(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか
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質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか? | (教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。 (市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。 |
保護者との面談等は、いじめ調査情報では? | 事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。 |
なぜ花小会議の記録もない? | 学校に確認が必要。 |
公文書管理上はどう考える? | 条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。 |
重要な会議録を残していないとどうなる? | 地方公務員法第32条(に反する)。 |
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない? | 真剣に受け止めている。 |
③ 口頭で報告するのはどんな場合? | 事案の状況、内容等に応じる。 |
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では? | 具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。 |
通告書
- +主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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(2) 特に作成が必要な公文書
② 相談、交渉等の記録
市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。
重要な会議録を残していないとどうなる?
教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。
たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。
そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。
地方公務員法 第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
-職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
つまりそれに違反していた状況があるということ。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?
いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。
そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。
指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。
いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?
本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。
どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。
その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。
隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる
口頭での報告というのは本当に問題。
たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?
現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。
その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。
その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。
今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。
具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。
今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。
以上