質問する理由
前回に引き続いての質問
本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。
前回解説したいじめ重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。
① いじめ重大事態をどう捉えている?
市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。
いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組むものと捉えている。
質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。
否定的に捉えている?
要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。
肯定的に、たとえば「現在は運用面で慣れておらず時間がかかっているが、今後スムーズな運用にしたい」と捉えているのか。
または否定的に「リソース不足の問題から、できれば重大事態の扱いはしないほうがよい」などと捉えているのか。
そのあたりの見解をもらいたい。
重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。
これまでの答弁では「重大事態の扱いは時間がかかり本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。
重大事態にすべきをしないと違法、判例も
もし市が制度を否定的に捉えているがために本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。
判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。
判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。
🏛️ 教育委員会が敗訴した判例
さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件
この訴訟は、3月定例会でも取り上げた、Protect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。
令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。
判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。
(原告の主張)
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原告母は、平成28年10月12日、市教委に対し、原告について重大事態が発生したとの申立てをし、同月24日には原告の年間欠席日数が不登校1と合わせ30日に達した。しかし、市教委は、平成29年1月10日まで本件を重大事態と認識せず、重大事態の調査を行わなかった。