From 387608cbd675efd2b38d55ab760977d08a7519cb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Fri, 12 Jan 2024 00:25:06 +0900 Subject: update --- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html | 6 +++--- 3 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/12gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index 89153933..9b33c113 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -4,10 +4,10 @@ 12月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - + + -
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\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html index 5e74af49..f907960e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html @@ -4,8 +4,8 @@ (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +
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(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

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  • 第8条から第11条までの規定による手続」とは、大規模開発事業が既にトラブルになっている場合、2回の調整会を終えているものと想定される。調整会は、相互の意見・見解の内容を確認、整理するものであり、この段階では相互にある程度理解されているものと考えられるため、調整会の開催は必要ないものと考えている。
    過度な負担は、事業主が計画変更に応じなくさせる可能性もある。これまでの事例においても、その後の協議は任意の協議となっていく。
    (事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならない様工夫している。これまでの運用では、改善は変更届の対象としていない。)
  • -

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項

    事業主から土地利用構想の変更届が出たら市はさかのぼって手続きを求めるか

    もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

    変更届出に関係なく、土地利用審議会を再度開く必要があるのでは

    変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

    これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

    ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

    土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

    私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

    通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

    土地利用審議会を意味なきものにするのか

    小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。

    市長が認めたときと書かず、東京都の審査基準によると書いてはどうか

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。

    前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

    市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

    市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

    開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

    なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

    結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

    でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。

    6メートルの幅員さえあれば、袋路状道路で転回広場がなくても法律違反ではない

    これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。

    でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

    「袋路状道路には開発許可出さない」と条例に書いてもよいという弁護士見解も

    ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

    法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

    (コメントなし)。

    この辺は難しいことなので、また確認する。

    もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

    そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

    一時的問題が生じても長期には条例に合った土地の売買や開発が行われるのでは

    つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

    土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

    さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

    条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

    一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

    そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

    市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

    小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

    制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

    このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

    調整会の傍聴人定員は可能な限り配慮すると要領に書けばよいのでは

    本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

    しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

    また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

    現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

    今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

    まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては

    今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

    条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

    (この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。

    それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

    しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

    条例の不備を運用でカバーする最後の砦は市長だが、今回出てこなかったのはなぜか

    条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

    市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

    今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

    そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

    そういったことをしていただきたい。

    回田町の開発を巡る問題でも市長は何らかの行動を起こしたのか

    回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

    市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

    いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。

    人事を尽くすことで大きく状況を動かしている小平市民の事例を紹介する

    マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

    マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

    つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。

    さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

    人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

    それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。

    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに、市長は人事を尽くしているのか

    市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

    関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

    市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

    そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

    回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

    その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

    市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

    市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。

    条例と運用の不備や、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている、すぐに改善を

    まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。

    市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

    一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

    事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。

    さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。

    備考

    さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。

    これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

    条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。

    以上

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    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項

    事業主から土地利用構想の変更届が出たら市はさかのぼって手続きを求めるか

    もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

    変更届出に関係なく、土地利用審議会を再度開く必要があるのでは

    変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

    これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

    ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

    土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

    私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

    通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

    土地利用審議会を意味なきものにするのか

    小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。

    市長が認めたときと書かず、東京都の審査基準によると書いてはどうか

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。

    前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

    市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

    市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

    開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

    なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

    結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

    でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。

    6メートルの幅員さえあれば、袋路状道路で転回広場がなくても法律違反ではない

    これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。

    でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

    「袋路状道路には開発許可出さない」と条例に書いてもよいという弁護士見解も

    ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

    法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

    (コメントなし)。

    この辺は難しいことなので、また確認する。

    もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

    そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

    一時的問題が生じても長期には条例に合った土地の売買や開発が行われるのでは

    つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

    土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

    さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

    条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

    一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

    そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

    市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

    小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

    制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

    このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

    調整会の傍聴人定員は可能な限り配慮すると要領に書けばよいのでは

    本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

    しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

    また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

    現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

    今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

    まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては

    今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

    条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

    (この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。

    それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

    しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

    条例の不備を運用でカバーする最後の砦は市長だが、今回出てこなかったのはなぜか

    条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

    市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

    今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

    そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

    そういったことをしていただきたい。

    回田町の開発を巡る問題でも市長は何らかの行動を起こしたのか

    回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

    市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

    いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。

    人事を尽くすことで大きく状況を動かしている小平市民の事例を紹介する

    マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

    マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

    つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。

    さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

    人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

    それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。

    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに、市長は人事を尽くしているのか

    市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

    関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

    市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

    そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

    回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

    その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

    市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

    市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。

    条例と運用の不備や、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている、すぐに改善を

    まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。

    市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

    一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

    事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。

    さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。

    備考

    さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。

    これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

    条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html index ba0dd140..2d92dd43 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html @@ -4,8 +4,8 @@ (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +
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    (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

    @@ -25,6 +25,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

    本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

    キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。

    具体例を挙げて説明する

    富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

    このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

    つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

    こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

    つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

    どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

    なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

    つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

    経済波及効果は大きくマイナスなのではないか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

    こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

    ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

    決済の度に決済手数料分が市外流出するのでキャッシュレス決済が広まるほど富は流出する認識は正しいか

    決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

    たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

    しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

    付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

    付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

    以上

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    ①質問する理由

    これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

    本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

    キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。

    具体例を挙げて説明する

    富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

    このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

    つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

    こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

    つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

    どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

    なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

    つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

    経済波及効果は大きくマイナスなのではないか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

    こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

    ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

    決済の度に決済手数料分が市外流出するのでキャッシュレス決済が広まるほど富は流出する認識は正しいか

    決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

    たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

    しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

    付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

    付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

    以上

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