From e0cd23f924dae1b12526e7c80851fdb8e1782530 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sun, 28 Jan 2024 23:32:50 +0900 Subject: build --- .../r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html | 21 ++++++++----- .../r1d/12gatu/gomi-sisetu-jouhou/index.html | 17 +++++++---- build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html | 15 ++++++---- .../r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html | 35 ++++++++++++---------- build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html | 15 ++++++---- .../r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html | 19 +++++++----- .../r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html | 17 +++++++---- build/ippan-situmon/r1d/6gatu/index.html | 15 ++++++---- .../r1d/6gatu/touhyouritu-koujou/index.html | 23 ++++++++------ build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html | 15 ++++++---- .../r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html | 27 ++++++++++------- build/ippan-situmon/r1d/index.html | 15 ++++++---- 12 files changed, 147 insertions(+), 87 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r1d') diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html index 1c8feae8..51aa5570 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/furusato-nouzei-kakuju/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -
メインコンテンツまでスキップ

(1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を

+

(1)ふるさと納税の健全な活用と、指定寄附制度の拡充で市民参加の推進を

📄会議録

まとめ

令和元年11月29日に行った2件の一般質問のうちの1件目です。

@@ -21,7 +26,7 @@

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

①質問する理由

ふるさと納税本来の主旨

ふるさと納税制度(以下、制度と呼ぶ)の問題点として次を指摘する声がある。

  • 受益者負担の原則から外れる
  • @@ -33,7 +38,7 @@
  • 市民が市政に参加するきっかけが生まれる
  • 人々の感謝の気持ちが具現化される
  • 寄附文化が醸成される
  • -

しかし小平市は「他自治体の財源を奪う」という理由から制度に批判的で消極的な態度をとり、上記のよい面を見た制度活用の取り組みを行っていない。

制度を批判的に捉えたまま莫大な損失を放置するのか

平成30年度に小平市へ寄附されたふるさと納税額は300万円。他自治体へのふるさと納税との差し引きで約2億7,000万円の損失が生じている。損失額は年々増加。これが「制度を批判的に捉えているがために有効な手だてが講じられず、損失がふえていく状況をただ眺めるしかない」ということであれば大問題。

制度に批判的であってもよいが、それならむしろ「本来あるべき姿を示す」態度で積極的な取り組みをしていただきたい。

最近ふるさと納税制度の認知度が上がり、利用率が年々上がっている。総務省調査では、日本全国でのふるさと納税受け入れ総数が平成26年の約200万件から毎年ほぼ500万件ずつ増え、昨年度で約2,300万件。金額は毎年1,000億円から1,500億円ずつ増え、昨年度で約5,100億円。

📈 総務省の『ふるさと納税に関する現況調査』

ふるさと納税に関する現況調査結果の概要(総務省)によると、次図のように令和元年度に金額はいったん下がったものの、件数と金額は年々増加傾向にあります。

ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)

小平市からの流出額推移

残念なことに小平市の流出額も巨額。累計約6億円と非常に大きい。

    +

しかし小平市は「他自治体の財源を奪う」という理由から制度に批判的で消極的な態度をとり、上記のよい面を見た制度活用の取り組みを行っていない。

制度を批判的に捉えたまま莫大な損失を放置するのか

平成30年度に小平市へ寄附されたふるさと納税額は300万円。他自治体へのふるさと納税との差し引きで約2億7,000万円の損失が生じている。損失額は年々増加。これが「制度を批判的に捉えているがために有効な手だてが講じられず、損失がふえていく状況をただ眺めるしかない」ということであれば大問題。

制度に批判的であってもよいが、それならむしろ「本来あるべき姿を示す」態度で積極的な取り組みをしていただきたい。

最近ふるさと納税制度の認知度が上がり、利用率が年々上がっている。総務省調査では、日本全国でのふるさと納税受け入れ総数が平成26年の約200万件から毎年ほぼ500万件ずつ増え、昨年度で約2,300万件。金額は毎年1,000億円から1,500億円ずつ増え、昨年度で約5,100億円。

📈 総務省の『ふるさと納税に関する現況調査』

ふるさと納税に関する現況調査結果の概要(総務省)によると、次図のように令和元年度に金額はいったん下がったものの、件数と金額は年々増加傾向にあります。

ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)

小平市からの流出額推移

残念なことに小平市の流出額も巨額。累計約6億円と非常に大きい。

  • 平成26年度:約400万円
  • 平成27年度:約1,500万円
  • 平成28年度:約1億円
  • @@ -46,7 +51,7 @@

日本は寄附文化が育っていない

内閣府の「共助社会づくり推進のための関係府省連絡会議」でもふるさと納税が「寄附文化の醸成に係る施策」として取り上げられている。

寄付白書』によれば、平成28年時点で日本人の個人寄附の総額は約7,800億円。ここからふるさと納税で約2,500億円増えているので、平成30年度時点では総額約1兆円ぐらい。名目GDPの約0.18%となる。

寄附大国のアメリカでは平成28年度の寄附総額は約30兆6,700億円。金額で日本の約40倍、名目GDP比で約10倍。また韓国は約6,700億円。金額は日本と比べて少ないが名目GDP比では約4倍もある。

つまり日本はまだまだ寄附に関して遅れている。もしくは寄附文化が醸成され拡大する余地がある。

寄附文化が広まれば暮らしやすく

寄附文化が広がるのはよいこと。私は寄附には主に次の2つよい点があり、みんなが暮らしやすくなると思う。

  1. 経済の血液であるお金が循環する。応援したい団体などにお金が回ることで自らの理想実現にもつながる
  2. 執着心をなくすことにつながる
  3. -

ふるさと納税は活用の仕方次第で画期的な制度にもなる。市はお金が出ていく状況を傍観しているだけではなく、発想を転換して制度を活用し、よりよい社会づくりに貢献してほしい。

②ふるさと納税の大幅な損失とその増大をどう捉え対策しているか?

ふるさと納税の大幅なマイナス収支(損失)とその増大を市はどう捉え、対策しているか。

ふるさと納税によって減収した市民税は、本来、小平市民のために活用される財源。市民税の減収が大きくなることは市の財政に大きく影響する。市としては機会を捉えて東京都市長会を通じ、東京都とともに国へふるさと納税制度の見直しを要請するとともに、市外へのふるさと納税の抑制のために、市報や財政白書においてふるさと納税によって市が提供するサービスに使われる歳入が減少していることを伝えている。

市も問題意識はある。ただ対応は消極的。市報の欄外に小さく「ふるさと納税で市の歳入2億7,090万円が失われました」と書いてある。しかし市民が見ても「何のこっちゃ?」と伝わらないのでは。

財政白書には1ページ半ぐらい書かれているが、現状説明されているだけ。読んだ人の中には「小平市の財政は大変だな、他市にふるさと納税するのをやめようか🤔」と思う人もいるかもしれないが、一方で「ふるさと納税みんなやっているんだ、私もやってみよう😀」と思う人もいるかも。

はっきり言えるのは、平成29年12月に発行された財政白書に「小平市からお金が流出している」と注意書きされているのに、平成30年度に流出額が前年度と比べて非常に増えている。そこまでの抑止効果はなかったということ。

③都市長会で制度変更を要望している内容は?

本年5月臨時会の答弁で、東京都市長会として東京都知事を通じて制度の変更について要請をしているとあるが、この具体的内容は。

ふるさと納税制度においては、返礼品目当ての寄附が横行し、本来の趣旨から逸脱していること、応益負担の原則が阻害されていることなどの多くの問題を抱えていることから、寄附制度の本来の趣旨に立ち返ることに加え、真の地方分権を推進するために、税控除の対象を住民税から所得税へ変更することも含め、本制度の見直しを行うよう国への働きかけを要請し続けている。

要は税控除の対象を「市税に係る住民税」から「国税に係る所得税」のほうに移してほしい、ということかと思う。これに対し国の反応は。

国から直接回答はない。我々は制度のゆがみがあると思っている。今後も国に訴えかけていく。

④ふるさと納税について詳しく

控除額と上限額について

ふるさと納税は複雑な仕組みなので教えてもらいたい。まず、ふるさと納税すると、その額から2,000円を除いた分について、所得税と住民税が一定限度まで控除される。所得税の控除額は所得税率で計算され、住民税の控除額は基本分と特例分の2つに分かれいて、基本分は住民税率の10%で計算され、特例分のほうは住民税の所得割額の20%を限度として控除される。

控除のほとんどが住民税から。所得税は総所得金額等の40%が上限で、住民税の基本分については総所得金額の30%が上限。

具体的な数字でいうと、例えば課税所得が300万円の人がいて住民税約24万円だったとする。その人がふるさと納税で控除可能になるのは、約6万円。つまり41万円のうち6万円なので、支払う税の約15%まではふるさと納税で使えることになる。

(議会で述べた金額を一部修正しました)。

🧮 ふるさと納税の控除額と上限額の計算

総務省ホームページに次のように説明されています。

ふるさと納税控除額の計算

全額控除となるふるさと納税額の上限は、上図にあるように「住民税特例控除の上限額が住民税所得割額の20%」という関係から求まります。

つまり寄附金の上限額(全額控除となる額の上限額)を U とすると

(U - 2千円) x (90% - 所得税の税率 x 1.021) = 住民税所得割額 x 20%

となり、式を変形すると、次のようになります。

U = 住民税所得割額 x 20% ÷ (90% - 所得税の税率 x 1.021) + 2千円

例えば所得税の課税所得が300万円で住民税所得割額が約24万円とすると、所得税率は10%なので

U = 24万円 x 20% ÷ (90% - 10% x 1.021) + 2千円 = 約6万円

よって約6万円が全額控除されるふるさと納税の上限額になります。

次のサイトに分かりやすく解説されています。

和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法

支払う税金の全額をふるさと納税で置き換えできるわけではなく、所得に応じて最大で10%から20%ぐらいまでが置き換え可能かと思う。

今述べた6万円のうち課税所得300万円の人は所得税率が10%なので、所得税分として6,000円、残り5万円強が住民税から控除される。ざっくりとこのような理解でよいか。

ご披瀝のように、3種の計算方法を組み合わせ、最終的に税額控除額を求める仕組み。基本的に住民税所得割額の2割を目安としてと案内している。

🤔 目安として「住民税所得割額の2割」は少ないのでは?

細かいことですが、和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法にある図からすると、上限が2割と案内するのは少し少ないように思います。2.5割から3割では。

ふるさと納税控除額の計算

たしかに住民税から控除される割合が大きいので、東京都市長会を通じて出している要望は有効な手だてと思う。

市民がふるさと納税制度を最大限活用した場合、市税に対する最大限のダメージは10%から15%ぐらいかと思う。例えば平成30年度の市税収入は165億円なので、15%は約25億円。

市民全員がふるさと納税を最大限使った場合、流出額はどれくらいになるか?

小平市の市民全員がふるさと納税を最大限使った場合、流出額はどれくらいになるか。

平成30年度決算の場合、現年課税の調定額をベースにすると、対象となるのは市民税の中でも所得割部分。平成30年度の現年課税で所得割の調定額が約136億円、先ほど述べたように全体の2割が目安になるので、約28億円程度の影響と捉えている。

28億円も損失が出たら大変な話。

交付団体にはふるさと納税流出分の4分の3が交付税で返る

一方で明るい話を聞いている。小平市のような交付団体には、ふるさと納税で流出した分の4分の3が交付税として返ってくると。ただし不交付団体には一切返ってこない。この理解でよいか。

そのとおり。最大限28億円であればその4分の3は戻り、交付税という形で市のほうに歳入が増える。しかし残り4分の1の、7億円ほどは完全に市の財源が失われる。

ふるさと納税の悩ましさは、寄附を受けた側の自治体は、もらった寄附金は交付税の収入には算定されない。丸々お得というか、交付税が減るわけでもなく、純粋に増となる。返礼品競争に走って何とか確保しようということで、過激な形になってきているのではと考えている。

たしかに7億円も出ていったら大変。現在ふるさと納税の流出額は2億7,000万円なので、約7,000万円が正味で出ていくことになる。7,000万円あれば、例えば保育園の使用済み紙おむつを全部保育園で処分するなど簡単なこと。5年分ぐらいはそれで賄える。

さらに不交付団体になると2億円も返ってこない。すべて損失になる。何か対策をしなければいけない。

小平市民が小平市にふるさと納税するとどうなる?

小平市民が小平市にふるさと納税した場合も交付税で4分の3返ってくる計算に含まれるのか。

まず自分が住む市にふるさと納税で寄附する場合、返礼品つきの寄附はだめ。返礼品なしで、ふるさと納税を使って市に寄附することはできる。市としては寄附金としてもらうが、逆に税収は減る。減った部分は交付税で措置される。トータルで見るとプラスになる可能性がある。

私も今回初めて聞く話。寄附した人がその使途を決めてしまうと「市として本当はここに使いたかった」財源を減らすことになるから、市はふるさと納税等の活用に消極的だったのではと思っていた。

しかし小平市民が小平市にふるさと納税しても、交付税の関係で市税にはプラスになる。ポジティブな影響がある。だとすればますます小平市が交付税の交付団体である間はこの制度を積極的に活用しない手はないと思うがどうか。

ふるさと納税の趣旨は、今住んでいない、以前育った地域、そういったところのまちづくりに使ってもらいたい、ということで設定された寄附制度。市の財源のために、ある意味、操作、入り繰りをするというのは、市として推奨すること自体難しさがある。ただこういう仕組みなので、これに気付かれた方が寄附していただければ、市にとってはありがたい。

市がふるさと納税に消極的と指摘いただいたが、そういうことはなく、市のホームページでも「寄附を心よりお待ちしております」と載せている。これからもPRしていく。

企画政策部長のアイデアを東京市長会等で訴え、実現しては?

意見を交わしているとき、企画政策部長がよいアイデアを主に2つ提示してくれた。

ひとつは「返礼品がつくものを税控除の対象から外す」というもの。実質返礼品をなくすことだが、過当競争がなくなり、本来の趣旨に沿った形になると思う。一方、返礼品があるからこそ制度が広く知れ渡っている部分もある。

ただ、返礼品がなくなったとしても寄附したいと思う人はいる。返礼品目当てと思われることが嫌で寄附していない人もいるので、このアイデアは有効と思う。

もうひとつは「ふるさと納税として受けたものは交付税の算定に含める」というもの。ふるさと納税はたとえ数百億円受け取ってもその分は交付税の計算に含まれない。過度に集めた交付団体は丸もうけ。ほかの自治体の財源を奪うことになるので、そのアイデアもよいのかなと思う。

東京都市長会等でこれらのアイデアを提案し実現していけばよいと思うが、そのあたりはどう考えるか。

大きな災害があったとき、返礼品など特に求めず、皆さん多額の寄附をその自治体に対してやっている。これはまさに何とか支援したいという思いから出た、本当の寄附だと思う。

本来の寄附文化に立ち返る必要があると思う。アメリカの場合、多分、税額控除がなくても寄附しようという文化があるのではないか。日本の場合、最終的に2,000円の負担で済むということでかなり広がってきた。あとは返礼品がなくても自分が応援したい市に寄附していこうという、ここにつながっていくことが一番望ましいと思っている。

「返礼品がある場合は税額控除から外そう」というのは、東京都や都市部においては多分賛同を得られる。ただ全国的に見ると、返礼品をやることで地場産業が助かっているところもあると思う。地域の活性化にもつながっている。東京都市長会としてどう出すかは、今後また市長会の中での話になるが、全国的な中で見ると、完全にそれをなしにしてくれというわけにはいかないのではと思う。

制度そのもののあり方、今ほとんどが地方税でやりくりする形なっているが、制度を伸ばすためには国税もしっかりそこを支援する仕組みになっていく必要があると思う。財源が足りないことに関しては市同士でやり取りするのではなく、本来国から地方に対して交付税の措置があるので、そちらに持っていくのが、税のあり方、地方財政のあり方としては正しいのではと考えている。

市として損失が出ている状況。東京都市長会で東京の主張として出していくべきではないかと思うので検討していただきたい。

市報に記載したり東京都市長会で訴えたりすることもひとつの手。しかし時間がかかる上に実効性があるのか定かではない。その間にもお金はどんどん流出していくので、実効性のある策が必要。

⑤寄附の使途は7つの基金以外にある?

小平市へふるさと納税、寄附をする者がその使途を指定する場合、7つの基金から選択する以外の方法は用意されているか。用意されていない場合、その理由は。

現在選定している7つの基金によって市の施策の多くがカバーされており、御寄附の際は、寄附者の御意向に応じて使途が選択できることになっていることから、現在の7つの基金から選択していただくこととしている。

カバーされていないものは。

学校に対する寄附が基金としてない。育英基金はあるが、学資的な部分に限られ、使い道が限定されている。学校の用具に寄附したいときは、やむを得ず「物」として買って寄附というのがある。二の足を踏むおそれがある。今後、教育委員会の考えも聞きながら、必要があれば研究する。

⑥使途を限定し寄附しやすくしては?

7つの基金への寄附がそれぞれ具体的にどう使われるかは不明瞭であり、寄附者が想定した用途に使われない懸念があるという理由から、寄附へ踏み切れない事例が実際に存在している。このような機会損失をなくす方法はあるか。また、例えば緑化基金を選択した後、さらに◯◯公園の整備、維持費用に充当するというふうに使途を限定することが可能な仕組みとし、余剰が出た場合はその他使途に用いられるような仕組みはどうか、市の見解を伺う。

寄附者からいただいた寄附金がどの事業にいくら充てられたかということを詳細に示すことはできないが、それぞれの基金の目的に沿って活用させていただいていることを説明し、御理解いただけるよう努めていく。また、個別の事業に充てることを条件とした寄附を受けることについては、基金を管理する上で事務が複雑になるなど、課題が多いことから難しいものと考えている。

NPOに寄附すると多くの団体は詳細なレポートを定期的に送ってくれる。逆に何をしているかわからないNPOには寄附しようと思えない。使途については可能な限り細かく示していただきたい。

例えば、市のサイトで緑化基金の使い道を見ると「生け垣設置補助事業」などと書いてあるだけ。これを見て緑化基金に寄附しようとする人がいるのかなと。

もっと寄附する人の立場に立って、例えば、いただいた寄附を、

    +

ふるさと納税は活用の仕方次第で画期的な制度にもなる。市はお金が出ていく状況を傍観しているだけではなく、発想を転換して制度を活用し、よりよい社会づくりに貢献してほしい。

②ふるさと納税の大幅な損失とその増大をどう捉え対策しているか?

ふるさと納税の大幅なマイナス収支(損失)とその増大を市はどう捉え、対策しているか。

ふるさと納税によって減収した市民税は、本来、小平市民のために活用される財源。市民税の減収が大きくなることは市の財政に大きく影響する。市としては機会を捉えて東京都市長会を通じ、東京都とともに国へふるさと納税制度の見直しを要請するとともに、市外へのふるさと納税の抑制のために、市報や財政白書においてふるさと納税によって市が提供するサービスに使われる歳入が減少していることを伝えている。

市も問題意識はある。ただ対応は消極的。市報の欄外に小さく「ふるさと納税で市の歳入2億7,090万円が失われました」と書いてある。しかし市民が見ても「何のこっちゃ?」と伝わらないのでは。

財政白書には1ページ半ぐらい書かれているが、現状説明されているだけ。読んだ人の中には「小平市の財政は大変だな、他市にふるさと納税するのをやめようか🤔」と思う人もいるかもしれないが、一方で「ふるさと納税みんなやっているんだ、私もやってみよう😀」と思う人もいるかも。

はっきり言えるのは、平成29年12月に発行された財政白書に「小平市からお金が流出している」と注意書きされているのに、平成30年度に流出額が前年度と比べて非常に増えている。そこまでの抑止効果はなかったということ。

③都市長会で制度変更を要望している内容は?

本年5月臨時会の答弁で、東京都市長会として東京都知事を通じて制度の変更について要請をしているとあるが、この具体的内容は。

ふるさと納税制度においては、返礼品目当ての寄附が横行し、本来の趣旨から逸脱していること、応益負担の原則が阻害されていることなどの多くの問題を抱えていることから、寄附制度の本来の趣旨に立ち返ることに加え、真の地方分権を推進するために、税控除の対象を住民税から所得税へ変更することも含め、本制度の見直しを行うよう国への働きかけを要請し続けている。

要は税控除の対象を「市税に係る住民税」から「国税に係る所得税」のほうに移してほしい、ということかと思う。これに対し国の反応は。

国から直接回答はない。我々は制度のゆがみがあると思っている。今後も国に訴えかけていく。

④ふるさと納税について詳しく

控除額と上限額について

ふるさと納税は複雑な仕組みなので教えてもらいたい。まず、ふるさと納税すると、その額から2,000円を除いた分について、所得税と住民税が一定限度まで控除される。所得税の控除額は所得税率で計算され、住民税の控除額は基本分と特例分の2つに分かれいて、基本分は住民税率の10%で計算され、特例分のほうは住民税の所得割額の20%を限度として控除される。

控除のほとんどが住民税から。所得税は総所得金額等の40%が上限で、住民税の基本分については総所得金額の30%が上限。

具体的な数字でいうと、例えば課税所得が300万円の人がいて住民税約24万円だったとする。その人がふるさと納税で控除可能になるのは、約6万円。つまり41万円のうち6万円なので、支払う税の約15%まではふるさと納税で使えることになる。

(議会で述べた金額を一部修正しました)。

🧮 ふるさと納税の控除額と上限額の計算

総務省ホームページに次のように説明されています。

ふるさと納税控除額の計算

全額控除となるふるさと納税額の上限は、上図にあるように「住民税特例控除の上限額が住民税所得割額の20%」という関係から求まります。

つまり寄附金の上限額(全額控除となる額の上限額)を U とすると

(U - 2千円) x (90% - 所得税の税率 x 1.021) = 住民税所得割額 x 20%

となり、式を変形すると、次のようになります。

U = 住民税所得割額 x 20% ÷ (90% - 所得税の税率 x 1.021) + 2千円

例えば所得税の課税所得が300万円で住民税所得割額が約24万円とすると、所得税率は10%なので

U = 24万円 x 20% ÷ (90% - 10% x 1.021) + 2千円 = 約6万円

よって約6万円が全額控除されるふるさと納税の上限額になります。

次のサイトに分かりやすく解説されています。

和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法

支払う税金の全額をふるさと納税で置き換えできるわけではなく、所得に応じて最大で10%から20%ぐらいまでが置き換え可能かと思う。

今述べた6万円のうち課税所得300万円の人は所得税率が10%なので、所得税分として6,000円、残り5万円強が住民税から控除される。ざっくりとこのような理解でよいか。

ご披瀝のように、3種の計算方法を組み合わせ、最終的に税額控除額を求める仕組み。基本的に住民税所得割額の2割を目安としてと案内している。

🤔 目安として「住民税所得割額の2割」は少ないのでは?

細かいことですが、和光市:ふるさと納税の上限額の計算方法にある図からすると、上限が2割と案内するのは少し少ないように思います。2.5割から3割では。

ふるさと納税控除額の計算

たしかに住民税から控除される割合が大きいので、東京都市長会を通じて出している要望は有効な手だてと思う。

市民がふるさと納税制度を最大限活用した場合、市税に対する最大限のダメージは10%から15%ぐらいかと思う。例えば平成30年度の市税収入は165億円なので、15%は約25億円。

市民全員がふるさと納税を最大限使った場合、流出額はどれくらいになるか?

小平市の市民全員がふるさと納税を最大限使った場合、流出額はどれくらいになるか。

平成30年度決算の場合、現年課税の調定額をベースにすると、対象となるのは市民税の中でも所得割部分。平成30年度の現年課税で所得割の調定額が約136億円、先ほど述べたように全体の2割が目安になるので、約28億円程度の影響と捉えている。

28億円も損失が出たら大変な話。

交付団体にはふるさと納税流出分の4分の3が交付税で返る

一方で明るい話を聞いている。小平市のような交付団体には、ふるさと納税で流出した分の4分の3が交付税として返ってくると。ただし不交付団体には一切返ってこない。この理解でよいか。

そのとおり。最大限28億円であればその4分の3は戻り、交付税という形で市のほうに歳入が増える。しかし残り4分の1の、7億円ほどは完全に市の財源が失われる。

ふるさと納税の悩ましさは、寄附を受けた側の自治体は、もらった寄附金は交付税の収入には算定されない。丸々お得というか、交付税が減るわけでもなく、純粋に増となる。返礼品競争に走って何とか確保しようということで、過激な形になってきているのではと考えている。

たしかに7億円も出ていったら大変。現在ふるさと納税の流出額は2億7,000万円なので、約7,000万円が正味で出ていくことになる。7,000万円あれば、例えば保育園の使用済み紙おむつを全部保育園で処分するなど簡単なこと。5年分ぐらいはそれで賄える。

さらに不交付団体になると2億円も返ってこない。すべて損失になる。何か対策をしなければいけない。

小平市民が小平市にふるさと納税するとどうなる?

小平市民が小平市にふるさと納税した場合も交付税で4分の3返ってくる計算に含まれるのか。

まず自分が住む市にふるさと納税で寄附する場合、返礼品つきの寄附はだめ。返礼品なしで、ふるさと納税を使って市に寄附することはできる。市としては寄附金としてもらうが、逆に税収は減る。減った部分は交付税で措置される。トータルで見るとプラスになる可能性がある。

私も今回初めて聞く話。寄附した人がその使途を決めてしまうと「市として本当はここに使いたかった」財源を減らすことになるから、市はふるさと納税等の活用に消極的だったのではと思っていた。

しかし小平市民が小平市にふるさと納税しても、交付税の関係で市税にはプラスになる。ポジティブな影響がある。だとすればますます小平市が交付税の交付団体である間はこの制度を積極的に活用しない手はないと思うがどうか。

ふるさと納税の趣旨は、今住んでいない、以前育った地域、そういったところのまちづくりに使ってもらいたい、ということで設定された寄附制度。市の財源のために、ある意味、操作、入り繰りをするというのは、市として推奨すること自体難しさがある。ただこういう仕組みなので、これに気付かれた方が寄附していただければ、市にとってはありがたい。

市がふるさと納税に消極的と指摘いただいたが、そういうことはなく、市のホームページでも「寄附を心よりお待ちしております」と載せている。これからもPRしていく。

企画政策部長のアイデアを東京市長会等で訴え、実現しては?

意見を交わしているとき、企画政策部長がよいアイデアを主に2つ提示してくれた。

ひとつは「返礼品がつくものを税控除の対象から外す」というもの。実質返礼品をなくすことだが、過当競争がなくなり、本来の趣旨に沿った形になると思う。一方、返礼品があるからこそ制度が広く知れ渡っている部分もある。

ただ、返礼品がなくなったとしても寄附したいと思う人はいる。返礼品目当てと思われることが嫌で寄附していない人もいるので、このアイデアは有効と思う。

もうひとつは「ふるさと納税として受けたものは交付税の算定に含める」というもの。ふるさと納税はたとえ数百億円受け取ってもその分は交付税の計算に含まれない。過度に集めた交付団体は丸もうけ。ほかの自治体の財源を奪うことになるので、そのアイデアもよいのかなと思う。

東京都市長会等でこれらのアイデアを提案し実現していけばよいと思うが、そのあたりはどう考えるか。

大きな災害があったとき、返礼品など特に求めず、皆さん多額の寄附をその自治体に対してやっている。これはまさに何とか支援したいという思いから出た、本当の寄附だと思う。

本来の寄附文化に立ち返る必要があると思う。アメリカの場合、多分、税額控除がなくても寄附しようという文化があるのではないか。日本の場合、最終的に2,000円の負担で済むということでかなり広がってきた。あとは返礼品がなくても自分が応援したい市に寄附していこうという、ここにつながっていくことが一番望ましいと思っている。

「返礼品がある場合は税額控除から外そう」というのは、東京都や都市部においては多分賛同を得られる。ただ全国的に見ると、返礼品をやることで地場産業が助かっているところもあると思う。地域の活性化にもつながっている。東京都市長会としてどう出すかは、今後また市長会の中での話になるが、全国的な中で見ると、完全にそれをなしにしてくれというわけにはいかないのではと思う。

制度そのもののあり方、今ほとんどが地方税でやりくりする形なっているが、制度を伸ばすためには国税もしっかりそこを支援する仕組みになっていく必要があると思う。財源が足りないことに関しては市同士でやり取りするのではなく、本来国から地方に対して交付税の措置があるので、そちらに持っていくのが、税のあり方、地方財政のあり方としては正しいのではと考えている。

市として損失が出ている状況。東京都市長会で東京の主張として出していくべきではないかと思うので検討していただきたい。

市報に記載したり東京都市長会で訴えたりすることもひとつの手。しかし時間がかかる上に実効性があるのか定かではない。その間にもお金はどんどん流出していくので、実効性のある策が必要。

⑤寄附の使途は7つの基金以外にある?

小平市へふるさと納税、寄附をする者がその使途を指定する場合、7つの基金から選択する以外の方法は用意されているか。用意されていない場合、その理由は。

現在選定している7つの基金によって市の施策の多くがカバーされており、御寄附の際は、寄附者の御意向に応じて使途が選択できることになっていることから、現在の7つの基金から選択していただくこととしている。

カバーされていないものは。

学校に対する寄附が基金としてない。育英基金はあるが、学資的な部分に限られ、使い道が限定されている。学校の用具に寄附したいときは、やむを得ず「物」として買って寄附というのがある。二の足を踏むおそれがある。今後、教育委員会の考えも聞きながら、必要があれば研究する。

⑥使途を限定し寄附しやすくしては?

7つの基金への寄附がそれぞれ具体的にどう使われるかは不明瞭であり、寄附者が想定した用途に使われない懸念があるという理由から、寄附へ踏み切れない事例が実際に存在している。このような機会損失をなくす方法はあるか。また、例えば緑化基金を選択した後、さらに◯◯公園の整備、維持費用に充当するというふうに使途を限定することが可能な仕組みとし、余剰が出た場合はその他使途に用いられるような仕組みはどうか、市の見解を伺う。

寄附者からいただいた寄附金がどの事業にいくら充てられたかということを詳細に示すことはできないが、それぞれの基金の目的に沿って活用させていただいていることを説明し、御理解いただけるよう努めていく。また、個別の事業に充てることを条件とした寄附を受けることについては、基金を管理する上で事務が複雑になるなど、課題が多いことから難しいものと考えている。

NPOに寄附すると多くの団体は詳細なレポートを定期的に送ってくれる。逆に何をしているかわからないNPOには寄附しようと思えない。使途については可能な限り細かく示していただきたい。

例えば、市のサイトで緑化基金の使い道を見ると「生け垣設置補助事業」などと書いてあるだけ。これを見て緑化基金に寄附しようとする人がいるのかなと。

もっと寄附する人の立場に立って、例えば、いただいた寄附を、

  • ◯◯公園のベンチに使いました
  • ◯◯公園のあずまやに使いました
  • ◯◯という樹木を植えました
  • diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/gomi-sisetu-jouhou/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/gomi-sisetu-jouhou/index.html index 23126b43..83855b80 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/gomi-sisetu-jouhou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/gomi-sisetu-jouhou/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(2)巨費を投じるごみ処理施設の、より丁寧な情報提供等を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(2)巨費を投じるごみ処理施設の、より丁寧な情報提供等を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

    (2)巨費を投じるごみ処理施設の、より丁寧な情報提供等を

    +

    (2)巨費を投じるごみ処理施設の、より丁寧な情報提供等を

    📄会議録

    まとめ

    令和元年11月29日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    @@ -20,7 +25,7 @@

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    ①質問する理由

    巨額な事業にもかかわらず公開されている情報があまりにも少ない

    小平・村山・大和衛生組合(以下、組合と呼ぶ)の仮称新ごみ処理施設整備・運営事業(以下、新ごみ処理施設事業と呼ぶ)については、本年10月31日に入札書類の提出が締め切られ、来年1月下旬の開札を予定している。この事業は、予定価格が消費税込みで約468億円と巨額である。

    同様にほかのごみ処理施設に関しても、市民は将来世代にわたって高額な負担を強いられるが、市民がどの程度の金額をどのくらいの期間にわたって負担するのかといった基本的な情報が提示されていない。

    より丁寧な情報提供を心がけていただきたく、管理者である市が、次の事項を把握しているか質問する。また、市の情報提供に関しても伺う。

    入札は難しいところがあり、事前に価格を公表すると、上に張りつく傾向があると思う。金額が大きいだけに、ちょっとした工夫で数億円から数十億円変わってくることなので、相当慎重に決定していかなければいけない。

    ②新ごみ処理施設事業の入札で約468億円の予定価格を事前公表している理由は

    新ごみ処理施設事業の入札で、約468億円の予定価格を事前公表している理由は。

    小平・村山・大和衛生組合からは次の内容を聞いている。

    • 新ごみ処理施設事業の事業者選定については、総合評価一般競争入札を採用
    • diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html index 1b9da84d..c9d52912 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/12gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + - + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html index e22be57d..308dd6f2 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/dyslexia-kankyo/index.html @@ -2,27 +2,32 @@ - -(1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

      (1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに

      +

      (1)ディスレクシアの子どもをひとりも見過ごさず成長できる環境整備を、いますぐに

      📄会議録

      まとめ

      令和2年2月26日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

      保護者の方からご相談をいただいたことからディスレクシアに関して網羅的に質問しました。確率上、小平市立の小・中学校に在学する子どものうち約330人が潜在的に読み書きに著しい困難さを抱えています。しかし判明しているのは56人のみ。この困難さは自分も周囲も気付きにくく、不登校や鬱につながる可能性もあり、早急な対応が必要です。質問に先立って確認したところ、市職員の部課長レベルであっても、障害のことや問題があることを把握している人は少ない状況でした。そこで今回は職員や議員への周知をひとつの目的に質問しました。以降の一般質問でも続けて2回()取り上げています。また、その過程で学んできたことをこちらのページにまとめています。

      残念ながら答弁は的を得ていませんでした。障害の発見を教員の気付きだけに頼ろうとする(よくない)方針があることも分かりました。一方で目的のひとつだった周知はある程度達成できたと思います。この一般質問の後、職員の研修に読み書き障害のことを組み込んでもらえることにもなりました。またこれ以降2回続けての一般質問やそれ以外の場面でもテーマとして取り上げているうちに徐々に市側の答弁も変わって来るのを感じています。保護者の方が特別支援推教育進委員会の委員として参加され、積極的に問題を指摘されていることもあり、職員の認識や意識も変わってきているようです。歴史を見ると継続性が重要なことは明らかですので、今後も継続して取り組みます。

      -
      質問答弁
      市立小・中学校在籍のディスレクシアの児童・生徒数推計は?一定数あると認識
      実際にディスレクシアと診断された児童・生徒数は?把握していない
      読み書き困難な児童・生徒数は?特別支援教室利用児童48人
      巡回相談で報告の児童・生徒が8人
      潜在的な児童・生徒数の見積もりは?割合は5.0%や10%など一定数あると認識
      保護者達と特別支援教育のガイドラインを作っては?研究課題にする
      その後ガイドブックができました
      ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?統一したアセスメントは未実施
      統一したアセスメント未実施の理由は?気付きの中でチェックし巡回相談に
      小平市に統一したアセスメントを実施している学校はあるか?把握していない
      統一したアセスメントの計画もない?教員の気づきをもとにアセスメントにつなぐ
      特別支援申請時に行うアセスメントだけでは足りないが?教員の気づきの分析コードや質を高める
      稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては?特別支援教育推進に向けた検討進める
      教育現場でディスレクシアの周知徹底はどう実施?発達障害や学習支援の研修で
      研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては?eラーニングがあり、教員の分析コードを深める
      ディスレクシアへ合理的配慮の現状は?プリント工夫、タブレット使う学校も
      デイジー教科書の再生装置は無償提供される解釈か?物的配慮は進める必要ある
      研修資料作成に当事者含めては?機会捉え、内容等見直しの際さまざまな声を聞く
      +
      質問答弁
      市立小・中学校在籍のディスレクシアの児童・生徒数推計は?一定数あると認識
      実際にディスレクシアと診断された児童・生徒数は?把握していない
      読み書き困難な児童・生徒数は?特別支援教室利用児童48人
      巡回相談で報告の児童・生徒が8人
      潜在的な児童・生徒数の見積もりは?割合は5.0%や10%など一定数あると認識
      保護者の方々と特別支援教育のガイドラインを作っては?研究課題にする
      その後ガイドブックができました
      ディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないアセスメントは?統一したアセスメントは未実施
      統一したアセスメント未実施の理由は?気付きの中でチェックし巡回相談に
      小平市に統一したアセスメントを実施している学校はあるか?把握していない
      統一したアセスメントの計画もない?教員の気づきをもとにアセスメントにつなぐ
      特別支援申請時に行うアセスメントだけでは足りないが?教員の気づきの分析コードや質を高める
      稲垣先生に協力を仰ぎ統一アセスメント構築チームをつくっては?特別支援教育推進に向けた検討進める
      教育現場でディスレクシアの周知徹底はどう実施?発達障害や学習支援の研修で
      研修内容を市のサイトにアップロードし共有しては?eラーニングがあり、教員の分析コードを深める
      ディスレクシアへ合理的配慮の現状は?プリント工夫、タブレット使う学校も
      デイジー教科書の再生装置は無償提供される解釈か?物的配慮は進める必要ある
      研修資料作成に当事者含めては?機会捉え、内容等見直しの際さまざまな声を聞く

      通告書

      主な質疑

      -
      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
      +

      以下の質疑は要約です

      正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
      なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

      -

      ①質問する理由

      ディスレクシアは周知不足

      見えない障害と言われるディスレクシアは、読みと書きの学習に大きな困難を抱える学習障害の一つ。この障害について十分に周知されているとはいえず、実態も適切に把握されていない。

      当事者の子どもたちは「自分は頑張っても勉強ができない」と誤解したり、周りから「勉強が足りない」と誤解を受けて苦しみ、不登校や鬱病に至る場合もある。

      文部科学省の調査によると「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は平成14年時点で2.5%、平成24年時点で2.4%。

      例えば小平市立小学校の令和元年5月時点での通常学級児童数9,731人で計算すると、200人以上が苦しんでいる可能性がある。しかし問題は表明化していない。

      授業でのタブレット使用状況(この時はGIGAスクール構想はまだ実現していませんでした)などから考えれば、適切なアセスメント(客観的評価とそのプロセス)が行われていないために見過ごされ、人知れず学校が嫌いになっている子どもが多数存在する可能性が高い。

      実態の把握はもちろんのこと、ゆとりのある環境整備と、少なくとも教育現場における周知徹底が早急に必要。

      🏫 中学生も含めると約330人

      小平市立中学生の潜在数も含めると、確率上は約330人が困難さを抱えていることになります。これより1年後の時点では(児童・生徒数が増えたため)約340人になります(後述)。

      見えない障害である学習障害は、ほかにも「聞く」、「話す」、「計算する」、「推論する」に困難さを感じるケースもあるが、今回は論点を集中させるためディスレクシアに限定する。

      またディスレクシアという用語には広義の意味があるため、ここでは読み書きに障害があると診断された、もしくは診断を得ていなくとも著しい困難を感じている状態または人とする。

      ディスレクシアに関してはこれまでも議会で何度かデイジー教科書との関連で取り上げられている。しかし(市職員のうち)管理職においてもピンとくる方はまだ少ないようだ。

      障害の状況

      読み書き障害の状況は人によってさまざま。通常文字を見るとその読みが自動的に頭に浮かぶ(音韻処理という)が、読むことが困難な方の場合はそれが自動化されず、例えば次のような状況がみられる。

        +

        ①質問する理由

        ディスレクシアは周知不足

        見えない障害と言われるディスレクシアは、読みと書きの学習に大きな困難を抱える学習障害の一つ。この障害について十分に周知されているとはいえず、実態も適切に把握されていない。

        当事者の子どもたちは「自分は頑張っても勉強ができない」と誤解したり、周りから「勉強が足りない」と誤解を受けて苦しみ、不登校や鬱病に至る場合もある。

        文部科学省の調査によると「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は平成14年時点で2.5%、平成24年時点で2.4%。

        例えば小平市立小学校の令和元年5月時点での通常学級児童数9,731人で計算すると、200人以上が苦しんでいる可能性がある。しかし問題は表明化していない。

        授業でのタブレット使用状況(この時はGIGAスクール構想はまだ実現していませんでした)などから考えれば、適切なアセスメント(客観的評価とそのプロセス)が行われていないために見過ごされ、人知れず学校が嫌いになっている子どもが多数存在する可能性が高い。

        実態の把握はもちろんのこと、ゆとりのある環境整備と、少なくとも教育現場における周知徹底が早急に必要。

        🏫 中学生も含めると約330人

        小平市立中学生の潜在数も含めると、確率上は約330人が困難さを抱えていることになります。これより1年後の時点では(児童・生徒数が増えたため)約340人になります(後述)。

        見えない障害である学習障害は、ほかにも「聞く」、「話す」、「計算する」、「推論する」に困難さを感じるケースもあるが、今回は論点を集中させるためディスレクシアに限定する。

        またディスレクシアという用語には広義の意味があるため、ここでは読み書きに障害があると診断された、もしくは診断を得ていなくとも著しい困難を感じている状態または人とする。

        ディスレクシアに関してはこれまでも議会で何度かデイジー教科書との関連で取り上げられている。しかし(市職員のうち)管理職においてもピンとくる方はまだ少ないようだ。

        障害の状況

        読み書き障害の状況は人によってさまざま。通常文字を見るとその読みが自動的に頭に浮かぶ(音韻処理という)が、読むことが困難な方の場合はそれが自動化されず、例えば次のような状況がみられる。

        • 一文字を読むのに時間がかかる
        • 文字を読み間違える
        • 読むだけで疲れてしまい、意味を理解できない
        • @@ -39,7 +44,7 @@

        しかしなかなかそれが表面化しない。理由のひとつとして、ディスレクシアの子どもは知的に障害がなく、記憶力が優れているか鍛えられている場合がある。また小学校に入学して最初のころの授業は、先生の話を聞いていればどうにかなってしまうことがある。

        そのため自分も周りも障害があることになかなか気付かない。しかし、読めない、書けないことから、本人は無意識にストレスを感じ、読み書き自体を避けるようになる。

        すると周りからは「この子は怠けている」とか、「勉強する気がない」などと見なされてしまい、やる気をなくしていく。

        つまりこれは周りから気付かれにくいものの、けっして一人も見過ごしてはいけない。

        迅速に対応する必要がある

        今回、小平市の学校に通うディスレクシアであるお子さんをお持ちの保護者の方からご相談を受けたことがきっかけで質問している。

        その方にたくさん教えていただいた。私も具体的なことはまったく知らなかった。調べていくうちに、これは個人の問題だけではなく、小平市全体の問題であり、主に次の2つの理由から、とにかく早く対処しなくてはならないことが分かった。

        理由1:多くの子が取り残されている

        まず潜在的な人数の多さ(に着目する必要がある)。通告書に書いた「文部科学省の調査」とは、平成14年と平成24年に行われた『通常の学級に在籍する発達障害の可能性のある特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査』のこと。

        つまり18年前と8年前の2回、文科省が大規模な調査を行っている。調査対象は公立小・中学校の児童・生徒で、それぞれ人数は約4万人と5万人であり、統計的にも十分な母数の調査であった。

        この調査の結果、「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合は、10年経ってもほぼまったく同じ割合で、2.4%~2.5%であった。2.4%を使って計算すると、小平市立の小・中学校では合計約330人になる。

        | --- | --- | | 平成14年調査 | 2.5% | | 平成24年調査 | 2.4% | -[「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合]

        🏫 令和2年5月時点では約340人

        児童・生徒数が増えたため、令和2年5月1日時点では約340人になります。

        小平市立小学校10,072人 + 小平市立中学校4,083人 = 14,155人

        14,155 × 2.4% = 339.72人

        330人は結構な人数。潜在的人数がこんなに多いのに問題が表面化していないのはなぜか。「人知れず不登校になっている子どもたちがいる」のではないか。

        理由2:二次障害が未来を奪う

        一般に「二次障害」と言われる問題がある。先ほども触れたが、ディスレクシアの子どもたちは知的にはほかの子どもたちと変わらない。

        しかし、読み書きができないことで、「自分は勉強ができない」と誤解したり、周りから「なぜ怠けるのか」「頑張っていない」などの誤解を受け、自信を失ってしまう。

        モチベーションを失い、学校が楽しい場所ではなくなり、場合によっては不登校になり、鬱になる。これを二次障害ということがある。

        逆に考えると、不登校の子どもやひきこもりの人たちの中には、かなりの数でディスレクシアの人が隠れているのではないだろうか。

        見過ごさず迅速に対応を

        つまりこれは絶対に見過ごしてはいけない問題で、対応を急ぐ必要がある。子どもにとっての1年間はとても大事だ。たった1年の(対応の)遅れが、子どもにとっては大きなダメージになることがある。大人の時間感覚で考えてはいけない。

        2.5%は最低限の数値

        まず市として潜在数を把握することが非常に重要。2.4%から2.5%という数値も最低限として捉えたほうがよい。

        文科省の調査結果報告書にも「この調査では全数把握できない」という趣旨のことが書かれている。実際は、2.4%から2.5%よりもっと多い児童・生徒が困難さを抱えている可能性が高い。

        ②ディスレクシアの可能性がある児童・生徒の人数を見積もっているか?

        小平市立小・中学校におけるディスレクシアの児童・生徒について潜在数をどう見積もっているか。そのうち実際に障害と診断された、もしくは困難さがあると把握している人数は。

        文部科学省の調査結果の示すとおり、一定数あると認識している。ディスレクシアと診断を受けた児童・生徒の実人数は把握していないが、読み書きに困難さを抱えている児童・生徒数としては、特別支援教室の利用児童が48人、また、巡回相談を通して学校から読み書きに困難さがあると報告のあった児童・生徒が8人。

        確率からすると判明人数があまりに少ない

        潜在数330人から、判明している56人(48人 + 8人)を差し引くと、270人くらいはまだ知られていないという計算になります。

        市としてどれくらいの潜在数を見込んでいるか。

        文科省の調査もあるが、研究者によると、日本におけるディスレクシアの潜在割合は5.0%、欧米では10%という数字もある。一定数はあるものと認識している。

        5%や10%であればもっと深刻。なぜ見積り数値を決め打ちで言えないのか。

        はっきりした診断が出ていることではなく正確な数は言えないが、一定数あると認識している。

        ディスレクシアの診断がなくても読み書きに著しい困難を示すことは同じ。文科省もその前提で調査している。また実際に診断を得るのはハードルが非常に高い。

        内部で潜在数を見積もっているはずだと思う。公表してほしい。

        現行の巡回相談では見つけきれない

        『小平市特別支援教育総合推進計画・後期計画』の平成30年度実績には、巡回相談員は11人で1校当たり年間5~7回巡回していると書いてある。それぞれの職種の方(臨床発達心理士、言語聴覚士、作業療法士)が学校に滞在する頻度と時間帯は。その際、特定の子どもが観察の対象になるのか。

        それぞれの割合は手持ちの数がないためここでは回答できない。言語聴覚士については、学校の要請に応じて行っており、昨年度は巡回した。ディスレクシアについては言語聴覚士が一番専門性が高く、アセスメントに近いことやコンサルテーションができると考えている。

        一回当たりの滞在時間は?

        年に19回ということだが、1回当たりどれぐらいの滞在時間か。

        平均での時間は、今回答できない。実際に授業を見て、子どもの状態像をつかみ、そのうえで、この子どもにはこういう支援が必要だというコンサルテーションも含めるので、1時間や2時間ではないと認識している。

        詳細がわかったら後で教えていただきたい。小学校で305クラス、中学校で115クラスあり、19回では全然足りない。すべてのクラスも回れていないだろう。しかも一日中いるわけでもない。時間的な経過を見るのも難しいと思う。

        行動観察の結果を説明しているか?

        巡回相談員が行動観察した結果は、保護者や本人に説明があるか。

        巡回相談員の巡回結果は、基本的には、学校に対して指導や支援のあり方等をコンサルテーションするため、保護者等に説明があるものではない。しかし、求めがあれば、できる。

        巡回している現場の方は頑張られている。しかし、母数が330人ぐらいいて把握できたのが8人というのは非常に少ない。1年間で言語聴覚士が19回しか回れていない状況なら当たり前だ。

        そこで、2問目の「全校で統一したアセスメント」が重要になる。

        サポート体制を協働作業で分かりやすく

        脇道にそれるが「子どもに対して、どれだけのプレイヤーが、どれだけのサポートを提供しているか」が保護者には非常にわかりづらい。せっかくサービスを構築しても、それが利用者に知られず、十分活用できなければ最大の効果は発揮されない。

        子どもをサポートするプレイヤーは、例えば次のような方々だ。

          +[「読む」または「書く」に著しい困難を示す子どもの割合]

        🏫 令和2年5月時点では約340人

        児童・生徒数が増えたため、令和2年5月1日時点では約340人になります。

        小平市立小学校10,072人 + 小平市立中学校4,083人 = 14,155人

        14,155 × 2.4% = 339.72人

        330人は結構な人数。潜在的人数がこんなに多いのに問題が表面化していないのはなぜか。「人知れず不登校になっている子どもたちがいる」のではないか。

        理由2:二次障害が未来を奪う

        一般に「二次障害」と言われる問題がある。先ほども触れたが、ディスレクシアの子どもたちは知的にはほかの子どもたちと変わらない。

        しかし、読み書きができないことで、「自分は勉強ができない」と誤解したり、周りから「なぜ怠けるのか」「頑張っていない」などの誤解を受け、自信を失ってしまう。

        モチベーションを失い、学校が楽しい場所ではなくなり、場合によっては不登校になり、鬱になる。これを二次障害ということがある。

        逆に考えると、不登校の子どもやひきこもりの人たちの中には、かなりの数でディスレクシアの人が隠れているのではないだろうか。

        見過ごさず迅速に対応を

        つまりこれは絶対に見過ごしてはいけない問題で、対応を急ぐ必要がある。子どもにとっての1年間はとても大事だ。たった1年の(対応の)遅れが、子どもにとっては大きなダメージになることがある。大人の時間感覚で考えてはいけない。

        2.5%は最低限の数値

        まず市として潜在数を把握することが非常に重要。2.4%から2.5%という数値も最低限として捉えたほうがよい。

        文科省の調査結果報告書にも「この調査では全数把握できない」という趣旨のことが書かれている。実際は、2.4%から2.5%よりもっと多い児童・生徒が困難さを抱えている可能性が高い。

        ②ディスレクシアの可能性がある児童・生徒の人数を見積もっているか?

        小平市立小・中学校におけるディスレクシアの児童・生徒について潜在数をどう見積もっているか。そのうち実際に障害と診断された、もしくは困難さがあると把握している人数は。

        文部科学省の調査結果の示すとおり、一定数あると認識している。ディスレクシアと診断を受けた児童・生徒の実人数は把握していないが、読み書きに困難さを抱えている児童・生徒数としては、特別支援教室の利用児童が48人、また、巡回相談を通して学校から読み書きに困難さがあると報告のあった児童・生徒が8人。

        確率からすると判明人数があまりに少ない

        潜在数330人から、判明している56人(48人 + 8人)を差し引くと、270人くらいはまだ知られていないという計算になります。

        市としてどれくらいの潜在数を見込んでいるか。

        文科省の調査もあるが、研究者によると、日本におけるディスレクシアの潜在割合は5.0%、欧米では10%という数字もある。一定数はあるものと認識している。

        5%や10%であればもっと深刻。なぜ見積り数値を決め打ちで言えないのか。

        はっきりした診断が出ていることではなく正確な数は言えないが、一定数あると認識している。

        ディスレクシアの診断がなくても読み書きに著しい困難を示すことは同じ。文科省もその前提で調査している。また実際に診断を得るのはハードルが非常に高い。

        内部で潜在数を見積もっているはずだと思う。公表してほしい。

        現行の巡回相談では見つけきれない

        『小平市特別支援教育総合推進計画・後期計画』の平成30年度実績には、巡回相談員は11人で1校当たり年間5~7回巡回していると書いてある。それぞれの職種の方(臨床発達心理士、言語聴覚士、作業療法士)が学校に滞在する頻度と時間帯は。その際、特定の子どもが観察の対象になるのか。

        それぞれの割合は手持ちの数がないためここでは回答できない。言語聴覚士については、学校の要請に応じて行っており、昨年度は巡回した。ディスレクシアについては言語聴覚士が一番専門性が高く、アセスメントに近いことやコンサルテーションができると考えている。

        一回当たりの滞在時間は?

        年に19回ということだが、1回当たりどれぐらいの滞在時間か。

        平均での時間は、今回答できない。実際に授業を見て、子どもの状態像をつかみ、そのうえで、この子どもにはこういう支援が必要だというコンサルテーションも含めるので、1時間や2時間ではないと認識している。

        詳細がわかったら後で教えていただきたい。小学校で305クラス、中学校で115クラスあり、19回では全然足りない。すべてのクラスも回れていないだろう。しかも一日中いるわけでもない。時間的な経過を見るのも難しいと思う。

        行動観察の結果を説明しているか?

        巡回相談員が行動観察した結果は、保護者や本人に説明があるか。

        巡回相談員の巡回結果は、基本的には、学校に対して指導や支援のあり方等をコンサルテーションするため、保護者等に説明があるものではない。しかし、求めがあれば、できる。

        巡回している現場の方は頑張られている。しかし、母数が330人ぐらいいて把握できたのが8人というのは非常に少ない。1年間で言語聴覚士が19回しか回れていない状況なら当たり前だ。

        そこで、2問目の「全校で統一したアセスメント」が重要になる。

        サポート体制を協働作業で分かりやすく

        脇道にそれるが「子どもに対して、どれだけのプレイヤーが、どれだけのサポートを提供しているか」が保護者には非常にわかりづらい。せっかくサービスを構築しても、それが利用者に知られず、十分活用できなければ最大の効果は発揮されない。

        子どもをサポートするプレイヤーは、例えば次のような方々だ。

        • 巡回相談員
          • 臨床心理士
          • @@ -54,7 +59,7 @@
          • 特別支援教育支援員
          • 特別支援教育コーディネーター
          • 医師
          • -

          こういうプレーヤーがどれだけいるか、それぞれの役割は何で、誰に報告され、その結果どうなる、といったことを保護者にわかりやすく示す必要がある。

        先週行われた小平市特別支援教育専門家委員会でも、「保護者にコーディネーターのことが伝わっていない」という意見が相談員から出ていた。「校長先生に相談しているとき、隣に先生が来たが、この人が一体何の役割をしているのかわからなかった」と。これは一歩間違えれば、不信感を招いたり威圧的に感じられたりする可能性がある。

        ガイドライン等をつくっては?

        そこで提案だが、対象となる保護者の方々にワーキングチームに参加していただき、「市は子どもにどういったサポートを提供しているのか」についてわかりやすい冊子を作成したり、校長先生と相談している場面でコーディネーターの方がきたら、「この人はどういう人ですよ」「この人がいることで、情報はどういうふうに回っていきますよ」といったことをちゃんと説明するようなこと(気を付けるべきこと)が記載されたガイドラインを作成してはどうか。

        困り感のある子どもを支援するのは、たしかに学校だけではなく、さまざまな方がいる。保護者とも協力していくことが重要。今のご提案は、どういった形ができるか、今後の研究課題にする。

        ぜひお願いする。職員の方々は日々の仕事で手いっぱいだろう。保護者の立場に立って資料を作成するのも、想像力を使う難しい作業だ。だからこそ、なるべく、市の製作物を作る際には、外部の、(事情をよく知っている)方々に主体的に参加してもらう(のがよい)。「市民との協働」と市長はよく言うが、働き方改革も含め、そういう(実効的な)ことをしていかなければならないと思う。

        市のほうで報酬を出すなりして、期間限定もしくは不定期でも、本当に詳しい市民の方に、協力員のような形で市の仕事に参加してもらうという仕組みはできないのか。

        学校教育では、会議等もそうだが、専門家や公募市民の方に入っていただいている。こういう機会をより広く行うことも重要と考える。現在は専門家に入っていただくことで、施策等についての評価や改善方法などを提言してもらっている。市民の方にどのような機会に入ってもらうかや、入っていただいてどういったことが今後のよりよい特別支援教育につながるのかは、研究していきたい。

        ✨こだいらこどもの発達支援ガイドブックができました!

        令和5年12月に、保護者の方々が企画に参加されて「こだいらこどもの発達支援ガイドブック」ができました。

        こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市)

        ③アセスメントはどう行っているか?

        小平市立小・中学校においてディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないためのアセスメントをどう行っているか。また成果は。

        現在、市で全児童・生徒を対象とした統一したアセスメントは行っていないが、学校を定期的に訪問する言語聴覚士を含む巡回相談員の行動観察等や、特別支援教室および通級指導での指導を申し込んだ際に受ける就学・転学相談における発達検査や行動観察等で、児童・生徒の抱えている読み書きの困難さを把握している。

        成果としては、把握した困難さについて、さらにアセスメントを進めるために、各種検査の実施や支援体制を検討できるとともに、実際に個別指導に活用できること。

        全体アセスメントを行わない理由は?

        アセスメントの材料は豊富に提供されている。例えば東京都教育委員会は、DVDつきで小・中学校向けの丁寧で網羅的なアセスメントマニュアルを提供している。

        アセスメント後の個別指導についても、具体事例も含めた理論と実践の冊子や、保護者に対する説明用の書式までも用意し、非常に行き届いた材料を提供している。

        そういった豊富な材料を前にしても小平市が全児童・生徒を対象としたアセスメントを現在行っていない理由は何か。

        私どもが捉えているアセスメントは、評価、診断等々、中身をより具体的に詳細に深く見ていくというところ。

        子どもたちの困り感に気付いていくことに関しては東京都教育委員会の資料もそうだし、私ども教育委員会から「通常の学級における特別支援教育の推進」ということで、環境調整における「こだいらこれだけは」というふうなあり方、それから、気付きの中で、学習面や行動について、文字をよく聞き間違える等々のチェックリストがあり、こういったことから気付いていき、その後、巡回相談につないでいく、といったことは取り組んでいる。

        市教委が言うところのアセスメント

        答弁で言及された2つの取組みは次のとおりであり、いずれも適切なアセスメントとは言えません。

        (1)こだいらこれだけは

        「こだいらこれだけは」は、小平市が平成24年度からすべての小・中学校で「小・中連携教育」というものを展開している中で5つ挙げられている視点のうち「特別支援教育」に対応するプログラムのことです。

        令和2年度小平市の教育(学校教育の項)より

        視点プログラム名内容
        学力向上学力アップチャレンジ
          +

        こういうプレーヤーがどれだけいるか、それぞれの役割は何で、誰に報告され、その結果どうなる、といったことを保護者にわかりやすく示す必要がある。

        先週行われた小平市特別支援教育専門家委員会でも、「保護者にコーディネーターのことが伝わっていない」という意見が相談員から出ていた。「校長先生に相談しているとき、隣に先生が来たが、この人が一体何の役割をしているのかわからなかった」と。これは一歩間違えれば、不信感を招いたり威圧的に感じられたりする可能性がある。

        ガイドライン等をつくっては?

        そこで提案だが、対象となる保護者の方々にワーキングチームに参加していただき、「市は子どもにどういったサポートを提供しているのか」についてわかりやすい冊子を作成したり、校長先生と相談している場面でコーディネーターの方がきたら、「この人はどういう人ですよ」「この人がいることで、情報はどういうふうに回っていきますよ」といったことをちゃんと説明するようなこと(気を付けるべきこと)が記載されたガイドラインを作成してはどうか。

        困り感のある子どもを支援するのは、たしかに学校だけではなく、さまざまな方がいる。保護者とも協力していくことが重要。今のご提案は、どういった形ができるか、今後の研究課題にする。

        ぜひお願いする。職員の方々は日々の仕事で手いっぱいだろう。保護者の立場に立って資料を作成するのも、想像力を使う難しい作業だ。だからこそ、なるべく、市の製作物を作る際には、外部の、(事情をよく知っている)方々に主体的に参加してもらう(のがよい)。「市民との協働」と市長はよく言うが、働き方改革も含め、そういう(実効的な)ことをしていかなければならないと思う。

        市のほうで報酬を出すなりして、期間限定もしくは不定期でも、本当に詳しい市民の方に、協力員のような形で市の仕事に参加してもらうという仕組みはできないのか。

        学校教育では、会議等もそうだが、専門家や公募市民の方に入っていただいている。こういう機会をより広く行うことも重要と考える。現在は専門家に入っていただくことで、施策等についての評価や改善方法などを提言してもらっている。市民の方にどのような機会に入ってもらうかや、入っていただいてどういったことが今後のよりよい特別支援教育につながるのかは、研究していきたい。

        ✨こだいらこどもの発達支援ガイドブックができました!

        令和5年12月に、保護者の方々が企画に参加されて「こだいらこどもの発達支援ガイドブック」ができました。

        こだいらこどもの発達支援ガイドブック(小平市)

        ③アセスメントはどう行っているか?

        小平市立小・中学校においてディスレクシアの児童・生徒を見過ごさないためのアセスメントをどう行っているか。また成果は。

        現在、市で全児童・生徒を対象とした統一したアセスメントは行っていないが、学校を定期的に訪問する言語聴覚士を含む巡回相談員の行動観察等や、特別支援教室および通級指導での指導を申し込んだ際に受ける就学・転学相談における発達検査や行動観察等で、児童・生徒の抱えている読み書きの困難さを把握している。

        成果としては、把握した困難さについて、さらにアセスメントを進めるために、各種検査の実施や支援体制を検討できるとともに、実際に個別指導に活用できること。

        全体アセスメントを行わない理由は?

        アセスメントの材料は豊富に提供されている。例えば東京都教育委員会は、DVDつきで小・中学校向けの丁寧で網羅的なアセスメントマニュアルを提供している。

        アセスメント後の個別指導についても、具体事例も含めた理論と実践の冊子や、保護者に対する説明用の書式までも用意し、非常に行き届いた材料を提供している。

        そういった豊富な材料を前にしても小平市が全児童・生徒を対象としたアセスメントを現在行っていない理由は何か。

        私どもが捉えているアセスメントは、評価、診断等々、中身をより具体的に詳細に深く見ていくというところ。

        子どもたちの困り感に気付いていくことに関しては東京都教育委員会の資料もそうだし、私ども教育委員会から「通常の学級における特別支援教育の推進」ということで、環境調整における「こだいらこれだけは」というふうなあり方、それから、気付きの中で、学習面や行動について、文字をよく聞き間違える等々のチェックリストがあり、こういったことから気付いていき、その後、巡回相談につないでいく、といったことは取り組んでいる。

        市教委が言うところのアセスメント

        答弁で言及された2つの取組みは次のとおりであり、いずれも適切なアセスメントとは言えません。

        (1)こだいらこれだけは

        「こだいらこれだけは」は、小平市が平成24年度からすべての小・中学校で「小・中連携教育」というものを展開している中で5つ挙げられている視点のうち「特別支援教育」に対応するプログラムのことです。

        令和2年度小平市の教育(学校教育の項)より

        視点プログラム名内容
        学力向上学力アップチャレンジ
        • 読書活動の充実
        • 「春休みの生活と学習」の充実
        体力向上体力アップチャレンジ
          @@ -86,7 +91,7 @@

          子どもにとって分かりやすく、見やすい配布物(中学校)
          注意事項や指示を分かりやすく記載する。配布物のレイアウトを見やすくする。|

          -

          いずれも読み書きが困難な子どもに特化したものではなく、行動障害の子どもへの対応とひとくくりにされているようです。

          (2)気付きのチェックリスト

          これについては詳細がなく、どういう意味で答弁したものか不明なため要確認です。しかし「教員の気付きに頼る」という前提は網羅性や教員の負担増という面から欠陥があります。

          個別の児童・生徒を対象にしたことも必要だが、すべての児童・生徒を対象にした統一アセスメントを行わない限り、「一人も見逃さない(取り残さない)」ということはできない。

          統一的なアセスメントを実施した校は?

          東京都が示しているようなマニュアルにしたがって、学校単位で全児童・生徒を対象にしたアセスメントを実施しているところ(学校)はあるか。

          学校単位で実施しているかどうかは、把握していない。

          非常に重要であるため、ぜひ把握していただきたい。子どもたちのことは待ったなしで先手を打つ必要がある。18年前から文科省が調査している。それだけ問題があるということ。東京都の「発達障害教育推進計画」ができたのも、もう4年前。

          統一したアセスメントの計画すらない?

          全体的なアセスメントについて実施もしくは少なくとも計画があってよいくらいなのに見えてこない。なぜか。

          アセスメントという言葉の解釈の問題もあるかもしれない。アセスメントという形ではないが、子どもたちの困り感について気付くことについては、教育委員会もそうだが、学校の中で校内研修等を通し、教員に気付きの分析コードを持(たせる)ということは取り組んでいる。

          日常的にかかわっているのは、学級担任や授業をやっている教員。その者たちが気付きをもとに、その子に困り感があったことをより詳しく見ていくためのアセスメントにつないでいくことに関しては、小平市教育委員会としても積極的にやっていきたい。

          😥 教員依存のアセスメントは間違い

          担任やその他教員の気付きだけによって読み書き障害を発見するというやり方は、次の理由などにより、間違えていると私は思います。

            +

            いずれも読み書きが困難な子どもに特化したものではなく、行動障害の子どもへの対応とひとくくりにされているようです。

            (2)気付きのチェックリスト

            これについては詳細がなく、どういう意味で答弁したものか不明なため要確認です。しかし「教員の気付きに頼る」という前提は網羅性や教員の負担増という面から欠陥があります。

          個別の児童・生徒を対象にしたことも必要だが、すべての児童・生徒を対象にした統一アセスメントを行わない限り、「一人も見逃さない(取り残さない)」ということはできない。

          統一的なアセスメントを実施した校は?

          東京都が示しているようなマニュアルにしたがって、学校単位で全児童・生徒を対象にしたアセスメントを実施しているところ(学校)はあるか。

          学校単位で実施しているかどうかは、把握していない。

          非常に重要であるため、ぜひ把握していただきたい。子どもたちのことは待ったなしで先手を打つ必要がある。18年前から文科省が調査している。それだけ問題があるということ。東京都の「発達障害教育推進計画」ができたのも、もう4年前。

          統一したアセスメントの計画すらない?

          全体的なアセスメントについて実施もしくは少なくとも計画があってよいくらいなのに見えてこない。なぜか。

          アセスメントという言葉の解釈の問題もあるかもしれない。アセスメントという形ではないが、子どもたちの困り感について気付くことについては、教育委員会もそうだが、学校の中で校内研修等を通し、教員に気付きの分析コードを持(たせる)ということは取り組んでいる。

          日常的にかかわっているのは、学級担任や授業をやっている教員。その者たちが気付きをもとに、その子に困り感があったことをより詳しく見ていくためのアセスメントにつないでいくことに関しては、小平市教育委員会としても積極的にやっていきたい。

          😥 教員依存のアセスメントは間違い

          担任やその他教員の気付きだけによって読み書き障害を発見するというやり方は、次の理由などにより、間違えていると私は思います。

          • 個々人の判断力や認知能力等に依存し、網羅せず、一貫性、再現性がない
          • 教員の負担が増える

          東京都教育委員会などが提供している、全体的で再現性のある一貫したテストによりまず判断し、さらに個々の担任や教員の気付きを加えて判断することが好ましいと思います。なぜかたくなに東京都のアセスメントをやらないのか、理由は別のところにあるのだろうと思います。

          「一人も見過ごさない(取り残さない)」という観点からすると、足りていない。

          特別支援申請時のアセスメントだけではダメ

          読み書きの困難さを把握するのは、特別支援教室および通級指導での指導を申し込んだ際の「就学・転学相談」における発達検査や行動観察等で行っているという答弁だった。

          つまり

            @@ -97,11 +102,11 @@
          • 何が大変なのか
          • どうすればそういう障害を見つけることができるのか
          • 見つかったとしても、どう対応すれば学習を助けられるのか
          • -

          そういったことを一つ一つ具体的に示す必要がある。

          ディスレクシアに特化した研修というのは、校長先生が非常に理解のある方で1学年すべての児童・生徒に対してパワーポイントで講義をされたこと。そういう先生がいらっしゃるのは非常にすばらしいこと。1回限りの講演で終わるのはもったいない。例えばその講演を動画で残し市のホームページに公開したりパワーポイントの資料を公開したりすれば、ほかの学校でもお知らせにQRコードで印刷したりができる。

          研修したものはすべて記録として残し、インターネットで共有できるようにし、例えば新任の先生には必ずすき間の時間に目を通してもらう。理解度の簡単なチェックをしてもよい。それなら重複した研修で先生の時間を奪うこともない。質問するコーナーを作ってもよい。既存の市のサイトの仕組みの中でも十分対応できると考えるが、どうか。

          市内の校長のものをやるかどうかは、まだ研究は進んでいない。今、学校の校長等に示しているものとしては、独立行政法人教職員支援機構というところでやっているeラーニングのシステムがある。これはなかなかすばらしいもので、特別支援教育にかかわらず、あらゆる教育課題についての研修がある。こういったものを活用し、学校の中で教員が分析コード等を深めていくという促しはしている。こういったことをより進めていきたい。

          ✨ 市内の素敵な活動を盛り上げよう

          せっかく市内で校長先生がよい活動をしているのに、なぜそれを盛り上げようとしないのでしょう。よいものは皆で共有すればお互いに幸せです。外部のeラーニングもよいかもしれませんが、企業はどうしても利益重視の姿勢があります。市内のハートがある方々の活動を育て、全体で共有していくという発想が欲しいなと思います。

          (eラーニングを活用するにしても)ちゃんとディスレクシアのことが具体的に示されているのかというところも、専門家と一緒に検討してもらいたい。

          全校で統一したアセスメントが行われていれば、周知をわざわざ別途行わなくとも、アセスメントを実施する際に、かなりインパクトのある周知が(全体的に)行われる。全体的な時間を有効に使えることになる。

          ⑤普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?

          小平市立小・中学校における、普段の授業でのディスレクシアの児童・生徒に対する合理的配慮の現状と課題は。

          書くことが困難な児童・生徒には、書くスペースを大きくしたワークシートを利用したり、書く量を減らしたりするなどの配慮を行っている。

          読むことが困難な児童・生徒には、プリントの文字を大きくしたり、行間を広げ、ルビを振るなど、読みやすいプリントを作成したりする工夫をしている。

          また教科書を読むことが困難な児童・生徒には、個々のニーズによりタブレット端末を用いて、音声による補助を行うなどの配慮を行う学校もある。

          課題としては、以下を認識している。

            +

          そういったことを一つ一つ具体的に示す必要がある。

          ディスレクシアに特化した研修というのは、校長先生が非常に理解のある方で1学年すべての児童・生徒に対してパワーポイントで講義をされたこと。そういう先生がいらっしゃるのは非常にすばらしいこと。1回限りの講演で終わるのはもったいない。例えばその講演を動画で残し市のホームページに公開したりパワーポイントの資料を公開したりすれば、ほかの学校でもお知らせにQRコードで印刷したりができる。

          研修したものはすべて記録として残し、インターネットで共有できるようにし、例えば新任の先生には必ずすき間の時間に目を通してもらう。理解度の簡単なチェックをしてもよい。それなら重複した研修で先生の時間を奪うこともない。質問するコーナーを作ってもよい。既存の市のサイトの仕組みの中でも十分対応できると考えるが、どうか。

          市内の校長のものをやるかどうかは、まだ研究は進んでいない。今、学校の校長等に示しているものとしては、独立行政法人教職員支援機構というところでやっているeラーニングのシステムがある。これはなかなかすばらしいもので、特別支援教育にかかわらず、あらゆる教育課題についての研修がある。こういったものを活用し、学校の中で教員が分析コード等を深めていくという促しはしている。こういったことをより進めていきたい。

          ✨ 市内の素敵な活動を盛り上げよう

          せっかく市内で校長先生がよい活動をしているのに、なぜそれを盛り上げようとしないのでしょう。よいものは皆で共有すればお互いに幸せです。外部のeラーニングもよいかもしれませんが、企業はどうしても利益重視の姿勢があります。市内のハートがある方々の活動を育て、全体で共有していくという発想が欲しいなと思います。

          (eラーニングを活用するにしても)ちゃんとディスレクシアのことが具体的に示されているのかというところも、専門家と一緒に検討してもらいたい。

          全校で統一したアセスメントが行われていれば、周知をわざわざ別途行わなくとも、アセスメントを実施する際に、かなりインパクトのある周知が(全体的に)行われる。全体的な時間を有効に使えることになる。

          ⑤普段の授業における合理的配慮の現状と課題は?

          小平市立小・中学校における、普段の授業でのディスレクシアの児童・生徒に対する合理的配慮の現状と課題は。

          書くことが困難な児童・生徒には、書くスペースを大きくしたワークシートを利用したり、書く量を減らしたりするなどの配慮を行っている。

          読むことが困難な児童・生徒には、プリントの文字を大きくしたり、行間を広げ、ルビを振るなど、読みやすいプリントを作成したりする工夫をしている。

          また教科書を読むことが困難な児童・生徒には、個々のニーズによりタブレット端末を用いて、音声による補助を行うなどの配慮を行う学校もある。

          課題としては、以下を認識している。

          • 個々のニーズに応じた配慮をきめ細かく実施するためのアセスメントをさらに充実すること
          • 合理的配慮を実施するための環境を整備すること
          • 教職員への研修、理解啓発のための資料を提供するなどして、読み書きに困難がある児童・生徒への合意的配慮の理解を深めること
          • -
          🤝 合理的配慮とは

          障害者差別解消法の第七条と第八条に規定されているもので「障害のある人が自分の権利利益を侵害しているような状況を見つけてそれを改善してくださいと求めてきたら、負担が過重にならない範囲で、行政機関はその障壁を取り除かなければならず、民間事業者はその障壁を取り除くよう努めなければならない」というものです。

          +
        🤝 合理的配慮とは

        障害者差別解消法の第七条と第八条に規定されているもので「障害のある人が自分の権利利益を侵害しているような状況を見つけてそれを改善してくださいと求めてきたら、負担が過重にならない範囲で、行政機関はその障壁を取り除かなければならず、民間事業者はその障壁を取り除くよう努めなければならない」というものです。

        障害者差別解消法

        第7条(行政機関等における障害を理由とする差別の禁止)
        2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。

        @@ -112,11 +117,11 @@
      • 黒板の板書をノートに書く場面
      • テストの問題を読む場面
      • 作文や記述式の解答など字を書く場面
      • -

        書くスペースを大きくしたりの工夫をされていることはとても大事。ただ、まだ網羅的ではない。まずすべての必要な子どもが見つかっていない。潜在数からすると270人ぐらい見つかっていない。そういう子どもたちにどういう合理的配慮が必要なのかが把握できていない。テストをどうするか、板書をノートに写すのはどうするかといった問題もある。

        書くスペースを大きくしたり書く量を減らしたりという工夫はすべての学校で行われているわけではなく、対象の児童・生徒がいるクラスのみで行っているのか。また、個々の先生にその裁量は任されているのか。

        合理的配慮は一人一人に合わせた配慮であり、ユニバーサルデザイン化と違う。したがって、全校で統一した同じようなことではない。

        ただ、どのようにしたらよいかが重要。ここについては、先ほどの巡回相談等の活用が考えられる。言語聴覚士に関しては19回と言ったが、臨床発達心理士等も含めると、各校で5回以上やっているような状況もある。言語に特化していなくても、さまざまな多面的な視点からのコンサルテーションをもとに行っていく合理的配慮ということでは、各学校にコンサルテーションできるような体制をより進めていきたい。

        データが集まれば共通して行える部分も出てくる。個々にやっていると教員の負荷がどんどん上がる部分もある。共通化が必要なところもある。

        デイジー教科書・デジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは

        今はGIGAスクールが実現してタブレットが一人一台配布されていますが、その計画実現が見えていないころの質問です。

        教科書はマルチメディアデイジー教科書がディスレクシアの子どもに有効なケースが多い。現在特別支援学級にはタブレットが4人に1台用意されている。ただそうでない学校にはタブレットが配備されていない。つまりマルチメディアデイジー教科書があってもそれを再生する機材がない。相談くださった方はご自分でタブレットを購入され再生している。

        しかし、学校教育法では次のように定められている。

          +

        書くスペースを大きくしたりの工夫をされていることはとても大事。ただ、まだ網羅的ではない。まずすべての必要な子どもが見つかっていない。潜在数からすると270人ぐらい見つかっていない。そういう子どもたちにどういう合理的配慮が必要なのかが把握できていない。テストをどうするか、板書をノートに写すのはどうするかといった問題もある。

        書くスペースを大きくしたり書く量を減らしたりという工夫はすべての学校で行われているわけではなく、対象の児童・生徒がいるクラスのみで行っているのか。また、個々の先生にその裁量は任されているのか。

        合理的配慮は一人一人に合わせた配慮であり、ユニバーサルデザイン化と違う。したがって、全校で統一した同じようなことではない。

        ただ、どのようにしたらよいかが重要。ここについては、先ほどの巡回相談等の活用が考えられる。言語聴覚士に関しては19回と言ったが、臨床発達心理士等も含めると、各校で5回以上やっているような状況もある。言語に特化していなくても、さまざまな多面的な視点からのコンサルテーションをもとに行っていく合理的配慮ということでは、各学校にコンサルテーションできるような体制をより進めていきたい。

        データが集まれば共通して行える部分も出てくる。個々にやっていると教員の負荷がどんどん上がる部分もある。共通化が必要なところもある。

        デイジー教科書・デジタル教科書を再生するタブレットも無償であるべきでは

        今はGIGAスクールが実現してタブレットが一人一台配布されていますが、その計画実現が見えていないころの質問です。

        教科書はマルチメディアデイジー教科書がディスレクシアの子どもに有効なケースが多い。現在特別支援学級にはタブレットが4人に1台用意されている。ただそうでない学校にはタブレットが配備されていない。つまりマルチメディアデイジー教科書があってもそれを再生する機材がない。相談くださった方はご自分でタブレットを購入され再生している。

        しかし、学校教育法では次のように定められている。

        • 小学校においては教科書を使用しなければならない
        • 必要な方にはデジタル教科書を教科用図書にかえて使用できる

        さらに教科書無償給与制度では次のように定められている。

        • 小・中学校の教科書は無償で提供する
        • -

        これを併せると、「デジタル教科書は無償で使用できる」というふうに条文解釈できるが、小平市としてはどう解釈しているか。

        デイジー教科書についてはたしかに無償で利用できるので、同じような趣旨で考えている。

        デイジー教科書は無償で提供されているが、再生する機械がないと使用できない。すると再生する機械も一緒に無償で提供されるという解釈になると思うが、どうか。

        平成28年に合理的配慮の法施行がなされ、その趣旨からいくと、物的配慮ということは進めなければならないものとして認識している。

        判明している子には今すぐにでもタブレットを支給しては?

        現在見つかっている合計56人の方に関しては(デイジー教科書の有効性を確認してからだと思うが)、タブレットをすぐ支給するぐらいのことをしてほしいが、どうか。1台4万円弱程度で、最大でも200万円ぐらい。ふるさと納税の損失額に比べたらずいぶん微々たるものだと思うが。

        繰り返しになるが、物的配慮は重要なものとして認識している。なるべくそういった環境を整えたいと思っているが、すぐできるかどうかということは、今後の研究課題。

        先ほどから言っているが子どもにとっては1年が重要。私たち大人が考えているような時間軸ではないので早く進めていただきたい。270人も潜在数がいるということをしっかり考えなくてはならない。

        子どもたちはなかなか自分のことを言葉で表現できない。でも感性は鋭い。「大人たちが本当に頑張っているか」は感じているはず。ぜひ市としても頑張っていただきたい。

        ⑥市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?

        そのほかの市のサービスを使用する上でのディスレクシアに対する合理的配慮の現状と課題は。

        市役所や公共施設の窓口等において、障害のある方への対応の向上を図るため、小平市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱に基づき、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を柱として市職員への研修を実施し、理解や啓発に努めている。

        発達障害の特性には、さまざまなものがあることから、今後、研修の際に使用する資料等の見直しを行い、ディスレクシアを含めた発達障害の特性の理解を職員に啓発し、障害のある方への窓口対応がさらに向上するよう努めていく。

        市のサービスにおける合理的配慮のワーキングチームを作っては

        ディスレクシアのお子さんたちの話をしてきたが、成長して高校生、大学生、社会人になっても、その困難さの根本的なところはなくならないと言われている。つまり学校以外の市のサービスにおいても合理的配慮が必要。

        市職員への研修資料も見たがディスレクシアは「学習障害」でひとくくりにされている。それでは(私もそうだったが)実感がなく、記憶に残らない。具体的な例や困難さについて生の声をしっかり提示していただき、ここでも実際にそういうお子さんがいらっしゃる保護者や本人に来ていただいて、一緒に研修資料を作成するとかそういったワーキングチームを作って進めてはどうか。

        現在、職員向けの研修資料としてあるものについては、今お話のあったとおり、内容については、障害の特性としては、さまざまなものがある中で、ディスレクシアについてはちょっと内容が薄いということがあるのかもしれない。今後機会を捉え、内容等見直しをしていく際にはさまざまな声を聞いて見直しを行っていく。

        以上

        +

        これを併せると、「デジタル教科書は無償で使用できる」というふうに条文解釈できるが、小平市としてはどう解釈しているか。

        デイジー教科書についてはたしかに無償で利用できるので、同じような趣旨で考えている。

        デイジー教科書は無償で提供されているが、再生する機械がないと使用できない。すると再生する機械も一緒に無償で提供されるという解釈になると思うが、どうか。

        平成28年に合理的配慮の法施行がなされ、その趣旨からいくと、物的配慮ということは進めなければならないものとして認識している。

        判明している子には今すぐにでもタブレットを支給しては?

        現在見つかっている合計56人の方に関しては(デイジー教科書の有効性を確認してからだと思うが)、タブレットをすぐ支給するぐらいのことをしてほしいが、どうか。1台4万円弱程度で、最大でも200万円ぐらい。ふるさと納税の損失額に比べたらずいぶん微々たるものだと思うが。

        繰り返しになるが、物的配慮は重要なものとして認識している。なるべくそういった環境を整えたいと思っているが、すぐできるかどうかということは、今後の研究課題。

        先ほどから言っているが子どもにとっては1年が重要。私たち大人が考えているような時間軸ではないので早く進めていただきたい。270人も潜在数がいるということをしっかり考えなくてはならない。

        子どもたちはなかなか自分のことを言葉で表現できない。でも感性は鋭い。「大人たちが本当に頑張っているか」は感じているはず。ぜひ市としても頑張っていただきたい。

        ⑥市のサービスを利用する上での合理的配慮の現状と課題は?

        そのほかの市のサービスを使用する上でのディスレクシアに対する合理的配慮の現状と課題は。

        市役所や公共施設の窓口等において、障害のある方への対応の向上を図るため、小平市職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要綱に基づき、不当な差別的取り扱いの禁止や合理的配慮の提供を柱として市職員への研修を実施し、理解や啓発に努めている。

        発達障害の特性には、さまざまなものがあることから、今後、研修の際に使用する資料等の見直しを行い、ディスレクシアを含めた発達障害の特性の理解を職員に啓発し、障害のある方への窓口対応がさらに向上するよう努めていく。

        市のサービスにおける合理的配慮のワーキングチームを作っては

        ディスレクシアのお子さんたちの話をしてきたが、成長して高校生、大学生、社会人になっても、その困難さの根本的なところはなくならないと言われている。つまり学校以外の市のサービスにおいても合理的配慮が必要。

        市職員への研修資料も見たがディスレクシアは「学習障害」でひとくくりにされている。それでは(私もそうだったが)実感がなく、記憶に残らない。具体的な例や困難さについて生の声をしっかり提示していただき、ここでも実際にそういうお子さんがいらっしゃる保護者や本人に来ていただいて、一緒に研修資料を作成するとかそういったワーキングチームを作って進めてはどうか。

        現在、職員向けの研修資料としてあるものについては、今お話のあったとおり、内容については、障害の特性としては、さまざまなものがある中で、ディスレクシアについてはちょっと内容が薄いということがあるのかもしれない。今後機会を捉え、内容等見直しをしていく際にはさまざまな声を聞いて見直しを行っていく。

        以上

        \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html index 6c044762..bdd0cddc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + - + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html index b3dbdf3b..66ecacff 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/3gatu/jinkou-suikei-kagaku/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

        (2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を

        +

        (2)人口推計のひとり歩きを防ぐため、より科学的な提示を

        📄会議録

        まとめ

        令和2年2月26日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

        @@ -19,7 +24,7 @@

        主な質疑

        -
        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        +

        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

        ①質問する理由

        小平市は、市の計画を立てる際や市民への説明をする際など、さまざまな場面で人口推計を提示している。その推計によると小平市は5年後である令和7年に人口ピークを迎え、その後は人口が減少し続けるとされている。なお3年前の平成29年2月の報告書においては、人口ピークは本年令和2年に迎えると見込まれていた。しかし市への転入者数が予想より多かったことなどから、今回5年後に修正されている。

        一方、人口が5年後から減少に転じ、そのまま減り続けるという推計に疑問の声もある。なぜなら今後は地方の過疎化が加速し、環境の整った都市へ移り住む人が多くなることが予想されているため、

        • 都心から適度な距離にある
        • @@ -31,7 +36,7 @@
        • 最初に平成22年国勢調査結果をもとに行った人口推計では、総人口のピークを平成27年に18万8,832人、
        • 次に平成27年の国勢調査結果をもとに行った人口推計では、令和2年に19万1,443人、
        • 昨年8月に公表した小平市人口推計報告書(平成27年国勢調査による補足版)では令和7年に19万7,231人で総人口のピークを迎えると推計。
        • -

        😩 推計値の大幅な変更が続いています

        これまで公表されてきた人口推計の推移を次にまとめました。 +

        😩 推計値の大幅な変更が続いています

        これまで公表されてきた人口推計の推移を次にまとめました。 平成24年の公表から7年2ヵ月間で、人口ピーク時期は10年後ろにずれ、ピーク人口は8,399人増える変更になっています。かなりのズレだと思います。人口推計が7年で8,000人以上も増える場合、保育所の数はすぐにどれだけ追加すればよいのでしょうか。計算方法の見直しや、幅を持たせた数値を示すことなどが必要です。

        根拠公表時期人口ピーク
        時期推計
        ← 前回
        との差
        ピーク人口
        推計(人)
        ← 前回
        との差
        平成22年
        国勢調査結果
        平成24年6月平成27年188,832
        平成27年
        国勢調査結果
        平成29年12月令和2年+5年191,443+2,611人
        平成27年
        国勢調査補足版
        令和元年8月令和7年+5年197,231+5,788人

        ③人口推計に幅を持たせないのは抑制的政策を進めるため?

        市は、変動が大きく、一定の確率内でしか予測できないはずの人口推計を、さも確定しているかのように1本の線で示し、その人口ピークと急激に人口が減少する様子を印象づけることで、抑制的な施策が進めやすいように世論を誘導しようとする意図はないか、市の見解を伺う。

        昨年8月に補足版を公表したのは、近年の人口増加の動向が、前回平成27年国勢調査をもとに示した推計人口のピークを上回り、なお増加の傾向が続いていることから一定の手法に基づき新たに推計を行ったもので、世論を誘導しようとするものではない。

        ④人口推計に幅を持たせては?

        複数の推計方法の結果も合わせて、少なくとも幅を持たせたより科学的に正確な人口推計情報の提示を行うことで、上記のような経済活動抑制につながる懸念を減らせると思うが。

        推計にあたっては、直近で観察されている出生、死亡、人口移動の状況が今後も継続すると仮定して、過去から現在に至る人口動態の傾向を将来に投影するもので、将来起こり得る社会的、経済的な変化や政策に起因する人口の動きの変化などは推計の要素として盛り込んでいない。

        現時点では複数の仮定を想定して複数の結果を示していくことは考えていないが、令和2年国勢調査の結果を受け実施する予定の次回の人口推計に向けては、国立社会保障・人口問題研究所における日本の将来推計人口や東京都における推計の手法なども参考にしながら、引き続き推計のあり方を研究していく。

        ⑤外れ続ける推計に政策が依存することに見解は?

        これまで国勢調査の結果が示される5年ごとのタイミングで実施してきた小平市の人口推計が2回分すべて人口ピークの予想が外れていて、毎回5年ずつ後ろにシフトし、ピークの時期も約9年から10年後ろにずれて、人数は約1万人増える。

        結局いまだピークは来ていない。さらに今回推計値と実数の乖離がずいぶん大きくなったので、国勢調査の結果が出る5年目を待たずに4年目で後ろにずらした。

        人口推計は市のさまざまな計画のベースになっている。保育園の数もこれを根拠にしているはずだが、さすがに外れ続けていてこのままだとまずい。9年間で1万人も増えたら、保育所をどれぐらい増やせばよいのかという話になる。本当に問題と思うが見解は。

        国勢調査をもとに、これまで合計3回ということでやってきた。一定の手法に基づいてやっているということで、結果的に流入する人口が予想より多かったと、端的に言うとそういう結果として現れている。

        今後、令和2年の国勢調査をもとに推計を予定しているので、その際は、議員が言うような、より科学的なというところで、どういうことが可能なのかを今後研究していく。

        以上

        \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html index 48843a7c..5a2bae2f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/6gatu/homepage-siminsanka/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

        (2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を

        +

        (2)小平市の顔ともいえるホームページで市民参加・協働の推進を

        📄会議録

        まとめ

        平成元年6月7日に行った2件の一般質問のうち2件目です。

        @@ -19,7 +24,7 @@

        主な質疑

        -
        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        +

        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

        ①質問する理由

        市の広報におけるホームページの役割は重要性を増している。急速な少子高齢化を主因として、市の行政における市民参加・協働の推進も急務。

        市の自治基本条例にも次のようにある。

        -

        1の場合でも「必要な情報が手元にあれば投票に行きたい」という方が多くいる。

        市選管は投票率の向上を目指している。そのためには上記それぞれのケースに適応した対策を打つことが重要。

        『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことが問題。選挙戦が終わり、記憶が新鮮なうちに質問している。投票率は50%を割りさらに低下中。『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことが問題と考える。

        ②投票率向上を目指す理由は?

        投票率の向上が必要だと考える根拠は。

        選挙は国民が主権者として、その意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会。そのため公職選挙法第6条では、選挙に関する啓発、周知等を行うことを定めており、選挙人の意識の向上に努めることを通じて、投票率の向上を目指していると考えている。

        😲「投票率を上げよ」とはどこにも書かれていない

        事務局は上記のように答弁していますが、実は公職選挙法のどこにも「投票率を向上しなければならない」とは書いてありません。ほかの法・条例等にもありません。根拠はないのです。事務局が投票率の向上に消極的な理由はここにあると思います。

        +

        1の場合でも「必要な情報が手元にあれば投票に行きたい」という方が多くいる。

        市選管は投票率の向上を目指している。そのためには上記それぞれのケースに適応した対策を打つことが重要。

        『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことが問題。選挙戦が終わり、記憶が新鮮なうちに質問している。投票率は50%を割りさらに低下中。『民主主義の学校』と言われる地方政治の投票率で、特に若年層の投票率が低いことが問題と考える。

        ②投票率向上を目指す理由は?

        投票率の向上が必要だと考える根拠は。

        選挙は国民が主権者として、その意思を政治に反映させることのできる最も重要かつ基本的な機会。そのため公職選挙法第6条では、選挙に関する啓発、周知等を行うことを定めており、選挙人の意識の向上に努めることを通じて、投票率の向上を目指していると考えている。

        😲「投票率を上げよ」とはどこにも書かれていない

        事務局は上記のように答弁していますが、実は公職選挙法のどこにも「投票率を向上しなければならない」とは書いてありません。ほかの法・条例等にもありません。根拠はないのです。事務局が投票率の向上に消極的な理由はここにあると思います。

        公職選挙法

        第六条 (選挙に関する啓発、周知等)

        総務大臣、中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙管理委員会、都道府県の選挙管理委員会及び市町村の選挙管理委員会は、選挙が公明かつ適正に行われるように、常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努めるとともに、特に選挙に際しては投票の方法、選挙違反その他選挙に関し必要と認める事項を選挙人に周知させなければならない。

        @@ -59,12 +64,12 @@
      • 対象者数:77人
      • 投票者数:54人
      • 投票率:70.13%
      • -

        この数値は近隣市とおおむね同様の実施状況。

        身体が不自由なため投票したくても投票所に行けないという声が多数ある。「郵便投票による不在者投票」の、要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、市としてはどう考えているか。

        平成29年6月に総務省が設置した有識者研究会の提言である対象範囲を要介護3まで拡大する内容について、法改正に取り組むと聞いていたが、その後、国会で審議されていないようだ。この改正内容は、選挙人の利便性を向上し、より選挙に参加しやすい環境が整うものであると認識している。

        4. 期日前投票拡充は慎重に

        期日前投票の拡充は、候補者に関する迅速かつ十分な情報の提供が前提に必要だ。

        現状、選挙公報が有権者の手元に届くより前に期日前投票が可能であり、有権者は候補者に関する十分な判断材料がないまま投票を迫られる。また候補者にとっても、一週間設けられているはずの周知機会を奪われることになるため、特に知名度の低い新人候補者には不利に働く仕組みである。

        よって期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提になると考えるが、市としてはどう考えているか。

        選挙公報の原稿は、立候補受け付けを行う告示日当日の午後5時まで差しかえが認められている。提出後は速やかに印刷し、できるだけ早く市民の皆様にお渡しできるよう最善を尽くしている。一方、期日前投票は、選挙当日に投票に行くことができない方のための制度であるため、当日投票と同条件で投票ができるという前提を公職選挙法においては想定していないものと捉えている。そのため、選挙公報の配布と期日前投票の拡充については、切り離して考えることが適当と考えている。

        🌱 政治の新陳代謝を促すには、新人にも十分なアピールの機会を

        期日前投票の拡充は、有権者の投票機会を増やすため、良いことと思います。しかし一方で「選挙期間中に候補者がアピールできる期間がどんどん短くなる」問題があります。ここを忘れてしまうと、期日前投票を拡充することは、既存政党や既存の議員には有利に働き、無所属の新人には不利に働くことにつながると思います。

        つまり、むやみに期日前投票を拡充することは、二元代表制を礎とする市政にとって、必ずしもよいことばかりではないため、慎重に判断しなければいけません。期日前投票を拡充するのであれば、新人でも不利にならないよう、選挙公報の告知を早めるなど、候補者が有権者にアピールする機会が奪われないようにしなければなりません。

        期日前投票の割合は12%ぐらい、かなり多くの方が使われている。その中で、選挙当日には投票に行けない方が期日前投票に行っているとしても、その中には以下2種類いる。

          +

        この数値は近隣市とおおむね同様の実施状況。

        身体が不自由なため投票したくても投票所に行けないという声が多数ある。「郵便投票による不在者投票」の、要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、市としてはどう考えているか。

        平成29年6月に総務省が設置した有識者研究会の提言である対象範囲を要介護3まで拡大する内容について、法改正に取り組むと聞いていたが、その後、国会で審議されていないようだ。この改正内容は、選挙人の利便性を向上し、より選挙に参加しやすい環境が整うものであると認識している。

        4. 期日前投票拡充は慎重に

        期日前投票の拡充は、候補者に関する迅速かつ十分な情報の提供が前提に必要だ。

        現状、選挙公報が有権者の手元に届くより前に期日前投票が可能であり、有権者は候補者に関する十分な判断材料がないまま投票を迫られる。また候補者にとっても、一週間設けられているはずの周知機会を奪われることになるため、特に知名度の低い新人候補者には不利に働く仕組みである。

        よって期日前投票の拡充は、告示日直後の選挙公報配布等が前提になると考えるが、市としてはどう考えているか。

        選挙公報の原稿は、立候補受け付けを行う告示日当日の午後5時まで差しかえが認められている。提出後は速やかに印刷し、できるだけ早く市民の皆様にお渡しできるよう最善を尽くしている。一方、期日前投票は、選挙当日に投票に行くことができない方のための制度であるため、当日投票と同条件で投票ができるという前提を公職選挙法においては想定していないものと捉えている。そのため、選挙公報の配布と期日前投票の拡充については、切り離して考えることが適当と考えている。

        🌱 政治の新陳代謝を促すには、新人にも十分なアピールの機会を

        期日前投票の拡充は、有権者の投票機会を増やすため、良いことと思います。しかし一方で「選挙期間中に候補者がアピールできる期間がどんどん短くなる」問題があります。ここを忘れてしまうと、期日前投票を拡充することは、既存政党や既存の議員には有利に働き、無所属の新人には不利に働くことにつながると思います。

        つまり、むやみに期日前投票を拡充することは、二元代表制を礎とする市政にとって、必ずしもよいことばかりではないため、慎重に判断しなければいけません。期日前投票を拡充するのであれば、新人でも不利にならないよう、選挙公報の告知を早めるなど、候補者が有権者にアピールする機会が奪われないようにしなければなりません。

        期日前投票の割合は12%ぐらい、かなり多くの方が使われている。その中で、選挙当日には投票に行けない方が期日前投票に行っているとしても、その中には以下2種類いる。

        • 選挙開始前から、誰に投票するかが決まっている方
        • まだ誰に投票するかが決まっていない方

        投票可能な日付がどんどん早くなればなるほど、誰に投票するかがすでに決まっている人にとっては、手元に情報がなくても決断できるという意味で、有利なことになる。こういう状況は、有権者と候補者双方にとって不公平な状況になると考えるため、一刻も早く選挙公報等が開示されることが必要。

        そこで市のホームページにも選挙公報は掲載されているため、それを徹底して周知すれば良い。

        例えば、

        • 投票用紙が送られてくる封筒
        • 啓発活動に使う配布物(ティッシュ、うちわ等)
        • -

        にリンクアドレス、QRコードを掲載するといった方法が考えられるが、どうか。

        啓発物にQRコードの印刷は、技術的には可能。ただ、選挙の種類によっては、例えば市議会議員選挙だと、告示日の午後5時までに(候補者の資料を)預かり、それをすぐ、夜中に印刷会社に回して印刷し、各家庭に配布しと、それが火曜日ぐらいになってしまうタイムラグが生じることが問題。

        国政選挙や東京都の選挙では、もうちょっとタイムラグが長くなり、さらに、国や東京都のホームページのアドレスがどの段階で決まるのか、それをどの段階で啓発物にQRコードを印刷できるのかという、このさらにタイミングが非常に難しい。というのは、啓発物は、日にちが決まればすぐ作り出してしまう。その後にホームページにアップされ、そのアドレスが決まるということになると、うまく説明できないが、QRコードを印刷できるのが大分後になる、つまり啓発物を作るタイミングとうまく合わないというところがひとつネックになるかと考える。

        ただ、いまご指摘いただいた件については、可能な限り検討してみたい。

        アドレスの問題については、もうすでに決まっているアドレスを作っておいて、選挙告示日になったら、そのアドレスが指している先を変えればよいだけ(リダイレクト処理)。ぜひそういうことを検討していただきたい。

        私も、選挙中大変お世話になった選挙管理委員会の方々は、公職選挙法の縛りがある中、予算も人数も限られる。全国的に投票率も下がる状況の中、なかなか自分がしている仕事が成果につながっているのかと感じられるところがあると思う。大変なこともあるが、それでも諦めず、投票率を上げることが住民の福祉に欠かせないという、そういった情熱を持って日々できることをしていただきたい。

        5. 市長推薦が政治不信に

        市民が政治に興味を失う原因は私たち政治家にも責任があり、一例として、不透明政治は不信感につながる。今回の市議会議員選挙において、市長が議員を推薦する場面があったが、二元代表制という仕組みの中で、監視される立場としての市長が、監視する立場としての議員を推薦するという行為は、見えないところでのつながりを連想させ、政治の透明性が損なわれるものと考えるが、市はどう考えるか。

        市の行政に関する内容ではないことから、市として答えられない。

        😤 議会事務局から原稿の修正指示が

        最初この質問は「市長はどう考えるか」というものでしたが、市長には問えないと議会事務局に言われ「市はどう考えるか」としたものです。しかし会派の人々に聞いてみれば、市長に問うことは当然できるとのこと。議員になって初めての質問でしたので、議会事務局の言うことにそのまま乗せられてしまいました。以降は市長に問うべきものは市長に問うています。この議会事務局の対応はまず残念なことでした。

        これ以降は、積極的に市長に質問をするようにしました。最近では多くの議員が市長に質問をしています。しかし、指名されても、市長(小林洋子氏)はほとんど答弁しません。

        市長が特定の議員を推薦することは、私も以前は「スムーズな行政運営につながることで、よいこと」かと思っていた。しかし、勉強しているうち、地方議会は二元代表制であり『首長と議員は一定の緊張関係になければならない』と分かった。小平市に限らないが、志を持っている議員の方でも、首長との関係等があることで自由な意思で採決に参加できないといった話も聞いている。

        そういったことが、気付かないところで政治の停滞につながる。結果として投票率も下がっていく。市長という立場で推薦しているので今回質問したが、答弁もらえず残念。そのあたりは市長に考え直していただきたい。

        以上

        +

        にリンクアドレス、QRコードを掲載するといった方法が考えられるが、どうか。

        啓発物にQRコードの印刷は、技術的には可能。ただ、選挙の種類によっては、例えば市議会議員選挙だと、告示日の午後5時までに(候補者の資料を)預かり、それをすぐ、夜中に印刷会社に回して印刷し、各家庭に配布しと、それが火曜日ぐらいになってしまうタイムラグが生じることが問題。

        国政選挙や東京都の選挙では、もうちょっとタイムラグが長くなり、さらに、国や東京都のホームページのアドレスがどの段階で決まるのか、それをどの段階で啓発物にQRコードを印刷できるのかという、このさらにタイミングが非常に難しい。というのは、啓発物は、日にちが決まればすぐ作り出してしまう。その後にホームページにアップされ、そのアドレスが決まるということになると、うまく説明できないが、QRコードを印刷できるのが大分後になる、つまり啓発物を作るタイミングとうまく合わないというところがひとつネックになるかと考える。

        ただ、いまご指摘いただいた件については、可能な限り検討してみたい。

        アドレスの問題については、もうすでに決まっているアドレスを作っておいて、選挙告示日になったら、そのアドレスが指している先を変えればよいだけ(リダイレクト処理)。ぜひそういうことを検討していただきたい。

        私も、選挙中大変お世話になった選挙管理委員会の方々は、公職選挙法の縛りがある中、予算も人数も限られる。全国的に投票率も下がる状況の中、なかなか自分がしている仕事が成果につながっているのかと感じられるところがあると思う。大変なこともあるが、それでも諦めず、投票率を上げることが住民の福祉に欠かせないという、そういった情熱を持って日々できることをしていただきたい。

        5. 市長推薦が政治不信に

        市民が政治に興味を失う原因は私たち政治家にも責任があり、一例として、不透明政治は不信感につながる。今回の市議会議員選挙において、市長が議員を推薦する場面があったが、二元代表制という仕組みの中で、監視される立場としての市長が、監視する立場としての議員を推薦するという行為は、見えないところでのつながりを連想させ、政治の透明性が損なわれるものと考えるが、市はどう考えるか。

        市の行政に関する内容ではないことから、市として答えられない。

        😤 議会事務局から原稿の修正指示が

        最初この質問は「市長はどう考えるか」というものでしたが、市長には問えないと議会事務局に言われ「市はどう考えるか」としたものです。しかし会派の人々に聞いてみれば、市長に問うことは当然できるとのこと。議員になって初めての質問でしたので、議会事務局の言うことにそのまま乗せられてしまいました。以降は市長に問うべきものは市長に問うています。この議会事務局の対応はまず残念なことでした。

        これ以降は、積極的に市長に質問をするようにしました。最近では多くの議員が市長に質問をしています。しかし、指名されても、市長(小林洋子氏)はほとんど答弁しません。

        市長が特定の議員を推薦することは、私も以前は「スムーズな行政運営につながることで、よいこと」かと思っていた。しかし、勉強しているうち、地方議会は二元代表制であり『首長と議員は一定の緊張関係になければならない』と分かった。小平市に限らないが、志を持っている議員の方でも、首長との関係等があることで自由な意思で採決に参加できないといった話も聞いている。

        そういったことが、気付かないところで政治の停滞につながる。結果として投票率も下がっていく。市長という立場で推薦しているので今回質問したが、答弁もらえず残念。そのあたりは市長に考え直していただきたい。

        以上

        \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html index 1f4a4926..ec47c082 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + - + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html index 25edb31d..a12374b7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/9gatu/tochi-jourei-keisi/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

        土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題

        +

        土地取引、土地利用における条例軽視は、まちづくりの根幹を揺るがす大問題

        📄会議録

        まとめ

        令和元年9月6日に行った1件の一般質問です。

        @@ -19,9 +24,9 @@

        主な質疑

        -
        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        +

        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

        -

        ①質問する理由

        まちづくりの根幹が崩れる

        回田町218番地周辺で行われている宅地開発に関し、大規模な開発にもかかわらず公園が設置されないことや、一連の取引、開発に関する説明が十分になされていないことなどから、周辺住民の間で市に対する不信、不満の声が上がっている。特に、若い家族世帯が多く移り住んでいる状況で、子どもたちが遊ぶ公園が近隣にないことや、緑が減ることについて心配する声が大きい。

        この土地は、もとの所有者が平成28年7月1日に全体で約8,000㎡の土地を3つに分割し、それぞれ3,000㎡未満の契約として3社へ売却したもの。この3社との取引(以下、当取引と呼ぶ)は、同一の者が行う合計面積5,000㎡以上の土地取引行為であったにもかかわらず、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)で定められた届け出が期間内にされていない。

        また、大規模な土地利用を小平市の都市計画マスタープランの方針等に照らし合わせるために規定されている小平市土地利用審議会での審査や、市長の助言プロセスも行われていない。さらには、事業面積が5,000㎡以上の開発事業で同一の事業者が開発を行う場合に必要とされる大規模開発事業のプロセスや、同様に3,000㎡以上の開発で必要とされる中規模開発事業のプロセスも踏まれておらず、先述したように、都市計画法の規定に基づいて3,000㎡以上の開発において整備すべき公園等も設置されていない。

        5,000㎡を超える大規模土地取引および大規模土地開発に際し、複数業者との間で土地を分割して売買するなどの手法によって個々の土地面積を減らすことで、法や条例に定めた事項を回避できてしまうのであれば、小平市のまちづくりの根幹が崩れることになり、非常に大きな問題だ。

        そこで、当取引に関する市の対応の再検証と、東京都への働きかけも含めた条例等見直しの要望を念頭に質問する。

        ②大規模土地取引の届け出に関する条例違反について

        経緯、原因、対処、再発防止策は?

        大規模土地取引の届け出は取引契約の3ヵ月前に行われなければならないが、当取引は契約締結後1ヵ月での届け出と遅れたことについて、その経緯、原因、市としての対処、再発防止策は。

        平成28年1月に、市は、土地所有者の仲介人から生産緑地であった土地について売買の相談があったため、大規模土地取引行為の届け出や大規模開発事業に関する公共施設の設置等について説明を行った。

        その後、同年7月に、土地を3つに分割し、取得した3社から、国土利用計画法に基づく土地取引の届け出があった。当該土地につきましては、すでに土地売買が行われていたことから、市から大規模土地取引行為についての届け出を促し、同年8月に提出された。

        本来ならば、大規模土地取引行為を行う前に市長の助言等を行う必要があるが、すでに契約が締結されていたことから、もとの土地所有者に対し、良好なまちづくりへの協力を取得した3社に伝えていただくようお願いした。届け出がおくれた原因としては、3つに分割して売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満であったことから、もとの土地所有者が、大規模土地取引行為の届け出は不要であると自ら解釈をしたもの。

        今後の対応としては、大規模土地取引行為の届け出について、現在、市のホームページや窓口のチラシ等で周知をしているが、譲渡人や譲受人が届け出を行うことが原則となることから、生産緑地の買い取り申し出があった際や事業者が窓口に相談に来た際に、必要となる手続について、より一層丁寧な説明を行っていく。

        条例違反があった、でよい?

        5,000㎡以上の土地を売却する際、売り主は売却契約の3ヵ月前に届け出をしなければならないと条例で決められている。しかしこのケースでは届け出が期限内になされなかった。つまりもとの土地所有者による条例違反の行為が行われたということでよいか。

        ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為は契約の3ヵ月前までに市に届け出ることが条例で義務づけられている。それが出ていなかった。条例は守られていなかった。

        届け出がおくれた理由は、分割売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満だったので、もとの土地所有者が届け出は不要であると解釈した、という答弁だった。条例を読めば分かるが、ここは分割売却は関係のない話。

        📘大規模土地取引行為の届け出は分割売却でも必要

        条例と施行規則に次のように書かれています。今回は、売る側が同一であり、規則で定める期間(1年間)以内の売却なので、大規模土地取引行為の届け出が必要となります。逆に言えば、1年間を超えて分割売却すれば、大規模土地取引行為の届け出が不要になってしまいます。

        条例 第6条(大規模土地取引行為の届出)第2項

        +

        ①質問する理由

        まちづくりの根幹が崩れる

        回田町218番地周辺で行われている宅地開発に関し、大規模な開発にもかかわらず公園が設置されないことや、一連の取引、開発に関する説明が十分になされていないことなどから、周辺住民の間で市に対する不信、不満の声が上がっている。特に、若い家族世帯が多く移り住んでいる状況で、子どもたちが遊ぶ公園が近隣にないことや、緑が減ることについて心配する声が大きい。

        この土地は、もとの所有者が平成28年7月1日に全体で約8,000㎡の土地を3つに分割し、それぞれ3,000㎡未満の契約として3社へ売却したもの。この3社との取引(以下、当取引と呼ぶ)は、同一の者が行う合計面積5,000㎡以上の土地取引行為であったにもかかわらず、小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)で定められた届け出が期間内にされていない。

        また、大規模な土地利用を小平市の都市計画マスタープランの方針等に照らし合わせるために規定されている小平市土地利用審議会での審査や、市長の助言プロセスも行われていない。さらには、事業面積が5,000㎡以上の開発事業で同一の事業者が開発を行う場合に必要とされる大規模開発事業のプロセスや、同様に3,000㎡以上の開発で必要とされる中規模開発事業のプロセスも踏まれておらず、先述したように、都市計画法の規定に基づいて3,000㎡以上の開発において整備すべき公園等も設置されていない。

        5,000㎡を超える大規模土地取引および大規模土地開発に際し、複数業者との間で土地を分割して売買するなどの手法によって個々の土地面積を減らすことで、法や条例に定めた事項を回避できてしまうのであれば、小平市のまちづくりの根幹が崩れることになり、非常に大きな問題だ。

        そこで、当取引に関する市の対応の再検証と、東京都への働きかけも含めた条例等見直しの要望を念頭に質問する。

        ②大規模土地取引の届け出に関する条例違反について

        経緯、原因、対処、再発防止策は?

        大規模土地取引の届け出は取引契約の3ヵ月前に行われなければならないが、当取引は契約締結後1ヵ月での届け出と遅れたことについて、その経緯、原因、市としての対処、再発防止策は。

        平成28年1月に、市は、土地所有者の仲介人から生産緑地であった土地について売買の相談があったため、大規模土地取引行為の届け出や大規模開発事業に関する公共施設の設置等について説明を行った。

        その後、同年7月に、土地を3つに分割し、取得した3社から、国土利用計画法に基づく土地取引の届け出があった。当該土地につきましては、すでに土地売買が行われていたことから、市から大規模土地取引行為についての届け出を促し、同年8月に提出された。

        本来ならば、大規模土地取引行為を行う前に市長の助言等を行う必要があるが、すでに契約が締結されていたことから、もとの土地所有者に対し、良好なまちづくりへの協力を取得した3社に伝えていただくようお願いした。届け出がおくれた原因としては、3つに分割して売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満であったことから、もとの土地所有者が、大規模土地取引行為の届け出は不要であると自ら解釈をしたもの。

        今後の対応としては、大規模土地取引行為の届け出について、現在、市のホームページや窓口のチラシ等で周知をしているが、譲渡人や譲受人が届け出を行うことが原則となることから、生産緑地の買い取り申し出があった際や事業者が窓口に相談に来た際に、必要となる手続について、より一層丁寧な説明を行っていく。

        条例違反があった、でよい?

        5,000㎡以上の土地を売却する際、売り主は売却契約の3ヵ月前に届け出をしなければならないと条例で決められている。しかしこのケースでは届け出が期限内になされなかった。つまりもとの土地所有者による条例違反の行為が行われたということでよいか。

        ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為は契約の3ヵ月前までに市に届け出ることが条例で義務づけられている。それが出ていなかった。条例は守られていなかった。

        届け出がおくれた理由は、分割売却したそれぞれの土地面積が5,000㎡未満だったので、もとの土地所有者が届け出は不要であると解釈した、という答弁だった。条例を読めば分かるが、ここは分割売却は関係のない話。

        📘大規模土地取引行為の届け出は分割売却でも必要

        条例と施行規則に次のように書かれています。今回は、売る側が同一であり、規則で定める期間(1年間)以内の売却なので、大規模土地取引行為の届け出が必要となります。逆に言えば、1年間を超えて分割売却すれば、大規模土地取引行為の届け出が不要になってしまいます。

        条例 第6条(大規模土地取引行為の届出)第2項

        5,000平方メートル未満の土地取引行為であっても、一団の土地及び隣接した土地において、同一の者又は規則で定める関連性が認められる者が規則で定める期間に2以上の土地取引行為を行うときは、これらの土地取引行為は一の土地取引行為とみなし、その合計面積が5,000平方メートル以上となる場合は、前項の規定を適用する。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

        条例施行規則 第7条(関連性が認められる者)

        条例第6条第2項の規則で定める関連性が認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、市長が適当でないと認めるときは、この限りでない。

        @@ -31,7 +36,7 @@

        (4) 前3号に掲げるものに準ずる関係にあると市長が認める者

        条例施行規則 第8条(一の土地取引行為とみなす期間)

        条例第6条第2項の規則で定める期間は、先行する土地取引行為の完了日(略・登記を行った日をいう。)前又は完了日の翌日から起算して1年以内とする。

        -

        土地を売る側が出す届け出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。

        その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届け出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。

        市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。

        農協から経緯は聞いている?

        平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。

        生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たってから突然、国土利用計画法に基づいて、土地を買ったという届け出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。

        ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。

        市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。

        その後、契約が行われ、国土利用計画法に基づいての届け出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、結果、大規模土地取引行為届出書が出された。

        条例違反に罰則は?

        この条例違反に対し、罰則はあるか。

        罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし、今回、遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので、悪意はないと思い、勧告まではいかないと考えている。

        条例違反がわかった時点では何もできず、さらに問題が発覚しているのに、農協のほうに調査していない。指導どころか調査もしなかった。これは条例の著しい軽視では。

        これまで届出がなかったケースは?

        届け出が今まで行われなかったケースは、これまで何件あるか。

        平成30年度から平成24年度までに出た届け出15件のうち、今回の回田町以外に1件あった。

        今まで1件あって、特に対処はしていなかったのか。

        その1件は、病院の土地で、経営が変わったことによる。病院自体はそのまま引き継がれてやっているため、市長の助言、指導等は行っていない。病院の経営が変わったところで、少し見過ごしていたこともあり遅れた。

        今回のケースが許されると「条例を無視しても大丈夫」となる可能性がある。今回の件は、農協に状況を調査して、ちゃんと報告してもらいたい。

        事後の罰則が必要では?

        勧告は、届け出をしていないということが判明して初めてできる。つまり、期限が到来するまでの間に市はチェックができない。期限が過ぎてから届け出したものは、事後の罰則を与える必要があるのではないか。

        市の行政指導という中では、罰則まで設けるのはなかなか厳しい。

        今後の改善については、大規模土地取引行為の届け出をする提出者からは当然(?)相談されるので、今後は、より明確に説明するとともに、ある程度その予定日を聞き、その予定日に近づいたら、その辺は少し啓発を図るとか、そういったことはできると考えている。

        勧告に従わなかったケースについては罰則を与えている。なぜ今回のケースで罰則が与えられない判断になるか。

        📘 勧告に従わない場合は罰則がある

        土地を売る側が出す届け出なので、購入側で複数に分割されていようとまったく関係ない。この認識でよいか。また、市長が適当でないと認めたのか。

        その認識でよい。事前相談があったとき、市として、今後、大規模土地取引行為の届け出が必要になると指摘していた。その後、勘違いされ、分割してすでに契約してしまった。

        市もそのことについては注意し、その後、要望書として出している。なお、市長が特に認めたということではない。

        農協から経緯は聞いている?

        平成28年1月に生産緑地買い取りの申請があった際、仲介人の農協に説明している。ただ、それがもとの土地所有者の方にはちゃんと伝わっていなかった。

        生産緑地の買い取り申請からだいたい半年たってから突然、国土利用計画法に基づいて、土地を買ったという届け出が3社から出た。そこで初めて市は大規模な土地の売却が行われたということを知った。

        ということは、仲介人の農協が、ちゃんともとの土地所有者に説明していなかったということになる。そのあたりの経緯は聞いているか。

        市はそこまではタッチしていない。あくまでも事前相談のとき、今後必要になると、きちんと説明したと市は認識している。

        その後、契約が行われ、国土利用計画法に基づいての届け出がなされた。そこで市は初めて知った。市は、督促ではないが連絡し、至急出してほしいということで、結果、大規模土地取引行為届出書が出された。

        条例違反に罰則は?

        この条例違反に対し、罰則はあるか。

        罰則はない。条例の中で大規模に関する事項については勧告という行為がある。しかし、今回、遅れてはいるが、勘違いされ、出されているので、悪意はないと思い、勧告まではいかないと考えている。

        条例違反がわかった時点では何もできず、さらに問題が発覚しているのに、農協のほうに調査していない。指導どころか調査もしなかった。これは条例の著しい軽視では。

        これまで届出がなかったケースは?

        届け出が今まで行われなかったケースは、これまで何件あるか。

        平成30年度から平成24年度までに出た届け出15件のうち、今回の回田町以外に1件あった。

        今まで1件あって、特に対処はしていなかったのか。

        その1件は、病院の土地で、経営が変わったことによる。病院自体はそのまま引き継がれてやっているため、市長の助言、指導等は行っていない。病院の経営が変わったところで、少し見過ごしていたこともあり遅れた。

        今回のケースが許されると「条例を無視しても大丈夫」となる可能性がある。今回の件は、農協に状況を調査して、ちゃんと報告してもらいたい。

        事後の罰則が必要では?

        勧告は、届け出をしていないということが判明して初めてできる。つまり、期限が到来するまでの間に市はチェックができない。期限が過ぎてから届け出したものは、事後の罰則を与える必要があるのではないか。

        市の行政指導という中では、罰則まで設けるのはなかなか厳しい。

        今後の改善については、大規模土地取引行為の届け出をする提出者からは当然(?)相談されるので、今後は、より明確に説明するとともに、ある程度その予定日を聞き、その予定日に近づいたら、その辺は少し啓発を図るとか、そういったことはできると考えている。

        勧告に従わなかったケースについては罰則を与えている。なぜ今回のケースで罰則が与えられない判断になるか。

        📘 勧告に従わない場合は罰則がある

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第41条には次のように書かれています。

        市長は、大規模開発事業主等が前条第1項の規定による勧告に従わない場合は、当該大規模開発事業主等に対し意見を述べる機会を与えた上で、氏名等、勧告の内容及び当該勧告に対する大規模開発事業主等の対応の内容を公表することができる。

        勧告をしたにもかかわらず、例えばそれに耳を貸さないとか、出さないとか、そういった場合に名前を公表する。次の手段があるということでの罰則。あくまで勧告→名前の公表という形で規定に設けている。

        事前に出してくださいと言っているにもかかわらず期限内に出していないわけで、同じ話では。

        これでは都市マスを大規模土地開発に反映できない

        土地取引行為の事前届け出になぜここまでこだわっているかというと、小平市の都市計画マスタープランを大規模土地開発に反映させるため。

        どういうことかというと、大規模土地取引行為の届け出が出ると小平市の土地利用審議会が審議し、その取引に関して市長から助言できる。

        なお、小平市土地利用審議会は現在5人で構成されている。議事録を見ると、土地利用構想についてはあったが、土地取引行為については見当たらない。

        ③小平市土地利用審議会について

        メンバー構成は?

        小平市土地利用審議会のメンバーは。

        メンバーは、

        • 都市計画にかかわる民間会社の代表の方
        • @@ -45,7 +50,7 @@
        • 歩行者空間の確保や周辺の交通状況を踏まえた交通安全対策に配慮すること
        • 周辺住民も含めた交流を図ることができる地域コミュニティーの創出を図ること
        • 譲受人が助言内容を遵守するよう責任を持って引き継ぐこと
        • -

        今回は、土地取引行為の届け出が遅れ、小平市土地利用審議会から助言を与えるプロセスが省かれてしまった。大規模な土地開発において都市計画マスタープランを反映するというひとつの機会が失われてしまっている。まちづくりという観点から見ると、とても大きな問題。

        ④条例の目的や理念が軽視されている

        条例の成り立ち

        もうひとつ大きな問題は、この土地開発に関する一連の対応で「条例の目的や理念が軽視されている」と感じるところ。

        条例には目的や理念がある。この条例に関しても、第1条(目的)や第3条(市の責務)に書かれている。

        📘 条例の目的や理念

        第1条(目的)の概要:開発事業の着工前に必要な手続及び公共施設等の整備等に関する事項を定めることにより、小平市都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に資することを目的とする。

        第3条(市の債務)の概要:市は、都市計画マスタープランの実現を目指し、安全で快適なまちづくりに努めるとともに、まちづくりに関する施策を積極的に講ずるものとする。

        つまり、市は、開発事業が行われる際、まちづくりの理念やビジョンがその開発に反映されるように努めなくてはならないとされている。今回の条例違反は、こういった理念に反している。もし開発業者の短期的な利益追求で開発事業が行われると、理想的なまちづくりはできない。

        一方、法や条例は、複数の意味に解釈できるところがある。ある程度の遊びを持たせるようにはなっていると思う。

        そのため、逆に、条例の背景にある目的や理念、町をどうしていきたいかというビジョン、そういうものが重要になる。それらに基づいて条文を解釈しなくてはならないし、条例のほうに目的や理念やビジョンにそぐわない部分があれば、改正しなければならない。

        市の条例は、そういうふうに成り立っていると考えてよいか。

        ご披瀝のとおり、都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成と、安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に向けて都市計画行政を進めている。その理念にかなっているものと思っている。

        1. 条例違反

        その目的や理念、ビジョンに反することが今回複数起きている。この条例違反を筆頭に4つぐらいある。1つ目はこの条例違反。

        2. 3社に分割販売を看過

        2つ目は、ほかの議員も指摘している「3社に分割して販売した件」について。市の調査では3社に関連性が認められなかったが、私たちのほうで調べたら3社に関連性はあった。

        仮にこの3社にまったく関連性がなかったとしても、全体として大規模な開発であることに変わりはない。条例の理念を重視すれば、そこに小平市のまちづくりを何とかして反映しなければならない、そう考えるはずではないか。

        ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為について条例は守られなかったが、そのほかのことについては、市は、基本的には条例のとおりに指導もしてきたし、運用も含めて理念にかなった指導をしていると考えている。これからもそういう形で、より丁寧に指導していきたい。

        条例の理念に沿って、今回何が行われたか。市長から元土地所有者の方へ、届け出が遅れた後に、市長の助言ではなく、次のような内容のお知らせを送っている。

        +

        今回は、土地取引行為の届け出が遅れ、小平市土地利用審議会から助言を与えるプロセスが省かれてしまった。大規模な土地開発において都市計画マスタープランを反映するというひとつの機会が失われてしまっている。まちづくりという観点から見ると、とても大きな問題。

        ④条例の目的や理念が軽視されている

        条例の成り立ち

        もうひとつ大きな問題は、この土地開発に関する一連の対応で「条例の目的や理念が軽視されている」と感じるところ。

        条例には目的や理念がある。この条例に関しても、第1条(目的)や第3条(市の責務)に書かれている。

        📘 条例の目的や理念

        第1条(目的)の概要:開発事業の着工前に必要な手続及び公共施設等の整備等に関する事項を定めることにより、小平市都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成及び安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に資することを目的とする。

        第3条(市の債務)の概要:市は、都市計画マスタープランの実現を目指し、安全で快適なまちづくりに努めるとともに、まちづくりに関する施策を積極的に講ずるものとする。

        つまり、市は、開発事業が行われる際、まちづくりの理念やビジョンがその開発に反映されるように努めなくてはならないとされている。今回の条例違反は、こういった理念に反している。もし開発業者の短期的な利益追求で開発事業が行われると、理想的なまちづくりはできない。

        一方、法や条例は、複数の意味に解釈できるところがある。ある程度の遊びを持たせるようにはなっていると思う。

        そのため、逆に、条例の背景にある目的や理念、町をどうしていきたいかというビジョン、そういうものが重要になる。それらに基づいて条文を解釈しなくてはならないし、条例のほうに目的や理念やビジョンにそぐわない部分があれば、改正しなければならない。

        市の条例は、そういうふうに成り立っていると考えてよいか。

        ご披瀝のとおり、都市計画マスタープランの目指す良好な住環境の形成と、安全で快適な都市環境を備えた市街地の形成に向けて都市計画行政を進めている。その理念にかなっているものと思っている。

        1. 条例違反

        その目的や理念、ビジョンに反することが今回複数起きている。この条例違反を筆頭に4つぐらいある。1つ目はこの条例違反。

        2. 3社に分割販売を看過

        2つ目は、ほかの議員も指摘している「3社に分割して販売した件」について。市の調査では3社に関連性が認められなかったが、私たちのほうで調べたら3社に関連性はあった。

        仮にこの3社にまったく関連性がなかったとしても、全体として大規模な開発であることに変わりはない。条例の理念を重視すれば、そこに小平市のまちづくりを何とかして反映しなければならない、そう考えるはずではないか。

        ご披瀝のとおり、大規模土地取引行為について条例は守られなかったが、そのほかのことについては、市は、基本的には条例のとおりに指導もしてきたし、運用も含めて理念にかなった指導をしていると考えている。これからもそういう形で、より丁寧に指導していきたい。

        条例の理念に沿って、今回何が行われたか。市長から元土地所有者の方へ、届け出が遅れた後に、市長の助言ではなく、次のような内容のお知らせを送っている。

        今回売却されました土地の利用につきましても、周辺の住環境に配慮した一体的な計画となりますよう譲受人に対してお伝えいただき、良好なまちづくりへの御協力をお願いします。

        それだけ。先ほどの小平市土地利用審議会で出てきた市長の助言内容と、ずいぶん違う。

        市長のお知らせが送られた後は、開示された資料を読む限り、一体的な計画という話はどこかに行ってしまい、買った3社の言い分である、個別の開発ですという言葉の言いなりになってしまっている。

        市は、この開発行為に関して、2段構えの論理で「一体の開発ではない」ということを固持している。1段目の守りは「関連会社」のところ。これはほかの議員の質問にあったとおり。

        2段目の守りは、「東京都が決めた区域で東京都が許可を出す開発事業であって、市は同意をする立場なので、小平市が決める区域で事業の一体性の判断をすることは運用上していない」という論理。つまり東京都に責任があるので、小平市としては介入を諦めるという態度。これはまさに小平市独自のまちづくりを進めていこうという条例の精神に反した行動。

        東京都が許可を出すと言っても、その前に調整会議があるので、その場で調整すればよい。実際、東京都に確認すると次のような回答だった。

        開発の東京都の区域どり、つまり都市計画法第29条の開発の区域どりと、市の条例による区域どりというのがそれぞれ独立しているため、東京都の区域どりと市の区域どりが異なるという可能性も考えられる。そういった協議もきちんと済んだ上で、同意の書類とかもつけて、第29条の申請を行っていただくという流れになる。周辺の開発を一と見るのかどうかということは、市の判断による場合もある。

        @@ -70,9 +75,9 @@
      • 公園の質を変える
      • 清掃業務等の委託業務費を抑える
      • 公園の用途を変える(自転車駐輪場と併設など)
      • -

        巨木化、高木化しない樹木の選定を業者に依頼する方向は、公園の質を変えることに当たる。ほかにも何かアイデアはあるか。

        樹木に対する周辺住民の方の苦情が非常に多い。目隠し機能が求められていたとき、そういった形の公園をつくった。そうではなく、シンボルツリーのような形で、真ん中にその機能を持っていくようなことで、維持管理費を抑えることは考えている。

        ⑤アダプト制度について

        現状、課題、推進策は?

        住民のためになる公園づくりは住民との協働が不可欠である。協働の代表例として、市におけるアダプト制度の現状、課題、推進に向けた具体的な活動は。

        公園等アダプト制度は、平成28年度に開始して以降、現在、9団体が7つの公園で活動している。現時点での課題としては、多くの団体において活動の頻度が確保されていないことがある。今後も、ボランティア登録している団体や個人への参加の働きかけのほか、広報などでアダプト制度の浸透を図っていく。

        報酬を出しては?

        アダプト制度の課題に、活動の頻度が足りていないということがある。これを、例えば、人数をとにかく増やし、1団体当たりの活動頻度が低くても全体として一定の活動頻度が得られるようにする方法がある。

        報酬を出し、例えば有料のごみ袋、エコダイラポイントを与える。稲城市でも報酬を与えている。市民活動ポイント制度というもので、ポイントがもらえ、現金に還元できる。小平市でもそういうことをするか。そもそもなぜ無償にしているのか。

        アダプト制度は里親ということ。愛着を持ち、その公園を自分たちが自由に管理をするということなので、報酬自体については当市は考えていない。

        制度の情報提供を

        稲城市は非常にアダプト制度が進んでいて、現在、71団体ぐらい活動している。ホームページの情報も十分。小平市のホームページにはアダプト制度についての話が詳しく書かれていないが、どう考えているか。

        🌳 稲城市の公園アダプト制度
          +

        巨木化、高木化しない樹木の選定を業者に依頼する方向は、公園の質を変えることに当たる。ほかにも何かアイデアはあるか。

        樹木に対する周辺住民の方の苦情が非常に多い。目隠し機能が求められていたとき、そういった形の公園をつくった。そうではなく、シンボルツリーのような形で、真ん中にその機能を持っていくようなことで、維持管理費を抑えることは考えている。

        ⑤アダプト制度について

        現状、課題、推進策は?

        住民のためになる公園づくりは住民との協働が不可欠である。協働の代表例として、市におけるアダプト制度の現状、課題、推進に向けた具体的な活動は。

        公園等アダプト制度は、平成28年度に開始して以降、現在、9団体が7つの公園で活動している。現時点での課題としては、多くの団体において活動の頻度が確保されていないことがある。今後も、ボランティア登録している団体や個人への参加の働きかけのほか、広報などでアダプト制度の浸透を図っていく。

        報酬を出しては?

        アダプト制度の課題に、活動の頻度が足りていないということがある。これを、例えば、人数をとにかく増やし、1団体当たりの活動頻度が低くても全体として一定の活動頻度が得られるようにする方法がある。

        報酬を出し、例えば有料のごみ袋、エコダイラポイントを与える。稲城市でも報酬を与えている。市民活動ポイント制度というもので、ポイントがもらえ、現金に還元できる。小平市でもそういうことをするか。そもそもなぜ無償にしているのか。

        アダプト制度は里親ということ。愛着を持ち、その公園を自分たちが自由に管理をするということなので、報酬自体については当市は考えていない。

        制度の情報提供を

        稲城市は非常にアダプト制度が進んでいて、現在、71団体ぐらい活動している。ホームページの情報も十分。小平市のホームページにはアダプト制度についての話が詳しく書かれていないが、どう考えているか。

        小平市のアダプト制度はまだ生まれたばかりで、これから発展をさせていく。ホームページに載せるべきネタが少ない。昨年4月に市報1面に紹介し、啓発した。

        それ以前の段階で、アダプト制度とはどういうものなのか、参加するとどういったことになるのかという、すでに分かっている情報も載っていない。掲載してもらいたい。

        別名称を公募しては?

        『アダプト制度』は分かりにくいので、別の名称をつけて、その際例えば懸賞つきの公募をするなどの方法は考えているか。

        いろんなアイデアはあると思うが、今は活動している9団体が実績を積んいただくことが一番重要。その中で知恵を出し、言われたようなことも検討していきたい。

        大規模開発事業が行われる際は、まちづくりの理念がきちんと反映されるよう、市長にビジョンを示してもらい、庁内に浸透させる。条例の解釈において職員が同じ方向を向けるよう、変に解釈上の問題で悩まず仕事ができるよう、全体的な流れの中で、一つ一つの事例にしっかり対応していただきたい。

        以上

        +

        小平市のアダプト制度はまだ生まれたばかりで、これから発展をさせていく。ホームページに載せるべきネタが少ない。昨年4月に市報1面に紹介し、啓発した。

        それ以前の段階で、アダプト制度とはどういうものなのか、参加するとどういったことになるのかという、すでに分かっている情報も載っていない。掲載してもらいたい。

        別名称を公募しては?

        『アダプト制度』は分かりにくいので、別の名称をつけて、その際例えば懸賞つきの公募をするなどの方法は考えているか。

        いろんなアイデアはあると思うが、今は活動している9団体が実績を積んいただくことが一番重要。その中で知恵を出し、言われたようなことも検討していきたい。

        大規模開発事業が行われる際は、まちづくりの理念がきちんと反映されるよう、市長にビジョンを示してもらい、庁内に浸透させる。条例の解釈において職員が同じ方向を向けるよう、変に解釈上の問題で悩まず仕事ができるよう、全体的な流れの中で、一つ一つの事例にしっかり対応していただきたい。

        以上

        \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r1d/index.html b/build/ippan-situmon/r1d/index.html index bad9a88b..3dd0fc8f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r1d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r1d/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -令和元年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +令和元年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + - + \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf