📄️ (1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに
令和4年度12月定例会における一般質問1件目のまとめ。
📄️ (2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ
令和4年度12月定例会における一般質問2件目のまとめ。
From e0cd23f924dae1b12526e7c80851fdb8e1782530 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sun, 28 Jan 2024 23:32:50 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html | 15 ++++++--- .../r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 23 ++++++++----- .../r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html | 17 ++++++---- .../r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 15 ++++++--- .../r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 15 ++++++--- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 15 ++++++--- .../3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 15 ++++++--- .../r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 15 ++++++--- .../r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html | 27 +++++++++------ build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html | 15 ++++++--- .../r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html | 39 ++++++++++++---------- .../r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 17 ++++++---- .../guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 21 +++++++----- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 15 ++++++--- .../r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 17 ++++++---- .../r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 25 ++++++++------ .../r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 25 ++++++++------ build/ippan-situmon/r4d/index.html | 15 ++++++--- 18 files changed, 218 insertions(+), 128 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index 4eadcb76..8746737f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@
- -~条例や運用の不備、市長の不作為が市民や職員を苦しめており、すぐに改善が必要です~
📄会議録を見る正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。
前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。
私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。
周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めているであろう。
今回のことを契機に、市の開発条例(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)を運用に耐えるものに改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況になった。
第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。
その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。
これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。
今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。
今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。
本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うこと」等とあった。
しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議を行わないことが条例違反になるという認識がない。
条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議を行うこと等を明記すべきでは。
市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議を行うことや課題解決のために相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。
また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。
なぜ今のところ明記を考えていないのか。
本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。
条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。
市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。
その点はのちほど指摘する。
開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。
一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。
今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。
その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。
条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。
事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。
しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。
これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。
そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。
土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなると条例上難しい。
今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。
事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。
今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。
今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。
今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。
自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。
市の方も、行政指導を行う過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。
条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。
市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。
ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。
また「自主的な協議を行うことが事業主の責務」といったことも書かれていない。
条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。
前回に引き続き、東京サレジオ学園の北側にある土地(同学園から事業主に売却された土地)の大規模開発について問う。関連して最後に請願第18号の回田町の開発について問う。
前者の開発においては、周辺住民や市からの再三の協議要請に事業主が応じてこなかったことから、市としても初めて直面する課題がいくつも生じてきたと捉えている。
私の認識では、問題は、条例に不備があることと、その不備を運用でカバーしきれていないことにある。
周辺住民から具体的に問題が指摘されており、市も改善に着手し始めているであろう。
今回のことを契機に、市の開発条例(小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例)を運用に耐えるものに改良し、カバーする運用面も整え、同第5条に明記された「市民とともにまちづくりを行う」という思想を実のあるものにしてほしい。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
サレジオ学園北側の土地開発については、やっと事業主のトヨタホームが話し合いに応じる状況になった。
第2回目の調整会は前半と後半に分け、前半の最後に周辺住民と事業主が話し合う時間を設けてもらった。
その後、別の日程で事業主の自主的説明会が開かれ、やっと自主的協議ができる環境になってきた。私が見た限りでは今のところ理想的雰囲気。もっと早くから開かれていればとは思うが。
これは住民の方々のさまざまな働きかけがあった結果。市からの再三の催促もあった。しかし条例に不備があることは変わっておらず、今後も同様な事例が起きる可能性は十分ある。
今回よく分かったのは、条例に不備があると、市民や開発事業者が混乱するうえに、その間に挟まれている市の職員にも大きな負担がかかるということ。
今後同様の事態が起きないよう条例や運用を改善しよう、という提案の形で質問する。
本年9月定例会の答弁で「市民とともにまちづくりを行う」の意味は「事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うこと」等とあった。
しかしこれが条文にないため、事業主は自主的協議を行わないことが条例違反になるという認識がない。
条例にある事業主の責務について、前回答弁のとおり事業主と周辺住民が自主的に協議を行うこと等を明記すべきでは。
市の開発条例第5条の事業主の責務については、周辺住民からの意見や要望に対して自主的に協議を行うことや課題解決のために相互に建築協定などの検討をすることを想定しており、地域ごとのまちづくりの課題に即した対応を事業主に指導している。
また、条例第18条の市民への周知では、紛争が生じた場合は事業主と周辺住民が相互の立場を尊重し、譲り合いの精神をもって自主的に解決するよう努めなければならないこととしている。
事業主と周辺住民との間に紛争が生じた場合は、当該事業主及び周辺住民は、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
市としては、開発事業の手続きの際には、事業主に対して条例の主旨を指導しており、現在のところ事業主の自主的な協議を条例に明記することは考えてないが、地域住民のまちづくりへの意識の変化などもあることから、今後の運用における取扱いを含め、研究していく。
なぜ今のところ明記を考えていないのか。
本来、周辺住民の揉めごとが起こらずスムーズに進められることが一番よい。
条例に自主的な説明会を求めることを明記するのは不要な負担を強いることになるのではと考えている。明記してもその方法を選ぶ権利は事業主の方にある。説明会の指定という強い指導をすることはなかなか難しい。
市としては運用の中で行政指導として指導していきたい。
その点はのちほど指摘する。
開発事業の手続きの際に事業主に対して条例の主旨を指導していると答弁したが、いつの時点で指導しているか。
一般的な開発では、事前相談の段階で伝えている。
今回のサレジオ学園北側の開発は大規模開発事業なので、その前段の土地利用構想に関わるところの手続きの中でも伝えている。
その指導の際に、「自主的な協議をしない場合は、条例第5条の事業主の責務に違反する」と伝えているか。
条例違反になるということではなく、周辺住民から声があった場合は必ず説明をし対応してほしいという旨を口頭で伝えている。
事業主は条例違反かどうかをとても気にしていることが今回分かった。条例違反でないなら問題はないというスタンスであることも、調整会等の会議録等を読むと分かる。つまり、事業主に対しては「条例違反になる」と伝えることが重要。
しかし条例には「市民とともにまちづくりを行ってください」と書いてあるが「自主的な協議をしてください」とは書いてない。もし事業主が土地を買った後、市が事業主に対して自主的な協議に応じるよう指導するなら、事業主は土地を買ってから初めてそれを知らされることになる。
これは事業主にとってフェアではない。土地を買った後に後付けでコストがかかることをさせられている。場合によっては訴訟を起こされて市が負ける可能性もある。
そのため、条例に明記するなどして、事業主が土地を買う前の段階で「小平市で大規模開発をするなら、自主的協議に応じる必要がある」と分かるようにしなければならないと思うがどうか。
土地を買う前には相互の売買に対してあまり不利益にならないよう注意が必要。伝え方は非常に難しい。行政指導の範囲になってくるので、明記して確実に出すとなると条例上難しい。
今までどおりのやり方で、運用の中での方法でなんとか試みさせてもらいたい。
事業主の負担になるという点はまたのちほど指摘する。
今後の運用における取扱いを含め研究していくという市長答弁だが、市の言う「研究」は皆さんご存じのようにスピーディーに進まない。
今回うまくいかなかったことが明らかになっており、周辺住民の方々から具体的な指摘があり問題点も明確になっている。市長の部下である職員にもかなり心理的負担がかかっている。なぜすぐに対応しないのか。
今回、事業主がなかなか自主的協議に応じなかったところが最大の問題だったと思う。
自主的協議は、基本的には双方を思いながらやっていかなければいけない。たしかに条例にはその主旨はあるが、自主的協議自体がお願いをしてやっていただくこと。
市の方も、行政指導を行う過程では、あくまで相手の任意の協力によってのみ実現されるということが行政手続法にも明記されている。書きぶりは非常に難しい。
行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
しかし開発条例には、説明会や調整会を開くことなど、事業主に対して強制と思えるような手続きが書かれています。自主的協議についても同様に設定すればよいだけなのでは…。今後深掘りしていきます。
条例を変えることがどうしても難しいなら、最悪というか、消極的な手段として次のような対応もある。
市には『開発事業に関する説明を受けるにあたって』というガイドブックがある。そこには、自主的協議が必要で、それが基本になるといったことが書かれている。
ただしこれは市民向けと書かれている。タイトルも「説明を受けるにあたって」だ。事業主がこれを積極的に読むことはないと思う。
また「自主的な協議を行うことが事業主の責務」といったことも書かれていない。
条例を変えることが難しいなら、このガイドブックを次のようにしてはどうか。
そういう大きな変更があった場合などを考えている。
事業主から変更の届け出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届けを出してというところまではなかなか難しい。
今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。
逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。
あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。
今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。
周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。
逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。
逐条解説には具体的には次のように書かれており、村田開発部長の答弁とは違う解釈もできると思います。市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届けの提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。
+
そういう大きな変更があった場合などを考えている。
事業主から変更の届け出があれば、市は受理するが、市の方から変更になるので届けを出してというところまではなかなか難しい。
今の答弁にあった変更届を出すときの条件は明文化されているか。逐条解説には書いてなかったが。
逐条解説には、土地利用構造の変更ということで、著しい変更である場合は届出が必要ということ、周辺住民との協議での変更で流動的であるケースについては届出不要として運用していると。
あと、その変更の程度が著しいということで、公園の位置だとか道路の配置変更などで周辺住民の大きいものなどを指す、という形で明文化している。
今回の場合は、道路の中にツリーサークル、スピードを抑制するようなクルドサック的なものをですね、道路のところにつけているので、道路の配置が変更したというところまではいかないのかなという認識を持っている。
周辺住民への影響が大きいというのは分かりにくい。通行地役権を設置した通路の設置は道路の配置変更に当たると考えてもよいのではないか。
逐条解説に記載されていない条件を答弁していましたが、何を根拠に言っていることなのか。過去の事例集などがあるのでしょうか。確認します。
逐条解説には具体的には次のように書かれており、村田開発部長の答弁とは違う解釈もできると思います。市民とともにまちづくりという考え方に従えば、市から事業主に対して変更届けの提出を検討してもらうくらいはやってもよいのではないでしょうか。
- 「土地利用構想に変更」とは、再度周辺住民説明会を開催しなくてはならない様な、著しい変更である場合は届出が必要。周辺住民との協議による変更で、流動的であるケースについては、
@@ -50,6 +55,6 @@説明会が必要でない限り届出不要として運用している。
また、市長の助言、周辺住民の要望を反映したものは、事前相談書の中で図面に反映してもらう。
なお、事前相談書の提出に至ったものは、市長の助言、周辺住民とのやりとりを経過した内容であるため、土地利用構想の変更届を提出する必要はない。- 「第8条から第11条までの規定による手続」とは、大規模開発事業が既にトラブルになっている場合、2回の調整会を終えているものと想定される。調整会は、相互の意見・見解の内容を確認、整理するものであり、この段階では相互にある程度理解されているものと考えられるため、調整会の開催は必要ないものと考えている。
-
過度な負担は、事業主が計画変更に応じなくさせる可能性もある。これまでの事例においても、その後の協議は任意の協議となっていく。
(事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならない様工夫している。これまでの運用では、改善は変更届の対象としていない。)小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項
もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。例えば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。
変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。
これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。
ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。
土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。
私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。
通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。
小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。
前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。
市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。
市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。
開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。
なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。
結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。
でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。
これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。
でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。
ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。
法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。
(コメントなし)。
この辺は難しいことなので、また確認する。
もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。
そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。
つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。
土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。
さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。
条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。
一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。
そういう可能性もひとつ考えられるのでは。
市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。
小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。
制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。
このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。
本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。
しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。
また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。
現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。
今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。
今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。
条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。
(この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、例えばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。
それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。
しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。
条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。例えば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。
市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。
今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。
そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。
そういったことをしていただきたい。
回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。
市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。
いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。
マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。
マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。
つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。
さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。
人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。
それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。
市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。
関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。
市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。
そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。
回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。
その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。
市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。
市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。
まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。
市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。
一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。
事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。
さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。
さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。
これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。
条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。
以上
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則 逐条解説 (土地利用構想の変更の届出)に関する項
もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きを行うよう求めるか。例えば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。
変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。
これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。
事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。
ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。
土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。
私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。
通行地役権を設定して、周遊するような通路が設定されると、周辺住民にとってかなり影響が大きいと思う。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。
小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申を出してしまうことになる。考えていただきたい。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に「道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。」とある。
前回、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準を満たすときという旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。
市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。
市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。
開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。
なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。
結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。
でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをして、しばらく待って、深掘りしていくとやっと分かる。
これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても、転回広場がなくても、法律に違反していることはならない。
でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。
ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。
法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。
(コメントなし)。
この辺は難しいことなので、また確認する。
もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。
そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。
つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。
土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。
さらに、土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。
条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。住民と自主協議を行い、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。
一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。
そういう可能性もひとつ考えられるのでは。
市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。
小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。
制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。
このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。
本年10月に行われた土地利用構想に係る調整会第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。
しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。
小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。
また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。
現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。
今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。
今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。
条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。
(この質問については)土地をどういう形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要と思い、例えばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味で提案した。
それに対して(担当課とやり取りした中では)土地の売買においては、事前にその土地が売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりするので、相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。
しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。
条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。例えば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。
市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。
今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。
そういったとき、市長は会社で言えば社長。社長が出てきて一言、自主的協議を行ってくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。
そういったことをしていただきたい。
回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は、関係者と協議することは行ってきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。
市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。
いつも思うが、市長はできることを最大限しているのかが疑問。
マスクと黙食の請願、今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出されたとき、お名前を出してよいとおっしゃったのでお名前を出すが、請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。
マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況が、小平市内だけではなく全国的にも解消しないから、小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めて、まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。
つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を出しに行った。そこで時間を取ってお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要ではないといった通知が出た。
さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。
人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。
それが最終的に議会で全会一で採択していただくに至ったと思っている。
市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。
関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところにお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。
市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。
そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。
回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。
その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。
市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。
市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わってくると思う。
まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれている。
市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際はそうではない。事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。
一方で事業主にとっては後出しルールになっている。自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。
事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。これはフェアでないと感じるはず。
さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれ条例のおためごかしに苦しめられる状況。
さらに言えば、担当職員に任せているからという理由で、上司がその場に来て助けてくれることもないように見えます。
これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいることだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。
条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行って運用でカバーすればよい。そういったこともしてくれないのは本当に残念。ぜひ改善していただきたい。
以上
~決済手数料はどんな税金よりも重いと認識を。自治体が推進してよいものではありません~
📄会議録を見る正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきたように、QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。
キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実である。
富の流出について再度説明する。例えば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。
このとき決済は10億円分なされている。決済手数料が3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。
つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円である。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。
こうしてキャッシュレスで支払を受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。
つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。
なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。
つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。
こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。
ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。
決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。
たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。
しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。
キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。
付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。
以上
令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html index 4bf83e74..47c437fd 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html index e67980bf..8134b19b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html index 3f5f3ac1..66af56e7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html index f653eb6c..d41adfe6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -令和4年6月10日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。
@@ -17,7 +22,7 @@3月定例会において全会一致で採択された請願第12号について、市教委は一部をガイドラインに反映してくれたものの、それ以外の部分についてはいつまで経っても動かないところがあります。そのため、さまざまな方法で、請願の趣旨を実現してもらうようアプローチしてきました。残念ながら、その間にも、請願で憂慮していた事態が起きています。
すべてとは言いませんが、怠慢な態度を続けてきた教育委員会の責任は大きいです。
また、ある程度趣旨が浸透してきたと思っていた矢先の4月に、職員の入れ替えがありました。教育部長と教育指導担当部長が変わり、理解されている職員も残ってはいますが、幹部職員にはまた一から説明が必要になりました。6月7日に改訂されたガイドラインには、国の方針よりも厳しい制限を課すことになる内容を含んでいるなど、残念なことも起きています。
-なお、校長会の資料を開示して読みましたが、いくつかの学校では、校長も、運営のしやすさを求めて、国の方針よりも制限を強くしようとしている様子が伺われます。
+なお、校長会の資料を開示して読みましたが、いくつかの学校では、校長も、運営のしやすさを求めて、国の方針よりも制限を強くしようとしている様子が伺われます。
いじめの対応も、特別支援教育もそうですが、知れば知るほど、分からなくなることがあります。市の学校や教育委員会とは、誰のために、何のためにあるのでしょうか。
対応の仕方によっては、子どもたちの一生を左右する可能性があります。職員の幸福感や、やりがいにもつながることです。市長を始め、教育長の責任は重大です。子どもたちの心に伝わるのは、大人が全力で取り組む姿です。再考していただきたいです。
今後も追求します。
@@ -27,9 +32,9 @@正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
つい最近、小平市立の小・中学校で起きている事例を紹介する。それぞれ別の学校で起きており、気温が高い日の出来事が多い。氷山の一角と捉える必要がある。
下校途中、ある児童が、マスクをつけていない児童に対して、マスクを外してはいけないと注意し、言われた子がうつむいていた。
本人の特定につながるので詳細は言えないが、実際は、注意した子が大きな誤解をしていて、さらに(本人の心理状態が)心配になる発言もしていた。
また、運動会に向けた大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいた状況もあった。教育委員会に確認したところ、(その学校では)3密になるところで大声を出さないという条件を守って(大縄跳びの練習では)マスクをつけるよう指導しているという話だった。
大声と3密を避ける根拠は、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料にあるとされている。しかし、これはもう2年前のこと。状況はかなり変わっている。いつまで根拠にし続けるのか。
大声と3密については、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料が根拠になっているということです。読んでみると、次のような記述があります。
+①質問する理由
最近、市内の学校で起きている事例
つい最近、小平市立の小・中学校で起きている事例を紹介する。それぞれ別の学校で起きており、気温が高い日の出来事が多い。氷山の一角と捉える必要がある。
マスクをつけていないことを注意する児童
下校途中、ある児童が、マスクをつけていない児童に対して、マスクを外してはいけないと注意し、言われた子がうつむいていた。
本人の特定につながるので詳細は言えないが、実際は、注意した子が大きな誤解をしていて、さらに(本人の心理状態が)心配になる発言もしていた。
大縄跳びの練習中もマスクをつけたまま
また、運動会に向けた大縄跳びの練習で、生徒ほぼ全員がマスクをつけたまま跳んでいた状況もあった。教育委員会に確認したところ、(その学校では)3密になるところで大声を出さないという条件を守って(大縄跳びの練習では)マスクをつけるよう指導しているという話だった。
大声と3密を避ける根拠は、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料にあるとされている。しかし、これはもう2年前のこと。状況はかなり変わっている。いつまで根拠にし続けるのか。
🤔 大声と3密を避ける科学的な根拠は
大声と3密については、令和2年7月30日の新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードの資料が根拠になっているということです。読んでみると、次のような記述があります。
それから、クラスターがいろいろなところで起きているが、可能性としては、場所は違うけれども、3密プラス、大声プラス、換気が悪いというところが相変わらず共通の感染の契機ではないかという仮説があるので、それが本当であれば、そちらをもう一回、言っていく必要があるのではないか。(尾身構成員)
東京都を中心に接待を伴う飲食店や会食を介した感染拡大が続いており、地方でもショーパブや昼カラオケなどによるクラスター感染が報道されている。世界保健機関(WHO)は9日に、新型コロナウイルス感染について新たなガイドラインを示し、混雑した換気の悪い環境下における、空気中を漂う微粒子「エアロゾル」を介した感染を認めている。我が国がこれまで取り組んできた、3密の回避、大声を上げる環境の回避、換気の徹底などの必要性が改めて強く示唆される。(直近の感染状況の評価等)
@@ -37,16 +42,16 @@教職員は、熱中症などの健康被害を踏まえ、気候の状況や活動内容からマスク着用による健康への影響が大きい場合を適切に判断し、児童・生徒にマスクを外すよう指導すること 児童・生徒本人が息苦しいと感じたときなどにはマスクを外すなど、心身の状況に応じて児童・生徒自らが適切に対応できるよう指導すること 体育及び保健体育の授業の実施に当たっては、運動時に、身体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ないこと -を明記している。
すべての市立学校が、ガイドラインに基づいた指導を行うことが重要であると認識している。
説明しやすいからという理由で安易に制限を強くするのではなく、子どもたちに分かるようきちんと説明することこそ、本当の教育ではないのか
国の「会話をほとんど行わない場合」が、市の学校では「会話しない場合」にすり替わっている
内閣官房の方針にも、次のように明記されている。
会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ありません
これについて教育委員会に尋ねると、子どもには「ほとんど」の判断がつきにくいので、「会話しない場合は」と捉えているといった説明があった。
このような改変は、してはならない不当な行為であると認識せよ
これは、国がゼロではないと言っているものを、根拠なくゼロにして制限を強くする不当な行為だ。
また、仮にこの部分を「マスクをつけない場合は会話を控える」とすることも、消極的制限であったものを積極的制限に変えることになる。
市は特に黙食についてこの間違いを犯したままだが、これまでずっと、請願第12号の説明のときにも述べたが、これはやってはならないことだ。
説明しやすいからという理由で安易に制限を強くするのではなく、なぜ「ほとんど」という表現を用いているかを、子どもたちが分かるようにきちんと説明することこそ、本当の教育ではないのか。
教育活動を進めるに当たっては、児童・生徒、保護者、教職員が共通した認識の下、感染症対策に取り組むことが重要であると捉えている。
したがって、小平市立学校版感染症予防ガイドラインには、国の方針で示された言葉で記載した内容であっても、個人によって解釈の差異が生じる懸念のある場合は、その趣旨を踏まえながら、児童・生徒の発達段階に応じて理解しやすい表現で説明することもある。
なお、このことにより国よりも制限を強くしているとの認識はない。
備考請願の説明でも詳しく述べましたが、国より制限を強くしているのは明確な事実であり、福岡市が黙食をやめたことにより、公的にも確定したのですが、頑なに認めません。
このような強弁を続ける小平市教育委員会には本当に失望します。
福岡市が黙食を見直す。黙食が強制されているわけではないことも、何度も言ってきたこと
この黙食については、つい一昨日のことだが、福岡市が学校給食の黙食を見直すというニュースがあった。学校給食の黙食について継続するかどうかを間もなく市独自に判断するということ。
福岡市の高島市長は、黙食が続く学校給食についてコメントをしている。
本来は、国が方向性を示し、よりどころをつくっていくことが望ましいとしつつも、現状、黙食は強制されているわけではなく、自治体それぞれが判断できる
これはまさに請願の説明でも述べたことで、黙食は強制されているわけではない。
😫 福岡市が先に黙食をやめたことで、小平市教育委員会の歴史に残る「恥」が確定しました
すべての市立学校が、ガイドラインに基づいた指導を行うことが重要であると認識している。
説明しやすいからという理由で安易に制限を強くするのではなく、子どもたちに分かるようきちんと説明することこそ、本当の教育ではないのか
国の「会話をほとんど行わない場合」が、市の学校では「会話しない場合」にすり替わっている
内閣官房の方針にも、次のように明記されている。
会話をほとんど行わない場合は、マスクの着用は必要ありません
これについて教育委員会に尋ねると、子どもには「ほとんど」の判断がつきにくいので、「会話しない場合は」と捉えているといった説明があった。
このような改変は、してはならない不当な行為であると認識せよ
これは、国がゼロではないと言っているものを、根拠なくゼロにして制限を強くする不当な行為だ。
また、仮にこの部分を「マスクをつけない場合は会話を控える」とすることも、消極的制限であったものを積極的制限に変えることになる。
市は特に黙食についてこの間違いを犯したままだが、これまでずっと、請願第12号の説明のときにも述べたが、これはやってはならないことだ。
説明しやすいからという理由で安易に制限を強くするのではなく、なぜ「ほとんど」という表現を用いているかを、子どもたちが分かるようにきちんと説明することこそ、本当の教育ではないのか。
教育活動を進めるに当たっては、児童・生徒、保護者、教職員が共通した認識の下、感染症対策に取り組むことが重要であると捉えている。
したがって、小平市立学校版感染症予防ガイドラインには、国の方針で示された言葉で記載した内容であっても、個人によって解釈の差異が生じる懸念のある場合は、その趣旨を踏まえながら、児童・生徒の発達段階に応じて理解しやすい表現で説明することもある。
なお、このことにより国よりも制限を強くしているとの認識はない。
備考請願の説明でも詳しく述べましたが、国より制限を強くしているのは明確な事実であり、福岡市が黙食をやめたことにより、公的にも確定したのですが、頑なに認めません。
このような強弁を続ける小平市教育委員会には本当に失望します。
福岡市が黙食を見直す。黙食が強制されているわけではないことも、何度も言ってきたこと
この黙食については、つい一昨日のことだが、福岡市が学校給食の黙食を見直すというニュースがあった。学校給食の黙食について継続するかどうかを間もなく市独自に判断するということ。
福岡市の高島市長は、黙食が続く学校給食についてコメントをしている。
本来は、国が方向性を示し、よりどころをつくっていくことが望ましいとしつつも、現状、黙食は強制されているわけではなく、自治体それぞれが判断できる
これはまさに請願の説明でも述べたことで、黙食は強制されているわけではない。
😫 福岡市が先に黙食をやめたことで、小平市教育委員会の歴史に残る「恥」が確定しました
福岡市の黙食取りやめについては、この一般質問をした6月10日の時点では、次のようなニュースでした。
このとき、高島市長は
現在、福岡市にある九州大学グローバル感染症センターに黙食の是非について諮っている最中で、今後1週間程度で出される回答をみて、方向性を示したい
と話していましたが、その後、正式に確定しました。
福岡市の学校では、今後、大声を出さなければ、給食中の会話を認めるということです。福岡市教育委員会は
「子どもたちの心の成長につながる『食育』の意味もある」
とも話しています。
小平市は、請願第12号の全会一致での採択という「これ以上ないお膳立て」がありながら、福岡市に先を越されました。何度もこのことは担当の職員に指摘しましたが、まったく改善されませんでした。私は、これは、職員の、「傲慢、怠慢、子どもたちのことを最優先に考えないおためごかしの態度」が最も大きな原因と思っています。小平市教育委員会の歴史に残る恥となりました。
このような体たらくでありながら、子どもたちに指導する立場にいるなど、おこがましいことではないでしょうか。
少なくとも、福岡市の対応にならい、すぐに対応を変えるべきですが、いっこうに変える気配がありません。怠慢な態度を続けるのであれば、給料として受取っている市税を返納すべきです。残念でなりません。
情報開示で明らかになった教育部長の発言
あるお母さんが情報の開示請求をしたときに出てきたことだが、市内数校の校長先生たちが集まる会議で、当時の教育部長が次のように述べていたことが分かった。
請願では、市のガイドラインが国に比べて厳しいとのことだった。現場で指導するに当たっては、分かりやすいほうがよいが、東京都が発出している通知も参考にしてはどうか
要は、「現場で指導するに当たり分かりやすいほうがよい」と言っている。子どもたちのことを最優先にしなければならないのに。現場で指導するに当たり分かりやすいことが、子どもたちのためになると思っているのかもしれないが。
これを読んだだけでは、要旨なので、どういう意図で発言したかというところまで分からないが、見た限り、運営のしやすさのほうを考えている発言。
請願の趣旨をちゃんと受け止めていないと感じる。
首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか
国の方針に基づいて感染症対策を行っている市長や教育長として、首相がマスクを外して海外の高齢者も含めた人々と接している一方で、子どもたちには原則マスク着用を求めているという、一見して矛盾した状況をどう捉え、どう説明するか。
教育委員会としては、国の方針に基づき、児童・生徒および教職員の健康及び安全を確保し、学校における感染症の拡大を防止するために、マスクの着用を原則としている。
子ども新聞との会見でも、岸田総理だけノーマスク
これについても、おととい、岸田首相が、子ども新聞の10人ぐらいの記者に対して記者会見を行った。動画で見たが岸田総理はノーマスク。一方で、子どもたちは全員マスクをしている。
私は、こんな映像を見ると、子どもたちをなめるのも大概にしろと、怒りが収まらない。
子どもたちにいろいろな制限を課しておきながら、自分たちはそういうことをしない。そんな国(政府)や都の方針を、小平市として盲信することは、地方自治体の在り方としてよくない。
地方自治法を思い出し、矛盾や機能不全を呈している国や都には抗うべき
地方自治法を思い出してもらいたい。地方自治法には地方公共団体の役割が書かれている。
地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとする
国の役割も書いてあるが。地方自治体として、矛盾や機能不全を呈している国や都の方針には、もちろん法律を守りながら、法律の解釈の幅を活用することで、できる限り抗ってもらいたい。そういう気概を持って仕事してほしい。
小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)の明らかな誤りはすぐに修正を
また、小平市立学校版感染症予防ガイドライン(6月7日改定版)には明らかな間違いがある。誰でも分かる間違いなので、すぐ直してほしい。
3ページの最後に次のように書かれている。
熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない
-しかしこれは、4ページにも記載がある、文部科学省が示す「マスク着用の考え方」の表やその注記とは違う話になっている。
文部科学省のほうでは、熱中症リスクが高い夏場は、マスク着用は必要ないということではなく、マスクを外すことを推奨とされている。大きな間違い。
そもそもここに書く必要がないので、削除するか、文言をしっかり直すか。
😵 明らかな誤りを放置する市教委
子どもたちの夏場のマスク着用について、本年6月7日に改正された市ガイドラインには次のようにあります。
しかし、これは国が求めているものではありません。厚労省と文科省は合同の通知で、次のように明記しています。
夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には、次のように明記されています。
マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高いことが想定されることから、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること
「着用は必要ない」では、児童・生徒が着用の可否を選択することになり、消極的対応です。一方、国は「外すよう指導する」として、先生による積極的な対応を求めています。つまり、市の示す対応は、国が求めている対応に対して不十分です。このことは、文科省の担当者に直接電話し、確認しています。
驚くことに、小平市のガイドラインにも、次のように、上記した文科省のマスク着用の考え方の表が添付されています。
図中に緑色で記載しましたが、小平市は一部の条件だけを出し、不要な「熱中症リスクが高い夏場においては」という文言を追加しています。
子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に、矛盾した内容を併載していることに、本当に驚きます。
このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接、担当部長に指摘しましたが、夏休みに入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなど、ありえないことです。子どもたちを指導するなど、おこがましい。
1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。多くの方からご指摘いただいていますが、私も、子どもたちのための組織ではないと感じます。
国より制限を強くしようとする、市の不当な姿勢が表れている
夏が終わっても、熱中症と関係なく、
+
しかしこれは、4ページにも記載がある、文部科学省が示す「マスク着用の考え方」の表やその注記とは違う話になっている。
文部科学省のほうでは、熱中症リスクが高い夏場は、マスク着用は必要ないということではなく、マスクを外すことを推奨とされている。大きな間違い。
そもそもここに書く必要がないので、削除するか、文言をしっかり直すか。
😵 明らかな誤りを放置する市教委
子どもたちの夏場のマスク着用について、本年6月7日に改正された市ガイドラインには次のようにあります。
しかし、これは国が求めているものではありません。厚労省と文科省は合同の通知で、次のように明記しています。
夏場は、熱中症防止の観点から、屋外でマスクの必要のない場面では、マスクを外すことを推奨します。
また、本年6月10日に出された文科省の事務連絡には、次のように明記されています。
マスクの着用が不要な場面の例として、体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時を取り上げており、これらの場面においては、特に熱中症のリスクが高いことが想定されることから、熱中症対策を優先し、児童生徒に対してマスクを外すよう指導すること
「着用は必要ない」では、児童・生徒が着用の可否を選択することになり、消極的対応です。一方、国は「外すよう指導する」として、先生による積極的な対応を求めています。つまり、市の示す対応は、国が求めている対応に対して不十分です。このことは、文科省の担当者に直接電話し、確認しています。
驚くことに、小平市のガイドラインにも、次のように、上記した文科省のマスク着用の考え方の表が添付されています。
図中に緑色で記載しましたが、小平市は一部の条件だけを出し、不要な「熱中症リスクが高い夏場においては」という文言を追加しています。
子どもたちに根拠のない過剰な制限を課した状態を放置し、かつ、ガイドラインの中に、矛盾した内容を併載していることに、本当に驚きます。
このことは6月10日に一般質問で指摘し、その後も直接、担当部長に指摘しましたが、夏休みに入る時期になっても更新されることなくそのままになっています。すぐに修正できることです。子どもたちに影響が大きい明確な誤りを放置したままなど、ありえないことです。子どもたちを指導するなど、おこがましい。
1問目のいじめ対策でも感じますが、小平市の教育委員会は、いったい何のための組織なのでしょうか。多くの方からご指摘いただいていますが、私も、子どもたちのための組織ではないと感じます。
国より制限を強くしようとする、市の不当な姿勢が表れている
夏が終わっても、熱中症と関係なく、
- 登下校時
- 休憩時間における外遊び
- 屋外での教育活動
-等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。
なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私が先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。
備考今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。
別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。
以上
等において、十分な距離が確保できる場合はマスク着用の必要はない(と、文部科学省が方針を示している。また、いかなる場面でもマスク着用は強制ではない)。
なぜか文部科学省の制限よりもはるかに強い制限をかけている。私が先ほど指摘したことがそのまま現在のガイドラインにも表れているということ。指摘しておく。
今回は、1件目の重大事態の質問を中心に時間を使う予定でしたので、こちらは指摘にとどめ、再質問は行いませんでした。
別途時間を取って担当職員に詳しく指摘したガイドラインの誤りなども、このまとめを書いている7月末下旬まで、修正するなど一切の対応がないとは思いませんでした。
以上
~ いじめ被害者のみならず、多くの関係者のためになるよう、重大事態のスムーズな運用を ~
📄会議録正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。
前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。
市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。
いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明および解決に向けて取り組むものと捉えている。
質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。
要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。
肯定的に捉えていて、例えば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。
または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。
重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。
これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。
もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。
判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。
判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。
この訴訟は、3月定例会でも取り上げた、Protect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。
令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。
判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。
+①質問する理由
前回に引き続いての質問
本年3月定例会で行った一般質問に引き続き、学校でのいじめ対策について市に問う。
前回解説した重大事態という扱いは、調べた限り、いじめの当事者である子どもたちのためだけではなく、保護者の方々、担任の先生方、教育委員会職員のためになる制度。
重大事態への対処についてどう捉えているか
市は、いじめ防止対策推進法にある重大事態への対処が「必ずしも子どものためにならない」と捉えているようだ。重大事態への対処をどう捉えているか。
いじめを受けた児童・生徒とその家族にできる限り配慮し、重大事態の原因等の究明および解決に向けて取り組むものと捉えている。
質問に対する答えになっていない。「必ずしも子どものためにならないと捉えているように感じるが」の前置きが無視されている。
重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、否定的に捉えているのか
要は、市は重大事態という仕組みを肯定的に捉えているのか、それとも否定的に捉えているのか。
肯定的に捉えていて、例えば「現在は運用の面で慣れていないため時間がかかってしまう課題はあるが、今後、運用をスムーズにできるようにしていきたい」など捉えているのか。
または否定的に捉えていて「リソース不足の問題があるので、できれば重大事態の扱いはしないほうがよいこともある」などと捉えているのか。そのあたりの見解をもらいたい。
重大事態が子どものためにならないという考えではけっしてない。また、肯定や否定ということではなく、その要件に当てはまるものは、きちんと当てはめて対応していくことが大切。
これまでの答弁では「重大事態の扱いをすると時間がかかり、本来のいじめ対策が進まない」というようなことを言っていたので、否定的に捉えていると感じる。
重大事態として扱うべきものを扱わなかったら法律違反、判例あり
もし、市が制度を否定的に捉えているがために、本来は重大事態として扱わなければいけない事態を重大事態として扱っていなかった場合は、法律違反になる。訴訟になった場合は敗訴する。
判例がある。さいたま地方裁判所で令和3年12月15日に判決が言い渡された、平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件。重大事態として扱うべきものを扱わなかったことで被害児童の保護者が訴訟を起こし、埼玉県川口市が敗訴し損害賠償の支払いが命じられた。
判決文を読むと、小平市で私が相談を受けていることと同様の状況であることが分かる。
🏛️ さいたま地方裁判所・平成30年(ワ)第1465号の損害賠償請求事件
この訴訟は、3月定例会でも取り上げた、Protect Children(プロテクトチルドレン)の代表である森田氏が起こした訴訟です。教諭と教育委員会が、いじめ防止義務や不登校解消義務など職務上の義務に違反したということで起こされたものです。
令和3年12月15日に判決が言い渡され、550万円の請求に対し、55万円と遅延損害金を支払うことが命じられました。
判決文から一部を抜粋すると次のとおりです。重大事態の認知について、小平市で発生した今回のケースとほぼ同じ状況です。
(原告の主張)
原告母は、平成28年10月12日、市教委に対し、原告について重大事態が発生したとの申立てをし、同月24日には原告の年間欠席日数が不登校1と合わせ30日に達した。しかし、市教委は、平成29年1月10日まで本件を重大事態と認識せず、重大事態の調査を行わなかった。@@ -60,7 +65,7 @@いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき とされている。
また、文部科学省が定めたいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、
- 被害児童・生徒や保護者からいじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときには、重大事態が発生したものとして調査すること
-とされている。
これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。
備考前回こちらから詳しく説明していることを繰り返しているだけの意味のない答弁です。事前の打ち合わせでも、時間をかけて質問の趣旨を伝えています。こうした時間の無駄はすべて子どもたちにしわ寄せがいくと、心に刻んでほしいものです。
3月定例会での答弁は間違えていたということでよいか
答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した。
+とされている。
これらに該当しない場合は、重大事態と判断しない場合がある。
備考前回こちらから詳しく説明していることを繰り返しているだけの意味のない答弁です。事前の打ち合わせでも、時間をかけて質問の趣旨を伝えています。こうした時間の無駄はすべて子どもたちにしわ寄せがいくと、心に刻んでほしいものです。
3月定例会での答弁は間違えていたということでよいか
答弁の担当者が入れ替わっている(国冨氏→岡崎氏)ので、思いが変わっているのか。3月定例会での「今回の事例はなぜ重大事態ではないと判断したのか」という問いに対し、当時の教育指導担当部長は次のように答弁した。
議員が述べた3件の重大事態の要件がまずひとつの判断。
また、我々が対応している中で実際に感じている問題点として、いじめの対応は、重大事態であるか否かによって変わるべきものではない。重大事態等をいじめ防止対策推進法において行っていくことで生じる課題もある。
@@ -70,9 +75,9 @@不登校重大事態 自殺等重大事態 本人や保護者からの申請があった場合 -つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。
過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。
一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。
教育委員会の勝手な判断で重大事態として扱うか否かを決めてよいのか
逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。
教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
つまりは答弁を間違えたということ。
時間がかかるなら、これまでの対応と並行して重大事態の対応をすればよいのでは
もし、時間がかかるという課題があることで、重大事態として扱わないことがあれば問題。
そういう考えでいるなら、時間がかからない対応をしながら、並行して重大事態の扱いをすることは可能だと思うが、どうか。
重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。
要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。
重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。
備考日本語が伝わらないことがもどかしく、質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数ヵ月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回追求します。
並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。
重大事態という扱いがあることについて、周知はどう行っているか
重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。
保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。
また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。
重大事態についての記載がほぼ皆無な資料を持ち出して、周知を図っているとは何か
周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。
学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。
現状の学校いじめ防止基本方針では、重大事態の周知はできない
つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。
特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。
その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する
と書いてあるだけ。
これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。
いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。
欠席日数に関する記述にも誤りがある
小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、
+つまり、3月定例会では「3要件とは関係ないところで、ケースによって判断する」という答弁。これが間違っていたということか。
過去の答弁で、重大事態として扱うか否かはケースによって判断すると述べたのは、個別の案件において、何を優先して対応するか案件ごとに判断をする必要があるということ。
一義的には、(いじめ防止対策推進)法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
答弁を間違えたということか。3件の重大事態の要件がひとつでも満たされれば、重大事態として扱わなければいけない。
教育委員会の勝手な判断で重大事態として扱うか否かを決めてよいのか
逆に、その要件を満たさなかったら重大事態にはならないはず。教育委員会の判断で、勝手に重大事態にすることがあるのか。
教育委員会の判断でということではなく、法第28条の重大事態の定義に沿って判断すべきであると認識している。
つまりは答弁を間違えたということ。
時間がかかるなら、これまでの対応と並行して重大事態の対応をすればよいのでは
もし、時間がかかるという課題があることで、重大事態として扱わないことがあれば問題。
そういう考えでいるなら、時間がかからない対応をしながら、並行して重大事態の扱いをすることは可能だと思うが、どうか。
重大事態の調査を開始するに当たって、一定の時間を要するところはある。
要は、これまで重大事態として扱わなかった場合にやっているようなやり方をしつつ、重大事態としても扱う、というやり方ができるのではないか。
重大事態の有無にかかわらず、すべてのいじめの問題については、迅速に対応をしている。
備考日本語が伝わらないことがもどかしく、質問しているときはこの答弁の意味に気付きませんでしたが、私が相談を受けているいじめの問題は、まったく迅速に対応していません。数ヵ月放置などの状況です。それを迅速だと強弁したことになります。次回追求します。
並行して扱うことが可能なら、やはり3月の定例会の答弁は間違いだったということ。
重大事態という扱いがあることについて、周知はどう行っているか
重大事態という扱いがあることやその内容について、当事者、保護者、校長も含めた教職員への周知はどう行っているか。
保護者等に対しては、重大事態の対応についても記載している「学校いじめ防止基本方針」を学校ホームページ等で公開している。
また、各学校においては本基本方針を保護者会等において説明している。教職員に対しては、研修会等の機会を捉え、重大事態の扱いを含めた学校いじめ防止基本方針について共通理解を図っている。
重大事態についての記載がほぼ皆無な資料を持ち出して、周知を図っているとは何か
周知を図っているということだが、重大事態に関する説明は、市のいじめ防止基本方針を見てもA4の1ページだけしか書かれていない。内容がほとんど書かれてない。これだけを見ても、何が書いてあるか分からない。
学校いじめ防止基本方針にも、重大事態についてはほぼ何も書かれてない。ホームページでいろいろ見たが、数行の言葉しか書かれていない。重大事態というものが何なのか、先ほどの3要件も書かれてない。
現状の学校いじめ防止基本方針では、重大事態の周知はできない
つまり、学校いじめ防止基本方針を出しても、重大事態の周知はできない。
特に、小平市いじめ防止基本方針には、「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」という重要なことが書かれていない。
その判断の基準(重大事態の基準)を以下のように示しているが、児童・生徒や保護者からの申立て等に基づき、適切かつ真摯に対応する
と書いてあるだけ。
これを読んで分かる人がいるとは思えない。重大事態のことを知っている人でないと「本人や保護者からの申立てがあったら重大事態として扱わなければならない」ということは分からない。
いろいろ読むと、どうしても「重大事態の扱いを意図的に隠したいのでは」と感じる。
欠席日数に関する記述にも誤りがある
小平市いじめ防止基本方針に書かれている重大事態のことについて、もうひとつ問題点を挙げるなら、7の重大事態への対処。(1)の一番下に、
年間30日を目安とする連続した欠席がある場合
-とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。
議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。
備考後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。
フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。
すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。
🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ
現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。
なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。
これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。
小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図
小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図
あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。
備考事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。
あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。
備考であれば、そう記載するべきです。
きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。
学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。
私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。
たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。
備考先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。
改めて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか
重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。
すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて私どもも確認をする必要があると今認識した。
(*後述するように、虚偽の答弁です)。
虚偽の答弁
昨日見たが、書いてなかった。
🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした
令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。
./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf
小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果
この調査結果から分かるように、
+
とあるが、連続して30日というのは何を根拠に書いているのか。
議員が今述べた、重大事態の内容が各校の基本方針にもほとんど触れられていないということについてだが、分量の差はあるかもしれないが、きちんと触れているし、学校によっては対応のフロー図もつけて保護者に示しているところもある。
備考後述するように、学校の基本方針は、いじめの重大事態については、まったくといってよいほど説明がありません。
フロー図をつけているのもたったの2校(八小と鈴木小)で、しかも重大事態について意味がまったく分からない図です。
すぐにウソだと分かるようなことを、なぜこのように強弁するのか意味がわかりません。聞いている人や、会議録を読んだ人に、間違えた認識を与えることになってしまう不当な行為です。
🔶 学校の基本方針にフロー図を掲載しているのは2校のみ
現時点(令和4年6月10日)で、学校の基本方針にフロー図を記載している小平市立校は、次に示したとおり、八小と鈴木小の2校のみです(図はクリックで拡大します)。
なお、6小と4中の年間指導計画には、別のフロー図が掲載されています(後述します)。
これらのフロー図には、重大事態をいつの時点で、どう判断するかという重要な情報が書かれていません。鈴木小は3要件の記載があるのでよいのですが、それ以外の学校については、そもそも重大事態についての詳しい記載がないため、フロー図があっても役に立ちません。
小平市立第八小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年6月1日版)に記載のフロー図
小平市立鈴木小学校の学校いじめ防止基本方針(令和4年4月版)に記載のフロー図
あと、意図的に隠したいのかというところについては、けっしてそのような意図はない。
備考事実と異なる発言がなされた直後に、これを信じろというのは無理です。
あと、年間30日を目安とする連続した欠席がある場合ということについて。小平市いじめ防止基本方針にはそのような記載で載せているが、これはあくまで判断の基準であり、30日連続した欠席がなければ重大事態としないという意味ではない。
備考であれば、そう記載するべきです。
きちんと載せていると強弁するが、すべての学校ではない、ということでよいか
(重大事態の内容を)載せている(きちんと触れている)と言うが、すべての学校ではない、でよいか。
学校によっては、学校いじめ防止基本方針に重大事態のことをちゃんと書いている、フロー図も書いているところがあると言ったが、どれぐらいの学校か。
私が昨日確認した限りではまったく見つからなかった。どれぐらいの学校が書いているか。すべての学校ではないということでよいか。
たしかに、フロー図までつけて分かりやすく示しているところは、すべての学校ではない。
備考先述しましたが、フロー図がついていても、まったく分かりやすいものではありません。
改めて聞くが、重大事態の3要件について記載があるのは、すべての学校ではない、でよいか
重大事態の3要件について書いている学校は、すべてではない、でよいか。私が見た学校は、すべて、その3要件については書いていなかった。
すべての学校が記載をしているはず。ただ、議員はそれを確認しているということなので、改めて私どもも確認をする必要があると今認識した。
(*後述するように、虚偽の答弁です)。
虚偽の答弁
昨日見たが、書いてなかった。
🔍 市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べました。やはり虚偽の答弁でした
令和4年6月10日に、市内全校の「学校いじめ基本方針」を調べて、次のPDFに表としてまとめました。
./20220610-gakko-ijime-taisaku-list.pdf
小平市・各校の学校いじめ基本方針調査結果
この調査結果から分かるように、
- 3要件の記載があるのは、1校のみ
- 本人・保護者による申し立ての記述があるのは、1校のみ
- フロー図が掲載されているのは、2校のみ
@@ -80,13 +85,13 @@です。つまり、ここまでの答弁で、次の2つが虚偽であったことになります。
- 「すべての学校が記載をしているはず」と答弁したが、実際は1校しか記載されていなかった
- 「きちんと触れている」と答弁したが、ほぼすべての学校が文書中で10行程度しか触れていないなかった(重大事態のことがきちんと伝わる可能性はゼロ)
-これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正することもできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。
一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1ヵ月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。
教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。
備考この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。
保護者会で、重大事態のことは説明しているか
保護者会において重大事態のことは説明しているか。
説明している。
ちゃんと、3要件のことや、重大事態がどういうものか説明しているということでよいか。
すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。
備考把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。
相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。
備考この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。
教職員の研修会でも、重大事態のことを正確に理解できるようちゃんと説明をしているのか
教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。
「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく、その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。
特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。
備考この答弁も、まったく信用できませんでした。その後確認し、研修リストを見せてもらいましたが、再度確認します。
重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。どういうふうに重大事態を説明しているのか把握していないのか。
重大事態への認識が、市として間違えている
つまり、説明も、しっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が、市として間違えている。
先ほども言ったが、(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。それが間違えた認識であれば、そうではないと言ってほしかったが、そういった話もない。
いじめの件数がかなり上がっており、今後、認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。
そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを、早くしておく必要がある。
国からも、重大事態についてしっかり周知するよう通知が出ている
国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。
「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。
入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか
学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。
ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。
守って、そのように進めている。
備考この答弁も信用できるものではありません。
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。
すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。
備考「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。
要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。
市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある
私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。
重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか
小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。
一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。
これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は
これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。
件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。
重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか
重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。
そのようなおそれがあるということ。
備考論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。
個別事案が特定されると何が問題か
特定されると何が問題か。
個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。
可能な限り調査結果を共有することとの整合性は
なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。
先ほど述べた令和2年度通知の中でも、
いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。
今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。
🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない
じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。
これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。
これは、被害児童およびその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。
可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
この考え方がとても重要だと思います。
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。
事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。
被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか
報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。
小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。
それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。
備考明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。
📄 情報開示(公開)には2種類ある
小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。
+
これら虚偽の答弁について、本来はすぐに発言の訂正をしなければならないのですが、6月議会中には訂正がなされませんでした。虚偽の答弁のまま確定してしまい、会議録としてもそのまま虚偽の記録が残ります。会議録は、期をまたいでの訂正はできないということですので、9月定例会で訂正することもできません。市の公文書記録に残すためには、9月定例会で再度一般質問し、間違いを認める発言をしてもらうしかありません。
一般質問が終わってから、担当課に抗議しました。確認して返事をするということでしたが、1ヵ月してやっと教育指導担当部長が間違いを電話口で認めました(すべての学校が記載をしているはずという答弁について)。
教育委員会として猛省すべき事態です。また、内部統制の対象になるべき事案とも思います。議会で追求していきます。
備考この時点で、教育委員会が「嘘をついてもかまわないという態度で、でたらめに答えている」ことが判明したため、以降の答弁はまったく信用できなくなりました。
保護者会で、重大事態のことは説明しているか
保護者会において重大事態のことは説明しているか。
説明している。
ちゃんと、3要件のことや、重大事態がどういうものか説明しているということでよいか。
すべての学校の保護者会の内容を把握していないので、今ここで答えることは難しい。
備考把握していないのに、なぜ「説明している」と言い切っているのでしょうか。答弁に一貫性がなく、まったく信用できません。
相談された方は重大事態のことをご存じではなかった。ほとんどの人が重大事態について知らないのではないか。このあたり、真摯に、誠実に答えてほしい。
備考この時点で、私の中では「またでたらめな答弁をしている。保護者に重大事態のことは実質的に説明していないだろう」と判断しています。
教職員の研修会でも、重大事態のことを正確に理解できるようちゃんと説明をしているのか
教職員の研修会では、3要件のことや、具体的に重大事態のことを説明しているか。
「小平市いじめ防止基本方針の中には、重大事態という言葉が含まれています」といった簡単な話ではなく、その研修を受ければ、重大事態が何なのか、どういったことが行われるのか、必要な要件は何かといった(ことを認識できる)研修が行われているのか。
特に生活指導主任を対象とするものにおいては、きちんと説明をしている。また、初任者研修等でも説明をしている。
備考この答弁も、まったく信用できませんでした。その後確認し、研修リストを見せてもらいましたが、再度確認します。
重大事態という扱いがあることやその内容について、周知はどう行っているかという話なのだが、結局、ちゃんとした回答を得られない。どういうふうに重大事態を説明しているのか把握していないのか。
重大事態への認識が、市として間違えている
つまり、説明も、しっかり研修も行っていないと感じる。重大事態についての認識が、市として間違えている。
先ほども言ったが、(重大事態の扱いというものは)、当事者、先生方、職員の負担を軽減することになるものと私は認識している。それが間違えた認識であれば、そうではないと言ってほしかったが、そういった話もない。
いじめの件数がかなり上がっており、今後、認知が広まれば「うちも重大事態として対応してください」という保護者も増える可能性がある。
そういったことに備え、周知徹底を行い、運用の見直しを、早くしておく必要がある。
国からも、重大事態についてしっかり周知するよう通知が出ている
国からも、重大事態についてしっかり周知してくださいという通知が出ている。
「いじめの防止等のための基本的な方針」に「児童生徒や保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる」とあるので、この点は正しい認識が得られるよう特に留意されたい。このことは、学校の理解が浸透しにくく、失念しやすい部分であるため、定期的に教育委員会をはじめとする学校の設置者、私立学校主管部局等が、この周知徹底を図るとともに、学校や被害者等から相談を受けた場合は、同法に基づき学校に調査を実施するよう指導する必要がある。
入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に重大事態の説明をすることは守られているか
学校いじめ防止基本方針については、各学校のホームページヘの掲載その他の方法により、保護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるような措置を講ずるとともに、その内容を必ず入学時、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明する。
ここに記載されているように、入学時や、各年度の開始時に、児童・生徒、保護者、関係機関等に説明するということは守られているか。
守って、そのように進めている。
備考この答弁も信用できるものではありません。
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者がいるのか
守っているのに、なぜ重大事態ということを知らない保護者の方がいるのか。
すべての保護者にきちんと理解いただくよう説明すべきと認識しているが、どういうことで情報が行き渡らなかったのかは、申し訳ないが、ここでは答弁ができない。
備考「説明することを守って進めているが、情報が行き届いていない」ということはつまり「保護者が悪い」と言っているのと同じことと思います。
要は、小平市いじめ防止基本方針を読んでも、重大事態のことが全然分からない。そんな分からない資料をもとに説明しても分からない。
市には、重大事態のことを保護者に知らせたくないバイアスがある
私は、客観的に見て、小平市は、重大事態のことをなるべく保護者に知らせたくないバイアスがあると思う。
重要なことは守らないのに、制限は拡大解釈して過剰にするのはなぜか
小平市は、こういった重要なことは守らない。つまり、最終的に子どもたちのためになるような制度なのに、それを活用することはない。しかも、法律違反で訴えられる可能性があるようなことも起きているのに、放置している。
一方で、マスクなどについては、文部科学省の通知を(拡大)解釈して、制限を強くしている。不思議でしょうがない。仮に、マスクを着用していないために新型コロナウイルスに感染したという訴訟が起きたとしても、小平市が負けることはない。しかし、いじめ対策において、重大事態として扱うべきものを扱わなかった場合は、訴訟で負ける。法的な扱いから見ても、なぜこういう態度でいるのか、すごく不思議。
これまで重大事態として扱ったいじめの累計件数と、それぞれの詳細は
これまでに市が重大事態として扱ったいじめの累計件数は。また、それぞれについて、時期、自殺等か不登校かの区別、重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間は。
件数は3件。それぞれの時期、区分、市長報告までの期間については、個別事案の特定につながるおそれがあることから、答弁を控える。
重大事態としての対応期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか
重大事態としての扱い開始から最終的な市長報告までの期間が分かると、なぜ個別事案の特定につながるのか。
そのようなおそれがあるということ。
備考論点のすり替えです。失礼な態度と感じます。
個別事案が特定されると何が問題か
特定されると何が問題か。
個別の事案に関することは、子どもたち、そして家族、保護者の方の意向というところがあるので、事案の特定につながることは控えたいと考えている。
可能な限り調査結果を共有することとの整合性は
なぜ期間が分かると事案の特定につながるのか。そういうふうに、個人情報を盾にして情報を出さないようなことはやめてくださいと、文部科学省のほうにもちゃんと書いてある。
先ほど述べた令和2年度通知の中でも、
いじめの重大事態の調査は、事案の対処や再発防止に資するために行うものであることから、個人情報等に配慮しながら、可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
と書いてある。今の答弁と文部科学省の通知との整合性についての説明を。
今、議員が述べたとおり。ただ、個別の事案については、やはりさまざまな事情を勘案する必要がある。
🔑 いたずらに、個人情報を盾にして、情報の開示を怠ってはならない
じめの防止等のための基本的な方針(文科省)には、次のように書かれています。
これらの情報の提供に当たっては、学校の設置者又は学校は、他の児童生徒のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報に十分配慮し、適切に提供する。
ただし、いたずらに個人情報保護を盾に説明を怠るようなことがあってはならない。
これは、被害児童およびその保護者に対する説明についてのことですが、今後のいじめ対策に活かすためには、重大事態に関して、いたずらに個人情報保護を盾にして説明(情報開示)を怠ってはならないと思います。
可能な限り当該学校を越えて広く調査結果を共有し、いじめの認知や組織的対応の改善、いじめ防止基本方針の改善等に積極的に活用することが強く求められる
この考え方がとても重要だと思います。
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は
重大事態の調査結果は公開されるか。非公開なら理由は。
事案の内容や重大性、被害児童・生徒、保護者の意向、公表した場合の児童・生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断していく。
被害者本人が報告書の開示を拒んだ場合でも情報開示請求すれば公開されるか
報告書について、本人が公開してほしくないといった場合でも、情報開示請求すれば出てくるのか。
小平市の情報公開条例においては、開示請求ができるのは、本人に関わることについてのみであると認識している。
それは個人情報の開示請求。本人に関わる情報だけというのは個人情報のほう。情報開示には2つあるでしょう。
備考明らかに誤った答弁を、堂々とするのは、どういうことなのでしょうか。でたらめな答弁をされていては、時間が浪費され、まったく質問が進みません。議会の場で許されてよいことではないです。
📄 情報開示(公開)には2種類ある
小平市では、情報開示(公開)請求に関しては、次の2種あります。
普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。
小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないということがある。
この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。
ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。
これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。
情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。
そのことから、公開請求が来た場合、我々のほうと総務のほうで確認したうえで、実際に非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで、請求者に返答することになる。
備考教育部長は、なぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。
国のガイドラインにあるように、調査結果を公表することが望ましいと考えているか
市長答弁は、文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには、続きがちゃんとある。
(調査結果の公表、公表の方法等の確認)
○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。
「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁を行った理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。
公表することが望ましいと考えているか。
そのように考えている。
これまで、要件を満たしながら、または重大事態として扱うよう専門家等から助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は
これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。
教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。
備考また嘘の答弁を行いました。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。
別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。
過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。
⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
+普通の情報の開示請求は、名前を塗り潰したりして、個人情報を消して開示できる。(当たり前のことだが)それでよいか。
小平市個人情報保護条例の第16条で、保有個人情報の開示義務に該当すると思われるところ。
実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号のいずれかに該当する情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならないということがある。
この第16条の(1)から(8)までを照らし合わせて、その対応をしていく必要があると考えている。
ということは、当事者の名前を塗り潰すなりして、報告書はちゃんと開示できる、公開されるということでよいか。
これは事前に渡している(質問な)ので、しっかりした答弁をしてくれないと困る。
情報公開の請求があった際、非開示情報になるのか開示情報になるのかは、その内容を確認したうえで対応になる。
そのことから、公開請求が来た場合、我々のほうと総務のほうで確認したうえで、実際に非公開になるのか、それとも一部塗り潰しで出すのかを整理したうえで、請求者に返答することになる。
備考教育部長は、なぜ、教育指導担当部長が間違えた答弁をしたときに訂正しなかったのでしょうか。すぐに訂正すべきです。正しい答弁を得るまでに、無駄な時間を過ごさざるを得ませんでした。
国のガイドラインにあるように、調査結果を公表することが望ましいと考えているか
市長答弁は、文部科学省のガイドラインをコピーしたもの。しかし、ガイドラインには、続きがちゃんとある。
(調査結果の公表、公表の方法等の確認)
○ いじめの重大事態に関する調査結果を公表するか否かは、学校の設置者及び学校として、事案の内容や重大性、被害児童生徒・保護者の意向、公表した場合の児童生徒への影響等を総合的に勘案して、適切に判断することとし、特段の支障がなければ公表することが望ましい。学校の設置者及び学校は、被害児童生徒・保護者に対して、公表の方針について説明を行うこと。
「特段の支障がなければ公表することが望ましい」という部分を省いて教育長答弁を行った理由を…(知りたいが、ちゃんと答えないだろう)。
公表することが望ましいと考えているか。
そのように考えている。
これまで、要件を満たしながら、または重大事態として扱うよう専門家等から助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は
これまで、要件を満たしながら、または専門家や有識者から重大事態として扱うよう助言を受けながら、重大事態として扱わなかった事例の件数は。
教育委員会としては、そのような事例はないものと捉えている。
備考また嘘の答弁を行いました。私がご相談を受けた件が該当しますので、少なくとも1件の事例があります。
別途確認したところ「現在は重大事態として扱っているので、該当しない」とのことでした。しかし、明らかにこれは間違いです。
過去形での質問ですので、「事例はある、件数は●件」と答えなければなりません。
⭕ 重大事態として扱っていない事例は → ない
❌ 重大事態として扱わなかった事例は → ない
-⭕ 重大事態として扱わなかった事例は → ある教育長答弁であっても、まったく信用に値しないことがよく分かります。
再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。
専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は
専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。
備考この質問をした理由は、ご相談いただいている事案で「弁護士から重大事態として扱うよう助言を受けながら、教育委員会がその時点では重大事態として扱わなかった」ことが判明しているからです。どうも、この重要な弁護士の発言を記録した会議録が存在しないようなのです。
訴訟になった際のことを恐れ、隠ぺいするために、会議録をつくっていないのではないでしょうか。
教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。
会議録等の「等」とは何か
会議録等の「等」とは何か。
会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。
備考のちほど記載するように、この答弁は不正確です。
会議録、議事録、要旨の定義を細かく分けているか
会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。
私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。
備考ここで、なぜ小平市教育委員会公文書管理規程と小平市教育委員会公文書管理規則を挙げたのでしょうか。
公文書管理運用ガイドラインには会議録の定義が明記されています。このような答弁になった理由を考えると、次の4点が思いつきます。今後確認します。
+⭕ 重大事態として扱わなかった事例は → ある
教育長答弁であっても、まったく信用に値しないことがよく分かります。
再質問の時間が3分もないので、この再質問は飛ばし次に行く。
専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は
専門家等から重要な助言が得られる会議の会議録を作成していない理由は。
備考この質問をした理由は、ご相談いただいている事案で「弁護士から重大事態として扱うよう助言を受けながら、教育委員会がその時点では重大事態として扱わなかった」ことが判明しているからです。どうも、この重要な弁護士の発言を記録した会議録が存在しないようなのです。
訴訟になった際のことを恐れ、隠ぺいするために、会議録をつくっていないのではないでしょうか。
教育委員会で設置している協議会等においては、会議録等は作成するが、条例で非公開とされている協議会等や個人情報に配慮が必要な協議会等については、会議録は非公開としている。
会議録等の「等」とは何か
会議録等の「等」とは何か。
会議録等の等には、資料などが含まれるという認識。
備考のちほど記載するように、この答弁は不正確です。
会議録、議事録、要旨の定義を細かく分けているか
会議録や議事録、要旨の定義を細かく分けているか。会社員時代に会議録といえば、誰が何を話したか細かく書いてあるもの。議事録は、要点をかいつまんで議事が書いてあるもの。そういった文書の定義は分けているか。教育委員会内で、もしくは市の内部で。
私が調べたところでは、小平市教育委員会公文書管理規程での表記が会議録、また、小平市教育委員会会議規則での表記が議事録となっている。こちらは双方とも会議等の記録ということだった。
備考ここで、なぜ小平市教育委員会公文書管理規程と小平市教育委員会公文書管理規則を挙げたのでしょうか。
公文書管理運用ガイドラインには会議録の定義が明記されています。このような答弁になった理由を考えると、次の4点が思いつきます。今後確認します。
- 公文書管理運用ガイドラインの存在が教育委員会に伝わっていない
- tips:現教育部長は、元総務部長です。さすがにこれはないので、次の可能性になります
@@ -99,7 +104,7 @@- 答弁を舐めている
-📘 公文書管理運用ガイドライン
会議録の定義などは、小平市の「公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)」に明記されていました。
イ 作成すべき会議録等
+📘 公文書管理運用ガイドライン
会議録の定義などは、小平市の「公文書管理運用ガイドライン(令和4年2月)」に明記されていました。
イ 作成すべき会議録等
(ア) 会議録と会議要旨
会議要旨とは、会議の名称、開催日時、開催場所、出席者、議題、主な発言内容、議事の結果、配布資料、記録の作成者等を記録したものをいう。会議録とは、会議要旨に記録する各項目に加え、発言については主なものにとどまらず、個々の発言内容(一言一句でなく、概要でも可)及びその発言者まで記録したものをいう。これは私が知っている会議録の定義と同じです。また、会議録等というのは、会議録もしくは会議要旨のことであって、答弁にあったように「資料などが含まれる」という意味ではありません。
なお、会議録の作成が必要な会議等についても明記されています。これらの会議では必ず会議録を作成しなければなりません。
(イ) 会議録の作成が必要な会議等
会議録等を作成すべき会議等のうち、次の会議等であって、市としての意思決定に関係する内容の検討がされたものについては会議録を作成するものとする。@@ -110,7 +115,7 @@
- 当該会議において市としての意思決定が行われる会議
- 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、市としての意思決定に向けて方針・方向性を決める会議や、当該会議における結果が市としての意思決定に大きく影響を与える会議
- 当該会議において市としての意思決定は行われないものの、当該会議において取りまとめた結果が、市としての意思決定を行う際の原案として扱われる会議等
-誰が何を話したかという記録は非常に重要
誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。
また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。
また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。
この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか
この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。
また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。
今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。
お願いする。
備考ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。
小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は
小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。
協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。
備考意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。
先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。
市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは
市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。
多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。
小平市いじめ問題対策連絡協議会および小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。
小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。
備考今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。
✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります
神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。
また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。
茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図また、例えば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。
神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。
小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。
教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。
リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は
本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。
教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。
備考重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。
参考資料
+
誰が何を話したかという記録は非常に重要
誰が何を話したかという記録は非常に重要。改善を行うためにも、我々議員が、市が何をやっているかチェックするという意味でも非常に重要。
また、訴訟になった場合にそれが判断材料になる。そういう訴訟を避けるために要旨だけ取っているのかもしれないが。
また、職員がせっかくよいことを言っても、会議録に載らないと「職員は全然やってくれていないのでは」となる。そういった理由からも、会議録が必要。
この会議は要旨でよい、この会議は会議録が必要など、記録方式はどういう基準に基づいているのか
この会議は要旨でよいとか、この会議はそういう定義の会議録をきちんと取らなければならないとか、そういったところの判断はどういう基準に基づいているのか。
また、会議録が取れないのであれば、音声を録音しておき、開示請求があればそれを文字起こしすればよいと思うが、どうか。
今、披瀝のとおり、不明等があれば総務課のほうに問い合わせをもらい、双方で協議をしていきたいと考えている。
お願いする。
備考ここで再質問は時間切れとなりました。ですので、以降は再質問がありません。でたらめな答弁さえなければ、もっと再質問できていたかと思うと、とても残念です。
小平市いじめ問題対策連絡協議会や、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員名簿を積極的に公開していない理由は
小平市いじめ問題対策連絡協議会(以下、協議会と呼ぶ)や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、委員会と呼ぶ)の委員名簿を積極的に公開していない理由は。
協議会等において、忌揮のない意見をいただくとともに、また、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため、積極的な公開は行っていない。
備考意味がわかりません。この論理だと、委員名簿がホームページで公開されている教育委員会では、公平、中立に慎重な議論は行えない、ということになります。
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか
協議会や対策委員会の会議録は作成しているか。
先ほど答弁したとおり、会議録等は作成している。
市のいじめ対策に当たる各組織の委員も、職能団体の推薦による選任にすべきでは
市のいじめ対策に当たる各組織(協議会、対策委員会、小平市いじめ問題調査委員会)の委員は、教育委員会や市長が選任するため、調査の公平、中立性が客観的に担保されない重大な欠陥がある。
多くの他市教育委員会と同様、職能団体の推薦による選任にすべきでは。
小平市いじめ問題対策連絡協議会および小平市教育委員会いじめ問題対策委員会については、専門性を有し、公平、中立にいじめ問題について審議していただけると教育委員会が判断した方や、各関係機関から推薦いただいた方に委員を委嘱している。
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか
いじめ事案への対応フロー図をつくり、周知活用してはどうか。
小平市いじめ防止基本方針において学校が取り組むべき内容が記載されていることから、対応フロー図につきましては今後研究していく。
備考今回は時間がなく紹介できませんでしたが、神奈川県の学校など、とてもよいフロー図をつくっている自治体が複数ありますので、それを参考にすればすぐにつくれます。私の方でも、つくって提案したいと思います。
✨ 神奈川県の一部公立校で使われているいじめ事案への対応フロー図が参考になります
神奈川県いじめ防止基本方針に記載のフロー図は、少しごちゃごちゃしていて分かりにくいところもあるのですが、3要件の記載があり、重大事態が発生してからどう扱われるかの情報がきちんと描かれています。
また、同じ神奈川県の茅ヶ崎市立赤羽根中学校では、ホームページに重大事態のことがきちんと書かれていて、内容も充実しています。フロー図も(やはりごちゃごちゃしていますが)よくできており、単独のPDFとしてダウンロードできるようにもなっています。このフロー図は、神奈川県内の一部公立学校で共有しているようです。
茅ヶ崎市立赤羽根中学校・いじめ防止基本方針 いじめ事案への対応フロー図また、例えば神奈川県立高校の各ホームページを見ると、次の図の部分など、赤羽根中学校と同じフロー図がきちんと更新されている様子も伺えます。
神奈川県立荏田高等学校いじめ防止基本方針・いじめ事案への対応フロー図より抜粋小平市で該当するフロー図を探すと、六小と四中の年間指導計画にそれらしきものがありました。それ以外の学校には一切見つかりませんでした。
小平市立第六小学校・いじめ対策委員会年間指導計画重大事態の要件が1つしか書かれていませんし、重大事態のことについてはとても分かりにくいなと思います。
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか
重大事態の最終的な検証結果と提言は、誰の責任において、どのような方法で教育行政に反映するか。
教育委員会の責任において、学校への指導、助言に反映させている。
リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は
本年3月の定例会で、リソースの問題について、どうマンパワーを振り分けるか組織的な対応を図っているとした対応の具体的内容は。
教育に関わる諸課題については、教育委員会事務局全体で取り組んでいくべきものと考えている。外部委託できる業務については、他市での取組を参考にしながら検討していく。
備考重大事態の扱いをすることにより、いじめ調査や提言の作成を第三者委員会に任せることは、外部委託という捉えの中に入っているのか、今後確認します。
参考資料
- 文科省:いじめの問題に対する施策
- いじめの防止等のための基本的な方針
@@ -121,7 +126,7 @@- 小平市
- (2)いじめの対応を見直し、教育長への手紙を設けよう(安竹・令和4年3月定例会一般質問)
-- 各校の学校いじめ基本方針調査結果(安竹・令和4年6月10日時点)
+- 各校の学校いじめ基本方針調査結果(安竹・令和4年6月10日時点)
- 公文書の公開請求
- 保有個人情報開示請求
- 公文書管理運用ガイドライン
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html index 2d6016a9..ff71bd5c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を
+diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html index 5d5ed331..651a9b7e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を
📄会議録を見るまとめ
令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。
@@ -27,7 +32,7 @@主な質疑
-以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。①質問する理由
令和2年6月の一般質問で、タブレットの導入に合わせて、デイジー教科書の一括ダウンロード申請を行い、どの児童・生徒も自由にデイジー教科書を選択できるようにしてはどうか、という質問をした。
その答弁で、「情報端末の導入に伴う積極的な活用を検討する」とあり、また、一括申請のメリットについて、「今後、GIGAスクール構想で1人1台になった場合、ニーズがある子どもがすぐに使えるよさがある。個々それぞれがやっていくと、手続的な手間もあり、それぞれ使いたいときに使えないということもある。一括でできる環境を整えていくことが重要」とあった。
デイジー教科書の導入に向けた検討状況について問う。
デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は
デイジー教科書の一括ダウンロード申請について、検討状況、課題は。
教育委員会が一括してダウンロード申請を行うことで、学校はデイジー教科書を必要とする児童・生徒に対してアカウント発行を行うだけで、当該児童・生徒が、その都度使用できることから、教育委員会による一括申請に向けた必要な手続について確認している。
課題は、デイジー教科書の活用について、教職員、保護者、児童・生徒が、メリットや活用方法などの詳細を把握していないことが考えられるため、さらなる情報提供の必要があると認識している。
社会科副読本「わたしたちの小平市」をすぐにデイジー化してはどうか
授業で使われる頻度の高い、小平市小学校社会科副読本の「わたしたちの小平市」をデイジー化する費用は、事業者の見積もりでは30万円程度と思われる。すぐにでもデイジー化してはどうか。課題は。
副読本をデータ化した資料が、すでにあることから、学習者用端末の読み上げ機能等を活用することで、読むこと等の困難さの軽減につながると捉えており、現時点では、副読本のデイジー化を行う予定はない。
以上
(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html index 2ff7af3e..880052b9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに
++(5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに
📄会議録を見るまとめ
令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。
@@ -24,7 +29,7 @@しかし、現状を見れば分かりますが、教育委員会や学校の対応は不十分です。
また、福岡市のように、黙食をやめた自治体もあります。
請願第12号の説明でも詳しく述べましたが、そもそも国の方針には「黙食」という概念すらありません。もともと国が求めてきたのは「大声での会話を控える」という、ゆるい制限なのです。これは、文科省の担当課にも直接電話で確認しています。東京都や小平市が根拠なく勝手に拡大解釈し、子どもたちに黙食を強いている状況です。
- +小平市は、請願が全会一致で採択されているという最高のお膳立てがあるにもかかわらず、福岡市や、そのほかの自治体に遅れを取っています。これは小平市教育委員会の大きな恥なのですが、どうもピンときていないようです。
私から伝えるべきことは、具体的に、何度も伝えてきました。十分に改善されるまで、今後も常に指摘し続けます。
@@ -33,7 +38,7 @@
質問 答弁 マスク外す指導の具体的方法は 授業前・中や下校前に一斉指導、個別に声掛け マスク差別偏見防止の具体的方法は 集会等で一斉指導、個別に声掛け 指導の実施状況をどう確認するか 学校訪問する機会等に確認 6月から問題のあるガイドラインを修正しないのは 次回改訂の際に整合性を図る 「東京都が黙食徹底を指導」しているとする文書は 8月18日付の通知など 主な質疑
-以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。①質問する理由
本年8月23日の生活文教委員会・事務報告において、市立学校における新型コロナウイルス感染症に係る9月以降の対応について、
体育の授業や登下校等では、子どもたちの心身の健康を優先し、マスクを外すよう指導します
@@ -50,6 +55,6 @@- 全校朝会
- 学年集会
- 学級活動
-等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。
学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。
問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか
本年6月定例会の一般質問で指摘したように、
エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。
は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。
一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。
この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。
次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。
備考つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。
そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。
東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか
本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。
東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。
直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。
当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。
備考この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。
以上
等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか
これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。
学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。
問題が生じているのに、なぜガイドラインを修正しないのか
本年6月定例会の一般質問で指摘したように、
エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。
は、文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。
一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。
この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。
次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、および厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。
備考つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。
そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。
東京都として黙食の徹底という指導があるとしたが、その指導は、いつの、どの文書で行われているか
本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、給食について、東京都として黙食の徹底という指導があるので、黙食を継続せざるを得ないと考えている旨の発言があったが、具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。
東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。
直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。
当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。
備考この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。
以上
9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -+9月
令和元年度9月の一般質問
📄️ (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について
令和4年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。
📄️ (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について
令和4年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。
📄️ (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを
令和4年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。
📄️ (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を
令和4年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。
📄️ (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに
令和4年度9月定例会における一般質問5件目のまとめ。
\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html index 3497485f..ffc67f22 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -9月
令和元年度9月の一般質問
📄️ (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について
令和4年度9月定例会における一般質問1件目のまとめ。
📄️ (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について
令和4年度9月定例会における一般質問2件目のまとめ。
📄️ (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを
令和4年度9月定例会における一般質問3件目のまとめ。
📄️ (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を
令和4年度9月定例会における一般質問4件目のまとめ。
📄️ (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに
令和4年度9月定例会における一般質問5件目のまとめ。
(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを
+diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html index 033c4fe6..44213e85 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを
📄会議録を見るまとめ
令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。
@@ -91,7 +96,7 @@主な質疑
-以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。①質問する理由
用語について
「自閉症・情緒障害特別支援学級」という名称は少し長いので、ここではシンプルに「情緒固定級」と呼びます。
令和3年9月30日の小平市議会で、情緒固定級の設置を求める請願(第8号)が、359名分の署名とともに採決に付され、賛成多数により採択された。
その後、教育委員会内で検討が進み、本年8月16日、小平第四小学校に情緒固定級を設置することが庁内で意思決定された。
なお、その決定に先立ち、情緒固定級の利用を検討している児童・生徒の保護者等の25名で構成された市民団体(まんまる会)から、スクールバス運行についての要望書が、同6月28日付けで、教育委員会へ提出されている。
私が存じている団体ということで、まんまる会を挙げさせていただいたが、ほかにも、個人もしくは団体から要望が出されているかもしれない。
情緒固定級は、定員が8名、教育課程は通常学級の教育課程を基本とし、本人や保護者の意向に基づいて入級できる学級である。また、ほかの自治体では、情緒固定級に在籍しながら、一部の授業を常に通常学級で受けているという事例もある。
通常学級での学びに困難を感じる子どもたちにとって、有望な選択肢のひとつとして期待が高まっている。
当初からできる限り理想的な形でスタートしていただきたく、以下質問する。
具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか
本年8月23日に行われた生活文教委員会の事務報告で、教育部長から、先行実施している市の視察を行い、意見聴取してきたとの報告があった。具体的に、いつ、どの自治体に視察や意見聴取を行い、それぞれどのような形で庁内に情報共有を行ったか。
本年5月に、立川市、並びに東村山市の小学校の視察、および意見聴取を行い、報告文書をもとに関係課と情報共有している。
第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあるが、これはどのように考えて決定したか
同報告の資料で、情緒固定級設置校の要件として「極力、市の中心部で、最寄駅から徒歩10 分程度に位置しており、市内全域からの通学の負担が少ないこと」が挙げられている。
しかし、第四小学校は最寄りの一橋学園駅まで1kmほどあり、児童の歩行速度では30分程度かかる可能性もある。この点はどのように考えて決定したか。
設置校の検討に当たり、来年度以降、転用も含め、少なくとも普通教室の3教室分以上を確保できる見込みがある学校のうち、極力、最寄り駅からの通学時間を含め、市内全域からの通学の負担が少ないことを満たす学校として、小平第四小学校を設置校として決定した。
全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか
市民団体(まんまる会)から提出されているスクールバス運行についての要望書でも、他市の事例と比較して検討がなされているように、小平市は東西に長く、交通の便を考えると、国分寺市のように、全学年でスクールバスが必要になると思うが、どうか。
開設準備委員会における意見等を参考にしながら、今後の検討課題とする。
スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろか
スクールバスを走らせることになった場合、その情報についての公開はいつごろになると考えるか。
スクールバスを走らせることになった場合には、できるだけ早期に児童、および保護者等にお知らせする必要があると考えている。
まず第四小で行われる説明会に、入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか
まず小平第四小学校に在籍する児童の保護者とその地域住民に対して説明がなされる予定だが、それ以外の入級希望者も参加可能にしてほしいという声があるが、どうか。
小平第四小学校だけではなく、複数の公共施設において説明会を実施し、市内全域の保護者や地域の方々に、学級の開設について広く周知する予定。
説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか
説明会と同時に校内見学会を行ってはどうか。
本年12月に予定している小平第四小学校の保護者等に対する説明会では、教室の改修等が実施されていないことから、現段階では、説明会と同時に校内見学会を実施する予定はない。
以上
(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について
+(1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について
~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~
📄会議録を見るまとめ
@@ -21,16 +26,16 @@といってもさまざまな課題があり、すぐには無理でしょうから、少なくとも、教育委員会の存在意義に「子ども中心」だったり「人権を大切にする」といった思想を明文化して含めてほしいと思います。
教育委員会は必要ないのでは、という極端な発想は、けっして「職員が悪いやつらだから潰してしまえ」という意味ではありません。教育委員会がなかった方が、子どもたちだけではなく、職員を含めた多くの人の福祉(人生の幸福度)を高めることにつながるように感じるからです。
国内や国外の事例も学びつつ、継続して考えます。
- +
質問 答弁 教育委員会の存在意義は 管理と事務の執行、各学校の取組を積極的に支援 存在意義に「子ども中心」などは含まれないのか 当然と考えてやっている 前回、3要件の掲載に関し反事実の答弁をしたが 学校HPに掲載するよう指示した 前回、専門家助言に関し反事実の答弁をしたが 切り替えていなかった 間違った対応をしたのになぜ謝罪しない 当該保護者にどう伝えるかは検討する 前回、保護者会で重大事態を説明していると答弁したが 包含していると考えた 前回、3要件等を説明していると答弁した具体的研修は (抽象的答弁のみ) 反事実の答弁をして訂正がない場合内部統制の対象か ひとつのリスクで対象 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは 本年度中に加筆等する 3要件や、本人・保護者の申立てで始まることも記載を すでに全校HP記載を確認 重大事態の扱いは累計何件になったか 4件になった ここ数年で重大事態が増えたのは いじめ問題が複雑化し対応困難な事案が増加 通告書
主な質疑
-以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+-以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。①質問する理由
前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった
本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。
議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない
これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。
しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る
私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。
その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。
日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな
なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。
以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。
ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない
本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。
教育委員会は何のために存在しているか
市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。
教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。
また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。
備考この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。
教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。
教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか
結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には
+
①質問する理由
前回の一般質問で事実に反する答弁が複数あった
本年6月定例会(以下、前回と呼ぶ)の、いじめ重大事態に関する私の一般質問に対し、事実に基づかない、もしくは事実に反する答弁が複数あった。
議会軽視、教育委員会の信用を失わせる行為であり、看過できない
これは議会軽視であり、市民に誤った情報を与えることであり、事実が判明した際には教育委員会の信用を失わせることになる行為であり、看過 できない。
しわ寄せは立場の弱い子どもたちに来る
私たち議員が、さまざまな機会に質問する理由は、市や市教育委員会が抱える課題や問題を明らかにし、その解決に向け、市民の協力を得ながら、ともに尽力するためである。
その場しのぎとも捉えられるような、事実に基づかない答弁は、その流れを逆行させる。改善が遅れることで影響を受けるのは市民であり、特に立場の弱い子どもたちだ。
日本語表現のもつあいまいさを自己保身のために使うな
なお、そのようなことはないことを願うが、仮に、日本語表現のもつあいまいさや解釈の幅を自己保身のために利用するような姿勢があるならば、特に子どもを指導する立場の教育委員会として、あり得ないことと思う。
以上の理由から、重大事態に関して事実確認を再び行うとともに、市教育委員会の姿勢を問う。
ここで正さないと一般質問の仕組みが破綻するので問わざるを得ない
本来、このようなことに時間を費やしたくはないが、ここで正さなければ、答弁が信用できなくなり、一般質問の仕組みが破綻するため、問わざるを得ないものである。
教育委員会は何のために存在しているか
市長と教育長は、教育委員会が何のために存在していると考えているか。
教育委員会は、地方自治法において、普通地方公共団体に置かなければならないとされている委員会であり、学校その他の教育機関を管理し、学校の組織編制、教育課程、教科書その他の教材の取扱、及び教育職員の身分取扱に関する事務を行い、並びに社会教育その他教育、学術、及び文化に関する事務を管理し、及びこれを執行する機関であると認識している。
また、教育委員会では、いじめの問題の解決に向けて、各学校の実態に応じて、個別案件の支援、効果的な研修の実施、組織体制・相談体制の充実などの、各学校の取組を積極的に支援するものと認識している。
備考この「~などの各学校の取組を積極的に支援」については見たことがなく、どこかに明文化されたものなのか、何を根拠にしているのか、確認します。
教育委員会は、教育の政治的中立性や継続性、安定性の確保、地域住民の意向の反映などを行うため、市長から独立した機関として設置されている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、市の教育に関する事務について、自らの判断と責任において、誠実に管理し、および執行する機関であると認識している。
教育委員会の存在意義には、子ども中心、人権を大切になどは含まれていない、でよいか
結局、地方自治法等で書かれている教育委員会の存在意義には
- 子どもを大切にしよう
- 子ども中心でいこう
- 人権を大切にしよう
@@ -46,13 +51,13 @@- tips3:「保護者会で、いじめ防止基本方針について説明するよう全校に指導している。ただし、重大事態について取り出して説明するよう指導しているわけではないし、実際に重大事態について取り出して説明がなされているかは分からない」という意味。
- tips4:それ以外の意味。
-同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。
各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。
各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから、保護者会等において説明していると答弁した。
結局、事実として、間違いを認めるということ(けっしてそうは言わないが)。
前回、3要件や重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か
前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か。
若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。
また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。
初任者研修の資料をもらったが、重大事態のことは項目として書かれているが、本当に3要件のことを説明しているのか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。
結局、そういったことを確認せずに答弁した。これも問題。
市や市教育委員会が事実に反する答弁を行い、その後議会で訂正がなされないケースは内部統制の対象か
市や市教育委員会の行った答弁が、事実に反することが明らかになり、その後議会で訂正がなされないケースを考える。
答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。
そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならない場合、その理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。
本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理を行っていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。
この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。
誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁を行うことは、説明員としては当然に認識している。
まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。
🔍 小平市における内部統制の試行運用
行政経営課に確認しました。
令和2年4月1日から、地方自治法において、都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。一方、小平市のような政令市以外の市区町村では、これがいまのところ義務ではなく努力義務とされています。
都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
+
同じ質問を繰り返さずに済む見解を問う。
各学校に対し、学校いじめ防止基本方針について保護者会等で説明するよう周知している。
各学校のいじめ防止基本方針の中に、重大事態の対応について記載されていることから、基本方針についての説明が重大事態の対応についての説明を包含しているとの考えから、保護者会等において説明していると答弁した。
結局、事実として、間違いを認めるということ(けっしてそうは言わないが)。
前回、3要件や重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か
前回、3要件のことや重大事態のことを初任者研修等で説明していると答弁したが、具体的にどの研修か。
若手教員育成研修会において、研修テキストの内容に基づき、いじめの重大事態に関する理解を深める機会を設けている。
また、生活指導の担当教員を対象とした研修会においても、東京都が作成した資料に基づいた研修を実施している。
初任者研修の資料をもらったが、重大事態のことは項目として書かれているが、本当に3要件のことを説明しているのか、分かりやすく説明しているか、まったく分からない。
結局、そういったことを確認せずに答弁した。これも問題。
市や市教育委員会が事実に反する答弁を行い、その後議会で訂正がなされないケースは内部統制の対象か
市や市教育委員会の行った答弁が、事実に反することが明らかになり、その後議会で訂正がなされないケースを考える。
答弁の誤りについて追及が行われ、職員がその対応に時間を費やしたり、組織としての信用を失うことで業務遂行に支障が生じたりする可能性がある。
そのようなケースは内部統制の対象になるか。ならない場合、その理由と、自浄作用が働く別の仕組みの有無は。
本市では、地方自治法上の内部統制制度としての取組ではないが、総合的にリスク管理を行っていくための仕組みの構築に向けて、事務処理におけるリスクへの対応として本年8月から試行運用を開始した。
この取組においては、市の行財政運営や行政サービスに支障が生じ、市民からの信頼を損ねることにつながりかねないリスク全般を管理の対象としており、議会における答弁の誤りもひとつのリスクと考えられる。
誤った答弁をしない仕組みは特段ないが、誠実かつ間違えのない答弁を行うことは、説明員としては当然に認識している。
まさに今回のケースが該当する。調べてもらいたい。
🔍 小平市における内部統制の試行運用
行政経営課に確認しました。
令和2年4月1日から、地方自治法において、都道府県と政令市に「内部統制に関する方針の策定」と「その方針に基づいた必要な体制の整備」が義務付けられています。一方、小平市のような政令市以外の市区町村では、これがいまのところ義務ではなく努力義務とされています。
都道府県知事及び(略)指定都市(略)の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならない。
- tips一:財務に関する事務その他総務省令で定める事務
- tips二:前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの
② 市町村長(指定都市の市長を除く。略)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならない。
- tips一:前項第一号に掲げる事務
- tips二:前号に掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの
-そうした状況の中、小平市では、第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。
この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するかどうか」を見極めるのだそうです。
令和4年8月には、庁内向けガイドラインがつくられ、市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ、行政経営課に報告してもらう、といった方針を定めているようです。
それ以外、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。
+
そうした状況の中、小平市では、第1期経営方針推進プログラムの27項に、事務処理におけるリスクへの対応として内部統制の検討を含めています。
この検討プログラムは、令和3年度から令和6年度までの4年間実施されます。前半2年間で「実際にどうやっていくか」を検討し、後半2年間で「実施するかどうか」を見極めるのだそうです。
令和4年8月には、庁内向けガイドラインがつくられ、市民や市に時間や人的コストが発生するような事案について、課長に報告が上がったものを、課長決裁のうえ、行政経営課に報告してもらう、といった方針を定めているようです。
それ以外、ざっくりとですが、次のような状況を確認しました。
- 内部統制はきちんとやろうとするとボリュームがあり、簡単にはできない
- コンサルにかなりの委託料を払って内部統制を始めている自治体も多いが、小平市はそういうところにコストをかけるのではなく、できるだけ今ある仕組みを活用しながら、できるだけ市民に迷惑をかけるリスクを減らしていき、実質的に事務ミスをなくしていく方針で始めており、完全なる内部統制ではない
- 試行運用では、これから発生する事務処理のミスなどについて、これまで所管の中で解決していたものを行政経営課に報告してもらう流れにしている
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index 8f073c60..adcd8864 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -2,13 +2,18 @@ - -(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について
+(2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について
~まちづくりには事業主と周辺住民との充分な話し合いが不可欠です~
📄会議録を見るまとめ
@@ -24,13 +29,13 @@主な質疑
-以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+以下の質疑は要約です正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。①質問する理由
用語について
ここでは、以下3つを同じ意味で用いています。
- 行き止まり道路
- 袋路状道路(ふくろじじょうどうろ)
- 袋小路(ふくろこうじ)
-概要
本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。
備考黄色で囲んだあたりが売却地です。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。
その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。
条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。
📅 質問時点での進捗状況
一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。
なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。
実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。
(土地利用構想に係る指導又は助言)
市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる。
今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。
条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。
(新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった
なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。
備考ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。
その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。
でなければ、市民とともにまちづくりはできません。
東京サレジオ学園のすばらしい環境
中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。
サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。
親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。
東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由
ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。
また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。
東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。
例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。
また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。
🔍 児童養護施設に関する国の方針
調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。
里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。
小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進
+
概要
本年、上水南町4丁目の東京サレジオ学園北側の土地約9,200㎡が、トヨタホーム(株)に売却されることとなった。
備考黄色で囲んだあたりが売却地です。
小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例(以下、条例と呼ぶ)に従い、土地利用構想届出がなされた。
その後、本年6月25日に、事業計画の概要に関する説明会が開催され、7月に、周辺住民からさまざまな意見書が提出された。
条例に定める手続き上、今は、事業者からの見解書提出を待っている段階である。
📅 質問時点での進捗状況
一般質問を行った令和4年9月9日時点での大規模開発手続きの進捗状況は、次の開発の手続きフロー図で「次ココ」と書いてある手前です(クリック/タップで拡大します)。
なお、フロー図を見ると調整会の後に開催されるように見える土地利用審議会は、今回、調整会より前に行われました。住民からの意見書を受領した後の8月9日に開催されています。
実は、土地利用審議会の開催時期について、条例(下記)に記載がありません。ほかの案件と一緒に審議するなど、開催時期は前後するようです。
(土地利用構想に係る指導又は助言)
市長は、第8条第2項の規定による土地利用構想の届出があった場合において、安全で快適なまちづくりを推進するために必要があると認めるときは、大規模開発事業主に対し、都市計画マスタープランの方針に適合させるために必要な指導又は助言を行うことができる。
2 市長は、前項の指導又は助言を行うに当たっては、第42条第1項に規定する小平市土地利用審議会の意見を聴くことができる。
今回のやり取りで、フロー図の表記が誤解を招くことが判明したため、修正を検討しているようです。
条例第5条に、事業主の責務が次のとおり記載されている。
事業主は、安全で快適なまちづくりを推進するため、開発事業を行うに当たっては、その内容を都市計画マスタープランの方針に適合させ、自らも地域社会の一員としての社会的使命を自覚し、市民とともにまちづくりを行うものとする
まさに、市民とともにまちづくりを行ってほしいという願いをもつ周辺住民が、小平市民等提案型まちづくり条例を活用し、地区まちづくり協議会設立に向け準備会を登録するなどの活動と並行して、事業者に話し合いの機会を求めている。しかし、実現していない状況がある。そこで、市に質問する。
(新着情報)9月1日、事業者から、隣接住民と話し合いを行うと連絡があった
なお、この9月1日付で、事業者より、隣接されている住民の方々と話し合いするという連絡があったことをここでお知らせしておく。
備考ここにきて、事業者からやっと、住民の求めに応じて話し合いをするというお知らせをいただきました。しかし、隣接している住民のみが対象の予定です。
その後の顛末を見ると痛感しますが、本来、事業者のためにも、もっと早い時期から、隣接住民だけではなく周辺住民も含めた話し合いを行う必要があると思います。
でなければ、市民とともにまちづくりはできません。
東京サレジオ学園のすばらしい環境
中を見せていただいたが、東京サレジオ学園は、非常にすばらしい環境。
サレジオ会創立者のドン・ボスコ(ジョヴァンニ・メルキオッレ・ボスコ)氏は、青少年の教育には優れた教育者と豊かな教育環境が必要であり、「人間は幼い日の心象に焼き付けられたイメージを生涯持ち続ける」とされた。
親と別れて家を離れた子どもたちの心に、できるだけ美しい原風景を残したいという思いを持たれていたそうだが、まさにそういったことが実現されている場所と感じた。
東京サレジオ学園が北側の土地を売却することになった理由
ただ、外観からは分かりにくいが、建物が老朽化して年間の維持費がかかっている。
また、国の方針で、児童養護施設は、より小規模で、家庭的な環境にしようとなってきた。
東京サレジオ学園は、今100人弱のお子さんがいて小規模ではないので、国の方針に基づいて政策誘導的な措置が行われ、措置費や総助金等の見直しが行われている。
例えば20人から30人の児童養護施設で国から100もらえるとすると、東京サレジオの施設では66くらいしかもらえない。
また、自立支援専門のソーシャルワーカーや心理職といった専門職の数も、小規模施設と東京サレジオ学園規模の施設とで同じ人数しか付けてもらえない、そういった理由で経営が厳しくなってくるところがある。
🔍 児童養護施設に関する国の方針
調べ切れていませんが、国の方針については、次の資料がまとまっていると思います。
里親や小規模施設の、家庭的な環境で子どもに育ってもらおうという趣旨のようです。しかし、一方で、里親を転々とすることになる子どもがいたり、結局コスト削減なのではないかという声もあります。別途調査が必要と思います。
小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的養護の推進
- 児童養護施設の7割が大舎制で、定員100人を超えるような大規模施設もあることから、家庭的養護の強力な推進が必要である。
- 今後は、施設の小規模化と施設機能の地域分散化を進め、
@@ -52,7 +57,7 @@
という姿に変えていく。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護 の推進のために(概要)・社会保障審議会児童部会社会的養護専門委員会とりまとめ -平成24年11月
平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋
そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。
事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題
その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。
隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。
1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。
法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。
イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。
ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。
備考令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。
その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。
条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか
条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。
市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。
結局は話し合いが重要
結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。
事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。
市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。
これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。
住民から求めても話し合いが実現していなかった
周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。
事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。
「調整会で話し合えばよい」という誤った認識
また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。
市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに
市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。
それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。
これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。
備考この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。
事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。
市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。
市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か
本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。
大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。
備考令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。
+平成24年11月
平成27年度を始期として平成41年度までの15年間で、施設の本体施設、グループホーム、里親等の割合を3分の1ずつにしていく目標を達成していくことを目指し、都道府県は施設に要請して「家庭的養護推進計画」を策定させるとともに、都道府県は、平成41年度末の社会的養護を必要とする児童の見込み数や里親等委託率の引き上げのペースを考慮して確保すべき事業量を設定したうえで、施設と調整を行った上で「都道府県推進計画」を」策定する。
児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の推進について 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知(平成24年11月30日)について概要を示している大阪府の資料から抜粋
そういったことと、施設の老朽化等も影響し、北側の土地を売ることになったという状況。
事業者の構想に対し、隣接住民から指摘されている問題
その後、土地が実際に売却されることになり、事業者であるトヨタホームから事業構想が出てきた。
隙間なくみっちり建てる構想で、行き止まり道路が全長約243mある。これは市内でも最長級。
1戸あたりの敷地面積約120㎡が57戸分。小平市の整備基準では平均120㎡以上とされているので、実質的に最小の敷地面積。
法第33条第4項の規定による事業区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、次に掲げる事業面積の区分に応じて当該各号に定めるとおりとする。
(1) 事業面積が3,000㎡以上の場合は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
ア 120㎡ある敷地の数が全敷地数の70%あること。
イ 一の敷地の最低面積が110㎡あること。
ウ 全敷地の平均面積が120㎡あること。
備考令和4年6月25日の説明会で示された基本構想をもとに作成したイメージ図です。
その後、9月下旬に事業者から新たな構想が提出されています。
条例第5条の事業主の責務について、具体的にどうすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになるか
条例第5条の、事業主の責務について、具体的に例えばどういったことをすれば、市民とともにまちづくりを行ったことになると考えるか。
市としては、事業主と周辺住民が、相手の立場を尊重し、譲り合いの精神を持って自主的に協議を行うことや、地域にまちづくりの課題があった場合については、課題解決のために、相互に建築協定などの検討をすることを考えている。
結局は話し合いが重要
結局、開発事業者と周辺住民との間で、実質的な話し合いをしてくださいということ。ガイドブックにもそう書いてある。
事業主の責務として、実質的に協議することを求めているということであれば、例えば住民から話し合いの求めがあれば、可能な限り応じる必要がある。
市の条例で定められた説明会とは別のところで話し合いの場に参加していただくという必要性があったはずだが、そうなってはいなかった。
これでは事業主の責務を果たしているとは言えない状況だった。
住民から求めても話し合いが実現していなかった
周辺住民からは、かなりの回数、話し合いの場を設けてくださいというようなメッセージを事業主に送っていた。しかしなかなか受け入れてもらえなかった。
事業者としては、話し合いに応じると、再現なく要望が出て、抱えきれなくなるという懸念があったのかもしれないが。
「調整会で話し合えばよい」という誤った認識
また、事業者は「調整会が話し合いの場」という認識でいた。ガイドブックにもあるとおり、調整会は、事業主の責務として求められているような自主的な協議の場ではない。
市からの再三の依頼で、遅まきながら話し合いが行われることに
市からも再三、事業者に話し合いの場を設けるよう伝えていたようだ。9月1日には、はっきりした形で、事業者に対し、調整会とは別の形で設ける話し合いの場に参加してくださいといった依頼をメールで伝えてくれた。
それを受けた形になっているが、事業者として、調整会後に、別途、隣接住民の方々との話し合いの場を設けるというお知らせがあった。
これは、ひとつよかったこと。再三催促してくれた都市計画課の方には感謝している。今後、同じようなことがあった場合、(市からの再三にわたる依頼や強い依頼があったこと)は、よい事例になる。ありがたい。
備考この場ではこう発言しましたが、実際は「調整会後」では、あまりにも遅く、「隣接住民」だけでは、話し合いの対象が狭すぎます。しかも隣接住民と個別に話し合いをするということです。
事業者の責務を果たすためには、もっと早期に、周辺住民が集まった場で、話し合いを行う必要があります。
市の働きかけがあって話し合いの場が設けられるという意味では「前例としてよいこと」ではあるものの、タイミングと対象については前例としてはなりません。
市長が袋路状道路を安全上支障がないと認めるのはどういう場合か
本年6月に事業者から示された構想では、袋路状道路が設けられている。その距離は市内で最長級。
大規模土地取引行為の届け出に対する市長の助言や、本年8月9日に行われた小平市土地利用審議会での答申案では、安全な避難路を確保するため、道路のネットワーク化を求めている。
備考令和4年8月9日に行われた土地利用審議会で示された答申案はこちらです。
- 建物の壁面後退等により既存住宅への日影や圧迫感の低減に努めるとともに、周辺住民に対して、造成計画や工事方法等について十分な説明を行い、理解が得られるように丁寧な対応に努めること。
- 届出対象地は、主に第一種低層住居専用地域であり、緑豊かな土地であることから、公園や各宅地に植栽を行う等、緑化の推進を図ること。また、公園の整備にあたっては、既存樹木を活かすなど、市と十分協議を行うこと。
- 届出対象地内には高低差があることから、隣接地の状況を考慮し、安全性が十分に確保された造成計画とすること。また、安全な避難路を確保するため、道路をネットワーク化するとともに、新設する公園を既存の道路へ歩行者の通り抜けが可能な形状とすること。
@@ -62,7 +67,7 @@- 開発区域内の道路の原則的な幅員が6m以上のケース。道路の延長が120mを超える場合には、120m区間ごとに、転回広場を1箇所設置する必要がある。また、道路の延長が60mを超え、120m以下の場合にも、原則、道路の幅員を6m以上にする必要があるが、転回広場を2箇所以上設置する場合には、道路の幅員を5m以上にすることが可能。
- 道路の延長が35mを超え、60m以下で、道路の幅員が5m以上のケース。このケースについては、転回広場を1箇所設置する必要がある。
- 道路の延長が35m以下で、道路の幅員が4.5m以上のケース。
-備考これは、開発事業の手引き(令和3年4月改定版)の27ページに記載されている、東京都審査基準(令和2年4月版)の内容です。
「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは
結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。
「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。
東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。
道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。
やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/50ページ
備考やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。
市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。
「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか
「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。
市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。
(事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。
最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは
東京都の審査基準には次のとおり書かれている。
5 行き止まり道路
(2)転回広場の設置間隔
転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。
◎転回広場の配置例
○ 幅員6m以上(120mを超える場合)
※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)
L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/51ページ
つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。
しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。
基準に違反していることにならないか。
今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。
今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。
今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。
市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。
東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。
最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。
差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。
32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか
この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。
市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。
事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。
そのとおり。
備考のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。
東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか
そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。
現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。
🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も
小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。
残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。
❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。
+
備考これは、開発事業の手引き(令和3年4月改定版)の27ページに記載されている、東京都審査基準(令和2年4月版)の内容です。
「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのでは
結局、東京都の審査基準ということ。であれば、市長が避難および通行の安全上、支障がないと認める場合とはどういうことか。
「東京都の審査基準を満たす場合は認める」と書けばよいのではないか。
東京都の基準によると、歩行者専用道路や公園などを設置することにより人が通り抜けできることが望ましいとしつつも、避難および車両の通行に支障がないよう配慮して転回広場を設置することで、避難および通行の安全上支障がないとしている。
道路は通り抜けを原則とする。袋路状の道路は、通過交通が生じる心配はなく、配置計画の質が高ければ良好な住環境の形成が可能である等の利点もあるが、防災上の観点からみて好ましいものではない。
やむを得ず行き止まり道路とする場合には、避難と車両の通行に支障のないように配慮して、自動車が転回できるスペース(転回広場)を設置する。また、歩行者専用道路、公園あるいは他の道路に接続する幅員2m以上のフットパスや避難通路などを設け、人が通り抜けできるようにすることが望ましい。
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/50ページ
備考やむを得ず、の前提があっての話なんですよね…。
市においても、東京都の審査基準に準じ、道路の延長に応じて転回広場を設置した場合には、避難および通行の安全上支障がないものと認めている。
「市長が認める場合」は、「市長が独自に判断して決めた場合」ではないのか
「市長が認める場合」と書かれていると、避難および通行の安全上支障がないといったことを市長が独自に判断して決めるとも読めるが、そういう意味ではないということでよいか。
市長は小平市の代表者。組織的な市としての判断を下すときには、要綱上、条例上、市としての判断を表記するときには、市長が判断するとしている。
(事前の情報交換の中では)特殊な事例などがあった場合も、総合的な判断で認める可能性があるので、市長が、という表現を使っているとも聞いた。
最後の転回広場から行き止まりまでの間隔が基準に違反しているのでは
東京都の審査基準には次のとおり書かれている。
5 行き止まり道路
(2)転回広場の設置間隔
転回広場を1箇所設置する場合は、原則として起点から 35m(幅員6m以上の道路にあっては60m)以上終点寄りの位置に設置すること。複数個設置する場合は、1個は終端部付近に設置し残余は原則として等分に配置すること。
◎転回広場の配置例
○ 幅員6m以上(120mを超える場合)
※(240m<L≦360m:接続先道路から終端までの距離)
L1:60m 以上 ①:5.5m 以上 32.5m 以内
都市計画法の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び、宅地造成等規制法の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(令和4年4月1日版)/51ページ
つまり、袋小路で道路延長が今回の構想のように240mより長く360m以下の場合、行き止まりに一番近い転回広場は、上図①にあるように、行き止まりの端から32.5m以内の間隔を空けて設置しなければならない。
しかし、今回事業者から提示されている構想では、最後の転回広場から行き止まりまでの間隔を測ると約41mある。これは周辺住民の方が見つけられたことで、よく気付かれたなと思うが。
基準に違反していることにならないか。
今現在、土地利用構想の手続き段階。今後土地利用構想の手続きが終了し、開発事業の手続きを開始する際に、事業主が東京都と市に事前相談書を提出し、整備基準に基づいて今後協議が行われる。
今回、東京都の基準にはあるが、市にはまだ基準がないので、東京都の基準の内容まで指導することは難しい。
今後、東京都の指導により不可となった場合については、当然許可はおりないので、再度協議をやり直すことになると考えている。
市の基準と東京都の基準で差異がある理由は。
東京都の基準を参考にしているが、細かいところまで市が全部を求めているというところではない。
最終的には東京都の許可によるので東京都基準によるが、その前段で、市の同意を条件として、市の基準があり、さらに東京都の基準があるということ。
差異としては、東京都と市の考え方が若干違うのかなというところ。
32.5m以内というルールに違反していても許可された事例があるということか
この32.5m以内にしなければならないというルールに関しては、違反していたとしても、東京都は認可を出す可能性があるという考えでよいか。
市にはその基準がなく、東京都の方にあるので、東京都が最終的な判断をして許可を出すが、今までもそういう事例はあるということで伺っている。
事例があるというのはどういうことか。32.5m以内を超えて許可された事例があるということでよいか。
そのとおり。
備考のちほど確認したところ、事例があると答えたのは事業者だそうです。
東京都の審査基準を守らなくても許可が下りることがあるのか
そうすると、東京都の審査基準をどこまで守ればよいか分からなくなってくるが、どういうことか。
現地の状況や地形に合わせてその都度判断をしていくということで許可が下りている。
🔍 法に違反していなければ、審査基準を満たさなくともよい場合も
小平市の開発に関して審査を行う、多摩建築指導事務所の開発指導二課に電話で確認しました。
残念ながら、法に違反していなければ、審査基準を満たさなくとも許される場合があるようです。
❓ 32.5m以内という基準を満たしていなくとも許可が出るのか。
- 当該の開発については、審査の手続きで調整中。案件について、結論がどうなのかはお答えできない
- 指摘の、審査基準マニュアルP51については、P50に記載の「都市計画法施行規則第 24条第5号」が法律。そのほかの数字は、こちらでの基準。
- 法律は命令なので、そこに抵触している場合は許可にならない。
@@ -73,7 +78,7 @@- P51に記載されている5.5mや32.5mといった数字の根拠については、明確に書いているものがない。
- 5.5mの方は、同P53に示されているように、切り返しができるように5.5mになっていると思われる。
- 32.5mの方は、建築基準法施行令第144条の4に「道に関する基準」があり、ここに35mという数字が出てくるので、それを準用しながら決められたものと思われる。
-袋小路として市内最長を更新するような前例をつくってよいのか
これも、32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。
🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト
ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。
距離はマップ上の目測です。
+
袋小路として市内最長を更新するような前例をつくってよいのか
これも、32.5m以内を見つけた方が確認されたことだが、今回構想のケースは、市内にある袋小路の長さとして最長級の1つのようだ。
🔍 小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリスト
ある方が、小平市内で200m以上ある行き止まり道路のリストをつくってくださいました。次のマップに赤線でひいた道路です。
距離はマップ上の目測です。
- 約255m:花小金井3丁目
- 約249m:花小金井3丁目
- 約245m:鈴木町
diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/index.html index 3d6df66b..f3bb5998 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/index.html @@ -2,12 +2,17 @@ - -令和4年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ - - + +令和4年度 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ + + + + + + + -+\ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf