From 189526f5191c9c87495e71b02cb2b70553b5ddd3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Thu, 23 May 2024 00:26:34 +0900 Subject: build --- .../r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html | 10 +++++----- 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html index 74e209ec..821fd1bc 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html @@ -13,12 +13,12 @@ - - + + -
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(2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

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(2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

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まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

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質問する理由

いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

(A)調査報告書の原案を誰がつくる?
(回答済み23市)
常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
(B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
(回答済み18市)
もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

そのため以下質問する。

① なぜ小平市だけ報告書の原案を第三者がつくれない?要件を満たせばできる?

調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

第三者委員会が自分たちで原案つくるといったら従う?

第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

要請があった場合はそれにしたがって進める。

被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

② 第三者委の要請があれば調査委員会に市教委参加しない?

調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

④ 多摩25市の状況は調べた?

市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

他自治体の状況については、一定程度把握している。

なぜきちんと確認しなかったか。

調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

具体的にどんな調査をした?

具体的にどんな調査をしたか。

各市にメール等で依頼をして集めた。

庶務はどこが担当かを聞いた?

どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

原案を教委がつくっているか聞いた?

その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

原案をつくっているのは何市?

では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

答弁は終わりです。時間です。

⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

また委員会としてAやBの異常性を放置している。

複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

以上

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質問する理由

いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

(A)調査報告書の原案を誰がつくる?
(回答済み23市)
常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
(B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
(回答済み18市)
もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

そのため以下質問する。

① なぜ小平市だけ報告書の原案を第三者がつくれない?要件を満たせばできる?

調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

第三者委員会が自分たちで原案つくるといったら従う?

第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

要請があった場合はそれにしたがって進める。

被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

② 第三者委の要請があれば調査委員会に市教委参加しない?

調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

④ 多摩25市の状況は調べた?

市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

他自治体の状況については、一定程度把握している。

なぜきちんと確認しなかったか。

調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

具体的にどんな調査をした?

具体的にどんな調査をしたか。

各市にメール等で依頼をして集めた。

庶務はどこが担当かを聞いた?

どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

原案を教委がつくっているか聞いた?

その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

原案をつくっているのは何市?

では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

答弁は終わりです。時間です。

⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

また委員会としてAやBの異常性を放置している。

複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

以上

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