📄️ (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに
令和4年度12月定例会における一般質問1件目のまとめ。
📄️ (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ
令和4年度12月定例会における一般質問2件目のまとめ。
From 57595011455932032cdfc0ad5afcd93a552a47ff Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Mon, 22 Jan 2024 00:05:52 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 4 ++-- .../r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/index.html | 4 ++-- 18 files changed, 38 insertions(+), 38 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index e6821ed1..0b61d12b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -4,8 +4,8 @@
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。
前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。
私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。
周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めているであろう。
今回のことを契機に、市の開発条例(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)を運用に耐えるものに改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況になった。
第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。
その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。
これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。
今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。
今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。
本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うこと」等とあった。
しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議を行わないことが条例違反になるという認識がない。
条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議を行うこと等を明記すべきでは。
市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議を行うことや課題解決のために相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。
また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。
なぜ今のところ明記を考えていないのか。
本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。
条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。
市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。
その点はのちほど指摘する。
開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。
一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。
今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。
その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。
条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。
事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。
しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。
これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。
そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。
土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなると条例上難しい。
今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。
事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。
今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。
今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。
今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。
自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。
市の方も、行政指導を行う過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。
条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。
市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。
ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。
また「自主的な協議を行うことが事業主の責務」といったことも書かれていない。
条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。
前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。
前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。
私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。
周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めているであろう。
今回のことを契機に、市の開発条例(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)を運用に耐えるものに改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況になった。
第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。
その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。
これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。
今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。
今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。
本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うこと」等とあった。
しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議を行わないことが条例違反になるという認識がない。
条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議を行うこと等を明記すべきでは。
市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議を行うことや課題解決のために相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。
また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。
なぜ今のところ明記を考えていないのか。
本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。
条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。
市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。
その点はのちほど指摘する。
開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。
一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。
今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。
その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。
条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。
事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。
しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。
これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。
そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。
土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなると条例上難しい。
今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。
事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。
今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。
今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。
今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。
自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。
市の方も、行政指導を行う過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。
条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。
市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。
ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。
また「自主的な協議を行うことが事業主の責務」といったことも書かれていない。
条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。
令和元年度9月の一般質問
令和4年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問5件目のまとめ。
という姿に変えていく。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月
平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋
そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。
その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。
隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。
1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。
法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。
イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。
ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。
令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。
その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。
条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。
市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。
結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。
事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。
市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。
これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。
周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。
事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。
また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。
市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。
それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。
これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。
この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。
事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。
市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。
本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。
大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。
令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。
+平成24年11月
平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋
そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。
その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。
隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。
1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。
法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。
イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。
ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。
令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。
その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。
条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。
市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。
結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。
事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。
市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。
これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。
周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。
事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。
また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。
市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。
それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。
これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。
この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。
事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。
市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。
本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。
大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。
令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。
- 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
- 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
- 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/index.html index c66b4eda..34f8a5fc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/index.html @@ -4,8 +4,8 @@令和4年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +-- cgit v1.2.3-54-g00ecf