From e0cd23f924dae1b12526e7c80851fdb8e1782530 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sun, 28 Jan 2024 23:32:50 +0900 Subject: build --- .../r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 17 +++++++++------ .../guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 21 +++++++++++------- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 15 ++++++++----- .../r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 17 +++++++++------ .../r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 25 +++++++++++++--------- .../r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 25 +++++++++++++--------- 6 files changed, 75 insertions(+), 45 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d/9gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html index 2d6016a9..ff71bd5c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -
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(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

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(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

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まとめ

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

@@ -27,7 +32,7 @@

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

①質問する理由

令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。

デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は

デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。

社会科副読本「わたしたちの小平市」をすぐにデイジー化してはどうか

授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。

以上

diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html index 5d5ed331..651a9b7e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

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(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

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まとめ

令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

@@ -24,7 +29,7 @@

しかし、現状を見れば分かりますが、教育委員会や学校の対応は不十分です。

また、福岡市のように、黙食をやめた自治体もあります。

請願第12号の説明でも詳しく述べましたが、そもそも国の方針には「黙食」という概念すらありません。もともと国が求めてきたのは「大声での会話を控える」という、ゆるい制限なのです。これは、文科省の担当課にも直接電話で確認しています。東京都や小平市が根拠なく勝手に拡大解釈し、子どもたちに黙食を強いている状況です

-

文科省と小平市のガイドライン比較(国は黙食を求めていません)

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文科省と小平市のガイドライン比較(国は黙食を求めていません)

小平市は、請願が全会一致で採択されているという最高のお膳立てがあるにもかかわらず、福岡市や、そのほかの自治体に遅れを取っています。これは小平市教育委員会の大きな恥なのですが、どうもピンときていないようです。

私から伝えるべきことは、具体的に、何度も伝えてきました。十分に改善されるまで、今後も常に指摘し続けます。

質問答弁
マスク外す指導の具体的方法は授業前・中や下校前に一斉指導、個別に声掛け
マスク差別偏見防止の具体的方法は集会等で一斉指導、個別に声掛け
指導の実施状況をどう確認するか学校訪問する機会等に確認
6月から問題のあるガイドラインを修正しないのは次回改訂の際に整合性を図る
「東京都が黙食徹底を指導」しているとする文書は8月18日付の通知など
@@ -33,7 +38,7 @@

主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

①質問する理由

本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、

体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します

@@ -50,6 +55,6 @@
  • 全校朝会
  • 学年集会
  • 学級活動
  • -

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)P3

    は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    +

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)P3

    は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html index 2ff7af3e..880052b9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -
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    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html index 3497485f..ffc67f22 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -
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    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    +

    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

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    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

    @@ -91,7 +96,7 @@

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    ①質問する理由

    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、および意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあるが、これはどのように考えて決定したか

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか

    市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろか

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、および保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    まず第四小で行われる説明会に、入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html index 033c4fe6..44213e85 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    +

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    ~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~

    📄会議録を見る

    まとめ

    @@ -21,16 +26,16 @@

    といってもさまざまな課題があり、すぐには無理でしょうから、少なくとも、教育委員会の存在意義に「子ども中心」だったり「人権を大切にする」といった思想を明文化して含めてほしいと思います。

    教育委員会は必要ないのでは、という極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会がなかった方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。

    国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。

    -

    教育委員会をなくしたらよいのでは

    +

    教育委員会をなくしたらよいのでは

    質問答弁
    教育委員会の存在意義は管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援
    存在意義に「子ども中心」などは含まれないのか当然と考えてやっている
    前回、3要件の掲載に関し反事実の答弁をしたが学校HPに掲載するよう指示した
    前回、専門家助言に関し反事実の答弁をしたが切り替えていなかった
    間違った対応をしたのになぜ謝罪しない当該保護者にどう伝えるかは検討する
    前回、保護者会で重大事態を説明していると答弁したが包含していると考えた
    前回、3要件等を説明していると答弁した具体的研修は(抽象的答弁のみ)
    反事実の答弁をして訂正がない場合内部統制の対象かひとつのリスクで対象
    学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは本年度中に加筆等する
    3要件や、本人・保護者の申立てで始まることも記載をすでに全校HP記載を確認
    重大事態の扱いは累計何件になったか4件になった
    ここ数年で重大事態が増えたのはいじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加

    通告書

    主な質疑

    -
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    +

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった

    本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

    議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない

    これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。

    しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る

    私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。

    その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

    日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな

    なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。

    以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

    ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない

    本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。

    教育委員会は何のために存在しているか

    市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

    教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

    また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

    備考

    この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

    教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。

    教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか

    結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

      +

      ①質問する理由

      前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった

      本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。

      議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない

      これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。

      しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る

      私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。

      その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。

      日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな

      なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。

      以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。

      ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない

      本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。

      教育委員会は何のために存在しているか

      市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。

      教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。

      また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。

      備考

      この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。

      教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。

      地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。

      教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか

      結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には

      • 子どもを大切にしよう
      • 子ども中心でいこう
      • 人権を大切にしよう
      • @@ -46,13 +51,13 @@
      • tips3:「保護者会で、いじめ防止基本方針について説明するよう全校に指導している。ただし、重大事態について取り出して説明するよう指導しているわけではないし、実際に重大事態について取り出して説明がなされているかは分からない」という意味。
      • tips4:それ以外の意味。
      • -

      同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。

      各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。

      各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから、保護者会等において説明していると答弁した。

      結局、事実として、間違いを認めるということ(けっしてそうは言わないが)。

      前回、3要件や重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か

      前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か。

      若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。

      また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。

      初任者研修の資料をもらったが、重大事態のことは項目として書かれているが、本当に3要件のことを説明しているのか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。

      結局、そういったことを確認せずに答弁した。これも問題。

      市や市教育委員会が事実に反する答弁を行い、その後議会で訂正がなされないケースは内部統制の対象か

      市や市教育委員会の行った答弁が、事実に反することが明らかになり、その後議会で訂正がなされないケースを考える。

      答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。

      そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならない場合、その理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。

      本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理を行っていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。

      この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。

      誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁を行うことは、説明員としては当然に認識している。

      まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。

      🔍 小平市における内部統制の試行運用

      行政経営課に確認しました。

      令和2年4月1日から、地方自治法において、都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。一方、小平市のような政令市以外の市区町村では、これがいまのところ義務ではなく努力義務とされています。

      都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

        +

      同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。

      各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。

      各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから、保護者会等において説明していると答弁した。

      結局、事実として、間違いを認めるということ(けっしてそうは言わないが)。

      前回、3要件や重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か

      前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か。

      若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。

      また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。

      初任者研修の資料をもらったが、重大事態のことは項目として書かれているが、本当に3要件のことを説明しているのか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。

      結局、そういったことを確認せずに答弁した。これも問題。

      市や市教育委員会が事実に反する答弁を行い、その後議会で訂正がなされないケースは内部統制の対象か

      市や市教育委員会の行った答弁が、事実に反することが明らかになり、その後議会で訂正がなされないケースを考える。

      答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。

      そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならない場合、その理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。

      本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理を行っていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。

      この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。

      誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁を行うことは、説明員としては当然に認識している。

      まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。

      🔍 小平市における内部統制の試行運用

      行政経営課に確認しました。

      令和2年4月1日から、地方自治法において、都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。一方、小平市のような政令市以外の市区町村では、これがいまのところ義務ではなく努力義務とされています。

      都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。

      • tips一:財務に関する事務その他総務省令で定める事務
      • tips二:前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの

      ② 市町村長(指定都市の市長を除く。略)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。

      • tips一:前項第一号に掲げる事務
      • tips二:前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
      • -

      地方自治法第150条

      そうした状況の中、小平市では、第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。

      第1期経営方針推進プログラム27番

      この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するかどうか」を見極めるのだそうです。

      令和4年8月には、庁内向けガイドラインがつくられ、市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ、行政経営課に報告してもらう、といった方針を定めているようです。

      それ以外、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。

        +

      地方自治法第150条

      そうした状況の中、小平市では、第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。

      第1期経営方針推進プログラム27番

      この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するかどうか」を見極めるのだそうです。

      令和4年8月には、庁内向けガイドラインがつくられ、市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ、行政経営課に報告してもらう、といった方針を定めているようです。

      それ以外、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。

      • 内部統制はきちんとやろうとするとボリュームがあり、簡単にはできない
      • コンサルにかなりの委託料を払って内部統制を始めている自治体も多いが、小平市はそういうところにコストをかけるのではなく、できるだけ今ある仕組みを活用しながら、できるだけ市民に迷惑をかけるリスクを減らしていき、実質的に事務ミスをなくしていく方針で始めており、完全なる内部統制ではない
      • 試行運用では、これから発生する事務処理のミスなどについて、これまで所管の中で解決していたものを行政経営課に報告してもらう流れにしている
      • diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index 8f073c60..adcd8864 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -

        (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

        +

        (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

        ~まちづくりには事業主と周辺住民との充分な話し合いが不可欠です~

        📄会議録を見る

        まとめ

        @@ -24,13 +29,13 @@

        主な質疑

        -
        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        +

        以下の質疑は要約です

        正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
        なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

        ①質問する理由

        用語について

        ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。

        • 行き止まり道路
        • 袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
        • 袋小路(ふくろこうじ)
        • -

        概要

        本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

        備考

        東京サレジオ学園北側売却地

        黄色で囲んだあたりが売却地です。

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

        その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

        条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。

        📅 質問時点での進捗状況

        一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

        一般質問を行った時点での大規模開発手続きの進捗状況

        なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

        実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

        (土地利用構想に係る指導又は助言)

        市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

        2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第14条

        今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

        条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。

        事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第5条(事業主の責務)

        まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。

        (新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった

        なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。

        備考

        ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。

        その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。

        でなければ、市民とともにまちづくりはできません。

        東京サレジオ学園のすばらしい環境

        中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

        サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。

        親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。

        東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由

        ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

        また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。

        東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

        例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

        また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

        🔍 児童養護施設に関する国の方針

        調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。

        里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。

        小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

          +

        概要

        本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

        備考

        東京サレジオ学園北側売却地

        黄色で囲んだあたりが売却地です。

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

        その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

        条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。

        📅 質問時点での進捗状況

        一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

        一般質問を行った時点での大規模開発手続きの進捗状況

        なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

        実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

        (土地利用構想に係る指導又は助言)

        市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

        2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第14条

        今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

        条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。

        事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第5条(事業主の責務)

        まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。

        (新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった

        なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。

        備考

        ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。

        その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。

        でなければ、市民とともにまちづくりはできません。

        東京サレジオ学園のすばらしい環境

        中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

        サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。

        親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。

        東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由

        ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

        また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。

        東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

        例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

        また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

        🔍 児童養護施設に関する国の方針

        調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。

        里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。

        小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

        • 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
        • 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、
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        という姿に変えていく。

        児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月

        平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

        児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

        そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

        事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

        その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

        隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

        1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

        法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

        (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

        ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

        イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

        ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

        備考

        令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

        その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

        条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

        条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

        市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

        結局は話し合いが重要

        結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

        ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

        ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

        事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

        市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

        これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

        住民から求めても話し合いが実現していなかった

        周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

        事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

        「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

        また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

        市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

        市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

        それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

        これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

        備考

        この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

        事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

        市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

        市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

        本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

        大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

        備考

        令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

          +平成24年11月

        平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

        児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

        そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

        事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

        その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

        隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

        1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

        法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

        (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

        ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

        イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

        ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

        小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

        備考

        令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

        その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

        条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

        条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

        市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

        結局は話し合いが重要

        結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

        ガイドブック・開発事業に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

        ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

        事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

        市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

        これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

        住民から求めても話し合いが実現していなかった

        周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

        事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

        「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

        また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

        市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

        市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

        それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

        これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

        備考

        この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

        事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

        市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

        市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

        本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

        大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

        備考

        令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

        1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
        2. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
        3. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
        4. @@ -62,7 +67,7 @@
        5. 開発区域内の道路の原則的な幅員が6m以上のケース。道路の延長が120mを超える場合には、120m区間ごとに、転回広場を1箇所設置する必要がある。また、道路の延長が60mを超え、120m以下の場合にも、原則、道路の幅員を6m以上にする必要があるが、転回広場を2箇所以上設置する場合には、道路の幅員を5m以上にすることが可能。
        6. 道路の延長が35mを超え、60m以下で、道路の幅員が5m以上のケース。このケースについては、転回広場を1箇所設置する必要がある。
        7. 道路の延長が35m以下で、道路の幅員が4.5m以上のケース。
        8. -
        「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは

        結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

        「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

        東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。

        道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

        やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

        都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ

        備考

        やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

        市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。

        「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか

        「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

        市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

        (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

        最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは

        東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

        5 行き止まり道路

        (2)転回広場の設置間隔

        転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

        ◎転回広場の配置例

        ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

        ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

        転回広場の設置間隔

        L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

        都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)51ページ

        つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

        しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

        基準に違反していることにならないか。

        今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

        今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

        今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

        市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

        東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

        最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

        差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

        32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか

        この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

        市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

        事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

        そのとおり。

        備考

        のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

        東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか

        そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

        現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

        🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

        小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

        残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

        ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

          +
        「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは

        結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

        「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

        東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。

        道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

        やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

        都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ

        備考

        やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

        市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。

        「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか

        「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

        市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

        (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

        最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは

        東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

        5 行き止まり道路

        (2)転回広場の設置間隔

        転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

        ◎転回広場の配置例

        ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

        ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

        転回広場の設置間隔

        L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

        都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)51ページ

        つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

        しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

        基準に違反していることにならないか。

        今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

        今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

        今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

        市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

        東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

        最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

        差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

        32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか

        この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

        市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

        事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

        そのとおり。

        備考

        のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

        東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか

        そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

        現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

        🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

        小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

        残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

        ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

        • 当該の開発については、審査の手続きで調整中。案件について、結論がどうなのかはお答えできない
        • 指摘の、審査基準マニュアルP51については、P50に記載の「都市計画法施行規則第 24条第5号」が法律。そのほかの数字は、こちらでの基準。
        • 法律は命令なので、そこに抵触している場合は許可にならない。
        • @@ -73,7 +78,7 @@
        • P51に記載されている5.5mや32.5mといった数字の根拠については、明確に書いているものがない。
        • 5.5mの方は、同P53に示されているように、切り返しができるように5.5mになっていると思われる。
        • 32.5mの方は、建築基準法施行令第144条の4に「道に関する基準」があり、ここに35mという数字が出てくるので、それを準用しながら決められたものと思われる。
        • -
        袋小路として市内最長を更新するような前例をつくってよいのか

        これも、32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。

        🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト

        ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。

        距離はマップ上の目測です。

          +
      袋小路として市内最長を更新するような前例をつくってよいのか

      これも、32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。

      🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト

      ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。

      距離はマップ上の目測です。

      1. 約255m:花小金井3丁目
      2. 約249m:花小金井3丁目
      3. 約245m:鈴木町
      4. -- cgit v1.2.3-54-g00ecf