(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう
+(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう
📄会議録を見るまとめ
令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。
@@ -45,10 +45,10 @@の4つに分け、取り組むべき内容を示している。
今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。
フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。
フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。
重大事態の扱いが重要
調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。
今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。
フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。
フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。
重大事態の扱いが重要
調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。
📘 重大事態とは
いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 -
前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。
上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。
「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。
また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。
📘 重大事態の個別要件
重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料の「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。
自殺等重大事態の個別的要件
-
+
前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。
上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。
「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。
また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。
📘 重大事態の個別要件
重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料の「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。
自殺等重大事態の個別的要件
- 生命被害
生命に(対する)重大な被害、すなわち死および自殺未遂 - 身体被害
@@ -70,7 +70,7 @@ - 家庭状況や進路への取組
- 学級・学年や学校外活動に関する状況
- 教員との関係 -
等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。
いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは
特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。
いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。
継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。
過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか
校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。
いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。
市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか
いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。
そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。
市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。
現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。
今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。
いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは
特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。
いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。
継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。
過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか
校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。
いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。
市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか
いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。
そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。
市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。
現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。
今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。
参考資料
以上
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