From 2adea060a09a9cd46aa0b77543cb4548e47b2208 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Fri, 29 Mar 2024 15:09:25 +0900 Subject: build --- .../r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 13 ++++++++++--- 1 file changed, 10 insertions(+), 3 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html index 700a4fe4..63773227 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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①質問する理由

いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼ全く作っていないことが判明し +ている。

この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、改めて質問する。

②いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

いじめの認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書の作成予定時期に至るまでの全ての期間にわたり、市の学校や教育委員会が当該いじめに関しての資料をほぼ全く作成していないことが判明している。

いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

これは、小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

市と市教育委員会の見解は。

学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

また保護者等が教育委員会事務局に直接問合せや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり状況により必要に応じて作っていることは問題。

いじめに対する対応等で、次のようなことは全て克明に記録しなければいけない。それが基本。

保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれないのか(だから文書を作っていないのか)?

保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると思うが、どうか。

どの段階での面談かというところで違ってくると思うが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

例えば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

2 主な取り組み (3)早期発見
+いじめ問題の対応経過については、全ての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせられたり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときには一つの資料になると思う。

花小で多くの関係者が出席した会議の記録もないのはなぜか?

花小金井小学校の件(学校いじめ対応基本方針)だと「全ての事例について記録を残し」と書いてある。

全ての事例についてとあるが、例えば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会もいて、私も出席している会議。それが全ての事例に含まれないということか。

いじめ問題の対応経過に関する全ての事例について含まれていないから、記録を取っていない、公文書に残っていないということになるのか。

当該の学校は、方針にそのように示しているので全て記録を取っているものと考える。

ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

では確認を。

受けた相談事全てを詳細な記録に残すのは基本。

私も相談を受けたら全て詳細に記録に残す。なぜなら忘れるし、聞き漏らしも必ずある。

相談事を、小平市全庁にわたってだと思うんですけれども、例えば障がい者支援課の障害福祉施設での虐待の件もそうですよ、ときわ会の。詳細に通報しているのに、担当者がほぼ全く記録 +を取っていないということを聞いています。同じ構図ですよ。今、なかなか記録を取るのが大変だという話はあるかもしれないですけれども、今、録音を取らせてくださいといって録音を取って、それをAIが自動的に、スタンドアローンのAIでいいと思うんですが、ローカル環境で動くAIがちやんと文字起こしをしてくるわけです。だから、そういった形で記録に取っていかなきゃいけないと思うんですね。

教育委員会に伺ってもあれなんですけれども、総務部のほうに聞きますけれども、公文書管理上の観点からして、どうですか、面談の記録、いじめ問題の面談の記録とか打合せの記録が、教育委員会も出席して、校長先生も出席して、私も出席しているような会議の記録等が、公文書の情報開示のときに出てこなかったりするわけですけれども、存在しないと言われているんですけれども、どうですか、公文書管理上の観点からどうお考えですか。

市長答弁で申し上げたとおりでございますが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の作成というところで申し上げますと、実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならないというふうになっております。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りではないということになっております。

その解説として、相談、交渉等の記録というところの解説をしているわけなんですけれども、市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしておりますので、これに沿って作成をしていくということになります。

教育委員会も出席して、校長も出席して、私も出席するようないじめ重大事態の前の状況ですけれども、そのいじめに関しての話合いの時点で、例えば会議録が残ってなかったと。公文書に残っていなかったとした場合には、それはどのような扱いになりますか。

例えば、内部統制の試行的運用の中で、事務処理上の事故みたいな感じで扱われるのか、それとも何らかの罰則があるのか教えてください。罰則はないと思うけれども。

そもそも文書を作成するというところで、これは条例に定められておりますので、この条例の大本になっているのは地方公務員法に由来すると思うんですけれども、地方公務員法の第32条においては、職員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならないとなっておりますので、当然、この条例等に定めてあれば、それに従わなければならないと考えております。

それに違反していた状況があるということですね。

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。そうした複数の指摘や要望について、市の学校や教育委員会内部で情報共有、課題の洗い出し、対応状況の確認もしくは討議を行うなどすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべきだと思うが、そういった資料は一切存在しないとしている。指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て「保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない」と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等につきましては、必要に応じて、教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有しており、真剣に受け止めていないということはございません。

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、2で示した指摘、要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁している。どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。例えば、いじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、全て教育長には口頭で報告されてきたのか。

第3点目の私への報告の方法でございますが、その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けております。

3問目に行きます。口頭での報告というのも本当に問題だと思うんですよね。これは、例えば訴訟になったときに、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がないわけですよ。教育長が私は報告を受けていませんよと言えば済んじゃう。そのために責任はないということになるので、隠蔽するためにやっているんじやないかなと、客観的に見るとそういうふうな発想も出てくるわけです。

現に問題が起きています、その件で。いじめが発生して、いじめ重大事態になりました。そのことについて学校の中で周知したいと、校長先生が実際に周知してくれる事例がありました。すごく画期的なことだなと思うんですけれども、周知しますよという、こういうふうな方針でいきますという話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいました、担当者もいました。だけれども、その場に教育委員会の職員もいながら、その当時の担当部長が知らなかったと。学校が周知するという話は聞いていないというふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をされました。これで、その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっています。それでも口頭での報告については問題視しないんですか。これって本当に、情報共有における大きな問題なので、これも内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うんですけれども、いかがですか。お願いします。

今、市で取り組んでおりますのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところでございます。具体的に今の案件がどういう内容かということを承知しておりませんので、対象になるかどうかにつきましては、慎重に判断が必要かと考えております。

今のことというのは結構大きなことなんですよね、議長のほうから報告もあって。何でそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかなとすごく不思議で、ちやんと内部統制の試行運用がちやんと機能していないんじやないかなと思うところもあります。

以上

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