(1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ
@@ -46,7 +46,7 @@質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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①いじめ重大事態をどう捉えている? | いじめ被害者と家族にできる限り配慮し原因究明と解決に取り組むもの。 |
否定的に捉えている? | 肯定否定ではなく要件に当てはめ対応。 |
② 市独自の判断で重大事態にしない? | 法に沿って判断する。 |
3要件以外でも判断すると答弁したが? | 法に沿って判断する。 |
教育委員会が勝手に重大事態か否かを判断してよい? | 教委の判断ではなく法に沿って判断する。 |
時間がかかるなら、従来の対応と並行で重大事態対応をすれば? | いじめはすべて迅速対応してる。❌ |
③ 重大事態という扱いの存在をどう周知? | 学校いじめ防止基本方針と保護者会等で。教職員は研修等で。 |
重大事態3要件を記載しているのはすべての学校ではない? | すべての学校で記載あるはず。❌ |
連続して30日の欠席は、何が根拠? | あくまで判断の基準。 |
保護者会で重大事態を説明している? | している。 |
3要件等をきちんと説明している? | 内容を把握していない。 |
教職員の研修会でも3要件や重大事態のことをきちんと説明しているのか? | きちんとしている。 |
入学時等に行うとされている重大事態の説明をしている? | 守り進めている。 |
なぜ重大事態を知らない保護者がいる? | 答弁できない。 |
④ いじめ重大事態の累計件数、分類と対応期間は? | 3件。分類と対応期間は個別事案の特定になるので答弁控える。 |
対応期間がなぜ個別事案の特定に? | おそれがある。 |
個別事案が特定されると何が問題? | 子どもたち、家族の意向があるので。 |
文科省も「可能な限り調査結果を共有する」としているが? | その通りだがさまざまな事情を勘案する必要がある。 |
重大事態の調査報告書は公開する? | 内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断する。 |
被害者が拒んでも公開される? | 条例に照らして開示・非開示を判断し対応する。 |
調査結果の公表は望ましいと考える? | そう考えている。 |
⑥ 専門家の助言に反し重大事態として扱わなかった件数は? | 0件。❌ |
⑦ 専門家の助言が得られる会議の会議録をなぜつくらない? | 協議会等で会議録等はつくるが非公開のものもある。 |
会議録等の「等」とは? | 資料などが含まれるという認識。❌ |
会議録、議事録、要旨の定義を分けている? | (正しい答弁なし) |
⑧ いじめに関した審議会の委員名簿を積極的に公開していない理由は? | 忌憚ない意見を得るためと個人に関わる内容に公平中立に慎重な議論をしてもらうため。 |
⑨ 協議会や対策委員会の会議録はつくっている? | つくっている。 |
⑩ 委員は職能団体の推薦によるべきでは? | 教育委員会が判断した委員や各関係機関から推薦の委員を委嘱している。 |
⑪ いじめ事案対応フロー図をつくり周知活用しては? | 今後研究する。 |
⑫ 重大事態の検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映する? | 教育委員会の責任で学校への指導助言に反映。 |
⑬ 人的リソース配分に関する組織的対応の具体的内容は? | 教育委員会事務局全体で取り組む。外部委託は他市を参考に検討。 |
❌をつけたものは事実に反する虚偽の答弁です。
通告書
- +主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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- (2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう(安竹・令和4年3月定例会一般質問) -
- 各校の学校いじめ基本方針調査結果(安竹・令和4年6月10日時点) +
- 各校の学校いじめ基本方針調査結果(安竹・令和4年6月10日時点)
- 公文書の公開請求
- 保有個人情報開示請求
- 公文書管理運用ガイドライン @@ -147,6 +147,6 @@
- 「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の遵守必要性(関西大学法学部・永田憲史研究室)
- Protect Children(プロテクトチルドレン)
- 平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件・判決文 -
以上