From d49126efde8807589cf59833ed05e544275cf401 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Thu, 9 May 2024 00:19:19 +0900 Subject: build --- .../r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 21 ++++++++++------ .../r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 29 ++++++++++++++++------ build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 10 ++++---- .../3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 26 ++++++++++++++----- .../r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 22 ++++++++++------ 5 files changed, 76 insertions(+), 32 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/3gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html index e5d50510..735e5e3d 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)いじめ重大事態の調査について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,17 +12,24 @@ - - - + + + -
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(2)いじめ重大事態の調査について

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+

質問する理由

いじめ問題の調査や対応については、学校、市教育委員会もしくは調査のための第三者委員会ですら、事実を改ざんしたり隠蔽したり、問題を深掘りしないまま終わらせる可能性があるものと私は捉えている。

いじめ防止対策推進法が成立する誘因となった大津市いじめ自殺事件の第三者委員会による調査報告書には次のようなことが書かれている。

+

(大津市の)教育委員会、学校は事実関係の究明を途中で放棄し、あるいは、(保護者による)虐待(が原因)というフィクションに寄り掛かろうとした。

+

また被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為をしてきたことも詳細に示されている。

いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。

いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由のひとつは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。

これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質を疑われる事態が起きている。

これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。

問題の本質は、たとえば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり、近視眼的な対応となってしまうこと。教育関係者が近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと捉えている。

これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し改善することが効率的と考える。

以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。

①教育委員会が事務局を務めれば第三者性は担保できないと考えるが?

いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。

調査の公平性、中立性を担保するためには、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、たとえば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考える。また特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさらだ。見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき教育委員会の附属機関として設置している。

また当該委員会の事務局に、日頃から学校と連絡のやり取りのある指導課を充てることで、円滑な事務執行ができるものと考えている。

なぜ総務部総務課ではダメなのか?

なぜ総務部総務課では難しいのか。具体的にどういった理由で難しいのか。

やはり日頃から学校とやり取りをしているのが指導課。日々のさまざまなことも情報として入っているので、指導課が事務局を担当するのが適当と考えている。

総務部総務課ではできないのか。

できるできないということではなく、よりふさわしいのが指導課であるという認識。

保護者の方々からも指導課が事務局を務めるのはおかしい、外してほしいという意見があったにもかかわらず指導課が適切という話になると、先ほどから言っている当該事案への対処ができなくなる。

結局調査報告書をつくっても意味がなくなってしまう可能性があると思うが、それでも指導課がふさわしいと考えているのか。

保護者の方から、指導課に担当してほしくないと言われるような事態になっていることについては、非常に反省すべき点は反省して進めていきたいと考えている。

ただし委員会というのは合議制。専門性のある各委員が審議をする体制なので、そのあたりは理解いただきたい。

そう答えるしかないのだろうと思うが…。次の質問に行く。

②教育長はいじめ重大事態の調査対象にならない?

いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れたりした可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。

しかし過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で「被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならない」ということが述べられている。

教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどういう根拠に基づいているか。

調査対象については、被害児童・生徒保護者の要望を踏まえながらも、個々の事案の内容や対応経過に基づいて、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。

調査対象になる、ならないは明文化されている?

つまり教育長が調査対象にならないと言ったことは間違いだというふうに受け止めてよいのかなと思う。

いじめ重大事態の調査の調査対象になる、ならないというのは、どこかに明文化されて定められているのか。

そのようなことはないと認識している。

つまり、教育長が調査対象にならないと言ったところは間違いだったということ。

③報告書完成までの工程表をつくっている?

いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。

調査の開始前に、被害児童・生徒保護者に調査方針について確認をいただく際、おおよその調査時期や期間を示している

④迅速な調査のために何しをている?

いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。

調査方針に対する保護者からのご意見の反映や会議等の日程調整などを円滑に行うため、保護者や委員等の関係者の間に指導課が事務局として入り、事務をしている。

⑤聞き取り調査の報告書は聞き取り対象者に確認している?

いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。

対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、すべての聞き取り対象者に確認しているか。

調査対象者から聴取した内容については、必要に応じて当該対象者に示したうえで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に資料として提出している。

自分の証言がねじ曲げられているという声があるが?

必要に応じてということは、聞き取りをした対象者には「どういう資料を(委員会に)提出していますよ」といったことを常には示していないという理解でよいか。

実際に自分の証言したことがちゃんと報告されていないとか、ねじ曲げられているといったような声があると聞いているが、そのあたりはどうか。

その状況等に応じて、当該の児童・生徒や保護者の方と話をする中で、必要であれば示しているということ。

必要に応じてというのはどういう状況か。保護者や証言してくれたお子さんから要望があれば、といったことか。

要望をいただいたら、示している。

⑥加害者が聞き取り調査を妨害する可能性への対策は?

加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。

関係者から調査に支障を来す行為が認められた場合には、当該の行為を控えるように関係者に伝える。

聞き取り調査のガイドラインはある?

聞き取りすること自体がほかの児童・生徒に見られたり分かったりするようにすると、それを妨害するような行為に出る子もいる。

聞き取りが行われていること自体が分からないよう最大限配慮しなくてはならない。

そういったことは情報共有をきちんとしているか。「聞き取りに際してはこういう形で聞き取ってください」といったことは、文書化されたりガイドライン化されているのか。

子どもたちへの聞き取りについては、最大限の配慮をすることが大切と認識している。

ただその事案の内容や状況によって、個別に聞き取りを行うのか複数に聞き取りを行うのかなど変わってくることもある。

ガイドラインにその手順、方法が示されていることはない。

いろいろ紙面が整っていない。

やはりこういうところは重要。きちんとした証言を取るには、証言を取る人たちはさまざまですから、その人たちが読んで、こういうことかと理解できるようなガイドライン等をつくっていく必要があると考える。

⑦指導課の人的リソースは限界で、組織的見直しが必要では?

偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。

現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、すでに人的リソースは限界に来ているものと感じる。

実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。

調査の事務局といたしましては、指導課を充てることで円滑な事務執行ができるものと考えている。

市としては、各職場において職務の内容や責任に応じた適正な人員配置をしている。今後も引き続き円滑な事務執行ができる体制を構築していく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html index 31e12640..a4787f71 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ重大事態の第三者委員会について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,17 +12,32 @@ - - - + + + -
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(1)いじめ重大事態の第三者委員会について

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主な質疑

+ +
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+

質問する理由

いじめ重大事態の調査目的を忘れるな

いじめ重大事態の調査をする目的は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に記載されているとおり、学校と教育委員会が事実に向き合うことにより、

    +
  1. いじめの事実の全容の解明
  2. +
  3. 当該事案への対処
  4. +
  5. 同種事案の発生防止
  6. +

を図ること。

そのためには、たとえ学校や教育委員会に不都合なことであっても真摯に事実と向き合わなければならない。またその目的が果たせるよう、市は環境を整える必要がある。

学校、教育委員会、もしくは調査を担う第三者委員会が、何らかの理由によって事実を改ざん、隠蔽、問題の深掘りをしないなど、事実と向き合うことから逃げる姿勢でいれば上記3つの目的は果たせない。

目的を果たせなければどうなるか。

    +
  • 被害者本人やその家族の尊厳がさらに傷つけられるという二次被害が生じる
  • +
  • 学校環境は改善されないままとなり、同種事案の発生も防げなくなる
  • +
  • (関係する)子どもたちも心の整理がつかない
  • +
  • 市には時間的、経済的損失が生じ、信用も損なわれる
  • +
  • 心ある教職員の士気も低下する
  • +

総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。

このような事態を避けるため、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。

そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の在り方について問う。

まず冷たいコミュニケーションの見直しを

いじめ被害、特に重大事態となるようないじめ被害に遭った本人とその家族は大変なショックを受け心理的に大きなダメージを受けている。

考えてほしい。楽しく学校に通っているはずのかわいい我が子が学校で度重なるいじめ被害に遭う。教室に入りたくない、学校に行きたくないと言い、家に帰ると泣いている。そんなことになるなら学校へ通わせのじゃなかったと。何のために学校へ行かせていたのかと。

こういうことを教育委員会の方々や先生方は私なんかよりも(本来は)ずっとよく認識されているはず。いじめ対応はそこを基点に考えなくては。

教育委員会や先生方が管理している学校で、(子どもの)心に大きなダメージを受けるようなことが起きてしまっている。そのあたりの認識がしっかりできていないのではないか。

相談いただいた方々と一緒に教育委員会と話をしていると、(教育委員会は)ともすると「仕事を増やさないで」といった意識でいるのではと邪推できるようなコミュニケーションをしている。

私は相談いただく方々と比べれば教育委員会と長い付き合いなので、そういう(意図)はないだろうと(思って)いるが、相談の場に同席すると(教育委員会の)冷たい壁を感じることがある。

コミュニケーションを取る最初の時点から、ともすると訴訟になることを恐れているのではと感じる。言葉尻を捉えられないようになど常に注意し、訴訟になることをびくびくしながら相談を受けても信頼関係は築きにくい。

まずは本人と家族が心理的に大きな傷を負われているという前提に立ち、何とか一緒にそれを解消していこうという気持ちで考えてほしい。そのために密なコミュニケーションが必要。一生懸命頑張っている姿が見えれば、保護者の方々も心が軽くなる部分もあり、信頼関係が築ける。すると言葉尻を捉えられる恐れもなくなってくる。

もしそこまでやって最終的に訴訟になってしまうならそれは仕方がない。

だから堂々と対応してもらいたい。

①いじめ問題対策協議会やいじめ問題対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由は?

令和4年6月定例会の私の一般質問に対する市の答弁で「協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていない」と述べている。では公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開しているのか。

委員会等の目的に応じて各所管が公開の可否を判断している。

②委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?

協議会や対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由として、(以前)「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁した。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を。

個人の機微に触れる情報について、平穏な環境の下に議論をいただく必要があるため、必要最小限の公開としている。

求めがあれば公開する?

のちほども同様の質問をするが、協議会や対策委員会の名簿も非公開情報ではないはずなので、求めに応じて公開するということでよいか。

名簿を公開するかは、会議の目的に応じ、教育長答弁と同様になるが、市民から多様な意見を取り入れるために設けられた会議においては名簿を公表して差し支えないとなっている。

個人のプライバシーや権利、義務等を取り扱う会議においては、公にすることにより率直な意見の交換もしくは中立性が不当に損なわれる恐れがあるため積極的に公表することのリスクは高く考えられる、としているが、この後の質問と同様、公表できるということにはなっている。

ただ、積極的な公表はしていないというところ。

いじめ加害者も名簿を得られる?

結局、いじめの加害者側であっても、情報公開請求を出せば委員名簿を得られるという理解でよいか。

議員指摘のとおり。

名簿を公開しないとどういう問題が発生するのか考えた。

協議会や対策委員会の委員が誰かからの圧力で自由に発言できなくなることを懸念しているのではないか。

では誰が圧力をかけるか。いじめ加害側が圧力をかける可能性を考えているのではないか。または被害側、もしくはまったく関係のない第三者が圧力をかける可能性もある。

ただ、いじめの加害側であっても名簿を請求できるなら、やろうと思えば名簿を公開請求して委員の住所等を調べて圧力をかけることもできるわけで、積極的に公開していない理由がなくなる。

まったく関係のない外野の人たちが義憤にかられて名簿の委員名をSNS等でさらし炎上するなども考えられる。しかし誰でも名簿が公開できるなら、第三者が名簿を入手することも容易。それで炎上してしまうなら、結局積極的に公開していない理由がまったく分からない。

徹底的に透明性を高めることについては?

委員人選もスムーズになるはずだが?

私がなぜ名簿を公開した方がよいという趣旨で今回質問しているか。

さまざまなケースがあるが、重大事態になったということは、いじめの対応が迅速に行われていなかった可能性が高い。

すると、被害者やその家族は、学校や教育委員会に対して強い不信感を持っている。なぜ早く対応してくれなかったのかと。

実は最初は「自分たちがいけないんじゃないか」というふうに考えてしまうようだ。しかしよく調べると、うちの子はぜんぜん悪くなかった。学校や教育委員会が早く対応してくれていなかったことが問題だということがだんだん明らかになり、どんどん学校や教育委員会に対して不信感がわいてくる。

そのとき「いじめの対策がどう行われるのだろう?」と思って(市の)ホームページを見ても、いじめ問題対策委員会の委員名簿がない。すると「この人たちは隠しているんじゃないか」となる。情報を隠蔽しているのではないかというふうに発想する。

だからなるべく出せる情報は、とにかく表に出しておいたほうがよい。 誰でも請求すれば得られる情報なら最初から出しておいたほうがお互いによい

こちらとしてはわざわざ請求して情報公開しなくてはならない。市民としては、情報がもとから出ていたほうが信頼できる。「この人たちは隠す意図がない」と。「ちゃんと透明性を確保してくれる人たちなんだ」という意識になる。

ぼんやりした抽象的なリスクを懸念しているのだと思うが、よく分からない圧力を懸念しているのなら、情報をちょこちょこ隠すより、徹底的に透明性を高めていく方向に発想を切り替えたほうがよい。

そうするとすべてがよくなっていく。被害者の家族の方々は「ここは信用できる」「隠す意図はないんだな」となる。そういった細かいところは非常に重要。

もうひとつは、それぞれの委員が名前と所属を堂々と公開すること。それをいじめ被害者の家族の方々が見て「この委員は教育委員会とつながりが深過ぎるので外してほしい」とあれば「では替えましょう」と、委員がすぐ替われるような状況や環境を整えることも必要なことだと思う。

これらの意見に対して見解は。

いじめ問題という個人の心情に深く関わる内容を議論していただくために、ホームページなどで積極的に名簿を公開するものではない、という認識でいる。

また公開することで委員について人選を意見できるというところだが、委員の人選については個別具体の対応になってくるので、当事者とよく話をしながら考えていきたい。

東京都のいじめ問題対策委員会は名簿をホームページで公開している。公開する意味は「私たちは透明性を高めてやっていくんですよ」という姿勢が表れること。検討して変えてほしい。

どうしても公開できないような話があれば、それぞれの委員に「ホームページで情報公開してもよいか」を聞いてもよい。とにかく透明性を高め、隠蔽していると捉えられないよう、一つ一つの細かいことを対応してほしい。

③委員の名簿をネットで公開したら条例違反?

協議会や対策委員会の名簿など、市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。

情報開示請求等で開示した情報がどのような形でインターネット等へ公開されるか分からないため、条例や法律に違反するか否かの判断はできない。

特にコメント等は一切書かず「委員はこういう方々です」と名簿をホームページに張りつけるだけであれば、条例や法律の違反にはならないか。

開示請求する場合はその理由を問わず請求者に何らかの目的があって請求する。開示を受けた文書を公にすることでただちに法律違反や条例違反となるわけではない。

たとえばそれが誹謗や中傷を含む場合など、状況によっては違反となることもあるが、現状は、ただちに法律違反、条例違反となるものではない。

結局、名簿の情報を得た人がホームページに載せてもまったく問題ないということ。

要はそれを市が先に公開したほうがよいのではないか。そうしたほうが「ここは隠蔽していないんだな」という感じで捉えられるので。

市民が名簿を公開したからという理由で非開示情報になる可能性は?

積極的に公開していない情報を誰かが入手してホームページで公開したとする。そのように公開されたことを理由に、次から非開示情報にするといった判断をすることはあり得るか。

非開示情報については条例等で定められているので、それにもとづいて対応するものと考えている。

④なぜ会議録で発言者の名前を隠している?

なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?

対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は、発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として先ほど示したような(忌憚ない意見をもらい、公平、中立に慎重な議論をしてもらうため)理由が示されているが、これについてもなぜか。

またそれならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。

会議録はあくまでも議論された内容が重要であり、委員の個人名ではなく肩書のみを公開している。

また委員長は会議の進行や議論を整理するなどの役割があり、副委員長は委員長を補佐する役割があることから表記している。

不適性を見るため、誰が何を発言したか分かるように

誰か悪意のある人が、会議録にある発言の一部分だけを切り取ってSNS等でさらして炎上するようなことがあるから、会議録で誰が何をしゃべったというのを隠しているのではないかと思う。

しかし、公平、中立の立場ではない発言をする委員がいるなら、その委員については調査から外れてもらわなくてはならない。さもなければ被害側が納得のできない調査報告書ができあがる。

すると通告書にある「(2)当該事案への対処」ができないことになる。

そのため、たとえ誰が発言したか分からなくても、被害者側から見て、その委員をきちんと外せるようにしておく必要がある。

委員にとっても誰が何を発言したか公開される方がよい

誰が何を発言したかは、審議している委員の方々にとっても公開されたほうがよいのではないか。

そのほうが委員の方々も真剣味が増す。

私たち議員もこの発言が全部公開されている。だからこそ真面目に発言している部分もある。

そういう委員の方々も、自分がどういう発言をしたかというところが、委員としての誇りになる部分もあるのではないか。

これを質問しても似たような答弁が返ってくるから聞かないが。

結局、委員名簿や発言したことは徹底的に透明性を高め、不信感につながるようなことはなるべく避けなければいけない。

委員の方々も、ちゃんと名前を公開し堂々と議論してもらった方がよいと私は思う。

市教委は情報を出した方が楽になるはず

小平市の教育委員会は、なるべく情報を隠そうというか、情報を出さないという方向で考えている。しかし全体的に考えてなるべく情報を出したほうが楽になると思う。

私たちはすべての情報を出すと。そうすれば市民の方々は「信頼できる組織なんだな」ということで、コミュニケーションもとりやすくなる。

それで最終的に訴訟になるようなことが起きたとしても、それはしょうがない。透明性を高めた上で訴訟になるなら、そこは堂々と対応すればよい。

発想を本当に転換してもらいたい。

⑤委員をどう選定している?職能団体から選定することへの見解は?

令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。

公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。

会議に影響を与える恐れがあるため示すことはできないが、文部科学省のガイドライン等に基づき適正に選任しており、引き続き、中立性、公平性、専門性の観点から選任していく。

もう少し具体的に、なぜ示せないのか。

教育長答弁で申し上げたとおり。

職能団体からの推薦は難しいのか?

そんなことでよいのか。

保護者の方がこの委員は外してくださいといったとき、すぐに交代の委員を入れてもらう必要がある。そのためにも常に委員の候補を厚く確保しておくことが必要。

文部科学省のガイドラインにもちゃんとそういうことが書いてある。

職能団体からの推薦は難しいのか。職能団体の推薦で委員を選定する際の課題は何か。

今議員が話されたとおり、職能団体からの推薦も含めてガイドラインにのっとった人選となるよう努めている。

ただ難しさがあるかと問われると、なかなか難しいところも実際にはある。それぞれ専門の職を持った方たちなので、そういったところでの折り合いというところは、少し課題にはなっている。

話にならず

このような答弁では議論の深めようがありません。

⑥教員経験者が第三者委員だと公平中立性が担保できないが?

教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。

実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。

学識経験者を始め、心理や法律等の専門性を有している方などさまざまな経験や立場の方が審議に加わることで小平市教育委員会いじめ問題対策委員会としての公平性や中立性は担保できるものと考えているが、保護者からの指摘を踏まえ他自治体の状況等を研究していく。

公平性、中立性が担保できないと疑われる人たちは最初から委員にしない

教育委員会の出身者や公立学校の教育経験者の方々は、やはり特殊な感覚を持たれている。それがよい悪いの話ではないが。

客観的に見て、育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうところがある。なぜなら、教育委員会寄り、学校寄りの発言等をしなければ、その業界からはじかれる可能性があるからだ。

自分の仕事を今後失ってしまう可能性がある。そういう状況で公平性、中立性を担保したまま働くことができるなんていっても、そんなことは誰も信じない。

被害者側の家族も当然そういうふうに受け止める。「この人たちは教育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうのではないか」と。

だから役員から外していくことが重要。

それについてどう思うかを聞いても「そうではない」と言い張るかもしれないが、とにかくよく考えてほしい。

当該事案への対処をするつもりなら、このあたりをよく考え、公平性、中立性が担保できないと疑われるような人たちは最初から委員にしない、そういうことがすごく重要。

当該事案への対処ができないのであれば、調査したとしても意味がないことになってしまう。よく考えてほしい。

以上

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\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html index 77166842..af90d672 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)情報公開と不服審査の問題について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,17 +12,31 @@ - - - + + + -
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(4)情報公開と不服審査の問題について

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

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質問する理由

市教育委員会を対象とした保有個人情報の開示請求に関して不適切な対応を疑われる事例があった。

その後、小平市行政不服審査会に不服審査請求が出される流れになったが、その際、小平市行政不服審査会の審査時期や公平性、中立性の担保に問題のあることが判明したため、以下質問する。

①直近の情報公開請求件数と、そのうち期限延長した件数は?

平成31年度から令和3年度までの3年間で、次の数値は。

    +
  • 市教育委員会を対象とした公文書の公開請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合
  • +
  • 保有個人情報の開示請求件数と、そのうち期限の延長となった件数及び割合
  • +

また、これらの割合は、市長部局を対象とした同請求に関する割合と比べてどうか。

    +
  • 教育委員会が保有する公文書の公開請求は67件あり、そのうち決定期間の延長を決定したものは6件(8.96%)
  • +
  • 保有個人情報の開示請求は160件あり、そのうち決定期間の延長を決定したものは59件(36.88%)
  • +

市長への請求との比較については、市長が保有する公文書の公開請求につき、

    +
  • 決定期間の延長を決定した割合は45.87%
  • +
  • 保有個人情報の開示請求について決定期間の延長を決定した割合は4.64%
  • +

②複数の開示請求をまとめて扱うのか?

単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

③行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

④不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

⑤行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開するか。

市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

⑥市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

委員長等は行っている。該当している。

顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいことなのか?

ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

次期の人選につきましては、現在未定。

委員長と副委員長の報酬は?

このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

これは本当にすごく大きな問題。

今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

⑦行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない9。

以上

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(3)教員が関わるいじめや体罰について

-📄会議録を見る + + +

主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+

質問する理由

いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。

そのため教員から子どもに対するいじめが発生してもいじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態の対応がなされない。

私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生している。しかし適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしている状況がある。

令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。

①体罰や不適切な行為の、直近の相談件数は?

小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。

教育委員会においてはさまざまな意見や要望をいただいているが、その中で、教員の体罰や不適切な行為に関する相談で事実確認等が必要な事案は、ここ5年間で数件ある。

②体罰や不適切な行為の相談を受けた際の対応フローは?

教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。

つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどういう対応をし、相談者にはどういう形で報告していくか」といった対応手順を整えているか。

相談された方の意向や相談内容により対応方法はさまざまであり、一律の手順はないが、まずは学校に事実確認をしたうえで必要な対応をしていく。

③他市のような体罰一掃の目標はあるか?

たとえば東村山市教育委員会の教育目標には例年次のような取組が書かれているが、小平市にこのような目標はあるか。

+

市立小・中学校から体罰などを一掃する。また、学校における個人情報の管理を徹底するとともに、ハラスメントなどの服務事故を防止するため、学校との連携を強化して服務に関する研修の充実を図る。

+

小平市教育振興基本計画において、教員の資質向上に係る課題を掲げ、教員に対し、服務事故を決して起こさないという高い倫理観を持って教育活動に臨むことを求めており、学校と教育委員会が連携し、服務事故防止のための取組をしている。

以上

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