From aee0f25c3c6482e6764e6dedac22e7ec6b1933f1 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sun, 14 Jan 2024 00:54:06 +0900 Subject: update --- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html | 6 +-- .../r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 20 ++++---- .../r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html | 8 ++-- .../r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 6 +-- .../r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 8 ++-- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 6 +-- .../3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 6 +-- .../r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 6 +-- .../r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html | 8 ++-- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html | 6 +-- .../r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html | 52 ++++++++++----------- .../r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 8 ++-- .../guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 8 ++-- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 6 +-- .../r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 8 ++-- .../r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 8 ++-- .../r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 24 +++++----- build/ippan-situmon/r4d/index.html | Bin 16402 -> 16402 bytes 18 files changed, 95 insertions(+), 99 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index 88ac2143..740e2d0d 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -12月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +12月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html index adfb291f..dabd2a0c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

@@ -32,24 +32,24 @@
  • 市民向けではなく「事業者と市民向け」として市ホームページに載せる
  • 開発の手引きが掲載されているページと同じところに、関連リンクとしてではなく同じコンテンツとして並列の扱いで置く
  • ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務とは自主的な協議を行うことである」と明記する
  • -

    これは最後の手段であり、上記の対応をしたところで事業主に対してフェアではないことに変わりはないが。どうか。

    たしかに事業主にはガイドブックを配布していない。

    周辺住民から声があった場合は必ず説明してほしいと口頭で伝えていることもあるので、このガイドブックを事業主にも配布していきたい。

    また、ホームページの掲載についても、箇所を工夫するなど、事業主の目に留まるよう検討していきたい。

    ガイドブック、手引きについては引き続き、分かりやすく、誤解の生じない記載方法を検討していきたい。

    ガイドブックに事業主の責務の具体的内容を記載しては

    ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務は自主的な協議を行うこと」や「相互に建築協定などの検討をすること(前回市長答弁にあったこと)」も明記しては。

    表記の仕方もあるので、具体的なことについては、もう少し検討したい。

    ガイドブックに書くだけなら、気にしている行政手続法のことも問題ないのでは。

    現在の状況を整理するがその認識で正しいか

    もう一度今の状況を整理する。

    条例には「事業主が市民とともにまちづくりを行う」と書いてある。これを周辺住民が読めば、計画が固まる前から事業主と自主的な話し合いを重ね、お互いに共通認識のようなものが形成できると理解(期待)するはずだ。

    一方で事業主が条例を読めば「手続きにある説明会や調整会を行うことで市民とともにまちづくりを行ったことになる」と理解するはずだ。これは自然の成り行きである。

    市の職員がいくら事業主に対して自主的な協議に応じるよう依頼しても、事業主としては、なぜ市は条例にないことを強要してくれるのか、という意識になる。

    ここで住民と事業主の間に挟まれた市の担当職員は疲弊する。条例の記載があやふやなため、住民も事業主も認識に間違いがない中で、職員が誠心誠意尽くそうと頑張っても、どちらからも責められて疲弊してしまう。

    そういった状況にあるという認識でよいか。

    その認識で大方そういう形で我々も捉えている。

    ただ、開発事業については、基本的には東京都が許可を出す。その間の中継と言うか、市は同意を出していく。そこはあくまでも行政指導のレベルで、かなりの限界がある。

    住民の方にとってみれば、行政指導に強い権限があると思われる。そのあたりはきちんと説明をしていきたい。行政指導の難しさを、もう少し住民の自分の方に理解していただくような説明の仕方や書き込みについては工夫していきたい。

    自主的協議を行うタイミングを条例に明記してはどうか

    自主的な協議を行うタイミングは特に定めがないため、初めて協議に応じるのが工事着工段階であっても事業主の責務を果たすことになる。

    この抜け穴を塞ぐため、たとえば「周辺住民から協議の要求があった場合、できる限り速やかに、遅くとも3週間以内に」など、具体的に協議を行うタイミングについて条例に明記しては。

    事業主が周辺住民から協議の要求を受けた場合、速やかに対応できるとは限らず、開発事業の事業主に対する過度な負担を課す恐れもあることから、条例への明記は慎重に取り扱う必要があると考えている。

    逐条解説にも自主的協議はできるだけ早い時期にと書いてある認識でよいか

    事業主に「自主的な協議に応じないと条例違反だ」ということを土地購入より前に伝わるようにすることは大前提。その次に必要なのは、自主的な協議をどの段階で行うかということ。

    開示請求で入手した開発条例の逐条解説に重要な記載がある。

    開発条例9条(土地利用構想の公開等)の土地利用構想の縦覧や説明会について書いてあるところ。

    開発事業を実施する場合、事業主から周辺住民に対して行われる事業計画の説明が、一般的には変更不可の状態(計画を固めて用地取得するため。)にて行われることが多く、市や住民からの要望等があっても計画変更が困難であり、このため住民と軋轢が生じて紛争となる事例が増大している。よってできるだけ早い時期(構想の段階で計画変更が可能な時期まで。)に、周辺住民に対して説明会を開催し、計画内容を公表するとともに、周辺住民等と調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させることを目的に、当該規定を設けている。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説

    つまり事業主はほぼ計画を固めた状態で用地を買っているので、できるだけ早い時期に、説明会だけではなく周辺住民等との調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させる必要があると書いてある。

    つまり、のんびりしていたら計画が固まってしまう。だから自主的な協議を行う時期はできるだけ早い時期でなければならない。そう逐条解説に書いてあると思うが、正しいか。

    早いうちにそのあたりの主旨を理解していただくという趣旨はそのとおり。

    ただ、基本的には土地利用構想の段階からその後の窓口協議に入っていく。その段階でも基本的には説明の機会や変更は可能。そういうふうに全体を見た中での書きぶりになっている。

    なるべく早い段階で協議をした方が事業主にとっても負担が少ないのでは

    つまり、進んだ段階でも変更は可能だけれども、なるべく早い段階で協議に応じてもらった方が、事業主にとっても周辺住民にとってもよいということ。

    先ほど「事業主に対する過度な負担になる恐れがある」と答弁したが、自主的協議をなるべく早い段階で行わなければならないと理解していた方が、事業主にとっても負担が少ないと思う。

    今回のように、後の段階になってから自主的協議を行うことになると、そこで出た意見を取り入れ、修正、修正とやっていく。時間もコストも余計にかかる。そうではないか。

    コストについては事業者の考え方などで場合によってはかかってくる可能性もある。市としては、なるべく早い段階での自主的な協議を促している。

    ということは、事業主に過度な負担を課す恐れという話も、状況に応じてそうではないかもしれない。

    事業主はかなり強い立場にある。いつ話し合いをしようと、住民には計画を変更させる強制力がない。早めに話し合いがなされても、事業主にとっては不利益は何もないのでは。

    むしろ話し合いが後になればなるほど住民の不信が募り、軋轢が生じ易くなったり紛争も起きやすくなるのではないか。

    自主的協議を遅らせることで、なし崩しに事業を完遂させる意図があるのでは

    「過度な負担にならないように」といつも言うが、事業主が協議のタイミングをなるべく後にずらせることで、なし崩し的に開発を進められるようにすることが事業主の利益になるという意識があるのでは。

    なし崩し的にして事業を完遂させるというような考えは市にはない。事業者もそういう考えはないと市は考えている。

    ただ、自主的な協議と説明で、人員や会場の手配だとか、時期がなかなか合わないとか、そういう事情も事業主にはあるので、それを踏まえてある程度場合によっては少し後ろになってしまうこともあるのではと考えている。

    つまり会場の設営や時間を合わせる必要があるから、早め早めにと言うと事業主に過度な負担になるという話か。

    であれば、そういうことが解決する時間軸の中で最大限早めてもらう、うまい表現の仕方はあると思う。今パッと思いつかないが。そういうところを検討し、考えていただきたい。

    調整会中に事業主から新案が提示されたことをどう考えているか

    今回、土地利用構想に係る手続きの中で事業主が新しい図面を2度提示した。どちらの案も説明会はなく、うち1回は土地利用構想に係る調整会の中で提示されるなどし混乱を招く事態となったことについて、市の見解を問う。

    上水・南町4丁目(サレジオ学園北側の土地)の開発事業では、土地利用構想に係る手続において、縦覧などを経て見解書の提出と調整会が行われている。

    見解書の提出の際と調整会の際に、事業主から事業計画を説明する補足資料として提示したい旨の要望があり、これを認めたもの。

    しかしながら結果として事前説明が不十分なため、混乱を招いたと認識している。

    今後は、新しい図面等の資料を提示する際には、周辺住民に対して十分に説明を行うよう、事業主に指導していく。

    周辺住民は、調整会では意見書の話しかしてはならないという結構厳しいルールを守ってきた。そういう中で、事業主から調整会の中で出してよい資料ではなかった。

    事業主が調整会の中で修正案を出せるようにしてしまうと、現行のルールでは2回しかない調整会を、うまい出し方をすることで恣意的に無駄にすることもできてしまう。

    ただ、調整会が2回までというルールがあるのは「自主的協議が行えていることは普通である」という前提に立っての話で、今回は普通ではない状況での運用だったというところもあるとは思うが。

    再度周辺住民への説明会が必要になる著しい変更では

    調整会の中で今回出てきた修正案は、土地利用構想変更の届け出が必要になるような修正案だと私も思う。

    先日の事業主による自主的説明会の場でも、事業主も変更届を出すかどうかは会社に持ち帰って検討するという話だった。

    逐条解説を読むと、土地利用構想の変更届出が必要になるのは「再度周辺住民説明会を開催しなくてはならないような著しい変更である場合」とある。

    今回は次のようなことから、再度周辺住民への説明会が必要になる事例と思う。

      -
    • 通行地役権が設定された通路が新設された
    • +

    これは最後の手段であり、上記の対応をしたところで事業主に対してフェアではないことに変わりはないが。どうか。

    たしかに事業主にはガイドブックを配布していない。

    周辺住民から声があった場合は必ず説明してほしいと口頭で伝えていることもあるので、このガイドブックを事業主にも配布していきたい。

    また、ホームページの掲載についても、箇所を工夫するなど、事業主の目に留まるよう検討していきたい。

    ガイドブック、手引きについては引き続き、分かりやすく、誤解の生じない記載方法を検討していきたい。

    ガイドブックに事業主の責務の具体的内容を記載しては

    ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務は自主的な協議を行うこと」や「相互に建築協定などの検討をすること(前回市長答弁にあったこと)」も明記しては。

    表記の仕方もあるので、具体的なことについては、もう少し検討したい。

    ガイドブックに書くだけなら、気にしている行政手続法のことも問題ないのでは。

    現在の状況を整理するがその認識で正しいか

    もう一度今の状況を整理する。

    条例には「事業主が市民とともにまちづくりを行う」と書いてある。これを周辺住民が読めば、計画が固まる前から事業主と自主的な話し合いを重ね、お互いに共通認識のようなものが形成できると理解(期待)するはずだ。

    一方で事業主が条例を読めば「手続きにある説明会や調整会を行うことで市民とともにまちづくりを行ったことになる」と理解するはずだ。これは自然の成り行きである。

    市の職員がいくら事業主に対して自主的な協議に応じるよう依頼しても、事業主としては、なぜ市は条例にないことを強要してくれるのか、という意識になる。

    ここで住民と事業主の間に挟まれた市の担当職員は疲弊する。条例の記載があやふやなため、住民も事業主も認識に間違いがない中で、職員が誠心誠意尽くそうと頑張っても、どちらからも責められて疲弊してしまう。

    そういった状況にあるという認識でよいか。

    その認識で大方そういう形で我々も捉えている。

    ただ、開発事業については、基本的には東京都が許可を出す。その間の中継と言うか、市は同意を出していく。そこはあくまでも行政指導のレベルで、かなりの限界がある。

    住民の方にとってみれば、行政指導に強い権限があると思われる。そのあたりはきちんと説明をしていきたい。行政指導の難しさを、もう少し住民の自分の方に理解していただくような説明の仕方や書き込みについては工夫していきたい。

    自主的協議を行うタイミングを条例に明記してはどうか

    自主的な協議を行うタイミングは特に定めがないため、初めて協議に応じるのが工事着工段階であっても事業主の責務を果たすことになる。

    この抜け穴を塞ぐため、例えば「周辺住民から協議の要求があった場合、できる限り速やかに、遅くとも3週間以内に」など、具体的に協議を行うタイミングについて条例に明記しては。

    事業主が周辺住民から協議の要求を受けた場合、速やかに対応できるとは限らず、開発事業の事業主に対する過度な負担を課す恐れもあることから、条例への明記は慎重に取り扱う必要があると考えている。

    逐条解説にも自主的協議はできるだけ早い時期にと書いてある認識でよいか

    事業主に「自主的な協議に応じないと条例違反だ」ということを土地購入より前に伝わるようにすることは大前提。その次に必要なのは、自主的な協議をどの段階で行うかということ。

    開示請求で入手した開発条例の逐条解説に重要な記載がある。

    開発条例9条(土地利用構想の公開等)の土地利用構想の縦覧や説明会について書いてあるところ。

    開発事業を実施する場合、事業主から周辺住民に対して行われる事業計画の説明が、一般的には変更不可の状態(計画を固めて用地取得するため。)にて行われることが多く、市や住民からの要望等があっても計画変更が困難であり、このため住民と軋轢が生じて紛争となる事例が増大している。よってできるだけ早い時期(構想の段階で計画変更が可能な時期まで。)に、周辺住民に対して説明会を開催し、計画内容を公表するとともに、周辺住民等と調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させることを目的に、当該規定を設けている。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説

    つまり事業主はほぼ計画を固めた状態で用地を買っているので、できるだけ早い時期に、説明会だけではなく周辺住民等との調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させる必要があると書いてある。

    つまり、のんびりしていたら計画が固まってしまう。だから自主的な協議を行う時期はできるだけ早い時期でなければならない。そう逐条解説に書いてあると思うが、正しいか。

    早いうちにそのあたりの主旨を理解していただくという趣旨はそのとおり。

    ただ、基本的には土地利用構想の段階からその後の窓口協議に入っていく。その段階でも基本的には説明の機会や変更は可能。そういうふうに全体を見た中での書きぶりになっている。

    なるべく早い段階で協議をした方が事業主にとっても負担が少ないのでは

    つまり、進んだ段階でも変更は可能だけれども、なるべく早い段階で協議に応じてもらった方が、事業主にとっても周辺住民にとってもよいということ。

    先ほど「事業主に対する過度な負担になる恐れがある」と答弁したが、自主的協議をなるべく早い段階で行わなければならないと理解していた方が、事業主にとっても負担が少ないと思う。

    今回のように、後の段階になってから自主的協議を行うことになると、そこで出た意見を取り入れ、修正、修正とやっていく。時間もコストも余計にかかる。そうではないか。

    コストについては事業者の考え方などで場合によってはかかってくる可能性もある。市としては、なるべく早い段階での自主的な協議を促している。

    ということは、事業主に過度な負担を課す恐れという話も、状況に応じてそうではないかもしれない。

    事業主はかなり強い立場にある。いつ話し合いをしようと、住民には計画を変更させる強制力がない。早めに話し合いがなされても、事業主にとっては不利益は何もないのでは。

    むしろ話し合いが後になればなるほど住民の不信が募り、軋轢が生じ易くなったり紛争も起きやすくなるのではないか。

    自主的協議を遅らせることで、なし崩しに事業を完遂させる意図があるのでは

    「過度な負担にならないように」といつも言うが、事業主が協議のタイミングをなるべく後にずらせることで、なし崩し的に開発を進められるようにすることが事業主の利益になるという意識があるのでは。

    なし崩し的にして事業を完遂させるというような考えは市にはない。事業者もそういう考えはないと市は考えている。

    ただ、自主的な協議と説明で、人員や会場の手配だとか、時期がなかなか合わないとか、そういう事情も事業主にはあるので、それを踏まえてある程度場合によっては少し後ろになってしまうこともあるのではと考えている。

    つまり会場の設営や時間を合わせる必要があるから、早め早めにと言うと事業主に過度な負担になるという話か。

    であれば、そういうことが解決する時間軸の中で最大限早めてもらう、うまい表現の仕方はあると思う。今パッと思いつかないが。そういうところを検討し、考えていただきたい。

    調整会中に事業主から新案が提示されたことをどう考えているか

    今回、土地利用構想に係る手続きの中で事業主が新しい図面を2度提示した。どちらの案も説明会はなく、うち1回は土地利用構想に係る調整会の中で提示されるなどし混乱を招く事態となったことについて、市の見解を問う。

    上水・南町4丁目(サレジオ学園北側の土地)の開発事業では、土地利用構想に係る手続において、縦覧などを経て見解書の提出と調整会が行われている。

    見解書の提出の際と調整会の際に、事業主から事業計画を説明する補足資料として提示したい旨の要望があり、これを認めたもの。

    しかしながら結果として事前説明が不十分なため、混乱を招いたと認識している。

    今後は、新しい図面等の資料を提示する際には、周辺住民に対して十分に説明を行うよう、事業主に指導していく。

    周辺住民は、調整会では意見書の話しかしてはならないという結構厳しいルールを守ってきた。そういう中で、事業主から調整会の中で出してよい資料ではなかった。

    事業主が調整会の中で修正案を出せるようにしてしまうと、現行のルールでは2回しかない調整会を、うまい出し方をすることで恣意的に無駄にすることもできてしまう。

    ただ、調整会が2回までというルールがあるのは「自主的協議が行えていることは普通である」という前提に立っての話で、今回は普通ではない状況での運用だったというところもあるとは思うが。

    再度周辺住民への説明会が必要になる著しい変更では

    調整会の中で今回出てきた修正案は、土地利用構想変更の届け出が必要になるような修正案だと私も思う。

    先日の事業主による自主的説明会の場でも、事業主も変更届を出すかどうかは会社に持ち帰って検討するという話だった。

    逐条解説を読むと、土地利用構想の変更届出が必要になるのは「再度周辺住民説明会を開催しなくてはならないような著しい変更である場合」とある。

    今回は次のようなことから、再度周辺住民への説明会が必要になる事例と思う。

      +
    • 通行地役権が設定された通路が新設された
    • 地盤面の高さが大きく変わった
    • 周辺住民のプライバシー侵害につながる懸念や防犯上の懸念が新しく発生した
    • クルドサックが設けられて車の運行状況が変わった
    • -
    手続きを改めて実施してもらうよう市長から依頼できる変更では

    なお、市長は、事業主から変更届出が出された時に、改めて手続きの最初の方からやってくださいと事業主に求めることもできるようになっている。

    このように改めて手続きを求められる条件としては「たとえば公園の位置とか道路の配置変更などで、周辺住民への影響が大きいものなどの場合」と逐条解説に書いてある。

    クルドサックを設けて通行地役権を設定した通路を設けるといったことは、道路の配置変更などに当たるのではないか。

    逐条解説には続けて「周辺住民との協議による変更で流動的であるケースについては届出不要として運用している」とあるが、これは自主的協議が行われていることが前提。今回のように調整会の場で突然変更案が出てくるようなケースには当たらない。

    このあたりの解釈で職員もかなり悩んだのではないか。

    改善は変更届の対象としていないというのはおかしな話

    逐条解説の最後の方に「事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならないよう工夫している。これまでの運用では改善は変更届の対象としてない」と書いてある。

    担当課が今回のケースは変更届を出す必要はないと言ってきたのは、この最後の「改善は変更届の対象としてない」を論拠としているのでは。

    でも考えてみると、改善は変更届の対象とならないというのもおかしな話。一部の人にとっては改善かもしれないが、それ以外の多くの人にとっては愛悪になっている変更だってある。

    一部の住民だけに変更プランが示されている状況

    さらに、今の状況では、調整会に出ている一部の住民だけを対象に変更プランが示されている。それ以外の人たちは新しいプランをまったく知らないまま開発が進んでしまう。

    市から事業主に土地利用構想の変更届を出すよう提案してはどうか

    市からも、こういったことを背景に、事業主に対して、土地利用構想の変更届を出してはどうかと提案してみてはどうか。

    土地利用構想の変更届は、事業主の都合による変更があった場合に提出を求めるものであり、今回の事業のように周辺住民の意見を受けて変更したものは対象外としている。

    事業主都合で図面を大幅に変更した場合というのは、

      +
    手続きを改めて実施してもらうよう市長から依頼できる変更では

    なお、市長は、事業主から変更届出が出された時に、改めて手続きの最初の方からやってくださいと事業主に求めることもできるようになっている。

    このように改めて手続きを求められる条件としては「例えば公園の位置とか道路の配置変更などで、周辺住民への影響が大きいものなどの場合」と逐条解説に書いてある。

    クルドサックを設けて通行地役権を設定した通路を設けるといったことは、道路の配置変更などに当たるのではないか。

    逐条解説には続けて「周辺住民との協議による変更で流動的であるケースについては届出不要として運用している」とあるが、これは自主的協議が行われていることが前提。今回のように調整会の場で突然変更案が出てくるようなケースには当たらない。

    このあたりの解釈で職員もかなり悩んだのではないか。

    改善は変更届の対象としていないというのはおかしな話

    逐条解説の最後の方に「事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならないよう工夫している。これまでの運用では改善は変更届の対象としてない」と書いてある。

    担当課が今回のケースは変更届を出す必要はないと言ってきたのは、この最後の「改善は変更届の対象としてない」を論拠としているのでは。

    でも考えてみると、改善は変更届の対象とならないというのもおかしな話。一部の人にとっては改善かもしれないが、それ以外の多くの人にとっては愛悪になっている変更だってある。

    一部の住民だけに変更プランが示されている状況

    さらに、今の状況では、調整会に出ている一部の住民だけを対象に変更プランが示されている。それ以外の人たちは新しいプランをまったく知らないまま開発が進んでしまう。

    市から事業主に土地利用構想の変更届を出すよう提案してはどうか

    市からも、こういったことを背景に、事業主に対して、土地利用構想の変更届を出してはどうかと提案してみてはどうか。

    土地利用構想の変更届は、事業主の都合による変更があった場合に提出を求めるものであり、今回の事業のように周辺住民の意見を受けて変更したものは対象外としている。

    事業主都合で図面を大幅に変更した場合というのは、

    • 公園の位置が変わった
    • 道路の配置というのは、本数が増えたりのこと
    • -
    • 計画内容が異なってくる、たとえばマンション計画から宅地分譲に変わる
    • -

    そういう大きな変更があった場合などを考えている。

    事業主から変更の届け出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届けを出してというところまではなかなか難しい。

    土地利用構想の変更届を出す条件は明文化されているか

    今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。

    逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。

    あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。

    今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。

    周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。

    備考

    逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。

    備考

    開発条例の逐条解説・抜粋

    逐条解説には具体的には次のように書かれており、村田開発部長の答弁とは違う解釈もできると思います。市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届けの提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。

      +
    1. 計画内容が異なってくる、例えばマンション計画から宅地分譲に変わる
    2. +

      そういう大きな変更があった場合などを考えている。

    事業主から変更の届け出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届けを出してというところまではなかなか難しい。

    土地利用構想の変更届を出す条件は明文化されているか

    今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。

    逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。

    あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。

    今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。

    周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。

    備考

    逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。

    備考

    開発条例の逐条解説・抜粋

    逐条解説には具体的には次のように書かれており、村田開発部長の答弁とは違う解釈もできると思います。市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届けの提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。

    1. 土地利用構想に変更」とは、再度周辺住民説明会を開催しなくてはならない様な、著しい変更である場合は届出が必要。周辺住民との協議による変更で、流動的であるケースについては、説明会が必要でない限り届出不要として運用している。
      また、市長の助言、周辺住民の要望を反映したものは、事前相談書の中で図面に反映してもらう。
      なお、事前相談書の提出に至ったものは、市長の助言、周辺住民とのやりとりを経過した内容であるため、土地利用構想の変更届を提出する必要はない。
    2. 変更の程度が著しい」とは、主に周辺住民への影響が大きいもの(公園の位置、道路の配置変更などで周辺住民への影響が大きいものなど)を指す。 なお、周辺住民の要望を反映させる改善させる計画変更の場合は、事業主の負担が増えることが多いため、事業者が変更に応じないことも考えられるため、運用に注意が必要である。計画変更により、他の周辺住民へ負担が生じない場合は、そもそも届出不要として運用すべきである。
    3. -
    4. 第8条から第11条までの規定による手続」とは、大規模開発事業が既にトラブルになっている場合、2回の調整会を終えているものと想定される。調整会は、相互の意見・見解の内容を確認、整理するものであり、この段階では相互にある程度理解されているものと考えられるため、調整会の開催は必要ないものと考えている。
      +
    5. 第8条から第11条までの規定による手続」とは、大規模開発事業が既にトラブルになっている場合、2回の調整会を終えているものと想定される。調整会は、相互の意見・見解の内容を確認、整理するものであり、この段階では相互にある程度理解されているものと考えられるため、調整会の開催は必要ないものと考えている。
      過度な負担は、事業主が計画変更に応じなくさせる可能性もある。これまでの事例においても、その後の協議は任意の協議となっていく。
      (事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならない様工夫している。これまでの運用では、改善は変更届の対象としていない。)
    6. -

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項

    事業主から土地利用構想の変更届が出たら市はさかのぼって手続きを求めるか

    もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

    変更届出に関係なく、土地利用審議会を再度開く必要があるのでは

    変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

    これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

    ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

    土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

    私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

    通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

    土地利用審議会を意味なきものにするのか

    小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。

    市長が認めたときと書かず、東京都の審査基準によると書いてはどうか

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。

    前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

    市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

    市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

    開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

    なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

    結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

    でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。

    6メートルの幅員さえあれば、袋路状道路で転回広場がなくても法律違反ではない

    これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。

    でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

    「袋路状道路には開発許可出さない」と条例に書いてもよいという弁護士見解も

    ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

    法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

    (コメントなし)。

    この辺は難しいことなので、また確認する。

    もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

    そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

    一時的問題が生じても長期には条例に合った土地の売買や開発が行われるのでは

    つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

    土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

    さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

    条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

    一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

    そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

    市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

    小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

    制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

    このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

    調整会の傍聴人定員は可能な限り配慮すると要領に書けばよいのでは

    本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

    しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

    また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

    現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

    今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

    まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては

    今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

    条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

    (この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。

    それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

    しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

    条例の不備を運用でカバーする最後の砦は市長だが、今回出てこなかったのはなぜか

    条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

    市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

    今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

    そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

    そういったことをしていただきたい。

    回田町の開発を巡る問題でも市長は何らかの行動を起こしたのか

    回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

    市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

    いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。

    人事を尽くすことで大きく状況を動かしている小平市民の事例を紹介する

    マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

    マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

    つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。

    さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

    人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

    それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。

    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに、市長は人事を尽くしているのか

    市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

    関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

    市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

    そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

    回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

    その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

    市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

    市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。

    条例と運用の不備や、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている、すぐに改善を

    まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。

    市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

    一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

    事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。

    さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。

    備考

    さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。

    これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

    条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。

    以上

    +

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項

    事業主から土地利用構想の変更届が出たら市はさかのぼって手続きを求めるか

    もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。例えば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

    変更届出に関係なく、土地利用審議会を再度開く必要があるのでは

    変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

    これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

    事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

    ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

    土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

    私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

    通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

    土地利用審議会を意味なきものにするのか

    小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。

    市長が認めたときと書かず、東京都の審査基準によると書いてはどうか

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。

    前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

    市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

    市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

    開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

    なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

    結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

    でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。

    6メートルの幅員さえあれば、袋路状道路で転回広場がなくても法律違反ではない

    これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。

    でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

    「袋路状道路には開発許可出さない」と条例に書いてもよいという弁護士見解も

    ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

    法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

    (コメントなし)。

    この辺は難しいことなので、また確認する。

    もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

    そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

    一時的問題が生じても長期には条例に合った土地の売買や開発が行われるのでは

    つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

    土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

    さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

    条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

    一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

    そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

    市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

    小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

    制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

    このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

    調整会の傍聴人定員は可能な限り配慮すると要領に書けばよいのでは

    本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

    しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

    小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

    また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

    現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

    今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

    まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては

    今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

    条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

    (この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、例えばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。

    それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

    しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

    条例の不備を運用でカバーする最後の砦は市長だが、今回出てこなかったのはなぜか

    条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。例えば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

    市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

    今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

    そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

    そういったことをしていただきたい。

    回田町の開発を巡る問題でも市長は何らかの行動を起こしたのか

    回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

    市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

    いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。

    人事を尽くすことで大きく状況を動かしている小平市民の事例を紹介する

    マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

    マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

    つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。

    さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

    人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

    それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。

    子どもたちの命に関わる問題でもあるのに、市長は人事を尽くしているのか

    市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

    関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

    市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

    そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

    回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

    その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

    市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

    市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。

    条例と運用の不備や、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている、すぐに改善を

    まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。

    市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

    一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

    事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。

    さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。

    備考

    さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。

    これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

    条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html index b265fca9..3d5c378b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

    @@ -25,6 +25,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

    本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

    キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。

    具体例を挙げて説明する

    富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

    このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

    つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

    こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

    つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

    どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

    なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

    つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

    経済波及効果は大きくマイナスなのではないか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

    こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

    ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

    決済の度に決済手数料分が市外流出するのでキャッシュレス決済が広まるほど富は流出する認識は正しいか

    決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

    たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

    しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

    付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

    付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

    以上

    +

    ①質問する理由

    これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

    本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

    キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。

    具体例を挙げて説明する

    富の流出について再度説明する。例えば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

    このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

    つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

    こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

    つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

    どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

    なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

    つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

    経済波及効果は大きくマイナスなのではないか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

    こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

    ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

    決済の度に決済手数料分が市外流出するのでキャッシュレス決済が広まるほど富は流出する認識は正しいか

    決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

    たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

    しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

    付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか

    キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

    付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html index cd501f1e..eb7465a4 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)いじめ重大事態の調査について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)いじめ重大事態の調査について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (2)いじめ重大事態の調査について

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html index 8b1fab8b..feb4c9ec 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)いじめ重大事態の第三者委員会について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)いじめ重大事態の第三者委員会について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + + +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html index f66f1749..ff780718 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -3月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +3月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html index 80077a56..c96e9371 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(4)情報公開と不服審査の問題について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(4)情報公開と不服審査の問題について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (4)情報公開と不服審査の問題について

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html index 73397229..b96406b1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(3)教員が関わるいじめや体罰について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)教員が関わるいじめや体罰について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +

    (3)教員が関わるいじめや体罰について

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html index a60f7259..971c1df3 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +

    (2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を

    @@ -47,6 +47,6 @@
  • 登下校時
  • 休憩時間における外遊び
  • 屋外での教育活動
  • -

    等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。

    なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私が先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。

    備考

    今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。

    別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。

    以上

    +

    等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。

    なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私が先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。

    備考

    今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。

    別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html index a5bec210..80f37dce 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -6月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +6月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html index e3875c9e..b6d34838 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ

    @@ -16,14 +16,14 @@

    3月定例会の一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問いました。主に、いじめ防止対策推進法に定められている「重大事態」について深掘りして質問しました。

    この重大事態は、教職員や保護者に周知するよう国の方針として決められています。しかし、小平市ではほぼまったく周知が行われていません。そのためほとんどの人が重大事態という扱いの存在を知りません。しかし、いじめ対策においてはとても重要な制度だと私は思います。

    いじめの問題は、通常、まず担任の先生が対応します。それでも対応しきれず、いじめの被害を受けた子に自傷行為が始まったり、不登校が連続したり、もしくは被害を受けた本人や保護者からの申立てがあると、重大事態の扱いが始まります。重大事態の扱いになると、先生が個人的に抱え込んで対応するのではなく、第三者で構成される組織が対応することになります。

    -

    重大事態について、詳しくはたとえば文科省のガイドラインをご参照ください。私は、この制度は、子どもたちを守ることにつながるだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のための仕組みでもあると考えています(もし、この認識が間違えているなら、市ではなく国の問題を追求することになりますので、そのように指摘していただきたいと思います)。

    +

    重大事態について、詳しくは例えば文科省のガイドラインをご参照ください。私は、この制度は、子どもたちを守ることにつながるだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のための仕組みでもあると考えています(もし、この認識が間違えているなら、市ではなく国の問題を追求することになりますので、そのように指摘していただきたいと思います)。

    一般質問(1時間)1回だけでは、到底追求し切れないテーマです。


    4月に着任した新任の教育指導担当部長が、大半の答弁を担当しました。新任の方でしたので、事前に私の方から質問予定の資料を渡し、趣旨を説明してありました。また、答弁には不慣れだろうという認識で臨みました。

    しかし、とても残念なことに、事実に基づかないことや、事実と反すること、論点をずらすような答弁が多くありました。そのため、途中から答弁がまったく信用できなくなりました。議員として3年間質問してきましたが、このような事態は初めてです。事実確認のために、同じことを何度も視点を変えて聞かざるを得なくなったため、余計な時間を費やしました。大変残念です。

    私は、ご相談いただいた被害家族のことを念頭に置きながら、市立学校の教育環境を改善し、職員の方々が働く環境の改善にもつながると思って質問しています。無駄なやり取りが発生しないように準備し、真剣に質問しています。このような態度をされては、時間が浪費されるばかりで、何の改善にもつながりません。教育委員会の一部職員はここを読んでいるようですので、そのような態度の方は、猛省してください。

    大人が真面目に対応しない限り、そのしわ寄せはすべて、弱い立場の子どもに行きます。

    -

    市のこれまでの対応を見ていても、議会での答弁を聞いても、教育委員会の定例会を傍聴していても、重大事態の理解が進んでいるとは思えません。事態を重く受け止め、関係各所には真剣になっていただき、もっと勉強していただき、改善していただきたいです。

    +

    市のこれまでの対応を見ていても、議会での答弁を聞いても、教育委員会の定例会を傍聴していても、重大事態の理解が進んでいるとは思えません。事態を重く受け止め、関係各所には真剣になっていただき、もっと勉強していただき、改善していただきたいです。

    次回以降もこの問題を追求し、別のアプローチで周知もしていきます。


    重大事態について

    -
    質問答弁
    重大事態の扱いを否定的に捉えているか肯定否定ではなく要件に当てはめ対応
    「3要件以外の条件でも判断する」とした答弁は間違いか法に沿って判断
    対応に時間かかるなら従来法と並行ではいじめはすべて迅速対応してる❌
    学校方針に3要件についての記載がある学校はすべての学校で記載あるはず❌
    保護者会で重大事態のことを説明しているかしている
    保護者会で3要件や重大事態とは何か説明しているか内容を把握していない
    教職員の研修会で3要件や重大事態とは何か説明しているかきちんとしている
    入学や各年度開始時に行うとされている説明をしているか守り進めている
    なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか答弁できない
    これまでの重大事態の累計件数は3件
    調査開始から最終報告までの期間は個別事案特定につながるので答弁控える
    なぜ対応期間を知ることが個別事案特定につながるかおそれがあると
    調査報告書は公開するか内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断
    調査報告書は情報開示請求で出るか開示請求可能は本人に関わることのみ❌
    調査報告書を公表することが望ましいと考えているかそう考えている
    専門家等から重大事態として扱う助言受けても扱わなかった件数は0件❌
    検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映か市教委が学校に指導助言
    +
    質問答弁
    重大事態の扱いを否定的に捉えているか肯定否定ではなく要件に当てはめ対応
    「3要件以外の条件でも判断する」とした答弁は間違いか法に沿って判断
    対応に時間かかるなら従来法と並行ではいじめはすべて迅速対応してる❌
    学校方針に3要件についての記載がある学校はすべての学校で記載あるはず❌
    保護者会で重大事態のことを説明しているかしている
    保護者会で3要件や重大事態とは何か説明しているか内容を把握していない
    教職員の研修会で3要件や重大事態とは何か説明しているかきちんとしている
    入学や各年度開始時に行うとされている説明をしているか守り進めている
    なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか答弁できない
    これまでの重大事態の累計件数は3件
    調査開始から最終報告までの期間は個別事案特定につながるので答弁控える
    なぜ対応期間を知ることが個別事案特定につながるかおそれがあると
    調査報告書は公開するか内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断
    調査報告書は情報開示請求で出るか開示請求可能は本人に関わることのみ❌
    調査報告書を公表することが望ましいと考えているかそう考えている
    専門家等から重大事態として扱う助言受けても扱わなかった件数は0件❌
    検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映か市教委が学校に指導助言

    いじめ対策・全般的に

    -

    | 専門家等から助言を得る会議の会議録をつくっていないのは | つくっている | -| 会議録等と答弁したが「等」とは何か | 資料などが含まれる❌ | -| いじめ対策の委員会名簿を積極公開してないのは | 公平中立に慎重な議論のため | -| いじめ事案への対応フロー図をつくり周知活用しては | 今後研究していく | -| リソースの問題で組織的対応図るとした内容は | 外部委託できる業務は検討する |

    +
    質問答弁
    専門家等から助言を得る会議の会議録をつくっていないのはつくっている
    会議録等と答弁したが「等」とは何か資料などが含まれる❌
    いじめ対策の委員会名簿を積極公開してないのは公平中立に慎重な議論のため
    いじめ事案への対応フロー図をつくり周知活用しては今後研究していく
    リソースの問題で組織的対応図るとした内容は外部委託できる業務は検討する

    ❌をつけたものは、事実に反する虚偽の答弁です。それ以外も、事実に基づかずに答弁した疑いがあります。追求します。

    通告書

    @@ -49,7 +45,7 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    前回に引き続いての質問

    本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。

    前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。

    重大事態への対処についてどう捉えているか

    市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。

    いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明および解決に向けて取り組むものと捉えている。

    質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。

    重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、否定的に捉えているのか

    要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。

    肯定的に捉えていて、たとえば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。

    または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。

    重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。

    これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。

    重大事態として扱うべきものを扱わなかったら法律違反、判例あり

    もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。

    判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。

    判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。

    備考

    🏛️ さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件

    この訴訟は、3月定例会でも取り上げたProtect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。

    令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。

    判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。

    +

    ①質問する理由

    前回に引き続いての質問

    本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。

    前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。

    重大事態への対処についてどう捉えているか

    市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。

    いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明および解決に向けて取り組むものと捉えている。

    質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。

    重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、否定的に捉えているのか

    要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。

    肯定的に捉えていて、例えば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。

    または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。

    重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。

    これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。

    重大事態として扱うべきものを扱わなかったら法律違反、判例あり

    もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。

    判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。

    判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。

    備考

    🏛️ さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件

    この訴訟は、3月定例会でも取り上げたProtect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。

    令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。

    判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。

    (原告の主張)
    原告母は、平成28年10月12日、市教委に対し、原告について重大事態が発生したとの申立てをし、同月24日には原告の年間欠席日数が不登校1と合わせ30日に達した。しかし、市教委は、平成29年1月10日まで本件を重大事態と認識せず、重大事態の調査を行わなかった。

    @@ -58,25 +54,25 @@

    争点2(市教委の行為の違法性の有無)について
    (1) 原告は、市教委が原告について重大事態の調査を行わなかったことを職務上の義務に違反し違法であると主張する。 -「川口市いじめの防止等の基本的な方針」は、重大事態の発生が認められるときは、市教委において、当該学校が重大事態の発生を認めないときでも、重大事態が発生したものとして、報告・調査等に当たるものと定めている(甲2・12頁)。そして、市教委は、遅くとも同年10月24日までに、原告母からの連絡や本件中学校の教諭らの報告等により、本件中学校の教諭らの認識する事実を概ね知らされていた(認定事実⑵ト)。したがって、市教委は、重大事態の発生を認知すべきであったにもかかわらず、重大事態としての調査を怠り、また、同調査の必要について本件中学校の教諭らに対する指導を行わなかった(同ト)のであるから、職務上の義務に違反したものと認められる。これに対し、被告は、市教委が、本件中学校の教諭らから聴取した事情に基づき原告の不登校の原因はいじめではないと判断したのであり、その判断に裁量の逸脱・濫用はないと主張するが、その判断が合理的根拠を欠くことは争点2の説示と同様である。重大事態の発生を認知すべきときに認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用できない。

    -
    先生が教育委員会を訴える可能性も

    この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。

    つまり、重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生にたとえば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例だと思う)。

    法的な枠組みの中で、いかに子ども中心にできるか

    もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。

    市独自の判断によって重大事態にならないのはどういうケースか

    本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。

    しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。判断によって重大事態にならないのはどういうケースか。

    いじめ防止対策推進法では、重大事態は:

      +「川口市いじめの防止等の基本的な方針」は、重大事態の発生が認められるときは、市教委において、当該学校が重大事態の発生を認めないときでも、重大事態が発生したものとして、報告・調査等に当たるものと定めている(甲2・12頁)。そして、市教委は、遅くとも同年10月24日までに、原告母からの連絡や本件中学校の教諭らの報告等により、本件中学校の教諭らの認識する事実を概ね知らされていた(認定事実⑵ト)。したがって、市教委は、重大事態の発生を認知すべきであったにもかかわらず、重大事態としての調査を怠り、また、同調査の必要について本件中学校の教諭らに対する指導を行わなかった(同ト)のであるから、職務上の義務に違反したものと認められる。これに対し、被告は、市教委が、本件中学校の教諭らから聴取した事情に基づき原告の不登校の原因はいじめではないと判断したのであり、その判断に裁量の逸脱・濫用はないと主張するが、その判断が合理的根拠を欠くことは争点2の説示と同様である。重大事態の発生を認知すべきときに認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用できない。

      +
    先生が教育委員会を訴える可能性も

    この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。

    つまり、重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生に例えば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例だと思う)。

    法的な枠組みの中で、いかに子ども中心にできるか

    もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。

    市独自の判断によって重大事態にならないのはどういうケースか

    本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。

    しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。判断によって重大事態にならないのはどういうケースか。

    いじめ防止対策推進法では、重大事態は:

    • いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、および
    • いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき

    とされている。

    また、文部科学省が定めたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

    • 被害児童・生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには、重大事態が発生したものとして調査すること
    • -

    とされている。

    これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。

    備考

    前回こちらから詳しく説明していることを繰り返しているだけの意味のない答弁です。事前の打ち合わせでも、時間をかけて質問の趣旨を伝えています。こうした時間の無駄はすべて子どもたちにしわ寄せがいくと、心に刻んでほしいものです。

    3月定例会での答弁は間違えていたということでよいか

    答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した

    +

    とされている。

    これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。

    備考

    前回こちらから詳しく説明していることを繰り返しているだけの意味のない答弁です。事前の打ち合わせでも、時間をかけて質問の趣旨を伝えています。こうした時間の無駄はすべて子どもたちにしわ寄せがいくと、心に刻んでほしいものです。

    3月定例会での答弁は間違えていたということでよいか

    答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した

    議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。

    また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。

    -

    議員の指摘と同様だが、現場においては、子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかし、その時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも、事実としてある。膨大な時間がかかる。その中で、いじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

    +

    議員の指摘と同様だが、現場においては、子どもたちに実際に対応する時間等が必要。しかし、その時間が、報告書の作成や、さまざまな情報交換等で奪われてしまうということも、事実としてある。膨大な時間がかかる。その中で、いじめへの対応が実際は遅れてしまうこともあるので、これはケースによって判断すべきものと考えている。

    なお、ここでいう3要件は、先ほど答弁にもあった次の3つ。

    • 不登校重大事態
    • 自殺等重大事態
    • 本人や保護者からの申請があった場合
    • -

    つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。

    過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。

    一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。

    教育委員会の勝手な判断で重大事態として扱うか否かを決めてよいのか

    逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。

    教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    つまりは答弁を間違えたということ。

    時間がかかるなら、これまでの対応と並行して重大事態の対応をすればよいのでは

    もし、時間がかかるという課題があることで、重大事態として扱わないことがあれば問題。

    そういう考えでいるなら、時間がかからない対応をしながら、並行して重大事態の扱いをすることは可能だと思うが、どうか。

    重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。

    要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。

    重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。

    備考

    日本語が伝わらないことがもどかしく、質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数ヵ月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回追求します。

    並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。

    重大事態という扱いがあることについて、周知はどう行っているか

    重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。

    保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。

    また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。

    重大事態についての記載がほぼ皆無な資料を持ち出して、周知を図っているとは何か

    周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。

    学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。

    現状の学校いじめ防止基本方針では、重大事態の周知はできない

    つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。

    特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。

    その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する

    小平市いじめ防止基本方針(平成30年6月改訂)

    と書いてあるだけ。

    これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。

    いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。

    欠席日数に関する記述にも誤りがある

    小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、

    +

    つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。

    過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。

    一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。

    教育委員会の勝手な判断で重大事態として扱うか否かを決めてよいのか

    逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。

    教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。

    つまりは答弁を間違えたということ。

    時間がかかるなら、これまでの対応と並行して重大事態の対応をすればよいのでは

    もし、時間がかかるという課題があることで、重大事態として扱わないことがあれば問題。

    そういう考えでいるなら、時間がかからない対応をしながら、並行して重大事態の扱いをすることは可能だと思うが、どうか。

    重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。

    要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。

    重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。

    備考

    日本語が伝わらないことがもどかしく、質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数ヵ月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回追求します。

    並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。

    重大事態という扱いがあることについて、周知はどう行っているか

    重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。

    保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。

    また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。

    重大事態についての記載がほぼ皆無な資料を持ち出して、周知を図っているとは何か

    周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。

    学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。

    現状の学校いじめ防止基本方針では、重大事態の周知はできない

    つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。

    特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。

    その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する

    小平市いじめ防止基本方針(平成30年6月改訂)

    と書いてあるだけ。

    これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。

    いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。

    欠席日数に関する記述にも誤りがある

    小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、

    年間30日を目安とする連続した欠席がある場合

    -

    とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。

    議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。

    備考

    後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。

    フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。

    すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。

    備考

    🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ

    現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。

    なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。

    これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。

    小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立第八小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。

    備考

    事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。

    あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。

    備考

    であれば、そう記載するべきです。

    きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか

    (重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。

    学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。

    私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。

    たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。

    備考

    先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。

    改めて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか

    重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。

    すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて私どもも確認をする必要があると今認識した。

    (*後述するように、虚偽の答弁です)。

    虚偽の答弁

    昨日見たが、書いてなかった。

    備考

    🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした

    令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。

    ./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf

    小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果

    この調査結果から分かるように、

      +

      とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。

    議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。

    備考

    後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。

    フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。

    すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。

    備考

    🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ

    現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。

    なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。

    これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。

    小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立第八小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    小平市立鈴木小学校学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図

    あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。

    備考

    事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。

    あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。

    備考

    であれば、そう記載するべきです。

    きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか

    (重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。

    学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。

    私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。

    たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。

    備考

    先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。

    改めて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか

    重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。

    すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて私どもも確認をする必要があると今認識した。

    (*後述するように、虚偽の答弁です)。

    虚偽の答弁

    昨日見たが、書いてなかった。

    備考

    🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした

    令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。

    ./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf

    小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果

    この調査結果から分かるように、

    • 3要件の記載があるのは、1校のみ
    • 本人・保護者による申し立ての記述があるのは、1校のみ
    • フロー図が掲載されているのは、2校のみ
    • @@ -84,37 +80,37 @@

    です。つまり、ここまでの答弁で、次の2つが虚偽であったことになります。

    • 「すべての学校が記載をしているはず」と答弁したが、実際は1校しか記載されていなかった
    • 「きちんと触れている」と答弁したが、ほぼすべての学校が文書中で10行程度しか触れていないなかった(重大事態のことがきちんと伝わる可能性はゼロ)
    • -

    これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正することもできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。

    一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1ヵ月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。

    教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。

    備考

    この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。

    保護者会で、重大事態のことは説明しているか

    保護者会において重大事態のことは説明しているか。

    説明している。

    ちゃんと、3要件のことや、重大事態がどういうものか説明しているということでよいか。

    すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。

    備考

    把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。

    相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。

    備考

    この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。

    教職員の研修会でも、重大事態のことを正確に理解できるようちゃんと説明をしているのか

    教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。

    「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく、その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。

    特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。

    備考

    この答弁も、まったく信用できませんでした。その後確認し、研修リストを見せてもらいましたが、再度確認します。

    重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。どういうふうに重大事態を説明しているのか把握していないのか。

    重大事態への認識が、市として間違えている

    つまり、説明も、しっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が、市として間違えている。

    先ほども言ったが、(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。それが間違えた認識であれば、そうではないと言ってほしかったが、そういった話もない。

    いじめの件数がかなり上がっており、今後、認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者の方も増える可能性がある。

    そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを、早くしておく必要がある。

    国からも、重大事態についてしっかり周知するよう通知が出ている

    国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。

    「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) -令和2年度通知

    入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか

    学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)

    ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。

    守って、そのように進めている。

    備考

    この答弁も信用できるものではありません。

    守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか

    守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。

    すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。

    備考

    「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。

    要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。

    市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある

    私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。

    重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか

    小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。

    一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。

    これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は

    これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。

    件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。

    重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか

    重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。

    そのようなおそれがあるということ。

    備考

    論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。

    個別事案が特定されると何が問題か

    特定されると何が問題か。

    個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。

    可能な限り調査結果を共有することとの整合性は

    なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。

    先ほど述べた令和2年度通知の中でも、

    いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 令和2年度通知

    と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。

    今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。

    備考

    🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない

    じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。

    これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。

    ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省・最終改定 平成29年3月14日)P38

    これは、被害児童およびその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。

    可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 令和2年度通知

    この考え方がとても重要だと思います。

    重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は

    重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。

    事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。

    被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか

    報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。

    小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。

    それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。

    備考

    明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。

    備考

    📄 情報開示(公開)には2種類ある

    小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。

      +

    これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正することもできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。

    一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1ヵ月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。

    教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。

    備考

    この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。

    保護者会で、重大事態のことは説明しているか

    保護者会において重大事態のことは説明しているか。

    説明している。

    ちゃんと、3要件のことや、重大事態がどういうものか説明しているということでよいか。

    すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。

    備考

    把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。

    相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。

    備考

    この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。

    教職員の研修会でも、重大事態のことを正確に理解できるようちゃんと説明をしているのか

    教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。

    「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく、その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。

    特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。

    備考

    この答弁も、まったく信用できませんでした。その後確認し、研修リストを見せてもらいましたが、再度確認します。

    重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。どういうふうに重大事態を説明しているのか把握していないのか。

    重大事態への認識が、市として間違えている

    つまり、説明も、しっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が、市として間違えている。

    先ほども言ったが、(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。それが間違えた認識であれば、そうではないと言ってほしかったが、そういった話もない。

    いじめの件数がかなり上がっており、今後、認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者の方も増える可能性がある。

    そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを、早くしておく必要がある。

    国からも、重大事態についてしっかり周知するよう通知が出ている

    国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。

    「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) +令和2年度通知

    入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか

    学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省)

    ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。

    守って、そのように進めている。

    備考

    この答弁も信用できるものではありません。

    守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか

    守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。

    すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。

    備考

    「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。

    要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。

    市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある

    私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。

    重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか

    小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。

    一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。

    これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は

    これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。

    件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。

    重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか

    重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。

    そのようなおそれがあるということ。

    備考

    論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。

    個別事案が特定されると何が問題か

    特定されると何が問題か。

    個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。

    可能な限り調査結果を共有することとの整合性は

    なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。

    先ほど述べた令和2年度通知の中でも、

    いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 令和2年度通知

    と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。

    今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。

    備考

    🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない

    じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。

    これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。

    ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。

    いじめの防止等のための基本的な方針(文科省・最終改定 平成29年3月14日)P38

    これは、被害児童およびその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。

    可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる

    児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について(文科省) 令和2年度通知

    この考え方がとても重要だと思います。

    重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は

    重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。

    事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。

    被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか

    報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。

    小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。

    それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。

    備考

    明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。

    備考

    📄 情報開示(公開)には2種類ある

    小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。

    普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。

    小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。

    実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないということがある。

    この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。

    ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。

    これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。

    情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。

    そのことから、公開請求が来た場合、我々のほうと総務のほうで確認したうえで、実際に非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで、請求者に返答することになる。

    備考

    教育部長は、なぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。

    国のガイドラインにあるように、調査結果を公表することが望ましいと考えているか

    市長答弁は、文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには、続きがちゃんとある。

    (調査結果の公表、公表の方法等の確認)

    ○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文科省)P13

    「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁を行った理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。

    公表することが望ましいと考えているか。

    そのように考えている。

    これまで、要件を満たしながら、または重大事態として扱うよう専門家等から助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は

    これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。

    教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。

    備考

    また嘘の答弁を行いました。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。

    別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。

    過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。

    ⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
    +

    普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。

    小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。

    実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないということがある。

    この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。

    ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。

    これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。

    情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。

    そのことから、公開請求が来た場合、我々のほうと総務のほうで確認したうえで、実際に非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで、請求者に返答することになる。

    備考

    教育部長は、なぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。

    国のガイドラインにあるように、調査結果を公表することが望ましいと考えているか

    市長答弁は、文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには、続きがちゃんとある。

    (調査結果の公表、公表の方法等の確認)

    ○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。

    いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月・文科省)P13

    「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁を行った理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。

    公表することが望ましいと考えているか。

    そのように考えている。

    これまで、要件を満たしながら、または重大事態として扱うよう専門家等から助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は

    これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。

    教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。

    備考

    また嘘の答弁を行いました。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。

    別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。

    過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。

    ⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
    ❌ 重大事態として扱わなかった事例は → ない
    -⭕ 重大事態として扱わなかった事例は → ある

    教育長答弁であっても、まったく信用に値しないことがよく分かります。

    再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。

    専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は

    専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。

    備考

    この質問をした理由は、ご相談いただいている事案で「弁護士から重大事態として扱うよう助言を受けながら、教育委員会がその時点では重大事態として扱わなかった」ことが判明しているからです。どうも、この重要な弁護士の発言を記録した会議録が存在しないようなのです。

    訴訟になった際のことを恐れ、隠ぺいするために、会議録をつくっていないのではないでしょうか。

    教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。

    会議録等の「等」とは何か

    会議録等の「等」とは何か。

    会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。

    備考

    のちほど記載するように、この答弁は不正確です。

    会議録、議事録、要旨の定義を細かく分けているか

    会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。

    私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。

    備考

    ここで、なぜ小平市教育委員会公文書管理規程小平市教育委員会公文書管理規則を挙げたのでしょうか。

    公文書管理運用ガイドラインには会議録の定義が明記されています。このような答弁になった理由を考えると、次の4点が思いつきます。今後確認します。

      +⭕ 重大事態として扱わなかった事例は → ある

      教育長答弁であっても、まったく信用に値しないことがよく分かります。

    再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。

    専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は

    専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。

    備考

    この質問をした理由は、ご相談いただいている事案で「弁護士から重大事態として扱うよう助言を受けながら、教育委員会がその時点では重大事態として扱わなかった」ことが判明しているからです。どうも、この重要な弁護士の発言を記録した会議録が存在しないようなのです。

    訴訟になった際のことを恐れ、隠ぺいするために、会議録をつくっていないのではないでしょうか。

    教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。

    会議録等の「等」とは何か

    会議録等の「等」とは何か。

    会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。

    備考

    のちほど記載するように、この答弁は不正確です。

    会議録、議事録、要旨の定義を細かく分けているか

    会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。

    私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。

    備考

    ここで、なぜ小平市教育委員会公文書管理規程小平市教育委員会公文書管理規則を挙げたのでしょうか。

    公文書管理運用ガイドラインには会議録の定義が明記されています。このような答弁になった理由を考えると、次の4点が思いつきます。今後確認します。

    1. 公文書管理運用ガイドラインの存在が教育委員会に伝わっていない
      • tips:現教育部長は、元総務部長です。さすがにこれはないので、次の可能性になります
    2. 担当部長と教育委員会内の情報のやり取りが行えていない(担当部長が情報共有において孤立している可能性)
    3. -
    4. 日が浅いのでまだ分からない +
    5. 日が浅いのでまだ分からない
        -
      • tips:分からないことは手を挙げて答えず、分かっている教育部長が代わりに答えるべきです。自らの組織内評価を優先するのではなく、正確な答弁の方を優先しなければなりません
      • +
      • tips:分からないことは手を挙げて答えず、分かっている教育部長が代わりに答えるべきです。自らの組織内評価を優先するのではなく、正確な答弁の方を優先しなければなりません
    6. 答弁を舐めている
    備考

    📘 公文書管理運用ガイドライン

    会議録の定義などは、小平市の「公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)」に明記されていました。

    イ 作成すべき会議録等
    (ア) 会議録と会議要旨
    -会議要旨とは、会議の名称、開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事の結果、配布資料、記録の作成者等を記録したものをいう。会議録とは、会議要旨に記録する各項目に加え、発言については主なものにとどまらず、個々の発言内容(一言一句でなく、概要でも可)及びその発言者まで記録したものをいう。

    公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P6

    これは私が知っている会議録の定義と同じです。また、会議録等というのは、会議録もしくは会議要旨のことであって、答弁にあったように「資料などが含まれる」という意味ではありません。

    なお、会議録の作成が必要な会議等についても明記されています。これらの会議では必ず会議録を作成しなければなりません。

    (イ) 会議録の作成が必要な会議等
    +会議要旨とは、会議の名称、開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事の結果、配布資料、記録の作成者等を記録したものをいう。会議録とは、会議要旨に記録する各項目に加え、発言については主なものにとどまらず、個々の発言内容(一言一句でなく、概要でも可)及びその発言者まで記録したものをいう。

    公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P6

    これは私が知っている会議録の定義と同じです。また、会議録等というのは、会議録もしくは会議要旨のことであって、答弁にあったように「資料などが含まれる」という意味ではありません。

    なお、会議録の作成が必要な会議等についても明記されています。これらの会議では必ず会議録を作成しなければなりません。

    (イ) 会議録の作成が必要な会議等
    会議録等を作成すべき会議等のうち、次の会議等であって、市としての意思決定に関係する内容の検討がされたものについては会議録を作成するものとする。

    • 地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関及びこれに準じて要綱等により設置する会議
    • 市長をはじめ特別職を構成員に含む会議
    • 部長級以上の職員を主たる構成員とする会議
    • -

    公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P6

    専門家から「重大事態として扱うべき」という助言を受けた会議に教育長が参加していれば「特別職を構成員に含む会議」ということになりますから、「会議録」を作成する必要があります。会議録をつくっていないとしたら、この条例に違反したことになります。また質問します。

    なお、上記(イ)の条件を満たさず、会議録をつくる必要がなかったとしても、少なくとも会議要旨はつくらなければなりません。

    (ア) 法令、条例、規則、要綱等に基づき設置される庁内の会議等

    市としての意思決定に関係する会議について、経緯を含めた意思決定に至る過程や事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、作成が必要である。

      +

    公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P6

    専門家から「重大事態として扱うべき」という助言を受けた会議に教育長が参加していれば「特別職を構成員に含む会議」ということになりますから、「会議録」を作成する必要があります。会議録をつくっていないとしたら、この条例に違反したことになります。また質問します。

    なお、上記(イ)の条件を満たさず、会議録をつくる必要がなかったとしても、少なくとも会議要旨はつくらなければなりません。

    (ア) 法令、条例、規則、要綱等に基づき設置される庁内の会議等

    市としての意思決定に関係する会議について、経緯を含めた意思決定に至る過程や事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるようにするため、作成が必要である。

    • 当該会議において市としての意思決定が行われる会議
    • 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議
    • 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等
    • -

    公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P5

    誰が何を話したかという記録は非常に重要

    誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。

    また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。

    また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。

    この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか

    この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。

    また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。

    今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。

    お願いする。

    備考

    ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は

    小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。

    協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。

    備考

    意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。

    協議会や対策委員会の会議録は作成しているか

    協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。

    先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。

    市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは

    市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。

    多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会および小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。

    いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか

    いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。

    小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。

    備考

    今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。

    備考

    ✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります

    神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。

    重大事態対応フロー

    また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針のページ

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    また、たとえば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。

    フロー図更新の様子・神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針

    神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋

    小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。

    年間指導計画

    小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画

    重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。

    重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか

    重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。

    教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。

    リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は

    本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。

    教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。

    備考

    重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。

    参考資料

      +

    公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)P5

    誰が何を話したかという記録は非常に重要

    誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。

    また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。

    また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。

    この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか

    この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。

    また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。

    今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。

    お願いする。

    備考

    ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は

    小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。

    協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。

    備考

    意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。

    協議会や対策委員会の会議録は作成しているか

    協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。

    先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。

    市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは

    市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。

    多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。

    小平市いじめ問題対策連絡協議会および小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。

    いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか

    いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。

    小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。

    備考

    今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。

    備考

    ✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります

    神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。

    重大事態対応フロー

    また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針のページ

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図

    また、例えば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。

    フロー図更新の様子・神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針

    神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋

    小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。

    年間指導計画

    小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画

    重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。

    重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか

    重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。

    教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。

    リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は

    本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。

    教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。

    備考

    重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。

    参考資料

    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html index ec78a579..f2276d01 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

    @@ -29,6 +29,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。

    デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

    教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

    課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。

    社会科副読本「わたしたちの小平市」をすぐにデイジー化してはどうか

    授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

    副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。

    以上

    +

    ①質問する理由

    令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。

    その答弁で、「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあり、また、一括申請のメリットについて、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合、ニーズがある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと、手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」とあった。

    デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は

    デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。

    教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。

    課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。

    社会科副読本「わたしたちの小平市」をすぐにデイジー化してはどうか

    授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。

    副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html index 7a6dbf3d..17e639a1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

    @@ -50,6 +50,6 @@
  • 全校朝会
  • 学年集会
  • 学級活動
  • -

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)P3

    は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    +

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)P3

    は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html index b5bd6e48..d0b3c558 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -9月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +9月 | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html index 77a11b46..47f924c6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    @@ -93,6 +93,6 @@
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    -

    ①質問する理由

    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、および意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあるが、これはどのように考えて決定したか

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか

    市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろか

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、および保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    まず第四小で行われる説明会に、入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    +

    ①質問する理由

    用語について

    「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。

    令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。

    その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。

    なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。

    私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。

    情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。

    通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。

    当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。

    具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか

    本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。

    本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、および意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。

    第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあるが、これはどのように考えて決定したか

    同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。

    しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。

    設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。

    全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか

    市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。

    開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろか

    スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。

    スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、および保護者等にお知らせする必要があると考えている。

    まず第四小で行われる説明会に、入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか

    まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。

    小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか

    説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。

    本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html index 7fc024eb..7aff9c52 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    @@ -63,6 +63,6 @@

    私が認識している中では、令和3年度注に発生し、内部統制の試行運用の対象になっていたはずの事案が次の2つあります。聞いてみると、これらの事案は、まだ小平市にはこういった事案に対処する部署がないため、内部統制の検討を進めてきた行政経営課がその一貫として対応してきた、ということだそうです。言ってみれば「試行運用のテスト」として対応していたものなのだそうです。

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は、市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを、自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか、そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が、必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを、何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、いつ、どんな内容か

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件のことや、本人や保護者からの申し立てで重大事態の扱いが始まることもちゃんと含めるか

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも、重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    市として重大事態扱いの累計は何件になったか

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    重大事態の件数が増えている理由は、いじめの問題が複雑化し、対応が困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    +

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は、市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを、自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか、そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が、必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを、何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、いつ、どんな内容か

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件のことや、本人や保護者からの申し立てで重大事態の扱いが始まることもちゃんと含めるか

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも、重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    市として重大事態扱いの累計は何件になったか

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    重大事態の件数が増えている理由は、いじめの問題が複雑化し、対応が困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index cfa499f0..721effc6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -3,9 +3,9 @@ -(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 小平市議・安竹洋平のまとめ - - +(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 小平市議・安竹洋平のまとめ + +
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    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

    @@ -30,7 +30,7 @@
  • 行き止まり道路
  • 袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
  • 袋小路(ふくろこうじ)
  • -

    概要

    本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

    備考

    東京サレジオ学園北側売却地

    黄色で囲んだあたりが売却地です。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

    その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

    条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。

    備考

    📅 質問時点での進捗状況

    一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

    一般質問を行った時点での大規模開発手続きの進捗状況

    なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

    実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

    (土地利用構想に係る指導又は助言)

    市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

    2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第14条

    今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

    条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。

    事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第5条(事業主の責務)

    まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。

    (新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった

    なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。

    備考

    ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。

    その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。

    でなければ、市民とともにまちづくりはできません。

    東京サレジオ学園のすばらしい環境

    中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

    サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。

    親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。

    東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由

    ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

    また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。

    東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

    たとえば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

    また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

    備考

    🔍 児童養護施設に関する国の方針

    調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。

    里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。

    小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

      +

    概要

    本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。

    備考

    東京サレジオ学園北側売却地

    黄色で囲んだあたりが売却地です。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。

    その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。

    条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。

    備考

    📅 質問時点での進捗状況

    一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。

    一般質問を行った時点での大規模開発手続きの進捗状況

    なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。

    実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。

    (土地利用構想に係る指導又は助言)

    市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。

    2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第14条

    今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。

    条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。

    事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第5条(事業主の責務)

    まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。

    (新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった

    なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。

    備考

    ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。

    その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。

    でなければ、市民とともにまちづくりはできません。

    東京サレジオ学園のすばらしい環境

    中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。

    サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。

    親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。

    東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由

    ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。

    また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。

    東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。

    例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。

    また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。

    備考

    🔍 児童養護施設に関する国の方針

    調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。

    里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。

    小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進

    • 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
    • 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、
        @@ -52,17 +52,17 @@

    という姿に変えていく。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月

    平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

    そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

    事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

    その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

    隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

    1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

    法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

    (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

    ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

    イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

    ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

    備考

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

    その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

    条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

    条例第5条の、事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

    市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

    結局は話し合いが重要

    結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

    ガイドブック・開発事業��に関する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

    ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

    事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

    市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

    これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

    住民から求めても話し合いが実現していなかった

    周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

    事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

    「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

    また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

    市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

    市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

    それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

    これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

    備考

    この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

    事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

    市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

    市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

    本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

    大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

    備考

    令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

      +平成24年11月

    平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。

    児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋

    そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。

    事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題

    その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。

    隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。

    1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。

    法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。

    (1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

    ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。

    イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。

    ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例 第32条(最低敷地面積)

    備考

    令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。

    その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。

    条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか

    条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。

    市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。

    結局は話し合いが重要

    結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。

    ガイドブック・開発事業に関��する説明を受けるにあたって:話し合いが重要

    ガイドブック:開発事業に関する説明を受けるにあたって(小平市・平成29年1月改訂)

    事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。

    市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。

    これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。

    住民から求めても話し合いが実現していなかった

    周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。

    事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。

    「調整会で話し合えばよい」という誤った認識

    また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。

    市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに

    市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。

    それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。

    これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。

    備考

    この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。

    事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。

    市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。

    市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か

    本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。

    大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。

    備考

    令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。

    1. 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
    2. 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
    3. -
    4. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
    5. +
    6. 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
    7. 車両や歩行者の通行が増加することが見込まれることから、道路の新設にあたっては、既存道路との接続部の安全対策や転回広場の設置等、周辺の交通状況及び敷地形状も踏まえた交通安全対策を施すこと。
    8. 工事中においては、騒音、振動等及び工事車両による周辺生活環境に及ぼす影響を低減するよう努めること。また、教育施設が隣接していることから、工事車両の通行経路等の安全対策について、当該施設と十分調整を図ること。
    9. -

    令和4年度 第2回 小平市土地利用審議会議事要録(令和4年8月9日実施)11ページ

    その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。一方で、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。

    次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

    (1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。

    (2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則・別表第6

    袋路状道路について、市長が避難および通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。

    その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。一方で、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。

    次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。

    (1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。

    (2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。

    小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則・別表第6

    袋路状道路について、市長が避難および通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。

    大きく3つのケースに分けられる。

    1. 開発区域内の道路の原則的な幅員が6m以上のケース。道路の延長が120mを超える場合には、120m区間ごとに、転回広場を1箇所設置する必要がある。また、道路の延長が60mを超え、120m以下の場合にも、原則、道路の幅員を6m以上にする必要があるが、転回広場を2箇所以上設置する場合には、道路の幅員を5m以上にすることが可能。
    2. 道路の延長が35mを超え、60m以下で、道路の幅員が5m以上のケース。このケースについては、転回広場を1箇所設置する必要がある。
    3. 道路の延長が35m以下で、道路の幅員が4.5m以上のケース。
    4. -
    「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは

    結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

    「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

    東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。

    道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ

    備考

    やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

    市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。

    「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか

    「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

    市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

    (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

    最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは

    東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

    5 行き止まり道路

    (2)転回広場の設置間隔

    転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

    ◎転回広場の配置例

    ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

    ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

    転回広場の設置間隔

    L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)51ページ

    つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

    しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

    基準に違反していることにならないか。

    今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

    今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

    今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

    市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

    東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

    最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

    差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

    32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか

    この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

    市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

    事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

    そのとおり。

    備考

    のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

    東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか

    そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

    現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

    備考

    🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

    小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

    残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

    ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

      +
    「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは

    結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。

    「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。

    東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。

    道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ

    備考

    やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。

    市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。

    「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか

    「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。

    市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。

    (事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。

    最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは

    東京都の審査基準には次のとおり書かれている。

    5 行き止まり道路

    (2)転回広場の設置間隔

    転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。

    ◎転回広場の配置例

    ○ 幅員6m以上(120mを超える場合)

    ※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)

    転回広場の設置間隔

    L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)51ページ

    つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。

    しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。

    基準に違反していることにならないか。

    今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。

    今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。

    今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。

    市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。

    東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。

    最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。

    差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。

    32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか

    この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。

    市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。

    事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。

    そのとおり。

    備考

    のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。

    東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか

    そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。

    現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。

    備考

    🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も

    小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。

    残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。

    ❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。

    • 当該の開発については、審査の手続きで調整中。案件について、結論がどうなのかはお答えできない
    • 指摘の、審査基準マニュアルP51については、P50に記載の「都市計画法施行規則第 24条第5号」が法律。そのほかの数字は、こちらでの基準。
    • 法律は命令なので、そこに抵触している場合は許可にならない。
    • @@ -84,13 +84,13 @@
    • 約227m:上水本町1丁目
    • 約216m:回田町
    • 約203m:小川町1丁目
    • -

      ちなみに、このうち回田町約236mの道路は、令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。

    また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

    袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

    道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を、職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

    ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

    袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

    道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ(再掲)

    そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

    災害時活動困難度の道路ネットワーク密度不足率といった指標も、助言等に活かせないか

    5年に1回、東京都が測定を行っている災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって、災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

    この危険度を計算する際に、袋小路の場合は、「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

    今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

    こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

    重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

    土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

    条例第18条2項「紛争の予防に努める」とは、どのような行為を想定しているか

    条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的にたとえばどのような行為を想定しているか。

    本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

    また、周辺住民の意見と、事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

    なお、東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、および通行経路、生活環境に及ぼす影響、およびその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

    市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

    市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか

    市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本であると記載されている。これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか。

    本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり、周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら、地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

    条例が制定されてから、土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は

    これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

    平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

    以上

    その後

    令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

    9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

    主な変更点は次のところです。

    また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。

    袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。

    道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を、職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。

    ネットワーク化の重要性は都の基準にも書かれている

    袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。

    道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。

    やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。

    都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)50ページ(再掲)

    そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。

    災害時活動困難度の道路ネットワーク密度不足率といった指標も、助言等に活かせないか

    5年に1回、東京都が測定を行っている災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって、災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。

    この危険度を計算する際に、袋小路の場合は、「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。

    今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。

    こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。

    重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。

    土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。

    条例第18条2項「紛争の予防に努める」とは、どのような行為を想定しているか

    条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的に例えばどのような行為を想定しているか。

    本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。

    また、周辺住民の意見と、事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。

    なお、東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、および通行経路、生活環境に及ぼす影響、およびその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。

    市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。

    市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか

    市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本であると記載されている。これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか。

    本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり、周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら、地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。

    条例が制定されてから、土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は

    これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。

    平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。

    以上

    その後

    令和4年9月27日:事業者の見解書が縦覧開始

    9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。

    主な変更点は次のところです。

    • 北側と西側の宅地周辺に、緩衝帯として、提供公園まで続く1.5m幅の通路を設ける
    • この新設通路は(通行)地役権として設定する
    • 西側のL字カーブにクルドサックが設ける
    • 直線道路の中央付近にツリーサークルが設ける
    • 上記の変更に伴い、総戸数が3戸減って54戸となり、宅地面積が広がる区画もある
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    しかし、次のような大きな問題があるため、周辺住民は、事業者との話し合いと構想の再検討を求めています。

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    しかし、次のような大きな問題があるため、周辺住民は、事業者との話し合いと構想の再検討を求めています。

    • 地盤面の高さが全体的に高くなり、意見書と真逆の対応になっている、その理由も明かされていない
    • 地盤面の高さが全体的に高くなり、既存住宅を見下ろす形になっている
    • 新たに設けられた通路は誰でも入れるため防犯上の懸念が大きい
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    • 市民側の意見が事業計画変更に間に合わないのでは
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      • tips→:調整会後に周辺住民から直接要望を聞いて総合的に勘案しながら計画策定を勧めていきたいと聞いていることから、調整会後に一切変更を受け付けないことはないと捉えている。
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      • tips→:調整会後に周辺住民から直接要望を聞いて総合的に勘案しながら計画策定を勧めていきたいと聞いていることから、調整会後に一切変更を受け付けないことはないと捉えている。
    • 周辺住民が納得いくまで説明や対応したうえで工事へ進むのか @@ -123,6 +123,6 @@
    • tips→:意見書を反映するため事業主が考慮の末、変更したもの。この変更が周辺住民に及ぼす影響は、今後、事業主と周辺住民との話し合いで解決するよう指導していく。
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