From 387608cbd675efd2b38d55ab760977d08a7519cb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Fri, 12 Jan 2024 00:25:06 +0900 Subject: update --- .../ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 12 ++++++------ 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index 75746b5d..f78c13f7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -4,8 +4,8 @@ (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +
メインコンテンツまでスキップ

(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

@@ -50,9 +50,9 @@
  • 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設は全て小規模ケア)
  • -

    という姿に変えていく。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 -の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月

    平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

    そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

    事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

    その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

    隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

    1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

    法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

    (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

    ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

    イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

    ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

    備考

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

    その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

    条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

    条例第5条の、事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

    市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

    結局は話し合いが重要

    結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

    ガイドブック・開発事業��に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

    ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

    事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

    市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

    これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

    住民から求めても話し合いが実現していなかった

    周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

    事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

    「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

    また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

    市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

    市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

    それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

    これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

    備考

    この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

    事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

    市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

    市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

    本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

    大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

    備考

    令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

      +

      という姿に変えていく。

      児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 +の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ +平成24年11月

    平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

    そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

    事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

    その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

    隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

    1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

    法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

    (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

    ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

    イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

    ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

    備考

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

    その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

    条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

    条例第5条の、事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

    市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

    結局は話し合いが重要

    結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

    ガイドブック・開発事業��に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

    ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

    事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

    市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

    これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

    住民から求めても話し合いが実現していなかった

    周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

    事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

    「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

    また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

    市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

    市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

    それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

    これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

    備考

    この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

    事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

    市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

    市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

    本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

    大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

    備考

    令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

    1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
    2. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
    3. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
    4. @@ -123,6 +123,6 @@
    5. tips→:意見書を反映するため事業主が考慮の末、変更したもの。この変更が周辺住民に及ぼす影響は、今後、事業主と周辺住民との話し合いで解決するよう指導していく。
    6. -
    +
    \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf