(4)情報公開と不服審査の問題について
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-令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。
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-通告書
- -主な質疑
- -正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
質問する理由
市教育委員会を対象とした保有個人情報の開示請求に関して不適切な対応を疑われる事例があった。
その後、小平市行政不服審査会に不服審査請求が出される流れになったが、その際、小平市行政不服審査会の審査時期や公平性、中立性の担保に問題のあることが判明したため、以下質問する。
①直近の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?
平成31年度から令和3年度までの3年間で、次の数値は。
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- 市教育委員会を対象とした公文書の公開請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合 -
- 保有個人情報の開示請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合 -
また、これらの割合は、市長部局を対象とした同請求に関する割合と比べてどうか。
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- 教育委員会が保有する公文書の公開請求は67件あり、そのうち決定期間の延長を決定したものは6件(8.96%) -
- 保有個人情報の開示請求は160件あり、そのうち決定期間の延長を決定したものは59件(36.88%) -
市長への請求との比較については、市長が保有する公文書の公開請求につき、
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- 決定期間の延長を決定した割合は45.87% -
- 保有個人情報の開示請求について決定期間の延長を決定した割合は4.64% -
②複数の開示請求をまとめて扱うのか?
単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。
その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。
1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。
そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。
もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。
つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。
事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。
また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。
③行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?
小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。
行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。
審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。
その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。
④不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?
不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。
平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。
⑤行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?
小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開するか。
市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。
⑥市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?
小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。
行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。
審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。
市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?
行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。
委員長等は行っている。該当している。
顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいことなのか?
ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。
行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。
こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。
委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。
次期の人選につきましては、現在未定。
委員長と副委員長の報酬は?
このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。
顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。
これは本当にすごく大きな問題。
今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。
⑦行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?
たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。
すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。
このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。
審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。
なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない9。
以上