From 58add76f493c3174c6e7832d667f16fa45bd1b93 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Fri, 14 Jun 2024 23:30:23 +0900 Subject: build --- .../r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html | 28 +++++++++---------- .../12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html | 32 ++++++++++------------ .../index.html | 30 ++++++++++---------- .../ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 32 ++++++++++------------ build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html | 8 +++--- .../12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html | 26 ++++++++---------- 6 files changed, 73 insertions(+), 83 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/12gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html index ec1ab15b..b21433c0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,30 +13,28 @@ - - + + -
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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
→まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
→まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。
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通告書

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主な質疑

-
以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

-

質問する理由

これまで問題点を指摘してきた市長への手紙について、本年10月の決算特別委員会で市長は「現在取扱い検討中で、先に自分が見る対応に切り替える予定」という趣旨の答弁をした。

それ以外の変更はないのか、検討状況について問う。

また市長への手紙へ詳細な虐待通報が寄せられていたのに、そのことを担当の職員が認識していなかった問題についても問う。

①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?

市長への手紙の取扱い変更の検討状況と、そもそもそれは改善なのか、また、その新しい対応が始まる時期は。

これまでは受けた手紙をまず関係課が情報共有し、その対応結果等と併せて1か月ごとに私が決裁していたが、本年10月中旬以降は、受け付けた手紙をまず私が目を通してから関係課が情報共有するように変更した。

このことで意見等を寄せていただいてから市長である私が目を通すまでの時間の短縮が図られるとともに、必要に応じて私の指示が手紙への対応にタイムリーに反映できるようになったものと認識している。

市長の虚偽答弁

「1か月ごとに決裁していた」と言っていますが、このあとの質疑で、約2か月間放置していたことが判明します。つまりこの答弁は虚偽答弁ということになります。

② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?

市政への提言と市長への手紙は、統一すべきでは。

市に寄せられるさまざまな意見等で、市民相談担当が受け付けたもののうち

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    これまで問題点を指摘してきた市長への手紙について、本年10月の決算特別委員会で市長は「現在取扱い検討中で、先に自分が見る対応に切り替える予定」という趣旨の答弁をした。

    それ以外の変更はないのか、検討状況について問う。

    また市長への手紙へ詳細な虐待通報が寄せられていたのに、そのことを担当の職員が認識していなかった問題についても問う。

    ①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?

    市長への手紙の取扱い変更の検討状況と、そもそもそれは改善なのか、また、その新しい対応が始まる時期は。

    これまでは受けた手紙をまず関係課が情報共有し、その対応結果等と併せて1か月ごとに私が決裁していたが、本年10月中旬以降は、受け付けた手紙をまず私が目を通してから関係課が情報共有するように変更した。

    このことで意見等を寄せていただいてから市長である私が目を通すまでの時間の短縮が図られるとともに、必要に応じて私の指示が手紙への対応にタイムリーに反映できるようになったものと認識している。

    市長の虚偽答弁

    「1か月ごとに決裁していた」と言っていますが、このあとの質疑で、約2か月間放置していたことが判明します。つまりこの答弁は虚偽答弁ということになります。

    ② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?

    市政への提言と市長への手紙は、統一すべきでは。

    市に寄せられるさまざまな意見等で、市民相談担当が受け付けたもののうち

    • 市ホームページに設けているメールフオームを通じて届いたものを市政への提言
    • それ以外のものを市長への手紙
    • -

    として区別している。

    どちらも市民の皆様の市政に関する意見、要望、提案を把握し、市政を運営する上での参考とするための制度として実施しており、現時点ではただちに名称を統一することは考えていないが今後必要に応じて検討していく。

    ③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?

    市長個人名宛てでも市役所に届くものはすべて市長への手紙なるのか。

    市長の知人等からの手紙などで扱いが異なるものもあるのか。

    秘書広報課に届けられ、その内容は、市民の方からの市政に対する意見、要望、提案のほか、各団体等からのイベント、総会などの御案内やその出席に対してのお礼の手紙などさまざまなものがある。

    このうち市政に対する意見、要望、提案については、原則として市長への手紙として取り扱っており、差出人が知人等であるものも同様に対応している。

    ④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?

    市内社会福祉法人ときわ会における虐待の通報が、詳細な内容とともに、本年2月に2度、市長への手紙として出されている。

    しかし、本年10月23日に行われた全員協議会では、伊藤議員からの

    +

として区別している。

どちらも市民の皆様の市政に関する意見、要望、提案を把握し、市政を運営する上での参考とするための制度として実施しており、現時点ではただちに名称を統一することは考えていないが今後必要に応じて検討していく。

③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?

市長個人名宛てでも市役所に届くものはすべて市長への手紙なるのか。

市長の知人等からの手紙などで扱いが異なるものもあるのか。

秘書広報課に届けられ、その内容は、市民の方からの市政に対する意見、要望、提案のほか、各団体等からのイベント、総会などの御案内やその出席に対してのお礼の手紙などさまざまなものがある。

このうち市政に対する意見、要望、提案については、原則として市長への手紙として取り扱っており、差出人が知人等であるものも同様に対応している。

④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?

市内社会福祉法人ときわ会における虐待の通報が、詳細な内容とともに、本年2月に2度、市長への手紙として出されている。

しかし、本年10月23日に行われた全員協議会では、伊藤議員からの

市長、副市長がこの件(虐待通報)について知ったのはいつか

という質問に対して健康福祉部長は

市長、副市長への報告は取材が入った後の9月に入ってから

-

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

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という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html index 5a253ea7..a7b59ce4 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ被害者を継続的に保護するために | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,39 +13,37 @@ - - + + -
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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

いじめの被害者は、進級、進学、転学などにおいていじめの悪影響から保護されている必要があります。そのためには保護する立場である教員や学校、教育委員会が、いじめの背景情報を理解して共有しなければなりません。しかし小平市の市立学校において、これらの対応が適切になされていない事実があるため質問しました。

保護者の方々や議会での一連の指摘により、小平市のいじめ防止基本方針は改善されました。しかし各学校に浸透している状況ではないようです。各学校においても明文化することが重要と考えます。

これまでの酷い答弁と比べると今回は比較的前向きな答弁と感じました。今後実態が伴うかどうかが重要です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

市立学校で起きたいじめを当該学校や市教育委員会が認知している場面を考える。

いじめの被害者は、少なくとも市立学校を卒業するまでの間、いじめの悪影響から保護されなければならない。そのためには保護する立場の人々が、背景情報の共有と理解をしている必要がある。

また長期的にどのようなイベントが起きても、「関係者間で情報共有が行われ、いじめ被害者が保護されている状態」は保持されなければならない。特に、進級、進学、転学、教職員や校長の交代などの保護する立場にある人々の入れ替わるようなイベントが起きる際は最も注意が必要だ。

情報や対応の継続性が非常に重要であることをすべての関係者が十分に認識できるよう、基本方針や具体的方針の中で明文化しておく必要がある。

いじめに関する文書としては、小平市教育委員会による小平市いじめ防止基本方針と各市立学校における学校いじめ防止基本方針がある。しかし両者の関係性等に疑問があるため質問する。

昨年12月に改定された小平市いじめ防止基本方針をあらためて見た。一般質問で改善を求めてきた重大事態のこと等が詳しく書かれている。

いじめ重大事態認定の3要件もきちんと掲載している。対応フローもまだまだ改善できるところはあるが掲載している。

さらによいのは、学校におけるいじめの防止等に関する取組の中に、次のような子どもたちへのいじめにならないよう、教員の正しい理解を促進し周知してくださいというようなことも書いてある。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    市立学校で起きたいじめを当該学校や市教育委員会が認知している場面を考える。

    いじめの被害者は、少なくとも市立学校を卒業するまでの間、いじめの悪影響から保護されなければならない。そのためには保護する立場の人々が、背景情報の共有と理解をしている必要がある。

    また長期的にどのようなイベントが起きても、「関係者間で情報共有が行われ、いじめ被害者が保護されている状態」は保持されなければならない。特に、進級、進学、転学、教職員や校長の交代などの保護する立場にある人々の入れ替わるようなイベントが起きる際は最も注意が必要だ。

    情報や対応の継続性が非常に重要であることをすべての関係者が十分に認識できるよう、基本方針や具体的方針の中で明文化しておく必要がある。

    いじめに関する文書としては、小平市教育委員会による小平市いじめ防止基本方針と各市立学校における学校いじめ防止基本方針がある。しかし両者の関係性等に疑問があるため質問する。

    昨年12月に改定された小平市いじめ防止基本方針をあらためて見た。一般質問で改善を求めてきた重大事態のこと等が詳しく書かれている。

    いじめ重大事態認定の3要件もきちんと掲載している。対応フローもまだまだ改善できるところはあるが掲載している。

    さらによいのは、学校におけるいじめの防止等に関する取組の中に、次のような子どもたちへのいじめにならないよう、教員の正しい理解を促進し周知してくださいというようなことも書いてある。

    • 発達障害を含む障害のある児童・生徒
    • アレルギーや心身の状況等の理由によりマスクを着用できない児童・生徒や常時マスクを着用することについて不安や不調等を感じる児童・生徒
    • 身体的な理由やさまざまな理由によりワクチン等を接種できない児童・生徒や接種を望まない児童・生徒
    • -

    逆に考えると、これらの状況がいじめの原因、きっかけにもなっていたのかなと。

    改善できるところはまだまだあるが、ここまでまとめるのは大変だったと想像する。ありがとうございます。

    ほかの市と比べてもかなり先進的な内容になっている。ただこれが実践されていかないと、せっかくよいものをつくっても意味がない。

    情報の継続性や対応の継続性は重要な問題。

    情報や対応が途絶してしまうという問題は、いじめ問題に限ったことではなく、たとえばさまざまな障害をもつ児童・生徒への支援についても共通することで課題になっている。

    ① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?

    小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は。

    市立学校いじめ防止基本方針は、小平市いじめ防止基本方針を基に、学校の実情に応じて基本的な方針や実践的な内容を加え、作成している。

    なぜ参酌ではなく参照?

    その関係性はたしかに小平市いじめ防止基本方針の中にも書かれている。

    小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

    6 学校における取組
    +

逆に考えると、これらの状況がいじめの原因、きっかけにもなっていたのかなと。

改善できるところはまだまだあるが、ここまでまとめるのは大変だったと想像する。ありがとうございます。

ほかの市と比べてもかなり先進的な内容になっている。ただこれが実践されていかないと、せっかくよいものをつくっても意味がない。

情報の継続性や対応の継続性は重要な問題。

情報や対応が途絶してしまうという問題は、いじめ問題に限ったことではなく、たとえばさまざまな障害をもつ児童・生徒への支援についても共通することで課題になっている。

① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?

小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は。

市立学校いじめ防止基本方針は、小平市いじめ防止基本方針を基に、学校の実情に応じて基本的な方針や実践的な内容を加え、作成している。

なぜ参酌ではなく参照?

その関係性はたしかに小平市いじめ防止基本方針の中にも書かれている。

小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

6 学校における取組
(1)学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知)(平成29年3月16日文部科学省)、「東京都いじめ防止対策推進基本方針」及び本基本方針を参照し、学校の実情に応じ、「学校いじめ防止基本方針」を定める。(法第13条)

一方、いじめ防止対策推進法の第13条には、地方自治体のいじめ基本方針に基づいて参酌してと書いてある。

いじめ防止対策推進法・第13条

(学校いじめ防止基本方針)
-第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

参酌は「よいところを取り入れる」という意味で「参照」とは意味が違うが、なぜ参酌の代わりに参照という言葉をここで使ったのか。

学校は市の方針に基づいて作成するというところは理解している。

参酌を参照にしたことの意識を持って言葉を使っていなかったところは反省すべき点だが、参考にしてつくる、よいところは取り入れてつくる、工夫してつくるということは伝えている。

② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?

進級、進学、転学など、いじめ被害者を保護する立場の人々が入れ替わる際は、いじめ被害者を保護するための適切な情報共有と適切な対応が必要だ。

市立小学校の学校いじめ防止基本方針では19校中13校が「いじめの問題に関する指導記録等について適切に引継ぎや情報提供する」と書かれている。一方で残り6校はそういった記載が見当たらないことについて見解は。

学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成していると認識している。

小学校から中学校への進学に際して行う引継ぎは、いわゆる中1ギャップを低減し円滑な学校生活を送ることができるよう実施している。学習面や生活面の成果や学級編制上の配慮事項等について指導要録等の文書を用いて実施している。

また全市立小学校において、進学先には必要に応じて適切な情報提供をしている。

基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?

小平市いじめ防止基本方針の「(3)学校におけるいじめの防止等に関する取組」は次の構成。

ア)未然防止
+第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

参酌は「よいところを取り入れる」という意味で「参照」とは意味が違うが、なぜ参酌の代わりに参照という言葉をここで使ったのか。

学校は市の方針に基づいて作成するというところは理解している。

参酌を参照にしたことの意識を持って言葉を使っていなかったところは反省すべき点だが、参考にしてつくる、よいところは取り入れてつくる、工夫してつくるということは伝えている。

② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?

進級、進学、転学など、いじめ被害者を保護する立場の人々が入れ替わる際は、いじめ被害者を保護するための適切な情報共有と適切な対応が必要だ。

市立小学校の学校いじめ防止基本方針では19校中13校が「いじめの問題に関する指導記録等について適切に引継ぎや情報提供する」と書かれている。一方で残り6校はそういった記載が見当たらないことについて見解は。

学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成していると認識している。

小学校から中学校への進学に際して行う引継ぎは、いわゆる中1ギャップを低減し円滑な学校生活を送ることができるよう実施している。学習面や生活面の成果や学級編制上の配慮事項等について指導要録等の文書を用いて実施している。

また全市立小学校において、進学先には必要に応じて適切な情報提供をしている。

基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?

小平市いじめ防止基本方針の「(3)学校におけるいじめの防止等に関する取組」は次の構成。

ア)未然防止
イ)早期発見
-ウ)早期対応

エ)として、「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは。

この基本方針は改善の余地がまだあると捉えており、次の改定の際は、ご意見も踏まえて新たな視点で見直したい。

③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、令和4年度時点で「被害の児童、加害の児童について進学先である中学校に情報を提供することで、いじめが繰り返されることのないようにする」という記載があった。しかし現在の同方針ではこの記述がなくなっている。理由は何か。また見解は。

当該小学校においては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載していない。

教育委員会としては、各学校が小平市いじめ防止基本方針を基に、学校や地域の状況に応じて、いじめ防止基本方針を考えることが重要だと認識している。

配慮を第一に引継ぎしているので特段明記していないというが、それ以外のことはよく書いてある。ではそれ以外のことは第一にしていないかというと、そうではないだろう。

何らかの理由によって消すことになったと推測するが、

「子どもが中学校に進学する際ちゃんと情報を引継ぎしてほしい」という思いをもつ保護者の方から指摘を受けた後に、情報や対応の引継ぎという重要なところが消されてしまった。

客観的に考えて、保護者の方々の心情を考えれば「なんで?!」となる。学校からいじめられているような印象も受けるが見解は。

当該小学校は令和4年度から5年度に見直す際、大きくレイアウト等も変更し、より実効性のあるものに改定した。

ただ、議員指摘のとおり、保護者からの御指摘の後にというところは、心情を考えたときに適切な対応だったかというところはこちらからも指導した。

また当該学校は記載をしなかったということで、引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいというふうに申している。

改定の際に見直す予定としている。

エ)の項に適切な引継ぎや情報共有と書いてあれば学校としても判断しやすいはず。そのあたりも含めて検討を。

④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?

小平市いじめ防止基本方針に次のとおり記載がある。

小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

6 学校における取組
+ウ)早期対応

エ)として、「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは。

この基本方針は改善の余地がまだあると捉えており、次の改定の際は、ご意見も踏まえて新たな視点で見直したい。

③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、令和4年度時点で「被害の児童、加害の児童について進学先である中学校に情報を提供することで、いじめが繰り返されることのないようにする」という記載があった。しかし現在の同方針ではこの記述がなくなっている。理由は何か。また見解は。

当該小学校においては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載していない。

教育委員会としては、各学校が小平市いじめ防止基本方針を基に、学校や地域の状況に応じて、いじめ防止基本方針を考えることが重要だと認識している。

配慮を第一に引継ぎしているので特段明記していないというが、それ以外のことはよく書いてある。ではそれ以外のことは第一にしていないかというと、そうではないだろう。

何らかの理由によって消すことになったと推測するが、

「子どもが中学校に進学する際ちゃんと情報を引継ぎしてほしい」という思いをもつ保護者の方から指摘を受けた後に、情報や対応の引継ぎという重要なところが消されてしまった。

客観的に考えて、保護者の方々の心情を考えれば「なんで?!」となる。学校からいじめられているような印象も受けるが見解は。

当該小学校は令和4年度から5年度に見直す際、大きくレイアウト等も変更し、より実効性のあるものに改定した。

ただ、議員指摘のとおり、保護者からの御指摘の後にというところは、心情を考えたときに適切な対応だったかというところはこちらからも指導した。

また当該学校は記載をしなかったということで、引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいというふうに申している。

改定の際に見直す予定としている。

エ)の項に適切な引継ぎや情報共有と書いてあれば学校としても判断しやすいはず。そのあたりも含めて検討を。

④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?

小平市いじめ防止基本方針に次のとおり記載がある。

小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

6 学校における取組
(1)学校いじめ防止基本方針の策定
~略~
なお、日常的、定期的に「学校いじめ対策委員会」を核として児童・生徒の情報を共有し、いじめの問題等に関する指導内容を記録するとともに、児童・生徒の進学・進級や転学に当たっては、 -適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

+適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

いじめ重大事態を調査する組織について、文科省ガイドラインには次のとおり書かれています。

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異常な状況が放置されているということは、第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)の適性にも大きな疑いを持ちざるを得ません。それ以外のすべての主要な関係者も同様です。支援するはずの人たちが小平市の異常な状況を放置していることは、言ってみればいじめの傍観者がいじめを助長する構図と同じ であり、そういう意味でも主要な関係者の適性を疑わざるを得ません。

次回3月定例会でも追求する予定です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織だ。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

第11条(設置)
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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織だ。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

第11条(設置)
法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として小平市教育委員会いじめ問題対策委員会()を置く。

設置目的はいじめ防止対策推進法の条文にある。

いじめ防止対策推進法

第14条(いじめ問題対策連絡協議会)

3 教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする。

小平市の場合、いじめ重大事態の調査をする際もこの対策委員会が担うことになっている。

一方、文部科学省による平成29年3月版のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下、ガイドラインと呼ぶ)には、次のとおり書かれている。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月版)

第4 調査組織の設置
(調査組織の種類)

重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(教育委員会等)が主体となるかの判断を学校の設置者として行うこと。また、その際、第三者のみで構成する調査組織とするか、学校や設置者の職員を中心とした組織に第三者を加える体制とするかなど、調査組織の構成についても適切に判断すること。

①学校の設置者が主体
a 公立学校の場合

  • 法第14条第3項の教育委員会に設置される附属機関(第三者により構成される組織)において実施する場合。
  • 個々のいじめ事案について調査を行うための附属機関(第三者により構成される組織。いじめに限らず体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査対象とする附属機関も考えられる。)において実施する場合。
  • -

これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査において第三者性は非常に重要。

しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため質問する。

① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?

ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

つまりいじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去どこかの時点で一度判断したことがすべての重大事態に適用されているか。

後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

答弁漏れ。

今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えがまったく分からない。きちんと答弁を。

判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

適切に判断するのはその一度だけ?

適切に判断するタイミングはその一度だけか。

つまり、いじめ重大事態の対応が始まる最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の要望があっても「適切に判断して組織構成を見直すこと」はできないのか。

今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

ただ保護者等からいろいろ心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

と答弁していますが実態が伴っていません

実際に保護者から心配の声というより強い要望が上がっています。
-しかし第三者性を客観的に担保する形での調査組織構成の見直しはなされていません。

② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?それで第三者性が低下することについては?

8名の委員で構成される対策委員会に、委員ではない市教育委員会の職員が多数(6人ほど)出席している理由は。

また、それにより客観的に第三者性が低下することへの見解は。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされていることから、当該委員会の庶務を担うため出席している。

庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないため、その人数により当該委員会の第三者性が低下することはない。

対応も被害者視点に立たないと

対策委員会に市教委の職員が6人も出席していれば、被害側は「第三者性が担保されていない」とみるのは自然なこと。

いじめ重大事態に限らず、いじめの対応は「教育委員会がどう考えるか」ではなく「被害者とその家族がどう考えるか」に視点を置かなければならない。

いじめも同じ。いじめた側ではなく、いじめられた側がどんな気持ちになっているかを中心に考える。

なぜか小平市はいじめ対応において、被害者側の視点が足りていない。

結局、被害者側からさまざま要望が出されたときに「さすがにすべての要望は満たせない」といった判断を教育委員会内部でしているのではないか。

たとえば費用の問題、時間の問題、人員の問題等ある。であればそういったことをなるべく正直に伝えることが重要。「これこれこういう理由で時間がかかります、もしそういう対応をするならこれだけ費用がかかります、予算要望が必要になるのでこれだけの時間がかかります」と。

保護者の方々も「そういう事情なら分かりました、ではこういうやり方があるでしょう」という提案につながっていったり、建設なやり取りができたりする。

そういうことを続けることで信頼関係ができるのではないか。

正面から向き合わなければ、しっかりしたいじめ対応できないのでは?

説明せず渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的によい」と判断している部分があるのではないか。

コミュニケーションでの解決を一部あきらめている部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけるような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けているところがあると感じる。

正面から向き合わず対応している方々が、いじめの対応をしっかりできるわけがないと考えるがどうか。

事務局職員は事務を担うため参加しており、決して第三者性に影響を与える対応はしていない。

ただ保護者にそういう疑念を抱かせてしまっている関係性にあることは認識している。

疑念を払拭できるよう対応しているが、なかなか関係改善に至っていない状況にあると認識している。

被害者の視点が不足しているという指摘は、なるべくお声は伺っていると考えている。

議員から提案のように、条件を満たせないときは予算や時間のことも伝えるべきではということだが、そこまで被害の保護者に伝えるべきかの判断はこちらでもしており、具体ではない言い方で「ちょっと御要望にはお応えできかねます」という形でのお伝えになってしまっているところがまた分かりづらさを生んでいるとも認識している。

信頼関係やコミュニケーションについても、こちらは事務局としては、よい関係で、なにより被害に遭われている保護者の方なので、お子さんのことを本当に御心配されているというところには寄り添うべきと考えており、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員もこれまで対応には当たってきているが、そこがよい関係性を築けていないということについては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識している。

しかし対応が伴っていません

対応に誤りがあればすぐに改めるべきではないでしょうか。
-教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

他市では教委が出席しない等の事例があるが?

他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

    +

これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査において第三者性は非常に重要。

しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため質問する。

① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?

ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

つまりいじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去どこかの時点で一度判断したことがすべての重大事態に適用されているか。

後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

答弁漏れ。

今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えがまったく分からない。きちんと答弁を。

判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

適切に判断するのはその一度だけ?

適切に判断するタイミングはその一度だけか。

つまり、いじめ重大事態の対応が始まる最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の要望があっても「適切に判断して組織構成を見直すこと」はできないのか。

今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

ただ保護者等からいろいろ心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

と答弁していますが実態が伴っていません

実際に保護者から心配の声というより強い要望が上がっています。
+しかし第三者性を客観的に担保する形での調査組織構成の見直しはなされていません。

② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?それで第三者性が低下することについては?

8名の委員で構成される対策委員会に、委員ではない市教育委員会の職員が多数(6人ほど)出席している理由は。

また、それにより客観的に第三者性が低下することへの見解は。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされていることから、当該委員会の庶務を担うため出席している。

庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないため、その人数により当該委員会の第三者性が低下することはない。

対応も被害者視点に立たないと

対策委員会に市教委の職員が6人も出席していれば、被害側は「第三者性が担保されていない」とみるのは自然なこと。

いじめ重大事態に限らず、いじめの対応は「教育委員会がどう考えるか」ではなく「被害者とその家族がどう考えるか」に視点を置かなければならない。

いじめも同じ。いじめた側ではなく、いじめられた側がどんな気持ちになっているかを中心に考える。

なぜか小平市はいじめ対応において、被害者側の視点が足りていない。

結局、被害者側からさまざま要望が出されたときに「さすがにすべての要望は満たせない」といった判断を教育委員会内部でしているのではないか。

たとえば費用の問題、時間の問題、人員の問題等ある。であればそういったことをなるべく正直に伝えることが重要。「これこれこういう理由で時間がかかります、もしそういう対応をするならこれだけ費用がかかります、予算要望が必要になるのでこれだけの時間がかかります」と。

保護者の方々も「そういう事情なら分かりました、ではこういうやり方があるでしょう」という提案につながっていったり、建設なやり取りができたりする。

そういうことを続けることで信頼関係ができるのではないか。

正面から向き合わなければ、しっかりしたいじめ対応できないのでは?

説明せず渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的によい」と判断している部分があるのではないか。

コミュニケーションでの解決を一部あきらめている部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけるような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けているところがあると感じる。

正面から向き合わず対応している方々が、いじめの対応をしっかりできるわけがないと考えるがどうか。

事務局職員は事務を担うため参加しており、決して第三者性に影響を与える対応はしていない。

ただ保護者にそういう疑念を抱かせてしまっている関係性にあることは認識している。

疑念を払拭できるよう対応しているが、なかなか関係改善に至っていない状況にあると認識している。

被害者の視点が不足しているという指摘は、なるべくお声は伺っていると考えている。

議員から提案のように、条件を満たせないときは予算や時間のことも伝えるべきではということだが、そこまで被害の保護者に伝えるべきかの判断はこちらでもしており、具体ではない言い方で「ちょっと御要望にはお応えできかねます」という形でのお伝えになってしまっているところがまた分かりづらさを生んでいるとも認識している。

信頼関係やコミュニケーションについても、こちらは事務局としては、よい関係で、なにより被害に遭われている保護者の方なので、お子さんのことを本当に御心配されているというところには寄り添うべきと考えており、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員もこれまで対応には当たってきているが、そこがよい関係性を築けていないということについては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識している。

しかし対応が伴っていません

対応に誤りがあればすぐに改めるべきではないでしょうか。
+教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

他市では教委が出席しない等の事例があるが?

他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

  • 第三者委員会の会議に教育委員会は出席しない
  • 第三者委員会の指示があれば教育委員会は会議に出席しない
  • -

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

+

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html index c6d00a46..302854ac 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,34 +13,32 @@ - - + + -
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(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

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(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
(市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
(市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

-

質問する理由

いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。

この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。

① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。

いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

市と市教育委員会の見解は。

学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。

いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。

    この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。

    ① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

    いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。

    いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

    これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

    市と市教育委員会の見解は。

    学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

    また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

    小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

    いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。

    いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。

    • 何があったか
    • どんな面談があったか
    • 保護者からどんな要望があったか
    • -

    保護者との面談等は、いじめ調査情報では?

    保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。

    どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

    それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

    たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

    花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

    2 主な取り組み (3)早期発見
    -いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

    保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

    学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。

    なぜ花小会議の記録もない?

    花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。

    たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。

    だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。

    当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。

    ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

    では確認を。

    受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。

    私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。

    全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。

    記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。

    公文書管理上はどう考える?

    公文書管理上の観点から総務部に聞く。

    いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。

    市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。

    小平市公文書等の管理に関する条例

    第4条 作成
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保護者との面談等は、いじめ調査情報では?

保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。

どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

2 主な取り組み (3)早期発見
+いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。

なぜ花小会議の記録もない?

花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。

たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。

だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。

当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。

ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

では確認を。

受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。

私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。

全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。

記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。

公文書管理上はどう考える?

公文書管理上の観点から総務部に聞く。

いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。

市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。

小平市公文書等の管理に関する条例

第4条 作成
実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りでない。

解説*として、相談、交渉等の記録というところの解説をしている。市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしているので、これに沿って作成していくことになる。

*解説とは

ここで解説と述べているものは「条例の逐条解説」を指すのかもしれませんが、公文書管理運用ガイドラインにも次のとおり該当の記載があります。

小平市公文書等の管理に関する条例

2 公文書の作成について
(2) 特に作成が必要な公文書
② 相談、交渉等の記録

-市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

重要な会議録を残していないとどうなる?

教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

地方公務員法

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
-職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

+市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

重要な会議録を残していないとどうなる?

教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

地方公務員法

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
+職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html index 211cca1d..273be5fb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
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\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html index 30e9d51f..7ac03d4b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,25 +13,23 @@ - - + + -
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(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

-

質問する理由

市立学校教員による児童・生徒への体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)が発生した際の調査は、小平市の場合、学校や教育委員会が行っている。

しかし報道や訴訟の事例から明らかなように、学校や教育委員会には教員を守ろうとするバイアスがある。

そのため本来は体罰や不適切な行為についてもいじめ重大事態と同様の扱いをし、第三者によって構成される組織をつくり、その組織が調査を担うことが望ましい。

そうなっていない現状では、少なくとも透明性を高められるところは高め、客観的に公平、中立ではないと指摘されたものは改善しなければならない。

本年9月27日に行った文書質問で

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

市立学校教員による児童・生徒への体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)が発生した際の調査は、小平市の場合、学校や教育委員会が行っている。

しかし報道や訴訟の事例から明らかなように、学校や教育委員会には教員を守ろうとするバイアスがある。

そのため本来は体罰や不適切な行為についてもいじめ重大事態と同様の扱いをし、第三者によって構成される組織をつくり、その組織が調査を担うことが望ましい。

そうなっていない現状では、少なくとも透明性を高められるところは高め、客観的に公平、中立ではないと指摘されたものは改善しなければならない。

本年9月27日に行った文書質問で

体罰や不適切な行為に関して、児童・生徒と教員から証言を得ることになった場合、証言に食い違いが生じた場合には教員のほうの証言を記録する決まりになっているという話もあるが事実か

と質問したところ

御指摘のような事実はございません。加害行為を行った教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するよう努めております

@@ -39,6 +37,6 @@

まずは教員の主張を採択する

それを覆すことがない限りは

-

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

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と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

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