From 5970320e4994df7652eedea9e16770e1720342f8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Thu, 25 Jan 2024 00:14:42 +0900 Subject: build --- .../3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html | 10 +++++----- .../r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html | 16 ++++++++-------- build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html | 8 ++++---- .../r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html | 10 +++++----- 4 files changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r3d/3gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html index e10cddc8..c0bd42c4 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html @@ -3,12 +3,12 @@ -(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + -
メインコンテンツまでスキップ

(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

+

(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

📄会議録を見る

まとめ

令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

@@ -34,6 +34,6 @@
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に監視、2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に、就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え、質問する。

市内の保育施設や幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設および市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないと、なぜ言わないのか。

マスクの問題は、多様性を認めるかどうかということも含まれる

請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

発達障害というのは、あくまでも、医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。例えば感覚過敏の方も、程度の差がたくさんある。

発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

そういったところで、今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

(時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

市内の保育施設や幼稚園において、教育委員会のような感染症予防ガイドラインは設けているか

市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドラインおよび国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応を行っているため、市独自のガイドラインは作成していない。

市内の保育施設や幼稚園にも、請願第12号にならったガイドラインを

請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクや、さまざまな特性によりマスク着用が適さない児童がいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるが、どうか。

国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知を行っていく。

以上

+

①質問する理由

市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に監視、2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に、就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え、質問する。

市内の保育施設や幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設および市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないと、なぜ言わないのか。

マスクの問題は、多様性を認めるかどうかということも含まれる

請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

発達障害というのは、あくまでも、医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。例えば感覚過敏の方も、程度の差がたくさんある。

発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

そういったところで、今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

(時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

市内の保育施設や幼稚園において、教育委員会のような感染症予防ガイドラインは設けているか

市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドラインおよび国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応を行っているため、市独自のガイドラインは作成していない。

市内の保育施設や幼稚園にも、請願第12号にならったガイドラインを

請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクや、さまざまな特性によりマスク着用が適さない児童がいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるが、どうか。

国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知を行っていく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html index fdc1cf8f..2fb1bf97 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html @@ -3,12 +3,12 @@ -(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + -
メインコンテンツまでスキップ

(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

+

(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

📄会議録を見る

まとめ

令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

@@ -45,10 +45,10 @@
  • 加害 児童・生徒への対応
  • 関係 児童・生徒への対応
  • 組織的な対応
  • -

    の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

    今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

    フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

    フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

    重大事態の扱いが重要

    調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

    備考

    📘 重大事態とは

    いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

      +

      の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

    今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

    フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

    フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

    重大事態の扱いが重要

    調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

    📘 重大事態とは

    いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

    1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
    2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
    3. -

    前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

    上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

    「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

    また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

    備考

    📘 重大事態の個別要件

    重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


    自殺等重大事態の個別的要件

      +

    前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

    上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

    「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

    また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

    📘 重大事態の個別要件

    重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


    自殺等重大事態の個別的要件

    1. 生命被害
      生命に(対する)重大な被害、すなわち死および自殺未遂
    2. 身体被害
      @@ -70,7 +70,7 @@
    3. 家庭状況や進路への取組
    4. 学級・学年や学校外活動に関する状況
    5. 教員との関係
    6. -

      等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

    いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは

    特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

    いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

    継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

    過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか

    校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

    いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

    市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか

    いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

    そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

    市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

    現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

    今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

    備考

    参考資料

      +

    等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

    いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは

    特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

    いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

    継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

    過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか

    校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

    いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

    市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか

    いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

    そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

    市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

    現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

    今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

    以上

    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html index e13f8a41..a12555a9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html @@ -3,11 +3,11 @@ -3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - +3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + -
    メインコンテンツまでスキップ
    +
    メインコンテンツまでスキップ
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html index a8f74e04..50d689a7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html @@ -3,12 +3,12 @@ -(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

    +

    (1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

    📄会議録を見る

    まとめ

    令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    @@ -49,6 +49,6 @@
  • 不足がなく
  • 取り繕わないこと
  • そして常に文書をベースにしたコミュニケーションが重要
  • -

    になると考える。

    そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

    市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

    市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    教育委員会においても、具体的な公文書の作成については、小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしているが、対外的文書につきましては、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    今回は時間がなく、文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会を改めて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

    よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

    文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

    行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

    正直に、誤解を招く表現だったと言わず、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。これは常々、当会派の伊藤議員も言っているように、言葉の使い方というのはとても重要だ。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

    調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

    また、こういう事例があったときには、報告書が出た段階で、当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

    当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

    以上

    +

    になると考える。

    そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

    市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

    市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    教育委員会においても、具体的な公文書の作成については、小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしているが、対外的文書につきましては、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    今回は時間がなく、文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会を改めて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

    よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

    文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

    行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

    正直に、誤解を招く表現だったと言わず、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。これは常々、当会派の伊藤議員も言っているように、言葉の使い方というのはとても重要だ。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

    調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

    また、こういう事例があったときには、報告書が出た段階で、当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

    当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf