(1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか
+(1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか
📄会議録を見るまとめ
令和3年12月2日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。
@@ -24,16 +29,16 @@主な質疑
-正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
①質問する理由
TOKYOワクションは憲法違反行為であり、やってはいけないこと
本年11月1日に東京都がTOKYOワクションアプリの運用を開始した。これはLINEを利用して新型コロナワクチン接種者に優遇措置を行うものだ。
つまり、ワクチン接種の有無で待遇上の差別を行うことを東京都として許容し推進するものである。
9月定例会で指摘したように、ワクチン接種有無での差別は基本的人権の侵害であり、許してはならない。よって、この事業は即刻中止すべきものである。
国が今後進めるとしているワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)も同様。こうした行いはすべて憲法違反であり、やってはいけないことである。
情報セキュリティ上の重大な問題も指摘されている
また、別の問題として、LINEを使ったシステムには、情報セキュリティ上の重大な問題があり、政府のLINE利用に関するガイドラインに違反し、さらに東京都個人情報の保護に関する条例にも違反しているという指摘がある(例えばコチラのブログ記事でも詳しく解説されています)。
LINE社は、もともと韓国のオンラインゲーム会社がライブドア社を買収し、その後、ソフトバンクグループと経営統合してできた。
『LINEの個人情報管理に不備』のスクープ記事
今年の3月に朝日新聞がスクープした記事で、LINE社の、次ような大問題が発覚した。
- 日本のLINEユーザーの個人データへのアクセス権を、中国の関連会社に付与していた
- 日本のLINEユーザーの画像データや動画データなどの個人データすべてを、韓国の関連会社のサーバーに保管していた -
議員研修会のときに、そんなことないみたいな話があったと思うが、私が聞いていた話とずいぶん違う。
🤔 令和元年度議員研修で聞いた話とずいぶん違う
令和2年2月6日に行われた議員研修会で「LINEが目指す社会貢献について」という講演がありました。私は、これは非常に問題の多い講演会だったと思います。議会から依頼した形ですが、議員研修というよりは、一企業によるサービスの宣伝の場と言った方がよい内容でした(企業から宣伝を受けるのであれば、その他すべての企業に、平等に機会を与えるべきです)。
その中で、講師が「LINEの情報は海外に流れる心配はない」というような話をしていたと思います。その後、上記のような問題が発覚しました。いったい何を信用すればよいのでしょうか。
議員研修会のときに、そんなことないみたいな話があったと思うが、私が聞いていた話とずいぶん違う。
🤔 令和元年度議員研修で聞いた話とずいぶん違う
令和2年2月6日に行われた議員研修会で「LINEが目指す社会貢献について」という講演がありました。私は、これは非常に問題の多い講演会だったと思います。議会から依頼した形ですが、議員研修というよりは、一企業によるサービスの宣伝の場と言った方がよい内容でした(企業から宣伝を受けるのであれば、その他すべての企業に、平等に機会を与えるべきです)。
その中で、講師が「LINEの情報は海外に流れる心配はない」というような話をしていたと思います。その後、上記のような問題が発覚しました。いったい何を信用すればよいのでしょうか。
これは、
- 個人情報の保護に関する法律第23条の安全管理措置の違反
- 同第25条の委託先の監督の違反
- 憲法第21条第2項と電気通信事業法第4条が定める通信の秘密を侵害 -
とされている。経済安全保障という概念とともに、大きな社会問題になった。
経済安全保障とは
国際社会の中で国家安全保障を確保するカギとして、経済上の手段を用いる動きが先鋭化しています。各国は、自国の優位性を確保するために機微な技術・データ・製品等の獲得に向けた動きを活発化させており、例えば、適正な活動を装って標的となる企業や大学等に接近し、目的を達成する事案等が発生しています。各国は一方で、こうした活動から国益を守るために規制や取締りを強化しており、これらの動きをまとめて「経済安全保障」と呼ぶことがあります。(公安調査庁のパンフレットより)
この事件を受け、個人情報保護委員会と総務省が、4月にLINE社に対して行政指導を実施した。
国がLINEサービス等利用のガイドラインを制定
また同年の4月30日付で、内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務省が『政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)』を制定。
このガイドラインを読むと、LINEでは、原則として機密性を有する情報、住民等の個人情報を扱ってはならないとされている。
また、公式アカウントを利用した相談業務等においては、LINE社とは別の委託先に、適切にセキュリティが確保されたシステムを構築する必要があるとされている。
小平市のLINEを使った相談事業等はガイドライン違反では
小平市は大丈夫か。通告外だから今回は聞かないが、LINEを活用した相談を行っていることはガイドライン違反にならないのか。
TOKYOワクションはガイドライン違反
TOKYOワクションは、LINEを使って接種情報のやり取りする。LINE社とは別の委託先も用意していない状況なので、このガイドラインに違反しているという指摘がある。
また、東京都個人情報の保護に関する条例第4条には、「思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない」とある。
まさにこのワクチン接種、非接種の情報というのは、社会的差別の原因となる個人情報だ。それを収集している時点で条例違反であると、そういったことが指摘されている。
それ以外も問題は多岐にわたる。ぜひこちらのブログ記事を読んでいただきたい。
そういった情報セキュリティ上の問題がある。
基本的人権の侵害
基本的人権のひとつ重要なことは、「自らの身体、健康、生命等に関する重要な判断は、自らの自由意志に基づいて行える」というものである。
私がここで述べているのは、自由意志に基づいた判断ができなくなる差別や同調圧力を、国や東京都が容認・放任したり推進したりしてはならないということだ。
同じことが、埼玉弁護士会の声明で法律的に詳しく指摘されている
埼玉弁護士会が同10月に出した声明(「ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」)にも同様のことが詳しく書かれているので抜粋する。
+とされている。経済安全保障という概念とともに、大きな社会問題になった。
経済安全保障とは
国際社会の中で国家安全保障を確保するカギとして、経済上の手段を用いる動きが先鋭化しています。各国は、自国の優位性を確保するために機微な技術・データ・製品等の獲得に向けた動きを活発化させており、例えば、適正な活動を装って標的となる企業や大学等に接近し、目的を達成する事案等が発生しています。各国は一方で、こうした活動から国益を守るために規制や取締りを強化しており、これらの動きをまとめて「経済安全保障」と呼ぶことがあります。(公安調査庁のパンフレットより)
この事件を受け、個人情報保護委員会と総務省が、4月にLINE社に対して行政指導を実施した。
国がLINEサービス等利用のガイドラインを制定
また同年の4月30日付で、内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務省が『政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)』を制定。
このガイドラインを読むと、LINEでは、原則として機密性を有する情報、住民等の個人情報を扱ってはならないとされている。
また、公式アカウントを利用した相談業務等においては、LINE社とは別の委託先に、適切にセキュリティが確保されたシステムを構築する必要があるとされている。
小平市のLINEを使った相談事業等はガイドライン違反では
小平市は大丈夫か。通告外だから今回は聞かないが、LINEを活用した相談を行っていることはガイドライン違反にならないのか。
TOKYOワクションはガイドライン違反
TOKYOワクションは、LINEを使って接種情報のやり取りする。LINE社とは別の委託先も用意していない状況なので、このガイドラインに違反しているという指摘がある。
また、東京都個人情報の保護に関する条例第4条には、「思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない」とある。
まさにこのワクチン接種、非接種の情報というのは、社会的差別の原因となる個人情報だ。それを収集している時点で条例違反であると、そういったことが指摘されている。
それ以外も問題は多岐にわたる。ぜひこちらのブログ記事を読んでいただきたい。
そういった情報セキュリティ上の問題がある。
基本的人権の侵害
基本的人権のひとつ重要なことは、「自らの身体、健康、生命等に関する重要な判断は、自らの自由意志に基づいて行える」というものである。
私がここで述べているのは、自由意志に基づいた判断ができなくなる差別や同調圧力を、国や東京都が容認・放任したり推進したりしてはならないということだ。
同じことが、埼玉弁護士会の声明で法律的に詳しく指摘されている
埼玉弁護士会が同10月に出した声明(「ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」)にも同様のことが詳しく書かれているので抜粋する。
このワクチン接種証明書の国内利用は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ、国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが、単なる公的証明という域を超えて、接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし、あるいは、民間の宿泊施設や飲食店の利用、旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば、市民は、社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり、その結果、これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは、ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり、他方、それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条、第22条第1項)を不当に制約するものである。
また、ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況の下、接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは、ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって、平等権を保障した憲法第14条にも違反する。
-- cgit v1.2.3-54-g00ecf