(2)選挙を良くするため、再度問う
+(2)選挙を良くするため、再度問う
-まとめ
+まとめ
令和3年2月26日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。
小平市長選挙、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙が近づいており、令和元年6月の一般質問で選挙について提案したことの進捗状況を確認するため質問しました。一部の提案は実現し、一部は課題を調査し、また一部は実現に向けた動きをしていることが分かりました。
また、小林正則市長への一般質問はこれで最後になることから、市長の選挙に対する思いを聞きました。
-質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
---|---|
前回具体的な提案をしたが検討状況は? | 選挙広報等へのQRコードを掲載する予定 |
郵便投票による不在者投票・対象範囲拡大の進捗は? | 連合会から国に要望中 |
投票所でのアンケート調査を提案したが、結果は? | 課題があり、適当ではない |
小平市の選挙をよくするための市長の持論は? | 争点づくりを明確に市民に示す |
通告書
- -主な質疑
+質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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前回具体的な提案をしたが検討状況は? | 選挙広報等へのQRコードを掲載する予定 |
郵便投票による不在者投票・対象範囲拡大の進捗は? | 連合会から国に要望中 |
投票所でのアンケート調査を提案したが、結果は? | 課題があり、適当ではない |
小平市の選挙をよくするための市長の持論は? | 争点づくりを明確に市民に示す |
通告書
+ +主な質疑
-正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。
質問する理由
小平市長選挙、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙が近づいている。
令和元年6月の一般質問で確認したことの進捗状況確認のため、以下質問する。
①選挙公報サイトの周知を早めるための検討状況は?
期日前投票の拡充は新人には不利に働くため、期日前投票を拡充するなら、少なくとも同時に選挙公報サイトの周知を早める必要があるとして具体的な提案をした。
検討するという答弁だったが、検討状況は。
選挙公報をホームページへ掲載することは、有権者に対する啓発・周知活動の一環として有用と認識している。そのため、選挙管理委員会では、選挙特集の市報臨時号で、市のホームページ上で選挙公報が見られる旨を周知している。
また本年4月4日執行の小平市長選挙及び小平市議会議員補欠選挙においては、さらなる周知を図るため、市報臨時号に加え投票所入場整理券の封筒や啓発活動で使用する配布物、公共施設に掲示するステッカー等へ選挙公報などの選挙の情報にアクセスできるQRコードを掲載する予定。
提案を実現してもらい、ありがたい。
②郵便投票による不在者投票の対象範囲拡大の進捗は?
身体が不自由なため投票したくても投票所へ行けない方のために「郵便投票による不在者投票」の要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、前回質問時と比べて国と市の対応状況に進捗はあったか。
要介護状態区分の拡大については令和元年12月3日に全国の市及び特別区の選挙管理委員会をもって組織する「全国市区選挙管理委員会連合会」から国会及び総務省に公職選挙法等改正の要望を行っており、引き続き国の動向を注視していく。
郵便投票による不在者投票の拡充についてもちゃんと意見してくれた。しかしこれは不正選挙につながりやすい部分がある。本人確認をしっかりしなくてはならないなどの課題から、なかなか進んでいないところもあるのではないか。
③投票所でアンケート調査を行う提案についての調査結果は?
投票率向上に向けて、フィードバックを得るために投票所でアンケート調査する手法を提案した。法律や他市の事例を調べるという答弁だったが、その結果はどうか。
公職選挙法ではアンケート調査を明確に禁止する規定はないと認識している。しかし投票所に入場できる者の範囲に関する規定である公職選挙法第58条に関連する判例において、選挙人が投票手続を終えた後、投票所内に滞留することは違法であるとの判断が示されている。
また仮に投票所内でアンケート調査が行われた場合、アンケートに伴う行動がほかの選挙人に対して心理的影響を与えたり誤解を招くなど、平穏な投票手続の進行に支障が生じることも懸念されることから、投票所内でアンケート調査を行うことは適当でないと考えている。
また、他市の事例としては、多摩25市において、選挙期日当日に投票所においてアンケートを実施した例はなかった。
④選挙をよくするために、歴戦の市長として持論は?
選挙をよくするという観点から、これまで多くの選挙戦で勝ち残ってきた市長に、小平市の選挙をよくするための持論があれば、この場面で伺っておきたい。
最近投票率が低いのは候補者同士の政策的な争点がなくなってきた。昔のように冷戦時代はアメリカとソビエト、どちらかの陣営に立って選挙を戦ってきたが、今はそういう意味で民主党が政権を取った時期もあったように、大きな争点がなくなったことではないかと思っている。
やはり争点づくりを明確に市民に示すということが、投票率のアップにつながるのではないかと思っている。
以上
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。
質問する理由
小平市長選挙、東京都議会議員選挙、衆議院議員選挙が近づいている。
令和元年6月の一般質問で確認したことの進捗状況確認のため、以下質問する。
①選挙公報サイトの周知を早めるための検討状況は?
期日前投票の拡充は新人には不利に働くため、期日前投票を拡充するなら、少なくとも同時に選挙公報サイトの周知を早める必要があるとして具体的な提案をした。
検討するという答弁だったが、検討状況は。
選挙公報をホームページへ掲載することは、有権者に対する啓発・周知活動の一環として有用と認識している。そのため、選挙管理委員会では、選挙特集の市報臨時号で、市のホームページ上で選挙公報が見られる旨を周知している。
また本年4月4日執行の小平市長選挙及び小平市議会議員補欠選挙においては、さらなる周知を図るため、市報臨時号に加え投票所入場整理券の封筒や啓発活動で使用する配布物、公共施設に掲示するステッカー等へ選挙公報などの選挙の情報にアクセスできるQRコードを掲載する予定。
提案を実現してもらい、ありがたい。
②郵便投票による不在者投票の対象範囲拡大の進捗は?
身体が不自由なため投票したくても投票所へ行けない方のために「郵便投票による不在者投票」の要介護状態区分や障害程度の対象範囲を拡大することについて、前回質問時と比べて国と市の対応状況に進捗はあったか。
要介護状態区分の拡大については令和元年12月3日に全国の市及び特別区の選挙管理委員会をもって組織する「全国市区選挙管理委員会連合会」から国会及び総務省に公職選挙法等改正の要望を行っており、引き続き国の動向を注視していく。
郵便投票による不在者投票の拡充についてもちゃんと意見してくれた。しかしこれは不正選挙につながりやすい部分がある。本人確認をしっかりしなくてはならないなどの課題から、なかなか進んでいないところもあるのではないか。
③投票所でアンケート調査を行う提案についての調査結果は?
投票率向上に向けて、フィードバックを得るために投票所でアンケート調査する手法を提案した。法律や他市の事例を調べるという答弁だったが、その結果はどうか。
公職選挙法ではアンケート調査を明確に禁止する規定はないと認識している。しかし投票所に入場できる者の範囲に関する規定である公職選挙法第58条に関連する判例において、選挙人が投票手続を終えた後、投票所内に滞留することは違法であるとの判断が示されている。
また仮に投票所内でアンケート調査が行われた場合、アンケートに伴う行動がほかの選挙人に対して心理的影響を与えたり誤解を招くなど、平穏な投票手続の進行に支障が生じることも懸念されることから、投票所内でアンケート調査を行うことは適当でないと考えている。
また、他市の事例としては、多摩25市において、選挙期日当日に投票所においてアンケートを実施した例はなかった。
④選挙をよくするために、歴戦の市長として持論は?
選挙をよくするという観点から、これまで多くの選挙戦で勝ち残ってきた市長に、小平市の選挙をよくするための持論があれば、この場面で伺っておきたい。
最近投票率が低いのは候補者同士の政策的な争点がなくなってきた。昔のように冷戦時代はアメリカとソビエト、どちらかの陣営に立って選挙を戦ってきたが、今はそういう意味で民主党が政権を取った時期もあったように、大きな争点がなくなったことではないかと思っている。
やはり争点づくりを明確に市民に示すということが、投票率のアップにつながるのではないかと思っている。
以上