From d49126efde8807589cf59833ed05e544275cf401 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Thu, 9 May 2024 00:19:19 +0900 Subject: build --- .../hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html | 26 ++++++------- .../r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html | 45 +++++++++++----------- build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html | 10 ++--- .../r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html | 41 ++++++++++---------- 4 files changed, 59 insertions(+), 63 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r3d/3gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html index 427226c1..d34c0ac9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,22 +12,21 @@ - - - + + + -
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(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

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(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

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まとめ

令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

市内の幼稚園や保育所等の保育施設に子どもを通わせている保護者の方から、園児のマスク着用が実質的に強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いています。

-

令和4年2月15日付の厚生労働省・事務連絡や、内閣官房の『新型コロナウイルス感染症対策・基本的対処方針に基づく対応』には次のとおり記載されています。

-

マスクを着用する場合には、息苦しくないか、嘔吐していないかなどの子どもの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪い場合などは無理して着用させる必要はないこと。さらに、一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理強いすることにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、適切な運用につなげる。

令和4年2月15日厚労省事務連絡:保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて

-
-

特に、保育所等の施設側の意向として、例えば一定年齢以上の子どもに一律にマスクの着用を求めることや、子どもやその保護者以外の第三者の指摘等により着用を促すことがないよう、子どもや保護者の意向に沿って着用を奨めることとし、決してその意向に反して着用を無理強いすることがないようにお願いします。

-

内閣官房:新型コロナウイルス感染症対策・基本的対処方針に基づく対応

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+

令和4年2月15日付の厚生労働省・事務連絡や内閣官房の『新型コロナウイルス感染症対策・基本的対処方針に基づく対応』には次のとおり記載されています。

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令和4年2月15日厚労省事務連絡:保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて

マスクを着用する場合には、息苦しくないか、嘔吐していないかなどの子どもの体調変化に十分注意するほか、本人の調子が悪い場合などは無理して着用させる必要はないこと。さらに、一律に着用を求めたり、児童や保護者の意図に反して実質的に無理強いすることにならないよう、現場に対して留意点を丁寧に周知し、適切な運用につなげる。

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内閣官房:新型コロナウイルス感染症対策・基本的対処方針に基づく対応

特に、保育所等の施設側の意向として、たとえば一定年齢以上の子どもに一律にマスクの着用を求めることや、子どもやその保護者以外の第三者の指摘等により着用を促すことがないよう、子どもや保護者の意向に沿って着用を奨めることとし、決してその意向に反して着用を無理強いすることがないようにお願いします。

+

つまり、

・一律でマスクを着用すること
・保護者の意向に沿わないこと
@@ -40,9 +39,8 @@

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に監視、2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に、就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え、質問する。

市内の保育施設や幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設および市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないと、なぜ言わないのか。

マスクの問題は、多様性を認めるかどうかということも含まれる

請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

発達障害というのは、あくまでも、医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。例えば感覚過敏の方も、程度の差がたくさんある。

発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

そういったところで、今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

(時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

市内の保育施設や幼稚園において、教育委員会のような感染症予防ガイドラインは設けているか

市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドラインおよび国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応を行っているため、市独自のガイドラインは作成していない。

市内の保育施設や幼稚園にも、請願第12号にならったガイドラインを

請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクや、さまざまな特性によりマスク着用が適さない児童がいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるが、どうか。

国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知を行っていく。

以上

+

質問する理由

市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に関し2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え質問する。

①市内の保育施設や幼稚園においてマスク着用の強制は許されるのか?

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設及び市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか、否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないとなぜ言わないのか。

マスクの問題は多様性にも関連している

請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

発達障害というのは、あくまでも医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。たとえば感覚過敏の方も程度の差がたくさんある。

発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

そういったところで今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

(時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

②市内保育施設や幼稚園において感染症予防ガイドラインはある?

市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドライン及び国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応をしているため、市独自のガイドラインは作成していない。

③市内の保育施設や幼稚園にも請願第12号にならったガイドラインを

請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクやさまざまな特性によりマスク着用が適さない児童のいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるがどうか。

国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知していく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html index 02d59bcb..88a78676 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,54 +12,53 @@ - - - + + + -
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(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

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(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

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まとめ

令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

-

いじめ被害についてご相談を受け、市のいじめ対応について調べました。いじめに対しては、①発生しないようにすること、②発生したら迅速かつ適正に対応すること、の2本柱で対応しているものと思います。①については「子どもたちをまるで監視するかのような状況」という声もいただいており、今後調べたいと思います。今回は、②の、いじめが発生した際の対応についてです。市教委や学校が機能不全を起こしていることが分かりました。

-

いじめの対策において、「重大事態」という取り扱いがあることも分かりました。重大事態の扱いになると、教職員が個々人で対応するのではなく、第三者で構成される組織が対応することになります。このしくみは、子どもたちを守るだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のためでもあると私は考えています。しかし、重大事態について、教育委員会や校長、教員への周知や理解が進んでいません。

-

そこで、この質問では、重大事態とは何かを説明しながら、現在の対応の問題点を示し、具体的な改善案を提示しました。質疑の時間が足りなかったため、次の6月定例会でも重大事態について取り上げる予定です。

+

いじめ被害についてご相談を受け、市のいじめ対応について調べました。いじめに対しては、①発生しないようにすること、②発生したら迅速かつ適正に対応すること、の2本柱で対応しているものと思います。①については「子どもたちをまるで監視するかのような状況」という声もいただいており、今後調べたいと思います。今回は②の、いじめが発生した際の対応についてです。市教委や学校が機能不全を起こしていることが分かりました。

+

いじめの対策において「重大事態」という取り扱いがあることも分かりました。重大事態の扱いになると教職員が個々人で対応するのではなく第三者で構成される組織が対応することになります。このしくみは子どもたちを守るだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のためでもあると私は考えています。しかし重大事態について、教育委員会や校長、教員への周知や理解が進んでいません。

+

そこでこの質問では、重大事態とは何かを説明しながら現在の対応の問題点を示し、具体的な改善案を提示しました。質疑の時間が足りなかったため、次の6月定例会でも重大事態について取り上げる予定です。

教育委員会全体として、重大事態の重要性を認識していないことが分かる答弁でした。継続して取り上げます。

-

また、重大事態も含めたいじめ対応について、インターネットを検索しても、よいフロー図が見つからなかったので、つくりました。

+

また重大事態も含めたいじめ対応についてインターネットを検索してもよいフロー図が見つからなかったので、つくりました。

質問答弁
いじめが発生してからの対応フローはあるかない
重大事態として扱った件数は過去5年だと3件
今回の事案を重大事態として扱わないのはなぜか時間がかかり、対応が遅れる
重大事態とした方が最終的にリソース圧迫もなくなる組織的に対応していく
保護者との情報共有は文書ベースで必ず行うべきとの考えはない
教育長への手紙を設けて相談を受け付けては教育行政相談窓口で対応している

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

いじめに関して、市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐに改善しなければならない点が多くあると感じる。

状況に応じて対応を変える必要もあるが、共通する手法も多いため、できる限り対応策をまとめてガイドライン等で共有した方がよい。

例えば、いじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析すること。そのために、例えば

    +

    質問する理由

    いじめに関して市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐ改善しなければならない点が多くあると感じる。

    状況に応じて対応を変える必要もあるが共通する手法も多い。できる限り対応策をまとめ、ガイドライン等で共有した方がよい。

    たとえばいじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析する。そのため一例として

    • 子どもの特性
    • 子ども同士の関係性
    • 学級や学校のルールや風土・文化などの環境的問題
    • 先生の特性
    • 学校や教育委員会の組織に関する問題
    • -

    など、具体的な切り口でそれぞれ要因を深掘りし、それぞれに対して対策を立てること。

    また、被害側家族との情報共有について

      +

    など具体的な切り口でそれぞれ要因を深掘りし、それぞれに対して対策を立てる。

    また被害側家族との情報共有について

    • 方法
    • 頻度
    • 注意点
    • -

    をまとめておくこと。

    特に、情報共有の際は口頭ベースだと誤解が生じ易く、網羅的になりにくいなどの問題があるため、必ず文書ベースで行うこと。

    また、個人情報の取り扱いも、過剰な対応にならないためにも、例示的なケースをまとめておくこと、などである。

    こうした共通の手法や指針がなければ、その都度、現場の判断で対応することになる。するとリスクを避ける心理が働くため、対応の質は低くなり、全体的な改善にもつながっていかない。

    いじめの本質的な解決事例を全体として積み重ねていくことは、当事者である子どもや家族の苦しみをなくしたり軽減したりすることに役立つだけではない。校長、教員、そして教育委員会にとっても、これまでずっと続いているであろう困難な状況を軽減することにもつながる。そのためにも、少なくとも上記のような見直しを行っていただきたく、質問する。

    映画「夢みる小学校」に、ひとつの理想形が描かれている

    余談として、先日、夢みる小学校という映画を観た。これからの学校の在り方として理想的な形がひとつ表されていると感じた。教育委員会や教育関係者には観ていただきたい。

    この学校では、児童・生徒を最大限信頼し、子どもたちの自主性や自発性に任せるところが特徴的。

    映画が終わってから、白梅学園大学の名誉学長である汐見先生のトークショーがあった。請願第12号の委員会審査資料の中でも、記事を紹介した方。

    汐見先生のお話が興味深かった。「不登校」は以前は「登校拒否」としていた。「不登校」というと悪いことをしているような印象。「登校拒否」は、自ら選択して行かない印象。だから「登校拒否児」や「登校拒否」という表現のほうが好ましいと思っている、という趣旨の話。なるほどと思った。

    いじめ発生から解決に至るまでの具体的な対応フローはあるか

    小平市いじめ防止基本方針には見あたらないが、いじめ発生から解決に至るまでの、関係者との情報のやりとりも含めた、指針となる具体的な対応フローはあるか。

    小平市いじめ防止基本方針において、いじめの解消に向けた取組を

      +

    をまとめておく。

    特に情報共有の際は口頭ベースだと誤解が生じ易く網羅的になりにくいなどの問題があるため必ず文書ベースで行うこと。

    また個人情報の取り扱いが過剰な対応にならないためにも、例示的なケースをまとめておくことなど。

    こうした共通の手法や指針がなければ、その都度、現場の判断で対応することになる。するとリスクを避ける心理が働くため、対応の質は低くなり、全体的な改善にもつながっていかない。

    いじめの本質的な解決事例を全体として積み重ねていくことは、当事者である子どもや家族の苦しみをなくしたり軽減したりすることに役立つだけではない。校長、教員、教育委員会にとっても、これまでずっと続いているであろう困難な状況を軽減することにもつながる。そのためにも、少なくとも上記のような見直しを行っていただきたく質問する。

    映画「夢みる小学校」に、ひとつの理想形が描かれている

    先日、夢みる小学校という映画を観た。これからの学校の在り方として理想的な形がひとつ表されていた。教育委員会や教育関係者には観ていただきたい。

    この学校では児童・生徒を最大限信頼し、子どもたちの自主性や自発性に任せるところが特徴的。

    映画が終わってから白梅学園大学の名誉学長である汐見先生のトークショーがあった。請願第12号の委員会審査資料の中でも記事を紹介した方。

    汐見先生のお話が興味深かった。「不登校」は以前「登校拒否」としていた。「不登校」というと悪いことをしているような印象。「登校拒否」は、自ら選択して行かない印象。だから「登校拒否児」や「登校拒否」という表現のほうが好ましいと思っている、という趣旨の話。なるほどと思った。

    これは余談。

    ①いじめ発生から解決に至るまでの具体的な対応フローがある?

    小平市いじめ防止基本方針には見あたらないが、いじめ発生から解決に至るまでの関係者との情報のやり取りも含めた指針となる具体的な対応フローはあるか。

    小平市いじめ防止基本方針において、いじめの解消に向けた取組を

    • 被害 児童・生徒への対応
    • 加害 児童・生徒への対応
    • 関係 児童・生徒への対応
    • 組織的な対応
    • -

    の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

    今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

    フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

    フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

    重大事態の扱いが重要

    調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

    📘 重大事態とは

    いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

      +

の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

フローがないと解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

フローをつくるなら最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

重大事態の扱いが重要

調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

📘 重大事態とは

いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
  3. -

前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

📘 重大事態の個別要件

重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


自殺等重大事態の個別的要件

    +

前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

また特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

📘 重大事態の個別要件

重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


自殺等重大事態の個別的要件

  1. 生命被害
    -生命に(対する)重大な被害、すなわち死および自殺未遂
  2. +生命に(対する)重大な被害、すなわち死及び自殺未遂
  3. 身体被害
    身体に(対する)重大な被害、具体的には、おおむね30日以上の加療を要すると見込まれる重大な傷害を目安とする
  4. 財産被害
    @@ -67,19 +66,19 @@
  5. 精神被害
    精神に(対する)重大な被害、すなわち精神性疾患を指す。神性疾患の発症や悪化は、医師の診断に基づき判断する必要がある

不登校重大事態の個別的要件
-「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要)。


なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。

「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔

精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、例えばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。

市長報告の内容

重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。

つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。

    +「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要)。


    なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。

    「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔

精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、たとえばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。

市長報告の内容

重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。

つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。

  • 学校名
  • 対象の児童・生徒の氏名
  • 学年、性別
  • 重大被害の具体的内容
  • 報告の時点における対象児童・生徒の状況
  • 重大事態に該当すると判断した根拠
  • -

この報告は、重大事態が発生したと判断した後、ただちに行うものとされている。

さらに、学校もしくは学校の設置者(市教育委員会)の下に組織を設けて、そこで調査を行う。

重大事態に認定されると、情報共有をしっかりしなければならない。各教育委員に説明したり、総合教育会議でも話し合ったほうがよい、とされている。

重大事態なら組織で対応することになる

重大事態と認められた場合には、組織的に対応しなければならない。

今回やり取りしていても、(先生や)教育委員会の困難・苦難が伝わってくる。調査を担当する担任の先生や、教育委員会の職員も、普段の職務に加えて個人で対応することになれば、ストレスがかかる。最悪の場合、担当できなくなる恐れもある。

先生や職員の個々人に委ねてしまうと限界がある。そのため、重大事態と認定されたときには、組織的に対応しましょう、という仕組み。

担任の先生が熱心であればあるほど、自分の中で抱え込んだり、自分が解決しなければならない、迷惑はかけられない、そういうことを思われる。それを組織で共有していきましょうということ。これが重大事態というもので、ちゃんと組織をつくって調査を進めていかなければならない。

これまでに重大事態として扱ってきたいじめの件数は

これまでに教育委員会として重大事態として扱ってきたいじめの件数は。

5年以上さかのぼっての過去は分からないが、5年以内では2件。

今回の背景となる事例は、なぜ重大事態ではないと判断したのか

今回の背景になっている事例は、重大事態に該当すると思うが、重大事態としては扱っていない。重大事態ではないと判断する理由は。

先ほど議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

議員の指摘と同様だが、現場においては、子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかし、その時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも、事実としてある。膨大な時間がかかる。その中で、いじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

対応が遅れてしまうというのは、やはり組織的な問題だと思う。リソースが足りていないことも大きな問題。

そのリソースが足りていないところを、どう改善していけばよいかというと、ひとつは教育長の判断。人を追加するところもある。

また、教育委員会の中でリソースが足りていないんだったら、市長のほうで、市も協力しますよという話が出てこなくてはならない。重大事態はそのための仕組み。

ほとんどのケースを重大事態として扱った方が、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないのでは

つまり、ほとんどのケースは重大事態として扱ったほうが、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないことになる。教育長の認識は。

いじめ問題の解決に向けては、ものすごく調査の時間を要し、正確性も求められる。また、報告書にまとめるに当たり、委員会の中で、さまざまな関係各位からの意見をいただいた中で報告書をまとめていく。事務局として当然関わってくるものが多くなってくる。言い訳じみた話になってしまうが、昨今のコロナ禍において陽性報告があり、その報告を第一に受ける部署と、いじめ問題の対応をする部署が同じところ。そういったところの業務逼迫というのは、たしかにある。

備考

それならば、早急に人を追加するか、担当部署を替えるべきです。

「コロナ対応が多忙だからいじめ対応できない」など言語道断です。

今現在、そういったことにも対処すべく、どういうふうにマンパワーを振り分けていくかというところで、組織的な対応を図っている。

備考

どんな対応か、次の一般質問で確認します。

その組織的な問題は、市長も含めて考えなくてはならないし、教育長に先導してやってもらわないといけない。

Protect Children(プロテクトチルドレン)というNPOの方を御存じと思うが、この方は、保護者の味方や教育委員会の味方という立場ではなく、子どもの味方として、子どものことを第一に考え、重大事態等の話も詳しくしていただけるようだ。そういった方と一度話す機会も設けていただきたい。

重大事態ではないと判断したのは、教育委員会の都合か、法に照らしてか

ひとつ、今回のことが重大事態に本当に該当していないのかはすごく疑問。(年間で)30日間、不登校と言える状態があったら、重大事態に認めなくてはならない。そのあたり大丈夫か。

いじめ防止対策推進法に違反して、つまり重大事態として扱わなければならないのに扱わず対応していた場合、当事者だけではなく先生方からも訴訟を起こされる可能性もあるが、大丈夫か。

教育委員会の都合上、重大事態ではないと認めたのか、それとも法に照らして重大事態ではないと認識したのか、確認する。

個別具体の事例についてここでは述べられないが、基本的な対応としては、やはり法に基づいて行うべきもの。

その中で、まず前提として、法の立てつけ(枠組み)を考えなくてはいけないのが、そもそもいじめの対応は、教育の場において、教育的な対応における方針を策定するところであって、責任追及の場ではないということ。

対応の中で責任追及が主眼になっていき、重大事態の対応が非常に困難になっていくという経験則がある。ここも踏まえて、事案に対応するのに何が適切なのかということは判断すべきと考えている。

重大事態について誤解があるようだ

このあたり、Protect Childrenの方によると、かなり誤解が多いところ。今後、またこれでやり取りする。

いじめは市全体の問題でもある。今回の件ということではないが、コロナ禍で鼻マスクをしているだけでもいじめの原因になる。以前から総務部にも言っているように、市全体で、差別などが起こらないよう、周知をしっかりしなさいと言っているが(やらないので)、結果として子どもたちにいじめの発生のきっかけを与えるようなことになっている。

市全体として共有してもらうためにも、重大事態という仕組みはちゃんと考えられた仕組みだと思うので、ちゃんと向き合ってもらいたい。

いじめの本質的原因を見つけるために、どのような切り口で調査分析しているか

いじめの本質的原因を見つける際、どのような切り口で調査分析しているか。

学校がいじめを認知した際には、いじめの行為をすぐにやめさせた上で、把握した事実関係をもとに、背景と考えられる

    +

この報告は、重大事態が発生したと判断した後、ただちに行うものとされている。

さらに学校もしくは学校の設置者(市教育委員会)の下に組織を設けて、そこで調査する。

重大事態に認定されると、情報共有をしっかりしなければならない。各教育委員に説明したり、総合教育会議でも話し合ったりしたほうがよい、とされている。

重大事態は組織で対応する

重大事態と認められた場合には、組織的に対応しなければならない。

今回やり取りしていても、(先生や)教育委員会の困難・苦難が伝わってくる。調査を担当する担任の先生や、教育委員会の職員も、普段の職務に加えて個人で対応することになれば、ストレスがかかる。最悪の場合、担当できなくなる恐れもある。

先生や職員の個々人に委ねてしまうと限界がある。そのため、重大事態と認定されたときには、組織的に対応しましょう、という仕組み。

担任の先生が熱心であればあるほど、自分の中で抱え込まれたり、自分が解決しなければならない、迷惑はかけられないと思われたりする。それを組織で共有していきましょうということ。これが重大事態というもので、ちゃんと組織をつくって調査を進めていかなければならない。

②これまでのいじめ重大事態件数は?

これまでに教育委員会が重大事態として扱ってきたいじめの件数は。

5年以上さかのぼっての過去は分からないが、5年以内では2件。

今事例はなぜ重大事態ではないと判断した?

今回の背景になっている事例は、重大事態に該当すると思うが、重大事態としては扱っていない。重大事態ではないと判断する理由は。

先ほど議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

また我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

議員の指摘と同様だが、現場においては子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかしその時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも事実としてある。膨大な時間がかかる。その中でいじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

対応が遅れてしまうというのは、やはり組織的な問題だと思う。リソースが足りていないことも大きな問題。

そのリソースが足りていないところをどう改善していけばよいかというと、ひとつは教育長の判断。人を追加するところもある。

また、教育委員会の中でリソースが足りていないんだったら、市長のほうで、市も協力しますよという話が出てこなくてはならない。重大事態はそのための仕組み。

ほとんどのケースを重大事態として扱った方が教育委員会のリソースを圧迫しないのでは?

つまりほとんどのケースは重大事態として扱ったほうが、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないことになる。教育長の認識は。

いじめ問題の解決に向けては、ものすごく調査の時間を要し、正確性も求められる。また報告書へまとめるに当たり、委員会の中で、さまざまな関係各位からの意見をいただいた中で報告書をまとめていく。事務局として当然関わってくるものが多くなってくる。言い訳じみた話になってしまうが、昨今のコロナ禍において陽性報告があり、その報告を第一に受ける部署と、いじめ問題の対応をする部署が同じところ。そういったところの業務逼迫というのは、たしかにある。

備考

それならば、早急に人を追加するか、担当部署を替えるべきで、「コロナ対応が多忙だからいじめ対応できない」など言語道断です。

今現在、そういったことにも対処すべく、どういうふうにマンパワーを振り分けていくかというところで、組織的な対応を図っている。

備考

どんな対応か、次の一般質問で確認します。

その組織的な問題は、市長も含めて考えなくてはならないし、教育長に先導してやってもらわないといけない。

Protect Children(プロテクトチルドレン)というNPOの方を御存じと思う。この方は、保護者の味方や教育委員会の味方という立場ではなく、子どもの味方として子どものことを第一に考え、重大事態等の話も詳しくしていただけるようだ。そういった方と一度話す機会も設けていただきたい。

重大事態ではないと判断したのは教育委員会の都合か、法に照らしてか?

ひとつ、今回のことが重大事態に本当に該当していないのかはすごく疑問。(年間で)30日間、不登校と言える状態があったら、重大事態に認めなくてはならない。そのあたり大丈夫か。

いじめ防止対策推進法に違反して、つまり重大事態として扱わなければならないのに扱わず対応していた場合、当事者だけではなく先生方からも訴訟を起こされる可能性もあるが、大丈夫か。

教育委員会の都合上重大事態ではないと認めたのか、それとも法に照らして重大事態ではないと認識したのか。

個別具体の事例についてここでは述べられないが、基本的な対応としては、やはり法に基づいて行うべきもの。

その中で、まず前提として、法の立てつけ(枠組み)を考えなくてはいけないのが、そもそもいじめの対応は教育の場において教育的な対応における方針を策定するところであって責任追及の場ではないということ。

対応の中で責任追及が主眼になっていき、重大事態の対応が非常に困難になっていくという経験則がある。ここも踏まえて、事案に対応するのに何が適切なのかということは判断すべきと考えている。

重大事態について誤解がある

このあたり、Protect Childrenの方によるとかなり誤解が多いところ。今後またこれでやり取りする。

いじめは市全体の問題でもある。今回の件ということではないが、コロナ禍で鼻マスクをしているだけでもいじめの原因になる。以前から総務部にも言っているように、市全体で差別などが起こらないよう周知をしっかりしなさいと言っているが(やらないので)、結果として子どもたちにいじめの発生のきっかけを与えるようなことになっている。

市全体として共有してもらうためにも、重大事態という仕組みはちゃんと考えられた仕組みだと思うので、ちゃんと向き合ってもらいたい。

③いじめの本質的原因を見つけるためどのような切り口で調査分析している?

いじめの本質的原因を見つける際、どのような切り口で調査分析しているか。

学校がいじめを認知した際には、いじめの行為をすぐにやめさせた上で、把握した事実関係をもとに、背景と考えられる

  • 児童・生徒の心理面や発達課題
  • 家庭状況や進路への取組
  • 学級・学年や学校外活動に関する状況
  • 教員との関係
  • -

等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは

特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか

校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか

いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

参考資料

    +

等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

④いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは?

特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

⑤個人情報の過剰な保護が原因究明や共通認識形成の壁では?

校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

⑥市長への手紙のように教育長への手紙を設け、相談も受けては?

いじめ問題では教育委員会や学校組織の抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

現在、法の規定に基づき、教育総務課に教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けている。それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

以上

+

以上

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(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

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(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

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まとめ

令和4年3月4日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

-

市民の方からご相談を受け、12月定例会で緊急質問を行いました。質問のタイトルは「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」です。ご相談くださった方は、新型コロナワクチン接種後に、重い副反応が出ました。そのため、健康被害救済制度の申請をしに、相談窓口である市の健康センターへ行かれました。しかし、その窓口では、健康被害救済制度とは関係のない「副反応疑い報告」の案内がされただけでした。それだけではなく、間違った説明もされたり、不必要に要配慮個人情報を聞き取らたりするなど、さまざまな市の問題行為がありました。

-

その方が、これはおかしいと感じ、再度調べてみると、やはり市の大きな誤りでした。その誤りを担当課に指摘しても、改善に向けた動きはありません。そこで、私のところへご相談に来られました。私も情報をいただいて調べたところ、すぐに改善が必要な重大な問題だと認識し、緊急質問をするに至りました。

-

この緊急質問を受け、市は、庁内調査を実施しました。調査を担当した職員の方は真摯に対応し、口頭でのやり取りでも、問題をよく理解していることは明らかでした。また、一定の改善もなされました。しかし、最終的にまとめられた調査報告書の内容は、口頭でのやり取りと乖離していました。また、調査結果についても、議会での報告がなされませんでした。

-

そこで、一般質問で市の姿勢を問い正しました。市が内部統制の検討を進めているという話もあり、それも絡めて質問しました。

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答弁からは、市民へきちんと報告するという重要な観点が欠落していることが分かりました。内部統制を進める上で、いきなりつまずく形となっていることは、とても残念です。

+

市民の方からご相談を受け12月定例会で緊急質問しました。質問のタイトルは「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」です。ご相談くださった方は、新型コロナワクチン接種後に重い副反応が出ました。そのため健康被害救済制度の申請をしに、相談窓口である市の健康センターへ行かれました。しかしその窓口では、健康被害救済制度とは関係のない「副反応疑い報告」の案内がされただけでした。それだけではなく、間違った説明もされたり、不必要に要配慮個人情報を聞き取らたりするなどさまざまな市の問題行為がありました。

+

その方がこれはおかしいと感じて再度調べてみると、やはり市の大きな誤りでした。その誤りを担当課に指摘しても改善に向けた動きはありません。そこで私のところへご相談に来られました。私も情報をいただいて調べたところすぐに改善が必要な重大な問題だと認識し、緊急質問をするに至りました。

+

この緊急質問を受けて市は庁内調査を実施しました。調査を担当した職員の方は真摯に対応し、口頭でのやり取りでも問題をよく理解していることは明らかでした。また一定の改善もなされました。しかし最終的にまとめられた調査報告書の内容は口頭でのやり取りと乖離していました。また調査結果についても議会での報告がなされませんでした。

+

そこで一般質問で市の姿勢を問い正しました。市が内部統制の検討を進めているという話もあり、それも絡めて質問しました。

+

答弁からは、市民へきちんと報告するという重要な観点が欠落していることが分かりました。内部統制を進める上でいきなりつまずく形となっていることはとても残念です。


質問答弁
市が検討を進めている内部統制について説明を他市と同様なしくみの説明
総務省が求めている調査結果の議会報告は一定の報告はしたと捉えている
今後の内部統制の報告も会議録に残さないスタンスか今後検討する
今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象か該当部分はある

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

緊急質問を受けて調査が行われ、報告書がつくられた

12月定例会で私が行った緊急質問「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」を受け、市は庁内調査を実施した。また、その調査結果を、相談者と私に口頭で説明し、全議員にも報告書を配付した。

同僚職員に対する調査であり追求の甘さを感じざるを得ないものの、口頭の説明では、調査担当者が真摯に調査を行って問題を理解し、また、一定の改善もなされたことが伺えた。

しかし、内部報告用として作成された報告書には、不十分な部分が複数ある。問題はどこにあったか、本質的原因は何か、再発防止のためにどうするか等の記載が不足していたり、分かりにくい表記や構成になっている。

これを読んだだけでは、市民や議員は状況を正しく把握できないだろう。

問題が起きた際に、組織の外部(今回は市民や議員)から指摘を受けることは、改善に向けて外部の協力が得られる絶好の機会だ。その際、情報が正しく伝わらなければ、正しい協力は得られない。

情報が正しく伝わらなければ、担当職員の真摯な取り組み(尽力)も、徒労に終わってしまう部分がある。

調査報告書は、組織外の人に正確に情報を伝えることを大きな目的とすべき

そのため、調査報告書をつくる際は、内部報告用としてだけではなく、市民や議員など、組織外の人に正確に情報を伝えることも大きな目的とするべきだ。

緊急質問を受け、2度(実際は複数回)の調査を行ってもらい、報告書が作成された。調査した職員は、何が間違いだったか、何が問題だったかをよく理解していた。相談者と私への報告もちゃんと行い、真蟄に対応してくれた。

緊急質問がなければ、市民の訴えが軽視され、調査もなかったことも大問題

ただ、今回、議員(私)がこうして緊急質問しなければ、調査は行われなかった。相談者が相談に行っても、実質的に軽く扱われ、調査をしなかったところは非常に問題。

報告書の内容は口頭説明とかなり異なり、問題点が分からない。また、議会での報告もない

さらに、報告書になったとたん、かなり異なる内容になった。また、この報告書は議員に配られたが、議会では報告されていない。

報告書の見出しは次のとおり。

    +

    質問する理由

    緊急質問を受けて調査がなされ報告書がつくられた

    12月定例会で私が行った緊急質問「新型コロナワクチン副反応の救済申請を市が抑制している疑いについて」を受け、市は庁内調査を実施した。またその調査結果を相談者と私に口頭で説明し、全議員にも報告書を配付した。

    同僚職員に対する調査であり追求の甘さを感じざるを得ないものの、口頭の説明では、調査担当者が真摯に調査して問題を理解し、また一定の改善もなされたことが伺えた。

    しかし内部報告用として作成された報告書には不十分な部分が複数ある。問題はどこにあったか、本質的原因は何か。再発防止のためにどうするか等の記載が不足し、分かりにくい表記や構成になっている。

    これを読んだだけでは市民や議員は状況を正しく把握できないだろう。

    問題が起きた際に、組織の外部(今回は市民や議員)から指摘を受けることは、改善に向けて外部の協力が得られる絶好の機会だ。その際、情報が正しく伝わらなければ正しい協力は得られない。

    情報が正しく伝わらなければ、担当職員の真摯な取り組み(尽力)も徒労に終わってしまう部分がある。

    調査報告書は正確な情報を伝えるものに

    そのため調査報告書をつくる際は、内部報告用としてだけではなく、市民や議員など、組織外の人に正確に情報を伝えることも大きな目的とするべきだ。

    緊急質問を受けて2度(実際は複数回)調査をしてもらい報告書が作成された。調査した職員は、何が間違いだったか、何が問題だったかをよく理解していた。相談者と私への報告もちゃんと行い真摯に対応してくれた。

    緊急質問がなければ市民の訴えは軽視され調査もされなかった

    ただ今回、議員(私)がこうして緊急質問しなければ調査は行われなかった。相談者が相談に行っても、実質的に軽く扱われ調査をしなかったところは非常に問題。

    報告書の内容が口頭説明と違い、また議会での報告もない

    さらに報告書になったとたん、かなり異なる内容になった。またこの報告書は議員に配られたが、議会では報告されていない。

    報告書の見出しは次のとおり。

    1. 調査方法
    2. 調査結果
    3. 予防接種法に基づく副反応疑い報告制度と救済制度
    4. @@ -42,22 +41,22 @@
    5. 本事案の経緯
    6. 本事案の背景と原因及び改善策
    7. 今後の取組
    8. -

    何が問題だったのかを示すタイトルもなく、中にもはっきり書かれていない。全体がぼやけている。

    私が報告書を書くならこうする

    もし私が報告書を書くなら、どういう問題が起きたのかというのをまず最初に明示するだろう。例えば(冒頭は)次のようになると思う。

    備考

    主に、次に示す6項目の誤りがありました。

      -
    1. 「健康被害救済制度」の申請を求めてきた人に、関係のない「副反応疑い報告制度」の案内を行っていました。国が示すとおり、健康被害救済制度の案内だけをするべきでした。
    2. -
    3. 「健康被害救済制度が申請できるのは、副反応疑い報告がPMDAで承認されてから」という誤った説明を行っていました。
    4. +

    何が問題だったのかを示すタイトルもなく、中にもはっきり書かれていない。全体がぼやけている。

    私が報告書を書くならこうする

    もし私が報告書を書くならどういう問題が起きたのかというのをまず最初に明示するだろう。たとえば(冒頭は)次のようになると思う。

    私が報告書を書いた場合の冒頭部分

    主に次に示す6項目の誤りがありました。

      +
    1. 「健康被害救済制度」の申請を求めてきた人に、関係のない「副反応疑い報告制度」の案内をしていました。国が示すとおり、健康被害救済制度の案内だけをするべきでした。
    2. +
    3. 「健康被害救済制度が申請できるのは、副反応疑い報告がPMDAで承認されてから」という誤った説明をしていました。
    4. 本人の病歴などの要配慮個人情報を、必要のないところで聞き取っていました。聞き取りが必要な際は事前に了承を得るとしている個人情報保護法に違反する行為でした。
    5. 副反応に関する電話相談が毎日たくさんかかって来ているのに、その相談件数すらカウントしていませんでした。
    6. -
    7. これらの誤った対応を、市民から指摘があっても調査を行うことなく、議員から指摘されるまで続けてきました。その間、健康被害救済制度の申請を諦めてしまった人数は分かりません。担当課は相談者に利益があると思ってやっていたようですが、結果として健康被害救済制度の申請が抑制されていた事態になっていました。
    8. -
    9. 個人番号の記入が必要のない書類について、記入が不要だという説明をしっかり行わず、記入不要と記載された見本も渡していませんでした。
    10. -

    こう書けば、どんな問題が起きたか分かりやすい。

    どんな間違いがあったかを報告書に明記しないのは、責任問題になるからなのか

    間違いを明確にしないのは、訴訟を恐れているからなのか。または責任を取ってくれる人がいないからなのか。つまり、間違いを認めると、その職員の責任になってしまうから、認めず、抽象的な表現にしておこうということか。

    本来は、市長が「私が責任を取るから、正直ベースで報告してください」と、そういう文化が育たなくてはならない。

    間違いを明確にしないと改善につながらない

    間違いを明確にしないと改善につながらない。問題が起きたら、正直な態度で臨む必要がある。問題を抽象的な表現で捉えていると、改善されず積み重なっていき、自分の首も絞める。

    また、原因については、組織文化に踏み込んだところまでの深掘りが必要。分析が足りていない。

    とにかく、報告書は、正直な態度で、

      +
    • これらの誤った対応を、市民から指摘があっても調査することなく、議員から指摘されるまで続けてきました。その間、健康被害救済制度の申請を諦めてしまった人数は分かりません。担当課は相談者に利益があると思ってやっていたようですが、結果として健康被害救済制度の申請が抑制されていた事態になっていました。
    • +
    • 個人番号の記入が必要のない書類については記入が不要だという説明をしっかり行わず、記入不要と記載された見本も渡していませんでした。
    • +

こう書けばどんな問題が起きたか分かりやすい。

間違いを明記せぬのは責任問題を恐れてか

間違いを明確にしないのは訴訟を恐れているからなのか。または責任を取る人がいないからなのか。つまり間違いを認めるとその職員の責任になってしまうから認めず、抽象的な表現にしておこうということか。

本来は市長が「私が責任を取るから、正直ベースで報告してください」と、そういう文化が育たなくてはならない。

間違いを明確にしないと改善できない

間違いを明確にしないと改善につながらない。問題が起きたら正直な態度で臨む必要がある。問題を抽象的な表現で捉えていると改善されず積み重なっていき、自分の首も絞める。

また原因については組織文化に踏み込んだところまでの深掘りが必要。分析が足りていない。

とにかく、報告書は、正直な態度で、

  • 起きた問題
  • 何が原因だったか
  • 改善と再発防止はどうするか
  • -

を明確にし、冒頭に書き、必要に応じて詳細は後のほうに書けばよい。

何度も指摘してきた誤りがそのまま報告書に残っている

また、報告書の冒頭で、一緒にしてはいけないとずっと指摘してきた「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度」と「救済制度」が併記され、両者の違いが示されていない。普通に読むと、混乱し、両者に関連があると捉えてしまう。

以上、要は対応はしっかりやったが、報告書にはいくつもの問題がある。指摘しても直さず、最終版としてフィックスしてしまった。

職員が職員を調査する場合、同僚の責任になってしまうので「指摘しない、深掘りしない」という心理があるのは人間としてしょうがないことだと思う。なので私は、できれば第三者委員会に調査してもらいたいと言った。

ただ、第三者委員会にも、組織の中に設けると、なれ合いで甘くなるところがあるなどさまざまな課題がある。第三者委員会が隠れみのに使われる場合が多いという話もある。

そういった背景から、市を律する仕組みに関して、以下質問する。

市や市教委の、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は

市や市教育委員会が抱えるさまざまな問題改善に向け、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は。

第1期小平市経営方針推進プログラムでは、事務処理におけるリスクへの対応を検討プログラムに掲げ、不正や誤りを防止し、業務を適切かつ効率的に行うための仕組みである地方自治法上の内部統制を念頭に置き、検討を進めている。

現在、本市におけるリスク事案の整理を行っており、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に全庁的に取り組んでいく予定。第三者委員会については、事案の重大さや影響度等により、設置について適切に判断する必要があると考えている。

緊急質問の事案も含め、市民の皆様に御迷惑をおかけした場合には、ただちに内部で調査をし、改善を図っていくことが重要であると考えており、第三者委員会を常設的に設置することは検討していない。

いじめ問題への対応や防止等のための対策を審議するため、教育委員会の附属機関として、学識経験者や法律、心理、福祉の専門家等の専門的な知識を有する者、関係行政機関の職員から構成されるいじめ問題対策委員会を設置している。

内部統制については、現在、市において、地方自治法上の内部統制を念頭に置いた検討が進められており、教育委員会としても、リスク事案の整理を行うとともに、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に取り組んでいく予定。

小平市が現在検討している内部統制について説明を

議会で具体的にこういう話が出てきたのは初めてだと思う。ちょうどよい機会なので、リスク事案の整理とは何かや、試行運用というところも含め、小平市が現在検討している内部統制について解説を願う。

まず、内部統制とは、職員に間違いを起こさせない、万一不正が起こっても最小限に食い止めるための仕組みづくり。そのため、組織としての体制を整えていこうという考えの下に行われる。

平成29年の法改正により、地方自治法上の制度として位置づけられている。都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体においては、内部統制制度の導入が努力義務とされている。

これを背景に、令和3年5月に作成した小平市経営方針プログラムの中で、今後、リスク管理とその対応の在り方について検討するという項目が設けられている。それを根拠に、内部統制制度を念頭に置いた試行的な取組を進めている。

具体的には、リスクの発生した事案や、トラブルになった事案等を庁内から集め、今、内部で整理をしている。

今回の事案は、内部統制検討の流れの中で捉えているか

今回の健康被害救済制度の事案は、この流れの中で捉えているか。

今回の事案についても、今後も発生し得るリスクのひとつとして、内部統制の検討においてすべきものと考えている。

今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか

例えば今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか。

具体的なことについては検討中で、この段階で詳しくは述べられないが、まず事由のひとつとして、こういう事由があった場合の対処方法等をマニュアル等に作成していくというようなことが考えられる。

総務省が求めている、議会に対する適切な報告は、今回しないのか

今回の事案も内部統制の仕組みの中でひとつの象徴的な事例になると思う。

平成31年3月に総務省から出ている『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』の1ページ目に次の記載がある。

『議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況および運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることとなる。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められる』

要は、内部統制の中で考えている今回の事案については、議会に報告をしなければならない。議員に報告書を配付したことで、議会に報告したことにするのか。

今回の事案については、市長答弁で、議会に対して報告すると市長が約束した。その内容について内部で検討したうえで、このような形を取った。このことにより、一定の報告はしたと考えている。

議員への配付をもって議会へ報告したとすると、話が会議録に残らない。それでよいのか。今後の内部統制は、会議録に残さない形で報告を行っていくというスタンスでいるという理解でよいか。

本事案については、文書の報告という形で報告したが、今後、このような事案があった際の報告については、これから内部統制等の中で検討していきたい。

今回の事案を、会議録に残らない形の報告で終わらせるのは、内部統制をつくる姿勢として間違えている

今回のことは、試行に先立つせっかくのよい機会。それなのに、議員への報告書の配付だけで終わるというのは、内部統制制度を進めようとしている姿勢に非常に疑問を感じる。いきなりつまずくことになる。

今からでもよいので、議会の諸報告のところででも、ちゃんと報告してほしい。どうか。

今回の件については、内部で決裁を取った上、市議会議長のほうにも対応を相談し、このような形を取った。今回のものについては以上で報告は終わっていると考えている。

試行に先立つ象徴的な事例なのに、いきなりつまずいた形になる。それでよいのか。市の文化や姿勢を非常に疑う。これは市長の問題だが、そんなやり方をしていて本当によいのか。

せっかく職員が頑張ってやろうとしていて、最初からしっかりしていない。職員の頑張りを無駄にするようなこと、市長がそういったことをやってはいけない。公開が原則というころも分かっていない。

議会運営委員会で話し中で、どうなるか分からないが、議会運営委員会からも議会での報告を求めないという結論になったら非常に残念だが、そういう姿勢はよくない。市民の福祉に深く関わることだ。

今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象になるか

今回、市民が訴え、何回も相談に行っても、真面目に受け取ってもらえず、緊急質問になってやっと調べてもらうことになった。このことに関しては内部統制の対象になるか。つまり、市民の相談が市を律することにつながらなかったことに関しては、内部統制の対象になるのか。

今回の原因については、初期の対応がお互い思った方向に行かなかったというのが原因と思う。そういうリスクもあるということなので、リスクに対する対応が内部統制のひとつなので、該当する部分はあると思う。

では、そういったところもしっかり詰めていただき、報告は、議会に対してちゃんと会議録に残る形で報告していただきたい。

対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか

内部統制を進める上で文書のあり方は重要だ。市民や議員等、外部の協力で改善を図るためにも

    +

を明確にし、冒頭に書いて、必要に応じて詳細は後のほうに書けばよい。

何度も指摘した誤りが報告書に残っている

また報告書の冒頭で、一緒にしてはいけないとずっと指摘してきた「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度」と「救済制度」が併記され、両者の違いが示されていない。普通に読むと混乱し、両者に関連があると捉えてしまう。

要は、対応はしっかりやってもらったが、報告書にはいくつもの問題がある。指摘しても直さず、最終版としてフィックスしてしまった。

職員が職員を調査する場合、同僚の責任になってしまうので「指摘しない、深掘りしない」という心理があるのは人間としてしょうがないことだと思う。なので私は、できれば第三者委員会に調査してもらいたいと言った。

ただ第三者委員会にも、組織の中に設けると、なれ合いで甘くなるところがあるなどさまざまな課題がある。第三者委員会が隠れみのに使われる場合が多いという話もある。

そういった背景から、市を律する仕組みに関して以下質問する。

①第三者委や内部統制の導入検討状況は?

市や市教育委員会が抱えるさまざまな問題改善に向け、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は。

第1期小平市経営方針推進プログラムでは、事務処理におけるリスクへの対応を検討プログラムに掲げ、不正や誤りを防止し、業務を適切かつ効率的に行うための仕組みである地方自治法上の内部統制を念頭に置き検討を進めている。

現在、本市におけるリスク事案の整理をしており、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に全庁的に取り組んでいく予定。第三者委員会については、事案の重大さや影響度等により、設置について適切に判断する必要があると考えている。

緊急質問の事案も含め、市民の皆様に御迷惑をおかけした場合にはただちに内部で調査をし改善を図っていくことが重要であると考えており、第三者委員会を常設的に設置することは検討していない。

いじめ問題への対応や防止等のための対策を審議するため、教育委員会の附属機関として、学識経験者や法律、心理、福祉の専門家等の専門的な知識を有する者、関係行政機関の職員から構成されるいじめ問題対策委員会を設置している。

内部統制については、現在市において、地方自治法上の内部統制を念頭に置いた検討が進められており、教育委員会としてもリスク事案の整理をするとともに、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に取り組んでいく予定。

市が現在検討している内部統制とは?

議会で具体的にこういう話が出てきたのは初めてだと思う。ちょうどよい機会なので、リスク事案の整理とは何かや、試行運用というところも含め、小平市が現在検討している内部統制について解説を願う。

まず、内部統制とは、職員に間違いを起こさせない、万一不正が起こっても最小限に食い止めるための仕組みづくり。そのため、組織としての体制を整えていこうという考えの下に行われる。

平成29年の法改正により、地方自治法上の制度として位置づけられている。都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体においては、内部統制制度の導入が努力義務とされている。

これを背景に、令和3年5月に作成した小平市経営方針プログラムの中で、今後、リスク管理とその対応の在り方について検討するという項目が設けられている。それを根拠に、内部統制制度を念頭に置いた試行的な取組を進めている。

具体的には、リスクの発生した事案や、トラブルになった事案等を庁内から集め、今、内部で整理をしている。

今回の事案は内部統制検討の流れの中で捉えている?

今回の健康被害救済制度の事案は、この流れの中で捉えているか。

今回の事案についても、今後も発生し得るリスクのひとつとして、内部統制の検討においてすべきものと考えている。

今回のような事案が起きたら内部統制にどう組み込まれる?

たとえば今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか。

具体的なことについては検討中で、この段階で詳しくは述べられないが、まず事由のひとつとして、こういう事由があった場合の対処方法等をマニュアル等に作成していくというようなことが考えられる。

総務省が求めている議会に対する適切な報告を今回しないのはなぜ?

今回の事案も内部統制の仕組みの中でひとつの象徴的な事例になると思う。

平成31年3月に総務省から出ている『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』の1ページ目に次の記載がある。

『議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況及び運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることとなる。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められる』

要は内部統制の中で考えている今回の事案については議会に報告をしなければならない。議員に報告書を配付したことで、議会へ報告したことにするのか。

今回の事案については、市長答弁で、議会に対して報告すると市長が約束した。その内容について内部で検討したうえ、このような形を取った。このことにより、一定の報告はしたと考えている。

議員への配付をもって議会へ報告したとすると、話が会議録に残らない。それでよいのか。今後の内部統制は、会議録に残さない形で報告していくというスタンスでいるという理解でよいか。

本事案については、文書の報告という形で報告したが、今後このような事案があった際の報告については、これから内部統制等の中で検討していきたい。

今回のことは、試行に先立つせっかくのよい機会。それなのに、議員への報告書の配付だけで終わるというのは、内部統制制度を進めようとしている姿勢に非常に疑問を感じる。いきなりつまずくことになる。

今からでもよいので、議会の諸報告のところででも、ちゃんと報告してほしい。どうか。

今回の件については、内部で決裁を取った上、市議会議長のほうにも対応を相談し、このような形を取った。今回のものについては以上で報告は終わっていると考えている。

試行に先立つ象徴的な事例なのに、いきなりつまずいた形になる。それでよいのか。市の文化や姿勢を非常に疑う。これは市長の問題だが、そんなやり方をしていて本当によいのか。

せっかく職員が頑張ってやろうとしていて、最初からしっかりしていない。職員の頑張りを無駄にするようなこと、市長がそういったことをやってはいけない。公開が原則というころも分かっていない。

議会運営委員会で話している中なのでどうなるか分からないが、議会運営委員会からも議会での報告を求めないという結論になったら非常に残念。しかしそういう姿勢はよくない。市民の福祉に深く関わることだ。

今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象になる?

今回、市民が訴え、何回も相談に行っても、真面目に受け取ってもらえず、緊急質問になってやっと調べてもらうことになった。このことに関しては内部統制の対象になるか。つまり、市民の相談が市を律することにつながらなかったことに関しては、内部統制の対象になるのか。

今回の原因については、初期の対応がお互い思った方向に行かなかったというのが原因と思う。そういうリスクもあるということなので、リスクに対する対応が内部統制のひとつなので、該当する部分はあると思う。

では、そういったところもしっかり詰めていただき、報告は、議会に対してちゃんと会議録に残る形で報告していただきたい。

②対外的文書のあり方をどう捉えている?

内部統制を進める上で文書のあり方は重要だ。市民や議員等、外部の協力で改善を図るためにも

  • 市民に分かりやすく
  • 不足がなく
  • 取り繕わないこと
  • そして常に文書をベースにしたコミュニケーションが重要
  • -

になると考える。

そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

教育委員会においても、具体的な公文書の作成については、小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしているが、対外的文書につきましては、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

今回は時間がなく、文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会を改めて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

正直に、誤解を招く表現だったと言わず、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。これは常々、当会派の伊藤議員も言っているように、言葉の使い方というのはとても重要だ。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

また、こういう事例があったときには、報告書が出た段階で、当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

以上

+

になると考える。

そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

教育委員会においても、具体的な公文書の作成については小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしている。しかし対外的文書については、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

今回は時間がなく文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会をあらためて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

正直に「誤解を招く表現だった」と言わないで、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。当会派の伊藤議員も常々言っているように、言葉の使い方はとても重要。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

またこういう事例があったときには、報告書が出た段階で当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

以上

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