📄️ (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに
令和4年度12月定例会における一般質問1件目のまとめ。
📄️ (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ
令和4年度12月定例会における一般質問2件目のまとめ。
From d49126efde8807589cf59833ed05e544275cf401 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Thu, 9 May 2024 00:19:19 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html | 10 +++---- .../r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 23 ++++++++------- .../r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html | 13 ++++----- .../r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 21 +++++++++----- .../r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 29 ++++++++++++++----- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 10 +++---- .../3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 26 +++++++++++++---- .../r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 22 ++++++++++----- .../r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html | 19 ++++++------- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html | 10 +++---- .../r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html | 33 +++++++++++----------- .../r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 13 ++++----- .../guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 15 +++++----- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 10 +++---- .../r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 13 ++++----- .../r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 21 +++++++------- .../r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 27 +++++++++--------- build/ippan-situmon/r4d/index.html | 10 +++---- 18 files changed, 180 insertions(+), 145 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index b51b0a8f..9d03bd6e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@
- +~条例や運用の不備、市長の不作為が市民や職員を苦しめており、すぐに改善が必要です~
📄会議録を見る担当課は前向きに改善を検討する姿勢はあります。しかし条例の改正となると及び腰です。さらに、条例や運用を改善するためには職員が頻繁に現場に足を運び、情報を収集することが非常に重要だと私は思うのですが、残念なことに、市の職員は、事業主と周辺住民との間で行われる自主的説明会に(参加を要請されながらも)傍聴者としてすら参加することを拒んでいます。
私から見るとこれは『義を見てせざるは勇無きなり』の状況です。市の職員が、市民だけではなく「同僚が苦しんでいる姿を目の当たりにしてもなお」情報収集にすら出て来ないのは、勇気がないからだと感じてしまいます。悲しい文化です。まずはとにかく現場に出ることから改善してほしいです。聞くところによると、かつての小平市は職員が頻繁に現場に来ていたそうです。最近は(コロナ禍前も)めっきり現場に出てこないそうです。
また、条例の不備を運用でカバーする際の最後の砦は市長です。しかし市長がこれまでアクションを起こしてきたようには思えません。子どもたちの命に関わる問題が生じて、行き詰まりになっている回田町の開発も、条例の不備とその不備を運用でカバーしきれていないことがひとつ大きな原因になっています。それに対して市長は関係者と協議を行うなど行動をしてきたのかも問いました。残念ながらいつものとおり「職員が指示を受けてちゃんとやっている」といった答弁でした。市民だけではなく部下が苦しむ姿を見ても行動に移せない市長は、やはり勇無きなりと感じざるを得ません。市長の任期はあと2年。子どもたちのために、市民のために、そして部下のために、自分にできることを考え直していただきたいと思います。
-質問 | 答弁 |
---|---|
自主的協議等が事業主の責務だと条例に明記しては | 今考えていないが研究する |
なぜ今は考えていないのか | 事業主に不要な負担を強いる可能性がある |
条例の主旨をいつ指導しているか | 大規模開発では土地利用構想の手続き中に |
自主的協議に応じなければ条例違反だと伝えているか | 条例違反とは伝えてない |
土地購入前に、自主的協議が必要と知らせないと | 土地売買に絡むので難しい |
なぜすぐ対応しないか | 行政指導は相手の任意協力が前提なので書き方が難しい |
少なくともガイドブックを事業主にも配布しては | 配布していきたい |
ガイドブックの市ホームページ掲載は工夫を | 事業主の目に留まるよう検討する |
ガイドブックに事業主の責務の定義を明記しては | もう少し検討したい |
現状を整理するとこうなるがその認識でよいか | 大方そうだが市も限界が |
自主的協議を行う時点を条例に明記しては | 過度な負担となる恐れから慎重に |
過度な負担と言いつつ、なし崩し開発を容認する意図は | そういう考えはない |
調整会中に新案が提示されたことへの見解は | 事前説明が不十分で混乱を招いた |
事業主に対し、土地利用構想の変更届を出すよう促しては | なかなか難しい |
変更届が出たら、市長はさかのぼって手続きを求めるか | 再審議を検討する |
新案に対する土地利用審議会を改めて開くべきだが | 届出がないと再審議しない |
「市長が認めたとき」は「東京都審査基準による」と書けば | 最終合意は市長 |
土地価格や流動性が一時下がっても条例明記は意味があるのでは | 制約がきつい |
傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると書けば | 議長が柔軟に判断 |
最後の砦の市長が自主的協議を促すこともできたが | 行政指導しており不必要 |
回田町の開発で市長は関係者と協議するなどしたか | 行政指導しており不必要 |
子どもの命に関わる問題に市長は人事を尽くしているか | 指示受けた職員で対応 |
質問 | 答弁 |
---|---|
自主的協議等が事業主の責務だと条例に明記しては | 今考えていないが研究する |
なぜ今は考えていないのか | 事業主に不要な負担を強いる可能性がある |
条例の主旨をいつ指導しているか | 大規模開発では土地利用構想の手続き中に |
自主的協議に応じなければ条例違反だと伝えているか | 条例違反とは伝えてない |
土地購入前に、自主的協議が必要と知らせないと | 土地売買に絡むので難しい |
なぜすぐ対応しないか | 行政指導は相手の任意協力が前提なので書き方が難しい |
少なくともガイドブックを事業主にも配布しては | 配布していきたい |
ガイドブックの市ホームページ掲載は工夫を | 事業主の目に留まるよう検討する |
ガイドブックに事業主の責務の定義を明記しては | もう少し検討したい |
現状を整理するとこうなるがその認識でよいか | 大方そうだが市も限界が |
自主的協議を行う時点を条例に明記しては | 過度な負担となる恐れから慎重に |
過度な負担と言いつつ、なし崩し開発を容認する意図は | そういう考えはない |
調整会中に新案が提示されたことへの見解は | 事前説明が不十分で混乱を招いた |
事業主に対し、土地利用構想の変更届を出すよう促しては | なかなか難しい |
変更届が出たら、市長はさかのぼって手続きを求めるか | 再審議を検討する |
新案に対する土地利用審議会をあらためて開くべきだが | 届出がないと再審議しない |
「市長が認めたとき」は「東京都審査基準による」と書けば | 最終合意は市長 |
土地価格や流動性が一時下がっても条例明記は意味があるのでは | 制約がきつい |
傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると書けば | 議長が柔軟に判断 |
最後の砦の市長が自主的協議を促すこともできたが | 行政指導しており不必要 |
回田町の開発で市長は関係者と協議するなどしたか | 行政指導しており不必要 |
子どもの命に関わる問題に市長は人事を尽くしているか | 指示受けた職員で対応 |
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。
前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。
私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。
周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めているであろう。
今回のことを契機に、市の開発条例(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)を運用に耐えるものに改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況になった。
第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。
その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。
これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。
今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。
今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。
本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うこと」等とあった。
しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議を行わないことが条例違反になるという認識がない。
条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議を行うこと等を明記すべきでは。
市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議を行うことや課題解決のために相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。
また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。
なぜ今のところ明記を考えていないのか。
本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。
条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。
市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。
その点はのちほど指摘する。
開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。
一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。
今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。
その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。
条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。
事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。
しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。
これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。
そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。
土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなると条例上難しい。
今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。
事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。
今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。
今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。
今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。
自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。
市の方も、行政指導を行う過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。
条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。
市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。
ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。
また「自主的な協議を行うことが事業主の責務」といったことも書かれていない。
条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。
前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。
前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。
私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。
周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めているであろう。
今回のことを契機に、市の開発条例(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)を運用に耐えるものに改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況になった。
第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。
その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。
これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。
今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。
今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。
本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うこと」等とあった。
しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議を行わないことが条例違反になるという認識がない。
条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議を行うこと等を明記すべきでは。
市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議を行うことや課題解決のために相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。
また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。
なぜ今のところ明記を考えていないのか。
本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。
条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。
市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。
その点はのちほど指摘する。
開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。
一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。
今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。
その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。
条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。
事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。
しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。
これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。
そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。
土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなると条例上難しい。
今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。
事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。
今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。
今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。
今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。
自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。
市の方も、行政指導を行う過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。
条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。
市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。
ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。
また「自主的な協議を行うことが事業主の責務」といったことも書かれていない。
条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。
これは最後の手段であり、上記の対応をしたところで事業主に対してフェアではないことに変わりはないが。どうか。
たしかに事業主にはガイドブックを配布していない。
周辺住民から声があった場合は必ず説明してほしいと口頭で伝えていることもあるので、このガイドブックを事業主にも配布していきたい。
また、ホームページの掲載についても、箇所を工夫するなど、事業主の目に留まるよう検討していきたい。
ガイドブック、手引きについては引き続き、分かりやすく、誤解の生じない記載方法を検討していきたい。
ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務は自主的な協議を行うこと」や「相互に建築協定などの検討をすること(前回市長答弁にあったこと)」も明記しては。
表記の仕方もあるので、具体的なことについては、もう少し検討したい。
ガイドブックに書くだけなら、気にしている行政手続法のことも問題ないのでは。
もう一度今の状況を整理する。
条例には「事業主が市民とともにまちづくりを行う」と書いてある。これを周辺住民が読めば、計画が固まる前から事業主と自主的な話し合いを重ね、お互いに共通認識のようなものが形成できると理解(期待)するはずだ。
一方で事業主が条例を読めば「手続きにある説明会や調整会を行うことで市民とともにまちづくりを行ったことになる」と理解するはずだ。これは自然の成り行きである。
市の職員がいくら事業主に対して自主的な協議に応じるよう依頼しても、事業主としては、なぜ市は条例にないことを強要してくれるのか、という意識になる。
ここで住民と事業主の間に挟まれた市の担当職員は疲弊する。条例の記載があやふやなため、住民も事業主も認識に間違いがない中で、職員が誠心誠意尽くそうと頑張っても、どちらからも責められて疲弊してしまう。
そういった状況にあるという認識でよいか。
その認識で大方そういう形で我々も捉えている。
ただ、開発事業については、基本的には東京都が許可を出す。その間の中継と言うか、市は同意を出していく。そこはあくまでも行政指導のレベルで、かなりの限界がある。
住民の方にとってみれば、行政指導に強い権限があると思われる。そのあたりはきちんと説明をしていきたい。行政指導の難しさを、もう少し住民の自分の方に理解していただくような説明の仕方や書き込みについては工夫していきたい。
自主的な協議を行うタイミングは特に定めがないため、初めて協議に応じるのが工事着工段階であっても事業主の責務を果たすことになる。
この抜け穴を塞ぐため、例えば「周辺住民から協議の要求があった場合、できる限り速やかに、遅くとも3週間以内に」など、具体的に協議を行うタイミングについて条例に明記しては。
事業主が周辺住民から協議の要求を受けた場合、速やかに対応できるとは限らず、開発事業の事業主に対する過度な負担を課す恐れもあることから、条例への明記は慎重に取り扱う必要があると考えている。
事業主に「自主的な協議に応じないと条例違反だ」ということを土地購入より前に伝わるようにすることは大前提。その次に必要なのは、自主的な協議をどの段階で行うかということ。
開示請求で入手した開発条例の逐条解説に重要な記載がある。
開発条例9条(土地利用構想の公開等)の土地利用構想の縦覧や説明会について書いてあるところ。
開発事業を実施する場合、事業主から周辺住民に対して行われる事業計画の説明が、一般的には変更不可の状態(計画を固めて用地取得するため。)にて行われることが多く、市や住民からの要望等があっても計画変更が困難であり、このため住民と軋轢が生じて紛争となる事例が増大している。よってできるだけ早い時期(構想の段階で計画変更が可能な時期まで。)に、周辺住民に対して説明会を開催し、計画内容を公表するとともに、周辺住民等と調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させることを目的に、当該規定を設けている。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説
つまり事業主はほぼ計画を固めた状態で用地を買っているので、できるだけ早い時期に、説明会だけではなく周辺住民等との調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させる必要があると書いてある。
つまり、のんびりしていたら計画が固まってしまう。だから自主的な協議を行う時期はできるだけ早い時期でなければならない。そう逐条解説に書いてあると思うが、正しいか。
早いうちにそのあたりの主旨を理解していただくという趣旨はそのとおり。
ただ、基本的には土地利用構想の段階からその後の窓口協議に入っていく。その段階でも基本的には説明の機会や変更は可能。そういうふうに全体を見た中での書きぶりになっている。
つまり、進んだ段階でも変更は可能だけれども、なるべく早い段階で協議に応じてもらった方が、事業主にとっても周辺住民にとってもよいということ。
先ほど「事業主に対する過度な負担になる恐れがある」と答弁したが、自主的協議をなるべく早い段階で行わなければならないと理解していた方が、事業主にとっても負担が少ないと思う。
今回のように、後の段階になってから自主的協議を行うことになると、そこで出た意見を取り入れ、修正、修正とやっていく。時間もコストも余計にかかる。そうではないか。
コストについては事業者の考え方などで場合によってはかかってくる可能性もある。市としては、なるべく早い段階での自主的な協議を促している。
ということは、事業主に過度な負担を課す恐れという話も、状況に応じてそうではないかもしれない。
事業主はかなり強い立場にある。いつ話し合いをしようと、住民には計画を変更させる強制力がない。早めに話し合いがなされても、事業主にとっては不利益は何もないのでは。
むしろ話し合いが後になればなるほど住民の不信が募り、軋轢が生じ易くなったり紛争も起きやすくなるのではないか。
「過度な負担にならないように」といつも言うが、事業主が協議のタイミングをなるべく後にずらせることで、なし崩し的に開発を進められるようにすることが事業主の利益になるという意識があるのでは。
なし崩し的にして事業を完遂させるというような考えは市にはない。事業者もそういう考えはないと市は考えている。
ただ、自主的な協議と説明で、人員や会場の手配だとか、時期がなかなか合わないとか、そういう事情も事業主にはあるので、それを踏まえてある程度場合によっては少し後ろになってしまうこともあるのではと考えている。
つまり会場の設営や時間を合わせる必要があるから、早め早めにと言うと事業主に過度な負担になるという話か。
であれば、そういうことが解決する時間軸の中で最大限早めてもらう、うまい表現の仕方はあると思う。今パッと思いつかないが。そういうところを検討し、考えていただきたい。
今回、土地利用構想に係る手続きの中で事業主が新しい図面を2度提示した。どちらの案も説明会はなく、うち1回は土地利用構想に係る調整会の中で提示されるなどし混乱を招く事態となったことについて、市の見解を問う。
上水・南町4丁目(サレジオ学園北側の土地)の開発事業では、土地利用構想に係る手続において、縦覧などを経て見解書の提出と調整会が行われている。
見解書の提出の際と調整会の際に、事業主から事業計画を説明する補足資料として提示したい旨の要望があり、これを認めたもの。
しかしながら結果として事前説明が不十分なため、混乱を招いたと認識している。
今後は、新しい図面等の資料を提示する際には、周辺住民に対して十分に説明を行うよう、事業主に指導していく。
周辺住民は、調整会では意見書の話しかしてはならないという結構厳しいルールを守ってきた。そういう中で、事業主から調整会の中で出してよい資料ではなかった。
事業主が調整会の中で修正案を出せるようにしてしまうと、現行のルールでは2回しかない調整会を、うまい出し方をすることで恣意的に無駄にすることもできてしまう。
ただ、調整会が2回までというルールがあるのは「自主的協議が行えていることは普通である」という前提に立っての話で、今回は普通ではない状況での運用だったというところもあるとは思うが。
調整会の中で今回出てきた修正案は、土地利用構想変更の届け出が必要になるような修正案だと私も思う。
先日の事業主による自主的説明会の場でも、事業主も変更届を出すかどうかは会社に持ち帰って検討するという話だった。
逐条解説を読むと、土地利用構想の変更届出が必要になるのは「再度周辺住民説明会を開催しなくてはならないような著しい変更である場合」とある。
今回は次のようなことから、再度周辺住民への説明会が必要になる事例と思う。
これは最後の手段であり、上記の対応をしたところで事業主に対してフェアではないことに変わりはないが。どうか。
たしかに事業主にはガイドブックを配布していない。
周辺住民から声があった場合は必ず説明してほしいと口頭で伝えていることもあるので、このガイドブックを事業主にも配布していきたい。
また、ホームページの掲載についても、箇所を工夫するなど、事業主の目に留まるよう検討していきたい。
ガイドブック、手引きについては引き続き、分かりやすく、誤解の生じない記載方法を検討していきたい。
ガイドブックの中に「条例にある事業主の責務は自主的な協議を行うこと」や「相互に建築協定などの検討をすること(前回市長答弁にあったこと)」も明記しては。
表記の仕方もあるので、具体的なことについては、もう少し検討したい。
ガイドブックに書くだけなら、気にしている行政手続法のことも問題ないのでは。
もう一度今の状況を整理する。
条例には「事業主が市民とともにまちづくりを行う」と書いてある。これを周辺住民が読めば、計画が固まる前から事業主と自主的な話し合いを重ね、お互いに共通認識のようなものが形成できると理解(期待)するはずだ。
一方で事業主が条例を読めば「手続きにある説明会や調整会を行うことで市民とともにまちづくりを行ったことになる」と理解するはずだ。これは自然の成り行きである。
市の職員がいくら事業主に対して自主的な協議に応じるよう依頼しても、事業主としては、なぜ市は条例にないことを強要してくれるのか、という意識になる。
ここで住民と事業主の間に挟まれた市の担当職員は疲弊する。条例の記載があやふやなため、住民も事業主も認識に間違いがない中で、職員が誠心誠意尽くそうと頑張っても、どちらからも責められて疲弊してしまう。
そういった状況にあるという認識でよいか。
その認識で大方そういう形で我々も捉えている。
ただ、開発事業については、基本的には東京都が許可を出す。その間の中継と言うか、市は同意を出していく。そこはあくまでも行政指導のレベルで、かなりの限界がある。
住民の方にとってみれば、行政指導に強い権限があると思われる。そのあたりはきちんと説明をしていきたい。行政指導の難しさを、もう少し住民の自分の方に理解していただくような説明の仕方や書き込みについては工夫していきたい。
自主的な協議を行うタイミングは特に定めがないため、初めて協議に応じるのが工事着工段階であっても事業主の責務を果たすことになる。
この抜け穴を塞ぐため、たとえば「周辺住民から協議の要求があった場合、できる限り速やかに、遅くとも3週間以内に」など、具体的に協議を行うタイミングについて条例に明記しては。
事業主が周辺住民から協議の要求を受けた場合、速やかに対応できるとは限らず、開発事業の事業主に対する過度な負担を課す恐れもあることから、条例への明記は慎重に取り扱う必要があると考えている。
事業主に「自主的な協議に応じないと条例違反だ」ということを土地購入より前に伝わるようにすることは大前提。その次に必要なのは、自主的な協議をどの段階で行うかということ。
開示請求で入手した開発条例の逐条解説に重要な記載がある。
開発条例9条(土地利用構想の公開等)の土地利用構想の縦覧や説明会について書いてあるところ。
開発事業を実施する場合、事業主から周辺住民に対して行われる事業計画の説明が、一般的には変更不可の状態(計画を固めて用地取得するため。)にて行われることが多く、市や住民からの要望等があっても計画変更が困難であり、このため住民と軋轢が生じて紛争となる事例が増大している。よってできるだけ早い時期(構想の段階で計画変更が可能な時期まで。)に、周辺住民に対して説明会を開催し、計画内容を公表するとともに、周辺住民等と調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させることを目的に、当該規定を設けている。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説
つまり事業主はほぼ計画を固めた状態で用地を買っているので、できるだけ早い時期に、説明会だけではなく周辺住民等との調整協議を行うことにより紛争の発生を減少させる必要があると書いてある。
つまり、のんびりしていたら計画が固まってしまう。だから自主的な協議を行う時期はできるだけ早い時期でなければならない。そう逐条解説に書いてあると思うが、正しいか。
早いうちにそのあたりの主旨を理解していただくという趣旨はそのとおり。
ただ、基本的には土地利用構想の段階からその後の窓口協議に入っていく。その段階でも基本的には説明の機会や変更は可能。そういうふうに全体を見た中での書きぶりになっている。
つまり、進んだ段階でも変更は可能だけれども、なるべく早い段階で協議に応じてもらった方が、事業主にとっても周辺住民にとってもよいということ。
先ほど「事業主に対する過度な負担になる恐れがある」と答弁したが、自主的協議をなるべく早い段階で行わなければならないと理解していた方が、事業主にとっても負担が少ないと思う。
今回のように、後の段階になってから自主的協議を行うことになると、そこで出た意見を取り入れ、修正、修正とやっていく。時間もコストも余計にかかる。そうではないか。
コストについては事業者の考え方などで場合によってはかかってくる可能性もある。市としては、なるべく早い段階での自主的な協議を促している。
ということは、事業主に過度な負担を課す恐れという話も、状況に応じてそうではないかもしれない。
事業主はかなり強い立場にある。いつ話し合いをしようと、住民には計画を変更させる強制力がない。早めに話し合いがなされても、事業主にとっては不利益は何もないのでは。
むしろ話し合いが後になればなるほど住民の不信が募り、軋轢が生じ易くなったり紛争も起きやすくなるのではないか。
「過度な負担にならないように」といつも言うが、事業主が協議のタイミングをなるべく後にずらせることで、なし崩し的に開発を進められるようにすることが事業主の利益になるという意識があるのでは。
なし崩し的にして事業を完遂させるというような考えは市にはない。事業者もそういう考えはないと市は考えている。
ただ、自主的な協議と説明で、人員や会場の手配だとか、時期がなかなか合わないとか、そういう事情も事業主にはあるので、それを踏まえてある程度場合によっては少し後ろになってしまうこともあるのではと考えている。
つまり会場の設営や時間を合わせる必要があるから、早め早めにと言うと事業主に過度な負担になるという話か。
であれば、そういうことが解決する時間軸の中で最大限早めてもらう、うまい表現の仕方はあると思う。今パッと思いつかないが。そういうところを検討し、考えていただきたい。
今回、土地利用構想に係る手続きの中で事業主が新しい図面を2度提示した。どちらの案も説明会はなく、うち1回は土地利用構想に係る調整会の中で提示されるなどし混乱を招く事態となったことについて、市の見解を問う。
上水・南町4丁目(サレジオ学園北側の土地)の開発事業では、土地利用構想に係る手続において、縦覧などを経て見解書の提出と調整会が行われている。
見解書の提出の際と調整会の際に、事業主から事業計画を説明する補足資料として提示したい旨の要望があり、これを認めたもの。
しかしながら結果として事前説明が不十分なため、混乱を招いたと認識している。
今後は、新しい図面等の資料を提示する際には、周辺住民に対して十分に説明を行うよう、事業主に指導していく。
周辺住民は、調整会では意見書の話しかしてはならないという結構厳しいルールを守ってきた。そういう中で、事業主から調整会の中で出してよい資料ではなかった。
事業主が調整会の中で修正案を出せるようにしてしまうと、現行のルールでは2回しかない調整会を、うまい出し方をすることで恣意的に無駄にすることもできてしまう。
ただ、調整会が2回までというルールがあるのは「自主的協議が行えていることは普通である」という前提に立っての話で、今回は普通ではない状況での運用だったというところもあるとは思うが。
調整会の中で今回出てきた修正案は、土地利用構想変更の届け出が必要になるような修正案だと私も思う。
先日の事業主による自主的説明会の場でも、事業主も変更届を出すかどうかは会社に持ち帰って検討するという話だった。
逐条解説を読むと、土地利用構想の変更届出が必要になるのは「再度周辺住民説明会を開催しなくてはならないような著しい変更である場合」とある。
今回は次のようなことから、再度周辺住民への説明会が必要になる事例と思う。
なお、市長は、事業主から変更届出が出された時に、改めて手続きの最初の方からやってくださいと事業主に求めることもできるようになっている。
このように改めて手続きを求められる条件としては「例えば公園の位置とか道路の配置変更などで、周辺住民への影響が大きいものなどの場合」と逐条解説に書いてある。
クルドサックを設けて通行地役権を設定した通路を設けるといったことは、道路の配置変更などに当たるのではないか。
逐条解説には続けて「周辺住民との協議による変更で流動的であるケースについては届出不要として運用している」とあるが、これは自主的協議が行われていることが前提。今回のように調整会の場で突然変更案が出てくるようなケースには当たらない。
このあたりの解釈で職員もかなり悩んだのではないか。
逐条解説の最後の方に「事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならないよう工夫している。これまでの運用では改善は変更届の対象としてない」と書いてある。
担当課が今回のケースは変更届を出す必要はないと言ってきたのは、この最後の「改善は変更届の対象としてない」を論拠としているのでは。
でも考えてみると、改善は変更届の対象とならないというのもおかしな話。一部の人にとっては改善かもしれないが、それ以外の多くの人にとっては愛悪になっている変更だってある。
さらに、今の状況では、調整会に出ている一部の住民だけを対象に変更プランが示されている。それ以外の人たちは新しいプランをまったく知らないまま開発が進んでしまう。
市からも、こういったことを背景に、事業主に対して、土地利用構想の変更届を出してはどうかと提案してみてはどうか。
土地利用構想の変更届は、事業主の都合による変更があった場合に提出を求めるものであり、今回の事業のように周辺住民の意見を受けて変更したものは対象外としている。
事業主都合で図面を大幅に変更した場合というのは、
なお、市長は、事業主から変更届出が出された時に、あらためて手続きの最初の方からやってくださいと事業主に求めることもできるようになっている。
このようにあらためて手続きを求められる条件としては「たとえば公園の位置とか道路の配置変更などで、周辺住民への影響が大きいものなどの場合」と逐条解説に書いてある。
クルドサックを設けて通行地役権を設定した通路を設けるといったことは、道路の配置変更などに当たるのではないか。
逐条解説には続けて「周辺住民との協議による変更で流動的であるケースについては届出不要として運用している」とあるが、これは自主的協議が行われていることが前提。今回のように調整会の場で突然変更案が出てくるようなケースには当たらない。
このあたりの解釈で職員もかなり悩んだのではないか。
逐条解説の最後の方に「事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならないよう工夫している。これまでの運用では改善は変更届の対象としてない」と書いてある。
担当課が今回のケースは変更届を出す必要はないと言ってきたのは、この最後の「改善は変更届の対象としてない」を論拠としているのでは。
でも考えてみると、改善は変更届の対象とならないというのもおかしな話。一部の人にとっては改善かもしれないが、それ以外の多くの人にとっては愛悪になっている変更だってある。
さらに、今の状況では、調整会に出ている一部の住民だけを対象に変更プランが示されている。それ以外の人たちは新しいプランをまったく知らないまま開発が進んでしまう。
市からも、こういったことを背景に、事業主に対して、土地利用構想の変更届を出してはどうかと提案してみてはどうか。
土地利用構想の変更届は、事業主の都合による変更があった場合に提出を求めるものであり、今回の事業のように周辺住民の意見を受けて変更したものは対象外としている。
事業主都合で図面を大幅に変更した場合というのは、
そういう大きな変更があった場合などを考えている。
事業主から変更の届け出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届けを出してというところまではなかなか難しい。
今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。
逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。
あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。
今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。
周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。
逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。
逐条解説には具体的には次のように書かれており、村田開発部長の答弁とは違う解釈もできると思います。市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届けの提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。
- 「土地利用構想に変更」とは、再度周辺住民説明会を開催しなくてはならない様な、著しい変更である場合は届出が必要。周辺住民との協議による変更で、流動的であるケースについては、
説明会が必要でない限り届出不要として運用している。
また、市長の助言、周辺住民の要望を反映したものは、事前相談書の中で図面に反映してもらう。
@@ -59,6 +58,6 @@- 「第8条から第11条までの規定による手続」とは、大規模開発事業が既にトラブルになっている場合、2回の調整会を終えているものと想定される。調整会は、相互の意見・見解の内容を確認、整理するものであり、この段階では相互にある程度理解されているものと考えられるため、調整会の開催は必要ないものと考えている。
-
過度な負担は、事業主が計画変更に応じなくさせる可能性もある。これまでの事例においても、その後の協議は任意の協議となっていく。
(事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならない様工夫している。これまでの運用では、改善は変更届の対象としていない。)小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項
もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。例えば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。
変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。
これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。
ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。
土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。
私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。
通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。
小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。
前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。
市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。
市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。
開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。
なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。
結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。
でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。
これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。
でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。
ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。
法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。
(コメントなし)。
この辺は難しいことなので、また確認する。
もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。
そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。
つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。
土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。
さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。
条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。
一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。
そういう可能性もひとつ考えられるのでは。
市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。
小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。
制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。
このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。
本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。
しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。
また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。
現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。
今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。
今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。
条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。
(この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、例えばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。
それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。
しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。
条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。例えば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。
市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。
今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。
そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。
そういったことをしていただきたい。
回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。
市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。
いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。
マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。
マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。
つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。
さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。
人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。
それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。
市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。
関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。
市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。
そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。
回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。
その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。
市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。
市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。
まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。
市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。
一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。
事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。
さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。
さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。
これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。
条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。
以上
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項
もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。
変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。
これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。
ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。
土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。
私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。
通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。
小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。
前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。
市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。
市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。
開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。
なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。
結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。
でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。
これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。
でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。
ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。
法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。
(コメントなし)。
この辺は難しいことなので、また確認する。
もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。
そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。
つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。
土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。
さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。
条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。
一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。
そういう可能性もひとつ考えられるのでは。
市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。
小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。
制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。
このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。
本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。
しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。
また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。
現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。
今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。
今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。
条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。
(この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。
それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。
しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。
条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。
市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。
今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。
そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。
そういったことをしていただきたい。
回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。
市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。
いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。
マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。
マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。
つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。
さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。
人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。
それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。
市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。
関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。
市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。
そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。
回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。
その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。
市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。
市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。
まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。
市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。
一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。
事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。
さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。
さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。
これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。
条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。
以上
~決済手数料はどんな税金よりも重いと認識を。自治体が推進してよいものではありません~
📄会議録を見る正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。
キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。
富の流出について再度説明する。例えば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。
このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。
つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。
こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。
つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。
なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。
つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。
こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。
ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。
決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。
たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。
しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。
付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。
以上
本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。
キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。
富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。
このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。
つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。
こうしてキャッシュレスで支払いを受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。
つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。
なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。
つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。
こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。
ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。
決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。
たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。
しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。
付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。
以上
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
いじめ問題の調査や対応については、学校、市教育委員会もしくは調査のための第三者委員会ですら、事実を改ざんしたり隠蔽したり、問題を深掘りしないまま終わらせる可能性があるものと私は捉えている。
いじめ防止対策推進法が成立する誘因となった大津市いじめ自殺事件の第三者委員会による調査報告書には次のようなことが書かれている。
+(大津市の)教育委員会、学校は事実関係の究明を途中で放棄し、あるいは、(保護者による)虐待(が原因)というフィクションに寄り掛かろうとした。
+
また被害者に関する重要な情報を削除するなど、大津市の教育委員会が「隠蔽的行為と非難されても弁解の余地がない」行為をしてきたことも詳細に示されている。
いじめ防止対策推進法が成立するまでの国会審議の会議録を読むと、この法律自体、教育委員会や学校が事実を隠蔽する可能性があることを前提につくられていることが分かる。
いじめ問題対策連絡協議会やいじめ問題対策委員会といった第三者委員会を設ける理由のひとつは、これらの隠蔽を防ぐことにあると明言されている。
これまで一般質問でも指摘してきたように、小平市でも隠蔽体質を疑われる事態が起きている。
これらの問題は「放っておけばそうなってしまう」類いのものと捉え、いじめの調査や対応を始める前に、まず調査主体である自らの在り方に問題がないかを深掘りして確認し、対応しておかなければならない。
問題の本質は、たとえば教育委員会がその職務権限である事務の管理と執行に集中するあまり、近視眼的な対応となってしまうこと。教育関係者が近視眼的な保身の態度を優先してしまうことにあるものと捉えている。
これら動機面での改善は現状で困難なため、仕組みのほうで対応し改善することが効率的と考える。
以上の理由から、いじめ重大事態の調査の在り方について問う。
いじめ重大事態の調査において、事務局は重要な文書の作成を担うなど第三者委員会の運営に大きく関わっている。
調査の公平性、中立性を担保するためには、学校、指導課や教育総務課が事務局を務めるのではなく、たとえば総務部総務課など第三者性の高い組織が事務局を務めなければならないと考える。また特にいじめ被害者本人やその家族から要望があればなおさらだ。見解は。
小平市教育委員会いじめ問題対策委員会は、いじめ防止対策推進法第14条第3項に基づき教育委員会の附属機関として設置している。
また当該委員会の事務局に、日頃から学校と連絡のやり取りのある指導課を充てることで、円滑な事務執行ができるものと考えている。
なぜ総務部総務課では難しいのか。具体的にどういった理由で難しいのか。
やはり日頃から学校とやり取りをしているのが指導課。日々のさまざまなことも情報として入っているので、指導課が事務局を担当するのが適当と考えている。
総務部総務課ではできないのか。
できるできないということではなく、よりふさわしいのが指導課であるという認識。
保護者の方々からも指導課が事務局を務めるのはおかしい、外してほしいという意見があったにもかかわらず指導課が適切という話になると、先ほどから言っている当該事案への対処ができなくなる。
結局調査報告書をつくっても意味がなくなってしまう可能性があると思うが、それでも指導課がふさわしいと考えているのか。
保護者の方から、指導課に担当してほしくないと言われるような事態になっていることについては、非常に反省すべき点は反省して進めていきたいと考えている。
ただし委員会というのは合議制。専門性のある各委員が審議をする体制なので、そのあたりは理解いただきたい。
そう答えるしかないのだろうと思うが…。次の質問に行く。
いじめ重大事態の調査において、仮に教育委員会の判断ミスなどによりいじめの対処が遅れ、そのために重大事態が起きたり、いじめの解決が遅れたりした可能性がある場合、教育委員会の最終的な意思決定者である教育長が調査対象になることは自然な流れだ。
しかし過去のいじめ問題対策委員会の委員長発言で「被害者本人やその家族から要望があっても教育長は調査対象にならない」ということが述べられている。
教育長がいじめ重大事態の調査対象にならないというのは正しいか。正しければどういう根拠に基づいているか。
調査対象については、被害児童・生徒保護者の要望を踏まえながらも、個々の事案の内容や対応経過に基づいて、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が判断する。
つまり教育長が調査対象にならないと言ったことは間違いだというふうに受け止めてよいのかなと思う。
いじめ重大事態の調査の調査対象になる、ならないというのは、どこかに明文化されて定められているのか。
そのようなことはないと認識している。
つまり、教育長が調査対象にならないと言ったところは間違いだったということ。
いじめ重大事態の調査に際し、報告書完成までの期間を含んだ工程表を事前に設定しているか。
調査の開始前に、被害児童・生徒保護者に調査方針について確認をいただく際、おおよその調査時期や期間を示している
いじめ重大事態の調査が迅速に進むよう、どのような工夫をしているか。
調査方針に対する保護者からのご意見の反映や会議等の日程調整などを円滑に行うため、保護者や委員等の関係者の間に指導課が事務局として入り、事務をしている。
いじめ重大事態の調査における当事者への聞き取り調査に関し、証言がねじ曲げられて報告されたり、証言したのに報告されていなかったという声がある。
対策委員会に提示される聞き取り調査の報告書は、その内容に間違いや漏れがないか、すべての聞き取り対象者に確認しているか。
調査対象者から聴取した内容については、必要に応じて当該対象者に示したうえで、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会に資料として提出している。
必要に応じてということは、聞き取りをした対象者には「どういう資料を(委員会に)提出していますよ」といったことを常には示していないという理解でよいか。
実際に自分の証言したことがちゃんと報告されていないとか、ねじ曲げられているといったような声があると聞いているが、そのあたりはどうか。
その状況等に応じて、当該の児童・生徒や保護者の方と話をする中で、必要であれば示しているということ。
必要に応じてというのはどういう状況か。保護者や証言してくれたお子さんから要望があれば、といったことか。
要望をいただいたら、示している。
加害者側が聞き取り調査の対象者を脅迫するなど証言を妨害する可能性があるが、どのように対策しているか。
関係者から調査に支障を来す行為が認められた場合には、当該の行為を控えるように関係者に伝える。
聞き取りすること自体がほかの児童・生徒に見られたり分かったりするようにすると、それを妨害するような行為に出る子もいる。
聞き取りが行われていること自体が分からないよう最大限配慮しなくてはならない。
そういったことは情報共有をきちんとしているか。「聞き取りに際してはこういう形で聞き取ってください」といったことは、文書化されたりガイドライン化されているのか。
子どもたちへの聞き取りについては、最大限の配慮をすることが大切と認識している。
ただその事案の内容や状況によって、個別に聞き取りを行うのか複数に聞き取りを行うのかなど変わってくることもある。
ガイドラインにその手順、方法が示されていることはない。
いろいろ紙面が整っていない。
やはりこういうところは重要。きちんとした証言を取るには、証言を取る人たちはさまざまですから、その人たちが読んで、こういうことかと理解できるようなガイドライン等をつくっていく必要があると考える。
偶発するいじめに対応して人的リソースをいかに確保するかは重要な課題だ。
現在、教育委員会指導課は、自閉症・情緒障害特別支援学級の開級に向けた準備も進めながら、いじめ重大事態の事務局も担っており、すでに人的リソースは限界に来ているものと感じる。
実際にそういう趣旨の回答を受けた保護者もいる。そういう観点からも、教育委員会の内部だけではなく市長部局も含めた組織的対応の見直しが必要と考えるが、市長の見解は。
調査の事務局といたしましては、指導課を充てることで円滑な事務執行ができるものと考えている。
市としては、各職場において職務の内容や責任に応じた適正な人員配置をしている。今後も引き続き円滑な事務執行ができる体制を構築していく。
以上
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
いじめ重大事態の調査をする目的は、文部科学省「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」に記載されているとおり、学校と教育委員会が事実に向き合うことにより、
を図ること。
そのためには、たとえ学校や教育委員会に不都合なことであっても真摯に事実と向き合わなければならない。またその目的が果たせるよう、市は環境を整える必要がある。
学校、教育委員会、もしくは調査を担う第三者委員会が、何らかの理由によって事実を改ざん、隠蔽、問題の深掘りをしないなど、事実と向き合うことから逃げる姿勢でいれば上記3つの目的は果たせない。
目的を果たせなければどうなるか。
総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。
このような事態を避けるため、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。
そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の在り方について問う。
いじめ被害、特に重大事態となるようないじめ被害に遭った本人とその家族は大変なショックを受け心理的に大きなダメージを受けている。
考えてほしい。楽しく学校に通っているはずのかわいい我が子が学校で度重なるいじめ被害に遭う。教室に入りたくない、学校に行きたくないと言い、家に帰ると泣いている。そんなことになるなら学校へ通わせのじゃなかったと。何のために学校へ行かせていたのかと。
こういうことを教育委員会の方々や先生方は私なんかよりも(本来は)ずっとよく認識されているはず。いじめ対応はそこを基点に考えなくては。
教育委員会や先生方が管理している学校で、(子どもの)心に大きなダメージを受けるようなことが起きてしまっている。そのあたりの認識がしっかりできていないのではないか。
相談いただいた方々と一緒に教育委員会と話をしていると、(教育委員会は)ともすると「仕事を増やさないで」といった意識でいるのではと邪推できるようなコミュニケーションをしている。
私は相談いただく方々と比べれば教育委員会と長い付き合いなので、そういう(意図)はないだろうと(思って)いるが、相談の場に同席すると(教育委員会の)冷たい壁を感じることがある。
コミュニケーションを取る最初の時点から、ともすると訴訟になることを恐れているのではと感じる。言葉尻を捉えられないようになど常に注意し、訴訟になることをびくびくしながら相談を受けても信頼関係は築きにくい。
まずは本人と家族が心理的に大きな傷を負われているという前提に立ち、何とか一緒にそれを解消していこうという気持ちで考えてほしい。そのために密なコミュニケーションが必要。一生懸命頑張っている姿が見えれば、保護者の方々も心が軽くなる部分もあり、信頼関係が築ける。すると言葉尻を捉えられる恐れもなくなってくる。
もしそこまでやって最終的に訴訟になってしまうならそれは仕方がない。
だから堂々と対応してもらいたい。
令和4年6月定例会の私の一般質問に対する市の答弁で「協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていない」と述べている。では公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開しているのか。
委員会等の目的に応じて各所管が公開の可否を判断している。
協議会や対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由として、(以前)「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁した。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を。
個人の機微に触れる情報について、平穏な環境の下に議論をいただく必要があるため、必要最小限の公開としている。
のちほども同様の質問をするが、協議会や対策委員会の名簿も非公開情報ではないはずなので、求めに応じて公開するということでよいか。
名簿を公開するかは、会議の目的に応じ、教育長答弁と同様になるが、市民から多様な意見を取り入れるために設けられた会議においては名簿を公表して差し支えないとなっている。
個人のプライバシーや権利、義務等を取り扱う会議においては、公にすることにより率直な意見の交換もしくは中立性が不当に損なわれる恐れがあるため積極的に公表することのリスクは高く考えられる、としているが、この後の質問と同様、公表できるということにはなっている。
ただ、積極的な公表はしていないというところ。
結局、いじめの加害者側であっても、情報公開請求を出せば委員名簿を得られるという理解でよいか。
議員指摘のとおり。
名簿を公開しないとどういう問題が発生するのか考えた。
協議会や対策委員会の委員が誰かからの圧力で自由に発言できなくなることを懸念しているのではないか。
では誰が圧力をかけるか。いじめ加害側が圧力をかける可能性を考えているのではないか。または被害側、もしくはまったく関係のない第三者が圧力をかける可能性もある。
ただ、いじめの加害側であっても名簿を請求できるなら、やろうと思えば名簿を公開請求して委員の住所等を調べて圧力をかけることもできるわけで、積極的に公開していない理由がなくなる。
まったく関係のない外野の人たちが義憤にかられて名簿の委員名をSNS等でさらし炎上するなども考えられる。しかし誰でも名簿が公開できるなら、第三者が名簿を入手することも容易。それで炎上してしまうなら、結局積極的に公開していない理由がまったく分からない。
私がなぜ名簿を公開した方がよいという趣旨で今回質問しているか。
さまざまなケースがあるが、重大事態になったということは、いじめの対応が迅速に行われていなかった可能性が高い。
すると、被害者やその家族は、学校や教育委員会に対して強い不信感を持っている。なぜ早く対応してくれなかったのかと。
実は最初は「自分たちがいけないんじゃないか」というふうに考えてしまうようだ。しかしよく調べると、うちの子はぜんぜん悪くなかった。学校や教育委員会が早く対応してくれていなかったことが問題だということがだんだん明らかになり、どんどん学校や教育委員会に対して不信感がわいてくる。
そのとき「いじめの対策がどう行われるのだろう?」と思って(市の)ホームページを見ても、いじめ問題対策委員会の委員名簿がない。すると「この人たちは隠しているんじゃないか」となる。情報を隠蔽しているのではないかというふうに発想する。
だからなるべく出せる情報は、とにかく表に出しておいたほうがよい。 誰でも請求すれば得られる情報なら最初から出しておいたほうがお互いによい。
こちらとしてはわざわざ請求して情報公開しなくてはならない。市民としては、情報がもとから出ていたほうが信頼できる。「この人たちは隠す意図がない」と。「ちゃんと透明性を確保してくれる人たちなんだ」という意識になる。
ぼんやりした抽象的なリスクを懸念しているのだと思うが、よく分からない圧力を懸念しているのなら、情報をちょこちょこ隠すより、徹底的に透明性を高めていく方向に発想を切り替えたほうがよい。
そうするとすべてがよくなっていく。被害者の家族の方々は「ここは信用できる」「隠す意図はないんだな」となる。そういった細かいところは非常に重要。
もうひとつは、それぞれの委員が名前と所属を堂々と公開すること。それをいじめ被害者の家族の方々が見て「この委員は教育委員会とつながりが深過ぎるので外してほしい」とあれば「では替えましょう」と、委員がすぐ替われるような状況や環境を整えることも必要なことだと思う。
これらの意見に対して見解は。
いじめ問題という個人の心情に深く関わる内容を議論していただくために、ホームページなどで積極的に名簿を公開するものではない、という認識でいる。
また公開することで委員について人選を意見できるというところだが、委員の人選については個別具体の対応になってくるので、当事者とよく話をしながら考えていきたい。
東京都のいじめ問題対策委員会は名簿をホームページで公開している。公開する意味は「私たちは透明性を高めてやっていくんですよ」という姿勢が表れること。検討して変えてほしい。
どうしても公開できないような話があれば、それぞれの委員に「ホームページで情報公開してもよいか」を聞いてもよい。とにかく透明性を高め、隠蔽していると捉えられないよう、一つ一つの細かいことを対応してほしい。
協議会や対策委員会の名簿など、市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。
情報開示請求等で開示した情報がどのような形でインターネット等へ公開されるか分からないため、条例や法律に違反するか否かの判断はできない。
特にコメント等は一切書かず「委員はこういう方々です」と名簿をホームページに張りつけるだけであれば、条例や法律の違反にはならないか。
開示請求する場合はその理由を問わず請求者に何らかの目的があって請求する。開示を受けた文書を公にすることでただちに法律違反や条例違反となるわけではない。
たとえばそれが誹謗や中傷を含む場合など、状況によっては違反となることもあるが、現状は、ただちに法律違反、条例違反となるものではない。
結局、名簿の情報を得た人がホームページに載せてもまったく問題ないということ。
要はそれを市が先に公開したほうがよいのではないか。そうしたほうが「ここは隠蔽していないんだな」という感じで捉えられるので。
積極的に公開していない情報を誰かが入手してホームページで公開したとする。そのように公開されたことを理由に、次から非開示情報にするといった判断をすることはあり得るか。
非開示情報については条例等で定められているので、それにもとづいて対応するものと考えている。
対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は、発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として先ほど示したような(忌憚ない意見をもらい、公平、中立に慎重な議論をしてもらうため)理由が示されているが、これについてもなぜか。
またそれならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。
会議録はあくまでも議論された内容が重要であり、委員の個人名ではなく肩書のみを公開している。
また委員長は会議の進行や議論を整理するなどの役割があり、副委員長は委員長を補佐する役割があることから表記している。
誰か悪意のある人が、会議録にある発言の一部分だけを切り取ってSNS等でさらして炎上するようなことがあるから、会議録で誰が何をしゃべったというのを隠しているのではないかと思う。
しかし、公平、中立の立場ではない発言をする委員がいるなら、その委員については調査から外れてもらわなくてはならない。さもなければ被害側が納得のできない調査報告書ができあがる。
すると通告書にある「(2)当該事案への対処」ができないことになる。
そのため、たとえ誰が発言したか分からなくても、被害者側から見て、その委員をきちんと外せるようにしておく必要がある。
誰が何を発言したかは、審議している委員の方々にとっても公開されたほうがよいのではないか。
そのほうが委員の方々も真剣味が増す。
私たち議員もこの発言が全部公開されている。だからこそ真面目に発言している部分もある。
そういう委員の方々も、自分がどういう発言をしたかというところが、委員としての誇りになる部分もあるのではないか。
これを質問しても似たような答弁が返ってくるから聞かないが。
結局、委員名簿や発言したことは徹底的に透明性を高め、不信感につながるようなことはなるべく避けなければいけない。
委員の方々も、ちゃんと名前を公開し堂々と議論してもらった方がよいと私は思う。
小平市の教育委員会は、なるべく情報を隠そうというか、情報を出さないという方向で考えている。しかし全体的に考えてなるべく情報を出したほうが楽になると思う。
私たちはすべての情報を出すと。そうすれば市民の方々は「信頼できる組織なんだな」ということで、コミュニケーションもとりやすくなる。
それで最終的に訴訟になるようなことが起きたとしても、それはしょうがない。透明性を高めた上で訴訟になるなら、そこは堂々と対応すればよい。
発想を本当に転換してもらいたい。
令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。
公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。
会議に影響を与える恐れがあるため示すことはできないが、文部科学省のガイドライン等に基づき適正に選任しており、引き続き、中立性、公平性、専門性の観点から選任していく。
もう少し具体的に、なぜ示せないのか。
教育長答弁で申し上げたとおり。
そんなことでよいのか。
保護者の方がこの委員は外してくださいといったとき、すぐに交代の委員を入れてもらう必要がある。そのためにも常に委員の候補を厚く確保しておくことが必要。
文部科学省のガイドラインにもちゃんとそういうことが書いてある。
職能団体からの推薦は難しいのか。職能団体の推薦で委員を選定する際の課題は何か。
今議員が話されたとおり、職能団体からの推薦も含めてガイドラインにのっとった人選となるよう努めている。
ただ難しさがあるかと問われると、なかなか難しいところも実際にはある。それぞれ専門の職を持った方たちなので、そういったところでの折り合いというところは、少し課題にはなっている。
このような答弁では議論の深めようがありません。
教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。
実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。
学識経験者を始め、心理や法律等の専門性を有している方などさまざまな経験や立場の方が審議に加わることで小平市教育委員会いじめ問題対策委員会としての公平性や中立性は担保できるものと考えているが、保護者からの指摘を踏まえ他自治体の状況等を研究していく。
教育委員会の出身者や公立学校の教育経験者の方々は、やはり特殊な感覚を持たれている。それがよい悪いの話ではないが。
客観的に見て、育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうところがある。なぜなら、教育委員会寄り、学校寄りの発言等をしなければ、その業界からはじかれる可能性があるからだ。
自分の仕事を今後失ってしまう可能性がある。そういう状況で公平性、中立性を担保したまま働くことができるなんていっても、そんなことは誰も信じない。
被害者側の家族も当然そういうふうに受け止める。「この人たちは教育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうのではないか」と。
だから役員から外していくことが重要。
それについてどう思うかを聞いても「そうではない」と言い張るかもしれないが、とにかくよく考えてほしい。
当該事案への対処をするつもりなら、このあたりをよく考え、公平性、中立性が担保できないと疑われるような人たちは最初から委員にしない、そういうことがすごく重要。
当該事案への対処ができないのであれば、調査したとしても意味がないことになってしまう。よく考えてほしい。
以上
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
市教育委員会を対象とした保有個人情報の開示請求に関して不適切な対応を疑われる事例があった。
その後、小平市行政不服審査会に不服審査請求が出される流れになったが、その際、小平市行政不服審査会の審査時期や公平性、中立性の担保に問題のあることが判明したため、以下質問する。
平成31年度から令和3年度までの3年間で、次の数値は。
また、これらの割合は、市長部局を対象とした同請求に関する割合と比べてどうか。
市長への請求との比較については、市長が保有する公文書の公開請求につき、
単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。
その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。
1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。
そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。
もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。
つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。
事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。
また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。
小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。
行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。
審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。
その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。
不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。
平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。
小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどういう場合で、なぜその場合には公開するか。
市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。
小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。
行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。
審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。
行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。
委員長等は行っている。該当している。
ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。
行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。
こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。
委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。
次期の人選につきましては、現在未定。
このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。
顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。
これは本当にすごく大きな問題。
今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。
たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。
すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。
このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。
審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。
なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない9。
以上
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
いじめ防止対策推進法に定義されているいじめは、子ども同士のいじめが対象であり、教員と子どもの間のいじめは含まれない。
そのため教員から子どもに対するいじめが発生してもいじめとしての対応は行われず、仮にそれで子どもに重大な事態が発生してもいじめ重大事態の対応がなされない。
私の認識では、小平市立学校の教員が子どもに対していじめを行ったり教員の行為が子ども同士のいじめを誘発していたりする事案が実際に複数件発生している。しかし適切な対応がなされず、被害者本人やその家族が泣き寝入りしている状況がある。
令和4年9月29日には、滋賀県の野洲市教育委員会が教諭によるいじめ行為を認定した。小平市も同様に、教員によるいじめの存在や教員の行為が誘発した子ども同士のいじめの存在をきちんと受け止め、いじめ重大事態に取り組むのと同様の真摯な姿勢で向き合う必要がある。その観点から以下質問する。
小平市立小・中学校で、直近の5年間で、東京都教育委員会の体罰関連行為のガイドラインに定められるような体罰や不適切な行為に該当するもしくはその可能性があるとして受けた相談はどれだけあるか。
教育委員会においてはさまざまな意見や要望をいただいているが、その中で、教員の体罰や不適切な行為に関する相談で事実確認等が必要な事案は、ここ5年間で数件ある。
教員の体罰や不適切な行為に関する相談を受けた際、相談者に提示して理解が得られるような対応手順は整っているか。
つまり「誰が誰を対象にどのように事実関係を確認し、必要に応じて第三者の判断を介在させるなども含めてどういう対応をし、相談者にはどういう形で報告していくか」といった対応手順を整えているか。
相談された方の意向や相談内容により対応方法はさまざまであり、一律の手順はないが、まずは学校に事実確認をしたうえで必要な対応をしていく。
たとえば東村山市教育委員会の教育目標には例年次のような取組が書かれているが、小平市にこのような目標はあるか。
+市立小・中学校から体罰などを一掃する。また、学校における個人情報の管理を徹底するとともに、ハラスメントなどの服務事故を防止するため、学校との連携を強化して服務に関する研修の充実を図る。
+
小平市教育振興基本計画において、教員の資質向上に係る課題を掲げ、教員に対し、服務事故を決して起こさないという高い倫理観を持って教育活動に臨むことを求めており、学校と教育委員会が連携し、服務事故防止のための取組をしている。
以上
-->
令和4年6月10日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。
@@ -35,13 +35,12 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
つい最近、小平市立の小・中学校で起きている事例を紹介する。それぞれ別の学校で起きており、気温が高い日の出来事が多い。氷山の一角と捉える必要がある。
下校途中、ある児童が、マスクをつけていない児童に対して、マスクを外してはいけないと注意し、言われた子がうつむいていた。
本人の特定につながるので詳細は言えないが、実際は、注意した子が大きな誤解をしていて、さらに(本人の心理状態が)心配になる発言もしていた。
また、運動会に向けた大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいた状況もあった。教育委員会に確認したところ、(その学校では)3密になるところで大声を出さないという条件を守って(大縄跳びの練習では)マスクをつけるよう指導しているという話だった。
大声と3密を避ける根拠は、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料にあるとされている。しかし、これはもう2年前のこと。状況はかなり変わっている。いつまで根拠にし続けるのか。
大声と3密については、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料が根拠になっているということです。読んでみると、次のような記述があります。
+質問する理由
最近、市内の学校で起きている事例
つい最近、小平市立の小・中学校で起きている事例を紹介する。それぞれ別の学校で起きており、気温が高い日の出来事が多い。氷山の一角と捉える必要がある。
マスクをつけていないことを注意する児童
下校途中、ある児童が、マスクをつけていない児童に対して、マスクを外してはいけないと注意し、言われた子がうつむいていた。
本人の特定につながるので詳細は言えないが、実際は、注意した子が大きな誤解をしていて、さらに(本人の心理状態が)心配になる発言もしていた。
大縄跳びの練習中もマスクをつけたまま
また、運動会に向けた大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいた状況もあった。教育委員会に確認したところ、(その学校では)3密になるところで大声を出さないという条件を守って(大縄跳びの練習では)マスクをつけるよう指導しているという話だった。
大声と3密を避ける根拠は、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料にあるとされている。しかし、これはもう2年前のこと。状況はかなり変わっている。いつまで根拠にし続けるのか。
🤔 大声と3密を避ける科学的な根拠は
大声と3密については、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料が根拠になっているということです。読んでみると、次のような記述があります。
それから、クラスターがいろいろなところで起きているが、可能性としては、場所は違うけれども、3密プラス、大声プラス、換気が悪いというところが相変わらず共通の感染の契機ではないかという仮説があるので、それが本当であれば、そちらをもう一回、言っていく必要があるのではないか。(尾身構成員)
-東京都を中心に接待を伴う飲食店や会食を介した感染拡大が続いており、地方でもショーパブや昼カラオケなどによるクラスター感染が報道されている。世界保健機関(WHO)は9日に、新型コロナウイルス感染について新たなガイドラインを示し、混雑した換気の悪い環境下における、空気中を漂う微粒子「エアロゾル」を介した感染を認めている。我が国がこれまで取り組んできた、3密の回避、大声を上げる環境の回避、換気の徹底などの必要性が改めて強く示唆される。(直近の感染状況の評価等)
+東京都を中心に接待を伴う飲食店や会食を介した感染拡大が続いており、地方でもショーパブや昼カラオケなどによるクラスター感染が報道されている。世界保健機関(WHO)は9日に、新型コロナウイルス感染について新たなガイドラインを示し、混雑した換気の悪い環境下における、空気中を漂う微粒子「エアロゾル」を介した感染を認めている。我が国がこれまで取り組んできた、3密の回避、大声を上げる環境の回避、換気の徹底などの必要性があらためて強く示唆される。(直近の感染状況の評価等)
この時点であっても、尾身メンバーですら「仮説」と言っています。また、必要性が「示唆」されるとしているものです。つまり科学的な根拠はないと暗に述べています。
現在は、陽性者の重症化率も、インフルエンザ並みか、もしくはそれ以下に低下しています。特に、子どもたちに至っては、酸欠や熱中症で倒れるリスクの方が高いことは容易に想像できます。
その状況を背景に、テレビでも放送されているように、海外では、コロナは終わっているものと捉え、人々がコロナ以前のように暮らしている国が多くあります。日本はこの過剰な対策をいつまで続けるつもりなのでしょうか。
弱い立場の子どもや高齢者に、しわ寄せが来ていることを、私はどうしても見過ごすことができません。
さんざん私も伊藤議員も言っているように、大人たちは、飲食店で大声で3密の状態で、マスクなしで会話して楽しくやっている。それで感染が増える状況にはない。
それなのに、小平市立学校版感染症予防ガイドラインの中にも、まだ大声で3密を避けるみたいなことが書いてあり、それが原因で、大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいる。かなり危険な状況と思う。
酸欠や熱中症のリスクをもっと懸念すべき
酸欠になったり、熱中症の危険もこれから出てくる。ガイドラインから、大声で3密と書いてあるところは省くことを今検討してもらいたい。でないと、いつになっても省けない。
屋外を歩く授業でも基本的にマスク着用と指導があった
また、屋外を1時間以上歩いて移動する授業で、先生から事前に、基本的にマスクの着用をしてください、苦しい場合は横を向いて深呼吸をしてもよいという指示があった。
その移動中、マスク着用を実質的に強いられていることに怒り出したり、顔が赤くなったり、見るからにつらい様子の児童が何人もいた。具合が悪くなる子もいて、途中で帰ることになったという状況もあった。
運動会の徒競走で、ほぼ全員がマスクをつけて走っていた
また、運動会の徒競走で、4クラスのうち3人以外の全員がマスクをつけたまま走っている状況もあった。先生は「苦しいときはマスクを外してもよい。マスクを外している子がいても、事情があるかもしれないから注意しないこと」と話したが、続けて「ただし、しゃべっていたら注意してもよい」という指示があった。
マスクを外したらしゃべらないという指導があった
また、体育の時間に「苦しいときはマスクを外してもよい」と言いながら、「でもしゃべらないこと」という指示があった。
これは本当に氷山の一角。少し集めただけでもこれだけの声が集まるし、実際に私が目撃した状況も含まれている。
このようなことを憂慮して請願第12号が全会一致で採択されている
本年3月の定例会では、上記のような状況も憂慮し、請願第12号が全会一致で採択された。市の教育委員会は、この請願事項を一部ガイドラインに反映した。
厚生労働大臣が求めている状況ともまったく違う
また、本年5月20日の記者会見で、厚生労働大臣が次のように述べている。
屋外で、身体的な距離が確保できない場合で、会話をほとんど行わない場合、こうした場合は、もともと(マスクを)外してよいという考え方ではありました
これまで厚生労働省が出してきた方針は分かりにくいものばかりだが、私がよく読んできたところでは、この発言は正しい。
それなのに、なぜいまだに、先ほど述べた状況があるのか。
大きなひとつの原因は、結局、現場を支える大人たちの考え方や姿勢にあるのではないか
この原因は、市長や教育長を始め、教育委員会、校長先生の消極的な姿勢や、不当な制限の強化もひとつの大きな要因で、つまり、大人の都合や組織運営上の都合が最優先されてしまい、子ども中心の視点が欠落しているのではないか。
そんな疑念をどうしても持たざるを得ないことから、市に問う。
市は、上記の状況を問題だと認識しているか
市は、上記した子どもたちの状況を問題だと認識しているか。
小平市立学校版感染症予防ガイドラインでは、
- 教職員は、熱中症などの健康被害を踏まえ、気候の状況や活動内容からマスク着用による健康への影響が大きい場合を適切に判断し、児童・生徒にマスクを外すよう指導すること
- 児童・生徒本人が息苦しいと感じたときなどにはマスクを外すなど、心身の状況に応じて児童・生徒自らが適切に対応できるよう指導すること
@@ -50,12 +49,12 @@現在、福岡市にある九州大学グローバル感染症センターに黙食の是非について諮っている最中で、今後1週間程度で出される回答をみて、方向性を示したい
と話していましたが、その後、正式に確定しました。
福岡市の学校では、今後、大声を出さなければ、給食中の会話を認めるということです。福岡市教育委員会は
「子どもたちの心の成長につながる『食育』の意味もある」
-とも話しています。
小平市は、請願第12号の全会一致での採択という「これ以上ないお膳立て」がありながら、福岡市に先を越されました。何度もこのことは担当の職員に指摘しましたが、まったく改善されませんでした。私は、これは、職員の、「傲慢、怠慢、子どもたちのことを最優先に考えないおためごかしの態度」が最も大きな原因と思っています。小平市教育委員会の歴史に残る恥となりました。
このような体たらくでありながら、子どもたちに指導する立場にいるなど、おこがましいことではないでしょうか。
少なくとも、福岡市の対応にならい、すぐに対応を変えるべきですが、いっこうに変える気配がありません。怠慢な態度を続けるのであれば、給料として受取っている市税を返納すべきです。残念でなりません。
情報開示で明らかになった教育部長の発言
あるお母さんが情報の開示請求をしたときに出てきたことだが、市内数校の校長先生たちが集まる会議で、当時の教育部長が次のように述べていたことが分かった。
請願では、市のガイドラインが国に比べて厳しいとのことだった。現場で指導するに当たっては、分かりやすいほうがよいが、東京都が発出している通知も参考にしてはどうか
要は、「現場で指導するに当たり分かりやすいほうがよい」と言っている。子どもたちのことを最優先にしなければならないのに。現場で指導するに当たり分かりやすいことが、子どもたちのためになると思っているのかもしれないが。
これを読んだだけでは、要旨なので、どういう意図で発言したかというところまで分からないが、見た限り、運営のしやすさのほうを考えている発言。
請願の趣旨をちゃんと受け止めていないと感じる。
首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか
国の方針に基づいて感染症対策を行っている市長や教育長として、首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方で、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか。
教育委員会としては、国の方針に基づき、児童・生徒および教職員の健康及び安全を確保し、学校における感染症の拡大を防止するために、マスクの着用を原則としている。
子ども新聞との会見でも、岸田総理だけノーマスク
これについても、おととい、岸田首相が、子ども新聞の10人ぐらいの記者に対して記者会見を行った。動画で見たが岸田総理はノーマスク。一方で、子どもたちは全員マスクをしている。
私は、こんな映像を見ると、子どもたちをなめるのも大概にしろと、怒りが収まらない。
子どもたちにいろいろな制限を課しておきながら、自分たちはそういうことをしない。そんな国(政府)や都の方針を、小平市として盲信することは、地方自治体の在り方としてよくない。
地方自治法を思い出し、矛盾や機能不全を呈している国や都には抗うべき
地方自治法を思い出してもらいたい。地方自治法には地方公共団体の役割が書かれている。
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする
国の役割も書いてあるが。地方自治体として、矛盾や機能不全を呈している国や都の方針には、もちろん法律を守りながら、法律の解釈の幅を活用することで、できる限り抗ってもらいたい。そういう気概を持って仕事してほしい。
小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)の明らかな誤りはすぐに修正を
また、小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)には明らかな間違いがある。誰でも分かる間違いなので、すぐ直してほしい。
3ページの最後に次のように書かれている。
+とも話しています。
小平市は、請願第12号の全会一致での採択という「これ以上ないお膳立て」がありながら、福岡市に先を越されました。何度もこのことは担当の職員に指摘しましたが、まったく改善されませんでした。私は、これは、職員の、「傲慢、怠慢、子どもたちのことを最優先に考えないおためごかしの態度」が最も大きな原因と思っています。小平市教育委員会の歴史に残る恥となりました。
このような体たらくでありながら、子どもたちに指導する立場にいるなど、おこがましいことではないでしょうか。
少なくとも、福岡市の対応にならい、すぐに対応を変えるべきですが、いっこうに変える気配がありません。怠慢な態度を続けるのであれば、給料として受取っている市税を返納すべきです。残念でなりません。
あるお母さんが情報の開示請求をしたときに出てきたことだが、市内数校の校長先生たちが集まる会議で、当時の教育部長が次のように述べていたことが分かった。
請願では、市のガイドラインが国に比べて厳しいとのことだった。現場で指導するに当たっては、分かりやすいほうがよいが、東京都が発出している通知も参考にしてはどうか
要は、「現場で指導するに当たり分かりやすいほうがよい」と言っている。子どもたちのことを最優先にしなければならないのに。現場で指導するに当たり分かりやすいことが、子どもたちのためになると思っているのかもしれないが。
これを読んだだけでは、要旨なので、どういう意図で発言したかというところまで分からないが、見た限り、運営のしやすさのほうを考えている発言。
請願の趣旨をちゃんと受け止めていないと感じる。
国の方針に基づいて感染症対策を行っている市長や教育長として、首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方で、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか。
教育委員会としては、国の方針に基づき、児童・生徒及び教職員の健康及び安全を確保し、学校における感染症の拡大を防止するために、マスクの着用を原則としている。
これについても、おととい、岸田首相が、子ども新聞の10人ぐらいの記者に対して記者会見を行った。動画で見たが岸田総理はノーマスク。一方で、子どもたちは全員マスクをしている。
私は、こんな映像を見ると、子どもたちをなめるのも大概にしろと、怒りが収まらない。
子どもたちにいろいろな制限を課しておきながら、自分たちはそういうことをしない。そんな国(政府)や都の方針を、小平市として盲信することは、地方自治体の在り方としてよくない。
地方自治法を思い出してもらいたい。地方自治法には地方公共団体の役割が書かれている。
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする
国の役割も書いてあるが。地方自治体として、矛盾や機能不全を呈している国や都の方針には、もちろん法律を守りながら、法律の解釈の幅を活用することで、できる限り抗ってもらいたい。そういう気概を持って仕事してほしい。
また、小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)には明らかな間違いがある。誰でも分かる間違いなので、すぐ直してほしい。
3ページの最後に次のように書かれている。
熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない
しかしこれは、4ページにも記載がある、文部科学省が示す「マスク着用の考え方」の表やその注記とは違う話になっている。
文部科学省のほうでは、熱中症リスクが高い夏場は、マスク着用は必要ないということではなく、マスクを外すことを推奨とされている。大きな間違い。
そもそもここに書く必要がないので、削除するか、文言をしっかり直すか。
子どもたちの夏場のマスク着用について、本年6月7日に改正された市ガイドラインには次のようにあります。
しかし、これは国が求めているものではありません。厚労省と文科省は合同の通知で、次のように明記しています。
夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には、次のように明記されています。
マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高いことが想定されることから、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること
「着用は必要ない」では、児童・生徒が着用の可否を選択することになり、消極的対応です。一方、国は「外すよう指導する」として、先生による積極的な対応を求めています。つまり、市の示す対応は、国が求めている対応に対して不十分です。このことは、文科省の担当者に直接電話し、確認しています。
驚くことに、小平市のガイドラインにも、次のように、上記した文科省のマスク着用の考え方の表が添付されています。
図中に緑色で記載しましたが、小平市は一部の条件だけを出し、不要な「熱中症リスクが高い夏場においては」という文言を追加しています。
子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に、矛盾した内容を併載していることに、本当に驚きます。
このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接、担当部長に指摘しましたが、夏休みに入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなど、ありえないことです。子どもたちを指導するなど、おこがましい。
1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。多くの方からご指摘いただいていますが、私も、子どもたちのための組織ではないと感じます。
夏が終わっても、熱中症と関係なく、
等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。
なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私が先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。
今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。
別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。
以上
等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。
なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私が先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。
今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。
別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。
以上
~ いじめ被害者のみならず、多くの関係者のためになるよう、重大事態のスムーズな運用を ~
📄会議録3月定例会の一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問いました。主に、いじめ防止対策推進法に定められている「重大事態」について深掘りして質問しました。
この重大事態は、教職員や保護者に周知するよう国の方針として決められています。しかし、小平市ではほぼまったく周知が行われていません。そのためほとんどの人が重大事態という扱いの存在を知りません。しかし、いじめ対策においてはとても重要な制度だと私は思います。
いじめの問題は、通常、まず担任の先生が対応します。それでも対応しきれず、いじめの被害を受けた子に自傷行為が始まったり、不登校が連続したり、もしくは被害を受けた本人や保護者からの申立てがあると、重大事態の扱いが始まります。重大事態の扱いになると、先生が個人的に抱え込んで対応するのではなく、第三者で構成される組織が対応することになります。
-重大事態について、詳しくは例えば文科省のガイドラインをご参照ください。私は、この制度は、子どもたちを守ることにつながるだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のための仕組みでもあると考えています(もし、この認識が間違えているなら、市ではなく国の問題を追求することになりますので、そのように指摘していただきたいと思います)。
+重大事態について、詳しくはたとえば文科省のガイドラインをご参照ください。私は、この制度は、子どもたちを守ることにつながるだけではなく、保護者、先生方、教育委員会のための仕組みでもあると考えています(もし、この認識が間違えているなら、市ではなく国の問題を追求することになりますので、そのように指摘していただきたいと思います)。
一般質問(1時間)1回だけでは、到底追求し切れないテーマです。
4月に着任した新任の教育指導担当部長が、大半の答弁を担当しました。新任の方でしたので、事前に私の方から質問予定の資料を渡し、趣旨を説明してありました。また、答弁には不慣れだろうという認識で臨みました。
@@ -35,15 +35,15 @@市のこれまでの対応を見ていても、議会での答弁を聞いても、教育委員会の定例会を傍聴していても、重大事態の理解が進んでいるとは思えません。事態を重く受け止め、関係各所には真剣になっていただき、もっと勉強していただき、改善していただきたいです。
次回以降もこの問題を追求し、別のアプローチで周知もしていきます。
また、重大事態も含めたいじめ対応について、インターネットを検索しても、よいフロー図が見つからなかったので、つくりました。
重大事態について
-質問 | 答弁 |
---|---|
重大事態の扱いを否定的に捉えているか | 肯定否定ではなく要件に当てはめ対応 |
「3要件以外の条件でも判断する」とした答弁は間違いか | 法に沿って判断 |
対応に時間かかるなら従来法と並行では | いじめはすべて迅速対応してる❌ |
学校方針に3要件についての記載がある学校は | すべての学校で記載あるはず❌ |
保護者会で重大事態のことを説明しているか | している↓ |
保護者会で3要件や重大事態とは何か説明しているか | 内容を把握していない |
教職員の研修会で3要件や重大事態とは何か説明しているか | きちんとしている |
入学や各年度開始時に行うとされている説明をしているか | 守り進めている |
なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか | 答弁できない |
これまでの重大事態の累計件数は | 3件 |
調査開始から最終報告までの期間は | 個別事案特定につながるので答弁控える |
なぜ対応期間を知ることが個別事案特定につながるか | おそれがあると |
調査報告書は公開するか | 内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断 |
調査報告書は情報開示請求で出るか | 開示請求可能は本人に関わることのみ❌ |
調査報告書を公表することが望ましいと考えているか | そう考えている |
専門家等から重大事態として扱う助言受けても扱わなかった件数は | 0件❌ |
検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映か | 市教委が学校に指導助言 |
質問 | 答弁 |
---|---|
重大事態の扱いを否定的に捉えているか | 肯定否定ではなく要件に当てはめ対応 |
「3要件以外の条件でも判断する」とした答弁は間違いか | 法に沿って判断 |
対応に時間かかるなら従来法と並行では | いじめはすべて迅速対応してる❌ |
学校方針に3要件についての記載がある学校は | すべての学校で記載あるはず❌ |
保護者会で重大事態のことを説明しているか | している↓ |
保護者会で3要件や重大事態とは何か説明しているか | 内容を把握していない |
教職員の研修会で3要件や重大事態とは何か説明しているか | きちんとしている |
入学や各年度開始時に行うとされている説明をしているか | 守り進めている |
なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか | 答弁できない |
これまでの重大事態の累計件数は | 3件 |
調査開始から最終報告までの期間は | 個別事案特定につながるので答弁控える |
なぜ対応期間を知ることが個別事案特定につながるか | おそれがあると |
調査報告書は公開するか | 内容、被害側意向、公表の影響を勘案し判断 |
調査報告書は情報開示請求で出るか | 開示請求可能は本人に関わることのみ❌ |
調査報告書を公表することが望ましいと考えているか | そう考えている |
専門家等から重大事態として扱う助言受けても扱わなかった件数は | 0件❌ |
検証結果と提言は誰の責任でどう教育行政に反映か | 市教委が学校に指導助言 |
いじめ対策・全般的に
質問 | 答弁 |
---|---|
専門家等から助言を得る会議の会議録をつくっていないのは | つくっている |
会議録等と答弁したが「等」とは何か | 資料などが含まれる❌ |
いじめ対策の委員会名簿を積極公開してないのは | 公平中立に慎重な議論のため |
いじめ事案への対応フロー図をつくり周知活用しては | 今後研究していく |
リソースの問題で組織的対応図るとした内容は | 外部委託できる業務は検討する |
❌をつけたものは、事実に反する虚偽の答弁です。それ以外も、事実に基づかずに答弁した疑いがあります。追求します。
@@ -51,10 +51,9 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。
前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。
市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。
いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明および解決に向けて取り組むものと捉えている。
質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。
要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。
肯定的に捉えていて、例えば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。
または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。
重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。
これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。
もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。
判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。
判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。
この訴訟は、3月定例会でも取り上げた、Protect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。
令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。
判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。
+質問する理由
前回に引き続いての質問
本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。
前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。
重大事態への対処についてどう捉えているか
市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。
いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明及び解決に向けて取り組むものと捉えている。
質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。
重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、否定的に捉えているのか
要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。
肯定的に捉えていて、たとえば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。
または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。
重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。
これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。
重大事態として扱うべきものを扱わなかったら法律違反、判例あり
もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。
判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。
判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。
🏛️ さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件
この訴訟は、3月定例会でも取り上げた、Protect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。
令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。
判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。
(原告の主張)
原告母は、平成28年10月12日、市教委に対し、原告について重大事態が発生したとの申立てをし、同月24日には原告の年間欠席日数が不登校1と合わせ30日に達した。しかし、市教委は、平成29年1月10日まで本件を重大事態と認識せず、重大事態の調査を行わなかった。@@ -64,8 +63,8 @@争点2(市教委の行為の違法性の有無)について
-
(1) 原告は、市教委が原告について重大事態の調査を行わなかったことを職務上の義務に違反し違法であると主張する。 「川口市いじめの防止等の基本的な方針」は、重大事態の発生が認められるときは、市教委において、当該学校が重大事態の発生を認めないときでも、重大事態が発生したものとして、報告・調査等に当たるものと定めている(甲2・12頁)。そして、市教委は、遅くとも同年10月24日までに、原告母からの連絡や本件中学校の教諭らの報告等により、本件中学校の教諭らの認識する事実を概ね知らされていた(認定事実⑵ト)。したがって、市教委は、重大事態の発生を認知すべきであったにもかかわらず、重大事態としての調査を怠り、また、同調査の必要について本件中学校の教諭らに対する指導を行わなかった(同ト)のであるから、職務上の義務に違反したものと認められる。これに対し、被告は、市教委が、本件中学校の教諭らから聴取した事情に基づき原告の不登校の原因はいじめではないと判断したのであり、その判断に裁量の逸脱・濫用はないと主張するが、その判断が合理的根拠を欠くことは争点2の説示と同様である。重大事態の発生を認知すべきときに認知しない裁量があるとは解されず、被告の主張は採用できない。先生が教育委員会を訴える可能性も
この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。
つまり、重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生に例えば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例だと思う)。
法的な枠組みの中で、いかに子ども中心にできるか
もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。
市独自の判断によって重大事態にならないのはどういうケースか
本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。
しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。判断によって重大事態にならないのはどういうケースか。
いじめ防止対策推進法では、重大事態は:
-
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、および
+先生が教育委員会を訴える可能性も
この事例は保護者からの訴えだが、場合によっては先生から訴えられる可能性もある。
つまり、重大事態として扱えば組織で対応することになるのに、扱わないことで先生個人に負担が集中してしまう。それで先生にたとえば心身の不調が出てしまった場合(は訴えるべき事例だと思う)。
法的な枠組みの中で、いかに子ども中心にできるか
もちろん、いじめ対策は「訴訟がどうの」を気にしてやるべきではなく、子どものことを中心に考えなくてはならない。しかし、そういう法的な縛りがあることはしっかり押さえておく必要がある。
市独自の判断によって重大事態にならないのはどういうケースか
本年3月定例会の答弁で、報告書作成や情報交換等に膨大な時間がかかり、いじめへの対応が遅れることもあるため、重大事態はケースによって判断するとあった。
しかし、いじめ防止対策推進法にはそのような判断を下す余地の記述はない。判断によって重大事態にならないのはどういうケースか。
いじめ防止対策推進法では、重大事態は:
+
- いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、及び
- いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき
とされている。
また、文部科学省が定めたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、
- 被害児童・生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには、重大事態が発生したものとして調査すること
@@ -81,7 +80,7 @@- 本人や保護者からの申請があった場合
つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。
過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。
一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。
教育委員会の勝手な判断で重大事態として扱うか否かを決めてよいのか
逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。
教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
つまりは答弁を間違えたということ。
時間がかかるなら、これまでの対応と並行して重大事態の対応をすればよいのでは
もし、時間がかかるという課題があることで、重大事態として扱わないことがあれば問題。
そういう考えでいるなら、時間がかからない対応をしながら、並行して重大事態の扱いをすることは可能だと思うが、どうか。
重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。
要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。
重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。
備考日本語が伝わらないことがもどかしく、質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数ヵ月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回追求します。
並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。
重大事態という扱いがあることについて、周知はどう行っているか
重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。
保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。
また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。
重大事態についての記載がほぼ皆無な資料を持ち出して、周知を図っているとは何か
周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。
学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。
現状の学校いじめ防止基本方針では、重大事態の周知はできない
つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。
特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。
その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する
と書いてあるだけ。
これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。
いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。
欠席日数に関する記述にも誤りがある
小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、
年間30日を目安とする連続した欠席がある場合
-とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。
議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。
備考後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。
フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。
すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。
🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ
現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。
なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。
これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。
小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図
小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図
あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。
備考事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。
あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。
備考であれば、そう記載するべきです。
きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。
学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。
私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。
たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。
備考先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。
改めて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか
重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。
すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて私どもも確認をする必要があると今認識した。
(*後述するように、虚偽の答弁です)。
虚偽の答弁
昨日見たが、書いてなかった。
🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした
令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。
./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf
小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果
この調査結果から分かるように、
+
とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。
議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。
備考後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。
フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。
すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。
🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ
現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。
なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。
これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。
小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図
小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図
あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。
備考事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。
あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。
備考であれば、そう記載するべきです。
きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。
学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。
私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。
たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。
備考先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。
あらためて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか
重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。
すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて私どもも確認をする必要があると今認識した。
(*後述するように、虚偽の答弁です)。
虚偽の答弁
昨日見たが、書いてなかった。
🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした
令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。
./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf
小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果
この調査結果から分かるように、
- 3要件の記載があるのは、1校のみ
- 本人・保護者による申し立ての記述があるのは、1校のみ
- フロー図が掲載されているのは、2校のみ
@@ -90,7 +89,7 @@- 「すべての学校が記載をしているはず」と答弁したが、実際は1校しか記載されていなかった
- 「きちんと触れている」と答弁したが、ほぼすべての学校が文書中で10行程度しか触れていないなかった(重大事態のことがきちんと伝わる可能性はゼロ)
これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正することもできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。
一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1ヵ月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。
教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。
備考この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。
保護者会で、重大事態のことは説明しているか
保護者会において重大事態のことは説明しているか。
説明している。
ちゃんと、3要件のことや、重大事態がどういうものか説明しているということでよいか。
すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。
備考把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。
相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。
備考この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。
教職員の研修会でも、重大事態のことを正確に理解できるようちゃんと説明をしているのか
教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。
「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく、その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。
特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。
備考この答弁も、まったく信用できませんでした。その後確認し、研修リストを見せてもらいましたが、再度確認します。
重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。どういうふうに重大事態を説明しているのか把握していないのか。
重大事態への認識が、市として間違えている
つまり、説明も、しっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が、市として間違えている。
先ほども言ったが、(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。それが間違えた認識であれば、そうではないと言ってほしかったが、そういった話もない。
いじめの件数がかなり上がっており、今後、認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。
そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを、早くしておく必要がある。
国からも、重大事態についてしっかり周知するよう通知が出ている
国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。
「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。
入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか
学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。
ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。
守って、そのように進めている。
備考この答弁も信用できるものではありません。
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。
すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。
備考「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。
要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。
市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある
私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。
重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか
小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。
一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。
これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は
これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。
件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。
重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか
重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。
そのようなおそれがあるということ。
備考論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。
個別事案が特定されると何が問題か
特定されると何が問題か。
個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。
可能な限り調査結果を共有することとの整合性は
なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。
先ほど述べた令和2年度通知の中でも、
いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。
今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。
🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない
じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。
これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。
これは、被害児童およびその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。
可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
この考え方がとても重要だと思います。
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。
事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。
被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか
報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。
小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。
それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。
備考明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。
📄 情報開示(公開)には2種類ある
小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。
入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか
学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。
ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。
守って、そのように進めている。
備考この答弁も信用できるものではありません。
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。
すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。
備考「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。
要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。
市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある
私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。
重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか
小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。
一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。
これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は
これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。
件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。
重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか
重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。
そのようなおそれがあるということ。
備考論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。
個別事案が特定されると何が問題か
特定されると何が問題か。
個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。
可能な限り調査結果を共有することとの整合性は
なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。
先ほど述べた令和2年度通知の中でも、
いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。
今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。
🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない
じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。
これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。
これは、被害児童及びその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。
可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
この考え方がとても重要だと思います。
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。
事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。
被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか
報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。
小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。
それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。
備考明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。
📄 情報開示(公開)には2種類ある
小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。
普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。
小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないということがある。
この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。
ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。
これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。
情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。
そのことから、公開請求が来た場合、我々のほうと総務のほうで確認したうえで、実際に非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで、請求者に返答することになる。
備考教育部長は、なぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。
国のガイドラインにあるように、調査結果を公表することが望ましいと考えているか
市長答弁は、文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには、続きがちゃんとある。
(調査結果の公表、公表の方法等の確認)
○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。
「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁を行った理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。
公表することが望ましいと考えているか。
そのように考えている。
これまで、要件を満たしながら、または重大事態として扱うよう専門家等から助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は
これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。
教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。
備考また嘘の答弁を行いました。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。
別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。
過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。
⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
@@ -119,7 +118,7 @@当該会議において市としての意思決定が行われる会議 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等 -誰が何を話したかという記録は非常に重要
誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。
また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。
また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。
この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか
この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。
また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。
今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。
お願いする。
備考ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。
小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は
小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。
協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。
備考意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。
先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。
市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは
市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。
多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。
小平市いじめ問題対策連絡協議会および小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。
小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。
備考今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。
✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります
神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。
また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。
茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図
また、例えば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。
神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋
小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。
小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画
重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。
教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。
リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は
本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。
教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。
備考重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。
参考資料
+
誰が何を話したかという記録は非常に重要
誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。
また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。
また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。
この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか
この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。
また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。
今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。
お願いする。
備考ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。
小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は
小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。
協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。
備考意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。
先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。
市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは
市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。
多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。
小平市いじめ問題対策連絡協議会及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。
小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。
備考今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。
✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります
神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。
また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。
茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図
また、たとえば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。
神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋
小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。
小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画
重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。
教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。
リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は
本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。
教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。
備考重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。
参考資料
以上
令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。
@@ -35,9 +35,8 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。
その答弁で、「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあり、また、一括申請のメリットについて、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合、ニーズがある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと、手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」とあった。
デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。
デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。
教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。
課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。
授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。
副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。
以上
令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。
その答弁で、「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあり、また、一括申請のメリットについて、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合、ニーズがある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと、手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」とあった。
デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。
デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。
教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。
課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。
授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。
副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。
以上
令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。
@@ -41,10 +41,9 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、
+質問する理由
本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、
体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します
マスク着用の有無により、差別や偏見が生じることがないよう指導します
@@ -59,6 +58,6 @@全校朝会 学年集会 学級活動 -等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。
学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。
問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか
本年6月定例会の一般質問で指摘したように、
エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。
は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。
一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。
この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。
次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。
備考つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。
そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。
東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか
本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。
東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。
直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。
当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。
備考この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。
以上
等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。
学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。
本年6月定例会の一般質問で指摘したように、
エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。
は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。
一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。
この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。
次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。
つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。
そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。
本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。
東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。
直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。
当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。
この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。
以上
令和元年度9月の一般質問
令和4年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問5件目のまとめ。
令和元年度9月の一般質問
令和4年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。
令和4年度9月定例会における一般質問5件目のまとめ。
令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。
@@ -99,9 +99,8 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。
令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。
その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。
なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。
私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。
情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。
通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。
当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。
本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。
本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、および意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。
同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。
しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。
設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。
市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。
開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。
スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。
スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、および保護者等にお知らせする必要があると考えている。
まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。
小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。
説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。
本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。
以上
「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。
令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。
その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。
なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。
私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。
情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。
通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。
当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。
本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。
本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、及び意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。
同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。
しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。
設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。
市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。
開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。
スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。
スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、及び保護者等にお知らせする必要があると考えている。
まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。
小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。
説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。
本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。
以上
~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~
📄会議録を見る今回も教育委員会は、過去の答弁が誤っていたことに直接言及することもなく、市民や議会への謝罪もしませんでした。しかし、実質的には、誤りを認める内容の答弁でした。内部統制の試験運用も8月から始まっています。今後二度と同様な答弁がないことを願います。そして今後の信用関係のためにも当該市民の方々にはきちんと謝罪をしてほしいと思います。
なお、今回、指摘を受け、小平市立の全学校ホームページに重大事態についての情報を新たに掲載してくれたことはひとつ感謝しています。
教育委員会の存在意義も問いました。存在意義には「子ども中心」や「人権を大切にする」といった考えがどこにも含まれていません。法に定められた「事務の執行や管理」が中心なのです。これまで不思議でしょうがなかった数々の作為や不作為も、これですべて説明がつきます。
-であれば、極端なことを言えば、教育委員会はこの時代にはもう必要ないのではないでしょうか。各学校や子どもたちの自主性に任せるような流れを新たにつくる中で、(法改正が必要になりますが)事務の執行や管理も直接それぞれの学校が担うようにすればよいのではないかと思います。そうした方が、虚偽の答弁をしたり、不誠実な態度を取らざるを得ない立場に追い込まれてしまう職員にとっても、よいことになるのではないでしょうか。
+であれば、極端なことを言えば、教育委員会はこの時代にはもう必要ないのではないでしょうか。各学校や子どもたちの自主性に任せるような流れを新たにつくる中で、(法改正が必要になりますが)事務の執行や管理も直接それぞれの学校が担うようにすればよいのではないかと思います。そうした方が、虚偽の答弁をしたり、不誠実な態度を取らざるを得ない立場に追い込まれてしまったりするう職員にとっても、よいことになるのではないでしょうか。
といってもさまざまな課題があり、すぐには無理でしょうから、少なくとも、教育委員会の存在意義に「子ども中心」だったり「人権を大切にする」といった思想を明文化して含めてほしいと思います。
-教育委員会は必要ないのでは、という極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会がなかった方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。
+教育委員会は必要がないのではという極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会はない方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。
国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。
質問 | 答弁 |
---|---|
教育委員会の存在意義は | 管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援 |
存在意義に「子ども中心」などは含まれないのか | 当然と考えてやっている |
前回、3要件の掲載に関し反事実の答弁をしたが | 学校HPに掲載するよう指示した |
前回、専門家助言に関し反事実の答弁をしたが | 切り替えていなかった |
間違った対応をしたのになぜ謝罪しない | 当該保護者にどう伝えるかは検討する |
前回、保護者会で重大事態を説明していると答弁したが | 包含していると考えた |
前回、3要件等を説明していると答弁した具体的研修は | (抽象的答弁のみ) |
反事実の答弁をして訂正がない場合内部統制の対象か | ひとつのリスクで対象 |
学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは | 本年度中に加筆等する |
3要件や、本人・保護者の申立てで始まることも記載を | すでに全校HP記載を確認 |
重大事態の扱いは累計何件になったか | 4件になった |
ここ数年で重大事態が増えたのは | いじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加 |
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。
これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。
私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。
その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。
なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。
以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。
本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。
市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。
教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。
また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。
この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。
教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。
結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には
本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。
これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。
私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。
その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。
なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。
以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。
本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。
市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。
教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。
また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。
この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。
教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、及び執行する機関であると認識している。
結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には
そういったことは含まれていないということでよいか。
法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。
教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。
教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。
前回、重大事態の3要件について、「すべての学校が(学校いじめ防止基本方針に)記載しているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて確認する必要があると今認識した」という答弁があった。
その確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。
すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。
すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。
間違えた答弁でしたということを一切答弁では発言しないが、事実として間違えた答弁だった。
前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった。
しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。
これは「専門家や有識者から助言を受けたからという理由では重大事態として扱わなかった事例はあるが、その後、別の理由により、最終的に重大事態として扱うことになった。そのため、質問に対する答弁としては、事例がないということになる」という趣旨の答弁だったということでよいか。
専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、および加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。
定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。
当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。
その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。
専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。
しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。
当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。
普通に謝ればよいだけだと思う。
白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。
なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は、基本的に管理のこと、事務遂行がスムーズにいくことを重視して成り立っている組織なのかなと。
だから、子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。先ほどの答弁で納得できるというか、残念なところと思うが。
小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」、そういったことを、何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。
さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけであれば、教育委員会は、そろそろ時代として不要になる、そういうことになるのではないか。
職員も、事務の遂行が容易になるとか、組織運営上の問題が生じないようにするというところを最重視するがために、そういう答弁になったり、保護者に謝罪しない、というところと思う。
子どもたちのことを中心に考える組織に変われば、多分そういった対応も変わる。
もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないかと思う。
前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった。
しかし、その後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが、重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。
前回の答弁は、次の1から4のどれに該当するか。
そういったことは含まれていないということでよいか。
法律に基づいたことを答弁している。子どもたちのことに対し、大切に考えてやっていくというのは当然のことと考えている。
教育委員会がいろんな問題を起こすのはどうしてかと思っていたが、結局、そういったことは明文化されていない。
教育委員会の役割ではないというところがわかった。そこが一番問題と感じる。
前回、重大事態の3要件について、「すべての学校が(学校いじめ防止基本方針に)記載しているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、あらためて確認する必要があると今認識した」という答弁があった。
その確認の結果、答弁どおり、すべての学校の学校いじめ防止基本方針に重大事態の3要件が記載されていたか。
すべての学校のいじめ防止基本方針を確認したところ、いじめの重大事態の調査を実施する3つの要件に関する記載が不十分であった学校があったことから、いじめの重大事態の定義や、調査を実施する要件等について、学校ホームページに掲載するよう指示した。
すべての学校が記載しているはずと答弁いただいたが、結局、たったの1校しか3要件について書かれていなかった。つまり、間違えた答弁だったということ。
間違えた答弁でしたということを一切答弁では発言しないが、事実として間違えた答弁だった。
前回、「専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は」という質問に対し、「そのような事例はないものと捉えている」という答弁があった。
しかし私の認識では少なくとも1件あり、事実に反する答弁だ。
これは「専門家や有識者から助言を受けたからという理由では重大事態として扱わなかった事例はあるが、その後、別の理由により、最終的に重大事態として扱うことになった。そのため、質問に対する答弁としては、事例がないということになる」という趣旨の答弁だったということでよいか。
専門家や有識者からの助言があった時点では、重大事態調査に切り替えず、当該児童・生徒への支援、及び加害児童・生徒等への指導を最優先としたのち、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、重大事態としての調査を開始したため、そのような事例はないと答弁した。
定例会初日の、教育長任命の議案では、今の答弁とかなり違うような内容で、白倉部長から「誤った対応だった」というふうな発言があった。それをもう一度確認させてもらいたい。
当時そこに私はいなかったということで、指摘された内容からしては、少し認識が甘かったというような形で答弁したと考えている。
その後、今後二度と起きないようにしますと答弁されたので、間違っていた対応だったということ。間違っていた対応だとしたら、当事者の方に謝罪等しないのか。
専門家からのご指摘は、重く受け止めるべきであったと考えている。ただ、当時は当該児童の支援をまずは優先すべきと考え、支援に注力をしてきた経緯があった。
しかしながら、並行して重大事態として取り扱うべきであったと認識している。
当該の保護者の方へどのようにお伝えするかは検討していく。
普通に謝ればよいだけだと思う。
白倉部長が述べたような、今後二度と置きないようにしますといったことを、そのまま当事者の方に説明すればよい。それだけでずいぶん教育委員会の対応が改善される。
なぜ今のような答弁になるかというと、先ほどの質問で明らかになったように、教育委員会は、基本的に管理のこと、事務遂行がスムーズにいくことを重視して成り立っている組織なのかなと。
だから、子どもや保護者の心情などは重視していないのかなと。先ほどの答弁で納得できるというか、残念なところと思うが。
小平市はそういった考えを改め、「子どもを大事にする」、「保護者とのコミュニケーションを大事にする」、そういったことを、何らかの形で明文化し、文化を浸透させてもらいたい。
さもなければ、文科省の通達や指導を各学校に浸透させていくだけであれば、教育委員会は、そろそろ時代として不要になる、そういうことになるのではないか。
職員も、事務の遂行が容易になるとか、組織運営上の問題が生じないようにするというところを最重視するがために、そういう答弁になったり、保護者に謝罪しない、というところと思う。
子どもたちのことを中心に考える組織に変われば、多分そういった対応も変わる。
もしくは、教育委員会がなくなれば、職員もそういったところから解放され、もっと自分たちの思ったように仕事ができるようになるのではないかと思う。
前回、重大事態については保護者会で「説明している」と答弁があった。
しかし、その後、複数の保護者から、いじめ防止基本方針の説明は受けたが、重大事態の説明は受けていないという証言を得ており、これも事実と反する答弁がなされたことになる。
前回の答弁は、次の1から4のどれに該当するか。
私が認識している中では、令和3年度注に発生し、内部統制の試行運用の対象になっていたはずの事案が次の2つあります。聞いてみると、これらの事案は、まだ小平市にはこういった事案に対処する部署がないため、内部統制の検討を進めてきた行政経営課がその一貫として対応してきた、ということだそうです。言ってみれば「試行運用のテスト」として対応していたものなのだそうです。
今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。
内部統制は、市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。
教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを、自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか、そういう疑念が湧いている。
いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が、必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。
その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを、何らかの形で入れ込んでもらいたい。
学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。
本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。
3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも、重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。
そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。
本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。
教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。
ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。
重大事態の件数が増えている理由は、いじめの問題が複雑化し、対応が困難な事案が増えているものと認識している。
以上
今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。
内部統制は、市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。
教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを、自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか、そういう疑念が湧いている。
いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が、必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。
その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを、何らかの形で入れ込んでもらいたい。
学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。
本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。
3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも、重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。
そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。
本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。
教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。
ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。
重大事態の件数が増えている理由は、いじめの問題が複雑化し、対応が困難な事案が増えているものと認識している。
以上
~まちづくりには事業主と周辺住民との充分な話し合いが不可欠です~
📄会議録を見る正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。
ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。
本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。
黄色で囲んだあたりが売却地です。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。
その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。
条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。
一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。
なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。
実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。
(土地利用構想に係る指導又は助言)
市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる。
今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。
条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。
なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。
ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。
その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。
でなければ、市民とともにまちづくりはできません。
中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。
サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。
親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。
ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。
また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。
東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。
例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。
また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。
調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。
里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。
小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進
+
概要
本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。
備考
黄色で囲んだあたりが売却地です。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。
その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。
条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。
📅 質問時点での進捗状況
一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。
なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。
実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。
(土地利用構想に係る指導又は助言)
市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる。
今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。
条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。
(新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった
なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。
備考ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。
その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。
でなければ、市民とともにまちづくりはできません。
東京サレジオ学園のすばらしい環境
中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。
サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。
親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。
東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由
ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。
また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。
東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。
たとえば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。
また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。
🔍 児童養護施設に関する国の方針
調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。
里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。
小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進
- 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
- 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、
@@ -56,22 +55,22 @@
- 概ね3分の1が、里親及びファミリーホーム
- 概ね3分の1が、グループホーム
-- 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設は全て小規模ケア)
+- 概ね3分の1が、本体施設(児童養護施設はすべて小規模ケア)
という姿に変えていく。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月
平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋
そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。
事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題
その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。
隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。
1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。
法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。
イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。
ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。
備考
令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。
その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。
条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか
条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。
市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。
結局は話し合いが重要
結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。
事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。
市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。
これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。
住民から求めても話し合いが実現していなかった
周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。
事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。
「調整会で話し合えばよい」という誤った認識
また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。
市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに
市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。
それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。
これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。
備考この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。
事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。
市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。
市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か
本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。
大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。
備考令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。
+平成24年11月
平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋
そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。
事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題
その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。
隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。
1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。
法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。
イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。
ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。
備考
令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。
その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。
条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか
条例第5条の、事業主の責務について、具体的にたとえばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。
市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。
結局は話し合いが重要
結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。
事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、たとえば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。
市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。
これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。
住民から求めても話し合いが実現していなかった
周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。
事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。
「調整会で話し合えばよい」という誤った認識
また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。
市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに
市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。
それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。
これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。
備考この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。
事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。
市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。
市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か
本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。
大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。
備考令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。
- 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
- 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
- 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
- 車両や歩行者の通行が増加することが見込まれることから、道路の新設にあたっては、既存道路との接続部の安全対策や転回広場の設置等、周辺の交通状況及び敷地形状も踏まえた交通安全対策を施すこと。
- 工事中においては、騒音、振動等及び工事車両による周辺生活環境に及ぼす影響を低減するよう努めること。また、教育施設が隣接していることから、工事車両の通行経路等の安全対策について、当該施設と十分調整を図ること。
-その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。一方で、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。
次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。
(1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。
(2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。
袋路状道路について、市長が避難および通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。
その根拠となる条例の施行規則別表第6には、道路の整備基準として「両端が他の道路に接続すること」とある。一方で、ただし書きに「市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる」ともある。
次に掲げる事項を基本として整備すること。ただし、この基準をそのまま適用することが適当でないと市長が認めたときは、この基準によらないことができる。
(1) 両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。以下同じ。)とすることができる。
(2) (1)ただし書の規定により袋路状道路とするときは、必要に応じて自動車の転回広場を設置すること。
袋路状道路について、市長が避難及び通行の安全上支障がないと認めるのは、具体的にどういう場合か。
大きく3つのケースに分けられる。
これは、開発事業の手引き(令和3年4月改定版)の27ページに記載されている、東京都審査基準(令和2年4月版)の内容です。
結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。
「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。
東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。
道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。
やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/50ページ
やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。
市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。
「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。
市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。
(事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。
東京都の審査基準には次のとおり書かれている。
5 行き止まり道路
(2)転回広場の設置間隔
転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。
◎転回広場の配置例
○ 幅員6m以上(120mを超える場合)
※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)
L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/51ページ
つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。
しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。
基準に違反していることにならないか。
今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。
今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。
今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。
市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。
東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。
最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。
差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。
この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。
市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。
事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。
そのとおり。
のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。
そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。
現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。
小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。
残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。
❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。
これは、開発事業の手引き(令和3年4月改定版)の27ページに記載されている、東京都審査基準(令和2年4月版)の内容です。
結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難及び通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。
「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。
東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難及び車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難及び通行の安全上支障がないとしている。
道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。
やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/50ページ
やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。
市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難及び通行の安全上支障がないものと認めている。
「市長が認める場合」と書かれていると、避難及び通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。
市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。
(事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。
東京都の審査基準には次のとおり書かれている。
5 行き止まり道路
(2)転回広場の設置間隔
転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。
◎転回広場の配置例
○ 幅員6m以上(120mを超える場合)
※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)
L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/51ページ
つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。
しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。
基準に違反していることにならないか。
今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。
今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。
今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。
市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。
東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。
最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。
差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。
この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。
市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。
事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。
そのとおり。
のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。
そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。
現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。
小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。
残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。
❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。
ちなみに、このうち回田町約236mの道路は、令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。
また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。
袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。
道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を、職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。
袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。
道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。
やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/50ページ(再掲)
そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。
5年に1回、東京都が測定を行っている災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって、災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。
この危険度を計算する際に、袋小路の場合は、「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。
今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。
こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。
重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。
土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。
条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的に例えばどのような行為を想定しているか。
本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。
また、周辺住民の意見と、事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。
なお、東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、および通行経路、生活環境に及ぼす影響、およびその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。
市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。
市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本であると記載されている。これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか。
本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり、周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら、地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。
これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。
平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。
以上
9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。
主な変更点は次のところです。
ちなみに、このうち回田町約236mの道路は、令和元年9月定例会で指摘した開発に関係した道路です。
また、200mを超える袋小路としては、平成21年以降では最長になるのだそうだ。市の条例は平成29年1月1日に施行されている。その施工以降で最長の袋小路になってしまうのではないか。
袋小路の最長を更新するような前例をつくってしまってよいのか。
道路課の方で、袋路状道路という区分方法で、台帳をまとめているわけではないが、平成16年度に開発で築造された袋路状道路を、職員が地図を全部塗りつぶしてチェックしたうえで確認できた範囲では、市立花小金井北地域センターの東側、東京街道沿い、この延長が255m強あった。
袋路状の道路はとにかくネットワーク化してくださいということは、東京都の審査基準にも書いてある。
道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。
やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/50ページ(再掲)
そういったことを重視して計画を立てなければならないが、現段階の構想はそうなっていない。
5年に1回、東京都が測定を行っている災害時活動困難度というのがある。道路の整備状況によって、災害時の活動困難度を考慮した危険度の指標だ。
この危険度を計算する際に、袋小路の場合は、「道路ネットワーク密度不足率」という数字が非常に高くなる。
今回の構想に関して道路ネットワーク密度不足率を計算すると、全国的にもかなり上位になる。
こういった指標も考慮し、市からの指導や、市長や土地利用審議会の具体的な助言に生かしていけないかと思うが、どうか。
重々承知しているが、まだ土地利用構想の段階。詳細については今後また判断をして、窓口協議でやる。
土地利用構想の段階では、ほぼ概略なので、そういう理念はあるが、最後のところまで指導していくことはなかなか難しいと考えている。
条例第18条2項に「事業主は、前項の規定による説明を行うに当たっては、紛争の予防に努めなければならない」とある。紛争の予防に努めるとは、具体的にたとえばどのような行為を想定しているか。
本事業のような大規模開発事業では、小平市開発事業における手続き及び基準等に関する条例において、士地利用構想の届出制度を規定しており、計画が固まる前の構想の段階で、周辺住民に対し、まちづくりの観点から意見を聞くことができる制度を設けている。
また、周辺住民の意見と、事業主の見解を調整する場を市が設ける調整会を規定しており、開発事業の手続が始まる前の紛争予防に努めている。
なお、東京サレジオ学園北側の大規模開発については、現在、土地利用構想の届出に関する手続の段階であり、今後、開発事業の手続に入った場合には、条例第18条第2項の規定に基づき、工期や工法、作業時間、工事車両の規模、及び通行経路、生活環境に及ぼす影響、及びその対策などについて、事業主が周辺住民に対し丁寧に説明を行うこととなる。
市としては、条例に基づいた対応のほか、その都度、周辺住民の疑問や不安について真蟄に対応することなどが、紛争予防の具体的な行為であると認識している。
市の都市計画課によるガイドブック「開発事業に関する説明を受けるにあたって」には、開発事業によって生じやすい住民と事業主における問題は、当事者間の自主的な話し合いにより解決することが基本であると記載されている。これは条例第5条の、事業者の責務に関する部分でもある。住民から求めても話し合いの機会が設けられない場合などに、市が事業者に対し、住民との話し合いの機会を設けるよう促すなど、何らかの関与は行っているか。
本開発行為に関して、これまで市では条例の規定に限らず、複数回にわたり、周辺住民との話し合いの場を自主的に持ち、住民の意見や要望等に耳を傾け、話し合いを重ねながら、地域の特性に配慮した事業計画とするよう、事業主に指導している。
これまでに、条例が制定されてから、市で土地利用構想に係る調整会が開催された総回数は。
平成28年の条例改正時に調整会に関する規定を追加して以降、大規模開発事業の土地利用構想にかかるものが1回、中規模開発事業にかかるものが1回の合計2回開催している。
以上
9月27日に、見解書で事業者から新たな構想が示されました。
主な変更点は次のところです。