From f16c0230de7490cf8fe89b1938954a2369ea6145 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 22 May 2024 22:30:05 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html | 8 ++++---- .../ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html | 8 ++++---- .../ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html | 8 ++++---- .../ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html | 6 +++--- .../r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r4d/index.html | 6 +++--- 18 files changed, 65 insertions(+), 65 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r4d') diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html index 251258a1..d7243f55 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R4 / 12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R4年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
メインコンテンツまでスキップ
+
メインコンテンツまでスキップ
\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html index ab6e977a..b3771a8e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/simin-machizukuri-jourei/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
メインコンテンツまでスキップ

(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

+

(1)市民とともにまちづくりを行う条例を運用に耐えうるものに

~条例や運用の不備、市長の不作為が市民や職員を苦しめており、すぐに改善が必要です~

まとめ

@@ -63,6 +63,6 @@ (事業主が計画変更する場合は、一部の計画改善により、その他の部分が改悪にならない様工夫している。これまでの運用では、改善は変更届の対象としていない。)

変更届が出たらさかのぼって手続きを求める?

もし事業主が土地利用構想の変更届を出すことになったら、市長はその事業主に対し、さかのぼって手続きするよう求めるか。たとえば、新プランの縦覧や意見書の提出などから始めるよう求めるか。

事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討する。

新案に対する土地利用審議会をあらためて開くべきでは?

変更届を出す出さないと関係なく、ここまでプランが変わると、土地利用審議会を再度開く必要があるのではないか。

これから出る土地利用審議会の答申は、以前のプランに対するもの。新プランに対する答申をもらう必要があると思うがどうか。

事業主から土地利用構想の変更届が出てくれば、再審議を検討し、再度土地利用審議会を開くかどうか検討となる。

ただ、土地利用目的に変更がなく、住民との協議による変更内容だけであれば、再審議はしないということでの運用をしている。

土地利用構想の届出が出てきた時に検討という形と考えている。

私が図面を見ても、大きく変わっていると感じる。

通行地役権を設定して周遊するような通路が設定される。周辺住民へ影響が大きい。変更届が出されなくても土地利用審議会を開かないと。

土地利用審議会を無意味にするのか

小平市の国民健康保険運営協議会(国保運協)はまったく意味をなさなくなっているという指摘があったように、土地利用審議会も、一部で意味のない答申をしてしまうことになる。考えていただきたい。

④ 「市長が認めたとき」を「都の審査基準による」と書けば?

小平市開発事業における手続及び基準等に関する条例施行規則の別表第6に、次の記載がある。

道路の両端が他の道路に接続すること。ただし、市長が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認めたときは、袋路状道路とすることができる。

-

前回、市長が認めたときというのは「東京都の審査基準を満たすとき」という旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをし、しばらく待ち、深掘りしていくとやっと分かる。

幅員が6mあれば袋路状道路で転回広場がなくとも法律違反ではない

これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても転回広場がなくても法律に違反していることはならない。

でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

「袋路状道路には開発許可を出さない」と条例に書いてもよいとする弁護士見解も

ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

(コメントなし)。

この辺は難しいことなので、また確認する。

もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

一時的な問題が生じても長期的には条例に合った土地売買や開発がされるのでは?

つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。

住民と自主的協議をし、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。

多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

⑤ 傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると要領に書いては?

本年10月に行われた、土地利用構想に係る調整会の第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。

要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

⑥ まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては?

今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

土地をどんな形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要。たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味での提案。

それに対し(担当課とやり取りした中では)、事前に土地を売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりする。相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

⑦ 最後の砦として市長が出てきて自主的協議を促すこともできたはずだが?

条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

市長は会社で言えば社長。そんなとき社長が出てきて一言、自主的協議をしてくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

そういったことをしていただきたい。

⑧ 回田町の開発でも市長は関係者と協議などしたのか?

回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。

子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は関係者と協議してきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

いつも思うが、市長はできることを最大限しているのか疑問。

人事を尽くして状況を大きく動かしている小平市民の事例

今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出た。お名前を公開してよいとおっしゃったのでお知らせするが請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況がある。小平市内だけではなく全国的にも解消しない。そこで小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めた。まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を提出に行った。そこで時間を取りお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要でないといった通知が出た。

さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

それが最終的に議会で全会一の採択をしていただくに至ったと思っている。

子どもたちの命に関わる問題でもあるのに市長は人事を尽くさないの?

市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところへお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わると思う。

条例と運用の不備、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている

まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。

「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれていて、市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際そうではない。

事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

一方で事業主にとっては後出しルールになっている。

自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。フェアではないと感じるはず。

さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれる。条例のおためごかしに苦しめられる状況。

備考

さらに言えば「担当職員に任せているから」として、上司が助けてくれることもないように見えます。

これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいるだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行き運用でカバーすればよい。それもしてくれないのは本当に残念。改善していただきたい。

以上

+

前回、市長が認めたときというのは「東京都の審査基準を満たすとき」という旨の答弁だったが、そのことは条例のどこにも記載がない。

市の開発事業の手引きに「隅切り、道路幅員及び転回広場等は、東京都の基準及び市との協議による。」と注釈があるが、これをもって「市長が認めるのは、東京都の審査基準を満たす場合」と解釈するのは無理がある。

市長の裁量権逸脱を指摘する声もある。市長が認めたときと書くよりも、東京都の審査基準によると書いてはどうか。

開発事業において最終的に合意するのは市長であることから、市長が認めたときとの記述で整理をしている。

なお審査基準等の実務上の内容は開発事業の手続に記載しており、内容は東京都の審査基準を基本としている。

結局、市長が認めたときというのは、東京都の審査基準によるといういこと。

でも東京都の審査基準を見てもわからないことが多い。電話をして問い合わせをし、しばらく待ち、深掘りしていくとやっと分かる。

幅員が6mあれば袋路状道路で転回広場がなくとも法律違反ではない

これは都市計画法と建築基準法が元になっている話で、驚くことに6メートルの幅員が道路にあれば、袋路状道路であっても転回広場がなくても法律に違反していることはならない。

でもそれだと袋路状道路ばかりで転回広場もないまちになってしまう。そこで建前として袋路状道路はダメですと。もしどうしても袋路状になる場合は、転回広場を設けなくてはならないと建前で言っている状況だと私は理解した。

「袋路状道路には開発許可を出さない」と条例に書いてもよいとする弁護士見解も

ただ、先日、まちづくりアドバイザーの弁護士相談会にいらした弁護士の方から、条例で「長い袋路状道路を設けたら開発の許可を出さない」としても法的には問題なく、市長の裁量権逸脱にならないということだった。

法律解釈はさまざまあると思うので、今聞いても答弁は難しいと思うのでまた別途確認するが、今の時点でコメントがあれば。

(コメントなし)。

この辺は難しいことなので、また確認する。

もし市の条例で「長い袋路状道路はダメ、開発許可を出さない」と言っても法的に問題ないのなら、そう言ってしまえばよい。

そんなことをしたら土地が売れなくなり土地の価格や流動性が大幅に下がるという懸念がひとつあると思うが、それならそれでよいという考え方もひとつできる。

一時的な問題が生じても長期的には条例に合った土地売買や開発がされるのでは?

つまり、そういう縛りがあれば、土地を売ろうとする人は、袋路状道路を設けなくて済むような土地の形で売ろうとする。

土地を買おうとしている開発事業者は、袋路状道路を設けなくて済むような土地利用の仕方を考える。

土地を買おうとしている開発事業者は、土地を売ろうとする人に「こういう形なら、うちはこれくらいの金額で買える」とアドバイスする。

条例に「自主的協議が必要。長い袋路状路はダメ」と明記されていればどういうことが起こるか。

住民と自主的協議をし、長い袋路状路を設けず、それでも利益をきちんと出せる開発事業者だけが土地を購入できることになる。

一時的に土地の価格が安くなり、流動性も下がるかもしれない。しかし長い目で見れば、そういった優良な事業者が増え、よいまちがつくられる。

多少高くついたとしても住みたいという住民が集まり、土地の売買価格も上がり、同じような機会を狙う事業者が集まれば流動性も上がってくるのではないか。

そういう可能性もひとつ考えられるのでは。

市としては袋路状道路が駄目とは思っていない。基本的には袋路状道路でも条件を整えれば合法な扱いでできる。

小平市の土地柄、なかなか短冊状の土地ということで、袋路状ができやすいというか、そういう土地柄なので、これを袋路状が駄目と言うと、土地の売買に影響してくると考えている。

制約がかなりきつくなると考えている。そこはなかなか書きぶりをそのように書くこと自体はなかなかできないと考えている。

このあたりはシミュレーションをしてみないと分からないが。

⑤ 傍聴人の定員は10人と限定せず可能な限り配慮すると要領に書いては?

本年10月に行われた、土地利用構想に係る調整会の第1回目で傍聴人数が当初制限されていたため混乱があった。

小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱要領(第3条)には「傍聴人の定員は、原則として10人以内とする。ただし、会議の議長が特に認める場合は、この限りでない。」とある。

しかし当初、議長(市)は超過人数を認めない状況だった。

要領を「傍聴人の定員は、場所、日時、当日の状況に応じて、可能な限り配慮する」とすればよいのではないか。

小平市審議会等の会議の公開に関する事務取扱い要領では、庁舎内の会議室を前提とし、その広さや定員から、傍聴人の定員を10人以内と定めている。

また、傍聴人に会議資料等を配布する場合には、事前に準備している配布部数を超過する傍聴人を当日、急遽受け入れることは難しいという事情もある。

現行の規定でも、庁舎以外の施設を利用して開催する場合や、事前に多くの傍聴者が見込まれる場合など、会議の状況に即した議長の柔軟な判断・配慮を制限するものではなく、当該要領を改正するには及ばないと考えている。

今、議長の柔軟な判断でしていただけるという言葉があったのでよいと思う。

⑥ まちづくりは土地売却より前に始まるという観点を施策に取り入れては?

今回、まちづくりは土地が売却される前から始まっていることが分かった。この観点を施策に取り入れてはどうか。

条例においては、事業主の責務として開発事業の内容を都市計画マスタープランの方針に適合させることを定めており、内容は土地取引行為を計画している段階の事業主も認識しているものと考えている。

土地をどんな形で売れば市の条例に合致し、周辺住民が快適に暮らせる開発にできるのかといったことを、土地を売る前から周辺住民と話し合って考えることも必要。たとえばそういうことができるアドバイザーを派遣したらどうかという意味での提案。

それに対し(担当課とやり取りした中では)、事前に土地を売られることが知られてしまうと、いたずらに利益を求めるような事業者が出てきて、たとばその周辺を購入する業者が現れたりする。相当慎重に進めなければならないといった話を聞いた。たしかにそうだなと思った。

しかしよく考えてみると、条例に「袋路状道路はダメです」ときちんと書いてあって、開発許可は出さないということが確定しているなら、土地を売る際も袋路状道路にならない売り方を考える。条例を変更すれば、そういうよい影響もあるのかなとも思う。

⑦ 最後の砦として市長が出てきて自主的協議を促すこともできたはずだが?

条例の不備を運用でカバーする際、最後の砦は市長だ。たとえば今回、市長が直接事業主に対し協議に応じるよう促すこともできたはずだ。市長の見解は。

市としては事業主に対し、周辺住民と話し合いの場を自主的に持ち協議を行うよう行政指導をしていることから、私が直接指導を行う必要はないものと考えている。

今回、とある事情がなければ、行政指導を続けていても、事業主は自主的協議に応じてくれなかったと私は思っている。

市長は会社で言えば社長。そんなとき社長が出てきて一言、自主的協議をしてくださいとお願いするだけで、ずいぶん状況が変わる。

そういったことをしていただきたい。

⑧ 回田町の開発でも市長は関係者と協議などしたのか?

回田町の開発でも、市民とともにまちづくりという点がひとつの焦点だ。

子どもたちの安全が脅かされている状況の打開に向け、開発条例では対応し切れない部分で、運用でのカバーという観点から、市長は関係者と協議してきたか。協議していない場合、他に何らかの行動を取ってきたか。

市としては、事業主と法令や基準に沿った整備を行う協議をするとともに、必要に応じて条例では対応しきれないフットパスや避難通路など公共施設等の設置についても行政指導をしていることから、私が直接協議等を行う必要はないものと考えている。

いつも思うが、市長はできることを最大限しているのか疑問。

人事を尽くして状況を大きく動かしている小平市民の事例

今年3月に前回一致で採択された請願第12号「市立小中学生の健全な成長発達のために教育活動における制限の緩和を求めることについて」が出た。お名前を公開してよいとおっしゃったのでお知らせするが請願者の小平市民、小野真帆さんの話をちょっとさせてもらう。

マスクや黙食について国が求めているよりも過剰な制限を子どもたちに課しているという状況がある。小平市内だけではなく全国的にも解消しない。そこで小野さんが、全国の同じような問題意識をもつお母さん方とつながり、全国規模で子どもたちの声をアンケートで集めた。まとめてそれを全国の自治体に送付して改善を要望した(併せて質問状を送った)。

つい先日は伊藤議員と一緒に文部科学省の副大臣のところに要望書を提出に行った。そこで時間を取りお話もされた。そうしたら、ほどなく、文科省から、黙食は必ずしも必要でないといった通知が出た。

さらに、コミュニケーション能力にも影響が出るという話があるといったことも通知の中に書いてある。

人事を尽くして天命を待つということわざがある。私も、この請願の活動のとき、なるべく人事を尽くせるように頑張って皆さんと一緒にできる限り活動してきた。

それが最終的に議会で全会一の採択をしていただくに至ったと思っている。

子どもたちの命に関わる問題でもあるのに市長は人事を尽くさないの?

市長は、回田町の開発のところで、こういった人事を尽くすようなことはしてきたか。

関係者と土地の関係で難しいところがあるという話を聞いているが、誠意を持って市長が関係者のところへお願いしに行ったら、状況が打開されるかもしれない。

市長に対してあまりよいイメージを持っていない関係者かもしれないが、そういう時は、関係者とつながりの深い方を介して話されてもよい。

そのような、子どもたちの交通の安全、命に関わるようなことについて、市長は人事を尽くしてきたか。

回田町の開発については、周辺住民から市長へ直接連絡もあり、状況等をきちんと確認するようにと我々も指示を受けている。

その指示を受け、請願18号も受け、市の中で関係する5課を課長筆頭にいろいろなアイデア出し等を行い、いろいろ調整している。

市長には適宜、その状況報告も担当職員が説明しているが、内容は市長の意向を受けての説明なので、基本的には同じ意向で行われていると考えている。

市長が実際に顔と顔を合わせて、誠心誠意お願いすれば状況が変わると思う。

条例と運用の不備、市長の不作為が多くの関係者を不幸にしている

まとめると、現状の条例は、言ってしまえばおためごかし。

「市民とともにまちづくり」とか「袋路状道路は認めない」といったことが書かれていて、市民から見ればすばらしい条例だと思うが、実際そうではない。

事業主は自主的協議になかなか応じないし、袋路状道路もつくられる。市民を期待させて裏切る条例。

一方で事業主にとっては後出しルールになっている。

自主的協議をしなければならないことや、いつの時点でしなければならないといったことは、条例のどこを読んでも書いていない。

事業主は、手続きにある説明会や調整会だけやっていれば開発が進んでいくと思って土地を買ったのに、後から自主的協議を早くしてくれとしつこく言われてしまう。フェアではないと感じるはず。

さらに市の職員にとっては、市民から責められ、事業主もまったく対応してくれず、間に挟まれる。条例のおためごかしに苦しめられる状況。

備考

さらに言えば「担当職員に任せているから」として、上司が助けてくれることもないように見えます。

これはすぐにでも改善が必要。市長は住民が苦しんでいるだけではなく、部下が苦しんでいる状況を見て、何も行動を起こさない。人事を尽くさないのは本当に冷たい。

条例をすぐに改善できなくてもよいが、自分が出て行き運用でカバーすればよい。それもしてくれないのは本当に残念。改善していただきたい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html index 7f4039af..2acc3819 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/12gatu/stop-cashless-jirihin/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
メインコンテンツまでスキップ

(2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

+

(2)市をじり貧にさせるキャッシュレス決済の推進を止めよ

~決済手数料はどんな税金よりも重いと認識を。自治体が推進してよいものではありません~

まとめ

@@ -33,6 +33,6 @@
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

-

質問する理由

これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきた。

QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実だ。

具体例を挙げて説明する

富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

このとき決済は10億円分なされている。決済手数料3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円だ。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

こうしてキャッシュレスで支払いを受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

経済波及効果は大きくマイナスなのでは

キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

① キャッシュレス決済が広まるほど富が流出するという認識は正しいか?

決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

② 付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生する?

キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

以上

+

質問する理由

これまで指摘してきたQRコード決済の問題に加え、富の流出についても認識を

本年の一般会計補正予算(第4号)の反対討論でも述べ、令和3年9月定例会の一般質問でも詳しく指摘してきた。

QRコードを使ったキャッシュレス決済によるポイント還元事業は、公益性に関する欠陥や市からの富の流出という観点から考えると、市が推進してよいものではない。

キャッシュレス決済を広めることを目的とした都や国の補助金は、いわば禁断の果実だ。

具体例を挙げて説明する

富の流出について再度説明する。たとえば20%のポイント還元事業を行い、ポイント還元分として仮に2億円用意された予算がすべて消化されたとする。

このとき決済は10億円分なされている。決済手数料3%なら3千万円が手数料として市外に流出している。

つまり10億円売り上げた事業者の実質的売上は9億7千万円だ。仮にこの全額を事業者がまたキャッシュレス決済で使えば、そこでも手数料が発生し、今度は約2,900万円が市外に流出する。

こうしてキャッシュレスで支払いを受けた事業者が全額をまたキャッシュレスで支払うということを繰り返せば、たった8回の決済で累計2億円以上が手数料として市外に流出することとなる。

つまり投じた2億円分の予算は、たった8回の決済で市から消え去ることになる。それ以降も手数料を引かれ続け市の富が流出し続ける。

どんなにたくさんのお金があっても130回決済すれば33円になる

なお、どんなにたくさんのお金があったとしても、決済の度に3%の手数料が持って行かれるなら、全額を交互に130回決済するだけで33円になってしまう(手数料が1円切捨ての場合)。

つまりキャッシュレス決済が広まれば広まるほど、市は貧しくなる構図がある。

経済波及効果は大きくマイナスなのでは

キャッシュレス決済によるポイント還元事業については「経済波及効果がある」という根拠のない話が何度も主張されてきたが、実際は大きくマイナスとなる波及効果ではないか。

こうした検証がきちんとなされない限り、国や都から予算が出るからと言って安易に市はキャッシュレス決済を自ら広める立場にあってはならない。

ましてや別の用途にも使える財源であれば、機会損失が生じることから、市に与える損害はなおさら大きいものになる。

① キャッシュレス決済が広まるほど富が流出するという認識は正しいか?

決済の度に決済手数料分が市外流出するため、キャッシュレス決済が広まれば広まるほど市内から富が失われるという認識は正しいか。

たしかにキャッシュレス決済を利用するたびに決済手数料が発生するという面はある。

しかし、市としては、キャッシュレス決済キャンペーン等による活発な経済活動により、事業者にとっては増収により利益を生み、消費者にとってはお得に買い物ができることから、事業者・消費者の双方にメリットがあり、富が失われているという認識はない。

② 付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生する?

キャッシュレス決済によるポイント還元事業では、付与されたポイント分を使う際も決済手数料が発生するか。

付与されたポイント分を使う際も手数料は発生する。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html index 0b7b7059..d1da0cbc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-chousa/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
メインコンテンツまでスキップ

(2)いじめ重大事態の調査について

+

(2)いじめ重大事態の調査について

まとめ

令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html index 85f11a14..5084bef7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/ijime-judai-daisansya/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

(1)いじめ重大事態の第三者委員会について

+

(1)いじめ重大事態の第三者委員会について

まとめ

令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

@@ -48,6 +48,6 @@
  • (関係する)子どもたちも心の整理がつかない
  • 市には時間的、経済的損失が生じ、信用も損なわれる
  • 心ある教職員の士気も低下する
  • -

    総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。

    このような事態を避けるため、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。

    そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の在り方について問う。

    まず冷たいコミュニケーションの見直しを

    いじめ被害、特に重大事態となるようないじめ被害に遭った本人とその家族は大変なショックを受け心理的に大きなダメージを受けている。

    考えてほしい。楽しく学校に通っているはずのかわいい我が子が学校で度重なるいじめ被害に遭う。教室に入りたくない、学校に行きたくないと言い、家に帰ると泣いている。そんなことになるなら学校へ通わせのじゃなかったと。何のために学校へ行かせていたのかと。

    こういうことを教育委員会の方々や先生方は私なんかよりも(本来は)ずっとよく認識されているはず。いじめ対応はそこを基点に考えなくては。

    教育委員会や先生方が管理している学校で、(子どもの)心に大きなダメージを受けるようなことが起きてしまっている。そのあたりの認識がしっかりできていないのではないか。

    相談いただいた方々と一緒に教育委員会と話をしていると、(教育委員会は)ともすると「仕事を増やさないで」といった意識でいるのではと邪推できるようなコミュニケーションをしている。

    私は相談いただく方々と比べれば教育委員会と長い付き合いなので、そういう(意図)はないだろうと(思って)いるが、相談の場に同席すると(教育委員会の)冷たい壁を感じることがある。

    コミュニケーションを取る最初の時点から、ともすると訴訟になることを恐れているのではと感じる。言葉尻を捉えられないようになど常に注意し、訴訟になることをびくびくしながら相談を受けても信頼関係は築きにくい。

    まずは本人と家族が心理的に大きな傷を負われているという前提に立ち、何とか一緒にそれを解消していこうという気持ちで考えてほしい。そのために密なコミュニケーションが必要。一生懸命頑張っている姿が見えれば、保護者の方々も心が軽くなる部分もあり、信頼関係が築ける。すると言葉尻を捉えられる恐れもなくなってくる。

    もしそこまでやって最終的に訴訟になってしまうならそれは仕方がない。

    だから堂々と対応してもらいたい。

    ① いじめ関連委員会の委員名簿をなぜ積極的に公開していない?

    令和4年6月定例会の私の一般質問に対し、「協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていない」と答弁した。では公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開しているのか。

    委員会等の目的に応じて各所管が公開の可否を判断している。

    ② 委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?

    協議会や対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由として、(以前)「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁した。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を。

    個人の機微に触れる情報について、平穏な環境の下に議論をいただく必要があるため、必要最小限の公開としている。

    求めがあれば公開する?

    のちほども同様の質問をするが、協議会や対策委員会の名簿も非公開情報ではないはずなので、求めに応じて公開するということでよいか。

    名簿を公開するかは、会議の目的に応じ、教育長答弁と同様になるが、市民から多様な意見を取り入れるために設けられた会議においては名簿を公表して差し支えないとなっている。

    個人のプライバシーや権利、義務等を取り扱う会議においては、公にすることにより率直な意見の交換もしくは中立性が不当に損なわれる恐れがあるため積極的に公表することのリスクは高く考えられる、としているが、この後の質問と同様、公表できるということにはなっている。

    ただ、積極的な公表はしていないというところ。

    いじめ加害者も名簿を得られる?

    結局、いじめの加害者側であっても、情報公開請求を出せば委員名簿を得られるという理解でよいか。

    議員指摘のとおり。

    名簿を公開しないとどんな問題が発生するのか考えた。

    協議会や対策委員会の委員が誰かからの圧力で自由に発言できなくなることを懸念しているのではないか。

    では誰が圧力をかけるか。いじめ加害側が圧力をかける可能性を考えているのではないか。または被害側、もしくはまったく関係のない第三者が圧力をかける可能性もある。

    ただ、いじめの加害側であっても名簿を請求できるなら、やろうと思えば名簿を公開請求して委員の住所等を調べて圧力をかけることもできるわけで、積極的に公開していない理由がなくなる。

    まったく関係のない外野の人たちが義憤にかられて名簿の委員名をSNS等でさらし炎上するなども考えられる。しかし誰でも名簿が公開できるなら、第三者が名簿を入手することも容易。それで炎上してしまうなら、結局積極的に公開していない理由がまったく分からない。

    透明性を高めれば信頼を得られ、委員の人選も進むはずだが?

    私がなぜ名簿を公開した方がよいという趣旨で今回質問しているか。

    さまざまなケースがあるが、重大事態になったということは、いじめの対応が迅速に行われていなかった可能性が高い。

    すると、被害者やその家族は、学校や教育委員会に対して強い不信感を持っている。なぜ早く対応してくれなかったのかと。

    実は最初は「自分たちがいけないんじゃないか」というふうに考えてしまうようだ。しかしよく調べると、うちの子はぜんぜん悪くなかった。学校や教育委員会が早く対応してくれていなかったことが問題だということがだんだん明らかになり、どんどん学校や教育委員会に対して不信感がわいてくる。

    そのとき「いじめの対策がどう行われるのだろう?」と思って(市の)ホームページを見ても、いじめ問題対策委員会の委員名簿がない。すると「この人たちは隠しているんじゃないか」となる。情報を隠蔽しているのではないかというふうに発想する。

    だからなるべく出せる情報は、とにかく表に出しておいたほうがよい。 誰でも請求すれば得られる情報なら最初から出しておいたほうがお互いによい

    こちらとしてはわざわざ請求して情報公開しなくてはならない。市民としては、情報がもとから出ていたほうが信頼できる。「この人たちは隠す意図がない」と。「ちゃんと透明性を確保してくれる人たちなんだ」という意識になる。

    ぼんやりした抽象的なリスクを懸念しているのだと思うが、よく分からない圧力を懸念しているのなら、情報をちょこちょこ隠すより、徹底的に透明性を高めていく方向に発想を切り替えたほうがよい。

    そうするとすべてがよくなっていく。被害者の家族の方々は「ここは信用できる」「隠す意図はないんだな」となる。そういった細かいところは非常に重要。

    もうひとつは、それぞれの委員が名前と所属を堂々と公開すること。それをいじめ被害者の家族の方々が見て「この委員は教育委員会とつながりが深過ぎるので外してほしい」とあれば「では替えましょう」と、委員がすぐ替われるような状況や環境を整えることも必要なことだと思う。

    これらの意見に対して見解は。

    いじめ問題という個人の心情に深く関わる内容を議論していただくために、ホームページなどで積極的に名簿を公開するものではない、という認識でいる。

    また公開することで委員について人選を意見できるというところだが、委員の人選については個別具体の対応になってくるので、当事者とよく話をしながら考えていきたい。

    東京都のいじめ問題対策委員会は名簿をホームページで公開している。公開する意味は「私たちは透明性を高めてやっていくんですよ」という姿勢が表れること。検討して変えてほしい。

    どうしても公開できないような話があれば、それぞれの委員に「ホームページで情報公開してもよいか」を聞いてもよい。とにかく透明性を高め、隠蔽していると捉えられないよう、一つ一つの細かいことを対応してほしい。

    ③ 委員の名簿をネットで公開したら条例違反?

    協議会や対策委員会の名簿など、市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。

    情報開示請求等で開示した情報がどのような形でインターネット等へ公開されるか分からないため、条例や法律に違反するか否かの判断はできない。

    特にコメント等は一切書かず「委員はこういう方々です」と名簿をホームページに張りつけるだけであれば、条例や法律の違反にはならないか。

    開示請求する場合はその理由を問わず請求者に何らかの目的があって請求する。開示を受けた文書を公にすることでただちに法律違反や条例違反となるわけではない。

    たとえばそれが誹謗や中傷を含む場合など、状況によっては違反となることもあるが、現状は、ただちに法律違反、条例違反となるものではない。

    結局、名簿の情報を得た人がホームページに載せてもまったく問題ないということ。

    要はそれを市が先に公開したほうがよいのではないか。そうしたほうが「ここは隠蔽していないんだな」という感じで捉えられるので。

    市民が名簿を公開したからと次から非開示情報にすることもある?

    積極的に公開していない情報を誰かが入手してホームページで公開したとする。そのように公開されたことを理由に、次から非開示情報にするといった判断をすることはあり得るか。

    非開示情報については条例等で定められているので、それにもとづいて対応するものと考えている。

    ④ なぜ会議録で発言者の名前を隠している?

    なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?

    対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は、発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として先ほど示したような(忌憚ない意見をもらい、公平、中立に慎重な議論をしてもらうため)理由が示されているが、これについてもなぜか。

    またそれならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。

    会議録はあくまでも議論された内容が重要であり、委員の個人名ではなく肩書のみを公開している。

    また委員長は会議の進行や議論を整理するなどの役割があり、副委員長は委員長を補佐する役割があることから表記している。

    委員の不適任性を見るため、誰の発言か分かるように

    誰か悪意のある人が、会議録にある発言の一部分だけを切り取ってSNS等でさらして炎上するようなことがあるから、会議録で誰が何をしゃべったというのを隠しているのではないかと思う。

    しかし、公平、中立の立場ではない発言をする委員がいるなら、その委員については調査から外れてもらわなくてはならない。さもなければ被害側が納得のできない調査報告書ができあがる。

    すると通告書にある「(2)当該事案への対処」ができないことになる。

    そのため、たとえ誰が発言したか分からなくても、被害者側から見て、その委員をきちんと外せるようにしておく必要がある。

    委員にとっても誰が何を発言したか公開される方がよい

    誰が何を発言したかは、審議している委員の方々にとっても公開されたほうがよいのではないか。

    そのほうが委員の方々も真剣味が増す。

    私たち議員もこの発言が全部公開されている。だからこそ真面目に発言している部分もある。

    そういう委員の方々も、自分がどんな発言をしたかというところが、委員としての誇りになる部分もあるのではないか。

    これを質問しても似たような答弁が返ってくるから聞かないが。

    結局、委員名簿や発言したことは徹底的に透明性を高め、不信感につながるようなことはなるべく避けなければいけない。

    委員の方々も、ちゃんと名前を公開し堂々と議論してもらった方がよいと私は思う。

    教育委員会は情報を出した方が楽になる

    小平市の教育委員会は、なるべく情報を隠そうというか、情報を出さないという方向で考えている。しかし全体的に考えてなるべく情報を出したほうが楽になると思う。

    私たちはすべての情報を出すと。そうすれば市民の方々は「信頼できる組織なんだな」ということで、コミュニケーションもとりやすくなる。

    それで最終的に訴訟になるようなことが起きたとしても、それはしょうがない。透明性を高めた上で訴訟になるなら、そこは堂々と対応すればよい。

    発想を本当に転換してもらいたい。

    ⑤ 委員の選定状況は?職能団体から選定すべきでは?

    令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。

    公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。

    会議に影響を与える恐れがあるため示すことはできないが、文部科学省のガイドライン等に基づき適正に選任しており、引き続き、中立性、公平性、専門性の観点から選任していく。

    もう少し具体的に、なぜ示せないのか。

    教育長答弁で申し上げたとおり。

    意味が分からない

    「会議に影響を与える恐れがあるから選定状況を示せない」とはどういうことでしょうか。

    まったく意味が分かりません。

    職能団体からの推薦は難しいのか?

    そんなことでよいのか。

    保護者の方がこの委員は外してくださいといったとき、すぐに交代の委員を入れてもらう必要がある。そのためにも常に委員の候補を厚く確保しておくことが必要。

    文部科学省のガイドラインにもちゃんとそういうことが書いてある。

    職能団体からの推薦は難しいのか。職能団体の推薦で委員を選定する際の課題は何か。

    今議員が話されたとおり、職能団体からの推薦も含めてガイドラインにのっとった人選となるよう努めている。

    ただ難しさがあるかと問われると、なかなか難しいところも実際にはある。それぞれ専門の職を持った方たちなので、そういったところでの折り合いというところは、少し課題にはなっている。

    ⑥ 教員経験者だと公平中立性は担保できないのでは?

    教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。

    実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。

    学識経験者を始め、心理や法律等の専門性を有している方などさまざまな経験や立場の方が審議に加わることで小平市教育委員会いじめ問題対策委員会としての公平性や中立性は担保できるものと考えているが、保護者からの指摘を踏まえ他自治体の状況等を研究していく。

    公平中立性の担保に疑義がある人たちは最初から委員にしない

    教育委員会の出身者や公立学校の教育経験者の方々は、やはり特殊な感覚を持たれている。それがよい悪いの話ではないが。

    客観的に見て、育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうところがある。なぜなら、教育委員会寄り、学校寄りの発言等をしなければ、その業界からはじかれる可能性があるからだ。

    自分の仕事を今後失ってしまう可能性がある。そういう状況で公平性、中立性を担保したまま働くことができるなんていっても、そんなことは誰も信じない。

    被害者側の家族も当然そういうふうに受け止める。「この人たちは教育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうのではないか」と。

    だから役員から外していくことが重要。

    それについてどう思うかを聞いても「そうではない」と言い張るかもしれないが、とにかくよく考えてほしい。

    当該事案への対処をするつもりなら、このあたりをよく考え、公平性、中立性が担保できないと疑われるような人たちは最初から委員にしない、そういうことがすごく重要。

    当該事案への対処ができないのであれば、調査したとしても意味がないことになってしまう。よく考えてほしい。

    以上

    +

    総じて住民福祉の増進に逆行する事態となり、地方公共団体としての小平市の存在意義が低下する。

    このような事態を避けるため、まず大前提として、いじめやいじめ重大事態の調査体制を客観的に、特に被害者本人やその家族から見て公平性、中立性に疑念が生まれない形に整えることが不可欠だ。

    そこで、第三者委員会である小平市のいじめ問題対策連絡協議会及びいじめ問題対策委員会の在り方について問う。

    まず冷たいコミュニケーションの見直しを

    いじめ被害、特に重大事態となるようないじめ被害に遭った本人とその家族は大変なショックを受け心理的に大きなダメージを受けている。

    考えてほしい。楽しく学校に通っているはずのかわいい我が子が学校で度重なるいじめ被害に遭う。教室に入りたくない、学校に行きたくないと言い、家に帰ると泣いている。そんなことになるなら学校へ通わせのじゃなかったと。何のために学校へ行かせていたのかと。

    こういうことを教育委員会の方々や先生方は私なんかよりも(本来は)ずっとよく認識されているはず。いじめ対応はそこを基点に考えなくては。

    教育委員会や先生方が管理している学校で、(子どもの)心に大きなダメージを受けるようなことが起きてしまっている。そのあたりの認識がしっかりできていないのではないか。

    相談いただいた方々と一緒に教育委員会と話をしていると、(教育委員会は)ともすると「仕事を増やさないで」といった意識でいるのではと邪推できるようなコミュニケーションをしている。

    私は相談いただく方々と比べれば教育委員会と長い付き合いなので、そういう(意図)はないだろうと(思って)いるが、相談の場に同席すると(教育委員会の)冷たい壁を感じることがある。

    コミュニケーションを取る最初の時点から、ともすると訴訟になることを恐れているのではと感じる。言葉尻を捉えられないようになど常に注意し、訴訟になることをびくびくしながら相談を受けても信頼関係は築きにくい。

    まずは本人と家族が心理的に大きな傷を負われているという前提に立ち、何とか一緒にそれを解消していこうという気持ちで考えてほしい。そのために密なコミュニケーションが必要。一生懸命頑張っている姿が見えれば、保護者の方々も心が軽くなる部分もあり、信頼関係が築ける。すると言葉尻を捉えられる恐れもなくなってくる。

    もしそこまでやって最終的に訴訟になってしまうならそれは仕方がない。

    だから堂々と対応してもらいたい。

    ① いじめ関連委員会の委員名簿をなぜ積極的に公開していない?

    令和4年6月定例会の私の一般質問に対し、「協議会や対策委員会の名簿は積極的な公開をしていない」と答弁した。では公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開しているのか。

    委員会等の目的に応じて各所管が公開の可否を判断している。

    ② 委員名簿を公開するとなぜ公平中立な議論ができない?

    協議会や対策委員会の名簿を積極的に公開していない理由として、(以前)「協議会等において忌憚のない意見をいただくとともに、個人に関わる内容に関して公平、中立に慎重な議論を行っていただくため」と答弁した。積極的に公開するとなぜこれらができなくなるのか。具体例も交えた分かりやすい説明を。

    個人の機微に触れる情報について、平穏な環境の下に議論をいただく必要があるため、必要最小限の公開としている。

    求めがあれば公開する?

    のちほども同様の質問をするが、協議会や対策委員会の名簿も非公開情報ではないはずなので、求めに応じて公開するということでよいか。

    名簿を公開するかは、会議の目的に応じ、教育長答弁と同様になるが、市民から多様な意見を取り入れるために設けられた会議においては名簿を公表して差し支えないとなっている。

    個人のプライバシーや権利、義務等を取り扱う会議においては、公にすることにより率直な意見の交換もしくは中立性が不当に損なわれる恐れがあるため積極的に公表することのリスクは高く考えられる、としているが、この後の質問と同様、公表できるということにはなっている。

    ただ、積極的な公表はしていないというところ。

    いじめ加害者も名簿を得られる?

    結局、いじめの加害者側であっても、情報公開請求を出せば委員名簿を得られるという理解でよいか。

    議員指摘のとおり。

    名簿を公開しないとどんな問題が発生するのか考えた。

    協議会や対策委員会の委員が誰かからの圧力で自由に発言できなくなることを懸念しているのではないか。

    では誰が圧力をかけるか。いじめ加害側が圧力をかける可能性を考えているのではないか。または被害側、もしくはまったく関係のない第三者が圧力をかける可能性もある。

    ただ、いじめの加害側であっても名簿を請求できるなら、やろうと思えば名簿を公開請求して委員の住所等を調べて圧力をかけることもできるわけで、積極的に公開していない理由がなくなる。

    まったく関係のない外野の人たちが義憤にかられて名簿の委員名をSNS等でさらし炎上するなども考えられる。しかし誰でも名簿が公開できるなら、第三者が名簿を入手することも容易。それで炎上してしまうなら、結局積極的に公開していない理由がまったく分からない。

    透明性を高めれば信頼を得られ、委員の人選も進むはずだが?

    私がなぜ名簿を公開した方がよいという趣旨で今回質問しているか。

    さまざまなケースがあるが、重大事態になったということは、いじめの対応が迅速に行われていなかった可能性が高い。

    すると、被害者やその家族は、学校や教育委員会に対して強い不信感を持っている。なぜ早く対応してくれなかったのかと。

    実は最初は「自分たちがいけないんじゃないか」というふうに考えてしまうようだ。しかしよく調べると、うちの子はぜんぜん悪くなかった。学校や教育委員会が早く対応してくれていなかったことが問題だということがだんだん明らかになり、どんどん学校や教育委員会に対して不信感がわいてくる。

    そのとき「いじめの対策がどう行われるのだろう?」と思って(市の)ホームページを見ても、いじめ問題対策委員会の委員名簿がない。すると「この人たちは隠しているんじゃないか」となる。情報を隠蔽しているのではないかというふうに発想する。

    だからなるべく出せる情報は、とにかく表に出しておいたほうがよい。 誰でも請求すれば得られる情報なら最初から出しておいたほうがお互いによい

    こちらとしてはわざわざ請求して情報公開しなくてはならない。市民としては、情報がもとから出ていたほうが信頼できる。「この人たちは隠す意図がない」と。「ちゃんと透明性を確保してくれる人たちなんだ」という意識になる。

    ぼんやりした抽象的なリスクを懸念しているのだと思うが、よく分からない圧力を懸念しているのなら、情報をちょこちょこ隠すより、徹底的に透明性を高めていく方向に発想を切り替えたほうがよい。

    そうするとすべてがよくなっていく。被害者の家族の方々は「ここは信用できる」「隠す意図はないんだな」となる。そういった細かいところは非常に重要。

    もうひとつは、それぞれの委員が名前と所属を堂々と公開すること。それをいじめ被害者の家族の方々が見て「この委員は教育委員会とつながりが深過ぎるので外してほしい」とあれば「では替えましょう」と、委員がすぐ替われるような状況や環境を整えることも必要なことだと思う。

    これらの意見に対して見解は。

    いじめ問題という個人の心情に深く関わる内容を議論していただくために、ホームページなどで積極的に名簿を公開するものではない、という認識でいる。

    また公開することで委員について人選を意見できるというところだが、委員の人選については個別具体の対応になってくるので、当事者とよく話をしながら考えていきたい。

    東京都のいじめ問題対策委員会は名簿をホームページで公開している。公開する意味は「私たちは透明性を高めてやっていくんですよ」という姿勢が表れること。検討して変えてほしい。

    どうしても公開できないような話があれば、それぞれの委員に「ホームページで情報公開してもよいか」を聞いてもよい。とにかく透明性を高め、隠蔽していると捉えられないよう、一つ一つの細かいことを対応してほしい。

    ③ 委員の名簿をネットで公開したら条例違反?

    協議会や対策委員会の名簿など、市が積極的に公開していない名簿について、公文書の公開請求などにより名簿を得た議員や市民がそれをインターネット等で公開した場合、条例や法律の違反になるか。

    情報開示請求等で開示した情報がどのような形でインターネット等へ公開されるか分からないため、条例や法律に違反するか否かの判断はできない。

    特にコメント等は一切書かず「委員はこういう方々です」と名簿をホームページに張りつけるだけであれば、条例や法律の違反にはならないか。

    開示請求する場合はその理由を問わず請求者に何らかの目的があって請求する。開示を受けた文書を公にすることでただちに法律違反や条例違反となるわけではない。

    たとえばそれが誹謗や中傷を含む場合など、状況によっては違反となることもあるが、現状は、ただちに法律違反、条例違反となるものではない。

    結局、名簿の情報を得た人がホームページに載せてもまったく問題ないということ。

    要はそれを市が先に公開したほうがよいのではないか。そうしたほうが「ここは隠蔽していないんだな」という感じで捉えられるので。

    市民が名簿を公開したからと次から非開示情報にすることもある?

    積極的に公開していない情報を誰かが入手してホームページで公開したとする。そのように公開されたことを理由に、次から非開示情報にするといった判断をすることはあり得るか。

    非開示情報については条例等で定められているので、それにもとづいて対応するものと考えている。

    ④ なぜ会議録で発言者の名前を隠している?

    なぜ委員長と副委員長の名前は出ている?

    対策委員会の会議録を情報開示請求すると、委員長と副委員長以外は、発言者が誰だか分からない形で提示される。その理由として先ほど示したような(忌憚ない意見をもらい、公平、中立に慎重な議論をしてもらうため)理由が示されているが、これについてもなぜか。

    またそれならなぜ委員長と副委員長の発言は分かるようになっているのか。

    会議録はあくまでも議論された内容が重要であり、委員の個人名ではなく肩書のみを公開している。

    また委員長は会議の進行や議論を整理するなどの役割があり、副委員長は委員長を補佐する役割があることから表記している。

    委員の不適任性を見るため、誰の発言か分かるように

    誰か悪意のある人が、会議録にある発言の一部分だけを切り取ってSNS等でさらして炎上するようなことがあるから、会議録で誰が何をしゃべったというのを隠しているのではないかと思う。

    しかし、公平、中立の立場ではない発言をする委員がいるなら、その委員については調査から外れてもらわなくてはならない。さもなければ被害側が納得のできない調査報告書ができあがる。

    すると通告書にある「(2)当該事案への対処」ができないことになる。

    そのため、たとえ誰が発言したか分からなくても、被害者側から見て、その委員をきちんと外せるようにしておく必要がある。

    委員にとっても誰が何を発言したか公開される方がよい

    誰が何を発言したかは、審議している委員の方々にとっても公開されたほうがよいのではないか。

    そのほうが委員の方々も真剣味が増す。

    私たち議員もこの発言が全部公開されている。だからこそ真面目に発言している部分もある。

    そういう委員の方々も、自分がどんな発言をしたかというところが、委員としての誇りになる部分もあるのではないか。

    これを質問しても似たような答弁が返ってくるから聞かないが。

    結局、委員名簿や発言したことは徹底的に透明性を高め、不信感につながるようなことはなるべく避けなければいけない。

    委員の方々も、ちゃんと名前を公開し堂々と議論してもらった方がよいと私は思う。

    教育委員会は情報を出した方が楽になる

    小平市の教育委員会は、なるべく情報を隠そうというか、情報を出さないという方向で考えている。しかし全体的に考えてなるべく情報を出したほうが楽になると思う。

    私たちはすべての情報を出すと。そうすれば市民の方々は「信頼できる組織なんだな」ということで、コミュニケーションもとりやすくなる。

    それで最終的に訴訟になるようなことが起きたとしても、それはしょうがない。透明性を高めた上で訴訟になるなら、そこは堂々と対応すればよい。

    発想を本当に転換してもらいたい。

    ⑤ 委員の選定状況は?職能団体から選定すべきでは?

    令和5年3月末で任期が切れる協議会と対策委員会の新委員の選定状況と、それぞれの委員をどう選定しているか。

    公平性、中立性を担保するために職能団体の推薦により委員を選定してほしいという保護者の要望をどう受け止め、どう反映しているか。

    会議に影響を与える恐れがあるため示すことはできないが、文部科学省のガイドライン等に基づき適正に選任しており、引き続き、中立性、公平性、専門性の観点から選任していく。

    もう少し具体的に、なぜ示せないのか。

    教育長答弁で申し上げたとおり。

    意味が分からない

    「会議に影響を与える恐れがあるから選定状況を示せない」とはどういうことでしょうか。

    まったく意味が分かりません。

    職能団体からの推薦は難しいのか?

    そんなことでよいのか。

    保護者の方がこの委員は外してくださいといったとき、すぐに交代の委員を入れてもらう必要がある。そのためにも常に委員の候補を厚く確保しておくことが必要。

    文部科学省のガイドラインにもちゃんとそういうことが書いてある。

    職能団体からの推薦は難しいのか。職能団体の推薦で委員を選定する際の課題は何か。

    今議員が話されたとおり、職能団体からの推薦も含めてガイドラインにのっとった人選となるよう努めている。

    ただ難しさがあるかと問われると、なかなか難しいところも実際にはある。それぞれ専門の職を持った方たちなので、そういったところでの折り合いというところは、少し課題にはなっている。

    ⑥ 教員経験者だと公平中立性は担保できないのでは?

    教育委員会の出身者や公立学校の教員経験者が協議会の役員や対策委員会の役員や委員を務めれば、いじめやいじめ重大事態の調査における客観的な公平性、中立性が担保できなくなると考える。

    実際、いじめ被害者の家族から指摘されていることであるが、これをどう受け止め、どう対応していくか。

    学識経験者を始め、心理や法律等の専門性を有している方などさまざまな経験や立場の方が審議に加わることで小平市教育委員会いじめ問題対策委員会としての公平性や中立性は担保できるものと考えているが、保護者からの指摘を踏まえ他自治体の状況等を研究していく。

    公平中立性の担保に疑義がある人たちは最初から委員にしない

    教育委員会の出身者や公立学校の教育経験者の方々は、やはり特殊な感覚を持たれている。それがよい悪いの話ではないが。

    客観的に見て、育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうところがある。なぜなら、教育委員会寄り、学校寄りの発言等をしなければ、その業界からはじかれる可能性があるからだ。

    自分の仕事を今後失ってしまう可能性がある。そういう状況で公平性、中立性を担保したまま働くことができるなんていっても、そんなことは誰も信じない。

    被害者側の家族も当然そういうふうに受け止める。「この人たちは教育委員会寄り、学校寄りの発想になってしまうのではないか」と。

    だから役員から外していくことが重要。

    それについてどう思うかを聞いても「そうではない」と言い張るかもしれないが、とにかくよく考えてほしい。

    当該事案への対処をするつもりなら、このあたりをよく考え、公平性、中立性が担保できないと疑われるような人たちは最初から委員にしない、そういうことがすごく重要。

    当該事案への対処ができないのであれば、調査したとしても意味がないことになってしまう。よく考えてほしい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html index 15bf6b3c..3f95c17b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R5 / 3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R5年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
    メインコンテンツまでスキップ
    +
    メインコンテンツまでスキップ
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html index 74dbd228..71cb8351 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/jouhou-koukai-fufuku-sinsa/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (4)情報公開と不服審査の問題について

    +

    (4)情報公開と不服審査の問題について

    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

    @@ -38,6 +38,6 @@

    市長への請求との比較については、市長が保有する公文書の公開請求につき、

    • 決定期間の延長を決定した割合は45.87%
    • 保有個人情報の開示請求について決定期間の延長を決定した割合は4.64%
    • -

    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?

    単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

    その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

    1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

    そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

    もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

    つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

    事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

    また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

    小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

    行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

    審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

    その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

    不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

    平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

    小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開するか。

    市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

    小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

    行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

    審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

    行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

    委員長等は行っている。該当している。

    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?

    ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

    行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

    こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

    委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

    次期の人選につきましては、現在未定。

    委員長と副委員長の報酬は?

    このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

    顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

    これは本当にすごく大きな問題。

    今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

    たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

    すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

    このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

    審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

    なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない。

    以上

    +

    ② 複数の開示請求をまとめて扱うのか?

    単独で開示請求できる資料を1件個別で開示請求し、同時にほかの開示請求をそれぞれ個別に5件行った事例がある。

    その際「開示対象となる文書は相互に関連することから、開示できる部分について慎重に判断する必要があるため時間を要します。」という理由により6件すべての開示請求が開示期限の延長となった。

    1件だけでも開示請求できる資料に対して、この開示期限の延長理由はおかしい。

    そこで尋ねるが、開示請求をしていない資料との関連性を慎重に判断する必要があるという理由から、開示期限の延長が行われることはあるのか。

    もしくは1件だけでも開示請求できる資料について、その1件だけを開示請求した場合とほかの資料の開示請求も同時に行った場合とで扱いの異なることがあるのか。

    つまり1件だけ開示請求された場合はほかの資料との関連性を調べないのに、その1件を含めてほかに複数件の開示請求が同時に出された場合は、その1件とほかの資料の関連性を調べる。(だから時間がかかる)ということはあるのか。

    事案によりさまざまな状況があるので、開示請求を受けていない公文書も含めた確認に時間を要するため延長を決定する場合もある。

    また1件だけ開示請求された場合と複数同時に開示請求された場合の扱いの違いについては、同様に扱うものとし、慎重に内容の確認を行い開示等の決定をしている。

    ③ 行政不服審査会は請求があっても開催しないのか?

    小平市行政不服審査会は、不服審査請求があっても開催が早まることはないのか。

    行政不服審査会は定期的に開催されるものではなく、また審査請求がされてただちに開催されるものではない。

    審査請求がされた場合、原則として、審査庁の指名した審理員が、当該処分をした処分庁及び審査請求人に対して、弁明書や反論書などお互いの主張書面の提出を求める。

    その後、お互いの主張が尽くされ、審理手続が終結した時点で、審査庁が行政不服審査会に諮問し、行政不服審査会を開催するのが基本的な流れ。

    ④ 不服審査請求から結論が出るまでの平均期間は?

    不服審査請求してからその結論が出るまでの期間は平均してどれぐらいか。

    平成28年度以降、裁決された9件の平均日数は204日。裁決までに要する期間については審査請求の内容等により差が生じるが、おおむね3か月から1年以内で裁決されている。

    ⑤ 行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していないのはなぜ?

    小平市行政不服審査会の委員名簿を積極的に公開していない理由は。また、公開しているのはどんな場合で、なぜその場合には公開するか。

    市としては、広く一般に周知する必要性は低いと考えており積極的に公表はしていないが、小平市情報公開条例における非公開情報には該当しないので、審査請求人等から求めがあれば情報提供している。

    ⑥ 市の行政不服審査会は公平中立性が担保されていない。見解は?

    小平市行政不服審査会の委員には市と関係の深い委員が多い。客観的に公平性、中立性が担保できないと考えるが、見解は。

    行政不服審査会委員は、提出された審査請求に対し公正な判断をすることが求められており、法律または行政に関して優れた識見を有する者のうちから委嘱している。

    審査会の開催に当たって、委員が審査請求人と利害関係にある恐れがあるような場合には、調査審議へ関与しないようにしており、公平性、中立性に関しては特に問題ないものと捉えている。

    市の顧問弁護士が行政不服審査会の役員というのは事実か?

    行政不服審査会委員のうち、少なくともお二人が小平市の顧問弁護士。この顧問弁護士の方々は、行政不服審査会で委員長などの役員を務めているか。

    委員長等は行っている。該当している。

    顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をするなど許してよいのか?

    ということは小平市を守る立場にある顧問弁護士が行政不服審査会の委員長をしているということになる。あってはならないことだ。

    行政不服審査会というのは小平市の決定に不服があるから訴える場所。その不服を審査する人たちが小平市を守るために給料をもらっている弁護士。

    こんなことが許されてよいのか。なぜこのような人選になっているか。またこの指摘を受けて、次の改選では別の人物を選ぶことになるか。

    委員については、公平性、中立性をきちんと意識していただいて対応していただいているところなので、特にそこは問題ないと考えている。

    次期の人選につきましては、現在未定。

    委員長と副委員長の報酬は?

    このお2人は顧問弁護士になられてから何年たっているか。また予算で40万円ぐらい計上されているが、報酬はいくらか。

    顧問弁護士になった時期等は今不明なので、のちほどお示しできれば。

    これは本当にすごく大きな問題。

    今回いじめのことを調べていたが、調べれば調べるほどボロが出てくる。この問題はすごく重要なので、また機会があれば追及したい。

    ⑦ 行政不服審査会にかけるかの判断を審査される側はすべきではないのでは?

    たとえば市教育委員会に対して公文書の公開請求や保有個人情報の開示請求を行い、その結果に不服があったため不服審査請求をしたとする。

    すると小平市行政不服審査会にかかる前の段階で、その申請内容が不服審査請求の要件を満たすかどうかが判断されるが、この判断は教育総務課が行うことになる。

    このように小平市行政不服審査会にかけるかどうかの判断を審査される側がするべきではないと考えるが、見解は。

    審査請求がされた場合、審査庁は、審査請求書の記載事項に不備がないか確認をし、不備がある場合には審査請求人に対して補正を求めることになる。

    なお、適法にされた審査請求については、原則として審査庁は行政不服審査会に諮問する義務があるので行政不服審査会にかけるかどうかを判断するようなことはない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html index db951d92..92f61c88 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/3gatu/kyouin-ijime-taibatu/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
    メインコンテンツまでスキップ

    (3)教員が関わるいじめや体罰について

    +

    (3)教員が関わるいじめや体罰について

    まとめ

    令和5年3月3日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html index 568bb958..371334c0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/hontouno-kyouikuwo/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を

    +

    (2)管理を容易にするための制限強化ではなく、本当の教育を

    まとめ

    令和4年6月10日に行った2件の一般質問のうちの2件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html index cab4c95f..c9c5156a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R4 / 6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R4年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + - + \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html index e39649ff..0c173aad 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/6gatu/judai-jitai-kodomo-chusin/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (1)「重大事態」への認識を改め、子ども中心のいじめ対策へ

    +
    +

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html index c387c96c..90960b18 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/daisy-ikkatu-fukudokuhon/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

    +

    (4)デイジー教科書の一括申請と、社会科副読本のデイジー化を

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html index 3bf57188..f119ebf6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/guideline-syusei-mokusyoku-owari/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

    +

    (5)誤りのあるガイドライン修正と、福岡市に倣い黙食を終わりに

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

    @@ -61,6 +61,6 @@
  • 全校朝会
  • 学年集会
  • 学級活動
  • -

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    ③ 指導の実施状況をどう確認する?

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    ④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、次の箇所は文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)(リンク切れ)

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    ⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、「給食について東京都として黙食の徹底という指導があるので黙食を継続せざるを得ないと考えている」旨の発言があった。

    (しかし探してもその文書が見つからない。)具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    +

    等の機会に、一斉指導するとともに、児童・生徒の様子や事情に応じて個別に声掛けをしている。

    ③ 指導の実施状況をどう確認する?

    これらの指導が実際に実施されていることを、教育委員会としてどのように確認するか。

    学校を訪問する機会等に確認し、必要に応じて、指導・助言していく。

    ④ 問題のあるガイドラインを修正しないのは?

    本年6月定例会の一般質問で指摘したように、次の箇所は文科省や厚労省が求めているものとは異なる対応であり、趣旨からしても間違っている。

    小平市立学校版感染症予防ガイドライン(令和4年6月7日版)(リンク切れ)

    エ 熱中症リスクが高い夏場においては、熱中症対策を優先し、登下校時や休憩時間における外遊び、屋外での教育活動においては、十分な距離が確保できる場合は、マスクの着用は必要ない。

    一方、今回の指導は、文科省や厚労省が求めているものに沿った「外すよう指導する」であるが、同ガイドラインには記載がない。

    この2点の問題が生じているのに、なぜ同ガイドラインを修正しないのか。

    次回の改訂の際には、ガイドラインに記載している表現と、文部科学省、及び厚生労働省が示している表現、並びに市立学校における9月以降の対応に関するお知らせの表現との整合性を図っていく。

    備考

    つまり、「間違えた情報を掲載していても問題ないガイドラインである」という理解でよいのかなと思います。

    そのようなガイドラインに従わなくてはならないとしたらアホらしい、と思うのは私だけでしょうか。

    ⑤ 「都が黙食徹底を指導」しているとする文書は?

    本年8月23日の生活文教委員会事務報告で、「給食について東京都として黙食の徹底という指導があるので黙食を継続せざるを得ないと考えている」旨の発言があった。

    (しかし探してもその文書が見つからない。)具体的に、いつの時点の、どの文書で、そのような指導が行われているか。

    東京都からは複数回にわたり、黙食を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関する通知が発出されている。

    直近では、本年8月18日付で、東京都教育委員会教育長名で、夏季休業明けにおける新型コロナウイルス感染症対策についての通知が発出されている。

    当該文書では、児童・生徒への指導のひとつとして、昼食時は対面形式にならないようにし、食事中は会話をしないこととされている。

    備考

    この該当資料がインターネット上には見当たりませんので、教育委員会に出してもらいます。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html index 21da0da3..6db371f9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R4 / 9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R4年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
    +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html index 85b6033c..4e9d646b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/joutyo-kotei-school-bus/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    +

    (3)第四小学校に設置する自閉症・情緒障害特別支援学級に関して、特に全学年で通学バスを

    まとめ

    令和4年9月9日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html index ba503cdd..ca0ecddd 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/judai-jitai-kyogi-toben/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    +

    (1)いじめ重大事態に関しての、事実に反する答弁について

    ~教育委員会は何のために存在するのでしょうか~

    まとめ

    @@ -79,6 +79,6 @@

    私が認識している中では、令和3年度注に発生し、内部統制の試行運用の対象になっていたはずの事案が次の2つあります。聞いてみると、これらの事案は、まだ小平市にはこういった事案に対処する部署がないため、内部統制の検討を進めてきた行政経営課がその一貫として対応してきた、ということだそうです。言ってみれば「試行運用のテスト」として対応していたものなのだそうです。

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか。そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    ⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。

    あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件や申し立てのことも含める?

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    ⑧ 重大事態として対処中は何件?

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    いじめの問題が複雑化し、対応の困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    +

    今回の教育委員会による重大事態に関する虚偽の答弁については、起点が令和4年6月(の一般質問)であり、令和4年8月より前のこととなるため、対象にならないそうです。であるならば、「試行運用のテスト」の範疇でもよいので対応してもらいたいところです。

    内部統制は市において自浄作用を働かせるための重要な仕組みのひとつになるはずです。注視していきます。

    「子ども中心」の思想を教育委員会の仕組みに入れ込んで

    教育委員会は、これまでも私たち議員だけではなく、保護者の方々にも事実に反することや事実確認をしないことを自分たちの都合のよいような形で答えているのではないか。そういう疑念が湧いている。

    いじめに関してご相談いただく中では、そういう話が必ずと言ってよいほど出てくる。ちゃんとその自浄作用を働かせてもらいたい。

    その際、仕組みの問題として、子どもを中心にとか、子どもたちのためにといったところを何らかの形で入れ込んでもらいたい。

    ⑦ 学校いじめ防止基本方針で重大事態の記載見直しは?

    学校いじめ防止基本方針において、重大事態の記載を見直す予定はあるか。

    あれば、対象となる学校の範囲はどこで、どのような内容を想定し、いつ改訂する予定か。

    本年度中の改定に向け、すべての市立学校において、いじめの重大事態の定義や調査を実施する要件の加筆等を中心に見直していく。

    3要件や申し立てのことも含める?

    3要件のことや、特に本人や保護者からの申し立てでも重大事態の扱いが始まるということはちゃんと含めてもらえるか。

    そのことは、すでに学校のホームページに全校が記載していることを確認した。

    ⑧ 重大事態として対処中は何件?

    本年7月(と8月)の教育委員会定例会で、新たな重大事態が報告されている。これで市として重大事態扱いの累計は何件になったか。

    教育委員会としていじめの重大事態として扱っている累計件数は4件。

    ⑨ ここ数年で重大事態が急増の理由は?

    ここ数年で重大事態の扱いが急増している理由は。

    いじめの問題が複雑化し、対応の困難な事案が増えているものと認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html index 3e35389b..405a9441 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/9gatu/tokyo-saresio-kaihatu/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

    +

    (2)東京サレジオ学園北側の大規模開発について

    ~まちづくりには事業主と周辺住民との十分な話し合いが不可欠です~

    まとめ

    diff --git a/build/ippan-situmon/r4d/index.html b/build/ippan-situmon/r4d/index.html index 1d18ad9b..4b9c8cc0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r4d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r4d/index.html @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + - + \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf