(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう
@@ -30,7 +30,7 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
①質問する理由
いじめに関して、市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐに改善しなければならない点が多くあると感じる。
状況に応じて対応を変える必要もあるが、共通する手法も多いため、できる限り対応策をまとめてガイドライン等で共有した方がよい。
たとえば、いじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析すること。そのために、たとえば
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- 子どもの特性
- 子ども同士の関係性
- 学級や学校のルールや風土・文化などの環境的問題 @@ -45,10 +45,10 @@
- 加害 児童・生徒への対応
- 関係 児童・生徒への対応
- 組織的な対応 -
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 -
- 生命被害
生命に(対する)重大な被害、すなわち死および自殺未遂 - 身体被害
@@ -58,19 +58,19 @@ - 精神被害
精神に(対する)重大な被害、すなわち精神性疾患を指す。神性疾患の発症や悪化は、医師の診断に基づき判断する必要がある
①質問する理由
いじめに関して、市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐに改善しなければならない点が多くあると感じる。
状況に応じて対応を変える必要もあるが、共通する手法も多いため、できる限り対応策をまとめてガイドライン等で共有した方がよい。
例えば、いじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析すること。そのために、例えば
の4つに分け、取り組むべき内容を示している。
今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。
フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。
フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。
重大事態の扱いが重要
調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。
今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。
フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。
フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。
重大事態の扱いが重要
調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。
📘 重大事態とは
いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。
前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。
上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。
「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。
また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。
📘 重大事態の個別要件
重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料の「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。
自殺等重大事態の個別的要件
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前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。
上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。
「いじめにより発生した 」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。
また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。
📘 重大事態の個別要件
重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料の「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。
自殺等重大事態の個別的要件
不登校重大事態の個別的要件
-「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手するこ とが必要)。
なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。
「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔
精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、たとえばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。
市長報告の内容
重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。
つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。
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