつ大きな問題は、この土地開発に関する一連の対応で「条例の目的や理念が軽視されている」と感じるところ。
条例には目的や理念がある。この条例に関しても、第1条(目的)や第3条(市の責務)に書かれている。
備考つまり、市は、開発事業が行われる際、まちづくりの理念やビジョンがその開発に反映されるように努めなくてはならないとされている。今回の条例違反は、こういった理念に反している。もし開発業者の短期的な利益追求で開発事業が行われると、理想的なまちづくりはできない。
一方、法や条例は、複数の意味に解釈できるところがある。ある程度の遊びを持たせるようにはなっていると思う。
そのため、逆に、条例の背景にある目的や理念、町をどうしていきたいかというビジョン、そういうものが重要になる。それらに基づいて条文を解釈しなくてはならないし、条例のほうに目的や理念やビジョンにそぐわない部分があれば、改正しなければならない。
市の条例は、そういうふうに成り立っていると考えてよいか。
ご披瀝のとおり、都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成と、安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に向けて都市計画行政を進めている。その理念にかなっているものと思っている。
1. 条例違反
その目的や理念、ビジョンに反することが今回複数起きている。この条例違反を筆頭に4つぐらいある。1つ目はこの条例違反。
2. 3社に分割販売を看過
2つ目は、ほかの議員も指摘している「3社に分割して販売した件」について。市の調査では3社に関連性が認められなかったが、私たちのほうで調べたら3社に関連性はあった。
仮にこの3社にまったく関連性がなかったとしても、全体として大規模な開発であることに変わりはない。条例の理念を重視すれば、そこに小平市のまちづくりを何とかして反映しなければならない、そう考えるはずではないか。
ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為について条例は守られなかったが、そのほかのことについては、市は、基本的には条例のとおりに指導もしてきたし、運用も含めて理念にかなった指導をしていると考えている。これからもそういう形で、より丁寧に指導していきたい。
条例の理念に沿って、今回何が行われたか。市長から元土地所有者の方へ、届け出が遅れた後に、市長の助言ではなく、次のような内容のお知らせを送っている。
+今回は、土地取引行為の届け出が遅れ、小平市土地利用審議会から助言を与えるプロセスが省かれてしまった。大規模な土地開発において都市計画マスタープランを反映するというひとつの機会が失われてしまっている。まちづくりという観点から見ると、とても大きな問題。
④条例の目的や理念が軽視されている
条例の成り立ち
もうひとつ大きな問題は、この土地開発に関する一連の対応で「条例の目的や理念が軽視されている」と感じるところ。
条例には目的や理念がある。この条例に関しても、第1条(目的)や第3条(市の責務)に書かれている。
📘 条例の目的や理念
つまり、市は、開発事業が行われる際、まちづくりの理念やビジョンがその開発に反映されるように努めなくてはならないとされている。今回の条例違反は、こういった理念に反している。もし開発業者の短期的な利益追求で開発事業が行われると、理想的なまちづくりはできない。
一方、法や条例は、複数の意味に解釈できるところがある。ある程度の遊びを持たせるようにはなっていると思う。
そのため、逆に、条例の背景にある目的や理念、町をどうしていきたいかというビジョン、そういうものが重要になる。それらに基づいて条文を解釈しなくてはならないし、条例のほうに目的や理念やビジョンにそぐわない部分があれば、改正しなければならない。
市の条例は、そういうふうに成り立っていると考えてよいか。
ご披瀝のとおり、都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成と、安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に向けて都市計画行政を進めている。その理念にかなっているものと思っている。
1. 条例違反
その目的や理念、ビジョンに反することが今回複数起きている。この条例違反を筆頭に4つぐらいある。1つ目はこの条例違反。
2. 3社に分割販売を看過
2つ目は、ほかの議員も指摘している「3社に分割して販売した件」について。市の調査では3社に関連性が認められなかったが、私たちのほうで調べたら3社に関連性はあった。
仮にこの3社にまったく関連性がなかったとしても、全体として大規模な開発であることに変わりはない。条例の理念を重視すれば、そこに小平市のまちづくりを何とかして反映しなければならない、そう考えるはずではないか。
ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為について条例は守られなかったが、そのほかのことについては、市は、基本的には条例のとおりに指導もしてきたし、運用も含めて理念にかなった指導をしていると考えている。これからもそういう形で、より丁寧に指導していきたい。
条例の理念に沿って、今回何が行われたか。市長から元土地所有者の方へ、届け出が遅れた後に、市長の助言ではなく、次のような内容のお知らせを送っている。
今回売却されました土地の利用につきましても、周辺の住環境に配慮した一体的な計画となりますよう譲受人に対してお伝えいただき、良好なまちづくりへの御協力をお願いします。
それだけ。先ほどの小平市土地利用審議会で出てきた市長の助言内容と、ずいぶん違う。
市長のお知らせが送られた後は、開示された資料を読む限り、一体的な計画という話はどこかに行ってしまい、買った3社の言い分である、個別の開発ですという言葉の言いなりになってしまっている。
市は、この開発行為に関して、2段構えの論理で「一体の開発ではない」ということを固持している。1段目の守りは「関連会社」のところ。これはほかの議員の質問にあったとおり。
2段目の守りは、「東京都が決めた区域で東京都が許可を出す開発事業であって、市は同意をする立場なので、小平市が決める区域で事業の一体性の判断をすることは運用上していない」という論理。つまり東京都に責任があるので、小平市としては介入を諦めるという態度。これはまさに小平市独自のまちづくりを進めていこうという条例の精神に反した行動。
東京都が許可を出すと言っても、その前に調整会議があるので、その場で調整すればよい。実際、東京都に確認すると次のような回答だった。
開発の東京都の区域どり、つまり都市計画法第29条の開発の区域どりと、市の条例による区域どりというのがそれぞれ独立しているため、東京都の区域どりと市の区域どりが異なるという可能性も考えられる。そういった協議もきちんと済んだ上で、同意の書類とかもつけて、第29条の申請を行っていただくという流れになる。周辺の開発を一と見るのかどうかということは、市の判断による場合もある。
@@ -70,9 +70,9 @@公園の質を変える 清掃業務等の委託業務費を抑える 公園の用途を変える(自転車駐輪場と併設など) -巨木化、高木化しない樹木の選定を業者に依頼する方向は、公園の質を変えることに当たる。ほかにも何かアイデアはあるか。
樹木に対する周辺住民の方の苦情が非常に多い。目隠し機能が求められていたとき、そういった形の公園をつくった。そうではなく、シンボルツリーのような形で、真ん中にその機能を持っていくようなことで、維持管理費を抑えることは考えている。
⑤アダプト制度について
現状、課題、推進策は?
住民のためになる公園づくりは住民との協働が不可欠である。協働の代表例として、市におけるアダプト制度の現状、課題、推進に向けた具体的な活動は。
公園等アダプト制度は、平成28年度に開始して以降、現在、9団体が7つの公園で活動している。現時点での課題としては、多くの団体において活動の頻度が確保されていないことがある。今後も、ボランティア登録している団体や個人への参加の働きかけのほか、広報などでアダプト制度の浸透を図っていく。
報酬を出しては?
アダプト制度の課題に、活動の頻度が足りていないということがある。これを、例えば、人数をとにかく増やし、1団体当たりの活動頻度が低くても全体として一定の活動頻度が得られるようにする方法がある。
報酬を出し、例えば有料のごみ袋、エコダイラポイントを与える。稲城市でも報酬を与えている。市民活動ポイント制度というもので、ポイントがもらえ、現金に還元できる。小平市でもそういうことをするか。そもそもなぜ無償にしているのか。
アダプト制度は里親ということ。愛着を持ち、その公園を自分たちが自由に管理をするということなので、報酬自体については当市は考えていない。
制度の情報提供を
稲城市は非常にアダプト制度が進んでいて、現在、71団体ぐらい活動している。ホームページの情報も十分。小平市のホームページにはアダプト制度についての話が詳しく書かれていないが、どう考えているか。
備考🌳 稲城市の公園アダプト制度
+
巨木化、高木化しない樹木の選定を業者に依頼する方向は、公園の質を変えることに当たる。ほかにも何かアイデアはあるか。
樹木に対する周辺住民の方の苦情が非常に多い。目隠し機能が求められていたとき、そういった形の公園をつくった。そうではなく、シンボルツリーのような形で、真ん中にその機能を持っていくようなことで、維持管理費を抑えることは考えている。
⑤アダプト制度について
現状、課題、推進策は?
住民のためになる公園づくりは住民との協働が不可欠である。協働の代表例として、市におけるアダプト制度の現状、課題、推進に向けた具体的な活動は。
公園等アダプト制度は、平成28年度に開始して以降、現在、9団体が7つの公園で活動している。現時点での課題としては、多くの団体において活動の頻度が確保されていないことがある。今後も、ボランティア登録している団体や個人への参加の働きかけのほか、広報などでアダプト制度の浸透を図っていく。
報酬を出しては?
アダプト制度の課題に、活動の頻度が足りていないということがある。これを、例えば、人数をとにかく増やし、1団体当たりの活動頻度が低くても全体として一定の活動頻度が得られるようにする方法がある。
報酬を出し、例えば有料のごみ袋、エコダイラポイントを与える。稲城市でも報酬を与えている。市民活動ポイント制度というもので、ポイントがもらえ、現金に還元できる。小平市でもそういうことをするか。そもそもなぜ無償にしているのか。
アダプト制度は里親ということ。愛着を持ち、その公園を自分たちが自由に管理をするということなので、報酬自体については当市は考えていない。
制度の情報提供を
稲城市は非常にアダプト制度が進んでいて、現在、71団体ぐらい活動している。ホームページの情報も十分。小平市のホームページにはアダプト制度についての話が詳しく書かれていないが、どう考えているか。
🌳 稲城市の公園アダプト制度
小平市のアダプト制度はまだ生まれたばかりで、これから発展をさせていく。ホームページに載せるべきネタが少ない。昨年4月に市報1面に紹介し、啓発した。
それ以前の段階で、アダプト制度とはどういうものなのか、参加するとどういったことになるのかという、すでに分かっている情報も載っていない。掲載してもらいたい。
別名称を公募しては?
『アダプト制度』は分かりにくいので、別の名称をつけて、その際例えば懸賞つきの公募をするなどの方法は考えているか。
いろんなアイデアはあると思うが、今は活動している9団体が実績を積んいただくことが一番重要。その中で知恵を出し、言われたようなことも検討していきたい。
大規模開発事業が行われる際は、まちづくりの理念がきちんと反映されるよう、市長にビジョンを示してもらい、庁内に浸透させる。条例の解釈において職員が同じ方向を向けるよう、変に解釈上の問題で悩まず仕事ができるよう、全体的な流れの中で、一つ一つの事例にしっかり対応していただきたい。
以上
小平市のアダプト制度はまだ生まれたばかりで、これから発展をさせていく。ホームページに載せるべきネタが少ない。昨年4月に市報1面に紹介し、啓発した。
それ以前の段階で、アダプト制度とはどういうものなのか、参加するとどういったことになるのかという、すでに分かっている情報も載っていない。掲載してもらいたい。
別名称を公募しては?
『アダプト制度』は分かりにくいので、別の名称をつけて、その際例えば懸賞つきの公募をするなどの方法は考えているか。
いろんなアイデアはあると思うが、今は活動している9団体が実績を積んいただくことが一番重要。その中で知恵を出し、言われたようなことも検討していきたい。
大規模開発事業が行われる際は、まちづくりの理念がきちんと反映されるよう、市長にビジョンを示してもらい、庁内に浸透させる。条例の解釈において職員が同じ方向を向けるよう、変に解釈上の問題で悩まず仕事ができるよう、全体的な流れの中で、一つ一つの事例にしっかり対応していただきたい。
以上