From d49126efde8807589cf59833ed05e544275cf401 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Thu, 9 May 2024 00:19:19 +0900 Subject: build --- .../r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 13 +++++------ .../guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 15 ++++++------ build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 10 ++++---- .../r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 13 +++++------ .../r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 21 ++++++++--------- .../r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 27 +++++++++++----------- 6 files changed, 47 insertions(+), 52 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/9gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html index 3f750cfb..59d5b773 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,12 +12,12 @@ - - - + + + -
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(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

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(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

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まとめ

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

@@ -35,9 +35,8 @@

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。

デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。

社会科副読本「わたしたちの小平市」をすぐにデイジー化してはどうか

授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。

以上

+

質問する理由

令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。

デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。

社会科副読本「わたしたちの小平市」をすぐにデイジー化してはどうか

授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html index b0bedbf7..dc8a67ef 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,12 +12,12 @@ - - - + + + -
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(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

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(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

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まとめ

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

@@ -41,10 +41,9 @@

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

①質問する理由

本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

+

質問する理由

本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します

マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることがないよう指導します

@@ -59,6 +58,6 @@
  • 全校朝会
  • 学年集会
  • 学級活動
  • -

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)P3

    は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    +

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)P3

    は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html index f58c5ab0..63cd875f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + 9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,11 +12,11 @@ - - - + + + -
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    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html index 85d12b5a..4b10817e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,12 +12,12 @@ - - - + + + -
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    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    +

    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

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    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

    @@ -99,9 +99,8 @@

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、および意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあるが、これはどのように考えて決定したか

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか

    市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろか

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、および保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    まず第四小で行われる説明会に、入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    +

    質問する理由

    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、及び意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあるが、これはどのように考えて決定したか

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか

    市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろか

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、及び保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    まず第四小で行われる説明会に、入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html index b2f0ef47..7ffbdd7d 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,12 +12,12 @@ - - - + + + -
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    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    +

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    ~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~

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    まとめ

    @@ -26,9 +26,9 @@

    今回も教育委員会は、過去の答弁が誤っていたことに直接言及することもなく、市民や議会への謝罪もしませんでした。しかし、実質的には、誤りを認める内容の答弁でした。内部統制の試験運用も8月から始まっています。今後二度と同様な答弁がないことを願います。そして今後の信用関係のためにも当該市民の方々にはきちんと謝罪をしてほしいと思います。

    なお、今回、指摘を受け、小平市立の全学校ホームページに重大事態についての情報を新たに掲載してくれたことはひとつ感謝しています。

    教育委員会の存在意義も問いました。存在意義には「子ども中心」や「人権を大切にする」といった考えがどこにも含まれていません。法に定められた「事務の執行や管理」が中心なのです。これまで不思議でしょうがなかった数々の作為や不作為も、これですべて説明がつきます。

    -

    であれば、極端なことを言えば、教育委員会はこの時代にはもう必要ないのではないでしょうか。各学校や子どもたちの自主性に任せるような流れを新たにつくる中で、(法改正が必要になりますが)事務の執行や管理も直接それぞれの学校が担うようにすればよいのではないかと思います。そうした方が、虚偽の答弁をしたり、不誠実な態度を取らざるを得ない立場に追い込まれてしまう職員にとっても、よいことになるのではないでしょうか。

    +

    であれば、極端なことを言えば、教育委員会はこの時代にはもう必要ないのではないでしょうか。各学校や子どもたちの自主性に任せるような流れを新たにつくる中で、(法改正が必要になりますが)事務の執行や管理も直接それぞれの学校が担うようにすればよいのではないかと思います。そうした方が、虚偽の答弁をしたり、不誠実な態度を取らざるを得ない立場に追い込まれてしまったりするう職員にとっても、よいことになるのではないでしょうか。

    といってもさまざまな課題があり、すぐには無理でしょうから、少なくとも、教育委員会の存在意義に「子ども中心」だったり「人権を大切にする」といった思想を明文化して含めてほしいと思います。

    -

    教育委員会は必要ないのでは、という極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会がなかった方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。

    +

    教育委員会は必要がないのではという極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会はない方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。

    国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。

    教育委員会をなくしたらよいのでは

    質問答弁
    教育委員会の存在意義は管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援
    存在意義に「子ども中心」などは含まれないのか当然と考えてやっている
    前回、3要件の掲載に関し反事実の答弁をしたが学校HPに掲載するよう指示した
    前回、専門家助言に関し反事実の答弁をしたが切り替えていなかった
    間違った対応をしたのになぜ謝罪しない当該保護者にどう伝えるかは検討する
    前回、保護者会で重大事態を説明していると答弁したが包含していると考えた
    前回、3要件等を説明していると答弁した具体的研修は(抽象的答弁のみ)
    反事実の答弁をして訂正がない場合内部統制の対象かひとつのリスクで対象
    学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは本年度中に加筆等する
    3要件や、本人・保護者の申立てで始まることも記載をすでに全校HP記載を確認
    重大事態の扱いは累計何件になったか4件になった
    ここ数年で重大事態が増えたのはいじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加
    @@ -36,14 +36,13 @@

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった

    本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

    議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない

    これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。

    しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る

    私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。

    その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

    日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな

    なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。

    以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

    ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない

    本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。

    教育委員会は何のために存在しているか

    市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

    教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

    また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

    備考

    この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

    教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。

    教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか

    結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

      +

      質問する理由

      前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった

      本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

      議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない

      これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。

      しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る

      私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。

      その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

      日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな

      なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。

      以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

      ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない

      本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。

      教育委員会は何のために存在しているか

      市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

      教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

      また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

      備考

      この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

      教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

      地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行する機関であると認識している。

      教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか

      結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

      • 子どもを大切にしよう
      • 子ども中心でいこう
      • 人権を大切にしよう
      • -

      そういったことは含まれていないということでよいか。

      法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。

      教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。

      教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。

      前回、重大事態の3要件をすべての学校が学校いじめ防止基本方針に記載しているという事実に反する答弁をしたが弁解は

      前回、重大事態の3要件について、「すべての学校が(学校いじめ防止基本方針に)記載しているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて確認する必要があると今認識した」という答弁があった

      その確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。

      すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。

      すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。

      間違えた答弁でしたということを一切答弁では発言しないが、事実として間違えた答弁だった。

      前回、専門家から重大事態として扱うよう助言を受けながら扱わなかった事例の件数について事実に反する答弁をしたが、弁解は

      前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった

      しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。

      これは「専門家や有識者から助言を受けたからという理由では重大事態として扱わなかった事例はあるが、その後、別の理由により、最終的に重大事態として扱うことになった。そのため、質問に対する答弁としては、事例がないということになる」という趣旨の答弁だったということでよいか。

      専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、および加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。

      定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。

      当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。

      間違った対応をしたなら、なぜ謝罪しないのか

      その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。

      専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。

      しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。

      当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。

      普通に謝ればよいだけだと思う。

      白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。

      結局、教育委員会は、管理や事務遂行を重視して成り立っている組織

      なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は、基本的に管理のこと、事務遂行がスムーズにいくことを重視して成り立っている組織なのかなと。

      だから、子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。先ほどの答弁で納得できるというか、残念なところと思うが。

      「子どもを大事に」、「保護者とのコミュニケーションを大事に」などを明文化し、文化浸透を

      小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」、そういったことを、何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。

      さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけであれば、教育委員会は、そろそろ時代として不要になる、そういうことになるのではないか。

      職員も、事務の遂行が容易になるとか、組織運営上の問題が生じないようにするというところを最重視するがために、そういう答弁になったり、保護者に謝罪しない、というところと思う。

      子どもたちのことを中心に考える組織に変われば、多分そういった対応も変わる。

      いっそのこと教育委員会がなくなれば、みんな開放されるのでは

      もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないかと思う。

      前回、重大事態については保護者会で説明しているという事実に反する答弁をしたが、弁解は

      前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった

      しかし、その後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが、重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。

      前回の答弁は、次の1から4のどれに該当するか。

        +

      そういったことは含まれていないということでよいか。

      法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。

      教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。

      教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。

      前回、重大事態の3要件をすべての学校が学校いじめ防止基本方針に記載しているという事実に反する答弁をしたが弁解は

      前回、重大事態の3要件について、「すべての学校が(学校いじめ防止基本方針に)記載しているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて確認する必要があると今認識した」という答弁があった

      その確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。

      すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。

      すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。

      間違えた答弁でしたということを一切答弁では発言しないが、事実として間違えた答弁だった。

      前回、専門家から重大事態として扱うよう助言を受けながら扱わなかった事例の件数について事実に反する答弁をしたが、弁解は

      前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった

      しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。

      これは「専門家や有識者から助言を受けたからという理由では重大事態として扱わなかった事例はあるが、その後、別の理由により、最終的に重大事態として扱うことになった。そのため、質問に対する答弁としては、事例がないということになる」という趣旨の答弁だったということでよいか。

      専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、及び加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。

      定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。

      当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。

      間違った対応をしたなら、なぜ謝罪しないのか

      その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。

      専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。

      しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。

      当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。

      普通に謝ればよいだけだと思う。

      白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。

      結局、教育委員会は、管理や事務遂行を重視して成り立っている組織

      なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は、基本的に管理のこと、事務遂行がスムーズにいくことを重視して成り立っている組織なのかなと。

      だから、子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。先ほどの答弁で納得できるというか、残念なところと思うが。

      「子どもを大事に」、「保護者とのコミュニケーションを大事に」などを明文化し、文化浸透を

      小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」、そういったことを、何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。

      さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけであれば、教育委員会は、そろそろ時代として不要になる、そういうことになるのではないか。

      職員も、事務の遂行が容易になるとか、組織運営上の問題が生じないようにするというところを最重視するがために、そういう答弁になったり、保護者に謝罪しない、というところと思う。

      子どもたちのことを中心に考える組織に変われば、多分そういった対応も変わる。

      いっそのこと教育委員会がなくなれば、みんな開放されるのでは

      もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないかと思う。

      前回、重大事態については保護者会で説明しているという事実に反する答弁をしたが、弁解は

      前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった

      しかし、その後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが、重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。

      前回の答弁は、次の1から4のどれに該当するか。

      • tips1:「重大事態について、すべての保護者会で説明している」という意味。
         
        この場合、説明されている具体的な保護者会がある事実を把握したうえでの答弁だったか。
      • @@ -72,6 +71,6 @@

      私が認識している中では、令和3年度注に発生し、内部統制の試行運用の対象になっていたはずの事案が次の2つあります。聞いてみると、これらの事案は、まだ小平市にはこういった事案に対処する部署がないため、内部統制の検討を進めてきた行政経営課がその一貫として対応してきた、ということだそうです。言ってみれば「試行運用のテスト」として対応していたものなのだそうです。

      今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

      内部統制は、市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

      「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

      教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを、自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか、そういう疑念が湧いている。

      いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が、必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

      その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを、何らかの形で入れ込んでもらいたい。

      学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、いつ、どんな内容か

      学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

      本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

      3要件のことや、本人や保護者からの申し立てで重大事態の扱いが始まることもちゃんと含めるか

      3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも、重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

      そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

      市として重大事態扱いの累計は何件になったか

      本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

      教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

      ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は

      ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

      重大事態の件数が増えている理由は、いじめの問題が複雑化し、対応が困難な事案が増えているものと認識している。

      以上

    +

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は、市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを、自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか、そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が、必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを、何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、いつ、どんな内容か

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件のことや、本人や保護者からの申し立てで重大事態の扱いが始まることもちゃんと含めるか

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも、重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    市として重大事態扱いの累計は何件になったか

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    重大事態の件数が増えている理由は、いじめの問題が複雑化し、対応が困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index b71e7785..2bcd5092 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,12 +12,12 @@ - - - + + + -
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    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

    +

    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

    ~まちづくりには事業主と周辺住民との充分な話し合いが不可欠です~

    📄会議録を見る

    まとめ

    @@ -32,14 +32,13 @@

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    用語について

    ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。

      +

      質問する理由

      用語について

      ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。

      • 行き止まり道路
      • 袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
      • 袋小路(ふくろこうじ)
      • -

      概要

      本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

      備考

      東京サレジオ学園北側売却地

      黄色で囲んだあたりが売却地です。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

      その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

      条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。

      📅 質問時点での進捗状況

      一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

      一般質問を行った時点での大規模開発手続きの進捗状況

      なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

      実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

      (土地利用構想に係る指導又は助言)

      市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

      2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第14条

      今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

      条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。

      事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第5条(事業主の責務)

      まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。

      (新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった

      なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。

      備考

      ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。

      その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。

      でなければ、市民とともにまちづくりはできません。

      東京サレジオ学園のすばらしい環境

      中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

      サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。

      親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。

      東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由

      ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

      また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。

      東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

      例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

      また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

      🔍 児童養護施設に関する国の方針

      調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。

      里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。

      小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

        +

      概要

      本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

      備考

      東京サレジオ学園北側売却地

      黄色で囲んだあたりが売却地です。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

      その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

      条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。

      📅 質問時点での進捗状況

      一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

      一般質問を行った時点での大規模開発手続きの進捗状況

      なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

      実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

      (土地利用構想に係る指導又は助言)

      市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

      2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第14条

      今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

      条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。

      事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第5条(事業主の責務)

      まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。

      (新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった

      なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。

      備考

      ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。

      その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。

      でなければ、市民とともにまちづくりはできません。

      東京サレジオ学園のすばらしい環境

      中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

      サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。

      親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。

      東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由

      ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

      また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。

      東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

      たとえば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

      また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

      🔍 児童養護施設に関する国の方針

      調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。

      里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。

      小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

      • 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
      • 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、
          @@ -56,22 +55,22 @@
          1. 概ね3分の1が、里親及びファミリーホーム
          2. 概ね3分の1が、グループホーム
          3. -
          4. 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設は全て小規模ケア)
          5. +
          6. 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設はすべて小規模ケア)

      という姿に変えていく。

      児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月

      平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

      児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

      そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

      事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

      その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

      隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

      1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

      法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

      (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

      ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

      イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

      ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

      備考

      令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

      その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

      条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

      条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

      市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

      結局は話し合いが重要

      結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

      ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

      ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

      事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

      市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

      これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

      住民から求めても話し合いが実現していなかった

      周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

      事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

      「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

      また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

      市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

      市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

      それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

      これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

      備考

      この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

      事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

      市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

      市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

      本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

      大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

      備考

      令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

        +平成24年11月

      平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

      児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

      そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

      事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

      その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

      隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

      1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

      法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

      (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。

      ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

      イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

      ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

      備考

      令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

      その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

      条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

      条例第5条の、事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

      市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

      結局は話し合いが重要

      結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

      ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

      ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

      事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

      市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

      これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

      住民から求めても話し合いが実現していなかった

      周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

      事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

      「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

      また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

      市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

      市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

      それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

      これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

      備考

      この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

      事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

      市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

      市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

      本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

      大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

      備考

      令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

      1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
      2. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
      3. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
      4. 車両や歩行者の通行が増加することが見込まれることから、道路の新設にあたっては、既存道路との接続部の安全対策や転回広場の設置等、周辺の交通状況及び敷地形状も踏まえた交通安全対策を施すこと。
      5. 工事中においては、騒音、振動等及び工事車両による周辺生活環境に及ぼす影響を低減するよう努めること。また、教育施設が隣接していることから、工事車両の通行経路等の安全対策について、当該施設と十分調整を図ること。
      6. -

      令和4年度 第2回 小平市土地利用審議会議事要録(令和4年8月9日実施)11ページ

      その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。一方で、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。

      次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

      (1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。

      (2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則・別表第6

      袋路状道路について、市長が避難および通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。

      その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。一方で、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。

      次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

      (1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。

      (2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。

      小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則・別表第6

      袋路状道路について、市長が避難及び通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。

      大きく3つのケースに分けられる。

      1. 開発区域内の道路の原則的な幅員が6m以上のケース。道路の延長が120mを超える場合には、120m区間ごとに、転回広場を1箇所設置する必要がある。また、道路の延長が60mを超え、120m以下の場合にも、原則、道路の幅員を6m以上にする必要があるが、転回広場を2箇所以上設置する場合には、道路の幅員を5m以上にすることが可能。
      2. 道路の延長が35mを超え、60m以下で、道路の幅員が5m以上のケース。このケースについては、転回広場を1箇所設置する必要がある。
      3. 道路の延長が35m以下で、道路の幅員が4.5m以上のケース。
      4. -
      「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは

      結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

      「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

      東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。

      道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

      やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

      都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ

      備考

      やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

      市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。

      「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか

      「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

      市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

      (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

      最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは

      東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

      5 行き止まり道路

      (2)転回広場の設置間隔

      転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

      ◎転回広場の配置例

      ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

      ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

      転回広場の設置間隔

      L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

      都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)51ページ

      つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

      しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

      基準に違反していることにならないか。

      今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

      今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

      今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

      市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

      東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

      最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

      差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

      32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか

      この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

      市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

      事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

      そのとおり。

      備考

      のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

      東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか

      そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

      現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

      🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

      小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

      残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

      ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

        +
      「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは

      結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難及び通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

      「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

      東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難及び車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難及び通行の安全上支障がないとしている。

      道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

      やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

      都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ

      備考

      やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

      市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難及び通行の安全上支障がないものと認めている。

      「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか

      「市長が認める場合」と書かれていると、避難及び通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

      市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

      (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

      最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは

      東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

      5 行き止まり道路

      (2)転回広場の設置間隔

      転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

      ◎転回広場の配置例

      ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

      ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

      転回広場の設置間隔

      L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

      都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)51ページ

      つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

      しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

      基準に違反していることにならないか。

      今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

      今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

      今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

      市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

      東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

      最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

      差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

      32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか

      この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

      市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

      事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

      そのとおり。

      備考

      のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

      東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか

      そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

      現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

      🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

      小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

      残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

      ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

      • 当該の開発については、審査の手続きで調整中。案件について、結論がどうなのかはお答えできない
      • 指摘の、審査基準マニュアルP51については、P50に記載の「都市計画法施行規則第 24条第5号」が法律。そのほかの数字は、こちらでの基準。
      • 法律は命令なので、そこに抵触している場合は許可にならない。
      • @@ -93,7 +92,7 @@
      • 約227m:上水本町1丁目
      • 約216m:回田町
      • 約203m:小川町1丁目
      • -

        ちなみに、このうち回田町約236mの道路は、令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。

      また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

      袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

      道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を、職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

      ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

      袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

      道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

      やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

      都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ(再掲)

      そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

      災害時活動困難度の道路ネットワーク密度不足率といった指標も、助言等に活かせないか

      5年に1回、東京都が測定を行っている災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって、災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

      この危険度を計算する際に、袋小路の場合は、「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

      今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

      こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

      重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

      土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

      条例第18条2項「紛争の予防に努める」とは、どのような行為を想定しているか

      条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的に例えばどのような行為を想定しているか。

      本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

      また、周辺住民の意見と、事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

      なお、東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、および通行経路、生活環境に及ぼす影響、およびその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

      市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

      市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか

      市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本であると記載されている。これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか。

      本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり、周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら、地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

      条例が制定されてから、土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は

      これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

      平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

      以上

      その後

      令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

      9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

      主な変更点は次のところです。

      また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

      袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

      道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を、職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

      ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

      袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

      道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

      やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

      都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ(再掲)

      そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

      災害時活動困難度の道路ネットワーク密度不足率といった指標も、助言等に活かせないか

      5年に1回、東京都が測定を行っている災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって、災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

      この危険度を計算する際に、袋小路の場合は、「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

      今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

      こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

      重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

      土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

      条例第18条2項「紛争の予防に努める」とは、どのような行為を想定しているか

      条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的にたとえばどのような行為を想定しているか。

      本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

      また、周辺住民の意見と、事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

      なお、東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、及び通行経路、生活環境に及ぼす影響、及びその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

      市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

      市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか

      市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本であると記載されている。これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか。

      本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり、周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら、地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

      条例が制定されてから、土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は

      これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

      平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

      以上

      その後

      令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

      9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

      主な変更点は次のところです。

      • 北側と西側の宅地周辺に、緩衝帯として、提供公園まで続く1.5m幅の通路を設ける
      • この新設通路は(通行)地役権として設定する
      • 西側のL字カーブにクルドサックが設ける
      • @@ -132,6 +131,6 @@
      • tips→:意見書を反映するため事業主が考慮の末、変更したもの。この変更が周辺住民に及ぼす影響は、今後、事業主と周辺住民との話し合いで解決するよう指導していく。
      -
    +
    \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf