(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか
+(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか
まとめ
+まとめ
令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。
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-質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
---|---|
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか? | (教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。 (市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。 |
保護者との面談等は、いじめ調査情報では? | 事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。 |
なぜ花小会議の記録もない? | 学校に確認が必要。 |
公文書管理上はどう考える? | 条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。 |
重要な会議録を残していないとどうなる? | 地方公務員法第32条(に反する)。 |
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない? | 真剣に受け止めている。 |
③ 口頭で報告するのはどんな場合? | 事案の状況、内容等に応じる。 |
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では? | 具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。 |
通告書
+質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか? | (教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。 (市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。 |
保護者との面談等は、いじめ調査情報では? | 事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。 |
なぜ花小会議の記録もない? | 学校に確認が必要。 |
公文書管理上はどう考える? | 条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。 |
重要な会議録を残していないとどうなる? | 地方公務員法第32条(に反する)。 |
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない? | 真剣に受け止めている。 |
③ 口頭で報告するのはどんな場合? | 事案の状況、内容等に応じる。 |
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では? | 具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。 |
通告書
-主な質疑
+主な質疑
-正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。
質問する理由
いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。
この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?
いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。
いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。
これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。
市と市教育委員会の見解は。
学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。
また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。
小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。
いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。
いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。
-
+
- 何があったか
- どんな面談があったか
- 保護者からどんな要望があったか -
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。
質問する理由
いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。
この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?
いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。
いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。
これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。
市と市教育委員会の見解は。
学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。
また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。
小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。
いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。
いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?
保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。
どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。
それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。
たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。
花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版) 2 主な取り組み (3)早期発見
-いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。
保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。
学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。
なぜ花小会議の記録もない?
花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。
たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。
だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。
当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。
ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。
では確認を。
受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。
私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。
全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。
記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。
公文書管理上はどう考える?
公文書管理上の観点から総務部に聞く。
いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。
市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。
小平市公文書等の管理に関する条例 第4条 作成
+
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?
保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。
どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。
それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。
たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。
花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版) 2 主な取り組み (3)早期発見
+いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。
保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。
学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。
なぜ花小会議の記録もない?
花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。
たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。
だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。
当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。
ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。
では確認を。
受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。
私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。
全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。
記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。
公文書管理上はどう考える?
公文書管理上の観点から総務部に聞く。
いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。
市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。
小平市公文書等の管理に関する条例 第4条 作成
実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りでない。
解説*として、相談、交渉等の記録というところの解説をしている。市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしているので、これに沿って作成していくことになる。
ここで解説と述べているものは「条例の逐条解説」を指すのかもしれませんが、公文書管理運用ガイドラインにも次のとおり該当の記載があります。
小平市公文書等の管理に関する条例 2 公文書の作成について
(2) 特に作成が必要な公文書
② 相談、交渉等の記録
-市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。
重要な会議録を残していないとどうなる?
教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。
たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。
そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。
地方公務員法 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
-職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
つまりそれに違反していた状況があるということ。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?
いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。
そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。
指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。
いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?
本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。
どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。
その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。
隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる
口頭での報告というのは本当に問題。
たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?
現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。
その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。
その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。
今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。
具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。
今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。
以上
重要な会議録を残していないとどうなる?
教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。
たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。
そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。
地方公務員法 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
+職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
つまりそれに違反していた状況があるということ。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?
いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。
そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。
指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。
いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?
本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。
どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。
その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。
隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる
口頭での報告というのは本当に問題。
たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?
現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。
その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。
その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。
今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。
具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。
今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。
以上