From 5f041ac2c99f815d850bfd3516bcb9ef33afe939 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sat, 11 May 2024 14:40:56 +0900 Subject: build --- .../r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 47 +++++++ .../guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 66 ++++++++++ build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 22 ++++ .../r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 106 +++++++++++++++ .../r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 84 ++++++++++++ .../r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 142 +++++++++++++++++++++ 6 files changed, 467 insertions(+) create mode 100644 build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html create mode 100644 build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html create mode 100644 build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html create mode 100644 build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html create mode 100644 build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html create mode 100644 build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/9gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html new file mode 100644 index 00000000..4e3f1304 --- /dev/null +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -0,0 +1,47 @@ + + + + + +(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + + + + + + + +
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(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

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まとめ

+

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

+

令和2年6月の一般質問で、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を提案し、教育委員会から前向きな答弁を得ていました。その後、保護者の方から、まったく動きがないということを伺い今回再度質問しました。

+

時間がなく再質問はできませんでしたが、初回答弁からは、この2年間で大した検討をしていなかったことが明らかになりました。

+ +

なお、授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」は、早期にデイジー化した方がよいと思われます。

+ +

デイジー化費用も事業者の見積もりでは30万円程度です。しかし、市としては、副読本をデータ化した資料がすでにあり、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで読むこと等の困難さの軽減につながることからデイジー化を行う予定はないと答弁しました。

+

再質問の時間があれば、次の質問をしたところでした。

+
    +
  • データ化した資料とはどういうものか(単なるPDF、しかも一部では)
  • +
  • タブレットの読み上げ機能が十分使えることを検証したか(していないのでは)
  • +
+

保護者の方と相談しながら、機会を見つけて質問します。

+ +
質問答弁概要(クリックで詳細)
① デイジー教科書一括ダウンロード申請の状況と課題は?手続きを確認中、メリットや活用方法の詳細について情報提供が必要。
② 「わたしたちの小平市」をデイジー化しては?端末読み上げ機能を使えばよく、予定なし。
+ +

通告書

+ +

主な質疑

+ +
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+

質問する理由

令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請し、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうかという質問をした。

その答弁では「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあった。

また一括申請のメリットについては、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合ニーズのある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」と答弁した。

デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

① デイジー教科書一括ダウンロード申請の状況と課題は?

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

教育委員会が一括してダウンロード申請することで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行するだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるためさらなる情報提供の必要があると認識している。

② 「わたしたちの小平市」をデイジー化しては?

授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。

すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

副読本をデータ化した資料がすでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では副読本のデイジー化を行う予定はない。

以上

+ + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html new file mode 100644 index 00000000..7fc9c346 --- /dev/null +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -0,0 +1,66 @@ + + + + + +(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + + + + + + + +
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(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

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まとめ

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令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

+

令和4年8月23日の生活文教委員会・事務報告で、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

+
+

体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します

+
+
+

マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることがないよう指導します

+
+

という報告がありました。その後、保護者に同内容を含んだメールも送信されています。

+

これらの対応は本年2月28日に全会一致で採択された請願第12号(安竹が筆頭紹介議員を務めました)など、かねてから求めてきたことであり、続けて対応していただいていることは大変ありがたいです。

+

しかし現状を見れば分かりますが、教育委員会や学校の対応は不十分です。

+

また福岡市のように、黙食をやめた自治体もあります。

+

請願第12号の説明でも詳しく述べましたが、そもそも国の方針には「黙食」という概念すらありません。

+

もともと国が求めてきたのは「大声での会話を控える」という、ゆるい制限なのです。これは文科省の担当課にも直接電話で確認しています。

+

東京都や小平市が根拠なく勝手に拡大解釈し、子どもたちに黙食を強いている状況です

+

文科省と小平市のガイドライン比較(国は黙食を求めていません)

+

小平市は、請願が全会一致で採択されているという最高のお膳立てがあるにもかかわらず、福岡市や、そのほかの自治体に遅れを取っています。

+

これは小平市教育委員会の大きな恥なのですが、どうもピンときていないようです。

+

私から伝えるべきことは具体的に何度も伝えてきました。十分に改善されるまで今後も指摘し続けます。

+
質問答弁概要(クリックで詳細)
① マスクを外す指導の具体的方法は?授業前・中や下校前に一斉指導、個別に声掛け。
② マスク差別偏見防止の具体的方法は?集会等で一斉指導、個別に声掛け。
③ 指導の実施状況をどう確認する?学校訪問する機会等に確認。
④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?次回改訂の際に整合性を図る。
⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?8月18日付の通知など。
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通告書

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主な質疑

+ +
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

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質問する理由

本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

+

体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します

+
+

マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることがないよう指導します

+

との報告があった。

その後、保護者に同内容を含んだメールが送信されている。

これらの対応は、本年2月28日に全会一致で採択された請願第12号(市立小・中学生の健全な成長、発達のための教育活動を求めることについて)など、かねてから求めてきたこと。

対応していただいていることは大変ありがたい。

一方、本年6月定例会の一般質問でも指摘した、小平市立学校版感染症予防ガイドライン令和4年6月7日版の誤りについては修正される様子がない。

またそのときにも指摘した、福岡市ではやめている黙食も小平市では終わる気配がない。

そこで、質問する。

① マスクを外す指導の具体的方法は?

体育の授業や登下校時に、具体的に、どのような方法で、マスクを外す指導をするか。

児童・生徒の発達の段階に応じて、

    +
  • 授業開始前
  • +
  • 授業中
  • +
  • 下校前
  • +

に一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて、個別に声掛けをしている。

② マスク差別偏見防止の具体的方法は?

マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることのないよう、具体的にどのような指導をするか。

    +
  • アレルギーや心身の状況等の理由により、マスクを着用できない児童・生徒
  • +
  • 常時マスクを着用することで不安や不調等を感じる児童・生徒
  • +

がいることについて、児童・生徒の発達の段階に応じて、

    +
  • 全校朝会
  • +
  • 学年集会
  • +
  • 学級活動
  • +

等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

③ 指導の実施状況をどう確認する?

これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?

本年6月定例会の一般質問で指摘したように、次の箇所は文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)(リンク切れ)

エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

備考

つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?

本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、「給食について東京都として黙食の徹底という指導があるので黙食を継続せざるを得ないと考えている」旨の発言があった。

(しかし探してもその文書が見つからない。)具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

備考

この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

以上

+ + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html new file mode 100644 index 00000000..7af4adac --- /dev/null +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -0,0 +1,22 @@ + + + + + +9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + + + + + + + +
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+ + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html new file mode 100644 index 00000000..c588396c --- /dev/null +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -0,0 +1,106 @@ + + + + + +(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + + + + + + + +
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(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

+ +

まとめ

+

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

+

令和3年9月定例会において、私(安竹)が筆頭紹介議員を務めた自閉症・情緒障害特別支援学級の設置を求める請願(第8号)が359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択されました。

+

これを受けた形として教育委員会内で検討が進み、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが令和4年8月16日に庁内で意思決定されました(次の参考をご参照ください)。

+

利用を検討されているお子さんたちの保護者の会・まんまる会の方々にお知らせしたところ、ご質問をいただいたので、この機会に質問しました。

+

早めに決定していく必要があることも多くあります。まんまる会など、利用を検討されるお子さんや保護者の方々と教育委員会との意見交換が重要な時期だと思います。今後も仲介やお手伝いをしていきたいと思います。

+
質問答弁概要(クリックで詳細)
① いつどの自治体を視察等してきた?本年5月に、立川市と東村山市。
② 四小は最寄り駅まで1kmほどあるが?そのほかの条件も勘案した。
③ 全学年でスクールバスが必要では?開設準備委員会の意見等参考にして検討。
④ スクールバスのお知らせはいつになる?決まったらできるだけ早期に。
⑤ 四小説明会に入級希望者も参加可能?複数の公共施設において説明会を実施予定。
⑥ 説明会と同時に校内見学会しては?その時点では教室未改修のため予定なし。
+
+

*参考:

+ +

↓令和4年8月23日の生活文教委員会で報告のあった内容です。

+

[設置校]

+

次の要件を踏まえ、設置校は、小平第四小学校とする

+
    +
  1. 令和5年度以降、転用を含め、少なくとも普通教室の3教室分以上に相当する設置スペースを確保できる見込みがあること
  2. +
  3. 極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと
  4. +
+

[開設準備委員会]

+
    +
  1. +

    検討事項等

    +
      +
    • 学級の施設設備に関すること
    • +
    • 学級への就学及び転学の基準に関すること
    • +
    • 学級における教育内容及び方法に関すること
    • +
    • 学級の広報活動に関すること
    • +
    • その他、学級の開設に関すること
    • +
    +
  2. +
  3. +

    構成員

    +
      +
    • 構成員は、学校関係者及び関係する教育委員会事務局職員で構成する。また、学識経験者に助言者として出席をいただく。
    • +
    +
  4. +
  5. +

    設置機関

    +
      +
    • 令和4年6月6日から令和6年3月31日
    • +
    +
  6. +
  7. +

    その他、説明があった事項

    +
      +
    • 先行実施している市の視察をし、意見聴取してきた
    • +
    • 設置に向けた検討をする係長を新たに配置する。今後、1校設置で終わりではなく、小学校、中学校増やしていく。そのほかさまざま対応が必要な案件も含めての職員増。当面この体制で進める。
    • +
    • 設置校の教員、特別支援学級の教員を中心とした開設準備委員会を設置する
    • +
    • 昨今の社会情勢で、契約不調、建築資材、施設備品等の調達に遅れがあり、着実に進めるため令和4年9月補正予算で設計予算を計上
    • +
    • 教員数は都で決められており、学級数+1名なので、2学級なら3名
    • +
    • 選考基準は、国、都、他自治体の基準を参考に、開設準備委員会で検討する
    • +
    • 対象は、希望者、基準に該当するお子さん(限りなく入れることは難しい)
    • +
    • 1学級8人、2学級16人程度での開始を想定(希望者数で変わる)
    • +
    • 2学級設置は、他自治体での全児童・生徒数に対する入級の割合から決めた
    • +
    • つまり、1年目で全児童・生徒の0.1%~0.2%に小平の全児童数をかけた(約1万人 x 0.2% = 約20人)
    • +
    • 3教室分を充てる予定で、1教室を半分にするので、最大6部屋できる
    • +
    • 入級数により、教材保管やクールダウンに使うかある程度柔軟に対応したい
    • +
    • 送迎バス(スクールバス)は検討課題
    • +
    • 固定級なので、小学校1年生から6年生まで通う学級になる
    • +
    • 第四小学校に入学し、卒業することになる
    • +
    • 授業時間は通常学級と同様
    • +
    • スクールカウンセラーを増やす予定はない
    • +
    • 臨床心理士を、この開設に向けて拡張するかは検討課題
    • +
    • 2学級だと複数学年の子が状況に応じて1学級に入る
    • +
    • 市独自の制度である学習補助員をどう配置できるかは検討課題
    • +
    • できる限りサポートできる体制をとりたい
    • +
    • 令和4年12月の第四小での保護者説明会は第四小の保護者が対象
    • +
    • それ以降、別の公共施設を使って広く説明
    • +
    • 現時点で2校目をどこにつくるか検討進んでない
    • +
    • 他市は、開設後、希望する児童・生徒は増える傾向があるので、2校目、3校目も状況に応じて検討
    • +
    • 開設準備委員会は、令和6年に開設した時点でいったん終了するが、開設後も課題対応のため必要に応じて設ける可能性も
    • +
    +
  8. +
+

(*学級=クラス)

+

通告書

+ +

主な質疑

+ +
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

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用語について

「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

質問する理由

令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行の要望書が同6月28日付けで教育委員会へ提出されている。

私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級だ。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

① いつどの自治体を視察等してきた?

本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察をし、意見聴取してきたとの報告があった。

具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有をしたか。

本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、及び意見聴取を行い報告文書をもとに関係課と情報共有している。

② 四小は最寄り駅まで1kmほどあるが?

同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

③ 全学年でスクールバスが必要では?

市民団体(まんまる会)がスクールバス運行についての要望書で他市と比較検討しているとおり、小平市は東西に長いため交通の便を考えると国分寺市のように全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

④ スクールバスのお知らせはいつになる?

スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、及び保護者等にお知らせする必要があると考えている。

⑤ 四小説明会に入級希望者も参加可能?

まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だ。それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

⑥ 説明会と同時に校内見学会しては?

説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

以上

+ + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html new file mode 100644 index 00000000..57a56882 --- /dev/null +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -0,0 +1,84 @@ + + + + + +(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + + + + + + + +
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(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

+

~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~

+ +

まとめ

+

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

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🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

+

3月定例会の一般質問6月定例会の一般質問に引き続き、今回も学校でのいじめ対応に不可欠な重大事態について問いました。特に前回6月の一般質問で教育委員会が「事実に反する答弁」や「不誠実な答弁」をしたことは看過してはならないことですので、細かく追求しました。

+

今回も教育委員会は、過去の答弁が誤っていたことに直接言及することもなく、市民や議会への謝罪もしませんでした。しかし、実質的には、誤りを認める内容の答弁でした。内部統制の試験運用も8月から始まっています。今後二度と同様な答弁がないことを願います。そして今後の信用関係のためにも当該市民の方々にはきちんと謝罪をしてほしいと思います。

+

なお、今回、指摘を受け、小平市立の全学校ホームページに重大事態についての情報を新たに掲載してくれたことはひとつ感謝しています。

+

教育委員会の存在意義も問いました。存在意義には「子ども中心」や「人権を大切にする」といった考えがどこにも含まれていません。法に定められた「事務の執行や管理」が中心なのです。これまで不思議でしょうがなかった数々の作為や不作為も、これですべて説明がつきます。

+

であれば、極端なことを言えば、教育委員会はこの時代にはもう必要ないのではないでしょうか。各学校や子どもたちの自主性に任せるような流れを新たにつくる中で、(法改正が必要になりますが)事務の執行や管理も直接それぞれの学校が担うようにすればよいのではないかと思います。そうした方が、虚偽の答弁をしたり、不誠実な態度を取らざるを得ない立場に追い込まれてしまったりするう職員にとっても、よいことになるのではないでしょうか。

+

といってもさまざまな課題があり、すぐには無理でしょうから、少なくとも、教育委員会の存在意義に「子ども中心」だったり「人権を大切にする」といった思想を明文化して含めてほしいと思います。

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教育委員会は必要がないのではという極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会はない方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。

+

国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。

+

教育委員会をなくしたらよいのでは

+
質問答弁概要(クリックで詳細)
① 教育委員会の存在意義は?管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援。
存在意義に「子ども中心」などは含まれない?当然と考えてやっている。
② 3要件の掲載に関し事実に反する答弁をしたが?学校HPに掲載するよう指示した。
③ 専門家助言に関し事実に反する答弁をしたが?切り替えていなかった。
間違った対応をしたならなぜ謝罪しない?当該保護者にどう伝えるかは検討する。
④ 保護者会で重大事態を説明していると事実に反する答弁をしたが?包含していると考えた。
⑤ 3要件等を説明している具体的研修は?(抽象的答弁のみ)
⑥ 事実に反する答弁をしても訂正しないことは内部統制の対象?ひとつのリスクで、対象と考える。
⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?本年度中に加筆等する。
3要件や申し立てのことも含める?すでに全校HP記載を確認。
⑧ 重大事態として対処中は何件?4件になった。
⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?いじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加。
+

通告書

+ +

主な質疑

+ +
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+

質問する理由

前回、事実に反する答弁が複数あった

本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

議会軽視、教委の信用失墜行為は看過できない

これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過できない。

しわ寄せは立場の弱い子どもたちへ

私たち議員がさまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け市民の協力を得ながら、ともに尽力するためだ。

その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

日本語のあいまいさを保身に利用するな

なお、そのようなことはないことを願うが、仮に日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会としてあり得ないことと思う。

以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

一般質問が破綻するので問わざるを得ない

本来このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため問わざるを得ない。

① 教育委員会の存在意義は?

市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

また教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

各学校の取組を積極的に支援

この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行する機関であると認識している。

存在意義に「子ども中心」などは含まれない?

結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

    +
  • 子どもを大切にしよう
  • +
  • 子ども中心でいこう
  • +
  • 人権を大切にしよう
  • +

そういったことは含まれていないということでよいか。

法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。

教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。

教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。

② 3要件の掲載に関し事実に反する答弁をしたが?

前回、重大事態の3要件について次のような答弁があった

+

すべての学校が(学校いじめ防止基本方針に)記載しているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて確認する必要があると今認識した

+

確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。

すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。

すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。

「間違えた答弁だった」とは一切言わないが、事実として間違えた答弁だった。

③ 専門家助言に関し事実に反する答弁をしたが?

前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった

しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。想像するに、次のような趣旨の答弁だったのか。

+

専門家や有識者から助言を受けたからという理由では重大事態として扱わなかった事例はある。しかしその後、別の理由により最終的に重大事態として扱うことになった。そのため質問に対する答弁としては、事例がないということになる。

+

専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、及び加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。

定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。

当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。

間違った対応をしたならなぜ謝罪しない?

その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。

専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。

しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。

当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。

普通に謝ればよいだけだと思う。

白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。

教育委員会は管理や事務遂行の組織

なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は基本的に「管理や事務遂行がスムーズにいくこと」を重視して成り立っている組織なのかなと。

だから子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。
+先ほどの答弁で納得するというか、残念なところと感じるが…。

子ども大事に、保護者とのコミュニケーションを大事に、など明文化し文化浸透を

小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」。そういったことを何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。

さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけなら、教育委員会はそろそろ時代として不要になる。

職員も「事務の遂行が容易になる」とか「組織運営上の問題が生じないようにする」ことを最重視するがために、そういう答弁をしたり、保護者へ謝罪をしないでいたりするのだろう。

子どもたちのことを中心に考える組織へ変われば、そういった対応も変わる。

いっそのこと教育委員会がなくなれば、みんな開放されるのでは

もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないか。

④ 保護者会で重大事態を説明していると事実に反する答弁をしたが?

前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった

しかしその後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。

前回答弁の意味は、次の1から4のどれに該当するか。

    +
  1. 重大事態について、すべての保護者会で説明している +
      +
    • この場合、説明されている具体的な保護者会がある事実を把握したうえでの答弁だったか。
    • +
    +
  2. +
  3. 重大事態について、すべてかどうかは分からないが、一部の保護者会で説明している +
      +
    • この場合、私が前置きとして「いじめ防止基本方針のことを説明しただけでは重大事態のことを説明したことにはならない」と説明したことを、聞き洩らしたか忘れたための答弁か。
    • +
    +
  4. +
  5. 保護者会でいじめ防止基本方針について説明するよう全校に指導している。ただし重大事態について取り出して説明するよう指導しているわけではないし、実際に重大事態について取り出して説明がなされているかは分からない
  6. +
  7. それ以外
  8. +

同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。

各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。

各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから保護者会等において説明していると答弁した。

結局、事実として間違いを認めるということ。(けっしてそうは言わないが)。

⑤ 3要件等を説明している具体的研修は?

前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁していたが、具体的にどの研修か。

若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。

また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。

初任者研修の資料をもらった。重大事態の項目はあるが、本当に3要件のことを説明しているか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。

結局、そういったことを確認せずに前回は答弁していた。これも問題。

⑥ 事実に反する答弁をしても訂正しないことは内部統制の対象?

市や市教育委員会の答弁が事実に反するものだったと分かり、その後、議会で訂正がなされないケースを考える。

答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。

そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならないならその理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。

本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理をしていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。

この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。

誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁をすることは、説明員としては当然に認識している。

まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。

🔍 小平市における内部統制の試行運用

行政経営課に確認しました。

令和2年4月1日から地方自治法において都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。ただし小平市のような政令市以外の市区町村では今のところ義務ではなく努力義務とされています。

地方自治法

第150条
+都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

    +
  • 一 財務に関する事務その他総務省令で定める事務
  • +
  • 二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
  • +

② 市町村長(指定都市の市長を除く。略)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。

    +
  • 一 前項第一号に掲げる事務
  • +
  • 二 前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
  • +

政令市以外の市区町村でも義務化される可能性があることから、小平市も対応を進めていく必要があります。そのような流れの中で、小平市では第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。

第1期経営方針推進プログラム27番

この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するか、しないか」を見極めるのだそうです。

令和4年8月には庁内向けガイドラインがつくられました。市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ行政経営課に報告してもらうといった方針を定めているようです。

それ以外に、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。

    +
  • 内部統制はきちんとやろうとするとボリュームがあり、簡単にはできない
  • +
  • コンサルにかなりの委託料を払って内部統制を始めている自治体も多い。しかし小平市ではそういうところにコストをかけるのではなく、できるだけ今ある仕組みを活用しながら、できるだけ市民に迷惑をかけるリスクを減らしていき、実質的に事務ミスをなくしていく方針で始めている。完全なる内部統制ではない
  • +
  • 試行運用では、これから発生する事務処理のミスなどについて、これまで所管の中で解決していたものを行政経営課に報告してもらう流れにしている
  • +
  • 行政経営課に報告が上がったものを事細かに共有するのではなく、事案と発生状況などをまとめたものを全庁共有し、各課の自分ごととして、同じことを起こさないようにしてもらうことを目指している
  • +
  • 過去に起きたことを検討するのではなく、これから起こることに対応する
  • +
  • 庁内向けガイドラインを庁内に告知した令和4年8月より前を起点とした事案については対象としていない
  • +
  • 経営方針推進委員会委員である公認会計士から、内部統制が民間企業で始まった経緯の話もあった。形としてやっているだけだと意味がない。市としてどうやったら効果的にやっていけるかということで試行運用に取り組んでいる
  • +

私が認識している中では、令和3年度注に発生し、内部統制の試行運用の対象になっていたはずの事案が次の2つあります。聞いてみると、これらの事案は、まだ小平市にはこういった事案に対処する部署がないため、内部統制の検討を進めてきた行政経営課がその一貫として対応してきた、ということだそうです。言ってみれば「試行運用のテスト」として対応していたものなのだそうです。

今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

内部統制は市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか。そういう疑念が湧いている。

いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを何らかの形で入れ込んでもらいたい。

⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?

学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。

あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

3要件や申し立てのことも含める?

3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

⑧ 重大事態として対処中は何件?

本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?

ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

いじめの問題が複雑化し、対応の困難な事案が増えているものと認識している。

以上

+ + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html new file mode 100644 index 00000000..2fa4108c --- /dev/null +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -0,0 +1,142 @@ + + + + + +(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + + + + + + + +
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(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

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~まちづくりには事業主と周辺住民との十分な話し合いが不可欠です~

+ +

まとめ

+

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

+

東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡がトヨタホーム(株)に売却され、土地利用構想が示されました。最低限の敷地面積で宅地が並び、市や都の整備基準では原則設けないこととされている行き止まり道路が全長約250mも続く案です。

+

周辺住民は、市の開発ガイドブックに明示されているとおりに、事業者との自主的な話し合いの機会を求めてきました。しかし、事業者から断られ続けてきました。条例にある事業主の責務「市民とともにまちづくりを行う」が守られていない状況です。

+

その後、事業者からは改案が示されたものの、事業者がこれまで周辺住民との話し合いに応じなかったことが原因で軋轢が生じています(その後についてはこちら)。

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住民は過剰な要求をしてきたわけではありません。まちづくりには話し合いが不可欠です。その観点から、市に問いました。

+

続けて令和4年12月の一般質問でも開発条例や運用の不備について提案の形で一般質問しました。

+
質問答弁概要(クリックで詳細)
① 事業者はどうすれば市民とまちづくりしたことになる?自主的協議や建築協定など。
② 市長が袋路状道路を認めるのはどういう場合?都の審査基準に合う場合。
都の審査基準を満たせば認めると書けばよいのでは?(適切な回答なし)
市長が認める = 市長が独自に判断?組織的な市としての判断を下すときは市長と書く。
最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準違反では?現時点で都の基準までの指導は難しい。
市と都で基準が異なる理由は?考え方が若干違うのかな。
32.5m以内のルール違反でも許可された事例があるということ?その通り。
都の基準を守らなくても許可が下りる?都度判断で。
袋小路の市内最長を更新するが、よいのか?255mがあった。
道路ネットワーク密度不足率を助言等に活かせないか?土地利用構想の段階では難しい。
③ 条例の「紛争の予防に努める」とは?条例に基づいた対応、周辺住民への真摯な対応。
④ 市は事業者にどんな関与をしている?自主的に話し合いを重ねるよう指導。
⑤ 過去に調整会は何回あった?大規模で1回、中規模で1回。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+

用語について

ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。

    +
  • 行き止まり道路
  • +
  • 袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
  • +
  • 袋小路(ふくろこうじ)
  • +

質問する理由

概要

本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

東京サレジオ学園北側売却地

東京サレジオ学園北側売却地

黄色で囲んだあたりが売却地です。

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階。

📅 質問時点での進捗状況

一般質問した令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

一般質問した時点での大規模開発手続きの進捗状況

なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

** 第14条(土地利用構想に係る指導又は助言)**
+市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

今回のやり取りでフロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

条例第5条に事業主の責務が次のとおり記載されている。

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

第5条(事業主の責務)
+事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

まさに周辺住民が、市は市民とともにまちづくりを行ってほしい、という願いをもっている。

小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。

しかし、話し合いが実現していない。そこで市に質問する。

(新着)事業者が話し合いに応じる

なおこの9月1日付で、事業者から、隣接している住民の方々と話し合いするという連絡があったのでここでお知らせする。

事業者が話し合いに応じる

ここにきて事業者からやっと住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし隣接している住民のみが対象の予定です。

その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いをする必要があると思います。

でなければ市民とともにまちづくりはできません。

東京サレジオ学園のすばらしい環境

中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

サレジオ会創立者のドン・ボスコ氏は「青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要」、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」と考えられていた。

親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じる。

東京サレジオ学園の風景

東京サレジオ学園の風景

東京サレジオ学園が北側土地を売却する理由

ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で家庭的な環境にしようとなってきた。

東京サレジオ学園は今100人弱のお子さんがいる。小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

たとえば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

🔍 児童養護施設に関する国の方針

調べ切れていませんが、国の方針については次の資料がまとまっていると思います。

里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあったりします。別途調査が必要と思います。

児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ・平成24年11月

小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

    +
  • 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
  • +
  • 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、 +
      +
    1. 「本体施設のケア単位の小規模化」を進め、本体施設は、全施設を小規模グループケア化(オールユニット化)をしていく。
    2. +
    3. 「本体施設の小規模化」を進め、当面、本体施設は、全施設を定員45人以下にしていく。(45人以下は現在の小規模施設加算の基準)
    4. +
    5. 「施設によるファミリーホームの開設や支援、里親の支援」を推進し、施設機能を地域に分散させ、施設を地域の社会的養護の拠点にしていく。
    6. +
    +
  • +
  • 将来の児童養護施設の姿は、一施設につき、小規模グループケア6か所までと小規模児童養護施設1か所を持ち、小規模グループケアは本体施設のユニットケア型のほか、できるだけグループホーム型を推進する。また、1施設につき概ね2か所以上のファミリーホームを開設又は支援するとともに、里親支援を行う。
  • +

本体施設の高機能化

    +
  • 児童養護施設については、本体施設を大胆に小規模化し、施設機能を地域分散化していくとともに、本体施設は高機能化する、という将来の方向性を明確にする。
  • +

社会的養護の整備量の将来像

    +
  • 日本の社会的養護は、現在、9割が乳児院や児童養護施設で、1割が里親やファミリーホームであるが、これを、今後、十数年をかけて、 +
      +
    1. 概ね3分の1が、里親及びファミリーホーム
    2. +
    3. 概ね3分の1が、グループホーム
    4. +
    5. 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設はすべて小規模ケア)
    6. +
    +
  • +

という姿に変えていく。

児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋(リンク切れ)

平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

事業構想の問題を隣接住民が指摘

その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例

第32条(最低敷地面積)
+法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

(1)事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

全敷地の平均面積が120㎡あること。

令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図

令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図

その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

① 事業者はどうすれば市民とまちづくりしたことになる?

条例第5条の事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議することや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

結局は話し合いが重要

結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

住民は話し合いを要求してきた

周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

事業者としては、話し合いに応じると再現なく要望が出て抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

「調整会で話し合えばよい」は間違い

また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。

9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

これはひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。

今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)はよい事例になる。ありがたい。

備考

この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」ではあまりにも遅く、「隣接住民」だけでは話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で話し合う必要があります。

市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

② 市長が袋路状道路を認めるのはどういう場合?

本年6月に事業者から示された構想では袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

大規模土地取引行為の届出に対する市長の助言や本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため道路のネットワーク化を求めている。

備考

令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

令和4年度 第2回 小平市土地利用審議会議事要録(令和4年8月9日実施)

title

    +
  1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
  2. +
  3. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
  4. +
  5. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
  6. +
  7. 車両や歩行者の通行が増加することが見込まれることから、道路の新設にあたっては、既存道路との接続部の安全対策や転回広場の設置等、周辺の交通状況及び敷地形状も踏まえた交通安全対策を施すこと。
  8. +
  9. 工事中においては、騒音、振動等及び工事車両による周辺生活環境に及ぼす影響を低減するよう努めること。また、教育施設が隣接していることから、工事車両の通行経路等の安全対策について、当該施設と十分調整を図ること。
  10. +

その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。

一方、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則・別表第6

title
+次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

(1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。

(2)(1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。

袋路状道路について市長が避難及び通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。

大きく3つのケースに分けられる。

    +
  1. 開発区域内の道路の原則的な幅員が6m以上のケース。道路の延長が120mを超える場合には、120m区間ごとに、転回広場を1箇所設置する必要がある。また、道路の延長が60mを超え、120m以下の場合にも、原則、道路の幅員を6m以上にする必要があるが、転回広場を2箇所以上設置する場合には、道路の幅員を5m以上にすることが可能。
  2. +
  3. 道路の延長が35mを超え、60m以下で、道路の幅員が5m以上のケース。このケースについては、転回広場を1箇所設置する必要がある。
  4. +
  5. 道路の延長が35m以下で、道路の幅員が4.5m以上のケース。
  6. +

都の審査基準を満たせば認めると書けばよいのでは?

結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難及び通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難及び車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難及び通行の安全上支障がないとしている。

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)

5 行き止まり道路
+道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

備考

やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難及び通行の安全上支障がないものと認めている。

市長が認める = 市長が独自に判断?

「市長が認める場合」と書かれていると、避難及び通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

(事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準違反では?

東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)

5 行き止まり道路

(2)転回広場の設置間隔

転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

◎転回広場の配置例

○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

転回広場の設置間隔

L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

つまり袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

しかし今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。

これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

基準に違反していることにならないか。

今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

市と都で基準が異なる理由は?

市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

32.5m以内のルール違反でも許可された事例があるということ?

この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

そのとおり。

備考

のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

都の基準を守らなくても許可が下りる?

そうすると東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

小平市の開発を審査する多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

残念ながら、法に違反していなければ審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

    +
  • 当該の開発については、審査の手続きで調整中。案件について、結論がどうなのかはお答えできない
  • +
  • 指摘の、審査基準マニュアルP51については、P50に記載の「都市計画法施行規則第 24条第5号」が法律。そのほかの数字は、こちらでの基準。
  • +
  • 法律は命令なので、そこに抵触している場合は許可にならない。
  • +
  • 32.5mについては、法律ではなく、指導の部分なので、必ずしも絶対とは言えない。案件を見て判断していく。
  • +
  • 書かれているとおりにしてくださいと言う場合もあるが、そうではない場合もある。
  • +
  • 事業者に伝えていることではないが、最終的には、法律に抵触していないものであれば、我々としては許可せざるを得ないところがある。
  • +

❓ 5.5m以上、32.5m以内としているが、この数字の根拠は。

    +
  • P51に記載されている5.5mや32.5mといった数字の根拠については、明確に書いているものがない。
  • +
  • 5.5mの方は、同P53に示されているように、切り返しができるように5.5mになっていると思われる。
  • +
  • 32.5mの方は、建築基準法施行令第144条の4に「道に関する基準」があり、ここに35mという数字が出てくるので、それを準用しながら決められたものと思われる。
  • +

袋小路の市内最長を更新するが、よいのか?

これも32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。

🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト

ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。

距離はマップ上の目測です。

    +
  1. 約255m:花小金井3丁目
  2. +
  3. 約249m:花小金井3丁目
  4. +
  5. 約245m:鈴木町
  6. +
  7. 約245m:花小金井3丁目
  8. +
  9. 約243m:東京サレジオ学園北側開発地
  10. +
  11. 約236m:回田町
  12. +
  13. 約234m:花小金井3丁目
  14. +
  15. 約227m:上水本町1丁目
  16. +
  17. 約216m:回田町
  18. +
  19. 約203m:小川町1丁目
  20. +

ちなみに、このうち回田町約236mの道路は令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。

また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。

市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)(再掲)

5 行き止まり道路
+道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

道路ネットワーク密度不足率を助言等に活かせないか?

5年に1回東京都が測定している災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

この危険度を計算する際に、袋小路の場合は「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

③ 条例の「紛争の予防に努める」とは?

条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的にたとえばどのような行為を想定しているか。

本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

また、周辺住民の意見と事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

なお東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、及び通行経路、生活環境に及ぼす影響、及びその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

④ 市は事業者にどんな関与をしている?

市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、次のように書かれている。

+

開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本である

+

これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。

住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど何らかの関与は行っているか。

本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

⑤ 過去に調整会は何回あった?

これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

以上

その後

令和4年9月末までの動向をお知らせします。

令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

主な変更点は次のところです。

    +
  • 北側と西側の宅地周辺に、緩衝帯として、提供公園まで続く1.5m幅の通路を設ける
  • +
  • この新設通路は(通行)地役権として設定する
  • +
  • 西側のL字カーブにクルドサックが設ける
  • +
  • 直線道路の中央付近にツリーサークルが設ける
  • +
  • 上記の変更に伴い、総戸数が3戸減って54戸となり、宅地面積が広がる区画もある
  • +

しかし、次のような大きな問題があるため、周辺住民は、事業者との話し合いと構想の再検討を求めています。

    +
  • 地盤面の高さが全体的に高くなり、意見書と真逆の対応になっている、その理由も明かされていない
  • +
  • 地盤面の高さが全体的に高くなり、既存住宅を見下ろす形になっている
  • +
  • 新たに設けられた通路は誰でも入れるため防犯上の懸念が大きい
  • +
  • 新たに設けられた通路から、既存住宅が覗き込める状況になっている
  • +
  • 新たに設けられた通路に地役権が設定されているため、今後の土地利用状況が不明
  • +
  • 意見書に示された環境保全に関する懸念に、まったく回答がない
  • +

周辺住民が何度も求めてきたように、早い時期から話し合いができていれば、お互いにとって、もっとよい形で開発につなげていけるはずです。

令和4年9月30日:政和会から文書質問

政和会が9月30日に文書質問を出してくれました。約1週間後の10月7日に市から回答が得られました。

    +
  1. 土地利用審議会での答申会長案に対して、対応状況は +
      +
    • 市へ答申されているが、各手続を経てから事業主に助言するので、現時点では事業主に示していない
    • +
    +
  2. +
  3. 市民側の意見が事業計画変更に間に合わないのでは +
      +
    • 調整会後に周辺住民から直接要望を聞いて総合的に勘案しながら計画策定を勧めていきたいと聞いていることから、調整会後に一切変更を受け付けないことはないと捉えている。
    • +
    +
  4. +
  5. 周辺住民が納得いくまで説明や対応したうえで工事へ進むのか +
      +
    • 市開発条例に基づいた調整会や住民説明会において、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら問題を解決していくことが条例における手続きの基本。市としても周辺住民と自主的な話し合いをするよう引き続き事業主に指導していく。
    • +
    +
  6. +
  7. 今後の説明方法と内容は +
      +
    • 隣接住民への個別説明や周辺住民へのポスティングの際に、直接問い合わせできるよう、担当者の連絡先を提示すると聞いている。市としても話し合いの中で事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって課題解決に向き合ってもらいたい。
    • +
    +
  8. +
  9. 周辺住民に悪影響が及ぶような開発地盤面を高くすることについて市の見解は +
      +
    • 意見書を反映するため事業主が考慮の末、変更したもの。この変更が周辺住民に及ぼす影響は、今後、事業主と周辺住民との話し合いで解決するよう指導していく。
    • +
    +
  10. +
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