From 8db71ce52c7002685d933bdfd5a84a2d63bfbb54 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 29 May 2024 21:45:21 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html | 4 ++-- .../r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html | 8 ++++---- 6 files changed, 22 insertions(+), 22 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/12gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html index ed4e8aad..e4ec0535 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

@@ -24,7 +24,7 @@

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
→まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -37,6 +37,6 @@

市長、副市長がこの件(虐待通報)について知ったのはいつか

という質問に対して健康福祉部長は

市長、副市長への報告は取材が入った後の9月に入ってから

-

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

+

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html index 78f0db3c..c4b961e8 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

@@ -27,7 +27,7 @@

これまでの酷い答弁と比べると今回は比較的前向きな答弁と感じました。今後実態が伴うかどうかが重要です。

質問答弁概要(クリックで詳細)
① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -46,6 +46,6 @@ (1)学校いじめ防止基本方針の策定
~略~
なお、日常的、定期的に「学校いじめ対策委員会」を核として児童・生徒の情報を共有し、いじめの問題等に関する指導内容を記録するとともに、児童・生徒の進学・進級や転学に当たっては、 -適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

+適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html index dd4eaab9..e419eb37 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

@@ -34,7 +34,7 @@

次回3月定例会でも追求する予定です。

質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -51,6 +51,6 @@ 教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

他市では教委が出席しない等の事例があるが?

他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

  • 第三者委員会の会議に教育委員会は出席しない
  • 第三者委員会の指示があれば教育委員会は会議に出席しない
  • -

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

+

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

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(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

@@ -25,7 +25,7 @@

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
(市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -41,6 +41,6 @@ (2) 特に作成が必要な公文書
② 相談、交渉等の記録
市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

重要な会議録を残していないとどうなる?

教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

地方公務員法

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
-職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

+職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html index 43ce30c2..d0fc027c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html index 0c1065c8..df6e00c9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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まずは教員の主張を採択する

それを覆すことがない限りは

-

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

+

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

\ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf