+質問する理由
前回に引き続いての質問
前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。
重大事態への対処についてどう捉えているか
市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。
いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組むものと捉えている。
質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。
重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、否定的に捉えているのか
要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。
肯定的に捉えていて、たとえば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。
または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。
重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。
これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。
重大事態として扱うべきものを扱わなかったら法律違反、判例あり
もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。
判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。
判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。
🏛️ さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件
この訴訟は、3月定例会でも取り上げた、Protect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。
令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。
判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。
(原告の主張)
原告母は、平成28年10月12日、市教委に対し、原告について重大事態が発生したとの申立てをし、同月24日には原告の年間欠席日数が不登校1と合わせ30日に達した。しかし、市教委は、平成29年1月10日まで本件を重大事態と認識せず、重大事態の調査を行わなかった。
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争点2(市教委の行為の違法性の有無)について
(1) 原告は、市教委が原告について重大事態の調査を行わなかったことを職務上の義務に違反し違法であると主張する。
「川口市いじめの防止等の基本的な方針」は、重大事態の発生が認められるときは、市教委において、当該学校が重大事態の発生を認めないときでも、重大事態が発生したものとして、報告・調査等に当たるものと定めている(甲2・12頁)。そして、市教委は、遅くとも同年10月24日までに、原告母からの連絡や本件中学校の教諭らの報告等により、本件中学校の教諭らの認識する事実を概ね知らされていた(認定事実⑵ト)。したがって、市教委は、重大事態の発生を認知すべきであったにもかかわらず、重大事態としての調査を怠り、また、同調査の必要について本件中学校の教諭らに対する指導を行わなかった(同ト)のであるから、職務上の義務に違反したものと認められる。これに対し、被告は、市教委が、本件中学校の教諭らから聴取した事情に基づき原告の不登校の原因はいじめではないと判断したのであり、その判断に裁量の逸脱・濫用はないと主張するが、その判断が合理的根拠を欠くことは争点2の説示と同様である。重大事態の発生を認知すべきときに認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用できない。
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先生が教育委員会を訴える可能性も
この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。
つまり、重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生に例えば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例だと思う)。
法的な枠組みの中で、いかに子ども中心にできるか
もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。
市独自の判断によって重大事態にならないのはどういうケースか
本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。
しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。判断によって重大事態にならないのはどういうケースか。
いじめ防止対策推進法では、重大事態は:
-- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、および
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先生が教育委員会を訴える可能性も
この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。
つまり、重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生にたとえば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例だと思う)。
法的な枠組みの中で、いかに子ども中心にできるか
もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。
市独自の判断によって重大事態にならないのはどういうケースか
本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。
しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。判断によって重大事態にならないのはどういうケースか。
いじめ防止対策推進法では、重大事態は:
+- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及び
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
とされている。
また、文部科学省が定めたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、
- 被害児童・生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには、重大事態が発生したものとして調査すること
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- 本人や保護者からの申請があった場合
つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。
過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。
一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。
教育委員会の勝手な判断で重大事態として扱うか否かを決めてよいのか
逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。
教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
時間がかかるなら、これまでの対応と並行して重大事態の対応をすればよいのでは
もし、時間がかかるという課題があることで、重大事態として扱わないことがあれば問題。
そういう考えでいるなら、時間がかからない対応をしながら、並行して重大事態の扱いをすることは可能だと思うが、どうか。
重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。
要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。
重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。
日本語が伝わらないことがもどかしく、質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数ヵ月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回追求します。
並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。
重大事態という扱いがあることについて、周知はどう行っているか
重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。
保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。
また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。
重大事態についての記載がほぼ皆無な資料を持ち出して、周知を図っているとは何か
周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。
学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。
現状の学校いじめ防止基本方針では、重大事態の周知はできない
つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。
特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。
その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する
小平市いじめ防止基本方針(平成30年6月改訂)
と書いてあるだけ。
これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。
いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。
欠席日数に関する記述にも誤りがある
小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、
年間30日を目安とする連続した欠席がある場合
-
とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。
議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。
後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。
フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。
すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。
🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ
現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。
なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。
これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。
小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図
小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図
あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。
事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。
あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。
きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。
学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。
私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。
たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。
先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。
改めて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか
重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。
すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて私どもも確認をする必要があると今認識した。
(*後述するように、虚偽の答弁です)。
虚偽の答弁
🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした
令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。
./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf
小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果
この調査結果から分かるように、
議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。
後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。
フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。
すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。
🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ
現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。
なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。
これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。
小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図
小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図
あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。
事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。
あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。
きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。
学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。
私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。
たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。
先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。
あらためて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか
重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。
すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて私どもも確認をする必要があると今認識した。
(*後述するように、虚偽の答弁です)。
虚偽の答弁
🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした
令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。
./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf
小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果
この調査結果から分かるように、
- 3要件の記載があるのは、1校のみ
- 本人・保護者による申し立ての記述があるのは、1校のみ
- フロー図が掲載されているのは、2校のみ
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- 「すべての学校が記載をしているはず」と答弁したが、実際は1校しか記載されていなかった
- 「きちんと触れている」と答弁したが、ほぼすべての学校が文書中で10行程度しか触れていないなかった(重大事態のことがきちんと伝わる可能性はゼロ)
これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正することもできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。
一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1ヵ月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。
教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。
この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。
保護者会で、重大事態のことは説明しているか
ちゃんと、3要件のことや、重大事態がどういうものか説明しているということでよいか。
すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。
把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。
相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。
この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。
教職員の研修会でも、重大事態のことを正確に理解できるようちゃんと説明をしているのか
教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。
「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく、その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。
特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。
この答弁も、まったく信用できませんでした。その後確認し、研修リストを見せてもらいましたが、再度確認します。
重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。どういうふうに重大事態を説明しているのか把握していないのか。
重大事態への認識が、市として間違えている
つまり、説明も、しっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が、市として間違えている。
先ほども言ったが、(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。それが間違えた認識であれば、そうではないと言ってほしかったが、そういった話もない。
いじめの件数がかなり上がっており、今後、認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。
そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを、早くしておく必要がある。
国からも、重大事態についてしっかり周知するよう通知が出ている
国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。
「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省)
-令和2年度通知
入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか
学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。
いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)
ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。
すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。
「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。
要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。
市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある
私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。
重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか
小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。
一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。
これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は
これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。
件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。
重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか
重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。
個別事案が特定されると何が問題か
個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。
可能な限り調査結果を共有することとの整合性は
なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。
今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。
🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない
じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。
これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。
いじめの防止等のための基本的な方針(文科省・最終改定 平成29年3月14日)P38
これは、被害児童およびその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。
可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 令和2年度通知
この考え方がとても重要だと思います。
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。
事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。
被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか
報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。
小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。
それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。
明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。
小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。
入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか
学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。
いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)
ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。
すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。
「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。
要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。
市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある
私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。
重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか
小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。
一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。
これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は
これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。
件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。
重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか
重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。
個別事案が特定されると何が問題か
個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。
可能な限り調査結果を共有することとの整合性は
なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。
今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。
🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない
じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。
これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。
いじめの防止等のための基本的な方針(文科省・最終改定 平成29年3月14日)P38
これは、被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。
可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 令和2年度通知
この考え方がとても重要だと思います。
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。
事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。
被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか
報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。
小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。
それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。
明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。
小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。
普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。
小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないということがある。
この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。
ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。
これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。
情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。
そのことから、公開請求が来た場合、我々のほうと総務のほうで確認したうえで、実際に非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで、請求者に返答することになる。
教育部長は、なぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。
国のガイドラインにあるように、調査結果を公表することが望ましいと考えているか
市長答弁は、文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには、続きがちゃんとある。
(調査結果の公表、公表の方法等の確認)
○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。
いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文科省)P13
「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁を行った理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。
公表することが望ましいと考えているか。
これまで、要件を満たしながら、または重大事態として扱うよう専門家等から助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は
これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。
教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。
また嘘の答弁を行いました。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。
別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。
過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。
⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
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当該会議において市としての意思決定が行われる会議
当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議
当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等
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公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P5
誰が何を話したかという記録は非常に重要
誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。
また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。
また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。
この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか
この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。
また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。
今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。
ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。
小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は
小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。
協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか
市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは
市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。
多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。
小平市いじめ問題対策連絡協議会および小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。
小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。
今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。
教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。
リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は
本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。
教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。
重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。
参考資料
公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P5
誰が何を話したかという記録は非常に重要
誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。
また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。
また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。
この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか
この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。
また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。
今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。
ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。
小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は
小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。
協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか
市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは
市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。
多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。
小平市いじめ問題対策連絡協議会及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。
小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。
今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。
教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。
リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は
本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。
教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。
重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。
参考資料