From 50ccee6b936e4be5b6f964432100b512fe61d1d8 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 29 May 2024 22:42:17 +0900 Subject: build --- .../r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 8 ++++---- .../r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 4 ++-- .../r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 11 +++++++---- .../r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 16 ++++++++++++---- 5 files changed, 27 insertions(+), 16 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/3gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html index 95db24e0..d5aaa6fc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(2)いじめ重大事態の調査について

@@ -31,7 +31,7 @@
  • 聞き取り調査を正確に行うこと(ガイドラインを設けること)
  • 指導課のリソース配分の問題について
  • -

    いつものとおりの、改善の意思がほとんど感じられない答弁でしたが、シレっと改善することもあるので期待しています。

    +

    いつものとおりの、改善の意思がほとんど感じられない答弁でした。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?指導課は日頃から学校と連絡のやり取りがあるため円滑な事務執行ができる。
    なぜ総務部総務課ではダメなのか?日々のさまざまなことも情報として入る指導課がよりふさわしい。
    保護者から指導課を外す要望があることは、反省すべき点は反省して進めたい。
    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?調査対象は被害者保護者の要望を踏まえながら小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。
    調査対象になるか否かは明文化されている?されていない。
    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?調査開始前におおよその調査時期や期間を示している。
    ④ 迅速な調査のための工夫は?保護者意見の反映や日程調整を円滑にするため指導課が事務局として入っている。
    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?必要に応じて対象者に示している。
    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?状況等に応じて必要があるか要望があれば示している。
    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?調査に支障を来す行為が認められたら行為を控えるよう関係者へ伝える。
    聞き取り調査のガイドラインはある?ガイドラインに聞き取りの手順や方法が示されていることはない。
    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?(教育長)指導課を充てることで円滑に事務執行できる。
    (市長)適正な人員配置をしている。今後も円滑に事務執行できる体制を構築していく。

    通告書

    @@ -42,6 +42,6 @@ また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    質問する理由

    いじめ問題の調査や対応については、学校、市教育委員会もしくは調査のための第三者委員会ですら、事実を改ざんしたり隠蔽したり、問題を深掘りしないまま終わらせる可能性があるものと私は捉えている。

    いじめ防止対策推進法が成立する誘因となった大津市いじめ自殺事件の第三者委員会による調査報告書には次のようなことが書かれている。

    (大津市の)教育委員会、学校は事実関係の究明を途中で放棄し、あるいは、(保護者による)虐待(が原因)というフィクションに寄り掛かろうとした。

    -

    また被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為をしてきたことも詳細に示されている。

    いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。

    いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由のひとつは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。

    これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質を疑われる事態が起きている。

    これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。

    問題の本質は、たとえば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり、近視眼的な対応となってしまうこと。教育関係者が近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと捉えている。

    これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し改善することが効率的と考える。

    以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。

    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?

    いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。

    調査の公平性、中立性を担保するためには、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、たとえば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考える。また特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさらだ。見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき教育委員会の附属機関として設置している。

    また当該委員会の事務局に、日頃から学校と連絡のやり取りのある指導課を充てることで、円滑な事務執行ができるものと考えている。

    なぜ総務部総務課ではダメなのか?

    なぜ総務部総務課では難しいのか。具体的にどういった理由で難しいのか。

    やはり日頃から学校とやり取りをしているのが指導課。日々のさまざまなことも情報として入っているので、指導課が事務局を担当するのが適当と考えている。

    総務部総務課ではできないのか。

    できるできないということではなく、よりふさわしいのが指導課であるという認識。

    保護者の方々からも指導課が事務局を務めるのはおかしい、外してほしいという意見があったにもかかわらず指導課が適切という話になると、先ほどから言っている当該事案への対処ができなくなる。

    結局調査報告書をつくっても意味がなくなってしまう可能性があると思うが、それでも指導課がふさわしいと考えているのか。

    保護者の方から、指導課に担当してほしくないと言われるような事態になっていることについては、非常に反省すべき点は反省して進めていきたいと考えている。

    ただし委員会というのは合議制。専門性のある各委員が審議をする体制なので、そのあたりは理解いただきたい。

    そう答えるしかないのだろうと思うが…。次の質問に行く。

    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?

    いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れたりした可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。

    しかし過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で「被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならない」ということが述べられている。

    教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどんな根拠に基づいているか。

    調査対象については、被害児童・生徒保護者の要望を踏まえながらも、個々の事案の内容や対応経過に基づいて、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。

    調査対象になるか否かは明文化されている?

    つまり教育長が調査対象にならないと言ったことは間違いだというふうに受け止めてよいのかなと思う。

    いじめ重大事態の調査の調査対象になる、ならないというのは、どこかに明文化されて定められているのか。

    そのようなことはないと認識している。

    つまり、教育長が調査対象にならないと言ったところは間違いだったということ。

    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?

    いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。

    調査の開始前に、被害児童・生徒保護者に調査方針について確認をいただく際、おおよその調査時期や期間を示している。

    ④ 迅速な調査のための工夫は?

    いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。

    調査方針に対する保護者からのご意見の反映や会議等の日程調整などを円滑に行うため、保護者や委員等の関係者の間に指導課が事務局として入り、事務をしている。

    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?

    いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。

    対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、すべての聞き取り対象者に確認しているか。

    調査対象者から聴取した内容については、必要に応じて当該対象者に示したうえで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に資料として提出している。

    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?

    必要に応じてということは、聞き取りをした対象者には「どんな資料を(委員会に)提出していますよ」といったことを常には示していないという理解でよいか。

    実際に自分の証言したことがちゃんと報告されていないとか、ねじ曲げられているといったような声があると聞いているが、そのあたりはどうか。

    その状況等に応じて、当該の児童・生徒や保護者の方と話をする中で、必要であれば示しているということ。

    必要に応じてというのはどんな状況か。保護者や証言してくれたお子さんから要望があれば、といったことか。

    要望をいただいたら、示している。

    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?

    加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。

    関係者から調査に支障を来す行為が認められた場合には、当該の行為を控えるように関係者に伝える。

    聞き取り調査のガイドラインはある?

    聞き取りすること自体がほかの児童・生徒に見られたり分かったりするようにすると、それを妨害するような行為に出る子もいる。

    聞き取りが行われていること自体が分からないよう最大限配慮しなくてはならない。

    そういったことは情報共有をきちんとしているか。「聞き取りに際してはこういう形で聞き取ってください」といったことは、文書化されたりガイドライン化されているのか。

    子どもたちへの聞き取りについては、最大限の配慮をすることが大切と認識している。

    ただその事案の内容や状況によって、個別に聞き取りを行うのか複数に聞き取りを行うのかなど変わってくることもある。

    ガイドラインにその手順、方法が示されていることはない。

    いろいろ紙面が整っていない。

    やはりこういうところは重要。きちんとした証言を取るには、証言を取る人たちはさまざまですから、その人たちが読んで、こういうことかと理解できるようなガイドライン等をつくっていく必要があると考える。

    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?

    偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。

    現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、すでに人的リソースは限界に来ているものと感じる。

    実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。

    調査の事務局といたしましては、指導課を充てることで円滑な事務執行ができるものと考えている。

    市としては、各職場において職務の内容や責任に応じた適正な人員配置をしている。今後も引き続き円滑な事務執行ができる体制を構築していく。

    以上

    +

    また被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為をしてきたことも詳細に示されている。

    いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。

    いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由のひとつは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。

    これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質を疑われる事態が起きている。

    これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。

    問題の本質は、たとえば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり、近視眼的な対応となってしまうこと。教育関係者が近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと捉えている。

    これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し改善することが効率的と考える。

    以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。

    ① 教委が事務局では第三者性は担保できないが?

    いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。

    調査の公平性、中立性を担保するためには、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、たとえば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考える。また特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさらだ。見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき教育委員会の附属機関として設置している。

    また当該委員会の事務局に、日頃から学校と連絡のやり取りのある指導課を充てることで、円滑な事務執行ができるものと考えている。

    なぜ総務部総務課ではダメなのか?

    なぜ総務部総務課では難しいのか。具体的にどういった理由で難しいのか。

    やはり日頃から学校とやり取りをしているのが指導課。日々のさまざまなことも情報として入っているので、指導課が事務局を担当するのが適当と考えている。

    総務部総務課ではできないのか。

    できるできないということではなく、よりふさわしいのが指導課であるという認識。

    保護者の方々からも指導課が事務局を務めるのはおかしい、外してほしいという意見があったにもかかわらず指導課が適切という話になると、先ほどから言っている当該事案への対処ができなくなる。

    結局調査報告書をつくっても意味がなくなってしまう可能性があると思うが、それでも指導課がふさわしいと考えているのか。

    保護者の方から、指導課に担当してほしくないと言われるような事態になっていることについては、非常に反省すべき点は反省して進めていきたいと考えている。

    ただし委員会というのは合議制。専門性のある各委員が審議をする体制なので、そのあたりは理解いただきたい。

    そう答えるしかないのだろうと思うが…。次の質問に行く。

    ② 教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?

    いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れたりした可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。

    しかし過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で「被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならない」ということが述べられている。

    教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどんな根拠に基づいているか。

    調査対象については、被害児童・生徒保護者の要望を踏まえながらも、個々の事案の内容や対応経過に基づいて、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。

    調査対象になるか否かは明文化されている?

    つまり教育長が調査対象にならないと言ったことは間違いだというふうに受け止めてよいのかなと思う。

    いじめ重大事態の調査の調査対象になる、ならないというのは、どこかに明文化されて定められているのか。

    そのようなことはないと認識している。

    つまり、教育長が調査対象にならないと言ったところは間違いだったということ。

    ③ 報告書完成までの工程表をつくっている?

    いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。

    調査の開始前に、被害児童・生徒保護者に調査方針について確認をいただく際、おおよその調査時期や期間を示している。

    ④ 迅速な調査のための工夫は?

    いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。

    調査方針に対する保護者からのご意見の反映や会議等の日程調整などを円滑に行うため、保護者や委員等の関係者の間に指導課が事務局として入り、事務をしている。

    ⑤ 聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?

    いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。

    対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、すべての聞き取り対象者に確認しているか。

    調査対象者から聴取した内容については、必要に応じて当該対象者に示したうえで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に資料として提出している。

    自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?

    必要に応じてということは、聞き取りをした対象者には「どんな資料を(委員会に)提出していますよ」といったことを常には示していないという理解でよいか。

    実際に自分の証言したことがちゃんと報告されていないとか、ねじ曲げられているといったような声があると聞いているが、そのあたりはどうか。

    その状況等に応じて、当該の児童・生徒や保護者の方と話をする中で、必要であれば示しているということ。

    必要に応じてというのはどんな状況か。保護者や証言してくれたお子さんから要望があれば、といったことか。

    要望をいただいたら、示している。

    ⑥ 加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?

    加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。

    関係者から調査に支障を来す行為が認められた場合には、当該の行為を控えるように関係者に伝える。

    聞き取り調査のガイドラインはある?

    聞き取りすること自体がほかの児童・生徒に見られたり分かったりするようにすると、それを妨害するような行為に出る子もいる。

    聞き取りが行われていること自体が分からないよう最大限配慮しなくてはならない。

    そういったことは情報共有をきちんとしているか。「聞き取りに際してはこういう形で聞き取ってください」といったことは、文書化されたりガイドライン化されているのか。

    子どもたちへの聞き取りについては、最大限の配慮をすることが大切と認識している。

    ただその事案の内容や状況によって、個別に聞き取りを行うのか複数に聞き取りを行うのかなど変わってくることもある。

    ガイドラインにその手順、方法が示されていることはない。

    いろいろ紙面が整っていない。

    やはりこういうところは重要。きちんとした証言を取るには、証言を取る人たちはさまざまですから、その人たちが読んで、こういうことかと理解できるようなガイドライン等をつくっていく必要があると考える。

    ⑦ 指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?

    偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。

    現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、すでに人的リソースは限界に来ているものと感じる。

    実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。

    調査の事務局といたしましては、指導課を充てることで円滑な事務執行ができるものと考えている。

    市としては、各職場において職務の内容や責任に応じた適正な人員配置をしている。今後も引き続き円滑な事務執行ができる体制を構築していく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html index 63e5c4c6..0c141984 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (1)いじめ重大事態の第三者委員会について

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html index 35d138a5..aa277982 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html index d7c04108..f07f3840 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html @@ -13,15 +13,18 @@ - - + +

    (4)情報公開と不服審査の問題について

    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

    -

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    +

    ある市民が、小平市に対して保有個人情報の開示請求を行ったところ、不適切な対応だと疑われる事例がありました。そこで小平市行政不服審査会に不服審査請求を出すことになったのですが、調べてみると、小平市行政不服審査会自体が、公平性・中立性の担保に問題を抱えていることが判明しました。

    +

    なによりも驚いたのは行政不服審査会の会長と職務代理(副会長)を、それぞれ市の顧問弁護士が務めているということです。これは驚くべきことで、市を擁護する立場にある人がまっとうに不服審査をできるはずがありません。明らかな利益相反関係にあります。しかし市長はぬけぬけと「公平中立性に問題はない」と答弁しました。

    +

    その後、9月定例会等で再度問いました。多摩26市で小平市以外にそのような異常なことをしている市はどこにもなく、結局会長と副会長は任期満了をもって入れ替えすることとなりました。しかし、任期満了までの間も行政不服審査会が開かれるわけですから、市民へ不利益が生じている状況が継続することになります。詳しくは次のリンクからご覧ください。

    +

    9月定例会:(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① ここ3年間の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?教育委員会は公文書67件(延長6件・8.96%)、個人情報160件(延長59件・36.88%)
    市長部局は公文書の期間延長45.87%、個人情報の期間延長4.64%
    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?1件の請求と複数件の請求は同様に扱う。
    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?定期的に開催されない。審査請求があってもただちに開催されない。
    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?平成28年度以降に裁決された9件の平均日数は204日。大体3ヵ月から1年以内。
    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?広く一般に周知する必要性は低いと考えているため。
    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?公平中立性は特に問題ないと捉えている。
    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?事実。
    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?特に問題ない。時期人選は未定。
    委員長と副委員長の報酬は?手元にないのでのちほど。
    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?審査庁は審査請求書の記載事項に不備がある場合は補正を求めるが、適法にされた審査請求を判断することは原則ない。

    通告書

    @@ -39,6 +42,6 @@

    市長への請求との比較については、市長が保有する公文書の公開請求につき、

    • 決定期間の延長を決定した割合は45.87%
    • 保有個人情報の開示請求について決定期間の延長を決定した割合は4.64%
    • -

    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?

    単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

    その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

    1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

    そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

    もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

    つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

    事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

    また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

    小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

    行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

    審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

    その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

    不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

    平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

    小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開するか。

    市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

    小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

    行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

    審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

    行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

    委員長等は行っている。該当している。

    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?

    ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

    行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

    こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

    委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

    次期の人選につきましては、現在未定。

    委員長と副委員長の報酬は?

    このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

    顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

    これは本当にすごく大きな問題。

    今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

    たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

    すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

    このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

    審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

    なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない。

    以上

    +

    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?

    単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

    その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

    1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

    そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

    もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

    つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

    事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

    また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

    小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

    行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

    審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

    その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

    不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

    平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

    小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開するか。

    市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

    小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

    行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

    審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

    行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

    委員長等は行っている。該当している。

    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?

    ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

    行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

    こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

    委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

    次期の人選につきましては、現在未定。

    委員長と副委員長の報酬は?

    このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

    顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

    これは本当にすごく大きな問題。

    今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

    たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

    すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

    このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

    審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

    なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない。

    以上

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    (3)教員が関わるいじめや体罰について

    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

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    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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    学校で起きるいじめは、児童・生徒同士のいじめだけではありません。教員による児童・生徒へのいじめもあります。教員によるいじめで学校に通えなくなるという事例も数多くあります。しかし学校教育の場で「いじめ」といえば、なぜか児童・生徒間のいじめに限定されてしまいます。教員によるいじめや体罰で子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態のような対応がなされません。

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    これは、学校でのいじめ対応における大きな欠陥です。

    +

    小平市でも実際に教員による児童・生徒へのいじめが起きています。教員の行為が子ども同士のいじめを誘発させている事例もあります。いじめ重大事態に取り組むのと同様の、真摯な姿勢で向き合う必要があることから、体罰や不適切な行為について質問しました。

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    時間がなく再質問はできませんでしたが、次のことなどが確認できました。

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    • 教員による体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローはない
    • +
    • 体罰一掃の明確な目標を設定する意思はない
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    いつもながらに残念な答弁ですね。

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?ここ5年間で数件。
    ② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?一律の手順はないが、学校に事実確認ののち必要な対応をしていく。
    ③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?小平市教育振興基本計画に資質向上を掲げている。

    通告書

    @@ -33,6 +41,6 @@ また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    質問する理由

    いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。

    そのため教員から子どもに対するいじめが発生してもいじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態の対応がなされない。

    私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生している。しかし適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしている状況がある。

    令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。

    ① 体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?

    小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。

    教育委員会においてはさまざまな意見や要望をいただいているが、その中で、教員の体罰や不適切な行為に関する相談で事実確認等が必要な事案は、ここ5年間で数件ある。

    ② 体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?

    教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。

    つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどう対応し、相談者にはどう報告していくか」といった対応手順を整えているか。

    相談された方の意向や相談内容により対応方法はさまざまであり、一律の手順はないが、まずは学校に事実確認をしたうえで必要な対応をしていく。

    ③ 他市のような体罰一掃の目標はあるか?

    たとえば東村山市教育委員会の教育目標には例年次のような取組が書かれているが、小平市にこのような目標はあるか。

    令和4年度東村山市教育委員会の教育目標及び基本方針

    取組6 これからの教育を担う教員の資質・能力を高める
    市立小・中学校から暴言・体罰などを一掃する。また、学校における個人情報の管理を徹底するとともに、ハラスメントなどの服務事故を防止するため、学校との連携を強化して服務に関する研修の充実を図る。

    東村山市の教育目標

    ホームページで確認できる限り、平成29年から毎年、教育目標に体罰の一掃が書かれています。なぜ小平市は真似できないのでしょうか。

    小平市教育振興基本計画において、教員の資質向上に係る課題を掲げ、教員に対し、服務事故を決して起こさないという高い倫理観を持って教育活動に臨むことを求めており、学校と教育委員会が連携し、服務事故防止のための取組をしている。

    以上

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