質問する理由
いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。
この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?
いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。
いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。
これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。
市と市教育委員会の見解は。
学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。
また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。
小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。
いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。
いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。
- 何があったか
- どんな面談があったか -- cgit v1.2.3-54-g00ecf