From a38122cd513ae692b9fc04d1a25ad5e8b14f1fe4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Tue, 28 May 2024 23:47:17 +0900 Subject: build --- .../ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 9 +++++---- 1 file changed, 5 insertions(+), 4 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html index fecb3361..a0b73c81 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

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主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
+また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

質問する理由

前回に引き続き

前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。

前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。

条例と運用の見直しで真の「市民とともにまちづくり」を

私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。

周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めていると思う。

今回のことを契機に、市の開発条例*を運用に耐えるものへ改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。

(*小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

第5条(事業主の責務)
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

サレジオ学園北側の土地開発はやっと自主的協議が開始

サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況となった。

第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。

その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。

今後同様の問題が起きないように

これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。

今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。

今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。

① 条例に「周辺住民と自主的協議すること」等を明記しては?

本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議をすること」等とあった。

しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議をしないことが条例違反になるという認識がない。

条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議すること等を明記すべきでは。

市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議をすることや課題解決のため相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。

また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

第18条(周辺住民への周知等)の3
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。

市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。

なぜ今のところは考えていない?

なぜ今のところ明記を考えていないのか。

本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。

条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。

市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。

その点はのちほど指摘する。

条例の主旨をいつ指導している?

開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。

一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。

今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。

自主的協議をしないことは条例違反だと伝えている?

その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。

条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。

事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。

しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。

これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。

事業主が土地購入するより前に自主的協議が必要と分かるようすべきでは?

そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。

土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなれば条例上難しい。

今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。

事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。

問題が明らかなのになぜすぐ対応しない?

今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。

今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。

今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。

自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。

市の方も、行政指導をする過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。

行政手続法

第32条(行政指導の一般原則)
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