(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について
+(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について
~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~
📄会議録を見るまとめ
@@ -21,16 +26,16 @@といってもさまざまな課題があり、すぐには無理でしょうから、少なくとも、教育委員会の存在意義に「子ども中心」だったり「人権を大切にする」といった思想を明文化して含めてほしいと思います。
教育委員会は必要ないのでは、という極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会がなかった方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。
国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。
- +質問 | 答弁 |
---|---|
教育委員会の存在意義は | 管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援 |
存在意義に「子ども中心」などは含まれないのか | 当然と考えてやっている |
前回、3要件の掲載に関し反事実の答弁をしたが | 学校HPに掲載するよう指示した |
前回、専門家助言に関し反事実の答弁をしたが | 切り替えていなかった |
間違った対応をしたのになぜ謝罪しない | 当該保護者にどう伝えるかは検討する |
前回、保護者会で重大事態を説明していると答弁したが | 包含していると考えた |
前回、3要件等を説明していると答弁した具体的研修は | (抽象的答弁のみ) |
反事実の答弁をして訂正がない場合内部統制の対象か | ひとつのリスクで対象 |
学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは | 本年度中に加筆等する |
3要件や、本人・保護者の申立てで始まることも記載を | すでに全校HP記載を確認 |
重大事態の扱いは累計何件になったか | 4件になった |
ここ数年で重大事態が増えたのは | いじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加 |
通告書
主な質疑
-正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
①質問する理由
前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった
本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。
議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない
これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。
しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る
私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。
その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。
日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな
なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。
以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。
ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない
本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。
教育委員会は何のために存在しているか
市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。
教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。
また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。
この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。
教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。
教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか
結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には
-
+
- 子どもを大切にしよう
- 子ども中心でいこう
- 人権を大切にしよう @@ -46,13 +51,13 @@
- tips3:「保護者会で、いじめ防止基本方針について説明するよう全校に指導している。ただし、重大事態について取り出して説明するよう指導しているわけではないし、実際に重大事態について取り出して説明がなされているかは分からない」という意味。
- tips4:それ以外の意味。 -
- tips一:財務に関する事務その他総務省令で定める事務
- tips二:前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
- tips一:前項第一号に掲げる事務
- tips二:前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの -
- 内部統制はきちんとやろうとするとボリュームがあり、簡単にはできない
- コンサルにかなりの委託料を払って内部統制を始めている自治体も多いが、小平市はそういうところにコストをかけるのではなく、できるだけ今ある仕組みを活用しながら、できるだけ市民に迷惑をかけるリスクを減らしていき、実質的に事務ミスをなくしていく方針で始めており、完全なる内部統制ではない
- 試行運用では、これから発生する事務処理のミスなどについて、これまで所管の中で解決していたものを行政経営課に報告してもらう流れにしている -- cgit v1.2.3-54-g00ecf
①質問する理由
前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった
本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。
議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない
これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。
しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る
私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。
その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。
日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな
なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。
以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。
ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない
本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。
教育委員会は何のために存在しているか
市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。
教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。
また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。
この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。
教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。
教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか
結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には
同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。
各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。
各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから、保護者会等において説明していると答弁した。
結局、事実として、間違いを認めるということ(けっしてそうは言わないが)。
前回、3要件や重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か
前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か。
若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。
また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。
初任者研修の資料をもらったが、重大事態のことは項目として書かれているが、本当に3要件のことを説明しているのか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。
結局、そういったことを確認せずに答弁した。これも問題。
市や市教育委員会が事実に反する答弁を行い、その後議会で訂正がなされないケースは内部統制の対象か
市や市教育委員会の行った答弁が、事実に反することが明らかになり、その後議会で訂正がなされないケースを考える。
答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。
そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならない場合、その理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。
本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理を行っていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。
この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。
誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁を行うことは、説明員としては当然に認識している。
まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。
🔍 小平市における内部統制の試行運用
行政経営課に確認しました。
令和2年4月1日から、地方自治法において、都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。一方、小平市のような政令市以外の市区町村では、これがいまのところ義務ではなく努力義務とされています。
都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
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同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。
各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。
各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから、保護者会等において説明していると答弁した。
結局、事実として、間違いを認めるということ(けっしてそうは言わないが)。
前回、3要件や重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か
前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か。
若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。
また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。
初任者研修の資料をもらったが、重大事態のことは項目として書かれているが、本当に3要件のことを説明しているのか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。
結局、そういったことを確認せずに答弁した。これも問題。
市や市教育委員会が事実に反する答弁を行い、その後議会で訂正がなされないケースは内部統制の対象か
市や市教育委員会の行った答弁が、事実に反することが明らかになり、その後議会で訂正がなされないケースを考える。
答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。
そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならない場合、その理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。
本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理を行っていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。
この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。
誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁を行うことは、説明員としては当然に認識している。
まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。
🔍 小平市における内部統制の試行運用
行政経営課に確認しました。
令和2年4月1日から、地方自治法において、都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。一方、小平市のような政令市以外の市区町村では、これがいまのところ義務ではなく努力義務とされています。
都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
② 市町村長(指定都市の市長を除く。略)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
そうした状況の中、小平市では、第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。
この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するかどうか」を見極めるのだそうです。
令和4年8月には、庁内向けガイドラインがつくられ、市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ、行政経営課に報告してもらう、といった方針を定めているようです。
それ以外、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。
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そうした状況の中、小平市では、第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。
この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するかどうか」を見極めるのだそうです。
令和4年8月には、庁内向けガイドラインがつくられ、市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ、行政経営課に報告してもらう、といった方針を定めているようです。
それ以外、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。