From aee0f25c3c6482e6764e6dedac22e7ec6b1933f1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sun, 14 Jan 2024 00:54:06 +0900 Subject: update --- build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html | 6 +-- .../r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html | 12 ++--- .../r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html | 12 ++--- .../12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html | 14 ++--- .../hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html | 8 +-- .../r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html | 22 ++++---- build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html | 6 +-- .../r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html | 16 +++--- .../r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html | 8 +-- .../6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html | 8 +-- .../r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html | 62 +++++++++++----------- build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html | 6 +-- .../r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html | 8 +-- .../6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html | 32 +++++------ .../r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html | 28 +++++----- .../r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html | 12 ++--- build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html | 6 +-- .../9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html | 18 +++---- build/ippan-situmon/r3d/index.html | 6 +-- 19 files changed, 145 insertions(+), 145 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r3d') diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html index f9e3ce9b..7df7f0d3 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -12月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +12月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html index 1a5026ca..857fbb4c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/kokyo-toire-kyouryokuten/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(3)公共トイレの重要性を認識し、協力店事業を行ってはどうか | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)公共トイレの重要性を認識し、協力店事業を行ってはどうか | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(3)公共トイレの重要性を認識し、協力店事業を行ってはどうか

@@ -24,15 +24,15 @@
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

玉川上水沿いには公共トイレの空白地帯がある

これまで複数の議員から、玉川上水緑道沿いの公共トイレ設置に関する要望があった。

しかし、市の答弁は、「公共トイレは一定の配置がなされており、新たに整備する予定はなく、また、こだいら観光まちづくり協会が出している小平グリーンロード&オープンガーデンマップに公共トイレの場所は記載されている」といったものであった。

たしかに、玉川上水沿いにある公共トイレの間を結べば、いずれも徒歩15分以内の距離にあり、つまり、どこにいても7分ほど歩けばトイレに到着できることになる。

しかし、これは時速5キロメートルで計算した場合だ。歩く速度がゆっくりで(小さい字で描かれたマップを見ることにも難がある)、公共トイレの利用率が高い高齢者のことが忘れられているのではないか。

なお、最も公共トイレの設置間隔が長いのは、平櫛田中彫刻美術館の周辺である。同美術館は、入場料が必要であることや開館時間が限られていることから、入場のハードルがあり、この施設を公共トイレに含めることは不適切と考える。

これを省いて考えると、上水本町地域センターもしくは四小東公園から西に進む場合、次はみよし公園になり、徒歩約20分の距離になる。

つまり、このあたりでは、最長で10分ぐらいは歩く必要があり、たとえば時速2.5キロメートルで歩かれる高齢者の場合、20分程度かかることになる。さらに、どこにトイレがあるかも分からない状況では、不安で散歩ができないという話もよく分かる。

備考

🚻 玉川上水周辺の公衆トイレ(小平市内)

小平市内で、玉川上水近辺のトイレから徒歩約5分(時速5kmで歩いた場合=417m)のエリアを、地図上に描いてみました。

    +

    ①質問する理由

    玉川上水沿いには公共トイレの空白地帯がある

    これまで複数の議員から、玉川上水緑道沿いの公共トイレ設置に関する要望があった。

    しかし、市の答弁は、「公共トイレは一定の配置がなされており、新たに整備する予定はなく、また、こだいら観光まちづくり協会が出している小平グリーンロード&オープンガーデンマップに公共トイレの場所は記載されている」といったものであった。

    たしかに、玉川上水沿いにある公共トイレの間を結べば、いずれも徒歩15分以内の距離にあり、つまり、どこにいても7分ほど歩けばトイレに到着できることになる。

    しかし、これは時速5キロメートルで計算した場合だ。歩く速度がゆっくりで(小さい字で描かれたマップを見ることにも難がある)、公共トイレの利用率が高い高齢者のことが忘れられているのではないか。

    なお、最も公共トイレの設置間隔が長いのは、平櫛田中彫刻美術館の周辺である。同美術館は、入場料が必要であることや開館時間が限られていることから、入場のハードルがあり、この施設を公共トイレに含めることは不適切と考える。

    これを省いて考えると、上水本町地域センターもしくは四小東公園から西に進む場合、次はみよし公園になり、徒歩約20分の距離になる。

    つまり、このあたりでは、最長で10分ぐらいは歩く必要があり、例えば時速2.5キロメートルで歩かれる高齢者の場合、20分程度かかることになる。さらに、どこにトイレがあるかも分からない状況では、不安で散歩ができないという話もよく分かる。

    備考

    🚻 玉川上水周辺の公衆トイレ(小平市内)

    小平市内で、玉川上水近辺のトイレから徒歩約5分(時速5kmで歩いた場合=417m)のエリアを、地図上に描いてみました。

    • 赤色:公園にある公衆トイレ
    • 緑色:地域センターや下水道館など公共施設
    • ピンク色:平櫛田中記念館(入館は有料)
    • -

    玉川上水周辺の公衆トイレ

    この地図から分かるように、公共トイレの空白エリアは、新小川橋の周辺、また、平櫛田中記念館は有料施設のため公共トイレに含めない場合は小平第4中学の周辺が該当します。この付近を散歩していてトイレに行きたくなった場合、ローソンやロピアがあるアクロスプラザのトイレを使わせてもらうことになります。

    また、公共施設のトイレは開館時間にしか使えません。いつでも、トイレが使える公園のみを選択して地図上に描くと、次のような状況になります。

    玉川上水周辺の公衆トイレ(公園のみ)

    この場合、上記のエリアに加えて、上水新町地域センターの周辺と津田塾大学の南東部がトイレ空白エリアになります。いざという時は、いなげややファミリーマートを使わせてもらうことになります。

    ということで、玉川上水沿いに関し、公共トイレへの協力をお願いするとなると、次の事業所が候補になるかと思います。

      +

    玉川上水周辺の公衆トイレ

    この地図から分かるように、公共トイレの空白エリアは、新小川橋の周辺、また、平櫛田中記念館は有料施設のため公共トイレに含めない場合は小平第4中学の周辺が該当します。この付近を散歩していてトイレに行きたくなった場合、ローソンやロピアがあるアクロスプラザのトイレを使わせてもらうことになります。

    また、公共施設のトイレは開館時間にしか使えません。いつでも、トイレが使える公園のみを選択して地図上に描くと、次のような状況になります。

    玉川上水周辺の公衆トイレ(公園のみ)

    この場合、上記のエリアに加えて、上水新町地域センターの周辺と津田塾大学の南東部がトイレ空白エリアになります。いざという時は、いなげややファミリーマートを使わせてもらうことになります。

    ということで、玉川上水沿いに関し、公共トイレへの協力をお願いするとなると、次の事業所が候補になるかと思います。

    • いなげや小平小川橋店
    • ローソン小平たかの台店
    • ファミリーマート小平上水本町店
    • アクロスプラザ小平(ただし開館時間あり?)
    • -

    高齢化社会やコロナ禍において、散歩や、公園で過ごすことの効用が認められてきている

    高齢化社会やコロナ禍において、安心して散歩ができることや近くの公園で過ごすことの効用が非常に大きいことは、日本だけではなく海外でも認められるようになってきている。

    高齢者でも安心して散歩ができるよう、新市長のもとで、公共トイレの在り方からいま一度見直す必要があると考え、質問する。

    まちづくりを計画する際、高齢者の歩行速度まで想定しているか

    市のまちづくりを計画する際、高齢者の歩行速度まで想定するような基準はあるか。

    高齢者の身体の状態などにより歩行速度は異なってくることから、想定する基準はない。

    歩行速度が異なるのは分かるが、高齢者になるとゆっくり歩く(人も多い)。これから高齢者は増える。私たちも高齢者になる。高齢者のことを考えたまちづくりを進めてもらいたい。

    配布物におけるユニバーサルデザインをどう捉え、委託先と共有しているか

    最も必要としている高齢者が使いにくいような小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは意味がない。市は、配布物におけるユニバーサルデザインをどう捉え、委託先と共有しているか。

    市では、年齢等にかかわらず多様な方が利用しやすいよう、マニュアルに基づきユニバーサルデザインに配慮し、各所管課で配布物を作成している。

    また、配布物を作成委託する際についても、マニュアル等に基づき仕様書に明記するなど、各所管課で対応している。

    既存のマニュアルがしばらく改訂されていないことから、今後は見直しの検討を行うとともに、職員への周知を徹底し、誰に対しても見やすく分かりやすい情報を発信していけるよう努める。

    トイレは一応記載されているが、表記が非常に小さい。高齢者の方は、小さな表記を見てトイレがあるとは分からない。

    備考

    🔍 小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは公共トイレの表記が小さい

    次のような具合です。トイレの表記は非常に小さく、この地図を見てトイレを探せと言われても、難しいかと…。

    小平グリーンロード&オープンガーデンマップの小さなトイレ表記

    こだいら観光まちづくり協会を訪れて、トイレの表記を大きくしたらどうか提案もしたので、そういう話が出てきた際には対応を。使いやすくしてもらいたい。

    小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れてはどうか

    小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れてはどうか。

    小平市防災マップアプリは、主に紙媒体で配布している小平市防災マップのデジタル版であり、スマートフォン端末にダウンロードして閲覧することができるサービス。

    小平市防災マップは、防災行政無線や防災倉庫などの防災関係設備のほか、避難所やいっとき避難場所及び給水拠点に指定している施設などの災害時に拠点となる施設を掲載するものであり、災害時に使用できなくなる可能性のある公共トイレを掲載することは考えていない。

    災害時に公共トイレが使えなくなる可能性について

    災害時に公共トイレが使用できなくなる可能性があるというのは(あまり知られていないと思う)、むしろ災害時に公共トイレが使えるような状況にしていく、そういう方向もあるかと。

    地図情報まちだのような地図情報を集約したアプリをつくる方法もある

    地図情報を活用したマップが、小平市にもあればよいと思う。

    町田市には「地図情報まちだ」というサイトがあり、町田市内の地図情報が集約されている。公共トイレや公園の位置、防災マップもそこに入っている。

    生きもの発見レポート分布マップや、投票所、ポスター掲示所など、いろんなものが入っている。小平市も同様のマップアプリをつくってはどうかと聞きたいが、具体的事例を集めてからまた提案する。

    町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討してはどうか

    町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討してはどうか。

    現在のところ事業の検討はしていないが、散歩を含めた高齢者の健康維持や介護予防については、引き続き高齢者が自ら継続して取り組めるよう工夫していく。

    これはどういう事業かというと、トイレを一般の方に開放してくれる協力店を募るという事業。協力してくれた店舗にはステッカーを掲示してもらう。町田市の場合だと、ホームページや地図情報に掲載される。

    補助金を出すわけではなく、ステッカーと地図上への掲載のみといったやり方だが、どうか

    市から補助金を出しているわけではなく、ステッカーと地図上への掲載のみのようだ。飲食店は衛生面で難しいかもしれないが、薬局や大規模な食料品店などはよいと思うがどうか。

    高齢者の介護予防について、今、地域包括支援センターのほうで狭い地域ではあるが、外に出て運動しようということで、ウォーキングラリーを実施している。

    その際にもやはり高齢者のことを考え、トイレだったり、休憩できる場所、水飲み場、そういったところは必ずそのコースの中に入れていこうといったところで取り組んでいる。

    市内全体という広い範囲になると、なかなか難しいところではあるが、そういった高齢者の介護予防など実施する事業を検討する際には、トイレというところは必ず頭の中に入れながら事業を組み立てている。

    以上

+

高齢化社会やコロナ禍において、散歩や、公園で過ごすことの効用が認められてきている

高齢化社会やコロナ禍において、安心して散歩ができることや近くの公園で過ごすことの効用が非常に大きいことは、日本だけではなく海外でも認められるようになってきている。

高齢者でも安心して散歩ができるよう、新市長のもとで、公共トイレの在り方からいま一度見直す必要があると考え、質問する。

まちづくりを計画する際、高齢者の歩行速度まで想定しているか

市のまちづくりを計画する際、高齢者の歩行速度まで想定するような基準はあるか。

高齢者の身体の状態などにより歩行速度は異なってくることから、想定する基準はない。

歩行速度が異なるのは分かるが、高齢者になるとゆっくり歩く(人も多い)。これから高齢者は増える。私たちも高齢者になる。高齢者のことを考えたまちづくりを進めてもらいたい。

配布物におけるユニバーサルデザインをどう捉え、委託先と共有しているか

最も必要としている高齢者が使いにくいような小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは意味がない。市は、配布物におけるユニバーサルデザインをどう捉え、委託先と共有しているか。

市では、年齢等にかかわらず多様な方が利用しやすいよう、マニュアルに基づきユニバーサルデザインに配慮し、各所管課で配布物を作成している。

また、配布物を作成委託する際についても、マニュアル等に基づき仕様書に明記するなど、各所管課で対応している。

既存のマニュアルがしばらく改訂されていないことから、今後は見直しの検討を行うとともに、職員への周知を徹底し、誰に対しても見やすく分かりやすい情報を発信していけるよう努める。

トイレは一応記載されているが、表記が非常に小さい。高齢者の方は、小さな表記を見てトイレがあるとは分からない。

備考

🔍 小平グリーンロード&オープンガーデンマップでは公共トイレの表記が小さい

次のような具合です。トイレの表記は非常に小さく、この地図を見てトイレを探せと言われても、難しいかと…。

小平グリーンロード&オープンガーデンマップの小さなトイレ表記

こだいら観光まちづくり協会を訪れて、トイレの表記を大きくしたらどうか提案もしたので、そういう話が出てきた際には対応を。使いやすくしてもらいたい。

小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れてはどうか

小平市防災マップアプリに公共トイレの場所も入れてはどうか。

小平市防災マップアプリは、主に紙媒体で配布している小平市防災マップのデジタル版であり、スマートフォン端末にダウンロードして閲覧することができるサービス。

小平市防災マップは、防災行政無線や防災倉庫などの防災関係設備のほか、避難所やいっとき避難場所及び給水拠点に指定している施設などの災害時に拠点となる施設を掲載するものであり、災害時に使用できなくなる可能性のある公共トイレを掲載することは考えていない。

災害時に公共トイレが使えなくなる可能性について

災害時に公共トイレが使用できなくなる可能性があるというのは(あまり知られていないと思う)、むしろ災害時に公共トイレが使えるような状況にしていく、そういう方向もあるかと。

地図情報まちだのような地図情報を集約したアプリをつくる方法もある

地図情報を活用したマップが、小平市にもあればよいと思う。

町田市には「地図情報まちだ」というサイトがあり、町田市内の地図情報が集約されている。公共トイレや公園の位置、防災マップもそこに入っている。

生きもの発見レポート分布マップや、投票所、ポスター掲示所など、いろんなものが入っている。小平市も同様のマップアプリをつくってはどうかと聞きたいが、具体的事例を集めてからまた提案する。

町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討してはどうか

町田市、国立市が行っているような公共トイレ協力店事業を検討してはどうか。

現在のところ事業の検討はしていないが、散歩を含めた高齢者の健康維持や介護予防については、引き続き高齢者が自ら継続して取り組めるよう工夫していく。

これはどういう事業かというと、トイレを一般の方に開放してくれる協力店を募るという事業。協力してくれた店舗にはステッカーを掲示してもらう。町田市の場合だと、ホームページや地図情報に掲載される。

補助金を出すわけではなく、ステッカーと地図上への掲載のみといったやり方だが、どうか

市から補助金を出しているわけではなく、ステッカーと地図上への掲載のみのようだ。飲食店は衛生面で難しいかもしれないが、薬局や大規模な食料品店などはよいと思うがどうか。

高齢者の介護予防について、今、地域包括支援センターのほうで狭い地域ではあるが、外に出て運動しようということで、ウォーキングラリーを実施している。

その際にもやはり高齢者のことを考え、トイレだったり、休憩できる場所、水飲み場、そういったところは必ずそのコースの中に入れていこうといったところで取り組んでいる。

市内全体という広い範囲になると、なかなか難しいところではあるが、そういった高齢者の介護予防など実施する事業を検討する際には、トイレというところは必ず頭の中に入れながら事業を組み立てている。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html index 49b79e0d..6f3c6320 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/manabu-kikai-sonsitu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)学ぶ機会の喪失をできる限り減らすために | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)学ぶ機会の喪失をできる限り減らすために | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(2)学ぶ機会の喪失をできる限り減らすために

@@ -26,12 +26,12 @@
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

情緒固定給の設置に向けた請願が採択された

さきの9月定例会において、自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)の設置に向けた請願が採択された。

その後に開催された市教育委員会定例会においても早期設置を求める意見が出ている。市教育委員会としてすでに尽力いただいているものと想像するが、慎重に進めながらも、できるだけ早い対応を願いたい。

特に、通常の学級でサポートを受けながら学ぶことが困難な子どもたちにとって、情緒固定級は学びの場として、ひとつの大きな選択肢になるであろう。

今現在、困難を抱えた子どもたちの学ぶ機会を守るために

しかし、そうした新しい学びの場ができるまでの間も、困難を抱えた子どもたちの時間は刻一刻と過ぎている。不登校の子どもも含め、そうした子どもたちの学びの機会損失をできる限り減らす手だても同時に進めなければならない。

本年6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、事業者による合理的配慮が努力義務から義務へと改められた。

さらに、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化も打ち出された。市として合理的配慮の徹底に向けた取組をこれまで以上に加速する必要がある。

なお、合理的配慮の提供が保障されないことは、教育の機会が保障されないことと同義である。

市教育委員会には、先進事例の研究やその迅速な導入も含め、子どもたちの学ぶ機会の喪失をできる限りゼロに近づけるため、新しいことにも果敢に挑戦してもらいたく、質問する。

合理的配慮の徹底につながる可能性もある障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は

合理的配慮の徹底につながる可能性もある『障害者差別解消支援地域協議会』の設置検討状況は。

現在のところ、協議会の設置については検討はしていないが、障害者に対する差別や合理的配慮については、市の窓口において、相談の受付および対応を図っている。

また、相談内容については、必要に応じて小平市地域自立支援協議会に報告しており、関係者間で情報を共有している。

検討しますと言いながらしてこなかった理由は

障害者差別解消支援地域協議会の設置については、これまで、検討しますという答弁が何度かあったと思う。検討しますと言いながら、ここ数年のスパンで検討していないのはなぜか。

現在、市の窓口で相談を受け、たとえば事業所で配慮がなされていないということであれば、市から対応の改善を求めていく、ということをしている。

また、そういう事例を次の対応に生かすところで、小平市地域自立支援協議会がある。そういうところで情報共有しながら、障害の関係団体とも連携しているので、今、障害者差別解消支援地域協議会のある程度の機能ができているところで、設置には至っていない。

結局、設置の検討はしたのかしていないのか

市長答弁では「設置の検討はしていない」と言った。しかし、今の話だと、検討したような話。どっちなのか。検討はしたが、設置の検討はしていないということか。

障害者差別解消支援地域協議会の機能について、どういうものが必要かというところは、他市の状況などを見ながら情報収集はした。

他市の状況なども聞きながら、協議会で検討するような事項が実際に起きているかも調べた。そういったところを踏まえ、現在のところ、まだ設置の検討はしていない。

検討しますと答えていながら検討していなかったとしたら結構な問題では。

大変申し訳ない。今、過去のものがないので、はっきりとした答えはできないが、9月定例会でもほかの議員からこの障害者差別解消支援地域協議会の質問をいただいたと記憶している。

そのときも同じような答弁をしたと思っている。今回も同じ方向で答えている。

ここは今回のテーマではないのであれだが、少し前、うちの会派の橋本久雄議員が質問している。そこでは検討しますと言っている。のちほど確認を。

障害者差別解消支援地域協議会を設置する場合の課題は

全国の市町村を見ると、障害者差別解消支援地域協議会を設置済みの自治体が50%を超えているようだ。設置する場合、どのような課題があるのか。

まずメンバーをどうするか。また、その障害者差別解消支援地域協議会で、どんなことを協議していくかなどが課題。

また、他市の状況を確認すると、協議会をつくっても、なかなか検討する材料、事例がないという状況を聞く。協議会をつくってもうまく機能していけるかが課題。

たしかに、各市町村の(障害者差別解消支援地域協議会の)会議録等を見ると、そういうことが書いてある。テーマがなく、差別に関する相談が寄せられない状況なので、開催してもやることがないという話が結構あるようだ。

平成29年5月に内閣府政策統括官が出した『障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン』にも、たとえばアンケート調査をしても、差別を受けたといったネガティブなことはなかなか回答しづらい、といったことが書かれている。

事業者は、対外的にネガティブな印象を与えないよう、自らに関係する差別事案については積極的な言及を避ける傾向があると推測されます。このため、アンケートで直截な設問を設けた場合、ポジティブな好事例については問題なく収集できる反面、ネガティブな差別事例については収集に支障を来すおそれがあります。

このため、事業者向けのアンケートの場合、「障害のある顧客に応対する際に悩ましいと感じていること(苦慮していること)」、「障害のある顧客から寄せられたことのある要望」など、事業者が回答しやすい設問となるよう工夫することが大切と考えられます。

内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P28)

そういう理由で、実際の声が集まりにくいところもある。また、差別に当たるかどうかについての周知啓発も足りていない状況。そういう課題があることについても、ガイドラインに書いてある。

そのガイドラインには、地域協議会がなぜ必要なのかも書いてある。

地域で生活する障害者への差別はいろいろあるが、それが行政機関の窓口に相談を行う際、初めから「権限を有する機関を選んで相談すること」は難しい。

このまま手を打たなければ、次のような事態を招くおそれがあると書いてある。

    +

    ①質問する理由

    情緒固定給の設置に向けた請願が採択された

    さきの9月定例会において、自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)の設置に向けた請願が採択された。

    その後に開催された市教育委員会定例会においても早期設置を求める意見が出ている。市教育委員会としてすでに尽力いただいているものと想像するが、慎重に進めながらも、できるだけ早い対応を願いたい。

    特に、通常の学級でサポートを受けながら学ぶことが困難な子どもたちにとって、情緒固定級は学びの場として、ひとつの大きな選択肢になるであろう。

    今現在、困難を抱えた子どもたちの学ぶ機会を守るために

    しかし、そうした新しい学びの場ができるまでの間も、困難を抱えた子どもたちの時間は刻一刻と過ぎている。不登校の子どもも含め、そうした子どもたちの学びの機会損失をできる限り減らす手だても同時に進めなければならない。

    本年6月には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、事業者による合理的配慮が努力義務から義務へと改められた。

    さらに、障害を理由とする差別を解消するための支援措置の強化も打ち出された。市として合理的配慮の徹底に向けた取組をこれまで以上に加速する必要がある。

    なお、合理的配慮の提供が保障されないことは、教育の機会が保障されないことと同義である。

    市教育委員会には、先進事例の研究やその迅速な導入も含め、子どもたちの学ぶ機会の喪失をできる限りゼロに近づけるため、新しいことにも果敢に挑戦してもらいたく、質問する。

    合理的配慮の徹底につながる可能性もある障害者差別解消支援地域協議会の設置検討状況は

    合理的配慮の徹底につながる可能性もある『障害者差別解消支援地域協議会』の設置検討状況は。

    現在のところ、協議会の設置については検討はしていないが、障害者に対する差別や合理的配慮については、市の窓口において、相談の受付および対応を図っている。

    また、相談内容については、必要に応じて小平市地域自立支援協議会に報告しており、関係者間で情報を共有している。

    検討しますと言いながらしてこなかった理由は

    障害者差別解消支援地域協議会の設置については、これまで、検討しますという答弁が何度かあったと思う。検討しますと言いながら、ここ数年のスパンで検討していないのはなぜか。

    現在、市の窓口で相談を受け、例えば事業所で配慮がなされていないということであれば、市から対応の改善を求めていく、ということをしている。

    また、そういう事例を次の対応に生かすところで、小平市地域自立支援協議会がある。そういうところで情報共有しながら、障害の関係団体とも連携しているので、今、障害者差別解消支援地域協議会のある程度の機能ができているところで、設置には至っていない。

    結局、設置の検討はしたのかしていないのか

    市長答弁では「設置の検討はしていない」と言った。しかし、今の話だと、検討したような話。どっちなのか。検討はしたが、設置の検討はしていないということか。

    障害者差別解消支援地域協議会の機能について、どういうものが必要かというところは、他市の状況などを見ながら情報収集はした。

    他市の状況なども聞きながら、協議会で検討するような事項が実際に起きているかも調べた。そういったところを踏まえ、現在のところ、まだ設置の検討はしていない。

    検討しますと答えていながら検討していなかったとしたら結構な問題では。

    大変申し訳ない。今、過去のものがないので、はっきりとした答えはできないが、9月定例会でもほかの議員からこの障害者差別解消支援地域協議会の質問をいただいたと記憶している。

    そのときも同じような答弁をしたと思っている。今回も同じ方向で答えている。

    ここは今回のテーマではないのであれだが、少し前、うちの会派の橋本久雄議員が質問している。そこでは検討しますと言っている。のちほど確認を。

    障害者差別解消支援地域協議会を設置する場合の課題は

    全国の市町村を見ると、障害者差別解消支援地域協議会を設置済みの自治体が50%を超えているようだ。設置する場合、どのような課題があるのか。

    まずメンバーをどうするか。また、その障害者差別解消支援地域協議会で、どんなことを協議していくかなどが課題。

    また、他市の状況を確認すると、協議会をつくっても、なかなか検討する材料、事例がないという状況を聞く。協議会をつくってもうまく機能していけるかが課題。

    たしかに、各市町村の(障害者差別解消支援地域協議会の)会議録等を見ると、そういうことが書いてある。テーマがなく、差別に関する相談が寄せられない状況なので、開催してもやることがないという話が結構あるようだ。

    平成29年5月に内閣府政策統括官が出した『障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン』にも、例えばアンケート調査をしても、差別を受けたといったネガティブなことはなかなか回答しづらい、といったことが書かれている。

    事業者は、対外的にネガティブな印象を与えないよう、自らに関係する差別事案については積極的な言及を避ける傾向があると推測されます。このため、アンケートで直截な設問を設けた場合、ポジティブな好事例については問題なく収集できる反面、ネガティブな差別事例については収集に支障を来すおそれがあります。

    このため、事業者向けのアンケートの場合、「障害のある顧客に応対する際に悩ましいと感じていること(苦慮していること)」、「障害のある顧客から寄せられたことのある要望」など、事業者が回答しやすい設問となるよう工夫することが大切と考えられます。

    内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P28)

    そういう理由で、実際の声が集まりにくいところもある。また、差別に当たるかどうかについての周知啓発も足りていない状況。そういう課題があることについても、ガイドラインに書いてある。

    そのガイドラインには、地域協議会がなぜ必要なのかも書いてある。

    地域で生活する障害者への差別はいろいろあるが、それが行政機関の窓口に相談を行う際、初めから「権限を有する機関を選んで相談すること」は難しい。

    このまま手を打たなければ、次のような事態を招くおそれがあると書いてある。

    1. 窓口により対応へのばらつきが生じ、無用なトラブルを招きかねない
    2. 障害福祉担当部署や問題発生部署が、課題解決のすべてを背負わなければならなくなる
    3. 地域における合理的配慮や建設的対話のレベルが上がらず、関係者の理解がいっこうに進まない
    4. これらの結果として同じような問題が繰り返されてしまう
    5. -

    まさに、私がいろいろな方から相談いただくこととして、1から4の問題が指摘されている。

    ガイドラインに示された各課題に、現状で対応できているのか

    市として「地域協議会を設置しなくても何とかなります」という答弁だが、現状で、上記の課題1から4への対応がしっかりできていると考えているか。

    そのガイドラインは、主管課としても把握している。設置目的の「同じようなことが起こらないように」といったところが、やはり大きなところとも思っているし、こういった事例をもとに対応を考えていくことも必要と思っている。

    そのためのネットワークとしての、障害者差別解消支援地域協議会というところかと思っている。

    現在、市のほうで、協議会に代わるというか、障害者の相談については、市のほうで今現在受けている。仮にほかの部署、たとえば店舗だったり交通であったり、そういったところで差別的な対応があったといった場合は、障がい者支援課と一緒になって考え、事業者に対応している。

    すべてできているかといえば、すべてとは言えないところもあるかとは思うが、一定程度の対応はできていると考えている。

    ある程度は対応できているということだが、実際いただく相談では、こういったことが本当に問題だと指摘されている。

    部署横断的に合理的配慮に関する情報共有等を行う場として活用してはどうか

    先ほどのガイドラインに、地域協議会は何をするかという部分があり、その4に「障害者差別の解消に資する取組の共有・分析」というのがある。私はこれが非常に重要なことと思う。

    ④ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析

    障害者差別の解消に向けては、発生した事案への対応だけでなく、障害者差別が起こらない地域づくりをしていくことが重要です。現に提供されている合理的配慮(提供主体が特に意識せずに行っている取組を含む。)の事例を収集し、地域協議会の中で共有するとともに、実施に向けたポイントを評価・分析し、より多くの機関等で良い取組が実践されるような事例集の作成などについて話し合いを持つことが考えられます。

    内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P6)

    たとえば後で質問する「こだいらこれだけは」は、合理的配慮等に関する学校間の情報共有ということで設定されている。しかし、市として、部署横断的に、合理的配慮の情報共有を行う場所がない。

    小平市地域自立支援協議会は、より広いテーマについて話す場。合理的配慮は具体的な項目が多いため(それに集中すると)、地域自立支援協議会で話すべきほかのテーマが話せなくなる。

    そこで、この障害者差別解消支援地域協議会を活用できるのでは。

    合理的配慮に関する具体的なケースを、部署横断的に情報収集・蓄積し、分類する(逐次更新し、できればインターネット公開も)。そのための場として障害者差別解消支援地域協議会を使えばよい。テーマ切れになることもないと思うが、どうか。

    そういう機能も、障害者差別解消支援地域協議会の重要な機能。分析等に合わせ、理解の啓発、周知なども役割として求められていると考えている。

    庁内で、たとえば障害者差別解消に関する研修や市民向けの啓発の講演会も行っている。今、いろいろな手法を行い、障害者の差別解消に対する理解の啓発などについても取り組んでいる。

    他市の事例なども収集などして情報を取っている。協議会をつくる、つくらないに限らず、障害者差別を解消につながるような取組については、引き続き実施していきたい。

    いろいろな課題があるだろうが、ひとつ場があるというのは重要なこと。検討してもらいたい。

    「こだいらこれだけは」の活用状況は

    「こだいらこれだけは」の活用状況は。

    児童・生徒が学びやすい学習環境とするために、市内全校で活用している。

    どういう形で提供されているのか

    どういう形態で提供されているか。冊子等で共有しているのか。

    共有の仕方は、大きく2つある。

    1つは「小平市の特別支援教育」というリーフレット。これは、通常の学級の中における取組として、子どもたちが学びやすい環境調整や対応の変更といった、大きな中身として、こだいらこれだけはの教育のユニバーサルデザイン化について、各教員が理解できるようなリーフレットとして共有をしている。

    もう1つが、教育委員会での学校訪問。大きくは、教育委員による訪問と、指導課の職員による訪問がある。リーフレットに示されている内容が授業等で取り扱われているか、たとえば「時間の見通しがもてるようなホワイトボードの活用をしているか」だとか、「刺激量が低減できるよう全面をシンプルにしているか」など、そういったことを実際に確認し、できていない場合は、取組を推奨するような形での助言をしている。

    備考

    😓 それだけしかしていないの…

    リーフレットに書かれているのは次のことだけで、具体的な情報がまったく足りていません。さらに、学校訪問をする教育委員と指導課の職員は、特別支援教育の専門家ではありません。

    教育長や教育委員の方々も特別支援教育に特別詳しいわけではありませんので、このリーフレットだけをもとに助言を行っているとすれば…💧

    こだいらこれだけは

    要は、「こだいらこれだけは」という冊子のようなものがあってそこに情報がまとまっているわけではなく、抽象的な形で対応していると。

    冊子のような形で配布されていれば。箇条書でもよいので、「こういうケースにはこう対応すればよい」という具体的な事項を記載して、共有してもらえれば、新任の先生でも、それをパッと見ればすぐ対応できる。

    「こだいらこれだけは」に合理的配慮の具体的事項を載せ、学校間で対応の共通化を推進してはどうか

    「こだいらこれだけは」に合理的配慮の具体的事項を載せ、学校間で対応の共通化を推進してはどうか。

    たとえば、次のようなことを大枠で守ってもらうようにするなど。

      +

まさに、私がいろいろな方から相談いただくこととして、1から4の問題が指摘されている。

ガイドラインに示された各課題に、現状で対応できているのか

市として「地域協議会を設置しなくても何とかなります」という答弁だが、現状で、上記の課題1から4への対応がしっかりできていると考えているか。

そのガイドラインは、主管課としても把握している。設置目的の「同じようなことが起こらないように」といったところが、やはり大きなところとも思っているし、こういった事例をもとに対応を考えていくことも必要と思っている。

そのためのネットワークとしての、障害者差別解消支援地域協議会というところかと思っている。

現在、市のほうで、協議会に代わるというか、障害者の相談については、市のほうで今現在受けている。仮にほかの部署、例えば店舗だったり交通であったり、そういったところで差別的な対応があったといった場合は、障がい者支援課と一緒になって考え、事業者に対応している。

すべてできているかといえば、すべてとは言えないところもあるかとは思うが、一定程度の対応はできていると考えている。

ある程度は対応できているということだが、実際いただく相談では、こういったことが本当に問題だと指摘されている。

部署横断的に合理的配慮に関する情報共有等を行う場として活用してはどうか

先ほどのガイドラインに、地域協議会は何をするかという部分があり、その4に「障害者差別の解消に資する取組の共有・分析」というのがある。私はこれが非常に重要なことと思う。

④ 障害者差別の解消に資する取組の共有・分析

障害者差別の解消に向けては、発生した事案への対応だけでなく、障害者差別が起こらない地域づくりをしていくことが重要です。現に提供されている合理的配慮(提供主体が特に意識せずに行っている取組を含む。)の事例を収集し、地域協議会の中で共有するとともに、実施に向けたポイントを評価・分析し、より多くの機関等で良い取組が実践されるような事例集の作成などについて話し合いを持つことが考えられます。

内閣府:障害者差別解消支援地域協議会の設置・運営等に関するガイドライン(P6)

例えば後で質問する「こだいらこれだけは」は、合理的配慮等に関する学校間の情報共有ということで設定されている。しかし、市として、部署横断的に、合理的配慮の情報共有を行う場所がない。

小平市地域自立支援協議会は、より広いテーマについて話す場。合理的配慮は具体的な項目が多いため(それに集中すると)、地域自立支援協議会で話すべきほかのテーマが話せなくなる。

そこで、この障害者差別解消支援地域協議会を活用できるのでは。

合理的配慮に関する具体的なケースを、部署横断的に情報収集・蓄積し、分類する(逐次更新し、できればインターネット公開も)。そのための場として障害者差別解消支援地域協議会を使えばよい。テーマ切れになることもないと思うが、どうか。

そういう機能も、障害者差別解消支援地域協議会の重要な機能。分析等に合わせ、理解の啓発、周知なども役割として求められていると考えている。

庁内で、例えば障害者差別解消に関する研修や市民向けの啓発の講演会も行っている。今、いろいろな手法を行い、障害者の差別解消に対する理解の啓発などについても取り組んでいる。

他市の事例なども収集などして情報を取っている。協議会をつくる、つくらないに限らず、障害者差別を解消につながるような取組については、引き続き実施していきたい。

いろいろな課題があるだろうが、ひとつ場があるというのは重要なこと。検討してもらいたい。

「こだいらこれだけは」の活用状況は

「こだいらこれだけは」の活用状況は。

児童・生徒が学びやすい学習環境とするために、市内全校で活用している。

どういう形で提供されているのか

どういう形態で提供されているか。冊子等で共有しているのか。

共有の仕方は、大きく2つある。

1つは「小平市の特別支援教育」というリーフレット。これは、通常の学級の中における取組として、子どもたちが学びやすい環境調整や対応の変更といった、大きな中身として、こだいらこれだけはの教育のユニバーサルデザイン化について、各教員が理解できるようなリーフレットとして共有をしている。

もう1つが、教育委員会での学校訪問。大きくは、教育委員による訪問と、指導課の職員による訪問がある。リーフレットに示されている内容が授業等で取り扱われているか、例えば「時間の見通しがもてるようなホワイトボードの活用をしているか」だとか、「刺激量が低減できるよう全面をシンプルにしているか」など、そういったことを実際に確認し、できていない場合は、取組を推奨するような形での助言をしている。

備考

😓 それだけしかしていないの…

リーフレットに書かれているのは次のことだけで、具体的な情報がまったく足りていません。さらに、学校訪問をする教育委員と指導課の職員は、特別支援教育の専門家ではありません。

教育長や教育委員の方々も特別支援教育に特別詳しいわけではありませんので、このリーフレットだけをもとに助言を行っているとすれば…💧

こだいらこれだけは

要は、「こだいらこれだけは」という冊子のようなものがあってそこに情報がまとまっているわけではなく、抽象的な形で対応していると。

冊子のような形で配布されていれば。箇条書でもよいので、「こういうケースにはこう対応すればよい」という具体的な事項を記載して、共有してもらえれば、新任の先生でも、それをパッと見ればすぐ対応できる。

「こだいらこれだけは」に合理的配慮の具体的事項を載せ、学校間で対応の共通化を推進してはどうか

「こだいらこれだけは」に合理的配慮の具体的事項を載せ、学校間で対応の共通化を推進してはどうか。

例えば、次のようなことを大枠で守ってもらうようにするなど。

  • プリントをデータでもらえるようにする
  • ルビを振る
  • フォントサイズで配慮する
  • @@ -43,6 +43,6 @@
  • いつの授業に持ってくるか
-

教育的ニーズに応じた合理的配慮を各校で実施できるよう、掲載について検討する。

シンプルに合理的配慮の事例をまとめた冊子のような形で用意しては

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルDBには、インクルーシブ教育のデータベースがあり、合理的配慮のケースがためられている。しかし、ここから自分で探して情報を得るのは大変。

そうではなく、本当にシンプルなことでよい。先ほど述べた、ルビを振る、フォントサイズに配慮する等を、箇条書でもよいのでまとめた冊子のようなものを用意すればよいと思うが、どうか。

私も同じ問題意識を持っている。昨年度、校長会議の場で、こだいらこれだけはにおける教育のユニバーサルデザイン化については、市内でも共有できるツールがあるが、合理的配慮、個々の子どもたちに応じ、ルビを振ったり、放課後の学習をやったり、逆に学習内容の変更調整で学習時間を短くするとか、そういったことについては共有されていないという状況が市内にあった。

そこで、大きく6項目16事例について、A4サイズ1枚で、こういったものが学校の中における合理的配慮ですよということを示すものと、また、このプリントを通して校内研修会で共有してください、ここを見ていくと、個別具体でもっと細かく知りたいときに、インクルーシブDBに当たって、より図っていくことができるので、こういうツールを使うことについて促す取組を始めた。

ただ、これは継続していかなければならないので、今お話しいただいたことを踏まえ、継続して、合理的配慮について理解していく。

また、教育のユニバーサルデザイン化について理解していき、実際の教育現場で活用できるような取組をしていきたいと考えている。

ぜひお願いする。もし、そういった、例えばA4サイズ1枚でもよいが、順次更新されていき、よいものができることになれば、小平市だけではなく日本全国にも役に立つような資料になるかもしれない。

保護者の方々は、本当によくアイデアを持たれている。次の質問にある具体的な事例も、すべて保護者の方から伺ったこと。そういう保護者の声を何らかの手段で集めることも検討していただきたい。

保健室登校の児童が各教室の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか

東京学芸大学附属小金井小学校でおこなっている、保健室登校の児童が各教室の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

保健室は主として病気やけがの看護を行う場所であるため、保健室内から授業にオンライン参加できる取組は実施しないが、ほかのスペース等を利用して授業にオンライン参加できる取組を登校支援のひとつとして捉え、研究していく。

別室登校の状況は

保健室登校は本来の登校形態ではないので、たしかに分かる。小平市では、保健室ではないが、別室登校が中学校で増えていると聞いた。件数などその状況は。

登校している生徒数は詳細には把握していない。趣旨としては、教室の、いわゆる刺激量が多かったり、心理的なバイアスがあるところに通えないものの、学校には安心して通えるスペースというところで、各中学校、また小学校も一部設置している。

その中で、継続して通えないという子ではなくても、そのときに気持ちとしてはいけないという子たちにも対応できるものとしての設置をしている。

各校というと、全校か。どれぐらいの規模、どれぐらいの数か。

現在、中学校においては、おおむね設置している。小学校はスペースの関係があることと、教員の見守り体制などがあるので、整っているところから設置している。

特別支援学級にいながら、通常学級の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか

狛江市立狛江第三小学校のように、特別支援学級にいながら、通常学級の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

現在、市立学校では、交流及び共同学習を基本として学習に参加できるよう進めている。今後、自閉症・情緒障害等特別支援学級の設置を検討する際には、オンラインの活用も研究していく。

別室登校の子たちにも有用なはず

知的支援学級の場合、カリキュラムが通常学級と違うので、通常学級の授業を映すことには課題がある。そのため「情緒固定級ができてから検討する」という答弁になっているのだろう。

別室登校は、通常学級の子たちが通っている。そうなると、やはりオンラインで授業を映すというのは、とても意味のあることと思う。

この一般質問の通告書を出した後、西東京市の情緒固定級を視察した。報道されていないが、西東京市は進んだ取組みをしている。情緒固定級にいる子や、不登校の子もオンラインで授業に参加できたりする。

不登校の子がオンラインで授業に参加することで、また出席できるようになった、という事例もあるそうだ。

別室登校の子たちにも役に立つことだと思うので、ぜひ、そういったことをやってほしい。

西東京市は、オンライン利用上の課題をクリアしていた

以前、オンラインで授業をしたらよいのではと聞いた際、課題として、個人情報の流出の問題や、情報漏えい、個人情報の保護の問題を上げていた。

西東京市では、校長先生が集まり、子どもたちの学びの機会を失わないよう、なんとか取り組まなくてはということでやった。事前に保護者の方々に紙で了承を取り、そのうえで実施したら、特に問題なくできたということだった。

まず別室登校の子たちに授業をオンラインで提供しては

成功事例がすぐ隣の市にある。まねすればすぐできると思う。以前、小平市で特別支援教育に携わっていた職員の方が、今、西東京市にいる。そういうところで情報をもらいながら、まずは別室登校の子たちに授業をオンラインで流してほしいが、どうか。

西東京市の状況は、詳しく私も情報を得ている。成果も上がっているところもあるし、一方で課題も認識している。こういったことを踏まえ、今後さまざまな課題整理をしながら、おそらくこの先そういうことが必要になってくると思うので、実施できるような検討を進めていくべきと捉えている。

お願いする。

自己肯定感を高めることにつながる

狛江市の例は、保護者の方から、テレビのニュースで放映されたものを教えてもらったもの。

映っていた子は「通常のクラスに出ると緊張して気持ち悪くなるが、リモートを使うことで軽減され、本当によいシステムだと思う。これから外国語などもやろうという話で、とても楽しみ」とコメントしていた。

また、担任の先生も「学ぶ力、学びたい気持ちはあるが、学びの場に行くことにハードルがある子たちが多い。オンラインがあることで、できたという経験が、子どもたちの自信につながっている」とコメントしていた。

西東京市の指導主事も、田無小学校の校長先生も話していたが、やはり、まずは自信をつけるというところ、自己肯定感を高めて自信をつけていくというところが、とても重要だと思う。

そういったところでオンラインが役に立つことがあれば、進めてもらいたい。

一斉休校後に学校に来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつなぎ授業に参加し、出席が認められる取組を小平市も行ってはどうか

狛江市立の小学校の、一斉休校後に学校に来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつなぎ授業に参加し、出席が認められるという取組を小平市も行ってはどうか。

不登校児童・生徒につきましては、自宅等から授業にオンライン参加し、学習を行った場合には、本年2月の文部科学省通知に基づき、一定の要件の下、出席扱いにできるようになっている。

以上

+

教育的ニーズに応じた合理的配慮を各校で実施できるよう、掲載について検討する。

シンプルに合理的配慮の事例をまとめた冊子のような形で用意しては

独立行政法人国立特別支援教育総合研究所インクルDBには、インクルーシブ教育のデータベースがあり、合理的配慮のケースがためられている。しかし、ここから自分で探して情報を得るのは大変。

そうではなく、本当にシンプルなことでよい。先ほど述べた、ルビを振る、フォントサイズに配慮する等を、箇条書でもよいのでまとめた冊子のようなものを用意すればよいと思うが、どうか。

私も同じ問題意識を持っている。昨年度、校長会議の場で、こだいらこれだけはにおける教育のユニバーサルデザイン化については、市内でも共有できるツールがあるが、合理的配慮、個々の子どもたちに応じ、ルビを振ったり、放課後の学習をやったり、逆に学習内容の変更調整で学習時間を短くするとか、そういったことについては共有されていないという状況が市内にあった。

そこで、大きく6項目16事例について、A4サイズ1枚で、こういったものが学校の中における合理的配慮ですよということを示すものと、また、このプリントを通して校内研修会で共有してください、ここを見ていくと、個別具体でもっと細かく知りたいときに、インクルーシブDBに当たって、より図っていくことができるので、こういうツールを使うことについて促す取組を始めた。

ただ、これは継続していかなければならないので、今お話しいただいたことを踏まえ、継続して、合理的配慮について理解していく。

また、教育のユニバーサルデザイン化について理解していき、実際の教育現場で活用できるような取組をしていきたいと考えている。

ぜひお願いする。もし、そういった、例えばA4サイズ1枚でもよいが、順次更新されていき、よいものができることになれば、小平市だけではなく日本全国にも役に立つような資料になるかもしれない。

保護者の方々は、本当によくアイデアを持たれている。次の質問にある具体的な事例も、すべて保護者の方から伺ったこと。そういう保護者の声を何らかの手段で集めることも検討していただきたい。

保健室登校の児童が各教室の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか

東京学芸大学附属小金井小学校でおこなっている、保健室登校の児童が各教室の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

保健室は主として病気やけがの看護を行う場所であるため、保健室内から授業にオンライン参加できる取組は実施しないが、ほかのスペース等を利用して授業にオンライン参加できる取組を登校支援のひとつとして捉え、研究していく。

別室登校の状況は

保健室登校は本来の登校形態ではないので、たしかに分かる。小平市では、保健室ではないが、別室登校が中学校で増えていると聞いた。件数などその状況は。

登校している生徒数は詳細には把握していない。趣旨としては、教室の、いわゆる刺激量が多かったり、心理的なバイアスがあるところに通えないものの、学校には安心して通えるスペースというところで、各中学校、また小学校も一部設置している。

その中で、継続して通えないという子ではなくても、そのときに気持ちとしてはいけないという子たちにも対応できるものとしての設置をしている。

各校というと、全校か。どれぐらいの規模、どれぐらいの数か。

現在、中学校においては、おおむね設置している。小学校はスペースの関係があることと、教員の見守り体制などがあるので、整っているところから設置している。

特別支援学級にいながら、通常学級の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか

狛江市立狛江第三小学校のように、特別支援学級にいながら、通常学級の授業にオンライン参加できる取組を小平市も行ってはどうか。

現在、市立学校では、交流及び共同学習を基本として学習に参加できるよう進めている。今後、自閉症・情緒障害等特別支援学級の設置を検討する際には、オンラインの活用も研究していく。

別室登校の子たちにも有用なはず

知的支援学級の場合、カリキュラムが通常学級と違うので、通常学級の授業を映すことには課題がある。そのため「情緒固定級ができてから検討する」という答弁になっているのだろう。

別室登校は、通常学級の子たちが通っている。そうなると、やはりオンラインで授業を映すというのは、とても意味のあることと思う。

この一般質問の通告書を出した後、西東京市の情緒固定級を視察した。報道されていないが、西東京市は進んだ取組みをしている。情緒固定級にいる子や、不登校の子もオンラインで授業に参加できたりする。

不登校の子がオンラインで授業に参加することで、また出席できるようになった、という事例もあるそうだ。

別室登校の子たちにも役に立つことだと思うので、ぜひ、そういったことをやってほしい。

西東京市は、オンライン利用上の課題をクリアしていた

以前、オンラインで授業をしたらよいのではと聞いた際、課題として、個人情報の流出の問題や、情報漏えい、個人情報の保護の問題を上げていた。

西東京市では、校長先生が集まり、子どもたちの学びの機会を失わないよう、なんとか取り組まなくてはということでやった。事前に保護者の方々に紙で了承を取り、そのうえで実施したら、特に問題なくできたということだった。

まず別室登校の子たちに授業をオンラインで提供しては

成功事例がすぐ隣の市にある。まねすればすぐできると思う。以前、小平市で特別支援教育に携わっていた職員の方が、今、西東京市にいる。そういうところで情報をもらいながら、まずは別室登校の子たちに授業をオンラインで流してほしいが、どうか。

西東京市の状況は、詳しく私も情報を得ている。成果も上がっているところもあるし、一方で課題も認識している。こういったことを踏まえ、今後さまざまな課題整理をしながら、おそらくこの先そういうことが必要になってくると思うので、実施できるような検討を進めていくべきと捉えている。

お願いする。

自己肯定感を高めることにつながる

狛江市の例は、保護者の方から、テレビのニュースで放映されたものを教えてもらったもの。

映っていた子は「通常のクラスに出ると緊張して気持ち悪くなるが、リモートを使うことで軽減され、本当によいシステムだと思う。これから外国語などもやろうという話で、とても楽しみ」とコメントしていた。

また、担任の先生も「学ぶ力、学びたい気持ちはあるが、学びの場に行くことにハードルがある子たちが多い。オンラインがあることで、できたという経験が、子どもたちの自信につながっている」とコメントしていた。

西東京市の指導主事も、田無小学校の校長先生も話していたが、やはり、まずは自信をつけるというところ、自己肯定感を高めて自信をつけていくというところが、とても重要だと思う。

そういったところでオンラインが役に立つことがあれば、進めてもらいたい。

一斉休校後に学校に来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつなぎ授業に参加し、出席が認められる取組を小平市も行ってはどうか

狛江市立の小学校の、一斉休校後に学校に来られなくなった子の自宅と教室をオンラインでつなぎ授業に参加し、出席が認められるという取組を小平市も行ってはどうか。

不登校児童・生徒につきましては、自宅等から授業にオンライン参加し、学習を行った場合には、本年2月の文部科学省通知に基づき、一定の要件の下、出席扱いにできるようになっている。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html index 43507060..b48aef13 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/12gatu/tokyo-vaction-kenpou-ihan/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(1)即刻中止すべきTOKYOワクションに市はどう対応するか

@@ -26,14 +26,14 @@
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

TOKYOワクションは憲法違反行為であり、やってはいけないこと

本年11月1日に東京都がTOKYOワクションアプリの運用を開始した。これはLINEを利用して新型コロナワクチン接種者に優遇措置を行うものだ。

つまり、ワクチン接種の有無で待遇上の差別を行うことを東京都として許容し推進するものである。

9月定例会で指摘したように、ワクチン接種有無での差別は基本的人権の侵害であり、許してはならない。よって、この事業は即刻中止すべきものである。

国が今後進めるとしているワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)も同様。こうした行いはすべて憲法違反であり、やってはいけないことである。

情報セキュリティ上の重大な問題も指摘されている

また、別の問題として、LINEを使ったシステムには、情報セキュリティ上の重大な問題があり、政府のLINE利用に関するガイドラインに違反し、さらに東京都個人情報の保護に関する条例にも違反しているという指摘がある(たとえばコチラのブログ記事でも詳しく解説されています)。

LINE社は、もともと韓国のオンラインゲーム会社がライブドア社を買収し、その後、ソフトバンクグループと経営統合してできた。

『LINEの個人情報管理に不備』のスクープ記事

今年の3月に朝日新聞がスクープした記事で、LINE社の、次ような大問題が発覚した。

    +

    ①質問する理由

    TOKYOワクションは憲法違反行為であり、やってはいけないこと

    本年11月1日に東京都がTOKYOワクションアプリの運用を開始した。これはLINEを利用して新型コロナワクチン接種者に優遇措置を行うものだ。

    つまり、ワクチン接種の有無で待遇上の差別を行うことを東京都として許容し推進するものである。

    9月定例会で指摘したように、ワクチン接種有無での差別は基本的人権の侵害であり、許してはならない。よって、この事業は即刻中止すべきものである。

    国が今後進めるとしているワクチン接種証明書(ワクチンパスポート)も同様。こうした行いはすべて憲法違反であり、やってはいけないことである。

    情報セキュリティ上の重大な問題も指摘されている

    また、別の問題として、LINEを使ったシステムには、情報セキュリティ上の重大な問題があり、政府のLINE利用に関するガイドラインに違反し、さらに東京都個人情報の保護に関する条例にも違反しているという指摘がある(例えばコチラのブログ記事でも詳しく解説されています)。

    LINE社は、もともと韓国のオンラインゲーム会社がライブドア社を買収し、その後、ソフトバンクグループと経営統合してできた。

    『LINEの個人情報管理に不備』のスクープ記事

    今年の3月に朝日新聞がスクープした記事で、LINE社の、次ような大問題が発覚した。

    • 日本のLINEユーザーの個人データへのアクセス権を、中国の関連会社に付与していた
    • 日本のLINEユーザーの画像データや動画データなどの個人データすべてを、韓国の関連会社のサーバーに保管していた

    朝日新聞:LINEの個人情報管理に不備 中国の委託先が接続可能(令和3年3月17日)

    議員研修会のときに、そんなことないみたいな話があったと思うが、私が聞いていた話とずいぶん違う。

    備考

    🤔 令和元年度議員研修で聞いた話とずいぶん違う

    令和2年2月6日に行われた議員研修会で「LINEが目指す社会貢献について」という講演がありました。私は、これは非常に問題の多い講演会だったと思います。議会から依頼した形ですが、議員研修というよりは、一企業によるサービスの宣伝の場と言った方がよい内容でした(企業から宣伝を受けるのであれば、その他すべての企業に、平等に機会を与えるべきです)。

    その中で、講師が「LINEの情報は海外に流れる心配はない」というような話をしていたと思います。その後、上記のような問題が発覚しました。いったい何を信用すればよいのでしょうか。

    これは、

    とされている。経済安全保障という概念とともに、大きな社会問題になった。

    備考

    経済安全保障とは

    国際社会の中で国家安全保障を確保するカギとして、経済上の手段を用いる動きが先鋭化しています。各国は、自国の優位性を確保するために機微な技術・データ・製品等の獲得に向けた動きを活発化させており、たとえば、適正な活動を装って標的となる企業や大学等に接近し、目的を達成する事案等が発生しています。各国は一方で、こうした活動から国益を守るために規制や取締りを強化しており、これらの動きをまとめて「経済安全保障」と呼ぶことがあります。(公安調査庁のパンフレットより)

    公安のサイト

    この事件を受け、個人情報保護委員会と総務省が、4月にLINE社に対して行政指導を実施した。

    国がLINEサービス等利用のガイドラインを制定

    また同年の4月30日付で、内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務省が『政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)』を制定。

    このガイドラインを読むと、LINEでは、原則として機密性を有する情報、住民等の個人情報を扱ってはならないとされている。

    また、公式アカウントを利用した相談業務等においては、LINE社とは別の委託先に、適切にセキュリティが確保されたシステムを構築する必要があるとされている。

    小平市のLINEを使った相談事業等はガイドライン違反では

    小平市は大丈夫か。通告外だから今回は聞かないが、LINEを活用した相談を行っていることはガイドライン違反にならないのか。

    TOKYOワクションはガイドライン違反

    TOKYOワクションは、LINEを使って接種情報のやり取りする。LINE社とは別の委託先も用意していない状況なので、このガイドラインに違反しているという指摘がある。

    また、東京都個人情報の保護に関する条例第4条には、「思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない」とある。

    まさにこのワクチン接種、非接種の情報というのは、社会的差別の原因となる個人情報だ。それを収集している時点で条例違反であると、そういったことが指摘されている。

    それ以外も問題は多岐にわたる。ぜひこちらのブログ記事を読んでいただきたい。

    そういった情報セキュリティ上の問題がある。

    基本的人権の侵害

    基本的人権のひとつ重要なことは、「自らの身体、健康、生命等に関する重要な判断は、自らの自由意志に基づいて行える」というものである。

    私がここで述べているのは、自由意志に基づいた判断ができなくなる差別や同調圧力を、国や東京都が容認・放任したり推進したりしてはならないということだ。

    同じことが、埼玉弁護士会の声明で法律的に詳しく指摘されている

    埼玉弁護士会が同10月に出した声明(「ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」)にも同様のことが詳しく書かれているので抜粋する。

    +

とされている。経済安全保障という概念とともに、大きな社会問題になった。

備考

経済安全保障とは

国際社会の中で国家安全保障を確保するカギとして、経済上の手段を用いる動きが先鋭化しています。各国は、自国の優位性を確保するために機微な技術・データ・製品等の獲得に向けた動きを活発化させており、例えば、適正な活動を装って標的となる企業や大学等に接近し、目的を達成する事案等が発生しています。各国は一方で、こうした活動から国益を守るために規制や取締りを強化しており、これらの動きをまとめて「経済安全保障」と呼ぶことがあります。(公安調査庁のパンフレットより)

公安のサイト

この事件を受け、個人情報保護委員会と総務省が、4月にLINE社に対して行政指導を実施した。

国がLINEサービス等利用のガイドラインを制定

また同年の4月30日付で、内閣官房、個人情報保護委員会、金融庁、総務省が『政府機関・地方公共団体等における業務でのLINE利用状況調査を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方(ガイドライン)』を制定。

このガイドラインを読むと、LINEでは、原則として機密性を有する情報、住民等の個人情報を扱ってはならないとされている。

また、公式アカウントを利用した相談業務等においては、LINE社とは別の委託先に、適切にセキュリティが確保されたシステムを構築する必要があるとされている。

小平市のLINEを使った相談事業等はガイドライン違反では

小平市は大丈夫か。通告外だから今回は聞かないが、LINEを活用した相談を行っていることはガイドライン違反にならないのか。

TOKYOワクションはガイドライン違反

TOKYOワクションは、LINEを使って接種情報のやり取りする。LINE社とは別の委託先も用意していない状況なので、このガイドラインに違反しているという指摘がある。

また、東京都個人情報の保護に関する条例第4条には、「思想、信教及び信条に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については、収集してはならない」とある。

まさにこのワクチン接種、非接種の情報というのは、社会的差別の原因となる個人情報だ。それを収集している時点で条例違反であると、そういったことが指摘されている。

それ以外も問題は多岐にわたる。ぜひこちらのブログ記事を読んでいただきたい。

そういった情報セキュリティ上の問題がある。

基本的人権の侵害

基本的人権のひとつ重要なことは、「自らの身体、健康、生命等に関する重要な判断は、自らの自由意志に基づいて行える」というものである。

私がここで述べているのは、自由意志に基づいた判断ができなくなる差別や同調圧力を、国や東京都が容認・放任したり推進したりしてはならないということだ。

同じことが、埼玉弁護士会の声明で法律的に詳しく指摘されている

埼玉弁護士会が同10月に出した声明(「ワクチンパスポート制度によるワクチン接種の事実上の強制及びワクチン非接種者に対する差別的取扱いに反対する会長声明」)にも同様のことが詳しく書かれているので抜粋する。

このワクチン接種証明書の国内利用は、新型コロナウイルスの感染拡大を防止しつつ、国内の経済活動を回復させるという狙いがあるが、単なる公的証明という域を超えて、接種証明の提示を公営施設や公共交通機関の利用の条件とし、あるいは、民間の宿泊施設や飲食店の利用、旅行・イベント等への参加等の条件とすることを積極的に推奨するのであれば、市民は、社会生活のあらゆる場面で接種証明書の取得と提示が求められることになり、その結果、これまでワクチンの接種を望まなかった者も接種を強いられることになる。このことは、ワクチン接種を余儀なくされる者の自己決定権(憲法第13条)を侵害するものであり、他方、それでも接種しないとした者の幸福追求権(憲法第13条)や移動の自由(憲法第13条、第22条第1項)を不当に制約するものである。

また、ワクチン接種後においても新型コロナウイルスに感染する場合が報告されている状況の下、接種証明の有無によって施設の利用等に差異が生じさせることは、ワクチンの接種者と非接種者とを正当な理由なくして差別するものであって、平等権を保障した憲法第14条にも違反する。

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私はこの声明にとても同意する。職員も同意する方がかなり多いのではないか。普段から人権の大切さを訴えている人も、ぜひこれは読んでもらいたい。

兵庫県の弁護士会からも、同様の趣旨の会長声明が11月9日に出されている。

本来、国や都がやるべきなのは、情報提供と周知徹底

本来、国や自治体がやらなくてはならないことは、次のことだ。

  • 人々が自由な意志で判断が行えるよう、必要十分な情報を分かりやすく提供すること
  • 自由意志の制限につながる差別や同調圧力が起こらないよう周知啓発等を徹底すること
  • -

東京都は、こうした原則に著しく反しており、国もその誤りを犯そうとしている。

人権については(この声明文と)通告書に書いたことが中心。今までも述べているので、これ以上は述べないが、すでにこれだけでTOKYOワクションは即刻中止すべき事業ということが分かる。

事業者が顧客の状態に応じたサービスを提供することと混同してはならない

なお、事業者が、顧客の年齢や喫煙状態等に対応して個別のサービスを提供することは、多くの場合、人権侵害には当たらない。自由意志が影響を受けるようなものではないからだ。

こうした事業者が行う顧客に応じたサービスと、多大な権力を有する国や東京都が行うワクチン接種者優遇策を、混同してはならない。

東京都は機能不全を呈している

以上のように、TOKYOワクションは本当に問題が多い。こういったものを推進する東京都は最近おかしい。

9月定例会で一般質問したように、東京都はQRコード決済のポイント付与事業についても、ギャンブル性のあることを自治体にさせている。

そのせいで小平市は1.4億円も予算超過している。その問題の原因となっている事業者は、奇しくも母体が同じ企業だ。

仮に、企業のロビー活動が盛んで、それが功を奏したことで市民の福祉が第一優先に考えられていない状況になり、そういう状況の中で東京都が事業を実施しているようなことがあれば、本当によくないことだ。

東京都が機能不全に陥っている理由は分からないが、東京都の事業に乗せられることなく、小平市はとにかく市民の福祉向上を第一優先で考えて市政を運営していただきたい。

市民の福祉向上を第一優先で考えれば、TOKYOワクションなんて発想は出てこない。

地獄への道は善意で敷き詰められている

歴史が示すように、私たち人類はすぐに他人を差別してしまう生き物だ。そして最も注意すべきは、歴史的に残酷な差別や迫害の場面では、必ず「身近な人たちを守りたい」といった善意の言葉が語られていることだ。

つまり、いつの時代も、善意によって差別や迫害行為が正当化されている。「地獄への道は善意で敷き詰められている」ということわざのとおりだ。

TOKYOワクションのキャッチコピーは「新型コロナから、自分と自分の大切な人を守るために」だ。

このようにあいまいで不正確な表現を用いて、人々の善意を利用し、その裏で人権侵害の流れをつくることは、けっして許してはならないことだ。

小平市がこの流れにくみすることのないよう、質問する。

人権侵害の流れをつくり、情報セキュリティー上も重大な問題があるTOKYOワクションに小平市はどう関与するか

人権侵害の流れをつくり、情報セキュリティー上も重大な問題があるTOKYOワクションに小平市はどう関与するか。

TOKYOワクションは、東京都が実施している新型コロナウイルスワクチン接種促進キャンペーン。

ワクチン接種を進めるため、ためらっている方が接種について検討できる環境を用意し、希望する方の接種につながるよう、各種広報媒体を活用し、ワクチンの有効性や安全性など正しい知識の広報や接種の呼びかけを実施するとともに、スマートフォンアプリLINEを活用し、接種記録を登録、表示することで、ワクチンを2回接種した方に協賛企業等による各種特典を付与するもの。

キャンペーンの広報やTOKYOワクションに賛同し、特典を提供する企業、団体の募集等については、東京都がホームページ等で行っているものと認識している。

なお、11月16日付で、特典の提供について、東京都から各区市町村長に協力依頼が来ているが、現在のところ対応の予定はない。

ぜひ対応しないでいただきたい。

ワクチンの有効性や安全性の正しい周知を行っていると言うが、一方に偏った情報しかない。根拠のない情報も含まれている。果たして市民が正しい判断をできるかというと、多分できないと思う。

ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう、市はもっと周知啓発を徹底すべきでは

ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう、市はもっと周知啓発を徹底すべきではないか。

新型コロナワクチンの接種に関する差別や偏見等はあってはならないもの。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努める。

小平市は足りていない。接種券に同封の案内通知など見たが、表現がすごく消極的。

過去数十年を見て、人権の侵害や憲法違反になるような事例が、こんなに明確な事例が出ている。そうしたことに対し、小平市が積極的に注意啓発や周知啓発を徹底しないのであれば、今後、小平市が行う人権侵害等のセミナー事業等は偽善なのだなと、私はそういうふうに今後判断し、事あるごとに指摘する。

10月27日時点で、日本の中で8県(石川県、長野県、岐阜県、三重県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県)と3市(那須塩原市、大府市、明石市)で、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定している。小平市もそういうことをしてほしい。

市として、ワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定する考えはあるか

一応聞くが、そういった条例を、小平市でも制定する考えはあるか。

各自治体の条例については、私どもも認識している。

北日本新聞でも大きく取り上げられ、都道府県単位できちんと対応していく必要があるという記載もある。そのうえで、国に、どのような行為が差別に当たるかより具体的に示してほしいなどという要望もしているというところは、確認している。

小平市においては、この辺の状況を見極めながら考えていきたい。広い視点で考えれば、都道府県単位ということで、東京都が条例をきちんと制定をしていく必要があると認識している。

東京都の問題を今指摘したのに、東京都にしたがってやりますというのは、私が言ったことが伝わっていない。

機能不全の東京都に盲従するのではなく、小平市民の福祉向上を第一優先に考えよ

東京都はいくつかの点で機能不全に陥っている。

それをちゃんと認識し、小平市は小平市の市民の福祉の向上を第一優先に考え、東京都の意向等にもし間違いがあるのであれば指摘したり、全然違うことをやらなくてはならない。自治体として。それを認識しているか。

東京都もすべておかしいわけではないが、そういう気概を持って取り組んでもらいたい。

さもなければ、職員も、職員として仕事をしている上でのやりがいや達成感、心意気のようなところが侵食される。ぜひ抗ってもらいたいと私は思う。

以上

+

東京都は、こうした原則に著しく反しており、国もその誤りを犯そうとしている。

人権については(この声明文と)通告書に書いたことが中心。今までも述べているので、これ以上は述べないが、すでにこれだけでTOKYOワクションは即刻中止すべき事業ということが分かる。

事業者が顧客の状態に応じたサービスを提供することと混同してはならない

なお、事業者が、顧客の年齢や喫煙状態等に対応して個別のサービスを提供することは、多くの場合、人権侵害には当たらない。自由意志が影響を受けるようなものではないからだ。

こうした事業者が行う顧客に応じたサービスと、多大な権力を有する国や東京都が行うワクチン接種者優遇策を、混同してはならない。

東京都は機能不全を呈している

以上のように、TOKYOワクションは本当に問題が多い。こういったものを推進する東京都は最近おかしい。

9月定例会で一般質問したように、東京都はQRコード決済のポイント付与事業についても、ギャンブル性のあることを自治体にさせている。

そのせいで小平市は1.4億円も予算超過している。その問題の原因となっている事業者は、奇しくも母体が同じ企業だ。

仮に、企業のロビー活動が盛んで、それが功を奏したことで市民の福祉が第一優先に考えられていない状況になり、そういう状況の中で東京都が事業を実施しているようなことがあれば、本当によくないことだ。

東京都が機能不全に陥っている理由は分からないが、東京都の事業に乗せられることなく、小平市はとにかく市民の福祉向上を第一優先で考えて市政を運営していただきたい。

市民の福祉向上を第一優先で考えれば、TOKYOワクションなんて発想は出てこない。

地獄への道は善意で敷き詰められている

歴史が示すように、私たち人類はすぐに他人を差別してしまう生き物だ。そして最も注意すべきは、歴史的に残酷な差別や迫害の場面では、必ず「身近な人たちを守りたい」といった善意の言葉が語られていることだ。

つまり、いつの時代も、善意によって差別や迫害行為が正当化されている。「地獄への道は善意で敷き詰められている」ということわざのとおりだ。

TOKYOワクションのキャッチコピーは「新型コロナから、自分と自分の大切な人を守るために」だ。

このようにあいまいで不正確な表現を用いて、人々の善意を利用し、その裏で人権侵害の流れをつくることは、けっして許してはならないことだ。

小平市がこの流れにくみすることのないよう、質問する。

人権侵害の流れをつくり、情報セキュリティー上も重大な問題があるTOKYOワクションに小平市はどう関与するか

人権侵害の流れをつくり、情報セキュリティー上も重大な問題があるTOKYOワクションに小平市はどう関与するか。

TOKYOワクションは、東京都が実施している新型コロナウイルスワクチン接種促進キャンペーン。

ワクチン接種を進めるため、ためらっている方が接種について検討できる環境を用意し、希望する方の接種につながるよう、各種広報媒体を活用し、ワクチンの有効性や安全性など正しい知識の広報や接種の呼びかけを実施するとともに、スマートフォンアプリLINEを活用し、接種記録を登録、表示することで、ワクチンを2回接種した方に協賛企業等による各種特典を付与するもの。

キャンペーンの広報やTOKYOワクションに賛同し、特典を提供する企業、団体の募集等については、東京都がホームページ等で行っているものと認識している。

なお、11月16日付で、特典の提供について、東京都から各区市町村長に協力依頼が来ているが、現在のところ対応の予定はない。

ぜひ対応しないでいただきたい。

ワクチンの有効性や安全性の正しい周知を行っていると言うが、一方に偏った情報しかない。根拠のない情報も含まれている。果たして市民が正しい判断をできるかというと、多分できないと思う。

ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう、市はもっと周知啓発を徹底すべきでは

ワクチン接種・非接種での差別を禁止するよう、市はもっと周知啓発を徹底すべきではないか。

新型コロナワクチンの接種に関する差別や偏見等はあってはならないもの。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努める。

小平市は足りていない。接種券に同封の案内通知など見たが、表現がすごく消極的。

過去数十年を見て、人権の侵害や憲法違反になるような事例が、こんなに明確な事例が出ている。そうしたことに対し、小平市が積極的に注意啓発や周知啓発を徹底しないのであれば、今後、小平市が行う人権侵害等のセミナー事業等は偽善なのだなと、私はそういうふうに今後判断し、事あるごとに指摘する。

10月27日時点で、日本の中で8県(石川県、長野県、岐阜県、三重県、和歌山県、鳥取県、徳島県、高知県)と3市(那須塩原市、大府市、明石市)で、新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定している。小平市もそういうことをしてほしい。

市として、ワクチン接種に関する差別を禁止する条例を制定する考えはあるか

一応聞くが、そういった条例を、小平市でも制定する考えはあるか。

各自治体の条例については、私どもも認識している。

北日本新聞でも大きく取り上げられ、都道府県単位できちんと対応していく必要があるという記載もある。そのうえで、国に、どのような行為が差別に当たるかより具体的に示してほしいなどという要望もしているというところは、確認している。

小平市においては、この辺の状況を見極めながら考えていきたい。広い視点で考えれば、都道府県単位ということで、東京都が条例をきちんと制定をしていく必要があると認識している。

東京都の問題を今指摘したのに、東京都にしたがってやりますというのは、私が言ったことが伝わっていない。

機能不全の東京都に盲従するのではなく、小平市民の福祉向上を第一優先に考えよ

東京都はいくつかの点で機能不全に陥っている。

それをちゃんと認識し、小平市は小平市の市民の福祉の向上を第一優先に考え、東京都の意向等にもし間違いがあるのであれば指摘したり、全然違うことをやらなくてはならない。自治体として。それを認識しているか。

東京都もすべておかしいわけではないが、そういう気概を持って取り組んでもらいたい。

さもなければ、職員も、職員として仕事をしている上でのやりがいや達成感、心意気のようなところが侵食される。ぜひ抗ってもらいたいと私は思う。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html index 74902298..7c10478a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/hoiku-youchien-mask-kyosei-sinai/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(3)保育施設、幼稚園においても請願第12号に倣った対応を

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に監視、2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に、就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え、質問する。

市内の保育施設や幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設および市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないと、なぜ言わないのか。

マスクの問題は、多様性を認めるかどうかということも含まれる

請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

発達障害というのは、あくまでも、医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。たとえば感覚過敏の方も、程度の差がたくさんある。

発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

そういったところで、今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

(時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

市内の保育施設や幼稚園において、教育委員会のような感染症予防ガイドラインは設けているか

市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドラインおよび国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応を行っているため、市独自のガイドラインは作成していない。

市内の保育施設や幼稚園にも、請願第12号にならったガイドラインを

請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクや、さまざまな特性によりマスク着用が適さない児童がいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるが、どうか。

国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知を行っていく。

以上

+

①質問する理由

市内のある幼稚園において、園児のマスク着用が強制されており、園長に相談しても改善しない状況があるという声が届いている。

請願第12号「市立小・中学生の健全な成長、発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」に監視、2月2日の生活文教委員会審査の場でも述べたように、低年齢の子どもがマスクを常用することによるリスクはさまざま示されている。特に、就学前児童への悪影響が大きいことは想像に難くない。

必要以上の対策によって、子どもたちが身体や精神に取り返しのつかない害を被ることのないよう、保育施設、幼稚園においても、少なくとも同請願事項に倣った対応が必要と考え、質問する。

市内の保育施設や幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか

保育所、認定こども園、地域型保育事業所、学童クラブなどの市内保育施設および市内幼稚園において、マスク着用の強制は許されるのか。「マスク着用の強制が許されるか否か」について、明確かつ簡潔な回答をいただきたい。

指摘された事例の詳細は承知していないが、国の基本的対処方針によると、マスクの着用を勧めるものの、無理して着用させるものではないと捉えている。

マスク着用の強制が許されるか否かを質問したが、それに答えず、無理して着用するものではないとは何か。マスク着用の強制は許されないと、なぜ言わないのか。

マスクの問題は、多様性を認めるかどうかということも含まれる

請願第12号の委員会審査の場でも述べたが、趣旨は多様性を認めるということ。発達障害という診断が出たからマスクを外せるとか、そういう話ではない。

発達障害というのは、あくまでも、医学上の診断を出すための、ひとつの分類。分類に当てはまらない特性の人もたくさんいるし、個々人の違いもたくさんある。例えば感覚過敏の方も、程度の差がたくさんある。

発達障害という診断が出ない人もいる。そういった人たちのことを考えて、マスクが着用できない人たち、着用したくない人たちのこともちゃんと考えて対応しなくてはならない。

そういったところで、今回の答弁は本当に残念。子ども家庭部の姿勢がよく分かる。

(時間切れのため、再質問はここで終了しました。以降は通告書に従った質問と初回の答弁-最初に読み上げられるもの-です。)

市内の保育施設や幼稚園において、教育委員会のような感染症予防ガイドラインは設けているか

市内の保育施設、幼稚園における感染症対策には、教育委員会における小平市立学校版感染症予防ガイドラインのようなガイドラインは設けているか。

保育施設、幼稚園、いずれにおいても、国のガイドラインおよび国や東京都から随時発出される関連通知等を踏まえた対応を行っているため、市独自のガイドラインは作成していない。

市内の保育施設や幼稚園にも、請願第12号にならったガイドラインを

請願第12号の請願事項に倣い、市内保育施設、幼稚園に向けたガイドライン等にも、マスク常用のリスクや、さまざまな特性によりマスク着用が適さない児童がいることを、保育者、保護者、児童に周知するよう記載等し、各保育施設や幼稚園に周知徹底を図る必要があると考えるが、どうか。

国の通知等において、マスク着用時の注意点や、子どもの発達等に応じた対応が示されているので、引き続き保育施設や幼稚園に周知を行っていく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html index 5ab3f94e..6ac02ab3 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/ijime-taiou-minaosi/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう

@@ -30,7 +30,7 @@
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

いじめに関して、市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐに改善しなければならない点が多くあると感じる。

状況に応じて対応を変える必要もあるが、共通する手法も多いため、できる限り対応策をまとめてガイドライン等で共有した方がよい。

たとえば、いじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析すること。そのために、たとえば

    +

    ①質問する理由

    いじめに関して、市教育委員会による一連の対応を見ていると、すぐに改善しなければならない点が多くあると感じる。

    状況に応じて対応を変える必要もあるが、共通する手法も多いため、できる限り対応策をまとめてガイドライン等で共有した方がよい。

    例えば、いじめの調査においては、まず本質的原因を多面的な切り口で分析すること。そのために、例えば

    • 子どもの特性
    • 子ども同士の関係性
    • 学級や学校のルールや風土・文化などの環境的問題
    • @@ -45,10 +45,10 @@
    • 加害 児童・生徒への対応
    • 関係 児童・生徒への対応
    • 組織的な対応
    • -

    の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

    今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

    フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

    フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

    いじめの対応フロー(最初のステップ)

    重大事態の扱いが重要

    調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

    備考

    📘 重大事態とは

    いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

      +

の4つに分け、取り組むべき内容を示している。

今回、やり取りの中で、フロー(図)の必要性を強く感じた。

フローがないと、解決に当たる人たちだけではなく、当の子ども本人も、保護者も、どういうふうに解決に至っていくかの全体像がなかなか見えない。その場その場で対応されているのではという不信感につながるところがある。

フローをつくるなら、最初に来るのは「いじめの認知」かと。周りの人たちがいじめを認知するところから始まる。次のステップは、そのいじめが「重大事態か」の判断だろう。

重大事態の扱いが重要

調べたところ、この重大事態に当たるかどうかの判断が重要だと気付いた。多くのいじめは重大事態として扱うべきではないか。

備考

📘 重大事態とは

いじめ防止対策推進法 第5章「重大事態への対処」に記載のある、次のいずれかの事態。

  1. いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
  2. いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
  3. -

前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

備考

📘 重大事態の個別要件

重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


自殺等重大事態の個別的要件

    +

前者を「自殺等重大事態」、後者を「不登校重大事態」と呼ぶこともあるそうです。

上記の条件が満たされていなくとも、保護者や当事者の子どもから申請があったときには、重大事態が発生したと認める必要があります。

「いじめにより発生した」ことが条件ではあるものの、ひとつのポイントは「疑いがある」という文言。いじめの発生が疑いにすぎなくとも、重大被害が発生したと疑われるときには、この要件が満たされる。

また、特に重要なところは、児童・生徒や保護者から申立てがあったときには、疑いが生じたものと解して、重大事態に該当すると判断を下す必要があるとされているところ。

備考

📘 重大事態の個別要件

重大事態となる個別要件は、いじめ防止対策協議会(平成27年度)(第4回)配付資料「重大事態」の解説(案)には次のように記載されています。


自殺等重大事態の個別的要件

  1. 生命被害
    生命に(対する)重大な被害、すなわち死および自殺未遂
  2. 身体被害
    @@ -58,19 +58,19 @@
  3. 精神被害
    精神に(対する)重大な被害、すなわち精神性疾患を指す。神性疾患の発症や悪化は、医師の診断に基づき判断する必要がある

不登校重大事態の個別的要件
-「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要)。


なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。

「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔

精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、たとえばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。

市長報告の内容

重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。

つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。

    -
  • 学校名
  • +「相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている状態」における「相当の期間」の意義については、「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」における不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする。具体的には、いじめにより欠席を余儀なくされた疑いがある日数が年間30日(目安)に達したときに、この要件が満たされる(ただし、児童・生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安にかかわらず、学校の設置者または学校の判断により、迅速に調査に着手することが必要)。


    なお、上記の資料には不登校の定義が見あたりません。統計を取る上での長期欠席者数については、こちらに定義が記載されていて、「児童・生徒指導要録」の「欠席日数」欄の日数により、年度間に連続または断続して30日以上欠席した児童・生徒 となっています。

    「不登校の定義を踏まえ、年間30日を目安とする」ということは、「連続または継続して」という要件は不要なのではと思います🤔

精神被害は、いじめを苦にした結果、精神性の疾患を新たに発症し、または従前からの精神性疾患が一層悪化した場合。これは医師の診断に基づき判断する必要があるとされているが、例えばPTSDも医師の診断が出る部分だろう。

市長報告の内容

重大事態が発生したら、公立学校は、当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会を経由して当該地方公共団体の長へまず報告する必要がある。

つまり市長に報告が上がる。その際の報告内容は次のようなもの(不登校重大事態に係る調査の指針より)。

    +
  • 学校名
  • 対象の児童・生徒の氏名
  • 学年、性別
  • 重大被害の具体的内容
  • 報告の時点における対象児童・生徒の状況
  • 重大事態に該当すると判断した根拠
  • -

この報告は、重大事態が発生したと判断した後、ただちに行うものとされている。

さらに、学校もしくは学校の設置者(市教育委員会)の下に組織を設けて、そこで調査を行う。

重大事態に認定されると、情報共有をしっかりしなければならない。各教育委員に説明したり、総合教育会議でも話し合ったほうがよい、とされている。

重大事態なら組織で対応することになる

重大事態と認められた場合には、組織的に対応しなければならない。

今回やり取りしていても、(先生や)教育委員会の困難・苦難が伝わってくる。調査を担当する担任の先生や、教育委員会の職員も、普段の職務に加えて個人で対応することになれば、ストレスがかかる。最悪の場合、担当できなくなる恐れもある。

先生や職員の個々人に委ねてしまうと限界がある。そのため、重大事態と認定されたときには、組織的に対応しましょう、という仕組み。

担任の先生が熱心であればあるほど、自分の中で抱え込んだり、自分が解決しなければならない、迷惑はかけられない、そういうことを思われる。それを組織で共有していきましょうということ。これが重大事態というもので、ちゃんと組織をつくって調査を進めていかなければならない。

これまでに重大事態として扱ってきたいじめの件数は

これまでに教育委員会として重大事態として扱ってきたいじめの件数は。

5年以上さかのぼっての過去は分からないが、5年以内では2件。

今回の背景となる事例は、なぜ重大事態ではないと判断したのか

今回の背景になっている事例は、重大事態に該当すると思うが、重大事態としては扱っていない。重大事態ではないと判断する理由は。

先ほど議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

議員の指摘と同様だが、現場においては、子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかし、その時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも、事実としてある。膨大な時間がかかる。その中で、いじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

対応が遅れてしまうというのは、やはり組織的な問題だと思う。リソースが足りていないことも大きな問題。

そのリソースが足りていないところを、どう改善していけばよいかというと、ひとつは教育長の判断。人を追加するところもある。

また、教育委員会の中でリソースが足りていないんだったら、市長のほうで、市も協力しますよという話が出てこなくてはならない。重大事態はそのための仕組み。

ほとんどのケースを重大事態として扱った方が、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないのでは

つまり、ほとんどのケースは重大事態として扱ったほうが、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないことになる。教育長の認識は。

いじめ問題の解決に向けては、ものすごく調査の時間を要し、正確性も求められる。また、報告書にまとめるに当たり、委員会の中で、さまざまな関係各位からの意見をいただいた中で報告書をまとめていく。事務局として当然関わってくるものが多くなってくる。言い訳じみた話になってしまうが、昨今のコロナ禍において陽性報告があり、その報告を第一に受ける部署と、いじめ問題の対応をする部署が同じところ。そういったところの業務逼迫というのは、たしかにある。

備考

それならば、早急に人を追加するか、担当部署を替えるべきです。

「コロナ対応が多忙だからいじめ対応できない」など言語道断です。

今現在、そういったことにも対処すべく、どういうふうにマンパワーを振り分けていくかというところで、組織的な対応を図っている。

備考

どんな対応か、次の一般質問で確認します。

その組織的な問題は、市長も含めて考えなくてはならないし、教育長に先導してやってもらわないといけない。

Protect Children(プロテクトチルドレン)というNPOの方を御存じと思うが、この方は、保護者の味方や教育委員会の味方という立場ではなく、子どもの味方として、子どものことを第一に考え、重大事態等の話も詳しくしていただけるようだ。そういった方と一度話す機会も設けていただきたい。

重大事態ではないと判断したのは、教育委員会の都合か、法に照らしてか

ひとつ、今回のことが重大事態に本当に該当していないのかはすごく疑問。(年間で)30日間、不登校と言える状態があったら、重大事態に認めなくてはならない。そのあたり大丈夫か。

いじめ防止対策推進法に違反して、つまり重大事態として扱わなければならないのに扱わず対応していた場合、当事者だけではなく先生方からも訴訟を起こされる可能性もあるが、大丈夫か。

教育委員会の都合上、重大事態ではないと認めたのか、それとも法に照らして重大事態ではないと認識したのか、確認する。

個別具体の事例についてここでは述べられないが、基本的な対応としては、やはり法に基づいて行うべきもの。

その中で、まず前提として、法の立てつけ(枠組み)を考えなくてはいけないのが、そもそもいじめの対応は、教育の場において、教育的な対応における方針を策定するところであって、責任追及の場ではないということ。

対応の中で責任追及が主眼になっていき、重大事態の対応が非常に困難になっていくという経験則がある。ここも踏まえて、事案に対応するのに何が適切なのかということは判断すべきと考えている。

重大事態について誤解があるようだ

このあたり、Protect Childrenの方によると、かなり誤解が多いところ。今後、またこれでやり取りする。

いじめは市全体の問題でもある。今回の件ということではないが、コロナ禍で鼻マスクをしているだけでもいじめの原因になる。以前から総務部にも言っているように、市全体で、差別などが起こらないよう、周知をしっかりしなさいと言っているが(やらないので)、結果として子どもたちにいじめの発生のきっかけを与えるようなことになっている。

市全体として共有してもらうためにも、重大事態という仕組みはちゃんと考えられた仕組みだと思うので、ちゃんと向き合ってもらいたい。

いじめの本質的原因を見つけるために、どのような切り口で調査分析しているか

いじめの本質的原因を見つける際、どのような切り口で調査分析しているか。

学校がいじめを認知した際には、いじめの行為をすぐにやめさせた上で、把握した事実関係をもとに、背景と考えられる

    +

この報告は、重大事態が発生したと判断した後、ただちに行うものとされている。

さらに、学校もしくは学校の設置者(市教育委員会)の下に組織を設けて、そこで調査を行う。

重大事態に認定されると、情報共有をしっかりしなければならない。各教育委員に説明したり、総合教育会議でも話し合ったほうがよい、とされている。

重大事態なら組織で対応することになる

重大事態と認められた場合には、組織的に対応しなければならない。

今回やり取りしていても、(先生や)教育委員会の困難・苦難が伝わってくる。調査を担当する担任の先生や、教育委員会の職員も、普段の職務に加えて個人で対応することになれば、ストレスがかかる。最悪の場合、担当できなくなる恐れもある。

先生や職員の個々人に委ねてしまうと限界がある。そのため、重大事態と認定されたときには、組織的に対応しましょう、という仕組み。

担任の先生が熱心であればあるほど、自分の中で抱え込んだり、自分が解決しなければならない、迷惑はかけられない、そういうことを思われる。それを組織で共有していきましょうということ。これが重大事態というもので、ちゃんと組織をつくって調査を進めていかなければならない。

これまでに重大事態として扱ってきたいじめの件数は

これまでに教育委員会として重大事態として扱ってきたいじめの件数は。

5年以上さかのぼっての過去は分からないが、5年以内では2件。

今回の背景となる事例は、なぜ重大事態ではないと判断したのか

今回の背景になっている事例は、重大事態に該当すると思うが、重大事態としては扱っていない。重大事態ではないと判断する理由は。

先ほど議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

議員の指摘と同様だが、現場においては、子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかし、その時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも、事実としてある。膨大な時間がかかる。その中で、いじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

対応が遅れてしまうというのは、やはり組織的な問題だと思う。リソースが足りていないことも大きな問題。

そのリソースが足りていないところを、どう改善していけばよいかというと、ひとつは教育長の判断。人を追加するところもある。

また、教育委員会の中でリソースが足りていないんだったら、市長のほうで、市も協力しますよという話が出てこなくてはならない。重大事態はそのための仕組み。

ほとんどのケースを重大事態として扱った方が、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないのでは

つまり、ほとんどのケースは重大事態として扱ったほうが、最終的に教育委員会のリソースを圧迫しないことになる。教育長の認識は。

いじめ問題の解決に向けては、ものすごく調査の時間を要し、正確性も求められる。また、報告書にまとめるに当たり、委員会の中で、さまざまな関係各位からの意見をいただいた中で報告書をまとめていく。事務局として当然関わってくるものが多くなってくる。言い訳じみた話になってしまうが、昨今のコロナ禍において陽性報告があり、その報告を第一に受ける部署と、いじめ問題の対応をする部署が同じところ。そういったところの業務逼迫というのは、たしかにある。

備考

それならば、早急に人を追加するか、担当部署を替えるべきです。

「コロナ対応が多忙だからいじめ対応できない」など言語道断です。

今現在、そういったことにも対処すべく、どういうふうにマンパワーを振り分けていくかというところで、組織的な対応を図っている。

備考

どんな対応か、次の一般質問で確認します。

その組織的な問題は、市長も含めて考えなくてはならないし、教育長に先導してやってもらわないといけない。

Protect Children(プロテクトチルドレン)というNPOの方を御存じと思うが、この方は、保護者の味方や教育委員会の味方という立場ではなく、子どもの味方として、子どものことを第一に考え、重大事態等の話も詳しくしていただけるようだ。そういった方と一度話す機会も設けていただきたい。

重大事態ではないと判断したのは、教育委員会の都合か、法に照らしてか

ひとつ、今回のことが重大事態に本当に該当していないのかはすごく疑問。(年間で)30日間、不登校と言える状態があったら、重大事態に認めなくてはならない。そのあたり大丈夫か。

いじめ防止対策推進法に違反して、つまり重大事態として扱わなければならないのに扱わず対応していた場合、当事者だけではなく先生方からも訴訟を起こされる可能性もあるが、大丈夫か。

教育委員会の都合上、重大事態ではないと認めたのか、それとも法に照らして重大事態ではないと認識したのか、確認する。

個別具体の事例についてここでは述べられないが、基本的な対応としては、やはり法に基づいて行うべきもの。

その中で、まず前提として、法の立てつけ(枠組み)を考えなくてはいけないのが、そもそもいじめの対応は、教育の場において、教育的な対応における方針を策定するところであって、責任追及の場ではないということ。

対応の中で責任追及が主眼になっていき、重大事態の対応が非常に困難になっていくという経験則がある。ここも踏まえて、事案に対応するのに何が適切なのかということは判断すべきと考えている。

重大事態について誤解があるようだ

このあたり、Protect Childrenの方によると、かなり誤解が多いところ。今後、またこれでやり取りする。

いじめは市全体の問題でもある。今回の件ということではないが、コロナ禍で鼻マスクをしているだけでもいじめの原因になる。以前から総務部にも言っているように、市全体で、差別などが起こらないよう、周知をしっかりしなさいと言っているが(やらないので)、結果として子どもたちにいじめの発生のきっかけを与えるようなことになっている。

市全体として共有してもらうためにも、重大事態という仕組みはちゃんと考えられた仕組みだと思うので、ちゃんと向き合ってもらいたい。

いじめの本質的原因を見つけるために、どのような切り口で調査分析しているか

いじめの本質的原因を見つける際、どのような切り口で調査分析しているか。

学校がいじめを認知した際には、いじめの行為をすぐにやめさせた上で、把握した事実関係をもとに、背景と考えられる

  • 児童・生徒の心理面や発達課題
  • 家庭状況や進路への取組
  • 学級・学年や学校外活動に関する状況
  • 教員との関係
  • -

等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは

特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか

校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか

いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

備考

参考資料

    +

等の視点で原因を調査分析し、解決策を探って対応する。

いじめ被害者家族との情報共有は文書ベースで行うべきでは

特にいじめ被害側家族との情報共有は、口頭ではなく文書ベースで行うべきと考えるが、どうか。

いじめを認知した際には、学校が加害児童・生徒や関係児童・生徒への聞き取り等による事実確認を迅速かつ丁寧に行い、被害児童・生徒の保護者に確認した状況等をお伝えすることが必要。

継続して対応することを要する場合などには、状況等に応じて報告の仕方を選ぶ必要があると捉えており、保護者との情報共有を必ず文書で行うべきとの考えはない。

過剰な個人情報の保護が、原因究明や共通認識の形成に壁となっていないか

校長や教員の個人情報保護に対する認識が過剰なため、原因追究や共通認識の形成に不可欠な情報が被害側家族との間で共有されないケースもあると考えられるが、どう考えるか。

いじめの問題の解決に向けて、被害児童・生徒保護者と情報共有することは重要だが、個人情報に配慮することも必要と考えている。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか

いじめ問題では、教育委員会や学校組織が抱える構造的問題が本質的原因の一端であるケースも多いのではないか。

そういった問題等に関し、担当者とのやり取りでは状況の改善につながらないため、教育長に直接相談できる仕組みが欲しいという声が多い。

市長への手紙のように、教育長への手紙を設け、その制度を通じて相談も受けてはどうか。

現在、法の規定に基づき、教育総務課に、教育行政に関する事務の全般に関する意見や要望を受け付ける教育行政相談窓口を設けており、それぞれの相談等の内容に応じて窓口で対応するほか、必要に応じて担当の部署を御案内している。

今後も、市民の皆様からの意見、御相談を丁寧にお伺いし、教育行政の推進を図っていく。

以上

+

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html index 09b76056..6e283f35 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -3月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +3月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html index e759461f..cb214978 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/3gatu/mizukara-rissuru-sikumi/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(1)市民のため、そして職員のためにも、自らを律する仕組みを

@@ -33,22 +33,22 @@
  • 本事案の経緯
  • 本事案の背景と原因及び改善策
  • 今後の取組
  • -

    何が問題だったのかを示すタイトルもなく、中にもはっきり書かれていない。全体がぼやけている。

    私が報告書を書くならこうする

    もし私が報告書を書くなら、どういう問題が起きたのかというのをまず最初に明示するだろう。たとえば(冒頭は)次のようになると思う。

    備考

    主に、次に示す6項目の誤りがありました。

      +

    何が問題だったのかを示すタイトルもなく、中にもはっきり書かれていない。全体がぼやけている。

    私が報告書を書くならこうする

    もし私が報告書を書くなら、どういう問題が起きたのかというのをまず最初に明示するだろう。例えば(冒頭は)次のようになると思う。

    備考

    主に、次に示す6項目の誤りがありました。

    1. 「健康被害救済制度」の申請を求めてきた人に、関係のない「副反応疑い報告制度」の案内を行っていました。国が示すとおり、健康被害救済制度の案内だけをするべきでした。
    2. 「健康被害救済制度が申請できるのは、副反応疑い報告がPMDAで承認されてから」という誤った説明を行っていました。
    3. 本人の病歴などの要配慮個人情報を、必要のないところで聞き取っていました。聞き取りが必要な際は事前に了承を得るとしている個人情報保護法に違反する行為でした。
    4. 副反応に関する電話相談が毎日たくさんかかって来ているのに、その相談件数すらカウントしていませんでした。
    5. -
    6. これらの誤った対応を、市民から指摘があっても調査を行うことなく、議員から指摘されるまで続けてきました。その間、健康被害救済制度の申請を諦めてしまった人数は分かりません。担当課は相談者に利益があると思ってやっていたようですが、結果として健康被害救済制度の申請が抑制されていた事態になっていました。
    7. +
    8. これらの誤った対応を、市民から指摘があっても調査を行うことなく、議員から指摘されるまで続けてきました。その間、健康被害救済制度の申請を諦めてしまった人数は分かりません。担当課は相談者に利益があると思ってやっていたようですが、結果として健康被害救済制度の申請が抑制されていた事態になっていました。
    9. 個人番号の記入が必要のない書類について、記入が不要だという説明をしっかり行わず、記入不要と記載された見本も渡していませんでした。
    10. -

    こう書けば、どんな問題が起きたか分かりやすい。

    どんな間違いがあったかを報告書に明記しないのは、責任問題になるからなのか

    間違いを明確にしないのは、訴訟を恐れているからなのか。または責任を取ってくれる人がいないからなのか。つまり、間違いを認めると、その職員の責任になってしまうから、認めず、抽象的な表現にしておこうということか。

    本来は、市長が「私が責任を取るから、正直ベースで報告してください」と、そういう文化が育たなくてはならない。

    間違いを明確にしないと改善につながらない

    間違いを明確にしないと改善につながらない。問題が起きたら、正直な態度で臨む必要がある。問題を抽象的な表現で捉えていると、改善されず積み重なっていき、自分の首も絞める。

    また、原因については、組織文化に踏み込んだところまでの深掘りが必要。分析が足りていない。

    とにかく、報告書は、正直な態度で、

      +

    こう書けば、どんな問題が起きたか分かりやすい。

    どんな間違いがあったかを報告書に明記しないのは、責任問題になるからなのか

    間違いを明確にしないのは、訴訟を恐れているからなのか。または責任を取ってくれる人がいないからなのか。つまり、間違いを認めると、その職員の責任になってしまうから、認めず、抽象的な表現にしておこうということか。

    本来は、市長が「私が責任を取るから、正直ベースで報告してください」と、そういう文化が育たなくてはならない。

    間違いを明確にしないと改善につながらない

    間違いを明確にしないと改善につながらない。問題が起きたら、正直な態度で臨む必要がある。問題を抽象的な表現で捉えていると、改善されず積み重なっていき、自分の首も絞める。

    また、原因については、組織文化に踏み込んだところまでの深掘りが必要。分析が足りていない。

    とにかく、報告書は、正直な態度で、

    • 起きた問題
    • 何が原因だったか
    • 改善と再発防止はどうするか
    • -

    を明確にし、冒頭に書き、必要に応じて詳細は後のほうに書けばよい。

    何度も指摘してきた誤りがそのまま報告書に残っている

    また、報告書の冒頭で、一緒にしてはいけないとずっと指摘してきた「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度」と「救済制度」が併記され、両者の違いが示されていない。普通に読むと、混乱し、両者に関連があると捉えてしまう。

    以上、要は対応はしっかりやったが、報告書にはいくつもの問題がある。指摘しても直さず、最終版としてフィックスしてしまった。

    職員が職員を調査する場合、同僚の責任になってしまうので「指摘しない、深掘りしない」という心理があるのは人間としてしょうがないことだと思う。なので私は、できれば第三者委員会に調査してもらいたいと言った。

    ただ、第三者委員会にも、組織の中に設けると、なれ合いで甘くなるところがあるなどさまざまな課題がある。第三者委員会が隠れみのに使われる場合が多いという話もある。

    そういった背景から、市を律する仕組みに関して、以下質問する。

    市や市教委の、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は

    市や市教育委員会が抱えるさまざまな問題改善に向け、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は。

    第1期小平市経営方針推進プログラムでは、事務処理におけるリスクへの対応を検討プログラムに掲げ、不正や誤りを防止し、業務を適切かつ効率的に行うための仕組みである地方自治法上の内部統制を念頭に置き、検討を進めている。

    現在、本市におけるリスク事案の整理を行っており、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に全庁的に取り組んでいく予定。第三者委員会については、事案の重大さや影響度等により、設置について適切に判断する必要があると考えている。

    緊急質問の事案も含め、市民の皆様に御迷惑をおかけした場合には、ただちに内部で調査をし、改善を図っていくことが重要であると考えており、第三者委員会を常設的に設置することは検討していない。

    いじめ問題への対応や防止等のための対策を審議するため、教育委員会の附属機関として、学識経験者や法律、心理、福祉の専門家等の専門的な知識を有する者、関係行政機関の職員から構成されるいじめ問題対策委員会を設置している。

    内部統制については、現在、市において、地方自治法上の内部統制を念頭に置いた検討が進められており、教育委員会としても、リスク事案の整理を行うとともに、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に取り組んでいく予定。

    小平市が現在検討している内部統制について説明を

    議会で具体的にこういう話が出てきたのは初めてだと思う。ちょうどよい機会なので、リスク事案の整理とは何かや、試行運用というところも含め、小平市が現在検討している内部統制について解説を願う。

    まず、内部統制とは、職員に間違いを起こさせない、万一不正が起こっても最小限に食い止めるための仕組みづくり。そのため、組織としての体制を整えていこうという考えの下に行われる。

    平成29年の法改正により、地方自治法上の制度として位置づけられている。都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体においては、内部統制制度の導入が努力義務とされている。

    これを背景に、令和3年5月に作成した小平市経営方針プログラムの中で、今後、リスク管理とその対応の在り方について検討するという項目が設けられている。それを根拠に、内部統制制度を念頭に置いた試行的な取組を進めている。

    具体的には、リスクの発生した事案や、トラブルになった事案等を庁内から集め、今、内部で整理をしている。

    今回の事案は、内部統制検討の流れの中で捉えているか

    今回の健康被害救済制度の事案は、この流れの中で捉えているか。

    今回の事案についても、今後も発生し得るリスクのひとつとして、内部統制の検討においてすべきものと考えている。

    今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか

    たとえば今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか。

    具体的なことについては検討中で、この段階で詳しくは述べられないが、まず事由のひとつとして、こういう事由があった場合の対処方法等をマニュアル等に作成していくというようなことが考えられる。

    総務省が求めている、議会に対する適切な報告は、今回しないのか

    今回の事案も内部統制の仕組みの中でひとつの象徴的な事例になると思う。

    平成31年3月に総務省から出ている『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』の1ページ目に次の記載がある。

    『議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況および運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることとなる。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められる』

    要は、内部統制の中で考えている今回の事案については、議会に報告をしなければならない。議員に報告書を配付したことで、議会に報告したことにするのか。

    今回の事案については、市長答弁で、議会に対して報告すると市長が約束した。その内容について内部で検討したうえで、このような形を取った。このことにより、一定の報告はしたと考えている。

    議員への配付をもって議会へ報告したとすると、話が会議録に残らない。それでよいのか。今後の内部統制は、会議録に残さない形で報告を行っていくというスタンスでいるという理解でよいか。

    本事案については、文書の報告という形で報告したが、今後、このような事案があった際の報告については、これから内部統制等の中で検討していきたい。

    今回の事案を、会議録に残らない形の報告で終わらせるのは、内部統制をつくる姿勢として間違えている

    今回のことは、試行に先立つせっかくのよい機会。それなのに、議員への報告書の配付だけで終わるというのは、内部統制制度を進めようとしている姿勢に非常に疑問を感じる。いきなりつまずくことになる。

    今からでもよいので、議会の諸報告のところででも、ちゃんと報告してほしい。どうか。

    今回の件については、内部で決裁を取った上、市議会議長のほうにも対応を相談し、このような形を取った。今回のものについては以上で報告は終わっていると考えている。

    試行に先立つ象徴的な事例なのに、いきなりつまずいた形になる。それでよいのか。市の文化や姿勢を非常に疑う。これは市長の問題だが、そんなやり方をしていて本当によいのか。

    せっかく職員が頑張ってやろうとしていて、最初からしっかりしていない。職員の頑張りを無駄にするようなこと、市長がそういったことをやってはいけない。公開が原則というころも分かっていない。

    議会運営委員会で話し中で、どうなるか分からないが、議会運営委員会からも議会での報告を求めないという結論になったら非常に残念だが、そういう姿勢はよくない。市民の福祉に深く関わることだ。

    今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象になるか

    今回、市民が訴え、何回も相談に行っても、真面目に受け取ってもらえず、緊急質問になってやっと調べてもらうことになった。このことに関しては内部統制の対象になるか。つまり、市民の相談が市を律することにつながらなかったことに関しては、内部統制の対象になるのか。

    今回の原因については、初期の対応がお互い思った方向に行かなかったというのが原因と思う。そういうリスクもあるということなので、リスクに対する対応が内部統制のひとつなので、該当する部分はあると思う。

    では、そういったところもしっかり詰めていただき、報告は、議会に対してちゃんと会議録に残る形で報告していただきたい。

    対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか

    内部統制を進める上で文書のあり方は重要だ。市民や議員等、外部の協力で改善を図るためにも

      +

    を明確にし、冒頭に書き、必要に応じて詳細は後のほうに書けばよい。

    何度も指摘してきた誤りがそのまま報告書に残っている

    また、報告書の冒頭で、一緒にしてはいけないとずっと指摘してきた「予防接種法に基づく副反応疑い報告制度」と「救済制度」が併記され、両者の違いが示されていない。普通に読むと、混乱し、両者に関連があると捉えてしまう。

    以上、要は対応はしっかりやったが、報告書にはいくつもの問題がある。指摘しても直さず、最終版としてフィックスしてしまった。

    職員が職員を調査する場合、同僚の責任になってしまうので「指摘しない、深掘りしない」という心理があるのは人間としてしょうがないことだと思う。なので私は、できれば第三者委員会に調査してもらいたいと言った。

    ただ、第三者委員会にも、組織の中に設けると、なれ合いで甘くなるところがあるなどさまざまな課題がある。第三者委員会が隠れみのに使われる場合が多いという話もある。

    そういった背景から、市を律する仕組みに関して、以下質問する。

    市や市教委の、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は

    市や市教育委員会が抱えるさまざまな問題改善に向け、第三者委員会や内部統制の導入検討状況は。

    第1期小平市経営方針推進プログラムでは、事務処理におけるリスクへの対応を検討プログラムに掲げ、不正や誤りを防止し、業務を適切かつ効率的に行うための仕組みである地方自治法上の内部統制を念頭に置き、検討を進めている。

    現在、本市におけるリスク事案の整理を行っており、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に全庁的に取り組んでいく予定。第三者委員会については、事案の重大さや影響度等により、設置について適切に判断する必要があると考えている。

    緊急質問の事案も含め、市民の皆様に御迷惑をおかけした場合には、ただちに内部で調査をし、改善を図っていくことが重要であると考えており、第三者委員会を常設的に設置することは検討していない。

    いじめ問題への対応や防止等のための対策を審議するため、教育委員会の附属機関として、学識経験者や法律、心理、福祉の専門家等の専門的な知識を有する者、関係行政機関の職員から構成されるいじめ問題対策委員会を設置している。

    内部統制については、現在、市において、地方自治法上の内部統制を念頭に置いた検討が進められており、教育委員会としても、リスク事案の整理を行うとともに、来年度以降、内部統制の要素を一部取り入れた試行運用に取り組んでいく予定。

    小平市が現在検討している内部統制について説明を

    議会で具体的にこういう話が出てきたのは初めてだと思う。ちょうどよい機会なので、リスク事案の整理とは何かや、試行運用というところも含め、小平市が現在検討している内部統制について解説を願う。

    まず、内部統制とは、職員に間違いを起こさせない、万一不正が起こっても最小限に食い止めるための仕組みづくり。そのため、組織としての体制を整えていこうという考えの下に行われる。

    平成29年の法改正により、地方自治法上の制度として位置づけられている。都道府県及び政令指定都市以外の地方公共団体においては、内部統制制度の導入が努力義務とされている。

    これを背景に、令和3年5月に作成した小平市経営方針プログラムの中で、今後、リスク管理とその対応の在り方について検討するという項目が設けられている。それを根拠に、内部統制制度を念頭に置いた試行的な取組を進めている。

    具体的には、リスクの発生した事案や、トラブルになった事案等を庁内から集め、今、内部で整理をしている。

    今回の事案は、内部統制検討の流れの中で捉えているか

    今回の健康被害救済制度の事案は、この流れの中で捉えているか。

    今回の事案についても、今後も発生し得るリスクのひとつとして、内部統制の検討においてすべきものと考えている。

    今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか

    例えば今回のような事案が起きたとき、内部統制にどう組み込まれていくか。

    具体的なことについては検討中で、この段階で詳しくは述べられないが、まず事由のひとつとして、こういう事由があった場合の対処方法等をマニュアル等に作成していくというようなことが考えられる。

    総務省が求めている、議会に対する適切な報告は、今回しないのか

    今回の事案も内部統制の仕組みの中でひとつの象徴的な事例になると思う。

    平成31年3月に総務省から出ている『地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン』の1ページ目に次の記載がある。

    『議会は、長から独立した立場で、内部統制の整備状況および運用状況について監視を行うため、統制環境に一定の影響を与えることとなる。したがって、議会に対しても適切な報告を行うことが求められる』

    要は、内部統制の中で考えている今回の事案については、議会に報告をしなければならない。議員に報告書を配付したことで、議会に報告したことにするのか。

    今回の事案については、市長答弁で、議会に対して報告すると市長が約束した。その内容について内部で検討したうえで、このような形を取った。このことにより、一定の報告はしたと考えている。

    議員への配付をもって議会へ報告したとすると、話が会議録に残らない。それでよいのか。今後の内部統制は、会議録に残さない形で報告を行っていくというスタンスでいるという理解でよいか。

    本事案については、文書の報告という形で報告したが、今後、このような事案があった際の報告については、これから内部統制等の中で検討していきたい。

    今回の事案を、会議録に残らない形の報告で終わらせるのは、内部統制をつくる姿勢として間違えている

    今回のことは、試行に先立つせっかくのよい機会。それなのに、議員への報告書の配付だけで終わるというのは、内部統制制度を進めようとしている姿勢に非常に疑問を感じる。いきなりつまずくことになる。

    今からでもよいので、議会の諸報告のところででも、ちゃんと報告してほしい。どうか。

    今回の件については、内部で決裁を取った上、市議会議長のほうにも対応を相談し、このような形を取った。今回のものについては以上で報告は終わっていると考えている。

    試行に先立つ象徴的な事例なのに、いきなりつまずいた形になる。それでよいのか。市の文化や姿勢を非常に疑う。これは市長の問題だが、そんなやり方をしていて本当によいのか。

    せっかく職員が頑張ってやろうとしていて、最初からしっかりしていない。職員の頑張りを無駄にするようなこと、市長がそういったことをやってはいけない。公開が原則というころも分かっていない。

    議会運営委員会で話し中で、どうなるか分からないが、議会運営委員会からも議会での報告を求めないという結論になったら非常に残念だが、そういう姿勢はよくない。市民の福祉に深く関わることだ。

    今回のように市民の相談が軽視されたことも内部統制の対象になるか

    今回、市民が訴え、何回も相談に行っても、真面目に受け取ってもらえず、緊急質問になってやっと調べてもらうことになった。このことに関しては内部統制の対象になるか。つまり、市民の相談が市を律することにつながらなかったことに関しては、内部統制の対象になるのか。

    今回の原因については、初期の対応がお互い思った方向に行かなかったというのが原因と思う。そういうリスクもあるということなので、リスクに対する対応が内部統制のひとつなので、該当する部分はあると思う。

    では、そういったところもしっかり詰めていただき、報告は、議会に対してちゃんと会議録に残る形で報告していただきたい。

    対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか

    内部統制を進める上で文書のあり方は重要だ。市民や議員等、外部の協力で改善を図るためにも

    • 市民に分かりやすく
    • 不足がなく
    • 取り繕わないこと
    • そして常に文書をベースにしたコミュニケーションが重要
    • -

    になると考える。

    そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

    市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

    市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    教育委員会においても、具体的な公文書の作成については、小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしているが、対外的文書につきましては、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    今回は時間がなく、文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会を改めて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

    よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

    文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

    行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

    正直に、誤解を招く表現だったと言わず、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。これは常々、当会派の伊藤議員も言っているように、言葉の使い方というのはとても重要だ。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

    調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

    また、こういう事例があったときには、報告書が出た段階で、当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

    当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

    以上

    +

    になると考える。

    そういった観点も含め、対外的文書のあり方を、市と市教育委員会はどう捉えているか。

    市役所外に向けて発信する文書については、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に記すことが重要であると認識している。

    市における具体的な文書の作成の仕方については、小平市公文書作成要領において、文章の構成や文体、漢字やかなの使い方など詳細に定めており、これにしたがって簡潔かつ明瞭に記載するよう努めている。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    教育委員会においても、具体的な公文書の作成については、小平市公文書作成要領の定めに従い、簡潔かつ明瞭に記載することとしているが、対外的文書につきましては、読み手が内容を十分に理解できるよう、平易な表現を用いることも必要となる。

    今後も、相手方に伝えるべき情報を分かりやすく正確に伝えられるよう、的確な文書の作成に努めていく。

    今回は時間がなく、文書作成要領のところを深掘りできなかったが、また機会を改めて確認する。構成や文体の作成要領に問題があるのではと感じる。

    よく使われる「誤解を招く表現だった」は、「私は間違えていません」という意味にもなる

    文体に関わるかもしれないが、相談者の方からなるほどという御指摘をいただいた。

    行政の謝罪文で、よく「誤解を招く表現だった」と書かれている。これだと「私は間違えていません」という意味にもなる。

    正直に、誤解を招く表現だったと言わず、「表現を間違えていました」と認めることから改善が始まる。これは常々、当会派の伊藤議員も言っているように、言葉の使い方というのはとても重要だ。言葉の使い方で組織の在り方が変わってくる。

    調査報告書には当事者の意見も付けるよう検討を

    また、こういう事例があったときには、報告書が出た段階で、当事者にその内容も確認してもらい、報告書に意見を付してもらうことも、とてもよい方法だと思う。

    当事者がその報告書に対してどう思っているのか、何が不足しているか等を補足してもらうことは、本当によい方法だと思うので、そのあたりも検討していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html index 93fdbc8e..21d684bf 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/furusato-nouzei/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(3)ふるさと納税制度の活用について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)ふるさと納税制度の活用について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (3)ふるさと納税制度の活用について

    @@ -22,6 +22,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    市長の87の政策84項には「ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングで市内企業やNPO等のプロジェクトを応援できる仕組みを検討します」とある。

    また、第1期小平市経営方針推進プログラム(素案)には、現状の課題に「限られた財源においても、公共サービスを維持・充実させていくためには、ふるさと納税制度による税の流出を防ぐとともに、新たな手法により市民が市政に参加するきっかけづくりが必要です」とあり、検討の方向性に「市の持つ魅力を存分にいかし、これまで進めてきた「ふるさと納税」を更に充実させるとともに、クラウドファンディングの可能性についての検討を進めます」と記されている。

    さらに、3月定例会では、ふるさと納税活用について、市民から具体的な提案も記載された請願第5号が採択されている。

    こうした背景から、新市長のもと、ふるさと納税制度の活用が進むものと期待し、以下質問する。

    ふるさと納税の流出をどう防ぎ、どう流入を増やすか

    明らかな限界が見えているこれまでの手法以外に、どうやってふるさと納税制度による税の流出を防ぎ、また、流入を増やしていくか

    ふるさと納税制度については、制度上の課題があると認識しているが、市としては、ふるさと納税の趣旨を踏まえ、節度ある範囲で、一定の寄附に対して返礼品を送付するとともに、事業の内容によって幅広く財源を集めることが期待できるものなどにおいては、クラウドファンデイングによる寄附を募るなど活用してきた。

    今後は、返礼品の拡充や使途の設定方法、分かりやすい情報発信など、市の魅力を生かしたふるさと納税をさらに充実させるため、引き続き検討していく。

    FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利を返礼品にしてはどうか

    市のもつ魅力を生かすという観点で考えれば、たとえばFC東京に協力していただく方法もある。

    市民の方から、「FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利」を返礼品にしてはどうかというアイデアがある。

    市へのふるさと納税を増やすという視点を含めて、市長の考えやアイデアをお聞かせ願いたい。

    FC東京練習試合用ユニフォーム型オリジナルリバーシブルトートバッグを返礼品にするとともに、クラウドファンディングにより、FC東京のチームマスコットと小平市のシンボルキャラクターがコラボレーションしたモニュメントを小平駅南口に設置するなど、これまでも御協力をいただいている。

    選手に御協力いただくことについては、厳しい試合日程の中、大変難しいものと考えているが、小平市にFC東京の練習場があるというかけがえのない地域資源を生かした連携については、引き続き検討していく。

    冒頭で述べる予定だった御礼

    まず、ふるさと納税に関しては、ひとつこの場を借りてお礼を述べさせていただきたいと思います。旧佐川邸の公園化については、私も、当会派の橋本久雄議員も、市の説明会が行われた当初から関わってきまして、公園化を考える会ができてからも、長い間お手伝いをさせていただいています。

    皆さんご存じのとおり、その考える会から、本年の3月定例会で請願が出され、市長にも議員のときに紹介議員になってもらい、議会で採択されました。そういった経緯があって、去る5月25日に、旧佐川邸の公園化を考える会と、財政課課長と、公園課との話し合いの場がありました。そこで、財政課の課長より、請願の内容どおりといってもよいような、ふるさと納税活用について、前向きに検討していただけるということを伺いました。

    具体的な案については8月ごろになるということですが、そういう、これまでにない、新しい取り組みとして、思い切った決断をしてくださったことに大変感謝しております。ありがとうございます。

    以上

    +

    ①質問する理由

    市長の87の政策84項には「ふるさと納税やガバメントクラウドファンディングで市内企業やNPO等のプロジェクトを応援できる仕組みを検討します」とある。

    また、第1期小平市経営方針推進プログラム(素案)には、現状の課題に「限られた財源においても、公共サービスを維持・充実させていくためには、ふるさと納税制度による税の流出を防ぐとともに、新たな手法により市民が市政に参加するきっかけづくりが必要です」とあり、検討の方向性に「市の持つ魅力を存分にいかし、これまで進めてきた「ふるさと納税」を更に充実させるとともに、クラウドファンディングの可能性についての検討を進めます」と記されている。

    さらに、3月定例会では、ふるさと納税活用について、市民から具体的な提案も記載された請願第5号が採択されている。

    こうした背景から、新市長のもと、ふるさと納税制度の活用が進むものと期待し、以下質問する。

    ふるさと納税の流出をどう防ぎ、どう流入を増やすか

    明らかな限界が見えているこれまでの手法以外に、どうやってふるさと納税制度による税の流出を防ぎ、また、流入を増やしていくか

    ふるさと納税制度については、制度上の課題があると認識しているが、市としては、ふるさと納税の趣旨を踏まえ、節度ある範囲で、一定の寄附に対して返礼品を送付するとともに、事業の内容によって幅広く財源を集めることが期待できるものなどにおいては、クラウドファンデイングによる寄附を募るなど活用してきた。

    今後は、返礼品の拡充や使途の設定方法、分かりやすい情報発信など、市の魅力を生かしたふるさと納税をさらに充実させるため、引き続き検討していく。

    FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利を返礼品にしてはどうか

    市のもつ魅力を生かすという観点で考えれば、例えばFC東京に協力していただく方法もある。

    市民の方から、「FC東京の選手からプライベートレッスンを受けられる権利」を返礼品にしてはどうかというアイデアがある。

    市へのふるさと納税を増やすという視点を含めて、市長の考えやアイデアをお聞かせ願いたい。

    FC東京練習試合用ユニフォーム型オリジナルリバーシブルトートバッグを返礼品にするとともに、クラウドファンディングにより、FC東京のチームマスコットと小平市のシンボルキャラクターがコラボレーションしたモニュメントを小平駅南口に設置するなど、これまでも御協力をいただいている。

    選手に御協力いただくことについては、厳しい試合日程の中、大変難しいものと考えているが、小平市にFC東京の練習場があるというかけがえのない地域資源を生かした連携については、引き続き検討していく。

    冒頭で述べる予定だった御礼

    まず、ふるさと納税に関しては、ひとつこの場を借りてお礼を述べさせていただきたいと思います。旧佐川邸の公園化については、私も、当会派の橋本久雄議員も、市の説明会が行われた当初から関わってきまして、公園化を考える会ができてからも、長い間お手伝いをさせていただいています。

    皆さんご存じのとおり、その考える会から、本年の3月定例会で請願が出され、市長にも議員のときに紹介議員になってもらい、議会で採択されました。そういった経緯があって、去る5月25日に、旧佐川邸の公園化を考える会と、財政課課長と、公園課との話し合いの場がありました。そこで、財政課の課長より、請願の内容どおりといってもよいような、ふるさと納税活用について、前向きに検討していただけるということを伺いました。

    具体的な案については8月ごろになるということですが、そういう、これまでにない、新しい取り組みとして、思い切った決断をしてくださったことに大変感謝しております。ありがとうございます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html index 831ada89..60a46726 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/hitorioya-katei-jittai-chousa/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(4)ひとり親家庭の実態調査を | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(4)ひとり親家庭の実態調査を | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (4)ひとり親家庭の実態調査を

    @@ -32,6 +32,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    ①質問する理由

    度重なる緊急事態宣言による店舗閉鎖等の影響により、若い世代の就労事情が厳しくなっていることが予想される。

    このコロナ禍において、特に、ひとり親家庭へしわ寄せが来ている可能性もあり、早急に実態を確認する必要があると考えるため、以下質問する。

    ひとり親家庭の悩みごと等は適切に把握できているのか

    コロナ禍における、ひとり親家庭の就労・経済状況や悩みごとは、適切に把握できているか。

    子育て支援課において常時、ひとり親相談を実施しているほか、毎年度、児童扶養手当の現況届の提出を受ける際、受給資格者の所得や児童の養育の状況等を直接確認しており、あわせてひとり親支援に関する情 -報提供を行うとともに、悩みごとなどを抱えている方の相談に母子・父子自立支援員が応じることで、適切に行っている。

    ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査をなぜ行わないのか

    厚生委員として政策提言でも提案したが、ほかの多くの自治体が定常的に行っている、ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査を、市が行わない理由は。

    国においておおむね5年ごとに、全国の母子世帯、父子世帯及び養育者世帯の生活の実態を把握するため、全国ひとり親世帯等調査が実施されているほか、東京都においても、定期的にひとり親家庭の相談状況等に関する調査や福祉保健基礎調査などが実施されており、これらの調査結果をひとり親世帯の現状や課題の把握に活用している。

    また、第1点目で答弁申し上げたとおり、児童扶養手当の現況確認やひとり親相談など、現場での状況把握が十分できることから、市として実態調査を行う必要はないものと考えている。

    コロナ禍の影響を調べるため、臨時的にアンケート実態調査を行ってはどうか

    コロナ禍での影響を調べるため、臨時的にでも、ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査を行ってはどうか。

    この間の感染症拡大期においても、ひとり親相談を継続して実施するとともに、過去3回の国の特別給付金支給に当たっても、収入減による家計急変の状況確認等を行っていることから、現時点で調査の実施は考えていない。

    以上

    +報提供を行うとともに、悩みごとなどを抱えている方の相談に母子・父子自立支援員が応じることで、適切に行っている。

    ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査をなぜ行わないのか

    厚生委員として政策提言でも提案したが、ほかの多くの自治体が定常的に行っている、ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査を、市が行わない理由は。

    国においておおむね5年ごとに、全国の母子世帯、父子世帯及び養育者世帯の生活の実態を把握するため、全国ひとり親世帯等調査が実施されているほか、東京都においても、定期的にひとり親家庭の相談状況等に関する調査や福祉保健基礎調査などが実施されており、これらの調査結果をひとり親世帯の現状や課題の把握に活用している。

    また、第1点目で答弁申し上げたとおり、児童扶養手当の現況確認やひとり親相談など、現場での状況把握が十分できることから、市として実態調査を行う必要はないものと考えている。

    コロナ禍の影響を調べるため、臨時的にアンケート実態調査を行ってはどうか

    コロナ禍での影響を調べるため、臨時的にでも、ひとり親家庭の匿名アンケート実態調査を行ってはどうか。

    この間の感染症拡大期においても、ひとり親相談を継続して実施するとともに、過去3回の国の特別給付金支給に当たっても、収入減による家計急変の状況確認等を行っていることから、現時点で調査の実施は考えていない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html index d536f952..b71cf8d0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/ikibanonai-kodomotachi/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)行き場のない子どもたちを見過ごすな | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)行き場のない子どもたちを見過ごすな | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (2)行き場のない子どもたちを見過ごすな

    @@ -45,7 +45,7 @@

    込み入った資料ですので、今後、解読して、分かりやすくまとめたいと思います。

    通告書に「二度と相談したくなくなるような」と書くか迷った。しかし、複数の方から、怒りにも、恨みにも似た声があったので書いた。

    入学の際などは、就学・転学相談を受けなければならない。しかし、相談員にやる気を感じられず、本当にここに相談してよいのか、という声をいただいている。

    そういった声は把握しているか。

    これまでそういった声があることは把握していなかった。すぐに改善すべきものだと考える。

    ここは相談の入り口。保護者の方は次のようなことが気になるため、なかなか問題を指摘できないところがある。

    • 担任の先生に相談すると、先生の負担になってしまうのではないか
    • 子どもに不利なことになるのではないか
    • -

    ぜひそういったこと(保護者の立場)にも配慮してほしい。

    備考

    👍 電話対応はすぐに改善してくれたようです

    その後、就学相談に電話された保護者の方は「対応がよくなった」と感じられたそうです。すぐに対応してくれたのであれば、ありがたいです。

    この問題は、どうも「就学相談員の担い手が少ない」という事情も影響しているようです。教職員の再任用が広がり、退職年齢になっても学校に残る先生が多いため、就学相談のなり手が少ない、といったことです。

    いずれにしろ、「相談員の対応が悪い」などは、保護者から声を上げにくいことです。教育委員会は「どんな相談であっても子どもを不利に扱うようなことは一切ない」としていますが、もし担任の先生や教育委員会に直接伝えられないようなことがありましたら、安竹までご相談ください。発信元が分からないような方法で、市に伝えていきます。

    医師診察記録を出せる医師を把握し、紹介できているか

    市は、特別支援教室(以下、通級と呼ぶ)申し込みの際に必要な「医師診察記録」の作成が可能な医療機関や医師を、児童・生徒の状況に応じて適切に把握し、紹介できているか。

    必要に応じて嘱託医または近隣の外部医療機関を紹介している。

    学習障害の方も同じか。

    学習障害者についても同様。

    特に学習障害の場合、医療機関や専門医が少なく、医師診察記録がなかなか取れないという声もある。そのために通級の申込みができない人がいるかもしれない。そういったところの制度に余裕を設けたほうがよいと思うが、どうか。

    たしかに専門的な医師は多くないが、たとえばST(言語聴覚士)の助力をいただくなど工夫の余地はあると思うので研究していく。

    備考

    🕵 なぜ医師診察記録が必須とされているのか

    東京都教育委員会が定めた「就学相談の手引き」に、必要な資料のひとつとして医師診察記録が記載されています。

      +

    ぜひそういったこと(保護者の立場)にも配慮してほしい。

    備考

    👍 電話対応はすぐに改善してくれたようです

    その後、就学相談に電話された保護者の方は「対応がよくなった」と感じられたそうです。すぐに対応してくれたのであれば、ありがたいです。

    この問題は、どうも「就学相談員の担い手が少ない」という事情も影響しているようです。教職員の再任用が広がり、退職年齢になっても学校に残る先生が多いため、就学相談のなり手が少ない、といったことです。

    いずれにしろ、「相談員の対応が悪い」などは、保護者から声を上げにくいことです。教育委員会は「どんな相談であっても子どもを不利に扱うようなことは一切ない」としていますが、もし担任の先生や教育委員会に直接伝えられないようなことがありましたら、安竹までご相談ください。発信元が分からないような方法で、市に伝えていきます。

    医師診察記録を出せる医師を把握し、紹介できているか

    市は、特別支援教室(以下、通級と呼ぶ)申し込みの際に必要な「医師診察記録」の作成が可能な医療機関や医師を、児童・生徒の状況に応じて適切に把握し、紹介できているか。

    必要に応じて嘱託医または近隣の外部医療機関を紹介している。

    学習障害の方も同じか。

    学習障害者についても同様。

    特に学習障害の場合、医療機関や専門医が少なく、医師診察記録がなかなか取れないという声もある。そのために通級の申込みができない人がいるかもしれない。そういったところの制度に余裕を設けたほうがよいと思うが、どうか。

    たしかに専門的な医師は多くないが、例えばST(言語聴覚士)の助力をいただくなど工夫の余地はあると思うので研究していく。

    備考

    🕵 なぜ医師診察記録が必須とされているのか

    東京都教育委員会が定めた「就学相談の手引き」に、必要な資料のひとつとして医師診察記録が記載されています。

    また、「令和3年度 就学・転学相談手続及び留意点について」というスライド資料(P18)には、次のように記載されています。

    就学支援ファイル作成の留意点

    @@ -64,40 +64,40 @@

    行き先は、

    • 特別支援学級への入級
    • 通常の学級における個別支援
    • -
    備考

    🕵 通級による指導が不適当とされる理由

    通級による指導に関しては、たとえば次のサイトにまとめられています。

      +
    備考

    🕵 通級による指導が不適当とされる理由

    通級による指導に関しては、例えば次のサイトにまとめられています。

    通級による指導が不適当(不可)という判断が出る理由を、私がこれらの資料を読み、また担当課に聞いた範囲で解釈すると、次の6点になります。

    1. 知的障害の場合
    2. 障害の状態・状況が変わり、通常の学級での指導が適切と判断された場合
    3. その他環境が変化し、通常の学級での指導が適切と判断された場合
    4. -
    5. 今後1年間の具体的な指導方針や指導計画が明確にならない場合
    6. +
    7. 今後1年間の具体的な指導方針や指導計画が明確にならない場合
    8. 今後1年間、通級に通っても指導目標が達成できないと判断された場合
    9. 不登校になった場合

    それぞれについて解説します。


    1. 知的障害の場合

    次のように「知的障害者は通級指導の対象ではない」とされています。

    なお、知的障害者については、知的障害者に対する学習上又は生活上の困難の改善・克服に必要な指導は、生活に結びつく実際的・具体的な内容を継続して指導することが必要であることから、一定の時間のみ取り出して行うことにはなじまないことを踏まえ、現在、通級による指導の対象とはなっていません。

    文部科学省:3 通級による指導の制度的位置付け

    そのため、知的障害があると判断された場合、通級での指導は不適当となるようです。その後、知的の固定級に通うかどうかは、本人や保護者の意向が最も重視されます。知的の固定級に通わない場合、通常の学級に通うことになります。

    2. 障害の状態・状況が変わり、通常の学級での指導が適切と判断された場合

    次のように、「通常の学級で指導が受けられる状態になった」と判断された場合も、通級による指導が終了となります。

    -

    次に、通級による指導を受けている場合に、その児童生徒の障害の状態等を適切に把握し、その変化等に応じて、柔軟に教育措置の変更を行うことができるように配慮することが必要です。つまり、仮に言語障害者の場合であれば、その障害の状態が改善され、通常の学級でほぼ支障なく授業を受けることができるようになった場合には、通級による指導を終了して、通常の学級ですべての授業を受けるようにするということです。

    +

    次に、通級による指導を受けている場合に、その児童生徒の障害の状態等を適切に把握し、その変化等に応じて、柔軟に教育措置の変更を行うことができるように配慮することが必要です。つまり、仮に言語障害者の場合であれば、その障害の状態が改善され、通常の学級でほぼ支障なく授業を受けることができるようになった場合には、通級による指導を終了して、通常の学級ですべての授業を受けるようにするということです。

    文部科学省:3 通級による指導の制度的位置付け

    なお、この理由により通級指導が終了する(退室する)児童・生徒の割合は、自治体によって0%から20%の範囲だそうです。小平市の割合がどれくらいなのかは分かりませんので、今後確認します。

    特別支援教室は、学校での学習上又は生活上の困難さを改善・克服し、通常の学級のみで学校生活を送れるようにすること(退室すること)を目的としているが、目標を達成して退室する児童・生徒の割合は、おおむね0%から20%まで、区市町村によって大きな差がある。

    東京都教育委員会:特別支援教室の運営ガイドライン
    参考資料・特別支援教室の入退室等検討委員会報告書(令和2年12月)

    3. その他環境が変化し、通常の学級での指導が適切と判断された場合

    また、資料には次のようにも記されています。

    -

    なお、通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断に当たっては、障害のある児童生徒に対する教育の経験のある教師等による観察・検査、専門医による診断等に基づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎重に行うことが必要です。

    +

    なお、通級による指導の対象とすることが適当な児童生徒の判断に当たっては、障害のある児童生徒に対する教育の経験のある教師等による観察・検査、専門医による診断等に基づき教育学、医学、心理学等の観点から総合的かつ慎重に行うことが必要です。

    文部科学省:3 通級による指導の制度的位置付け

    -

    「観察・検査・診断等により」という部分は、さまざまなケースがあると思われます。聞くところによると、たとえば多動性障害のように見えても、発達障害ではなく、その子を取り巻く環境が原因になっている場合もあるそうです。そういう場合、環境が変わって落ち着く可能性が考えられるようだと、通級による指導が適当ではないと判断されることもあるようです。

    4. 今後1年間の具体的な指導方針や指導計画が明確にならない場合

    5. 今後1年間、通級に通っても指導目標が達成できないと判断された場合

    この4と5は、かなり重要なポイントだと思います。通級での指導には「原則1年間」という縛りがあります。1年を超え、延長して通級に通うためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

    +

    「観察・検査・診断等により」という部分は、さまざまなケースがあると思われます。聞くところによると、例えば多動性障害のように見えても、発達障害ではなく、その子を取り巻く環境が原因になっている場合もあるそうです。そういう場合、環境が変わって落ち着く可能性が考えられるようだと、通級による指導が適当ではないと判断されることもあるようです。

    4. 今後1年間の具体的な指導方針や指導計画が明確にならない場合

    5. 今後1年間、通級に通っても指導目標が達成できないと判断された場合

    この4と5は、かなり重要なポイントだと思います。通級での指導には「原則1年間」という縛りがあります。1年を超え、延長して通級に通うためには、次の要件をすべて満たさなければなりません。

    1. 当年度の指導目標が未達成であり、同様の指導目標で指導を継続する必要がある。
    2. 指導期間延長後の具体的な指導方針や指導計画等が明確である。
    3. 延長後1年以内で指導目標が達成できる見込みである。

    特別支援教室の入退室等検討委員会報告書(令和2年12月)

    -

    つまり、何らかの理由により、「延長後の具体的な指導方針や指導計画が明確にならない」場合や、「指導目標が達成できないと判断された」場合は、その1年間で通級による指導は終了し、通常の学級へ移行することになります。

    しかし、この条件に当てはまらず、退室となった子どもたちの行き場については、資料にはなにも記載されていません。どういうことでしょうか…。

    6. 不登校になった場合

    不登校児について、次のように記されています。

    +

    つまり、何らかの理由により、「延長後の具体的な指導方針や指導計画が明確にならない」場合や、「指導目標が達成できないと判断された」場合は、その1年間で通級による指導は終了し、通常の学級へ移行することになります。

    しかし、この条件に当てはまらず、退室となった子どもたちの行き場については、資料にはなにも記載されていません。どういうことでしょうか…。

    6. 不登校になった場合

    不登校児について、次のように記されています。

    不登校である児童・生徒の特別支援教室の利用について、文部科学省は、特別支援教室の対象となるのは「通常の学級の授業におおむね参加しており、障害により一部特別な指導を必要とする場合である」という見解を示しており、また、「不登校の解消を主たる目的に置く場合は、別室登校等の『通級による指導』以外の枠組みによる登校支援を行うことが適当」との見解を示している。

    不登校に対する支援のニーズが生じた時、それを特別支援教室の専門性で対応するというよりは、在籍する学校の登校支援等に関して、専門性を有する機関につなげたり学校全体として対応したりするなどの取組が求められる。特別支援教室の制度や事業趣旨をしっかり押さえたうえで、不登校の児童・生徒に対してはどのような支援が用意できるのか、各区市町村の不登校対応の部署等と連携を図って適切に対応する必要がある。

    特別支援教室の入退室等検討委員会報告書(令和2年12月)

    -

    つまり、不登校児については、各市区町村の対応によるものの、文部科学省の見解としては「通級による指導は適当ではない」としているため、多くの自治体では通級での指導は不適当としていると思います。


    以上の6点が、私がいまのところ把握している、通級での指導が不可と判断される理由です。これ以外にもあるかもしれません。

    それ以外に、通級での指導が終了する場合

    また、本人や保護者が通級での指導を受けたくないと判断した場合も、通級での指導は行わないことになります。

    本人と保護者がその理由を理解・納得できるように

    通級での指導が不適当(不可)と判断した際には、次のことが非常に重要です。

      +

      つまり、不登校児については、各市区町村の対応によるものの、文部科学省の見解としては「通級による指導は適当ではない」としているため、多くの自治体では通級での指導は不適当としていると思います。


      以上の6点が、私がいまのところ把握している、通級での指導が不可と判断される理由です。これ以外にもあるかもしれません。

      それ以外に、通級での指導が終了する場合

      また、本人や保護者が通級での指導を受けたくないと判断した場合も、通級での指導は行わないことになります。

      本人と保護者がその理由を理解・納得できるように

      通級での指導が不適当(不可)と判断した際には、次のことが非常に重要です。

      • その判断に至った情報を可能な限り保護者に開示すること
      • 本人と保護者がしっかり理由を理解・納得できるまで説明を行うこと

      時間をかけて説明しても、本人と保護者が理解・納得できないような場合は、制度自体に問題があるのではないでしょうか。

      次の資料(再掲)には、さまざまな課題も示されています。

        @@ -117,7 +117,7 @@
      • 行動観察
      • 発達検査結果
      • 診断等
      • -

      をもとに多面的な視点から総合的に検討することで、客観性を確保している。

    説明を受けても、なぜ自分の子どもが不適当になったのかよく分からなかったという方もいる。要は、説明が不十分だったのでは。

    そもそも客観性の確保は「保護者の方がその説明で納得できる」ことを目指しているのか。

    発達の可能性をもたせる一番の学びの場、ということを説明するので、やはり納得いただくことが目標と考えている。

    そうすると、せっかくやっていることでも、「納得できなかった」となれば、もったいない。

    たとえば、「分からないことがあれば、どんな小さいことでもご相談ください」などを伝えてもらいたい。

    通級指導が不適当と判断され、特別な配慮を受けながら通常学級に通っている人数は

    通級での指導が不適当と判断され、特別に配慮をしてもらいながら通常学級に通っている児童・生徒数は。

    平成30年度から令和2年度までの3年間では12人。

    特別支援学級やチャレンジ校を選ぶ場合

    特別支援学級に通うと、通常学級や特別支援教室へは移行できないのか

    これまでのたとえば10年間で、特別支援学級(以下、支援級と呼ぶ)に通っていた児童・生徒が、通常学級や通級での指導に移行を希望した累計数と、実際に移行した児童・生徒の累計数は。

    文書が保存されている過去5年間で、

      +

    をもとに多面的な視点から総合的に検討することで、客観性を確保している。

    説明を受けても、なぜ自分の子どもが不適当になったのかよく分からなかったという方もいる。要は、説明が不十分だったのでは。

    そもそも客観性の確保は「保護者の方がその説明で納得できる」ことを目指しているのか。

    発達の可能性をもたせる一番の学びの場、ということを説明するので、やはり納得いただくことが目標と考えている。

    そうすると、せっかくやっていることでも、「納得できなかった」となれば、もったいない。

    例えば、「分からないことがあれば、どんな小さいことでもご相談ください」などを伝えてもらいたい。

    通級指導が不適当と判断され、特別な配慮を受けながら通常学級に通っている人数は

    通級での指導が不適当と判断され、特別に配慮をしてもらいながら通常学級に通っている児童・生徒数は。

    平成30年度から令和2年度までの3年間では12人。

    特別支援学級やチャレンジ校を選ぶ場合

    特別支援学級に通うと、通常学級や特別支援教室へは移行できないのか

    これまでの例えば10年間で、特別支援学級(以下、支援級と呼ぶ)に通っていた児童・生徒が、通常学級や通級での指導に移行を希望した累計数と、実際に移行した児童・生徒の累計数は。

    文書が保存されている過去5年間で、

    • 希望者累計数:8人
    • 通室決定者累計数:8人

    要は、希望した児童・生徒は全員が通級に移動できているということか。

    答弁のとおり。

    ここも誤解が生じ、ご相談があったところ。そのあたりの説明も、もっと必要。つまり、

      @@ -125,31 +125,31 @@
    • 選択肢が限られてしまうのではないか

    と思われている方々がいらっしゃる。周知等をお願いしたい。

    備考

    🕵 就学指導から教育支援に

    次に引用するとおり、文部科学省は平成24年の時点で、自治体が設置している「就学指導委員会」の名称を「教育支援委員会」に変更することを推奨しています。

    現在、多くの市町村教育委員会に設置されている「就学指導委員会」については、早期からの教育相談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点から、「教育支援委員会」(仮称)といった名称とすることが適当である。「教育支援委員会」(仮称)については、機能を拡充し、一貫した支援を目指す上で重要な役割を果たすことが期待される。

    -

    共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)

    -

    小平市も、もともと「就学指導委員会」だったものが、平成23年あたりから「就学支援委員会」という名称に変更されたようです。

    聞くところによると、「指導」のときは、どちらかというと本人や保護者の意向ではなく、指導上の観点から就学先が決められるというイメージでした。それが「支援」になってからは、本人や保護者の意向が重視されるようになっているとのことです。

    チャレンジ校やエンカレッジ校に通えるのは不登校児だけなのか

    支援級や通級で指導を受け、不登校ではなかった生徒が、チャレンジ校やエンカレッジ校に進学するケースはあるか。

    過去3年間、毎年進学している。

    不登校の児童・生徒しかチャレンジ校に行けないと考えている保護者の方がいらっしゃる。そうではない、ということでよいか。

    要は、チャレンジ校というのは、不登校の児童・生徒ではない子もちゃんと受け入れている学校だということでよいか。

    チャレンジ校は、主に不登校を含めた適応に関する生徒が対象、主にではあるが、その目的に合っていれば大丈夫だと思う。

    そういったことも、もっと具体的に伝えていただきたい。ホームページも情報を充実してほしい。

    備考

    🕵 チャレンジスクールとは

    チャレンジスクールとは、東京都が、中途退学問題に対応するため、平成9年9月に立てた「都立高校改革推進計画」に基づいて、平成12年から順次これまでに5校、都内に設置した学校です。

    チャレンジスクールについてまとまった資料が見あたりませんが、たとえば、平成24年の文部科学省・高等学校教育部会(第6回)で、東京都教職員研修センターの金子氏は次のように述べています。長くなるため要約して引用します(この会議の資料はこちら)。

    +

    共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)

    +

    小平市も、もともと「就学指導委員会」だったものが、平成23年あたりから「就学支援委員会」という名称に変更されたようです。

    聞くところによると、「指導」のときは、どちらかというと本人や保護者の意向ではなく、指導上の観点から就学先が決められるというイメージでした。それが「支援」になってからは、本人や保護者の意向が重視されるようになっているとのことです。

    チャレンジ校やエンカレッジ校に通えるのは不登校児だけなのか

    支援級や通級で指導を受け、不登校ではなかった生徒が、チャレンジ校やエンカレッジ校に進学するケースはあるか。

    過去3年間、毎年進学している。

    不登校の児童・生徒しかチャレンジ校に行けないと考えている保護者の方がいらっしゃる。そうではない、ということでよいか。

    要は、チャレンジ校というのは、不登校の児童・生徒ではない子もちゃんと受け入れている学校だということでよいか。

    チャレンジ校は、主に不登校を含めた適応に関する生徒が対象、主にではあるが、その目的に合っていれば大丈夫だと思う。

    そういったことも、もっと具体的に伝えていただきたい。ホームページも情報を充実してほしい。

    備考

    🕵 チャレンジスクールとは

    チャレンジスクールとは、東京都が、中途退学問題に対応するため、平成9年9月に立てた「都立高校改革推進計画」に基づいて、平成12年から順次これまでに5校、都内に設置した学校です。

    チャレンジスクールについてまとまった資料が見あたりませんが、例えば、平成24年の文部科学省・高等学校教育部会(第6回)で、東京都教職員研修センターの金子氏は次のように述べています。長くなるため要約して引用します(この会議の資料はこちら)。

    簡単に言うと、チャレンジスクールとは、小・中学校での不登校や、高校での中途退学を経験しているという生徒が、もう一度チャレンジする学校。三部制の定時制、総合学科。

    -

    大きな特色は、学力検査や調査書によらない入学者選抜を行っていること。具体的には、作文や面接を通し、学ぶ意欲を重視している。さらに総合学科の特色を生かし、さまざまな選択科目、あるいは学び直しの科目なども設置している。また三部制ということで、朝、昼、夜、子どもたちの生活のリズムに合わせた時間に授業が受けられるよう編成している。たとえば朝の第一部に通う子は、その後の二部、昼の授業が受けられたり、あるいは昼の生徒は夜の時間帯の授業も受けられるなど、柔軟に履修できる。また、カウンセリング機能、教育相談の機能が充実しており、人的にも配置をしており、複数の担任制などもしいている。

    +

    大きな特色は、学力検査や調査書によらない入学者選抜を行っていること。具体的には、作文や面接を通し、学ぶ意欲を重視している。さらに総合学科の特色を生かし、さまざまな選択科目、あるいは学び直しの科目なども設置している。また三部制ということで、朝、昼、夜、子どもたちの生活のリズムに合わせた時間に授業が受けられるよう編成している。例えば朝の第一部に通う子は、その後の二部、昼の授業が受けられたり、あるいは昼の生徒は夜の時間帯の授業も受けられるなど、柔軟に履修できる。また、カウンセリング機能、教育相談の機能が充実しており、人的にも配置をしており、複数の担任制などもしいている。

    それぞれが所属する部の前後に、ほかの選択科目も履修できる。こういう単位履修により、3年間で卒業する生徒の割合が高い。

    -

    具体的な特色のある取組については、たとえば、大江戸高校では、1年次必修履修の生活実践がある。マナー、あいさつ、礼儀、お客様をもてなす、おはしの持ち方などの授業を行い、2年生では生活とマナーなどの取組をしている。1、2年次は学級担任が2名で対応している。

    -

    またたとえば、桐ヶ丘高校は、教員全員担任制という特殊な教育相談機能を持たせている。これは、どの先生でも、誰でも、いつでも相談できる。

    -

    また、稔ヶ丘高校も特色があり、1年次に全員に履修させる「コーピング」という学校設定科目を設置。大きく2つのねらいがあり、ひとつはコミュニケーションスキル。早稲田大学と共同開発した認知行動療法に基づくプログラムを展開し、コミュニケーションスキルを学ばせる。もうひとつは、学習のスキル。たとえば、話したことを箇条書きにまとめさせるとか、こういう基本的な取組をしている。

    +

    具体的な特色のある取組については、例えば、大江戸高校では、1年次必修履修の生活実践がある。マナー、あいさつ、礼儀、お客様をもてなす、おはしの持ち方などの授業を行い、2年生では生活とマナーなどの取組をしている。1、2年次は学級担任が2名で対応している。

    +

    また例えば、桐ヶ丘高校は、教員全員担任制という特殊な教育相談機能を持たせている。これは、どの先生でも、誰でも、いつでも相談できる。

    +

    また、稔ヶ丘高校も特色があり、1年次に全員に履修させる「コーピング」という学校設定科目を設置。大きく2つのねらいがあり、ひとつはコミュニケーションスキル。早稲田大学と共同開発した認知行動療法に基づくプログラムを展開し、コミュニケーションスキルを学ばせる。もうひとつは、学習のスキル。例えば、話したことを箇条書きにまとめさせるとか、こういう基本的な取組をしている。

    (略)

    課題は、卒業時に進路が決まらない生徒の割合が、全日制の普通科の平均に比べると高い。これらを解決するために、これまでは中途退学防止と学校から離さないということをねらう視点を持っていたが、今後は卒業後の進路の実現をさらに充実していく必要がある。

    平成24年3月 文部科学省 高等学校教育部会(第6回)

    -

    なお、この発言からすると「チャレンジスクールには、小・中学校での不登校や、高校での中途退学を経験している生徒でなければ入学できない」ように思えてしまいます。しかし、たとえば大江戸高校のサイトには次のように記載されており、小平市教育委員会の答弁どおり、「不登校や中途退学を経験した生徒に限定しているわけではない」ことが伺えます。

    +

    なお、この発言からすると「チャレンジスクールには、小・中学校での不登校や、高校での中途退学を経験している生徒でなければ入学できない」ように思えてしまいます。しかし、例えば大江戸高校のサイトには次のように記載されており、小平市教育委員会の答弁どおり、「不登校や中途退学を経験した生徒に限定しているわけではない」ことが伺えます。

    小・中学校時代に不登校を経験した生徒や、高等学校を中途退学した生徒を含め、これまでの教育の中では自己の能力や適性を十分に生かしきれなかった生徒など、多様な生徒が学校生活を通じて自分の目標を見付け、それに向かってチャレンジする学校です。

    東京都立大江戸高等学校・学校からのメッセージ

    -
    東京都のチャレンジスクール一覧(都立高)
    学校名所在地年次
    ごとの
    定員
    応募倍率
    R1年度R2年度R3年度
    六本木高等学校港区180名1.631.751.34
    大江戸高等学校江東区1.311.521.16
    世田谷泉高等学校世田谷区1.281.261.02
    桐ヶ丘高等学校北区1.161.210.97
    稔ヶ丘高等学校中野区240名1.481.311.27
    (立川地区)立川市180名令和7年開校予定

    それぞれ1クラスの定員は30名です。ただし稔ヶ丘高校では、自分でつくることができる時間割として「少人数習熟度別指導」というものがあり、そこでは平均15名から20名程度の授業が行われているようです。

    また、東京都立八王子拓真高校には、チャレンジスクールではないものの、同じ流れを汲んだ「チャレンジ枠」という枠が用意されています。

    チャレンジ枠を設けている都立高
    学校名所在地年次
    ごとの
    定員
    応募倍率
    R1年度R2年度R3年度
    八王子拓真高等学校八王子市60名1.271.531.16

    チャレンジスクールとチャレンジ枠の違いは次のようなものです。

    チャレンジスクールとチャレンジ枠の違い(参考サイト
    項目チャレンジスクールチャレンジ枠
    入試学力検査や出身校の調査書の提出が不要
    志願申告書・作文・面接で行う
    過程三部制(昼夜間定時制)
    方式単位制(学年制なし)、原級留置がない
    卒業まで
    の期間
    4年が基本
    3年での卒業も可能
    定員1クラス30名
    稔ヶ丘高校は少人数習熟度別指導あり
    総合学科
    *普通科目の他に
    選択科目が選べる
    普通科
    学校内の
    クラス編成
    全員が
    チャレンジ
    スクール生
    普通枠:8クラス
    チャレンジ枠:2クラス
    選択科目は両枠の生徒が
    同一の授業を受ける
    備考

    🕵 エンカレッジスクールとは

    エンカレッジスクールは、東京都教育委員会が、「これまで力を発揮できなかった生徒のやる気を育て、社会生活を送る上で必要な基礎的・基本的学力を身に付けることを目的」として、既存の全日制都立高校を改編して設置した学校です。

    平成14年10月の「都立高校改革推進計画 新たな実施計画」で計画され、これまでに6校が指定されています。

    エンカレッジスクールの特徴は、『東京都のエンカレッジスクールにみる 学び直しの実状と課題(政策研究大学院大学・2017)』というレポートによれば、主に次の5点あります。

      +
      東京都のチャレンジスクール一覧(都立高)
      学校名所在地年次
      ごとの
      定員
      応募倍率
      R1年度R2年度R3年度
      六本木高等学校港区180名1.631.751.34
      大江戸高等学校江東区1.311.521.16
      世田谷泉高等学校世田谷区1.281.261.02
      桐ヶ丘高等学校北区1.161.210.97
      稔ヶ丘高等学校中野区240名1.481.311.27
      (立川地区)立川市180名令和7年開校予定

      それぞれ1クラスの定員は30名です。ただし稔ヶ丘高校では、自分でつくることができる時間割として「少人数習熟度別指導」というものがあり、そこでは平均15名から20名程度の授業が行われているようです。

      また、東京都立八王子拓真高校には、チャレンジスクールではないものの、同じ流れを汲んだ「チャレンジ枠」という枠が用意されています。

      チャレンジ枠を設けている都立高
      学校名所在地年次
      ごとの
      定員
      応募倍率
      R1年度R2年度R3年度
      八王子拓真高等学校八王子市60名1.271.531.16

      チャレンジスクールとチャレンジ枠の違いは次のようなものです。

      チャレンジスクールとチャレンジ枠の違い(参考サイト
      項目チャレンジスクールチャレンジ枠
      入試学力検査や出身校の調査書の提出が不要
      志願申告書・作文・面接で行う
      過程三部制(昼夜間定時制)
      方式単位制(学年制なし)、原級留置がない
      卒業まで
      の期間
      4年が基本
      3年での卒業も可能
      定員1クラス30名
      稔ヶ丘高校は少人数習熟度別指導あり
      総合学科
      *普通科目の他に
      選択科目が選べる
      普通科
      学校内の
      クラス編成
      全員が
      チャレンジ
      スクール生
      普通枠:8クラス
      チャレンジ枠:2クラス
      選択科目は両枠の生徒が
      同一の授業を受ける
    備考

    🕵 エンカレッジスクールとは

    エンカレッジスクールは、東京都教育委員会が、「これまで力を発揮できなかった生徒のやる気を育て、社会生活を送る上で必要な基礎的・基本的学力を身に付けることを目的」として、既存の全日制都立高校を改編して設置した学校です。

    平成14年10月の「都立高校改革推進計画 新たな実施計画」で計画され、これまでに6校が指定されています。

    エンカレッジスクールの特徴は、『東京都のエンカレッジスクールにみる 学び直しの実状と課題(政策研究大学院大学・2017)』というレポートによれば、主に次の5点あります。

    1. 入学時の知識や技能を問わず、生徒の学びたいという意欲を重視した選考を行うため、入学者選抜で学力検査を行わない
    2. 集中力が保たれるよう、30分授業や習熟度別授業、少人数授業が導入されている
    3. 生徒の興味、関心を喚起するため、体験学習を取り入れている
    4. 成績評価には観点別評価を推進しており、授業態度や提出物、小テストなどを考慮して総合的な評価を実施する。定期テストも当初は行っていなかった。
    5. よりきめ細やかなクラス運営を行うために2人担任制を導入している
    6. -

    *上記レポートには、これ以外にも、エンカレッジスクールの日々の状況が描かれています。

    東京都のエンカレッジスクール一覧(都立高)
    学校名所在地学年ごとの定員
    (データ不足のため
    分割前期分のみ)
    応募倍率
    分割前期分のみ
    R1年度R2年度R3年度
    蒲田高等学校大田区87名~109名0.761.310.83
    足立東高等学校足立区88名~119名1.071.550.91
    東村山高等学校東村山市118名1.411.691.50
    秋留台高等学校あきるの市110名~131名1.301.341.23
    中野工業高等学校中野区63名~97名0.700.950.68
    練馬工業高等学校練馬区88名~106名0.941.281.01

    チャレンジスクールとエンカレッジスクールの違いは次のようなものです。

    チャレンジスクールとエンカレッジスクールの違い
    項目チャレンジスクールエンカレッジスクール
    募集2月と8月に2回募集
    2月は2学年相当以上も
    2月に推薦・前期・後期の募集
    入試の
    学力検査
    なし
    入試の
    選抜方法
    ・志願申告書
    ・作文
    ・面接
    ・調査書
    ・作文か小論文
    ・面接
    ・実技試験
    過程三部制
    (昼夜間定時制)
    全日制
    方式単位制
    原級留置がない
    学年制
    原級留置がある
    学科総合学科
    *普通科目の他に
    選択科目が選べる
    普通科・工業科
    体験学習ない?設けられている
    授業時間45分50分、1年次は一部30分
    卒業まで
    の期間
    4年が基本
    3年での卒業も可能
    3年が基本
    学級担任1年次は2名2名
    学級定員1クラス30名以内1クラス33人から40人?
    備考

    🕵 チャレンジスクールやエンカレッジスクールは発達障害の子に適しているか

    チャレンジスクールやエンカレッジスクールは、発達障害のことが広く知られる前に計画・設置されています。そのため、発達障害の生徒が十分な支援を受けられる仕組みになっているかというと、そこまで期待できる状況ではないようです。

    いずれの学校も、私が調べた限りでは、「発達障害のことをしっかり理解している」印象がありませんでした。一部の学校ではむしろ、「発達障害に分類されるはずの生徒に、不適切な対応がなされているのではないか」という印象も持ちました。

    もちろん、発達障害のことをよく理解されており、熱意をもって対応されている先生方もいらっしゃるとは思いますが、前面に見えている状況ではありません。

    そのため、願書を出す前に、しっかりそれぞれの学校を調査されることをお勧めします。

    発達障害をサポートするために、これらの学校に期待される役割は大きいと思います。都には、合理的配慮の徹底や、教職員の研修を必須化するなど、制度として発達障害を支援する体制を組み入れるよう、早急に対応してもらいたいと願います。

    特別支援学級に通うと、卒業後の進路が限られるのか

    中学校の支援級は、卒業後の進路が限られるのではないかと心配する声がある。「小平市の特別支援学級のご案内」に書かれているように、卒業後の進路は特別支援学校に限られるのか。

    特別支援学校に限られるものではない。

    「小平市の特別支援学級のご案内」にはそう書かれている。進学実績で書いてあると聞いたが、これももっと具体的に「特別支援学校に限られるものではない」ということを書いてはどうか。

    どういう学校に進学しているのか。

    都立の学校や私立の高等学校にも進学している。

    選択肢は結構広い、あると言えばある、といったところも、説明を充実していただきたい。

    自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)をすぐに設置しない理由は

    小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画や、過去の答弁等において、市は、「自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)の設置については、他自治体の実践例等の研究を進める」としている。

    すべての隣接市がすでに小・中学校のどちらか、もしくは両方に情緒固定級を設けている中、小平市がこれをすぐに設置しない理由は

    自閉症、情緒障害等の児童・生徒が自校内で指導を受けられる体制として、本年度からすべての市立小・中学校に特別支援教室を開設した。

    特別支援教室の全校実施の状況を踏まえつつ、多様な学びの場の充実に向けて、他自治体の実践例等の研究を進めていく。

    いつも思うが、小平市は「ほかの市がやっていることを勉強する」ということがよくある。ほかの市を真似するということは、ほかの市が率先してリスクを負っていることの恩恵を受けている、ということになる。

    前の企画政策部長は、ふるさと納税に関し、「ほかの市から財源を奪うことになるので、(ふるさと納税制度は積極的に活用したくない)」といった趣旨のことを述べていた。ほかの自治体に負担をかけたくないなら、(さまざまな先駆的な事業の取組みを)もっと前のめりでやってもよいのではないか。

    情緒固定級に関して、現状で、設置した場合の課題をどう把握しているか。

    一番は、指導の適切さというところで、情緒固定の子どもたちに対してきちんと指導ができる教員の確保。もうひとつは、通学するのにどこが利便性があるのかということ。

    一方で、指導の多層構造と言うものがある。

      +

      *上記レポートには、これ以外にも、エンカレッジスクールの日々の状況が描かれています。

      東京都のエンカレッジスクール一覧(都立高)
      学校名所在地学年ごとの定員
      (データ不足のため
      分割前期分のみ)
      応募倍率
      分割前期分のみ
      R1年度R2年度R3年度
      蒲田高等学校大田区87名~109名0.761.310.83
      足立東高等学校足立区88名~119名1.071.550.91
      東村山高等学校東村山市118名1.411.691.50
      秋留台高等学校あきるの市110名~131名1.301.341.23
      中野工業高等学校中野区63名~97名0.700.950.68
      練馬工業高等学校練馬区88名~106名0.941.281.01

      チャレンジスクールとエンカレッジスクールの違いは次のようなものです。

      チャレンジスクールとエンカレッジスクールの違い
      項目チャレンジスクールエンカレッジスクール
      募集2月と8月に2回募集
      2月は2学年相当以上も
      2月に推薦・前期・後期の募集
      入試の
      学力検査
      なし
      入試の
      選抜方法
      ・志願申告書
      ・作文
      ・面接
      ・調査書
      ・作文か小論文
      ・面接
      ・実技試験
      過程三部制
      (昼夜間定時制)
      全日制
      方式単位制
      原級留置がない
      学年制
      原級留置がある
      学科総合学科
      *普通科目の他に
      選択科目が選べる
      普通科・工業科
      体験学習ない?設けられている
      授業時間45分50分、1年次は一部30分
      卒業まで
      の期間
      4年が基本
      3年での卒業も可能
      3年が基本
      学級担任1年次は2名2名
      学級定員1クラス30名以内1クラス33人から40人?
    備考

    🕵 チャレンジスクールやエンカレッジスクールは発達障害の子に適しているか

    チャレンジスクールやエンカレッジスクールは、発達障害のことが広く知られる前に計画・設置されています。そのため、発達障害の生徒が十分な支援を受けられる仕組みになっているかというと、そこまで期待できる状況ではないようです。

    いずれの学校も、私が調べた限りでは、「発達障害のことをしっかり理解している」印象がありませんでした。一部の学校ではむしろ、「発達障害に分類されるはずの生徒に、不適切な対応がなされているのではないか」という印象も持ちました。

    もちろん、発達障害のことをよく理解されており、熱意をもって対応されている先生方もいらっしゃるとは思いますが、前面に見えている状況ではありません。

    そのため、願書を出す前に、しっかりそれぞれの学校を調査されることをお勧めします。

    発達障害をサポートするために、これらの学校に期待される役割は大きいと思います。都には、合理的配慮の徹底や、教職員の研修を必須化するなど、制度として発達障害を支援する体制を組み入れるよう、早急に対応してもらいたいと願います。

    特別支援学級に通うと、卒業後の進路が限られるのか

    中学校の支援級は、卒業後の進路が限られるのではないかと心配する声がある。「小平市の特別支援学級のご案内」に書かれているように、卒業後の進路は特別支援学校に限られるのか。

    特別支援学校に限られるものではない。

    「小平市の特別支援学級のご案内」にはそう書かれている。進学実績で書いてあると聞いたが、これももっと具体的に「特別支援学校に限られるものではない」ということを書いてはどうか。

    どういう学校に進学しているのか。

    都立の学校や私立の高等学校にも進学している。

    選択肢は結構広い、あると言えばある、といったところも、説明を充実していただきたい。

    自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)をすぐに設置しない理由は

    小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画や、過去の答弁等において、市は、「自閉症・情緒障がい特別支援学級(情緒固定級)の設置については、他自治体の実践例等の研究を進める」としている。

    すべての隣接市がすでに小・中学校のどちらか、もしくは両方に情緒固定級を設けている中、小平市がこれをすぐに設置しない理由は

    自閉症、情緒障害等の児童・生徒が自校内で指導を受けられる体制として、本年度からすべての市立小・中学校に特別支援教室を開設した。

    特別支援教室の全校実施の状況を踏まえつつ、多様な学びの場の充実に向けて、他自治体の実践例等の研究を進めていく。

    いつも思うが、小平市は「ほかの市がやっていることを勉強する」ということがよくある。ほかの市を真似するということは、ほかの市が率先してリスクを負っていることの恩恵を受けている、ということになる。

    前の企画政策部長は、ふるさと納税に関し、「ほかの市から財源を奪うことになるので、(ふるさと納税制度は積極的に活用したくない)」といった趣旨のことを述べていた。ほかの自治体に負担をかけたくないなら、(さまざまな先駆的な事業の取組みを)もっと前のめりでやってもよいのではないか。

    情緒固定級に関して、現状で、設置した場合の課題をどう把握しているか。

    一番は、指導の適切さというところで、情緒固定の子どもたちに対してきちんと指導ができる教員の確保。もうひとつは、通学するのにどこが利便性があるのかということ。

    一方で、指導の多層構造と言うものがある。

    • 通常の学級で学んでいくこと
    • 通常の学級で何らかの支援をして学んでいくこと
    • 特別の場で学んでいく
    • -

    この中での効果を図っていく必要がある。

    平成29年度に情緒固定学級の視察に行ったのは、そういったことの効果を図ってのことで、他地区の状況を見てからということではない。

    備考

    🕵 自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)とは

    自閉症・情緒障害特別支援学級についての分かりやすい説明資料は、たとえば次のようなものがあります。

      +

    この中での効果を図っていく必要がある。

    平成29年度に情緒固定学級の視察に行ったのは、そういったことの効果を図ってのことで、他地区の状況を見てからということではない。

    備考

    🕵 自閉症・情緒障害特別支援学級(情緒固定級)とは

    自閉症・情緒障害特別支援学級についての分かりやすい説明資料は、例えば次のようなものがあります。

    より詳しいことについて、自分なりに調べてざっくりとまとめてみました。

    1. 法の裏付け

    自閉症・情緒障害特別支援学級の設置根拠となっている法律は次のとおりです。

    学校教育法(と学校教育法施行規則第137条)では、「特別支援学級は、原則として一から六の区分に該当するもののみ設置できる」とされています。自閉症・情緒障害特別支援学級は、このうち「六」の区分に該当します。

    学校教育法(第8章・特別支援教育)第81条

    @@ -171,16 +171,16 @@ 六 学習障害者 七 注意欠陥多動性障害者 八 その他障害のある者で、この条の規定により特別の教育課程による教育を行うことが適当なもの

    -

    2. 自閉症と情緒障害の違い

    自閉症と情緒障害の違いについて、ざっと調べた限りでは、たとえば次のようなレポートが出てきます。

      +

      2. 自閉症と情緒障害の違い

      自閉症と情緒障害の違いについて、ざっと調べた限りでは、例えば次のようなレポートが出てきます。

      このレポートによると、

      学校現場で問題となっている「発達障害」の多くが、「情緒的障害」であり、『自閉症』とは区別されるものである

      -

      とされています。また、医学的な診断をつける際の基準となるICD-10では、次のように分類されている、としてます。

      ICD-10での分類専門用語通称など
      F7 知的障害精神発達遅滞知的障害
      F8 心理的発達の障害広汎性発達障害自閉症、アスペルガーなど
      学習障害
      F9 小児期および青年期に
        通常発症する行動
        および情緒の障害
      愛着性障害や強迫性障害情緒障害

      このうち、F8とF9の診断がつく児童・生徒が、自閉症・情緒障害特別支援学級での指導対象と判断される可能性があると思われます。

      3. 知的障害は対象外

      また、東京都教育委員会では、知的障害のある児童・生徒は、自閉症・情緒障害特別支援学級での指導対象ではないとしています。

      +

      とされています。また、医学的な診断をつける際の基準となるICD-10では、次のように分類されている、としてます。

      ICD-10での分類専門用語通称など
      F7 知的障害精神発達遅滞知的障害
      F8 心理的発達の障害広汎性発達障害自閉症、アスペルガーなど
      学習障害
      F9 小児期および青年期に
        通常発症する行動
        および情緒の障害
      愛着性障害や強迫性障害情緒障害

      このうち、F8とF9の診断がつく児童・生徒が、自閉症・情緒障害特別支援学級での指導対象と判断される可能性があると思われます。

      3. 知的障害は対象外

      また、東京都教育委員会では、知的障害のある児童・生徒は、自閉症・情緒障害特別支援学級での指導対象ではないとしています。

      東京都教育委員会は、⾃閉症・情緒障害特別⽀援学級の対象は知的障害のない⾃閉症等の児童・⽣徒としています。

      自閉症・情緒障害特別支援学級の教育課程の在り方についてその1

      -

      4. 全国の「自閉症・情緒障害特別支援学級」設置・通級状況(令和2年度)

      次に、全国でどれくらいの自治体が自閉症・情緒障害特別支援学級を設置していて、どれくらいの児童・生徒が実際に通っているかを見るため、都道府県別の「設置されている学級数の割合」と、「通っている児童・生徒数の割合」を調べました。

      4-1. 小学校

      まず小学校について。

      4-1-1. 学級数の割合

      各都道府県で「学級数の総数に対し、どれくらいの割合で自閉症・情緒障害特別支援学級が設置されているか」をプロットしてみます。自治体ごとに次の計算で求めました。

      自閉症・情緒障害特別支援学級の設置数

      東京都は、赤い中抜きの四角で示しました。

      驚くべきことに、東京都は全国で最低の0.5%です。東京都以外のほとんどの自治体は、設置割合が約5%以上で、9%を超える自治体も11あります。

      4-1-2. 児童数の割合

      次に、各都道府県で「自閉症・情緒障害特別支援学級に通う児童はどれくらいいるかの割合」をプロットしてみます。

      なお、この割合が「同学級での指導対象となる児童の存在割合」に近いほど好ましい状況だと思います。自治体ごとに次の計算で求めました。

      自閉症・情緒障害特別支援学級に通う児童数

      トップの岡山は4.1%です。東京都は、ほかの自治体よりも1桁以上低い0.1%です。

      なお、平成14年平成24年に文部科学省が行った大規模な調査では、「学習面か行動面で著しい困難を示す児童・生徒の割合」は約6%でした(ただし、この調査方法には課題があるため、6%も最低値と捉えるべきものです)。この約6%が、ひとつの目標値になるのではないでしょうか。

      4-1-3. なぜ東京都は最低位なのか

      なぜ東京都は、設置割合も通う児童数の割合も、全国で最低位なのでしょうか。考えられる原因として「知的障害特別支援学級に肩代わりをさせているのではないか」というものがあります。そこで、知的障害特別支援学級に通う児童数の割合を見てみます。

      知的障害特別支援学級に通う児童数

      しかし、こちらも東京都は低位にあります。ということは、「知的障害特別支援学級がすべて肩代わりをしているわけではない」と言えるようにも思います。ただし、さまざまな保護者の方からの声を伺うと、「知的な障害がないにもかかわらず、自閉症・情緒障害特別支援学級がないために、やむを得ず知的障害特別支援学級に通っている」という実態もあるようです。それを考えると、東京都は、知的障害の子に対しても、知的障害のない発達障害の子に対しても、固定級を用意して、そこで学んでもらうという考え方ではないのかもしれません。

      次に考えられるのは、「東京都は、通級(特別支援教室)に、自閉症・情緒障害特別支援学級の役割を担わせているのではないか」ということです。そこで、通級に通う児童数の割合をプロットしました(令和2年度のデータがなかったので、令和元年度のものです)。

      通級に通う児童数

      予想はドンピシャで、東京都は2位の約4%となり、「東京都は、自閉症・情緒障害特別支援学級が担う役割を、通級(特別支援教室)に担わせているようだ」ということになります。

      小平市が、答弁で「特別支援教室の実施状況を踏まえつつ」としていることからも、その様子が伺えます。

      次に、今見たチャートを合わせて全体像を見てみます(令和2年度の「都道府県別・通級に通う児童数」がまだ公表されていないため、令和元年度のデータでプロットしています)。

      合計では、ほかの自治体と似通ったものになりましたが、東京都だけ極端に「通級に偏っている」ことが分かります。

      4-2. 中学校

      次に、中学校についても同じデータを見てみます。

      自閉症・情緒障害特別支援学級の設置割合と、通う生徒の割合です。数値として多少は増えますが、小学校と同様に最低位です。

      次に、知的障害特別支援学級に通う生徒の割合です。

      小学校が1.2%だったのが中学校では1.6%となります。

      次に、通級に通う生徒の割合です。全国的に数値は小さくなります。東京都は小学校と同じく2位。

      次に全体の状況です。

      中学校も、小学校と同様に「通級に偏っている」ことが分かります。

      4-3. 東京都が通級に偏重している理由

      東京都に自閉症・情緒障害特別支援学級が極端に少なく、通級に偏っている理由は、平成22年に立てられた『東京都特別支援教育推進計画・第三次実施計画』に記載されています。

      +

      4. 全国の「自閉症・情緒障害特別支援学級」設置・通級状況(令和2年度)

      次に、全国でどれくらいの自治体が自閉症・情緒障害特別支援学級を設置していて、どれくらいの児童・生徒が実際に通っているかを見るため、都道府県別の「設置されている学級数の割合」と、「通っている児童・生徒数の割合」を調べました。

      4-1. 小学校

      まず小学校について。

      4-1-1. 学級数の割合

      各都道府県で「学級数の総数に対し、どれくらいの割合で自閉症・情緒障害特別支援学級が設置されているか」をプロットしてみます。自治体ごとに次の計算で求めました。

      自閉症・情緒障害特別支援学級の設置数

      東京都は、赤い中抜きの四角で示しました。

      驚くべきことに、東京都は全国で最低の0.5%です。東京都以外のほとんどの自治体は、設置割合が約5%以上で、9%を超える自治体も11あります。

      4-1-2. 児童数の割合

      次に、各都道府県で「自閉症・情緒障害特別支援学級に通う児童はどれくらいいるかの割合」をプロットしてみます。

      なお、この割合が「同学級での指導対象となる児童の存在割合」に近いほど好ましい状況だと思います。自治体ごとに次の計算で求めました。

      自閉症・情緒障害特別支援学級に通う児童数

      トップの岡山は4.1%です。東京都は、ほかの自治体よりも1桁以上低い0.1%です。

      なお、平成14年平成24年に文部科学省が行った大規模な調査では、「学習面か行動面で著しい困難を示す児童・生徒の割合」は約6%でした(ただし、この調査方法には課題があるため、6%も最低値と捉えるべきものです)。この約6%が、ひとつの目標値になるのではないでしょうか。

      4-1-3. なぜ東京都は最低位なのか

      なぜ東京都は、設置割合も通う児童数の割合も、全国で最低位なのでしょうか。考えられる原因として「知的障害特別支援学級に肩代わりをさせているのではないか」というものがあります。そこで、知的障害特別支援学級に通う児童数の割合を見てみます。

      知的障害特別支援学級に通う児童数

      しかし、こちらも東京都は低位にあります。ということは、「知的障害特別支援学級がすべて肩代わりをしているわけではない」と言えるようにも思います。ただし、さまざまな保護者の方からの声を伺うと、「知的な障害がないにもかかわらず、自閉症・情緒障害特別支援学級がないために、やむを得ず知的障害特別支援学級に通っている」という実態もあるようです。それを考えると、東京都は、知的障害の子に対しても、知的障害のない発達障害の子に対しても、固定級を用意して、そこで学んでもらうという考え方ではないのかもしれません。

      次に考えられるのは、「東京都は、通級(特別支援教室)に、自閉症・情緒障害特別支援学級の役割を担わせているのではないか」ということです。そこで、通級に通う児童数の割合をプロットしました(令和2年度のデータがなかったので、令和元年度のものです)。

      通級に通う児童数

      予想はドンピシャで、東京都は2位の約4%となり、「東京都は、自閉症・情緒障害特別支援学級が担う役割を、通級(特別支援教室)に担わせているようだ」ということになります。

      小平市が、答弁で「特別支援教室の実施状況を踏まえつつ」としていることからも、その様子が伺えます。

      次に、今見たチャートを合わせて全体像を見てみます(令和2年度の「都道府県別・通級に通う児童数」がまだ公表されていないため、令和元年度のデータでプロットしています)。

      合計では、ほかの自治体と似通ったものになりましたが、東京都だけ極端に「通級に偏っている」ことが分かります。

      4-2. 中学校

      次に、中学校についても同じデータを見てみます。

      自閉症・情緒障害特別支援学級の設置割合と、通う生徒の割合です。数値として多少は増えますが、小学校と同様に最低位です。

      次に、知的障害特別支援学級に通う生徒の割合です。

      小学校が1.2%だったのが中学校では1.6%となります。

      次に、通級に通う生徒の割合です。全国的に数値は小さくなります。東京都は小学校と同じく2位。

      次に全体の状況です。

      中学校も、小学校と同様に「通級に偏っている」ことが分かります。

      4-3. 東京都が通級に偏重している理由

      東京都に自閉症・情緒障害特別支援学級が極端に少なく、通級に偏っている理由は、平成22年に立てられた『東京都特別支援教育推進計画・第三次実施計画』に記載されています。

      現在、都における発達障害の児童・生徒に対する教育的な支援は、主として情緒障害等通級指導学級において行われており、自閉症・情緒障害学級(固定学級)の設置はあまり進んでいません。これは、都教育委員会が、関係法令改正以前の情緒障害者(当時)の教育については、「原則として通級指導によって対応する」という方針を従前より示してきたことによるものです。そのため、小・中学校における自閉症・情緒障害学級の教育課程についても、実践研究の積み重ねはいまだ十分とは言えません。

      -

      東京都特別支援教育推進計画 第三次実施計画
      第3章・区市町村における特別支援教育推進体制の整備

      +

      東京都特別支援教育推進計画 第三次実施計画
      第3章・区市町村における特別支援教育推進体制の整備

      この計画は10年以上前に立てられているわけですが、その時点で、すでに次のような指摘もなされています。

      通級指導学級の場合、国の通知(「学校教育法施行規則の一部改正等について」平成18年3月31日付17文科初第1177号)により、指導時数は年間280単位時間(週8単位時間)までとすることが定められています。

      しかしながら、発達障害の児童・生徒の中には、通級による指導では学習や生活上の困難の改善が難しいと思われる児童・生徒がおり、そうした児童・生徒がやむを得ず小・中学校の知的障害特別支援学級に入級したり、都立知的障害特別支援学校の小・中学部に就学するといった現状があることも報告されています。小・中学校の知的障害特別支援学級や都立知的障害特別支援学校の在籍者の増加には、こうした児童・生徒のための教育の場が十分に整備されていないことも影響しているものと推測されます。

      @@ -189,7 +189,7 @@

      10年以上も前に実施計画で問題が指摘されているにもかかわらず、いまだに東京都が特別支援教室に極端に偏っている状況には驚きます。

      また、平成29年に立てられた、『東京都特別支援教育推進計画(第二期)第一次実施計画』にも、次のような記述があります。

      通常の学級に在籍する発達障害のある児童・生徒の中には、情緒障害等通級指導学級による指導では、十分にその成果を上げることが困難な児童・生徒もいます。このような児童・生徒に対しては、自閉症・情緒障害特別支援学級(固定学級)において、適切な指導・支援を行うことが有効です。

      東京都特別支援教育推進計画(第二期)第一次実施計画
      第2部第1章・特別支援学校における特別支援教育の充実

      -

      特に理由がないのであれば、東京都は、速やかに、ほかの自治体を参考にしながら、少なくとも同様の割合まで、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置を進めることが望ましいのではないでしょうか。

      都内の状況を詳しくみる

      学級数について:多摩26市の状況

      多摩26市の、令和3年度における、自閉症・情緒障害支援学級の設置状況を、東京都教育委員会のデータ集、自治体サイト、電話での聞き取りにより集め、プロットしました。間違いがあるかもしれませんので、正確な数値が必要な場合は直接教育委員会にお問い合わせください。

      なお、ほとんどの自治体において「設置学校数はすぐには増減しない」ものの、「毎年ニーズに応じて(同じ学校内で)学級数を増減させる」としています。

      多摩26市では、7割超となる19の自治体が、小・中どちらか、もしくは両方に、すでに固定級を設置しています。設置していない市は、小平市、八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、稲城市の7市です。このうち、三鷹市は、設置を前向きに検討すると議会で答弁しています。

      次の表に、令和3年8月1日時点の、「今後の予定」をリストしました。すでに固定級が設置されているいくつかの市が、新設を予定しています。

      多摩26市・今後の予定
      メモ
      三鷹市現状設置0なものの、議会では、設置を前向きに検討と答弁。
      町田市令和4年4月、中学校に追加設置予定。級数は未定。
      東村山市令和4年4月、中学校に新設予定。級数は未定。
      清瀬市小学校の学級を移設予定、最終的に学級数の増減予定なし。
      羽村市令和4年4月、中学校に新設予定。級数は未定。
      あきる野市令和5年4月、小学校に新設置予定。級数は未定。
      西東京市令和4年4月、中学校に追加設置予定。級数は未定。

      学級数について:東京23区の状況

      次に、東京23区の状況です。東京23区は、多摩26市よりも設置が進んでおらず、4割に当たる9区だけが導入しています。

      今後の予定は次のようになり、品川区と葛飾区が、追加で設置する予定です。「すでに設置している自治体が、設置学校数や学級数を増やしていく」様子が伺えます。

      東京23区・今後の予定
      メモ
      品川区令和4年4月、2つの中学校に追加設置予定。級数は未定。
      葛飾区令和4年4月、小・中学校に追加設置予定。級数は未定。

      次に、令和2年度の、「自閉症・情緒障害支援学級に通う児童・生徒数の割合」と、「通級で情緒障害等として指導を受ける児童・生徒数の割合」を比較してみます。(今までのチャートと同じく、すべての学級に通う児童数、もしくはすべての学級に通う生徒数で割った割合です)。

      児童・生徒数について:多摩26市の状況

      多摩26市については次のようになりました。

      なお、各自治体の「規模感」を見るために、全児童・生徒数を正規化し、マイナスの数値で示しました。最も児童・生徒数が多いのは八王子市で、小学校の全児童数は26,109人いますが、これが0.04となるように正規化しています。たとえば、町田市は21,573人いるので、0.04/26109 x 21573 = 0.033となるため、町田市の規模はマイナス0.033で示しています。

      小学校の状況です。

      次に、中学校の状況です。

      小学校は多摩市がトップで、中学校は青梅市がトップです。これらの自治体では、比較的情緒障害の子どもたちにとって手厚い(居場所がある)環境であることが伺えます。

      なお、児童数・生徒数の規模によって、固定級や通級に通う子どもの割合(居場所の設置状況)が変わるかと思いましたが、特に関係はないようです。小平市より規模が小さい多摩市や青梅市の方が、手厚い環境となっています。

      児童数について:東京23区の状況

      東京23区では、世田谷区が最も規模(児童・生徒数)が大きい自治体です。

      令和2年度時点は、全体的に固定級の設置数が少ない状況です。通級に通う児童・生徒数も、多摩26市と比べると少ないです。

      これらを見比べると、小平市は「23区寄り」のポジションにあるのかもしれません。

      人数割合は変わらないはずなので、小平市にも1校からでも導入を

      同級を必要とする人数の割合は、どの自治体でも大きく変わらないはずです。そのため、たとえば青梅市にならえば、小平市にも、全児童・生徒数に対して2.6%程度、固定級に対する潜在的な需要があるのではないかと思います。

      また、通級も含めて考えても、手厚い市と比べ、小平市は、まだまだ足りていません。最も手厚い市と比べれば、小平市も現状の倍くらいは特別支援の対応を増やす余地があるともいえます。

      また、すでに自閉症・情緒障害特別支援学級がどこかに設置されている自治体の場合、「学級数は、毎年のニーズに応じて増減させる」ということでした。当たり前のことですが、そのようにニーズに応じて増減させられるのは、「すでにどこかの学校に同級が設置してある場合だけ」です。どこにもなければ、増減させることができません。小平市も、どこか利便性のよい小・中学校に、少なくともそれぞれ1校は設置すべきだと考えます。

      また、知的障害があることを理由に、「特別支援教室や自閉症・情緒障害特別支援学級での指導は不適当」と判断される子どもでも、知的支援学級に通うほどではない子どももいると思います。そういう子は「支援を受けながら通常の学級で学ぶ」より、情緒障害の固定級で学んだ方がよいケースもあるのではないかと思います。調べていきます。

      長期欠席児童・生徒支援シートの内容は

      文部科学省が活用を依頼している「児童生徒理解・支援シート」を小平市は活用しているか。していないなら、理由は。

      教育委員会では、東京都の様式を小平市版として改良した学校生活支援シートを活用している。

      これは、不登校のお子さんがいる保護者の方から相談があったので質問している。

      不登校の子について、小平市は「長期欠席児童・生徒支援シート」を使い、欠席理由のところは、「病欠」、「家庭の事情」、「慶弔」の3種類からしか選べないため、不登校の子は、全員、理由不明の病気や家庭の事情にされているのではないか、と。

      平場(非公式の話し合い)で聞いたところ、そういうことではない、もっと細分化されているということだった。どういう項目で把握しているか。

      簡潔に言うと、子どもたち自身の状況、家庭の状況、あるいはほかの状況なども含め、細かく分かれている。

      備考

      🕵 「長期欠席児童・生徒支援シート」について

      今回話題に出たシートは次の3つです。

        +

        特に理由がないのであれば、東京都は、速やかに、ほかの自治体を参考にしながら、少なくとも同様の割合まで、自閉症・情緒障害特別支援学級の設置を進めることが望ましいのではないでしょうか。

        都内の状況を詳しくみる

        学級数について:多摩26市の状況

        多摩26市の、令和3年度における、自閉症・情緒障害支援学級の設置状況を、東京都教育委員会のデータ集、自治体サイト、電話での聞き取りにより集め、プロットしました。間違いがあるかもしれませんので、正確な数値が必要な場合は直接教育委員会にお問い合わせください。

        なお、ほとんどの自治体において「設置学校数はすぐには増減しない」ものの、「毎年ニーズに応じて(同じ学校内で)学級数を増減させる」としています。

        多摩26市では、7割超となる19の自治体が、小・中どちらか、もしくは両方に、すでに固定級を設置しています。設置していない市は、小平市、八王子市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、稲城市の7市です。このうち、三鷹市は、設置を前向きに検討すると議会で答弁しています。

        次の表に、令和3年8月1日時点の、「今後の予定」をリストしました。すでに固定級が設置されているいくつかの市が、新設を予定しています。

        多摩26市・今後の予定
        メモ
        三鷹市現状設置0なものの、議会では、設置を前向きに検討と答弁。
        町田市令和4年4月、中学校に追加設置予定。級数は未定。
        東村山市令和4年4月、中学校に新設予定。級数は未定。
        清瀬市小学校の学級を移設予定、最終的に学級数の増減予定なし。
        羽村市令和4年4月、中学校に新設予定。級数は未定。
        あきる野市令和5年4月、小学校に新設置予定。級数は未定。
        西東京市令和4年4月、中学校に追加設置予定。級数は未定。

        学級数について:東京23区の状況

        次に、東京23区の状況です。東京23区は、多摩26市よりも設置が進んでおらず、4割に当たる9区だけが導入しています。

        今後の予定は次のようになり、品川区と葛飾区が、追加で設置する予定です。「すでに設置している自治体が、設置学校数や学級数を増やしていく」様子が伺えます。

        東京23区・今後の予定
        メモ
        品川区令和4年4月、2つの中学校に追加設置予定。級数は未定。
        葛飾区令和4年4月、小・中学校に追加設置予定。級数は未定。

        次に、令和2年度の、「自閉症・情緒障害支援学級に通う児童・生徒数の割合」と、「通級で情緒障害等として指導を受ける児童・生徒数の割合」を比較してみます。(今までのチャートと同じく、すべての学級に通う児童数、もしくはすべての学級に通う生徒数で割った割合です)。

        児童・生徒数について:多摩26市の状況

        多摩26市については次のようになりました。

        なお、各自治体の「規模感」を見るために、全児童・生徒数を正規化し、マイナスの数値で示しました。最も児童・生徒数が多いのは八王子市で、小学校の全児童数は26,109人いますが、これが0.04となるように正規化しています。例えば、町田市は21,573人いるので、0.04/26109 x 21573 = 0.033となるため、町田市の規模はマイナス0.033で示しています。

        小学校の状況です。

        次に、中学校の状況です。

        小学校は多摩市がトップで、中学校は青梅市がトップです。これらの自治体では、比較的情緒障害の子どもたちにとって手厚い(居場所がある)環境であることが伺えます。

        なお、児童数・生徒数の規模によって、固定級や通級に通う子どもの割合(居場所の設置状況)が変わるかと思いましたが、特に関係はないようです。小平市より規模が小さい多摩市や青梅市の方が、手厚い環境となっています。

        児童数について:東京23区の状況

        東京23区では、世田谷区が最も規模(児童・生徒数)が大きい自治体です。

        令和2年度時点は、全体的に固定級の設置数が少ない状況です。通級に通う児童・生徒数も、多摩26市と比べると少ないです。

        これらを見比べると、小平市は「23区寄り」のポジションにあるのかもしれません。

        人数割合は変わらないはずなので、小平市にも1校からでも導入を

        同級を必要とする人数の割合は、どの自治体でも大きく変わらないはずです。そのため、例えば青梅市にならえば、小平市にも、全児童・生徒数に対して2.6%程度、固定級に対する潜在的な需要があるのではないかと思います。

        また、通級も含めて考えても、手厚い市と比べ、小平市は、まだまだ足りていません。最も手厚い市と比べれば、小平市も現状の倍くらいは特別支援の対応を増やす余地があるともいえます。

        また、すでに自閉症・情緒障害特別支援学級がどこかに設置されている自治体の場合、「学級数は、毎年のニーズに応じて増減させる」ということでした。当たり前のことですが、そのようにニーズに応じて増減させられるのは、「すでにどこかの学校に同級が設置してある場合だけ」です。どこにもなければ、増減させることができません。小平市も、どこか利便性のよい小・中学校に、少なくともそれぞれ1校は設置すべきだと考えます。

        また、知的障害があることを理由に、「特別支援教室や自閉症・情緒障害特別支援学級での指導は不適当」と判断される子どもでも、知的支援学級に通うほどではない子どももいると思います。そういう子は「支援を受けながら通常の学級で学ぶ」より、情緒障害の固定級で学んだ方がよいケースもあるのではないかと思います。調べていきます。

        長期欠席児童・生徒支援シートの内容は

        文部科学省が活用を依頼している「児童生徒理解・支援シート」を小平市は活用しているか。していないなら、理由は。

        教育委員会では、東京都の様式を小平市版として改良した学校生活支援シートを活用している。

        これは、不登校のお子さんがいる保護者の方から相談があったので質問している。

        不登校の子について、小平市は「長期欠席児童・生徒支援シート」を使い、欠席理由のところは、「病欠」、「家庭の事情」、「慶弔」の3種類からしか選べないため、不登校の子は、全員、理由不明の病気や家庭の事情にされているのではないか、と。

        平場(非公式の話し合い)で聞いたところ、そういうことではない、もっと細分化されているということだった。どういう項目で把握しているか。

        簡潔に言うと、子どもたち自身の状況、家庭の状況、あるいはほかの状況なども含め、細かく分かれている。

        備考

        🕵 「長期欠席児童・生徒支援シート」について

        今回話題に出たシートは次の3つです。

        • 文科省の「児童生徒理解・支援シート
          さまざまな児童・生徒を、統一様式で指導する形式のもの

          @@ -202,16 +202,16 @@

          小平市の「長期欠席児童・生徒支援シート」
          不登校の子について、東京都の資料をもとに小平市が独自に作成したもので、毎年更新している

        • -

        特別支援と不登校児で、同じ様式では対応できないため、これらを使い分けるとのことです。

        小平市の「長期欠席児童・生徒支援シート」を見せてもらいました。「長期欠席となった直接のきっかけ」という欄には、14項目くらい選択肢があり、また「その他のきっかけ」という、任意で記載する部分もあります。つまり、「病欠」、「家庭の事情」、「慶弔」の3種類からしか選べない、ということはありませんでした。

        こういったシート(の様式)も、本来はすべて公開すればよいと思います。公開していない理由は、推測ですが、保護者から「何を書いたか見せなさい!」といった要求があることなどを過度に恐れているからでしょう。そのような理屈も分かるところはあります。しかし、一方で、「すべて見せてもよい」という前提や信頼関係の中でシートを作成し、それをお互いで確認しながら、話し合えるようにしたらよいのでは、とも思います。

        いずれにしろ、「こういった項目で把握していますよ」くらいは、公開しても問題がなさそうですが…。

      いまこの時点で、行き場のない子どもを見過ごさないように

      支援級や通級に通いながら、教室の後部座席でも自由に授業を受けられるようにしては

      令和2年度小平市特別支援教育専門家委員会の複数委員も指摘しているように、特にグレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような児童・生徒は、知的障害の支援級では学力差が大きく、一方、通級では学ぶ機会が限定的になることから、行き場のない状況がある。

      対策として、情緒固定級の設置はひとつのアイデアではあるが、いま困っている児童・生徒には遅すぎる。

      そこで、すぐに開始できるであろうひとつのアイデアとして、支援級に通いながら、通常学級で行われる授業のうち受けたいものを選び、授業開始時に最後部の席に座って授業を受けるというものがあるが、どう考えるか

      一人一人の状況や保護者や本人の希望を踏まえながら、特別支援学級設置校において、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会として、交流および共同学習で通常の学級の授業の参加を推進している。

      教育委員会の定例会で、令和2年度特別支援教育取組状況に係る調査結果が示された。交流学習について、

        +

      特別支援と不登校児で、同じ様式では対応できないため、これらを使い分けるとのことです。

      小平市の「長期欠席児童・生徒支援シート」を見せてもらいました。「長期欠席となった直接のきっかけ」という欄には、14項目くらい選択肢があり、また「その他のきっかけ」という、任意で記載する部分もあります。つまり、「病欠」、「家庭の事情」、「慶弔」の3種類からしか選べない、ということはありませんでした。

      こういったシート(の様式)も、本来はすべて公開すればよいと思います。公開していない理由は、推測ですが、保護者から「何を書いたか見せなさい!」といった要求があることなどを過度に恐れているからでしょう。そのような理屈も分かるところはあります。しかし、一方で、「すべて見せてもよい」という前提や信頼関係の中でシートを作成し、それをお互いで確認しながら、話し合えるようにしたらよいのでは、とも思います。

      いずれにしろ、「こういった項目で把握していますよ」くらいは、公開しても問題がなさそうですが…。

    いまこの時点で、行き場のない子どもを見過ごさないように

    支援級や通級に通いながら、教室の後部座席でも自由に授業を受けられるようにしては

    令和2年度小平市特別支援教育専門家委員会の複数委員も指摘しているように、特にグレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような児童・生徒は、知的障害の支援級では学力差が大きく、一方、通級では学ぶ機会が限定的になることから、行き場のない状況がある。

    対策として、情緒固定級の設置はひとつのアイデアではあるが、いま困っている児童・生徒には遅すぎる。

    そこで、すぐに開始できるであろうひとつのアイデアとして、支援級に通いながら、通常学級で行われる授業のうち受けたいものを選び、授業開始時に最後部の席に座って授業を受けるというものがあるが、どう考えるか

    一人一人の状況や保護者や本人の希望を踏まえながら、特別支援学級設置校において、経験を深め、社会性を養い、豊かな人間性を育むとともに、互いを尊重し合う大切さを学ぶ機会として、交流および共同学習で通常の学級の授業の参加を推進している。

    教育委員会の定例会で、令和2年度特別支援教育取組状況に係る調査結果が示された。交流学習について、

    • 時間割が合わずになかなか進まない
    • 実際に参加している人数が少ない
    • コロナ禍で時間がゼロになったところもある
    • -

    といったことが挙げられており、限界もある。

    たとえば情緒固定級という選択肢をひとつ増やしていただきたい(し、それまでの間、こういう提案の実現も考えてほしい)。

    不登校の子や、支援級や通級に通う子のために、通常学級授業のライブ配信や録画配信を行っては

    また、別のアイデアとして、インターネットで、通常学級の授業のライブ配信や録画配信を行い、支援級や通級の児童・生徒や不登校児が視聴できるようにするというものがあるがどうか。

    今後、実施について研究していく。

    コロナ禍で共同学習の機会が減っていることからも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源として活用できるはずだが、どう考えるか。

    新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、財源として活用可能であると認識しているが、交付金は単年度の対応となることから、ICT環境整備への活用は想定していない。

    また平場のほうでも提案等させてもらう。

    備考

    🕵 動画配信に関する課題について

    聞くところによれば、動画配信に関しては、次のような課題があげられるようです

      +

    といったことが挙げられており、限界もある。

    例えば情緒固定級という選択肢をひとつ増やしていただきたい(し、それまでの間、こういう提案の実現も考えてほしい)。

    不登校の子や、支援級や通級に通う子のために、通常学級授業のライブ配信や録画配信を行っては

    また、別のアイデアとして、インターネットで、通常学級の授業のライブ配信や録画配信を行い、支援級や通級の児童・生徒や不登校児が視聴できるようにするというものがあるがどうか。

    今後、実施について研究していく。

    コロナ禍で共同学習の機会が減っていることからも、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源として活用できるはずだが、どう考えるか。

    新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金は、財源として活用可能であると認識しているが、交付金は単年度の対応となることから、ICT環境整備への活用は想定していない。

    また平場のほうでも提案等させてもらう。

    備考

    🕵 動画配信に関する課題について

    聞くところによれば、動画配信に関しては、次のような課題があげられるようです

    • 子どもの動画や声が流出するリスクがある
    • 写っているすべての子に了解を得る必要がある
    • 了解を得られない子については消す必要がある
    • 録画してチェックする作業が大変になる
    • -

    まずは、録画はせず、たとえば特別支援学級にだけライブ配信で開始してもよいと思います。校内LANだけでつながるようにしておけば、流出のリスクは低くなりますし、実験的にもやりやすいと思います。その後、課題が明らかになったりしてから、録画で不登校の子どもたちへ配信することも考えるとよいのではないでしょうか。

    何も手を打たない、実験もしない、というのでは、何の進歩も知識の蓄積もありません。

    ただ、職員の方々は日々の業務が忙しく、新しい手法を探したり、それをどう実現していくかといったことに割ける時間的余裕があまりないようです。私の方でも、他市や他国の先進事例を見ながら、提案していきたいと思います。ほかの自治体や他国での実践例などをご存じの方いらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

    それ以外に、行き場のない子が、現状で学ぶ機会を失わないようにするアイデアはあるか

    上のアイデア以外に、グレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような、行き場のない児童・生徒が、現状で学ぶ機会を失わないようにする仕組みとしてはどういったことが考えられるか。

    教職員が教育のユニバーサルデザイン化や合理的配慮についての理解を深められるよう努めるとともに、より充実した仕組みができるよう、人的支援や環境整備に向けた支援を国や東京都に働きかけていく。

    すぐにできることがある、こだいらこれだけはの活用も

    たとえば、デイスレクシアの子に向けたテストを行ってはどうかという提案がある。

    1日に3から4教科のテスト(試験)を立て続けに受けると、とても疲れて集中できなくなる。時間の延長も許可されない。

    それを、次のような特定のテストにしてもらえないかという意見がある。

      +

    まずは、録画はせず、例えば特別支援学級にだけライブ配信で開始してもよいと思います。校内LANだけでつながるようにしておけば、流出のリスクは低くなりますし、実験的にもやりやすいと思います。その後、課題が明らかになったりしてから、録画で不登校の子どもたちへ配信することも考えるとよいのではないでしょうか。

    何も手を打たない、実験もしない、というのでは、何の進歩も知識の蓄積もありません。

    ただ、職員の方々は日々の業務が忙しく、新しい手法を探したり、それをどう実現していくかといったことに割ける時間的余裕があまりないようです。私の方でも、他市や他国の先進事例を見ながら、提案していきたいと思います。ほかの自治体や他国での実践例などをご存じの方いらっしゃいましたら、ぜひお知らせください。

    それ以外に、行き場のない子が、現状で学ぶ機会を失わないようにするアイデアはあるか

    上のアイデア以外に、グレーゾーンや知的ボーダーに区分されるような、行き場のない児童・生徒が、現状で学ぶ機会を失わないようにする仕組みとしてはどういったことが考えられるか。

    教職員が教育のユニバーサルデザイン化や合理的配慮についての理解を深められるよう努めるとともに、より充実した仕組みができるよう、人的支援や環境整備に向けた支援を国や東京都に働きかけていく。

    すぐにできることがある、こだいらこれだけはの活用も

    例えば、デイスレクシアの子に向けたテストを行ってはどうかという提案がある。

    1日に3から4教科のテスト(試験)を立て続けに受けると、とても疲れて集中できなくなる。時間の延長も許可されない。

    それを、次のような特定のテストにしてもらえないかという意見がある。

    • 1日1教科ずつにする
    • 休憩を挟んで2時間まで延長する
    • タブレットで読み上げや回答ができるようにする
    • @@ -222,6 +222,6 @@
    • 日時
    • 教科名
    • 課題/まとめ/次回の授業で使うもの、などの見出しをつける
    • -

    こういったことを「こだいらこれだけは」に含め、全校共通のルールとして浸透させればよいのではないかと思うが、どうか。

    時間ですので。

    備考

    🤔 答弁を待たずに終了するのはどうなのか

    1時間が来たということで、答弁を聞くことなく打ち切られてしまいました。

    質疑が1時間以内というのは厳密に定まっているわけではありません。今回の答弁も、1分程度で済みます。

    たった1分程度の答弁を得ることなく、そこで質疑を終了してしまうのは、どうなのかと思いました。

    市民が知る機会を最大化するのが議員であり、議員の立場を最大化するのが(副)議長の役割では、と思いますが…。

    まぁ、どうせ1分では大した答弁は得られなかったと思います。しかし「検討します」とでも言ってくれれば、その後「検討状況はどうですか?」と確認しに行けるのです。

    以上

    +

    こういったことを「こだいらこれだけは」に含め、全校共通のルールとして浸透させればよいのではないかと思うが、どうか。

    時間ですので。

    備考

    🤔 答弁を待たずに終了するのはどうなのか

    1時間が来たということで、答弁を聞くことなく打ち切られてしまいました。

    質疑が1時間以内というのは厳密に定まっているわけではありません。今回の答弁も、1分程度で済みます。

    たった1分程度の答弁を得ることなく、そこで質疑を終了してしまうのは、どうなのかと思いました。

    市民が知る機会を最大化するのが議員であり、議員の立場を最大化するのが(副)議長の役割では、と思いますが…。

    まぁ、どうせ1分では大した答弁は得られなかったと思います。しかし「検討します」とでも言ってくれれば、その後「検討状況はどうですか?」と確認しに行けるのです。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html index afdb659a..148dd564 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -6月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +6月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
    メインコンテンツまでスキップ
    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html index b9824307..3ecc50c3 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/kekkan-nenrei/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(5)血管年齢等を健診時や常時測定できるようにしては | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(5)血管年齢等を健診時や常時測定できるようにしては | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
    メインコンテンツまでスキップ

    (5)血管年齢等を健診時や常時測定できるようにしては

    @@ -28,6 +28,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    ①質問する理由

    市は、親子で楽しむ健康教室や、女性のためのセルフケア教室などの事業において、血管年齢、骨重量、体内年齢を測定している。これらの測定を健診項目に参考情報として加えたり、どこかに装置を定常設置してセルフ測定できる環境を整えたりしてはどうかという市民の声があるため、以下問う。

    血管年齢などを検診項目に入れたりセルフ測定できるようにしては

    血管年齢、骨重量(骨密度)、体内年齢を、参考情報として健診項目に加えたり、装置を定常設置してセルフ測定したりできるようにしてはどうか。

    市が実施する健康診査については、40歳から74歳未満の方が対象となる特定健康診査では生活習慣病予防の観点から、75歳以上の後期高齢者が対象となる一般健康診査ではフレイル予防の観点から、必須の健診項 -目としてそれぞれ国が定めている健診項目を実施している。

    また、健康診査は、市内の医療機関のほか、国分寺市、東村山市及び東大和市の医療機関においても相互に受診できるように、各市の健診項目を共通のものとしていることから、現時点では血管年齢等を健診項目に追加する予定はない。

    また、測定機器の定常設置につきましては、測定機器が壊れやすいことや、1人で操作することが難しいなど、取扱いや操作方法に注意を要するため、予定していないが、引き続き、健康教室等において、血管年齢等の簡易な測定を行い、分かりやすい目安としてお示しすることで、その後の健康の維持や改善に役立てていただきたいと考えている。

    医学的に正確な血管年齢検査(CABIやABIなど)を健診項目に含めるのはどうか

    これらの測定値は、簡易的なものでは誤差が大きいと思われるが、たとえば血管年齢について、医学的に正確な検査(CABIやABIなど)を、健診項目に含めることについてはどう考えるか。

    第1点目で御答弁したとおり、市が実施する健康診査は国が定める健診項目を実施していることなどに加えて、正確な検査を行える測定機器を保有している医療機関が少ないことから、現時点では血管年齢等を健診項目に含める予定はない。

    以上

    +目としてそれぞれ国が定めている健診項目を実施している。

    また、健康診査は、市内の医療機関のほか、国分寺市、東村山市及び東大和市の医療機関においても相互に受診できるように、各市の健診項目を共通のものとしていることから、現時点では血管年齢等を健診項目に追加する予定はない。

    また、測定機器の定常設置につきましては、測定機器が壊れやすいことや、1人で操作することが難しいなど、取扱いや操作方法に注意を要するため、予定していないが、引き続き、健康教室等において、血管年齢等の簡易な測定を行い、分かりやすい目安としてお示しすることで、その後の健康の維持や改善に役立てていただきたいと考えている。

    医学的に正確な血管年齢検査(CABIやABIなど)を健診項目に含めるのはどうか

    これらの測定値は、簡易的なものでは誤差が大きいと思われるが、例えば血管年齢について、医学的に正確な検査(CABIやABIなど)を、健診項目に含めることについてはどう考えるか。

    第1点目で御答弁したとおり、市が実施する健康診査は国が定める健診項目を実施していることなどに加えて、正確な検査を行える測定機器を保有している医療機関が少ないことから、現時点では血管年齢等を健診項目に含める予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html index 999e099a..68181e45 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/6gatu/sityou-bousai-honkijanaidesyo/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (1)防災に対し、市長は本気で取り組むのか

    @@ -75,14 +75,14 @@
  • 条例に特別の定めがあれば、本人の同意がなくとも上記機関に情報提供できる
  • 災害
    発生時
    • 市長が必要と認めるときは、本人の同意なく、避難支援等関係者に対し名簿情報を提供できる
    • -

    名簿に関して、法的には、個人情報の取り扱いについての規定が主なものです。平常時に各関係機関に情報を提供することに関しては本人の同意が必要とされる一方で、名簿を作成する際や、災害発生時には、各機関へ情報提供することに関し、本人の同意は不要とされています。

    逆に考えれば、「災害に備えるため」という前提があれば、地域のつながりづくりで障壁になっている「個人情報保護の壁」を一部乗り越えられる可能性があります。名簿の作成や更新のための作業を通じ、市民とのよりよい関係づくりができるような運用の仕方があるのではないでしょうか。

    ところで、小平市において、名簿登録の対象者は誰で、名簿提供先の関係機関はどこなのでしょうか。たとえば次の資料に記載があります。

      +

    名簿に関して、法的には、個人情報の取り扱いについての規定が主なものです。平常時に各関係機関に情報を提供することに関しては本人の同意が必要とされる一方で、名簿を作成する際や、災害発生時には、各機関へ情報提供することに関し、本人の同意は不要とされています。

    逆に考えれば、「災害に備えるため」という前提があれば、地域のつながりづくりで障壁になっている「個人情報保護の壁」を一部乗り越えられる可能性があります。名簿の作成や更新のための作業を通じ、市民とのよりよい関係づくりができるような運用の仕方があるのではないでしょうか。

    ところで、小平市において、名簿登録の対象者は誰で、名簿提供先の関係機関はどこなのでしょうか。例えば次の資料に記載があります。

    しかし、次のような肝心のところがよく分からない資料です。後日確認します。

    • 対象者は「名簿への登録」が自動的になされるのか(法的にはOK)
    • -
    • 対象者が年に1回の申請を行わなかった場合、名簿から削除されるのか、そうなる人数はどれくらいか
    • +
    • 対象者が年に1回の申請を行わなかった場合、名簿から削除されるのか、そうなる人数はどれくらいか
    • 75歳以上の高齢者やその他の方は対象が限定されている、どうやって毎年周知を行っているか
    • -

    また、名簿の提供先として「協定を締結した自主防災組織等」とあります。しかし、たとえば、市の地域における災害時の支援体制づくりを進めていますというページには、自主防災組織と協定を結んだ例は記載されていません。協定書のフォーマットも掲載されていません。自主防災組織との連携を積極的に行わない理由が分かりません。これも後日確認します。

    引き続き、近所の方や自治会などとの交流の必要性について周知を図るとともに、改正災害対策基本法に基づき、関係機関と協力しながら、避難行動要支援者の個別避難計画の作成に努めていく。

    備考

    🕵 情報カードへの記入が個別避難計画??

    市長が触れた「個別避難計画」というのは、個別計画のことだと思われます。内閣府が出した避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の第II部第4で、たとえば次のように述べられています。

    +

    また、名簿の提供先として「協定を締結した自主防災組織等」とあります。しかし、例えば、市の地域における災害時の支援体制づくりを進めていますというページには、自主防災組織と協定を結んだ例は記載されていません。協定書のフォーマットも掲載されていません。自主防災組織との連携を積極的に行わない理由が分かりません。これも後日確認します。

    引き続き、近所の方や自治会などとの交流の必要性について周知を図るとともに、改正災害対策基本法に基づき、関係機関と協力しながら、避難行動要支援者の個別避難計画の作成に努めていく。

    備考

    🕵 情報カードへの記入が個別避難計画??

    市長が触れた「個別避難計画」というのは、個別計画のことだと思われます。内閣府が出した避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針の第II部第4で、例えば次のように述べられています。

    市町村は、民生委員や社会福祉協議会、自主防災組織や自治会、福祉事業者等に、避難行動要支援者と避難支援等関係者の打合せの調整、避難支援等関係者間の役割分担の調整等を行うコーディネー ターとしての協力を得て、それらの者と連携しつつ、一人一人の個別計画の作成内容や進捗状況、フォローアップ状況等を把握し、実効性のある避難支援等がなされるよう、個別計画の策定を進めていくこと。

    また、平常時から避難行動要支援者と避難支援等関係者が、避難支援等の具体的な支援方法について入念に打合せるよう、避難支援等関係者に協力を求めること。

    @@ -90,7 +90,7 @@

    しかし、小平市は、次の質疑で明らかなように、指針に書かれているような個別の避難計画を定めていません。代わりに「個別支援計画」というものを定め、それを個別計画に位置づけている、と答弁しています。

    (名簿)登録の申込書の裏が、今御説明したとおり(避難行動要支援者)情報カードになってございます。この情報カードにつきましては、市としては個別支援計画というふうに位置づけておりまして、これをもって、避難行動要支援者を避難支援してくれる方ですとか、あとは緊急時の家族対応、また、今どんな介護サービス、障害サービスを使っているかといったところを把握することで、個別計画ということで位置づけているところでございます。

    令和2年12月定例会の答弁

    -

    情報カードは次のようなものです。

    避難行動要支援者名簿登録申込書 兼 救急医療情報キット支給申請書 (避難行動要支援者情報カード)

    この情報カードに記載してもらい、それをもって個別計画とするのは、さすがに無理があると思います。情報カードを内閣府の取組指針にどのように適合させるのでしょうか。確認が必要です。

    見守りが必要な方々に、普段から接点をもつための具体策は

    名簿に記載されている方々の状況は日々変わってくる。普段から見守りが必要な方々に関して、コミュニケーションをどう取っていくか、具体的にどうやるかが一番重要。他人どうしがプライバシーを守りながらうまくつながることに関しては、小平市の介護予防見守りボランティア事業でも、実際に何をしてよいのか、分からない状況がひとつある。

    たとえば、立川市の大山団地では、記念日などにプレゼントを届けに行くことで、そのご家庭の状況を把握するなどもある。そういった、普段から状況を確認するような具体的なアイデアは持っているか。

    これは市長の政策なので、市長にぜひ伺いたい。

    防災の面で答える。市長答弁にもあった個別避難計画を策定する際にも、地域住民もしくは自主防災組織、消防団、そういったところと、常日ごろから関係づくりをする指針も示されているので、そういったことが重要になる。

    また、名簿についても、協定を結んで自治会等にも配布、情報提供しているので、平時から避難が必要な方について把握していただくことで、災害があったときに避難につながると考えている。

    備考

    🙁 市の姿勢は非常に消極的、理由は不明

    先ほども記載したように、自主防災組織と協定を結んだ例はありませんし、自治会にも丸投げのような印象があります。積極的に関わっていこうという意思が感じられません。なぜなのでしょうか…。

    実際難しいところはあると思うが、たとえば市役所や、社協の方々、コミュニティソーシャルワーカーの方々が、名簿に登録されている方々のところに、特に用がなくとも挨拶に行ったり、定期的に顔を見せに行ったりされてもよいのでは。

    もうひとつは、見守りボランティアの方々に担当を割り振り、定期的に挨拶や顔を見に行ってもらうこともできるのではないか。個人情報保護の観点から問題があるかもしれないが、防災関係ということでクリアできるのではないか。

    備考

    💪 見守りボランティアの方々にご協力いただくことも可能なはず

    災害対策基本法を読むと、名簿作成のためであれば、市長の権限で、個人情報の取り扱いを比較的自由に決められるようです。見守りボランティアの方々と必要な情報を共有することもできるのではないでしょうか。今後確認していきます。

    自主防災組織について

    自主防災組織が抱えている課題と対策は

    市の自主防災組織が抱えている課題とその対策は。

    自主防災組織を構成している世帯の割合が課題。

    対策として、本年度から、世帯数が10世帯以上50世帯未満の組織についても、自主防災組織として市で登録できるように取扱いを変更しており、引き続き小規模な自主防災組織への活動支援の充実に努めていく。

    もっといろいろな問題や課題がある。

    たとえば、

    見守りが必要な方々に、普段から接点をもつための具体策は

    名簿に記載されている方々の状況は日々変わってくる。普段から見守りが必要な方々に関して、コミュニケーションをどう取っていくか、具体的にどうやるかが一番重要。他人どうしがプライバシーを守りながらうまくつながることに関しては、小平市の介護予防見守りボランティア事業でも、実際に何をしてよいのか、分からない状況がひとつある。

    例えば、立川市の大山団地では、記念日などにプレゼントを届けに行くことで、そのご家庭の状況を把握するなどもある。そういった、普段から状況を確認するような具体的なアイデアは持っているか。

    これは市長の政策なので、市長にぜひ伺いたい。

    防災の面で答える。市長答弁にもあった個別避難計画を策定する際にも、地域住民もしくは自主防災組織、消防団、そういったところと、常日ごろから関係づくりをする指針も示されているので、そういったことが重要になる。

    また、名簿についても、協定を結んで自治会等にも配布、情報提供しているので、平時から避難が必要な方について把握していただくことで、災害があったときに避難につながると考えている。

    備考

    🙁 市の姿勢は非常に消極的、理由は不明

    先ほども記載したように、自主防災組織と協定を結んだ例はありませんし、自治会にも丸投げのような印象があります。積極的に関わっていこうという意思が感じられません。なぜなのでしょうか…。

    実際難しいところはあると思うが、例えば市役所や、社協の方々、コミュニティソーシャルワーカーの方々が、名簿に登録されている方々のところに、特に用がなくとも挨拶に行ったり、定期的に顔を見せに行ったりされてもよいのでは。

    もうひとつは、見守りボランティアの方々に担当を割り振り、定期的に挨拶や顔を見に行ってもらうこともできるのではないか。個人情報保護の観点から問題があるかもしれないが、防災関係ということでクリアできるのではないか。

    備考

    💪 見守りボランティアの方々にご協力いただくことも可能なはず

    災害対策基本法を読むと、名簿作成のためであれば、市長の権限で、個人情報の取り扱いを比較的自由に決められるようです。見守りボランティアの方々と必要な情報を共有することもできるのではないでしょうか。今後確認していきます。

    自主防災組織について

    自主防災組織が抱えている課題と対策は

    市の自主防災組織が抱えている課題とその対策は。

    自主防災組織を構成している世帯の割合が課題。

    対策として、本年度から、世帯数が10世帯以上50世帯未満の組織についても、自主防災組織として市で登録できるように取扱いを変更しており、引き続き小規模な自主防災組織への活動支援の充実に努めていく。

    もっといろいろな問題や課題がある。

    例えば、

    • 自主防災組織の方々の高齢化
    • 新陳代謝がない
    • 横の交流がなくなっている
    • @@ -100,38 +100,38 @@
    • 防災活動の参加者が少ない
    • 活動費や資機材の不足
    • 防災活動の企画や実施の仕方が分からない
    • -

    消防庁:自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会

    たとえば、若い人がいないことについては、都営住宅の場合、若年夫婦や子育て世帯向けの「定期使用住宅」の区分だと、入居期間は10年ぐらいまで。

    入居から5年たった段階で、ほかの都営住宅に申し込むことができる制度なので、5年で出ていってしまうケースも多い。

    そのため、自主防災組織の隊員や隊長になかなかなれないというバイアスがある。そういったことは課題として把握しているか。

    備考

    🏢 定期使用住宅世帯はなかなか参加できない

    若年夫婦・子育て世帯向けに入居している世帯は、次のような条件があるため、先が見通せず、自主防災組織の隊員や隊長になりにくいバイアスがあります。

    -

    定期使用住宅は、原則 10 年間入居できる期限付きの住宅です。期間満了に伴い住宅を返還していただきます。ただし、入居から 5 年経過した後、入居資格にあてはまる場合は、その住宅に居住しながら都営住宅公募に申込みできます。

    +

    消防庁:自主防災組織等の充実強化方策に関する検討会

    例えば、若い人がいないことについては、都営住宅の場合、若年夫婦や子育て世帯向けの「定期使用住宅」の区分だと、入居期間は10年ぐらいまで。

    入居から5年たった段階で、ほかの都営住宅に申し込むことができる制度なので、5年で出ていってしまうケースも多い。

    そのため、自主防災組織の隊員や隊長になかなかなれないというバイアスがある。そういったことは課題として把握しているか。

    備考

    🏢 定期使用住宅世帯はなかなか参加できない

    若年夫婦・子育て世帯向けに入居している世帯は、次のような条件があるため、先が見通せず、自主防災組織の隊員や隊長になりにくいバイアスがあります。

    +

    定期使用住宅は、原則 10 年間入居できる期限付きの住宅です。期間満了に伴い住宅を返還していただきます。ただし、入居から 5 年経過した後、入居資格にあてはまる場合は、その住宅に居住しながら都営住宅公募に申込みできます。

    若年夫婦・子育て世帯向(定期使用住宅)の入居資格

    -

    たしかに、自主防災組織内における課題として、高齢化、日中に活動できる人員が不足していることは把握している。

    そうしたら、市長の最初の答弁でそういうことも答えていただきたい。

    備考

    市長答弁が軽すぎる

    市長答弁が軽すぎます。通告書で課題は何かと聞いているのだから、こんなにすぐ答えられるのであれば、最初の答弁からしっかり答えるべきです。一応の対策をしている「構成世帯数が少ないこと」だけを課題に挙げるのは姑息と感じます。

    小平市は全体的に、PDCAのCであるチェック、つまり実態の把握や実態調査が弱いといつも感じている。

    もう少し、職員の方々が、自主防災組織の隊長の方々に顔を見せに行ったり、出かけていく、そういう仕組みをつくったほうがよい。

    就任前に実施済みでも、市長の実績にカウントされる

    また、10世帯以上から自主防災組織をつくれるようにするのは、すでに令和3年度からそうなっている。市長の87の政策の第7項に入っていることが、実際は市長が実現する前にもう実現している。

    これは市長が実現したこととしてカウントするのか。

    そう捉えていただいてよい。

    自主防災組織を10世帯から構成できるようにする目的は

    自主防災組織が10世帯から構成できるようにするのは、どういう課題に対し、どういう効果を狙ったものか。

    10世帯から構成できれば、参加世帯の割合が少ないといった課題が解決するのか。

    自主防災組織の組織率を向上させるという目的で、まずは10世帯以上50世帯未満の組織もつくり上げていこうと考えている。

    備考

    試験的な取組みはよいことだが丸投げ感あり

    試験的な取組みはよいことですが、丸投げ感があります。実際に自主防災組織が増えた数や、アンケートによって効果測定を行うことは大前提ですが、よいことと思います。同時に、もっと市が積極的に関わっていかないと意味がないですね。

    自主防災組織との普段からの関係づくりは

    市は、自主防災組織との間で、普段からどういう関係づくりをしているか。

    自主防災組織に対しては

      +

    たしかに、自主防災組織内における課題として、高齢化、日中に活動できる人員が不足していることは把握している。

    そうしたら、市長の最初の答弁でそういうことも答えていただきたい。

    備考

    市長答弁が軽すぎる

    市長答弁が軽すぎます。通告書で課題は何かと聞いているのだから、こんなにすぐ答えられるのであれば、最初の答弁からしっかり答えるべきです。一応の対策をしている「構成世帯数が少ないこと」だけを課題に挙げるのは姑息と感じます。

    小平市は全体的に、PDCAのCであるチェック、つまり実態の把握や実態調査が弱いといつも感じている。

    もう少し、職員の方々が、自主防災組織の隊長の方々に顔を見せに行ったり、出かけていく、そういう仕組みをつくったほうがよい。

    就任前に実施済みでも、市長の実績にカウントされる

    また、10世帯以上から自主防災組織をつくれるようにするのは、すでに令和3年度からそうなっている。市長の87の政策の第7項に入っていることが、実際は市長が実現する前にもう実現している。

    これは市長が実現したこととしてカウントするのか。

    そう捉えていただいてよい。

    自主防災組織を10世帯から構成できるようにする目的は

    自主防災組織が10世帯から構成できるようにするのは、どういう課題に対し、どういう効果を狙ったものか。

    10世帯から構成できれば、参加世帯の割合が少ないといった課題が解決するのか。

    自主防災組織の組織率を向上させるという目的で、まずは10世帯以上50世帯未満の組織もつくり上げていこうと考えている。

    備考

    試験的な取組みはよいことだが丸投げ感あり

    試験的な取組みはよいことですが、丸投げ感があります。実際に自主防災組織が増えた数や、アンケートによって効果測定を行うことは大前提ですが、よいことと思います。同時に、もっと市が積極的に関わっていかないと意味がないですね。

    自主防災組織との普段からの関係づくりは

    市は、自主防災組織との間で、普段からどういう関係づくりをしているか。

    自主防災組織に対しては

    • 市の補助制度による防災資機材や訓練に要する費用の支援
    • 防災倉庫の貸与による物的支援
    • 地域での防災訓練の支援や地域防災フォーラムを実施

    するとともに、希望する組織に対し、

    を活用して、防災資機材の購入に要する費用の一部を助成している。

    それは顔の見える関係づくりとは言えないのではないか。

    自主防災組織の隊長や幹部のメールアドレスを、市は把握していないようだが、事実か。事実ならなぜか。

    希望される自主防災組織の幹部のメールアドレスは把握している。

    備考

    一部の幹部だけメールアドレスを把握していることに意味があるのか

    時間がないため深く質問しませんでしたが、いったい何のために一部の幹部だけメールアドレスを把握しているのでしょうか…。

    自主防災組織はなかなか顔の見える関係ができない。

    たまに幹部の方に顔を見せに行く、年に1回か2回ぐらい顔を見せに行くだけでも、頑張ろうかなという気分になるという声がある。

    もっと頻繁に顔を見せに行くと、防災以外の町の情報も入ってくる。どうか。

    関係づくりは、窓口で申請書や報告書を提出いただくときに、情報交換を行っている。

    また、地域の防災訓練のときや、緊急初動要員訓練などの各種訓練時にも、顔の見える関係づくりに努めている。

    そういうこともあるが、形式的な感じで終わるらしい。顔を見せに来てほしいという声を、酌み取ってもらいたい。

    備考

    緊急初動要員訓練とは

    🕵 緊急初動要員訓練とは

    小平市の緊急初動要員訓練とは、防災連絡所、小学校や中学校、元気村おがわ東などに参集し、地区内の被害情報の収集、初動本部との連絡、地区内住民との情報交換など、発災時の初動活動を迅速かつ確実に行うために毎年実施しているもの。

    たとえば、令和元年度は合計853人が参加。

      +

    を活用して、防災資機材の購入に要する費用の一部を助成している。

    それは顔の見える関係づくりとは言えないのではないか。

    自主防災組織の隊長や幹部のメールアドレスを、市は把握していないようだが、事実か。事実ならなぜか。

    希望される自主防災組織の幹部のメールアドレスは把握している。

    備考

    一部の幹部だけメールアドレスを把握していることに意味があるのか

    時間がないため深く質問しませんでしたが、いったい何のために一部の幹部だけメールアドレスを把握しているのでしょうか…。

    自主防災組織はなかなか顔の見える関係ができない。

    たまに幹部の方に顔を見せに行く、年に1回か2回ぐらい顔を見せに行くだけでも、頑張ろうかなという気分になるという声がある。

    もっと頻繁に顔を見せに行くと、防災以外の町の情報も入ってくる。どうか。

    関係づくりは、窓口で申請書や報告書を提出いただくときに、情報交換を行っている。

    また、地域の防災訓練のときや、緊急初動要員訓練などの各種訓練時にも、顔の見える関係づくりに努めている。

    そういうこともあるが、形式的な感じで終わるらしい。顔を見せに来てほしいという声を、酌み取ってもらいたい。

    備考

    緊急初動要員訓練とは

    🕵 緊急初動要員訓練とは

    小平市の緊急初動要員訓練とは、防災連絡所、小学校や中学校、元気村おがわ東などに参集し、地区内の被害情報の収集、初動本部との連絡、地区内住民との情報交換など、発災時の初動活動を迅速かつ確実に行うために毎年実施しているもの。

    例えば、令和元年度は合計853人が参加。

    • 緊急初動要員:146人
    • 小・中学校の教員:422人
    • 地域の方々、自治会の方々や自主防災組織の方々:285人
    • -

    令和2年10月一般会計決算特別委員会より

    285人のうち、自主防災組織のメンバーがどれくらい参加しているかは要確認事項です。

    自主防災組織の交流会が中止になっている理由は。

    コロナ禍関係のことかもしれないが、復活してはどうか。

    毎年、地域防災フォーラムという形で自主防災組織の方と顔を合わせて実施していた。

    今はコロナでなかなか開けない。今後、好転したら、当然実施していく。

    発災時、自主防災組織との情報連携は

    災害発生時、市と自主防災組織の間で、情報伝達はどう行われるか。

    災害発生時は、自主防災組織に限らず、すべての市民の皆様に向け、

      +

    令和2年10月一般会計決算特別委員会より

    285人のうち、自主防災組織のメンバーがどれくらい参加しているかは要確認事項です。

    自主防災組織の交流会が中止になっている理由は。

    コロナ禍関係のことかもしれないが、復活してはどうか。

    毎年、地域防災フォーラムという形で自主防災組織の方と顔を合わせて実施していた。

    今はコロナでなかなか開けない。今後、好転したら、当然実施していく。

    発災時、自主防災組織との情報連携は

    災害発生時、市と自主防災組織の間で、情報伝達はどう行われるか。

    災害発生時は、自主防災組織に限らず、すべての市民の皆様に向け、

    • 防災行政無線
    • 災害時緊急ホームページ
    • 小平市メールマガジン
    • Twitter
    • -

    などにより情報提供を実施していく。

    特に自主防災組織だからと特別なことはなく、すべての市民向けの情報と同じ情報が流れていく、それでよいのか。

    せっかく自主防災組織というしっかりできている組織なのに、市と自主防災組織の、直接の情報パスがない。すごくもったいないと思うが。

    基本的に自主防災組織については、災害時は自主的に自動で、避難誘導や安否確認および避難所開設時は避難所の運営等に携わっていただく組織であると認識している。

    そのため、災害時に通信手段が途絶えた際は、開設された避難所にお越しいただき、情報共有が図れるものと認識している。

    自主防災組織とは、そういう組織なのか。

    集合住宅で実際に在宅避難になった場合、本当にそれで、「共助」と「公助」という考え方の中で、ちゃんと公助が効率的に回っていくのか疑問だ。

    もう少し情報伝達を密にするようなことを考えていただきたい。

    備考

    消防庁も情報連携の重要性を説いている小平市は不十分な対応

    😟 消防庁も情報連携の重要性を説いている、小平市は不十分な対応

    +

    などにより情報提供を実施していく。

    特に自主防災組織だからと特別なことはなく、すべての市民向けの情報と同じ情報が流れていく、それでよいのか。

    せっかく自主防災組織というしっかりできている組織なのに、市と自主防災組織の、直接の情報パスがない。すごくもったいないと思うが。

    基本的に自主防災組織については、災害時は自主的に自動で、避難誘導や安否確認および避難所開設時は避難所の運営等に携わっていただく組織であると認識している。

    そのため、災害時に通信手段が途絶えた際は、開設された避難所にお越しいただき、情報共有が図れるものと認識している。

    自主防災組織とは、そういう組織なのか。

    集合住宅で実際に在宅避難になった場合、本当にそれで、「共助」と「公助」という考え方の中で、ちゃんと公助が効率的に回っていくのか疑問だ。

    もう少し情報伝達を密にするようなことを考えていただきたい。

    備考

    消防庁も情報連携の重要性を説いている小平市は不十分な対応

    😟 消防庁も情報連携の重要性を説いている、小平市は不十分な対応

    災害情報の伝達ルートとしては、ラジオ、テレビ、インターネットの他、防災行政無線や緊急速報メールを通じて災害情報が伝達されるが、地域の情報を網羅的に収集し、地域の住民にきめ細かく情報を伝達するルートとして自主防災組織の果たす役割は極めて大きい。

    自主防災組織を災害情報の中継点として位置づけ、これを通じて、市町村や消防機関等から伝達すべき情報を流し、また、逆に地域の被害状況、住民の避難状況等を自主防災組織で収集し、市町村や消防機関等に報告することができるように地域の実情にあった仕組みを確立しておくことが必要である。

    このため、自主防災組織は、防災計画により、情報班をおき、伝達係、収集係の責任者を明確にする必要がある。

    消防庁・自主防災組織の手引:第2説 1. 情報の収集及び伝達

    市が在宅避難訓練のサポートを

    楽しみながらできるような在宅避難訓練を、市として推奨・推進してはどうか。

    現在、市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、避難所の収容人数が想定の3割程度となる状況を踏まえ、在宅避難への備えや重要性について

    • 市報
    • -
    • 市ホームページ
    • +
    • 市ホームページ
    • SNS等
    • -

    を活用して啓発に努めている。

    在宅避難時を想定し、各家庭で実際に体験する在宅避難訓練について、昨年11月1日配信の防災・防犯緊急メールマガジンにて紹介している。

    今後も、引き続き、在宅避難への理解や備えを進める取組のひとつとして、さまざまな機会を捉えて啓発に努めていく。

    啓発して効果はあったか。

    効果は、災害が起こってみないと分からない。

    あとは、今後、市政のアンケート等で、家庭内で回転備蓄とか、そういうものをやっているというようなことで、数字に表れてくるとは思う。

    防災訓練で実際に在宅避難訓練をやったかどうかは分かる。訓練したかどうかは、災害が起きる前の話で、「災害が起きてから分かります」というのはおかしい。

    在宅避難訓練は、車中泊や、家の近くの広場や公園でテント泊の訓練をする、そういったこと。

    たとえば家の近くの広場を、テントを張って使うなら、「ふだんからきれいにしよう」という気持ちも起こる。公園を使うなら公園にも愛着が湧いてくる。副次的な効果も明らかに大きい。

    地区防災計画の策定を通じ、まちづくりや人のつながり復活を

    市内の地区防災計画策定状況、それに対する市の評価と、市の地域防災計画で地区防災計画の作成の推進に取り組むとしているその内容は。

    本年5月末時点において、小平市地域防災計画に位置づけられた地区防災計画は策定されていない。

    市の評価としては、小平市は平坦で、かつ崖地や大きな河川等もないことから、各地区による地域特性が少ないことが影響しているものと認識している。

    地区防災計画の作成推進のための取組内容は、地域住民等から地区防災計画の素案の作成等の支援要請があった場合に支援を行っていく。

    地区防災計画はとても重要。日ごろから共助の仕組みを強化することや、災害時、被災者のニーズを把握して必要な公助を早く効率的に届けるためにも重要だと専門家の方から伺っている。

    地区防災計画の策定は、まちづくり、まちのネットワークづくりにもつながる。

    新型コロナウイルスの過剰な対応で分断されてしまった地域のネットワークを、また新しい形でつなげていくためにも、タイミング的にもちょうどよい。

    小平市は地区防災計画の情報がほぼゼロ

    小平市は、ホームページに地区防災計画のページすらない。

    国分寺市はよくつくっている。高木町の自治会は、昭和59年3月におそらく全国で初めてとなる地区防災計画を策定したり。なぜこんなに違いがあるか非常に不思議。

    最低限、地区防災計画のホームページをつくってはどうか。

    地区防災計画は、その地区で課題があって、それを住民どうしが解決したいというときに作成されるもの。そういうことがあれば、市として支援していきたい。

    備考

    まったく答弁になっていない

    まったく答弁になっていません。もっと時間があれば深くつっこむのですが、課題が明らかにならない答弁ばかりでした。今後また継続して問題を訴えていきます。

    市が率先して前向きにやっていかないと、住民もやってよいのか分からない。やる気が刺激されないところがある。そういったところを率先してやっていただきたい。

    地区防災計画の策定作業を、若手に委託しては

    若い世代の方々に、市や社会福祉協議会(社協)が資金を提供し、地区防災計画策定を担ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

    地区防災計画は、地区居住者等が主体的に作成し、作成後は継続的な見直しを行う必要があることから、地区居住者等の積極的な参加意識の醸成が必要であると認識している。

    ほかの自治体において策定支援事業等を実施している事例があることは把握しているが、まずは共助の中核を担う自主防災組織の結成の促進や育成を支援することなど、地区防災計画の策定に向けた土台づくりに努めていく。

    講習会の参加者に認定書を発行し、地域の防災で活躍してもらっては

    多様な防災リーダーを育成することに関しては、たとえば内閣府が育成用研修テキストを出しており、あきる野市、中野区などの取組み事例もある。

    そういったものを参考にしつつ、より多くの方が参加できるような仕組みとして、たとえば、市や社協の主催で、防災に関する講習会を定期的に実施し、その修了者に認定書を出し、その認定書をもつ方に、防災訓練等において役割を担ってもらい、普段から活躍の場を持ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

    例年、自主防災組織や自治会等を中心とした市民の皆様を対象に、地域防災フォーラムを開催し、自助、共助の重要性や避難所運営の際の留意点などについて啓発するなど、防災リーダーの育成に努めている。

    また、東京都が実施する防災市民組織リーダー研修について、例年、自主防災組織の方々に受講していただいており、引き続き多くの方に受講していただけるよう積極的な情報提供に努めていく。

    防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載しボランティアを募っては

    自主防災組織等が行う、市民が参加する防災訓練の日程を、市のホームページや市報に記載し、各防災訓練に参加する地域ボランティアを募集するというアイデアがあるが、どう考えるか。

    訓練の参加人数の減少が課題になっているとの声を伺う場面もあることから、より効果的な対応策について、自主防災組織の方々の意見を伺いながら研究していく。

    備考

    参考資料

      +

    を活用して啓発に努めている。

    在宅避難時を想定し、各家庭で実際に体験する在宅避難訓練について、昨年11月1日配信の防災・防犯緊急メールマガジンにて紹介している。

    今後も、引き続き、在宅避難への理解や備えを進める取組のひとつとして、さまざまな機会を捉えて啓発に努めていく。

    啓発して効果はあったか。

    効果は、災害が起こってみないと分からない。

    あとは、今後、市政のアンケート等で、家庭内で回転備蓄とか、そういうものをやっているというようなことで、数字に表れてくるとは思う。

    防災訓練で実際に在宅避難訓練をやったかどうかは分かる。訓練したかどうかは、災害が起きる前の話で、「災害が起きてから分かります」というのはおかしい。

    在宅避難訓練は、車中泊や、家の近くの広場や公園でテント泊の訓練をする、そういったこと。

    例えば家の近くの広場を、テントを張って使うなら、「ふだんからきれいにしよう」という気持ちも起こる。公園を使うなら公園にも愛着が湧いてくる。副次的な効果も明らかに大きい。

    地区防災計画の策定を通じ、まちづくりや人のつながり復活を

    市内の地区防災計画策定状況、それに対する市の評価と、市の地域防災計画で地区防災計画の作成の推進に取り組むとしているその内容は。

    本年5月末時点において、小平市地域防災計画に位置づけられた地区防災計画は策定されていない。

    市の評価としては、小平市は平坦で、かつ崖地や大きな河川等もないことから、各地区による地域特性が少ないことが影響しているものと認識している。

    地区防災計画の作成推進のための取組内容は、地域住民等から地区防災計画の素案の作成等の支援要請があった場合に支援を行っていく。

    地区防災計画はとても重要。日ごろから共助の仕組みを強化することや、災害時、被災者のニーズを把握して必要な公助を早く効率的に届けるためにも重要だと専門家の方から伺っている。

    地区防災計画の策定は、まちづくり、まちのネットワークづくりにもつながる。

    新型コロナウイルスの過剰な対応で分断されてしまった地域のネットワークを、また新しい形でつなげていくためにも、タイミング的にもちょうどよい。

    小平市は地区防災計画の情報がほぼゼロ

    小平市は、ホームページに地区防災計画のページすらない。

    国分寺市はよくつくっている。高木町の自治会は、昭和59年3月におそらく全国で初めてとなる地区防災計画を策定したり。なぜこんなに違いがあるか非常に不思議。

    最低限、地区防災計画のホームページをつくってはどうか。

    地区防災計画は、その地区で課題があって、それを住民どうしが解決したいというときに作成されるもの。そういうことがあれば、市として支援していきたい。

    備考

    まったく答弁になっていない

    まったく答弁になっていません。もっと時間があれば深くつっこむのですが、課題が明らかにならない答弁ばかりでした。今後また継続して問題を訴えていきます。

    市が率先して前向きにやっていかないと、住民もやってよいのか分からない。やる気が刺激されないところがある。そういったところを率先してやっていただきたい。

    地区防災計画の策定作業を、若手に委託しては

    若い世代の方々に、市や社会福祉協議会(社協)が資金を提供し、地区防災計画策定を担ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

    地区防災計画は、地区居住者等が主体的に作成し、作成後は継続的な見直しを行う必要があることから、地区居住者等の積極的な参加意識の醸成が必要であると認識している。

    ほかの自治体において策定支援事業等を実施している事例があることは把握しているが、まずは共助の中核を担う自主防災組織の結成の促進や育成を支援することなど、地区防災計画の策定に向けた土台づくりに努めていく。

    講習会の参加者に認定書を発行し、地域の防災で活躍してもらっては

    多様な防災リーダーを育成することに関しては、例えば内閣府が育成用研修テキストを出しており、あきる野市、中野区などの取組み事例もある。

    そういったものを参考にしつつ、より多くの方が参加できるような仕組みとして、例えば、市や社協の主催で、防災に関する講習会を定期的に実施し、その修了者に認定書を出し、その認定書をもつ方に、防災訓練等において役割を担ってもらい、普段から活躍の場を持ってもらうというアイデアがあるが、どう考えるか。

    例年、自主防災組織や自治会等を中心とした市民の皆様を対象に、地域防災フォーラムを開催し、自助、共助の重要性や避難所運営の際の留意点などについて啓発するなど、防災リーダーの育成に努めている。

    また、東京都が実施する防災市民組織リーダー研修について、例年、自主防災組織の方々に受講していただいており、引き続き多くの方に受講していただけるよう積極的な情報提供に努めていく。

    防災訓練の日程を市のホームページや市報に記載しボランティアを募っては

    自主防災組織等が行う、市民が参加する防災訓練の日程を、市のホームページや市報に記載し、各防災訓練に参加する地域ボランティアを募集するというアイデアがあるが、どう考えるか。

    訓練の参加人数の減少が課題になっているとの声を伺う場面もあることから、より効果的な対応策について、自主防災組織の方々の意見を伺いながら研究していく。

    以上

    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html index 519b8521..a58c4583 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/cashless-point-gamble/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (1)キャッシュレスポイント事業に不確実性を持たせるな

    @@ -24,45 +24,45 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    キャッシュレスポイント事業は基本的なことが不明

    前回、令和2年10月から令和3年1月までのキャッシュレスポイント事業については、参加したうち、かなりの市内飲食店から、過去最高の売上げにつながったという声が寄せられていたことが4月臨時会で示された。

    経済活性化の効果はたしかにあるものの、たとえば

      +

      ①質問する理由

      キャッシュレスポイント事業は基本的なことが不明

      前回、令和2年10月から令和3年1月までのキャッシュレスポイント事業については、参加したうち、かなりの市内飲食店から、過去最高の売上げにつながったという声が寄せられていたことが4月臨時会で示された。

      経済活性化の効果はたしかにあるものの、例えば

      • そういった飲食店以外の場で、本当にコロナ禍で苦しんでいる人々のためになったのか
      • 市内の経済波及効果はどれだけあったのか
      • -

      などの基本的な事項はまったく不明なままだ。

      巨費を投じているのに検証が甘すぎる

      このように費用対効果が漠然としている事業に、巨費を投じ、継続して行うのであれば、当然ながら、事業の検証をできる限り詳しく行うべきだ。

      しかし、市は、前回明らかになった問題を、今回9月からの事業でも繰り返しており、検証が甘いと言わざるを得ない。

      キャッシュレスポイント事業で予算超過したうち8千万円分を教育費で穴埋めする大失態

      問題は、予算に達した時点でキャンペーンを打ち切らなかったことに起因する。そのため、前回は予算を約1.4億円超過し、令和2年度一般会計補正予算(第8号)で穴埋めがなされた。

      穴埋め分として、一般財源からはGIGAスクールの残余分2,722万円と財政調整基金600万円等が充てられ、地方創生臨時交付金からはGIGAスクールの残余分約5,242万円が充てられた。

      つまり、教育費として予定されていた分の合計約8,000万円がキャッシュレス事業の穴埋めに使われたことになる。穴埋めがなければ、教育費の残余分は教育費内で流用できていたのではないか。

      普段から不足している教育費は、本年度の予算で一律6%シーリングの厳しい措置の対象にもなっている。その一方で、効果が不明な事業の穴埋めに約8,000万円が流用される事態には驚かされる。

      予算超過は事前に想定できたはずだ。超過分の予算枠を事前に設定せず、議会が同意せざるを得ないような補正予算に持ち込むことで、費目をまたいで巨額の予算を移動させるようなやり方は、到底許されることではない。

      そうした背景に基づき、質問する

      多用な電子決済が普及している中、特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は

      さまざまな電子決済がすでに普及する中、特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は。

      QRコード決済は、次の理由などから、経済対策のひとつとして実施している。

        +

      などの基本的な事項はまったく不明なままだ。

      巨費を投じているのに検証が甘すぎる

      このように費用対効果が漠然としている事業に、巨費を投じ、継続して行うのであれば、当然ながら、事業の検証をできる限り詳しく行うべきだ。

      しかし、市は、前回明らかになった問題を、今回9月からの事業でも繰り返しており、検証が甘いと言わざるを得ない。

      キャッシュレスポイント事業で予算超過したうち8千万円分を教育費で穴埋めする大失態

      問題は、予算に達した時点でキャンペーンを打ち切らなかったことに起因する。そのため、前回は予算を約1.4億円超過し、令和2年度一般会計補正予算(第8号)で穴埋めがなされた。

      穴埋め分として、一般財源からはGIGAスクールの残余分2,722万円と財政調整基金600万円等が充てられ、地方創生臨時交付金からはGIGAスクールの残余分約5,242万円が充てられた。

      つまり、教育費として予定されていた分の合計約8,000万円がキャッシュレス事業の穴埋めに使われたことになる。穴埋めがなければ、教育費の残余分は教育費内で流用できていたのではないか。

      普段から不足している教育費は、本年度の予算で一律6%シーリングの厳しい措置の対象にもなっている。その一方で、効果が不明な事業の穴埋めに約8,000万円が流用される事態には驚かされる。

      予算超過は事前に想定できたはずだ。超過分の予算枠を事前に設定せず、議会が同意せざるを得ないような補正予算に持ち込むことで、費目をまたいで巨額の予算を移動させるようなやり方は、到底許されることではない。

      そうした背景に基づき、質問する

      多用な電子決済が普及している中、特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は

      さまざまな電子決済がすでに普及する中、特定事業者のQRコード決済を市として推進する意図は。

      QRコード決済は、次の理由などから、経済対策のひとつとして実施している。

      • 地域を限定したキャンペーンを実施できる
      • 手数料が、デジタル地域通貨やプレミアム付商品券等と比較して安価
      • -
      中国でQRコード決済が広まった背景

      日本の(株)デンソーが開発したQRコードを利用した決済は、主に中国で使われている。なぜ中国で広まったか、その(表向きの)理由として一般的には次のようなことが言われている。

        +
      中国でQRコード決済が広まった背景

      日本の(株)デンソーが開発したQRコードを利用した決済は、主に中国で使われている。なぜ中国で広まったか、その(表向きの)理由として一般的には次のようなことが言われている。

      • SNSアプリのWeChatが普及している
      • 最高額紙幣が100元で約1,700円のため現金を大量に持ち歩く必要がある
      • 紙幣が汚い
      • 偽札に対応する必要がある
      • Suicaやクレカ等の電子決済が、まだそこまで普及していなかった
      • 送金が容易
      • -

      そういう背景があるため、これから述べるさまざまな問題点がありながらも、QRコード決済が普及していったのでは、と言われている。

      一方、日本はすでにネットワークが整備され、Suicaやクレジットカードなどの最も利便性が高い電子決済が普及している。かなり状況が異なる。

      日本人は、新しいものをすぐ取り入れるよい面がある。しかし、自治体は、新しい仕組みを導入する場合には、それが市民の福祉につながるか、よく考えなければならない。

      そういう観点から、次に、私がQRコード決済について考えている特徴や問題点を述べる。

      QRコード決済の特徴と問題点

      問題点1:セキュリティ(詐欺行為への耐性)が甘い

      QRコード決済は仕組みが非常に簡単なゆえに、詐欺もしやすい。

      バーコードリーダーでQRコードやバーコードを読んで決済する場合もあるが、そうでない場合は、画面上で人間が金額を確認するだけで決済が終わる。偽のアプリをつくり、金額が出るようなアプリをつくって詐欺が行える。

      さまざまな決済がある中で、QRコード決済は、詐欺が最もやりやすいと思う。

      QRコード決済に絡んで詐欺が起きた事例を把握しているか?

      QRコード決済について、今まで、全国的にでも、偽のアプリを使うなど、そういった詐欺が起きた事例を把握しているか。

      私の知るところでは、そういったものは把握できていない。

      詐欺が起きたことをどう気付くかという問題もある。バーコードリーダーがない店舗では、QRコード決済すると同時に、売上を別のところで取っておかないと詐欺を把握できない。売上とデータを突き合わせて初めて詐欺があったかを確認できる。

      問題点2:利便性があるとは言い切れない

      また、利便性があるとよく喧伝されるが、いつも疑問に思う。利便性があるとは言い切れない。

      たとえば決済の手間について考えれば、バーコードリーダーがない場所では次の手順が一般的に必要になる。

        +

    そういう背景があるため、これから述べるさまざまな問題点がありながらも、QRコード決済が普及していったのでは、と言われている。

    一方、日本はすでにネットワークが整備され、Suicaやクレジットカードなどの最も利便性が高い電子決済が普及している。かなり状況が異なる。

    日本人は、新しいものをすぐ取り入れるよい面がある。しかし、自治体は、新しい仕組みを導入する場合には、それが市民の福祉につながるか、よく考えなければならない。

    そういう観点から、次に、私がQRコード決済について考えている特徴や問題点を述べる。

    QRコード決済の特徴と問題点

    問題点1:セキュリティ(詐欺行為への耐性)が甘い

    QRコード決済は仕組みが非常に簡単なゆえに、詐欺もしやすい。

    バーコードリーダーでQRコードやバーコードを読んで決済する場合もあるが、そうでない場合は、画面上で人間が金額を確認するだけで決済が終わる。偽のアプリをつくり、金額が出るようなアプリをつくって詐欺が行える。

    さまざまな決済がある中で、QRコード決済は、詐欺が最もやりやすいと思う。

    QRコード決済に絡んで詐欺が起きた事例を把握しているか?

    QRコード決済について、今まで、全国的にでも、偽のアプリを使うなど、そういった詐欺が起きた事例を把握しているか。

    私の知るところでは、そういったものは把握できていない。

    詐欺が起きたことをどう気付くかという問題もある。バーコードリーダーがない店舗では、QRコード決済すると同時に、売上を別のところで取っておかないと詐欺を把握できない。売上とデータを突き合わせて初めて詐欺があったかを確認できる。

    問題点2:利便性があるとは言い切れない

    また、利便性があるとよく喧伝されるが、いつも疑問に思う。利便性があるとは言い切れない。

    例えば決済の手間について考えれば、バーコードリーダーがない場所では次の手順が一般的に必要になる。

    1. チャージする(ATMやクレジットカード、送金などにより)
    2. 決済のたびに、スマートフォンを取り出す
    3. スマートフォンのセキュリティ認証をクリアして画面を表示する
    4. QRコード決済アプリを立ち上げる
    5. 店舗のQRコードを写真で撮る
    6. 金額を入力する
    7. -
    8. 表示される金額を店員に確認してもらう
    9. +
    10. 表示される金額を店員に確認してもらう
    11. 決済ボタンを押す
    12. 決済が終わったことを店員と一緒に確認する
    13. -

    必要なステップが大量にある。ネットワークが遅かったり、操作の慣れにも依存するが、現金決済と比べても必要なステップ数はそれほど変わらない。そういった利便性では、Suicaなどのタッチ決済が最も優秀な決済手段。

    また、現金を持ち歩かなくてよい利便性も喧伝されているが、QRコード決済が使えないところも多いため、普通は現金も持ち歩く。実質的にその利便性はほとんどない。

    問題点3:高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する作用がある

    これが一番の問題。QRコード決済は、高齢者、障害者、それから経済的困窮者などの社会的弱者を排除する作用がある。

    スマートフォンを持っていない人はもちろんのことだが、多くの高齢者や一部の障害者は、QRコード決済を容易に使えない。

    スマートフォンの画面を動かす必要があるので、特に視覚障害の方は使えない。また、指が自由に動かず、スマートフォンの操作が非常に時間がかかるといった方もほぼ使えないだろう。

    また、お金がなくてスマートフォンが買えないとか、契約ができない方もいる。

    それに対し、たとえばSuicaなどのタッチ決済というのは非常に優秀。スマートフォンの契約等も要らないし、ぱっと出せばよいだけ。

    現金決済はとても利便性が高い

    また、現金決済も本当に優秀。現金は高齢者でもほとんどの人が使える。視覚障害の方も使える。指が自由に動かずにスマートフォンの操作が大変な方であっても、現金のやり取りはできるという方は結構いる。

    また、スマートフォン等の契約がなくても使える。こういう方々を排除しないという観点から考えても、現金決済というのは非常に利便性が高い。

    キャッシュレスポイント事業への参加店舗数と市内全事業者数は?

    キャッシュレスポイント事業の前回参加店舗数と今回参加店舗数、それから市内の全事業者数は。

    前回令和3年1月、一番多くのお店が登録していただいた時期、PayPayしか公表されていないが、約865店舗。

    また、今回は9月1日から実施しているが、こちらもPayPayのみで940店舗。

    市内の事業者数は、かなり古いデータになるが、過去の経済センサスの直近のもので4,600店舗前後。

    そうすると、865店舗から940店舗なので、75店舗しか増えていない。4,600店舗ある中で。前回大成功したと言っているが、ほとんど増えていない。果たして事業者から本当に要望されているのかと思う。

    問題点4:小規模店舗を淘汰して大規模店舗の寡占につながる作用がある

    QRコード決済に限らず、キャッシュレス決済全般の問題として、小規模店舗を淘汰して大規模店舗の寡占につながる作用がある。

    QRコード決済も10月から手数料がかかってくる。一般的にクレジットカードもそうだが、手数料率は店舗の規模によって変わる。個人商店などは通常手数料率が高い。

    QRコード決済に限らず、電子決済が普及すると、一番割を食うのはどこか。バーコードがついた専用レジを入れられず、手数料率が高くなる小規模店舗だ。手数料が1%違うだけでも、損益にじわじわ効いてくる。

    つまり、キャッシュレス決済というのは、小規模店舗を淘汰するような圧力、作用、働きがある。

    問題点5:市税にマイナスの影響がある
    電子決済は手数料分が市外に流出し、市税にマイナスの影響があることを市はどう考えるか?

    すべての電子決済は手数料分が市外に流出し、市税にマイナスの影響があることを市はどう考えるか。

    市内にはキャッシュレス決済に対応できる事業者がない中で、市外事業者に業務委託を行う必要があるため、事業実施に当たり、やむを得ないものと捉えている。

    問題点6:利用者と事業者にとって税金的な側面がある

    (決済のたびに手数料が取られるということは)、利用者と事業者にとって、税金的な側面があるということ。

    市は、気付かないところで支払わされるコストに、もっと目を向ける必要がある。市民の生活に係る費用に対し、そういった数%の手数料が上乗せされ持っていかれることは、市民の生活にも市税にも直結する。

    私は3月の一般質問で、再生可能エネルギーのFIT制度による「発電促進賦課金」の話をした。これは、太陽光発電をしている業者に対し、太陽光発電をしていない人たちが払わなくてはいけないお金のことだ。

    ほとんどの人が、知らないうちに、電気代に10%ぐらい上乗せされている。今後それがもっと上がっていく。これは実質的に増税のような効果がありますよ、という話をした。

    消費税が仮に1%上がると大きく騒がれるが、こういった実質的に増税と同じような再生エネルギーの賦課金などについては、ほぼまったく問題にされていない。そういったことが許されていくと、どんどん経済格差が広がり、多くの人の豊かさが失われていく。

    (なお、私は何度も主張しているように、家庭用の太陽光発電は、現状では環境改善に貢献するものではないと思っている)。

    よく考えてもらいたいが、9月まではQRコード決済の手数料は無料だが、10月からは手数料がかかる。すると、市の財源で行う30%のポイント付与分は、10月以降に使われることになるので、それについては手数料が持っていかれる。

    以上、まとめると次のようになる。

      +

    必要なステップが大量にある。ネットワークが遅かったり、操作の慣れにも依存するが、現金決済と比べても必要なステップ数はそれほど変わらない。そういった利便性では、Suicaなどのタッチ決済が最も優秀な決済手段。

    また、現金を持ち歩かなくてよい利便性も喧伝されているが、QRコード決済が使えないところも多いため、普通は現金も持ち歩く。実質的にその利便性はほとんどない。

    問題点3:高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する作用がある

    これが一番の問題。QRコード決済は、高齢者、障害者、それから経済的困窮者などの社会的弱者を排除する作用がある。

    スマートフォンを持っていない人はもちろんのことだが、多くの高齢者や一部の障害者は、QRコード決済を容易に使えない。

    スマートフォンの画面を動かす必要があるので、特に視覚障害の方は使えない。また、指が自由に動かず、スマートフォンの操作が非常に時間がかかるといった方もほぼ使えないだろう。

    また、お金がなくてスマートフォンが買えないとか、契約ができない方もいる。

    それに対し、例えばSuicaなどのタッチ決済というのは非常に優秀。スマートフォンの契約等も要らないし、ぱっと出せばよいだけ。

    現金決済はとても利便性が高い

    また、現金決済も本当に優秀。現金は高齢者でもほとんどの人が使える。視覚障害の方も使える。指が自由に動かずにスマートフォンの操作が大変な方であっても、現金のやり取りはできるという方は結構いる。

    また、スマートフォン等の契約がなくても使える。こういう方々を排除しないという観点から考えても、現金決済というのは非常に利便性が高い。

    キャッシュレスポイント事業への参加店舗数と市内全事業者数は?

    キャッシュレスポイント事業の前回参加店舗数と今回参加店舗数、それから市内の全事業者数は。

    前回令和3年1月、一番多くのお店が登録していただいた時期、PayPayしか公表されていないが、約865店舗。

    また、今回は9月1日から実施しているが、こちらもPayPayのみで940店舗。

    市内の事業者数は、かなり古いデータになるが、過去の経済センサスの直近のもので4,600店舗前後。

    そうすると、865店舗から940店舗なので、75店舗しか増えていない。4,600店舗ある中で。前回大成功したと言っているが、ほとんど増えていない。果たして事業者から本当に要望されているのかと思う。

    問題点4:小規模店舗を淘汰して大規模店舗の寡占につながる作用がある

    QRコード決済に限らず、キャッシュレス決済全般の問題として、小規模店舗を淘汰して大規模店舗の寡占につながる作用がある。

    QRコード決済も10月から手数料がかかってくる。一般的にクレジットカードもそうだが、手数料率は店舗の規模によって変わる。個人商店などは通常手数料率が高い。

    QRコード決済に限らず、電子決済が普及すると、一番割を食うのはどこか。バーコードがついた専用レジを入れられず、手数料率が高くなる小規模店舗だ。手数料が1%違うだけでも、損益にじわじわ効いてくる。

    つまり、キャッシュレス決済というのは、小規模店舗を淘汰するような圧力、作用、働きがある。

    問題点5:市税にマイナスの影響がある
    電子決済は手数料分が市外に流出し、市税にマイナスの影響があることを市はどう考えるか?

    すべての電子決済は手数料分が市外に流出し、市税にマイナスの影響があることを市はどう考えるか。

    市内にはキャッシュレス決済に対応できる事業者がない中で、市外事業者に業務委託を行う必要があるため、事業実施に当たり、やむを得ないものと捉えている。

    問題点6:利用者と事業者にとって税金的な側面がある

    (決済のたびに手数料が取られるということは)、利用者と事業者にとって、税金的な側面があるということ。

    市は、気付かないところで支払わされるコストに、もっと目を向ける必要がある。市民の生活に係る費用に対し、そういった数%の手数料が上乗せされ持っていかれることは、市民の生活にも市税にも直結する。

    私は3月の一般質問で、再生可能エネルギーのFIT制度による「発電促進賦課金」の話をした。これは、太陽光発電をしている業者に対し、太陽光発電をしていない人たちが払わなくてはいけないお金のことだ。

    ほとんどの人が、知らないうちに、電気代に10%ぐらい上乗せされている。今後それがもっと上がっていく。これは実質的に増税のような効果がありますよ、という話をした。

    消費税が仮に1%上がると大きく騒がれるが、こういった実質的に増税と同じような再生エネルギーの賦課金などについては、ほぼまったく問題にされていない。そういったことが許されていくと、どんどん経済格差が広がり、多くの人の豊かさが失われていく。

    (なお、私は何度も主張しているように、家庭用の太陽光発電は、現状では環境改善に貢献するものではないと思っている)。

    よく考えてもらいたいが、9月まではQRコード決済の手数料は無料だが、10月からは手数料がかかる。すると、市の財源で行う30%のポイント付与分は、10月以降に使われることになるので、それについては手数料が持っていかれる。

    以上、まとめると次のようになる。

    • 特にバーコードリーダーが置けない小規模な店舗でセキュリティ(詐欺行為に対する耐性)に大きな懸念がある
    • 利便性があるとは必ずしも言い切れない
    • -
    • 高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する働きがある
    • +
    • 高齢者、障害者、経済的困窮者を排除する働きがある
    • 小規模店舗を淘汰して大規模な店舗の寡占につながる作用を持っている
    • 利用者と事業者にとって税金的な側面がある
    • 市税にマイナスの影響がある
    • -
    これだけ多くの問題があることを認識しているか?

    これだけ多くの問題があるが、認識しているか。

    たしかに、キャッシュレス決済を使わない方も多くることも認識している。しかし、9月までは店舗に対する手数料等はかからないので、店舗に対しては金銭面の負担がないということで、このキャッシュレス決済ポイント付与事業は有効と考えている。また、スマートフォン等を使われ方には紙媒体での支援をしていきたい。

    9月までの売上げに関しては問題ないが、市の財源を投じた30%の分については手数料を持っていかれる。

    新たな施策の検討時には、現状・将来・長期的に及ぼす影響をそれぞれよく考えよ

    私は、市が、たとえばこういった特定の決済手段を、市の事業として推進しようとか、そういう検討をする場合は、それが市民や事業者に対して、

      +
    これだけ多くの問題があることを認識しているか?

    これだけ多くの問題があるが、認識しているか。

    たしかに、キャッシュレス決済を使わない方も多くることも認識している。しかし、9月までは店舗に対する手数料等はかからないので、店舗に対しては金銭面の負担がないということで、このキャッシュレス決済ポイント付与事業は有効と考えている。また、スマートフォン等を使われ方には紙媒体での支援をしていきたい。

    9月までの売上げに関しては問題ないが、市の財源を投じた30%の分については手数料を持っていかれる。

    新たな施策の検討時には、現状・将来・長期的に及ぼす影響をそれぞれよく考えよ

    私は、市が、例えばこういった特定の決済手段を、市の事業として推進しようとか、そういう検討をする場合は、それが市民や事業者に対して、

    • 現状でどういう影響を及ぼすか
    • 将来的にどういう影響を及ぼしていくか
    • 長期的にどういうことになっていくか
    • -

    を、よく考えないといけないと思う。

    現状のキャッシュレスポイント事業は禁断の果実、市として手を出さない判断を

    今回、東京都の補助が4分の3出るが、これから市民の福祉にじわじわと与える影響をよく考えると、私はこれは禁断の果実だと思う。

    市としてはそういったものには手を出さない、そういう判断が出てもよい。

    このキャッシュレスポイント事業については、経済波及効果もよく分からないと私は何度も言ってきた。

    むしろ商工会の方々がやってくださるような事業に投資すべき

    むしろ、小平商工会の方々が自発的に行ってくださるクーポンや商品券的なものを介し、ほぼすべての投じたお金が市内にちゃんと落ちていく、そういう事業に大半を投じてほしいと考えている。

    お年玉キャンペーンも、参加店舗はすごく多い。1,000店舗近くあるということ。そういったことをどんどん拡大していってほしい。

    さらに言えば、クーポンの何がよいかというと、コンビニエンスストアなどで無言でピッとやるより、クーポンの受渡しをすることで、会話が発生したりする。「もうこれでクーポンは最後なのよ」のような。そういうコミュニケーションを促進するやり方でもあると思う。

    市内で現金決済に限定した大型店舗が活気付いている状況を市はどう見ているか

    キャッシュレス決済を推進する立場からして、市内で現金決済に限定した大型店舗が活気付いている状況を市はどう見ているか。

    大型店舗は商品の種類や量が多く、利益率を抑えた薄利多売を行っている店舗もあるため、キャッシュレス決済ではなく、現金決済に限定した場合でも多くの方に利用されているものと捉えている。

    どういう理由でキャッシュレス決済を入れていないのかは、聞いてみないと分からないが、高齢者でも障害者でも経済的困窮者であっても使える、たとえば本当の多様性、そういったことを考えている事業者であれば、私はそういう会社を応援したい。

    キャッシュレスポイント事業で、決済手数料以外に決済事業者に支払われる金額は

    前回と今回のキャッシュレスポイント事業で、決済手数料以外に決済事業者に支払われる金額は。

    委託料のうち、前回は2ヵ月、合計で約430万円、今回は約970万円。

    1点目の質問で、手数料が安価と答弁していたことと齟齬があると思う。手数料に関しては重要な事項。直接、市民に還元される部分ではないので。

    今後同様な事業を行うなら、予算書に手数料の記載をしてほしいがどうか

    これ以降、もし仮に、私は実施してほしくはないが、もし今後、仮に同様なことを行うとしたら、予算書にもその内訳を記載してほしいと思うが、それについてはどうか。

    この場で、予算書にそれを記載できるかどうかというのはお答えできないが、委員会等、説明する場面で、手数料の内訳等も説明できたらと考えている。

    お願いする。

    前回のキャッシュレスポイント事業評価のため、具体的に何を検証したか

    前回のキャッシュレスポイント事業評価のため、具体的に何を検証したか。

    PayPayを利用した決済額は、

      +

    を、よく考えないといけないと思う。

    現状のキャッシュレスポイント事業は禁断の果実、市として手を出さない判断を

    今回、東京都の補助が4分の3出るが、これから市民の福祉にじわじわと与える影響をよく考えると、私はこれは禁断の果実だと思う。

    市としてはそういったものには手を出さない、そういう判断が出てもよい。

    このキャッシュレスポイント事業については、経済波及効果もよく分からないと私は何度も言ってきた。

    むしろ商工会の方々がやってくださるような事業に投資すべき

    むしろ、小平商工会の方々が自発的に行ってくださるクーポンや商品券的なものを介し、ほぼすべての投じたお金が市内にちゃんと落ちていく、そういう事業に大半を投じてほしいと考えている。

    お年玉キャンペーンも、参加店舗はすごく多い。1,000店舗近くあるということ。そういったことをどんどん拡大していってほしい。

    さらに言えば、クーポンの何がよいかというと、コンビニエンスストアなどで無言でピッとやるより、クーポンの受渡しをすることで、会話が発生したりする。「もうこれでクーポンは最後なのよ」のような。そういうコミュニケーションを促進するやり方でもあると思う。

    市内で現金決済に限定した大型店舗が活気付いている状況を市はどう見ているか

    キャッシュレス決済を推進する立場からして、市内で現金決済に限定した大型店舗が活気付いている状況を市はどう見ているか。

    大型店舗は商品の種類や量が多く、利益率を抑えた薄利多売を行っている店舗もあるため、キャッシュレス決済ではなく、現金決済に限定した場合でも多くの方に利用されているものと捉えている。

    どういう理由でキャッシュレス決済を入れていないのかは、聞いてみないと分からないが、高齢者でも障害者でも経済的困窮者であっても使える、例えば本当の多様性、そういったことを考えている事業者であれば、私はそういう会社を応援したい。

    キャッシュレスポイント事業で、決済手数料以外に決済事業者に支払われる金額は

    前回と今回のキャッシュレスポイント事業で、決済手数料以外に決済事業者に支払われる金額は。

    委託料のうち、前回は2ヵ月、合計で約430万円、今回は約970万円。

    1点目の質問で、手数料が安価と答弁していたことと齟齬があると思う。手数料に関しては重要な事項。直接、市民に還元される部分ではないので。

    今後同様な事業を行うなら、予算書に手数料の記載をしてほしいがどうか

    これ以降、もし仮に、私は実施してほしくはないが、もし今後、仮に同様なことを行うとしたら、予算書にもその内訳を記載してほしいと思うが、それについてはどうか。

    この場で、予算書にそれを記載できるかどうかというのはお答えできないが、委員会等、説明する場面で、手数料の内訳等も説明できたらと考えている。

    お願いする。

    前回のキャッシュレスポイント事業評価のため、具体的に何を検証したか

    前回のキャッシュレスポイント事業評価のため、具体的に何を検証したか。

    PayPayを利用した決済額は、

    • キャンペーンを中小規模の事業者に限定して実施した昨年11月は約3億円
    • キャンペーンを実施しなかった昨年12月は約2億円
    • キャンペーンに大規模の事業者を含めた本年1月は約12億円
    • -

    となっており、対象とする店舗等により、大幅に影響を受けることが確認された。

    事業者からは肯定的な反響が大きく、また、コロナ禍で暗い気持ちになっている中、買い物を心から楽しめたという市民の声も多数いただいており、市民、事業者双方に喜んでいただける事業であると捉えている。

    私が述べたさまざまな問題点を検証するような観点から、いろいろなやり方があると思うので、アンケートを取ったりとかもそうだが、ぜひ検証してもらいたい。

    事業を計画する段階で、本当に市で行うべき事業か、チェック表で確認を

    もっと言えば、こういった事業を行う前、事業計画の段階で、できればチェック表みたいなものをつくってほしい。

    チェック表は何かというと、たとえば事業者、利用者、高齢者、障害者、経済的困窮者など、いろんな列があり、それぞれに現状と今後のような行があり、それぞれ〇や×や△をつけていく。

    たとえばQRコード決済を導入しようかという検討の段階になったら、現金決済とかほかの決済との比較表をつくる。QRコード決済のほうの表には、たとえば高齢者、障害者、経済的困窮者などの欄には×や△が入ってくる。現金決済のほうはそれらはすべて〇になると思うが。

    それから、たとえば、QRコード決済の事業者の欄には、小規模な事業者にとっては長期的に負担になり、大規模事業者に有利な働きがあるとか、そういったことを書いていくと。

    また、たとえば市民の欄には、QRコード決済は税金的側面があるとか、そういったことを書いていくとよい。そうすると全体像が見えてきて、果たしてそれを本当に市で行ってよいものかどうか分かる。また、議会にも説明しやすい。そういうことをしてはどうかということで、これは提案。

    教育費約8千万円の余り分をキャッシュレスポイント事業の穴埋めに流用せざるを得なかった状況をどう認識しているか

    市は、教育費約8,000万円の余り分をキャッシュレスポイント事業の穴埋めに流用せざるを得なかった状況をどう認識しているか。

    コロナ禍という未曽有の状況の中で初めて実施した事業であったこともあり、当初に想定した予算額を大幅に超えることになったが、これまでの実績や他自治体の状況等を踏まえ、委託事業者と連携し、予算を超過しないような事業積算に努めていく。

    これは通告書にも書いてあるが、本当に問題だと思う。穴埋めに使う分がなければ、教育費内で消化できたはず。

    教育費が本当に足りていないと感じるときがよくある。たとえば、ひとつのクラスでWi-Fiが一度に10人しかつながらない。10人使ったら次の10人みたいなやり方をしているような。今はもう直っているかもしれないが、そういったところの改善にも使えるお金だったのではないかなと。

    もしくは、私が以前から何度も指摘しているような、不登校の子や、支援級に通いながら学習の機会を逃している子どもたちに、オンラインで授業を届けるとか。そういったところにお金を使えたのではないか。

    もしくは、コロナ禍でしわ寄せが来ているような、特別支援が必要な子どもたちに支援員を緊急で増やしたり。手当てを厚くするとか、そういったことに使ってほしい。

    そういったことではなく、効果がよく分からない事業の、しかも穴埋めに、教育費の残った分を回さなければならない状況は、信じられないこと。

    今後、同様なキャッシュレスポイント事業を行う場合、予算超過しない方法は

    一応質問するが、仮に、今後、同様なキャッシュレスポイント事業を行うとなった場合、そういった予算超過しない、こういう事態にならないよう、どういうやり方が考えられるか。

    ひとつは、町田市の例がある。6月いっぱいで、町田市が、小平市と似たようなスキームでキャッシュレス決済ポイントについて5億円のポイント付与決済額が出た。7月になってからそういったデータを把握した。市のほうでも1ヵ月の上限額を5,000円から3,000円、1回当たりも2,000円から1,000円というような形で、スキームの変更というか、考え方を変えた。他市の状況なども把握しながらやっていくということがひとつあるかと思う。

    もうひとつは、これは最も課題と捉えているが、ポイント付与の上限を定め、その上限で打切りができる、そういったことができれば、こういった補正予算をお願いするようなことはないと認識している。しかし、事業者のほうでそういったことはなかなかできないという現状がある。

    結局、一番の原因は打切りができないこと。今言われたように、事業者から「対応できません。3週間ぐらいかかります」みたいなことを言われているから。

    予算到達でポイント付与の打切りをしない理由は

    予算到達でポイント付与の打切りをしない理由は。

    事業者のシステム上、打切りを行うには決定から実行まで3週間程度の期間を要するため。

    私は、打切りは、決済事業者がやろうと思えばできると思う。たとえば、決済するとすぐに「いくらのポイントがつきます」の表示が出る。会社としてはすぐできるはず。1日か2日かかるかもしれないが、それでもまだよい。

    事業者ができないと言っている理由が、もし仮に、利益を得るためにできないと言っているのだとすれば、私は本当に非常に問題だと思う。そんなところと事業を一緒にやってはいけない。

    また、打切りができないということは、町田市もそうだが、同様な問題が、ほかの同じ事業をしている自治体で発生していることになる。ということは、これを推進している東京都の判断が非常に問題。打ち切りできないのなら、こういった事業はやるべきではない。これはギャンブルだ。

    まとめ:禁断の果実に手を出すな

    繰り返すが、QRコード決済には、次のような数多くの問題があると考える。

      +

    となっており、対象とする店舗等により、大幅に影響を受けることが確認された。

    事業者からは肯定的な反響が大きく、また、コロナ禍で暗い気持ちになっている中、買い物を心から楽しめたという市民の声も多数いただいており、市民、事業者双方に喜んでいただける事業であると捉えている。

    私が述べたさまざまな問題点を検証するような観点から、いろいろなやり方があると思うので、アンケートを取ったりとかもそうだが、ぜひ検証してもらいたい。

    事業を計画する段階で、本当に市で行うべき事業か、チェック表で確認を

    もっと言えば、こういった事業を行う前、事業計画の段階で、できればチェック表みたいなものをつくってほしい。

    チェック表は何かというと、例えば事業者、利用者、高齢者、障害者、経済的困窮者など、いろんな列があり、それぞれに現状と今後のような行があり、それぞれ〇や×や△をつけていく。

    例えばQRコード決済を導入しようかという検討の段階になったら、現金決済とかほかの決済との比較表をつくる。QRコード決済のほうの表には、例えば高齢者、障害者、経済的困窮者などの欄には×や△が入ってくる。現金決済のほうはそれらはすべて〇になると思うが。

    それから、例えば、QRコード決済の事業者の欄には、小規模な事業者にとっては長期的に負担になり、大規模事業者に有利な働きがあるとか、そういったことを書いていくと。

    また、例えば市民の欄には、QRコード決済は税金的側面があるとか、そういったことを書いていくとよい。そうすると全体像が見えてきて、果たしてそれを本当に市で行ってよいものかどうか分かる。また、議会にも説明しやすい。そういうことをしてはどうかということで、これは提案。

    教育費約8千万円の余り分をキャッシュレスポイント事業の穴埋めに流用せざるを得なかった状況をどう認識しているか

    市は、教育費約8,000万円の余り分をキャッシュレスポイント事業の穴埋めに流用せざるを得なかった状況をどう認識しているか。

    コロナ禍という未曽有の状況の中で初めて実施した事業であったこともあり、当初に想定した予算額を大幅に超えることになったが、これまでの実績や他自治体の状況等を踏まえ、委託事業者と連携し、予算を超過しないような事業積算に努めていく。

    これは通告書にも書いてあるが、本当に問題だと思う。穴埋めに使う分がなければ、教育費内で消化できたはず。

    教育費が本当に足りていないと感じるときがよくある。例えば、ひとつのクラスでWi-Fiが一度に10人しかつながらない。10人使ったら次の10人みたいなやり方をしているような。今はもう直っているかもしれないが、そういったところの改善にも使えるお金だったのではないかなと。

    もしくは、私が以前から何度も指摘しているような、不登校の子や、支援級に通いながら学習の機会を逃している子どもたちに、オンラインで授業を届けるとか。そういったところにお金を使えたのではないか。

    もしくは、コロナ禍でしわ寄せが来ているような、特別支援が必要な子どもたちに支援員を緊急で増やしたり。手当てを厚くするとか、そういったことに使ってほしい。

    そういったことではなく、効果がよく分からない事業の、しかも穴埋めに、教育費の残った分を回さなければならない状況は、信じられないこと。

    今後、同様なキャッシュレスポイント事業を行う場合、予算超過しない方法は

    一応質問するが、仮に、今後、同様なキャッシュレスポイント事業を行うとなった場合、そういった予算超過しない、こういう事態にならないよう、どういうやり方が考えられるか。

    ひとつは、町田市の例がある。6月いっぱいで、町田市が、小平市と似たようなスキームでキャッシュレス決済ポイントについて5億円のポイント付与決済額が出た。7月になってからそういったデータを把握した。市のほうでも1ヵ月の上限額を5,000円から3,000円、1回当たりも2,000円から1,000円というような形で、スキームの変更というか、考え方を変えた。他市の状況なども把握しながらやっていくということがひとつあるかと思う。

    もうひとつは、これは最も課題と捉えているが、ポイント付与の上限を定め、その上限で打切りができる、そういったことができれば、こういった補正予算をお願いするようなことはないと認識している。しかし、事業者のほうでそういったことはなかなかできないという現状がある。

    結局、一番の原因は打切りができないこと。今言われたように、事業者から「対応できません。3週間ぐらいかかります」みたいなことを言われているから。

    予算到達でポイント付与の打切りをしない理由は

    予算到達でポイント付与の打切りをしない理由は。

    事業者のシステム上、打切りを行うには決定から実行まで3週間程度の期間を要するため。

    私は、打切りは、決済事業者がやろうと思えばできると思う。例えば、決済するとすぐに「いくらのポイントがつきます」の表示が出る。会社としてはすぐできるはず。1日か2日かかるかもしれないが、それでもまだよい。

    事業者ができないと言っている理由が、もし仮に、利益を得るためにできないと言っているのだとすれば、私は本当に非常に問題だと思う。そんなところと事業を一緒にやってはいけない。

    また、打切りができないということは、町田市もそうだが、同様な問題が、ほかの同じ事業をしている自治体で発生していることになる。ということは、これを推進している東京都の判断が非常に問題。打ち切りできないのなら、こういった事業はやるべきではない。これはギャンブルだ。

    まとめ:禁断の果実に手を出すな

    繰り返すが、QRコード決済には、次のような数多くの問題があると考える。

    • セキュリティ(詐欺行為への耐性)の懸念
    • 利便性の問題
    • 高齢者、障害者、経済的困窮者などの社会的弱者を排除する働きがある問題
    • @@ -70,6 +70,6 @@
    • 市民や事業者に増税的な側面がある問題
    • 自治体の税収にマイナスに働く問題
    • 打切りができずギャンブル性を有することで、自治体のほかの事業が侵食されてしまう問題
    • -

    こういった問題が解消されない限り、市がやるべき事業ではない。やらないという判断をしなくてはならない。私は、これは禁断の果実だと捉えている。

    以上

    +

    こういった問題が解消されない限り、市がやるべき事業ではない。やらないという判断をしなくてはならない。私は、これは禁断の果実だと捉えている。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html index 669b9a7c..2c917032 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/corona-kodomo-nitijo/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)データに基づき、コロナ禍の子どもたちを日常生活に | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)データに基づき、コロナ禍の子どもたちを日常生活に | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (2)データに基づき、コロナ禍の子どもたちを日常生活に

    @@ -23,15 +23,15 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    各国がコロナ規制撤廃を行う中、日本は過剰な対策を続けている

    国内の新型コロナウイルスワクチン接種がもたらす状況や、各国のワクチン接種の効果などもデータが出そろってきた。厚生労働省が8月18日に国会へ提出した新型コロナウイルス感染症による7月の期間致死率は0.14%であり、インフルエンザ並みとなっている。

    8月27日には、デンマークがすべてのコロナ規制撤廃を表明し、コロナパスも9月10日までで終了する。スウェーデンも9月から規制撤廃。それ以外にも、フィンランド、イギリス、米国の各州、ロシア、中国等、他国の例もある。

    さまざまなデータが、日本国内や市内における対応の過剰さを物語っている。世界的な状況は変わっているものの、新型コロナウイルス感染症対策に関する対応は以前より大きく変わることがない。

    特に、子どもたちにとっての一日一日はとても貴重だ。私たち大人は、リスクを過剰に恐れて、過剰な対応をすることで、子どもたちからさまざまな経験の場を奪い取ってはならない。

    市は、感情や報道によるのではなく、冷静にデータを洗い直し、各国の対応状況も参考にしながら、対応を緩めていくべきである。

    主要なメディアが、特定の目的を持ち、世の中の空気をつくりだしていると感じる

    私は、今の時代もこれまでも、主要なメディアが、特定の目的を持ち、その目的に沿わない情報は一切報道しなかったり、恐怖心をあおるような報道をしたりして、世の中の空気をつくり出していると思う。

    都合の悪いデータや、外国の状況を正確に伝えない状況がある。または、特定のグループにレッテルを貼るなどして、分断の思想を持ち込むこともよくある。ワクチン派・反ワクチン派というレッテルを貼るなどは最たるもの。

    メディアの多くは、普段は「多様性が重要」と言いながら、一方ではそういうことをしている。これは、第二次世界大戦に日本が参戦することになったころの状況と何も変わっていない。国民・非国民というレッテル貼りと同じこと。

    子どもたちには情報に関する教育が必要

    余談だが、子どもたちには、「情報の教育」が必要と思う。

    主要メディアの報道だからといって、それをデータも調べずすぐに信じるようなことのないよう、また、戦前や戦中に新聞やテレビが何を報道してきたのか、今、どれだけ偏った情報を流しているのか。

    そういう風に、「メディアが情報をどう扱っているか」といったことも、本当は勉強してもらったほうがよい。

    いずれにしろ、特に、私たち政治家は、おかしいことはおかしいと言わなければいけない立場だ。そのために質問している。

    世界各国でマスクもせず行動制限も特にない事例をどう捉えているか

    市は、世界各国で、マスクもせず、行動制限も特にないような事例について、どう捉えているか。

    今年に入り、複数の国が制限措置の緩和に取り組んでいるが、その成果はまちまち。たとえばワクチンの接種スピードが速い国では、国民のマスク着用をやめ、店舗やレストラン、ホテル、映画館が完全に営業を再開するなど、以前の日常生活に戻ったが、最近では一部の国において、従来株より感染力の強いデルタ株の拡大により、屋内でのマスク着用の義務化や入国する全員を対象とした隔離措置など、多くの制限が再導入されている状況もある。

    各国で状況が異なるため、一方では行動制限等がない国もあるものと捉えている。感染症対策は、国や都道府県が中心となり、広域的な対策、対応および措置を講じていくことが重要と捉えている。

    市においても、東京都全体で取り組んでいくことが重要と認識しているので、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等に沿った対応をしていく。

    日本の主要メディアがほとんど報道しないが、ちょっと調べると、マスクもせず、人が密集して、コロナ前のような、新型コロナウイルス感染症がなくなったかのような暮らしをしている国や地域がたくさんある。

    規制がほぼ何もない国々でも、陽性者数や死者数は問題になっていない

    だからといって、マスクをしっかりし、触ったものを全部アルコールで消毒し、行動を自粛している日本などと比べて、陽性者数や死者数が問題になっているかというと、けっしてそんなことはない。

    特にスウェーデンが象徴的。ストックホルムの学校の状況などを見ても、検索するとすぐ画像もいっぱい出てくるが、もう誰もマスクなんてしていない。

    スウェーデンはもともとコロナ対策をほとんどしないところで、当初、死者数が増えたりして大失敗だとかさんざん言われていたが、結局その方式が今は成功事例になっている。ほとんどこれも報道されない。

    学校の子どもたちは一切マスクもしていないし、ワクチン接種は進んでいるが、自粛の強要やマスクの強要、ワクチンの強要も一切なくやってきて、9月からはコロナ規制がほぼ完全撤廃される。

    私は、これこそ日本がまねするべきケースだと考えている。

    ロシアや中国も、一般に思われているよりかなり緩い。ロシアは、マスクしている人なんか全然いない。アメリカも一部の厳しい措置をしている州だけが取り上げられて報道されているが、実際は、多くの州でマスクなしで、スタジアムに人々が殺到したりしている状況もある。

    対策の程度が高いイスラエルやスコットランドで陽性者数が増えている

    逆に、最もワクチンの接種が進んでいるイスラエルで、今、非常に陽性者数が増えている。マスク着用が義務化されているスコットランドも、今、陽性者数が増えているといった状況。

    これが、メディアもよく引用するオックスフォードのサイトのデータ。人口100万人当たりの陽性者数。赤で書いたのが、ワクチン接種がかなり進んでいるイスラエル。

    イスラエルの感染者数が非常に増えている。ワクチン接種が進んだイスラエルでこれだけ増えているということは、要は感染予防効果はほとんどないということ。

    下のほうに日本も入っている。マスクをほぼしない、自粛もしない、感染予防の対策などをほとんどしない国々の陽性者数が、日本と同じ、もしくはそれ以下だ。こういうデータを見れば、何が起きているかは分かると思う。

    マスクが感染予防に有効としている根拠は

    マスクが感染予防に有効としている根拠は何か。

    マスクであったり、手洗いであったり、人との距離というところは今言われている。感染症の歴史からも、さまざま分からないことの中で対策をしているという事実はあると認識をしているところ。

    いずれにしても、今、国においては、研究者等もさまざまなデータを検証していく中で、今後、マスクの対応、そのほかの対策も変わってくるのではないかと認識をしているところだが、現状では、国民全体でマスクをしましょうということになっているので、その対応を市としても進めている。

    小平市として単独でなかなか動くことはできないというのは分かっているが、マスクがないと濃厚接触と定義されてしまったりする*ので、そういったところがあると思う。東京都にはそういった基準を見直してほしい。

    備考

    ❓ マスクを着けていないと濃厚接触者になるのか

    厚労省に電話で確認したところ、次のとおり、マスクを着けていないことからといってすぐに濃厚接触者とみなされるわけではありませんでした。

    Q(安竹): 濃厚接触者の定義として「マスクをつけずに15分以上近くにいた場合」という話を耳にした。この「マスクをつけずに」というところは、その場にいる双方ともマスク着用が必要なのか。それとも、片方がマスクをしていればよいのか。

    A(厚労省): 「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第7.2版」の28ページ表3-2を見てほしい。 +

    ①質問する理由

    各国がコロナ規制撤廃を行う中、日本は過剰な対策を続けている

    国内の新型コロナウイルスワクチン接種がもたらす状況や、各国のワクチン接種の効果などもデータが出そろってきた。厚生労働省が8月18日に国会へ提出した新型コロナウイルス感染症による7月の期間致死率は0.14%であり、インフルエンザ並みとなっている。

    8月27日には、デンマークがすべてのコロナ規制撤廃を表明し、コロナパスも9月10日までで終了する。スウェーデンも9月から規制撤廃。それ以外にも、フィンランド、イギリス、米国の各州、ロシア、中国等、他国の例もある。

    さまざまなデータが、日本国内や市内における対応の過剰さを物語っている。世界的な状況は変わっているものの、新型コロナウイルス感染症対策に関する対応は以前より大きく変わることがない。

    特に、子どもたちにとっての一日一日はとても貴重だ。私たち大人は、リスクを過剰に恐れて、過剰な対応をすることで、子どもたちからさまざまな経験の場を奪い取ってはならない。

    市は、感情や報道によるのではなく、冷静にデータを洗い直し、各国の対応状況も参考にしながら、対応を緩めていくべきである。

    主要なメディアが、特定の目的を持ち、世の中の空気をつくりだしていると感じる

    私は、今の時代もこれまでも、主要なメディアが、特定の目的を持ち、その目的に沿わない情報は一切報道しなかったり、恐怖心をあおるような報道をしたりして、世の中の空気をつくり出していると思う。

    都合の悪いデータや、外国の状況を正確に伝えない状況がある。または、特定のグループにレッテルを貼るなどして、分断の思想を持ち込むこともよくある。ワクチン派・反ワクチン派というレッテルを貼るなどは最たるもの。

    メディアの多くは、普段は「多様性が重要」と言いながら、一方ではそういうことをしている。これは、第二次世界大戦に日本が参戦することになったころの状況と何も変わっていない。国民・非国民というレッテル貼りと同じこと。

    子どもたちには情報に関する教育が必要

    余談だが、子どもたちには、「情報の教育」が必要と思う。

    主要メディアの報道だからといって、それをデータも調べずすぐに信じるようなことのないよう、また、戦前や戦中に新聞やテレビが何を報道してきたのか、今、どれだけ偏った情報を流しているのか。

    そういう風に、「メディアが情報をどう扱っているか」といったことも、本当は勉強してもらったほうがよい。

    いずれにしろ、特に、私たち政治家は、おかしいことはおかしいと言わなければいけない立場だ。そのために質問している。

    世界各国でマスクもせず行動制限も特にない事例をどう捉えているか

    市は、世界各国で、マスクもせず、行動制限も特にないような事例について、どう捉えているか。

    今年に入り、複数の国が制限措置の緩和に取り組んでいるが、その成果はまちまち。例えばワクチンの接種スピードが速い国では、国民のマスク着用をやめ、店舗やレストラン、ホテル、映画館が完全に営業を再開するなど、以前の日常生活に戻ったが、最近では一部の国において、従来株より感染力の強いデルタ株の拡大により、屋内でのマスク着用の義務化や入国する全員を対象とした隔離措置など、多くの制限が再導入されている状況もある。

    各国で状況が異なるため、一方では行動制限等がない国もあるものと捉えている。感染症対策は、国や都道府県が中心となり、広域的な対策、対応および措置を講じていくことが重要と捉えている。

    市においても、東京都全体で取り組んでいくことが重要と認識しているので、引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等に沿った対応をしていく。

    日本の主要メディアがほとんど報道しないが、ちょっと調べると、マスクもせず、人が密集して、コロナ前のような、新型コロナウイルス感染症がなくなったかのような暮らしをしている国や地域がたくさんある。

    規制がほぼ何もない国々でも、陽性者数や死者数は問題になっていない

    だからといって、マスクをしっかりし、触ったものを全部アルコールで消毒し、行動を自粛している日本などと比べて、陽性者数や死者数が問題になっているかというと、けっしてそんなことはない。

    特にスウェーデンが象徴的。ストックホルムの学校の状況などを見ても、検索するとすぐ画像もいっぱい出てくるが、もう誰もマスクなんてしていない。

    スウェーデンはもともとコロナ対策をほとんどしないところで、当初、死者数が増えたりして大失敗だとかさんざん言われていたが、結局その方式が今は成功事例になっている。ほとんどこれも報道されない。

    学校の子どもたちは一切マスクもしていないし、ワクチン接種は進んでいるが、自粛の強要やマスクの強要、ワクチンの強要も一切なくやってきて、9月からはコロナ規制がほぼ完全撤廃される。

    私は、これこそ日本がまねするべきケースだと考えている。

    ロシアや中国も、一般に思われているよりかなり緩い。ロシアは、マスクしている人なんか全然いない。アメリカも一部の厳しい措置をしている州だけが取り上げられて報道されているが、実際は、多くの州でマスクなしで、スタジアムに人々が殺到したりしている状況もある。

    対策の程度が高いイスラエルやスコットランドで陽性者数が増えている

    逆に、最もワクチンの接種が進んでいるイスラエルで、今、非常に陽性者数が増えている。マスク着用が義務化されているスコットランドも、今、陽性者数が増えているといった状況。

    これが、メディアもよく引用するオックスフォードのサイトのデータ。人口100万人当たりの陽性者数。赤で書いたのが、ワクチン接種がかなり進んでいるイスラエル。

    イスラエルの感染者数が非常に増えている。ワクチン接種が進んだイスラエルでこれだけ増えているということは、要は感染予防効果はほとんどないということ。

    下のほうに日本も入っている。マスクをほぼしない、自粛もしない、感染予防の対策などをほとんどしない国々の陽性者数が、日本と同じ、もしくはそれ以下だ。こういうデータを見れば、何が起きているかは分かると思う。

    マスクが感染予防に有効としている根拠は

    マスクが感染予防に有効としている根拠は何か。

    マスクであったり、手洗いであったり、人との距離というところは今言われている。感染症の歴史からも、さまざま分からないことの中で対策をしているという事実はあると認識をしているところ。

    いずれにしても、今、国においては、研究者等もさまざまなデータを検証していく中で、今後、マスクの対応、そのほかの対策も変わってくるのではないかと認識をしているところだが、現状では、国民全体でマスクをしましょうということになっているので、その対応を市としても進めている。

    小平市として単独でなかなか動くことはできないというのは分かっているが、マスクがないと濃厚接触と定義されてしまったりする*ので、そういったところがあると思う。東京都にはそういった基準を見直してほしい。

    備考

    ❓ マスクを着けていないと濃厚接触者になるのか

    厚労省に電話で確認したところ、次のとおり、マスクを着けていないことからといってすぐに濃厚接触者とみなされるわけではありませんでした。

    Q(安竹): 濃厚接触者の定義として「マスクをつけずに15分以上近くにいた場合」という話を耳にした。この「マスクをつけずに」というところは、その場にいる双方ともマスク着用が必要なのか。それとも、片方がマスクをしていればよいのか。

    A(厚労省): 「新型コロナウイルス感染症COVID-19 診療の手引き 第7.2版」の28ページ表3-2を見てほしい。 これらの状況を踏まえて総合的に判断するものであり、マスク非着用だからといって、そこを切り取って判断するものではない。 -つまり、片方がマスクをつけている、両方がマスクをつけている、というところだけで判断はしない。

    (厚労省:新型コロナウイルス感染症対策推進本部 戦略班 自治体対応窓口・令和4年7月5日に確認)

    ここで示された資料には、次のとおり、マスクのマの字も書かれていません。

    濃厚接触者の定義

    市は、子どもたちの心身健康状態をどう把握しているか

    国立成育医療研究センターのグループが定期的に行っているアンケート調査等に、コロナ禍での子どもたちや保護者たちの心理的ストレスが表れている。市は子どもたちの心身健康状態をどう把握しているか。

    定期健康診断や、毎日行っている健康調査のほか、担任、スクールカウンセラーおよび養護教諭等による相談の中で、心身の健康状態の把握に努めている。

    過剰な対策で負担を強いられている子どもたちがいる

    心身健康状態に関しては、特に発達障害のあるお子さんの御家庭など、そういったところには、できれば子どもだけではなくて保護者にも、アンケートを取ったり、さまざまなお話を伺ったほうがよい。

    学校が休校になった場合は、宿題がいっぱい出たりする。オンラインでやる場合、一日の最初に先生が話し、課題が出る。そういったことを全部家の中でやらなきゃいけない。発達障害の子たちの中にはそれが大変な子たちがいる。

    夏休み明けに自殺が増えているのは、勉強に追いつけないことが背景でもあるのでは

    推測だが、夏休み明けに自殺者が増えてくる状況は、「勉強に追いつけていない」ところもひとつあるのでは。夏休みに勉強に追いつこうと思ったけれども追いつけなかったとか、そういうこともあるのではないか。

    児童・生徒の、心身の健康状態が反映される各種指標に、異常な兆候はないか

    市内で、

      +つまり、片方がマスクをつけている、両方がマスクをつけている、というところだけで判断はしない。

      (厚労省:新型コロナウイルス感染症対策推進本部 戦略班 自治体対応窓口・令和4年7月5日に確認)

      ここで示された資料には、次のとおり、マスクのマの字も書かれていません。

      濃厚接触者の定義

    市は、子どもたちの心身健康状態をどう把握しているか

    国立成育医療研究センターのグループが定期的に行っているアンケート調査等に、コロナ禍での子どもたちや保護者たちの心理的ストレスが表れている。市は子どもたちの心身健康状態をどう把握しているか。

    定期健康診断や、毎日行っている健康調査のほか、担任、スクールカウンセラーおよび養護教諭等による相談の中で、心身の健康状態の把握に努めている。

    過剰な対策で負担を強いられている子どもたちがいる

    心身健康状態に関しては、特に発達障害のあるお子さんの御家庭など、そういったところには、できれば子どもだけではなくて保護者にも、アンケートを取ったり、さまざまなお話を伺ったほうがよい。

    学校が休校になった場合は、宿題がいっぱい出たりする。オンラインでやる場合、一日の最初に先生が話し、課題が出る。そういったことを全部家の中でやらなきゃいけない。発達障害の子たちの中にはそれが大変な子たちがいる。

    夏休み明けに自殺が増えているのは、勉強に追いつけないことが背景でもあるのでは

    推測だが、夏休み明けに自殺者が増えてくる状況は、「勉強に追いつけていない」ところもひとつあるのでは。夏休みに勉強に追いつこうと思ったけれども追いつけなかったとか、そういうこともあるのではないか。

    児童・生徒の、心身の健康状態が反映される各種指標に、異常な兆候はないか

    市内で、

    • 不登校
    • いじめ
    • (その他)問題行動
    • 家庭内暴力
    • 熱中症の件数
    • 成績
    • -

    など、児童・生徒の心身の健康状態が反映される各種指標に、異常な兆候は表れていないか。

    学校生活に関わる問題行動や熱中症の件数に、新型コロナウイルス感染症の拡大以前と以後で特別な変化はない。成績等についても、全国学力調査結果において特別な変化は見られない。

    体力調査結果については、本年度の実施結果がこれから示されるため、コロナ禍において運動の機会が減っていることを踏まえ、調査結果を注視していく。

    コロナ禍において、子どもの自殺者数が増えている状況をどう考えるか

    本年6月25日に開催された児童・生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議などで指摘されているように、児童・生徒(高校生を含む)の自殺者数がコロナ禍において増えている状況について、市はどう考えるか。

    新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、子どもたちの日常生活や学校生活にこれまでと異なる状況が長期に及んでいることが背景のひとつであると認識している。

    小平市立学校では、子どもたちの大切な命を守るために、長期休業日明けの子どもたちの小さな変化を見逃すことなく、必要なケアを行うとともに、安心して相談できるよう取り組んでいく。

    小・中学生というよりは、データを見ると、実際は高校生の増加が多いと思う。思春期で、今言ったような夏休み明けになかなか勉強に追いつかないとか、そういったことがあるのではないか。

    何かあったらすぐ学級閉鎖とか自宅学習とかになってしまうと、学習障害の子どもや、共働きの世帯、社会的に弱い立場にある方々にしわ寄せが来るので、そういったことはなるべくやらないでいただきたい。

    以上

    +

    など、児童・生徒の心身の健康状態が反映される各種指標に、異常な兆候は表れていないか。

    学校生活に関わる問題行動や熱中症の件数に、新型コロナウイルス感染症の拡大以前と以後で特別な変化はない。成績等についても、全国学力調査結果において特別な変化は見られない。

    体力調査結果については、本年度の実施結果がこれから示されるため、コロナ禍において運動の機会が減っていることを踏まえ、調査結果を注視していく。

    コロナ禍において、子どもの自殺者数が増えている状況をどう考えるか

    本年6月25日に開催された児童・生徒の自殺予防に関する調査研究協力者会議などで指摘されているように、児童・生徒(高校生を含む)の自殺者数がコロナ禍において増えている状況について、市はどう考えるか。

    新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で、子どもたちの日常生活や学校生活にこれまでと異なる状況が長期に及んでいることが背景のひとつであると認識している。

    小平市立学校では、子どもたちの大切な命を守るために、長期休業日明けの子どもたちの小さな変化を見逃すことなく、必要なケアを行うとともに、安心して相談できるよう取り組んでいく。

    小・中学生というよりは、データを見ると、実際は高校生の増加が多いと思う。思春期で、今言ったような夏休み明けになかなか勉強に追いつかないとか、そういったことがあるのではないか。

    何かあったらすぐ学級閉鎖とか自宅学習とかになってしまうと、学習障害の子どもや、共働きの世帯、社会的に弱い立場にある方々にしわ寄せが来るので、そういったことはなるべくやらないでいただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html index 3ba7b4f0..5476ca7e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -9月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +9月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html index 5d056e5c..7059980a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r3d/9gatu/vaccine-sabetu-jinkensingai/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(3)ワクチン接種・非接種での差別は人権侵害である | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)ワクチン接種・非接種での差別は人権侵害である | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (3)ワクチン接種・非接種での差別は人権侵害である

    @@ -28,7 +28,7 @@
  • ほかの人にうつさないため
  • 高齢者のため
  • 社会によいことをなすため
  • -

    といった「善の意識」を背景に、「だから接種できるのに、しない人はおかしい」という流れができることは非常に危険だ。

    たとえば、今後、仮に致死率が高いと言われるようなウイルスが出現し、世の中がパニックになると、科学的事実や合理的判断はまったく忘れ去られてしまい、中世の魔女狩りのような状況になる可能性もある。

    人権侵害を防ぐために、市はより一層の対策を講じなければならない

    人権に関する事業を常に行い、人権擁護を推進している市としては、できる限りそのような状況にならないよう、今この時点でより一層の対策を講じるべきであると考える。そのため、質問する。

    市が考える人権とは

    市が考える人権とは。

    人が幸福な人生を送るために生まれながらにして持っている権利であり、将来にわたって保障されるべきものと認識している。

    人権とは、誰もが個人の自由意志で生きられるという権利

    人権というのは、個人の自由意思で生きられるということ。

    自分の自由意思に基づかずに、

      +

    といった「善の意識」を背景に、「だから接種できるのに、しない人はおかしい」という流れができることは非常に危険だ。

    例えば、今後、仮に致死率が高いと言われるようなウイルスが出現し、世の中がパニックになると、科学的事実や合理的判断はまったく忘れ去られてしまい、中世の魔女狩りのような状況になる可能性もある。

    人権侵害を防ぐために、市はより一層の対策を講じなければならない

    人権に関する事業を常に行い、人権擁護を推進している市としては、できる限りそのような状況にならないよう、今この時点でより一層の対策を講じるべきであると考える。そのため、質問する。

    市が考える人権とは

    市が考える人権とは。

    人が幸福な人生を送るために生まれながらにして持っている権利であり、将来にわたって保障されるべきものと認識している。

    人権とは、誰もが個人の自由意志で生きられるという権利

    人権というのは、個人の自由意思で生きられるということ。

    自分の自由意思に基づかずに、

    • 暴行を受けない
    • 生命を脅かされない
    • 行動を制限されない
    • @@ -37,9 +37,9 @@
    • 休日に上司から電話があり「職場で何かあったとき、あなただけ受けていないと疑われるよね」と検査を強要された
    • 誰もが目にできるところに貼ってあるワクチン接種表の、自分の名前の横に「拒否」と書かれた
    • 看護師が接種拒否したら「もし施設で新型コロナウイルス感染症が出たらワクチン接種してなかった人の責任だ」と言われた
    • -

    また、たとえば次のようなことも報道されている。

      +

    また、例えば次のようなことも報道されている。

    • 飲食チェーン店で、社員のネームプレートに、ワクチン接種またはPCR検査したことの表示を検討している
    • -

    こういった行為はすべて「ワクチン接種しなければここでは働いていけない」という空気をつくる。職を失うかもしれないという脅しを与え、または、実際に強要する行為だ。

    自由意志を無視して医療行為や身体にリスクのあることをさせるのは、暴行罪

    そういった脅しや強要の下、つまり自由意思ではない状況で

      +

    こういった行為はすべて「ワクチン接種しなければここでは働いていけない」という空気をつくる。職を失うかもしれないという脅しを与え、または、実際に強要する行為だ。

    自由意志を無視して医療行為や身体にリスクのあることをさせるのは、暴行罪

    そういった脅しや強要の下、つまり自由意思ではない状況で

    • 注射針を刺すなどの医療行為を行わせること
    • 副反応が出たり、後遺症が残るリスク、最悪の場合死亡する可能性があることをさせること

    などをさせるのは、暴行罪ではないか。

    皆、なんとなく雰囲気でやっていると思うが、こういったことを許していると、なし崩し的に、ほかの多くのことについても、人権の壁というものがどんどん崩壊していってしまう。私は、これは人権の危機だと考えている。

    新型コロナウイルスワクチンを接種しないのではなく、接種できないのはどういう人たちか

    新型コロナウイルスワクチンを接種しないのではなく、接種できないのは具体的にどういう人たちか。

      @@ -58,15 +58,15 @@

    なお、アストラゼネカ社のワクチンの場合は、上記に加え、

    • ワクチン接種後に血小板減少症を伴う静脈もしくは動脈の血栓症を起こしたことがある方
    • 毛細血管漏出症候群の既往歴のある方
    • -

    も、接種できない。

    ワクチン接種しないのではない、できない人たち、こういう立場の弱い人たちのことを一番に考え、事業を行っていかなければならない。

    新型コロナウイルスワクチンの非接種者が同接種者のリスクになると市は考えるか

    新型コロナウイルスワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになると市は考えるか。

    日本で接種が行われている新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、重症化を予防する効果が期待されている

    新型コロナウイルス感染症の感染を予防する効果があるかどうかについては、承認前の臨床試験では確認されていないが、現在、多くの国や地域でワクチン接種が進められることでデータが蓄積されてきていると承知している。

    これらデータの蓄積を受けて、今後、国から新型コロナウイルスワクチンのさまざまな効果が示されると認識しているので、ワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになるかどうかについては、市では判断できないものと捉えている。

    備考

    🔍 正しく認識を

    さまざまな効果が喧伝され、多くの議員も根拠のない発言を議会でも繰り返しています。しかし、市の答弁が示すように、次のことが事実です。留意する必要があります。

      +

    も、接種できない。

    ワクチン接種しないのではない、できない人たち、こういう立場の弱い人たちのことを一番に考え、事業を行っていかなければならない。

    新型コロナウイルスワクチンの非接種者が同接種者のリスクになると市は考えるか

    新型コロナウイルスワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになると市は考えるか。

    日本で接種が行われている新型コロナウイルスワクチンは、新型コロナウイルス感染症の発症を予防する高い効果があり、また、重症化を予防する効果が期待されている

    新型コロナウイルス感染症の感染を予防する効果があるかどうかについては、承認前の臨床試験では確認されていないが、現在、多くの国や地域でワクチン接種が進められることでデータが蓄積されてきていると承知している。

    これらデータの蓄積を受けて、今後、国から新型コロナウイルスワクチンのさまざまな効果が示されると認識しているので、ワクチン非接種者がワクチン接種者のリスクになるかどうかについては、市では判断できないものと捉えている。

    備考

    🔍 正しく認識を

    さまざまな効果が喧伝され、多くの議員も根拠のない発言を議会でも繰り返しています。しかし、市の答弁が示すように、次のことが事実です。留意する必要があります。

    • 重症化を予防する効果は確認されていない
    • 感染予防効果は確認されていない
    • さまざまな効果があることは現時点で示されていない
    • -
    人にうつさないために新型コロナウイルスワクチンを接種するという認識は(危険な)誤り

    結局、新型コロナウイルスワクチンを接種するのは、人にうつさないためではない。自分の重症化を抑えるために接種するもの*。(保険担当部長も)うなずいているので、その認識でよい、ということ。

    *さらに、重症化を予防する効果についても、市の答弁によれば、効果が確認されているものではなく「効果が期待されている」ものです)。

    接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう、啓発を推進し、人権の相談窓口を設けるべきでは

    市は、ワクチン接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう、より積極的で具体的な啓発を推進したり、市の相談窓口を設け、人権についての相談も受けることを明記したりすべきではないか。

    新型コロナウイルスワクチンの接種に関する差別や偏見、分断等はあってはならないものと考えている。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努めていく。

    また、ワクチン接種に関する人権についての相談窓口については、国においてさまざまな形での相談窓口を設置しており、市ホームページでは、法務省の新型コロナウイルス感染症に関連した差別などの悩みを相談できる窓口を案内している。

    市としては、引き続き必要な方に適切に案内ができるよう努めていく。

    小平市は啓発が足りない。他市の事例として、よい例が、埼玉県のホームページに載っている情報。これもママエンジェルスに教えていただいた。

    無意識にこんな行動していませんか、こうした行動はすべてワクチン差別ですよと。

      +
    人にうつさないために新型コロナウイルスワクチンを接種するという認識は(危険な)誤り

    結局、新型コロナウイルスワクチンを接種するのは、人にうつさないためではない。自分の重症化を抑えるために接種するもの*。(保険担当部長も)うなずいているので、その認識でよい、ということ。

    *さらに、重症化を予防する効果についても、市の答弁によれば、効果が確認されているものではなく「効果が期待されている」ものです)。

    接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう、啓発を推進し、人権の相談窓口を設けるべきでは

    市は、ワクチン接種者と非接種者の差別や分断を招かぬよう、より積極的で具体的な啓発を推進したり、市の相談窓口を設け、人権についての相談も受けることを明記したりすべきではないか。

    新型コロナウイルスワクチンの接種に関する差別や偏見、分断等はあってはならないものと考えている。市では、接種券に同封した案内通知や市報、市ホームページにおいて、差別等に関する内容を掲載しており、今後も啓発に努めていく。

    また、ワクチン接種に関する人権についての相談窓口については、国においてさまざまな形での相談窓口を設置しており、市ホームページでは、法務省の新型コロナウイルス感染症に関連した差別などの悩みを相談できる窓口を案内している。

    市としては、引き続き必要な方に適切に案内ができるよう努めていく。

    小平市は啓発が足りない。他市の事例として、よい例が、埼玉県のホームページに載っている情報。これもママエンジェルスに教えていただいた。

    無意識にこんな行動していませんか、こうした行動はすべてワクチン差別ですよと。

    • 回覧などの方法で、接種の有無が第三者に分かるように調査する
    • 接種を受けない場合は○○といったルールをつくるなどにより、受けなければならない雰囲気をつくる
    • アレルギー症状の診断書を提出させるなど、ワクチン接種をしない理由の提出を求める
    • 退職、職場や事業からの退出を求める、参加させないなど、非接種のみを理由として不当な取扱いをする
    • -

    分かりやすく具体的。こういった啓発を行ってほしい。

    ほかにも、今日は時間がないので紹介し切れないが、さまざまな市でこういう取組を行っている。小平市もぜひやってほしい。

    今対策しないなら、普段やっている「人権の啓発活動」の信憑性はなくなり、形骸化する

    もし、今、こういうことをしないなら、普段やっているような、人権の啓発活動や講演会というのは一体何なのか。今後、そういったことをしても、信憑性がなく、形骸化していくだろうと思う。

    マスク着用の勧奨など、子どもの判断が差別につながるルールづくりはやめるべきでは

    市教育委員会は、特に社会の成り立ちや人権に関する意識がまだ育っていない状況の小・中学校などでは、マスク着用の勧奨など、個人の判断が差別につながるようなルールづくりはやめるべきではないか。

    たとえば発達障害の子どもなどはマスクができない状況もあり、そういった子どもたちにも大きなストレスになる。

    新型コロナウイルス感染症予防のために、適切なマスクの着用、正しい方法と適切なタイミングでの手洗い、身体的距離の確保の3つを基本として、児童・生徒への指導を継続していく。

    一方で、さまざまな事情によりマスクをしていない人への差別や偏見が生じる可能性があることから、市立学校では、新型コロナウイルス感染症に対する不安から陥りやすい偏見や差別意識を解消するための指導を継続していく。

    多様性や人権をないがしろにしないためには、まず見過ごさないこと

    時間がないのでまとめる。キャッシュレスポイント事業のところでも述べたように、弱者が排除される働きがあるところもそうだが、多様性や人権の尊重の本当の意味を考え、これらがないがしろにされないように事業を行ってもらいたい。

    ではどうすればよいかというと、すごく簡単。見過ごさないということ。特に弱い立場にある方々のことを見過ごさないだけでよい。それだけでさまざまなことが解決に向かう。

    なお、SDGsの「誰一人取り残さない」という言葉があるが、私はこの言葉があまり好きではない。温かみを感じない。

    英語で言うとNo one will be left behind。Left behindというところに、分断の思想があると感じる。BehindとFront、もしくはBehindとAhead。区別がある。

    日本語で言えば「取り残される場所」と「そうじゃない場所」、そういう区別をする思想を背景に感じる。

    だから、私はこの言葉は一切使わないようにしている。むしろ「誰も見過ごさない」。この精神が最も大切だと思う。

    以上

    +

    分かりやすく具体的。こういった啓発を行ってほしい。

    ほかにも、今日は時間がないので紹介し切れないが、さまざまな市でこういう取組を行っている。小平市もぜひやってほしい。

    今対策しないなら、普段やっている「人権の啓発活動」の信憑性はなくなり、形骸化する

    もし、今、こういうことをしないなら、普段やっているような、人権の啓発活動や講演会というのは一体何なのか。今後、そういったことをしても、信憑性がなく、形骸化していくだろうと思う。

    マスク着用の勧奨など、子どもの判断が差別につながるルールづくりはやめるべきでは

    市教育委員会は、特に社会の成り立ちや人権に関する意識がまだ育っていない状況の小・中学校などでは、マスク着用の勧奨など、個人の判断が差別につながるようなルールづくりはやめるべきではないか。

    例えば発達障害の子どもなどはマスクができない状況もあり、そういった子どもたちにも大きなストレスになる。

    新型コロナウイルス感染症予防のために、適切なマスクの着用、正しい方法と適切なタイミングでの手洗い、身体的距離の確保の3つを基本として、児童・生徒への指導を継続していく。

    一方で、さまざまな事情によりマスクをしていない人への差別や偏見が生じる可能性があることから、市立学校では、新型コロナウイルス感染症に対する不安から陥りやすい偏見や差別意識を解消するための指導を継続していく。

    多様性や人権をないがしろにしないためには、まず見過ごさないこと

    時間がないのでまとめる。キャッシュレスポイント事業のところでも述べたように、弱者が排除される働きがあるところもそうだが、多様性や人権の尊重の本当の意味を考え、これらがないがしろにされないように事業を行ってもらいたい。

    ではどうすればよいかというと、すごく簡単。見過ごさないということ。特に弱い立場にある方々のことを見過ごさないだけでよい。それだけでさまざまなことが解決に向かう。

    なお、SDGsの「誰一人取り残さない」という言葉があるが、私はこの言葉があまり好きではない。温かみを感じない。

    英語で言うとNo one will be left behind。Left behindというところに、分断の思想があると感じる。BehindとFront、もしくはBehindとAhead。区別がある。

    日本語で言えば「取り残される場所」と「そうじゃない場所」、そういう区別をする思想を背景に感じる。

    だから、私はこの言葉は一切使わないようにしている。むしろ「誰も見過ごさない」。この精神が最も大切だと思う。

    以上

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