(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう
@@ -45,7 +45,7 @@の4つに分け、取り組むべき内容を示している。
今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。
フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。
フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。
重大事態の扱いが重要
調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。
今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。
フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。
フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。
重大事態の扱いが重要
調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。
📘 重大事態とは
いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。
上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。
「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。
また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。
📘 重大事態の個別要件
重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料の「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。
自殺等重大事態の個別的要件
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- 小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例 -
以上