質問する理由
情緒固定給の設置に向けた請願が採択された
さきの9月定例会において、自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)の設置に向けた請願が採択された。
その後に開催された市教育委員会定例会においても早期設置を求める意見が出ている。市教育委員会としてすでに尽力いただいているものと想像するが、慎重に進めながらもできるだけ早い対応を願いたい。
特に通常の学級でサポートを受けながら学ぶことが困難な子どもたちにとって、情緒固定級は学びの場としてひとつの大きな選択肢になるだろう。
今現在困難を抱えた子どもたちの学ぶ機会を守るために
しかしそうした新しい学びの場ができるまでの間も困難を抱えた子どもたちの時間は刻一刻と過ぎている。不登校の子どもも含め、そうした子どもたちの学びの機会損失をできる限り減らす手だても同時に進めなければならない。
本年6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、事業者による合理的配慮が努力義務から義務へと改められた。
さらに障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化も打ち出された。市として合理的配慮の徹底に向けた取組をこれまで以上に加速する必要がある。
なお合理的配慮の提供が保障されないことは、教育の機会が保障されないことと同義だ。
市教育委員会には、先進事例の研究やその迅速な導入も含め、子どもたちの学ぶ機会の喪失をできる限りゼロに近づけるため、新しいことにも果敢に挑戦してもらいたく質問する。
①障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は?
合理的配慮の徹底につながる可能性もある『障害者差別解消支援地域協議会』の設置検討状況は。
現在のところ協議会の設置については検討はしていないが、障害者に対する差別や合理的配慮については、市の窓口において相談の受付及び対応を図っている。
また相談内容については、必要に応じて小平市地域自立支援協議会に報告しており、関係者間で情報を共有している。
検討すると言いながらしてこなかったのは?
障害者差別解消支援地域協議会の設置については、これまで検討しますという答弁が何度かあったと思う。検討しますと言いながらここ数年のスパンで検討していないのはなぜか。
現在市の窓口で相談を受け、たとえば事業所で配慮がなされていないということであれば、市から対応の改善を求めていくということをしている。
またそういう事例を次の対応に生かすところで、小平市地域自立支援協議会がある。そういうところで情報共有しながら、障害の関係団体とも連携しているので、今障害者差別解消支援地域協議会のある程度の機能ができているところで設置には至っていない。
結局設置の検討はしたのか?
市長答弁では「設置の検討はしていない」と言った。しかし今の話だと検討したような話。どっちなのか。検討はしたが設置の検討はしていないということか。
障害者差別解消支援地域協議会の機能について、どんなものが必要かというところは、他市の状況などを見ながら情報収集はした。
他市の状況なども聞きながら、協議会で検討するような事項が実際に起きているかも調べた。そういったところを踏まえ、現在のところ、まだ設置の検討はしていない。
検討しますと答えていながら検討していなかったとしたら結構な問題では。
大変申し訳ない。今、過去のものがないので、はっきりとした答えはできないが、9月定例会でもほかの議員からこの障害者差別解消支援地域協議会の質問をいただいたと記憶している。
そのときも同じような答弁をしたと思っている。今回も同じ方向で答えている。
ここは今回のテーマではないのであれだが、少し前うちの会派の橋本久雄議員が質問している。そこでは検討しますと言っている。のちほど確認を。
障害者差別解消支援地域協議会を設置する場合の課題は?
全国の市町村を見ると障害者差別解消支援地域協議会を設置済みの自治体が50%を超えているようだ。設置する場合どのような課題があるのか。
まずメンバーをどうするか。また、その障害者差別解消支援地域協議会で、どんなことを協議していくかなどが課題。
また他市の状況を確認すると、協議会をつくっても、なかなか検討する材料、事例がないという状況を聞く。協議会をつくってもうまく機能していけるかが課題。
たしかに各市町村の(障害者差別解消支援地域協議会の)会議録等を見ると、そういうことが書いてある。テーマがなく、差別に関する相談が寄せられない状況なので開催してもやることがないという話が結構あるようだ。
平成29年5月に内閣府政策統括官が出した『障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン』にも、アンケート調査では差別を受けた等のネガティブなことは回答しづらいという旨が書かれている。
内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P28) 事業者は、対外的にネガティブな印象を与えないよう、自らに関係する差別事案については積極的な言及を避ける傾向があると推測されます。このため、アンケートで直截な設問を設けた場合、ポジティブな好事例については問題なく収集できる反面、ネガティブな差別事例については収集に支障を来すおそれがあります。
このため、事業者向けのアンケートの場合、「障害のある顧客に応対する際に悩ましいと感じていること(苦慮していること)」、「障害のある顧客から寄せられたことのある要望」など、事業者が回答しやすい設問となるよう工夫することが大切と考えられます。
そういう理由で実際の声が集まりにくいところもある。また差別に当たるかどうかについての周知啓発も足りていない状況。そういう課題があることについてもガイドラインに書いてある。
そのガイドラインには、地域協議会がなぜ必要なのかも書いてある。
地域で生活する障害者への差別はいろいろあるが、それが行政機関の窓口に相談する際、初めから「権限を有する機関を選んで相談すること」は難しい。
このまま手を打たなければ、次のような事態を招くおそれがあると書いてある。
- 窓口により対応へのばらつきが生じ、無用なトラブルを招きかねない
- 障害福祉担当部署や問題発生部署が、課題解決のすべてを背負わなければならなくなる -- cgit v1.2.3-54-g00ecf