From df25df9ea8ec9b536ab8b02a065050eb9935b50e Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 22 May 2024 23:54:24 +0900 Subject: build --- .../gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html | 6 +++--- .../index.html | 19 ++++++++++++++++--- build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html | 2 +- .../kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html | 10 +++++++--- .../3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html | 10 +++++++--- 5 files changed, 34 insertions(+), 13 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/3gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html index 66d37a9c..5073f109 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html @@ -13,12 +13,12 @@ - +
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(1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

- +

まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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  • 通報義務、救済制度に関する広報・啓発
  • 障害者虐待の防止等に関する調査研究
  • 成年後見制度の利用の促進
  • -

    5つの責務について見直したか?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録しているのか?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    録音を

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報と言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受け止めたを市民に伝え確認している?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受け付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと報告することは、個人情報の保護と関係ないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談の場合、きちんと機関に橋渡しをしている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市の利用者への虐待の通報は受けていないのか?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

    今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

    市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

    またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

    第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

    なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

    その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

    手引には次のようにきちんと書いてある。

    市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

    (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
    +

    5つの責務について見直したか?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録しているのか?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    録音を

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報と言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受け止めたを市民に伝え確認している?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと報告することは、個人情報の保護と関係ないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談の場合、きちんと機関に橋渡しをしている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市の利用者への虐待の通報は受けていないのか?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

    今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

    市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

    またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

    第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

    なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

    その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

    手引には次のようにきちんと書いてある。

    市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

    (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
    障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

    また、次のように改善指導の例も書かれている。

    改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

    話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

    小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

    市も第三者委員会を設置し調査できると書いてあるが?

    さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

    また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

    こちらも東京都に確認した。

    市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

    一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

    市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

    また、次のようにも書いてある。

    さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

    そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

    ⑪ 通報者に「不平不満があるようだが働きたいか」と聞いた?

    今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

    どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があると考えるが?

    10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

    その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

    市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

    当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

    今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

    マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

    少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

    市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

    今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

    実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

    毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

    ⑬ 慢性的職員不足も、市が指摘できたはずだが?

    本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

    しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

    市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

    法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

    市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html index c3fa39a3..61bbe996 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html @@ -13,16 +13,29 @@ - +
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    +

    通告書

    + +

    主な質疑

    + +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    +なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    +

    質問する理由

    小平市立花小金井小学校は校長先生が逮捕されてしまい(はなこタイムスの記事) 、子どもたちのことが心配な状況にあるが、この花小で発生したいじめ重大事態に関し、令和4年3月に調査報告書がまとめられた。その中で市教育委員会事務局に対して次の提言がなされている。

    小平市花小金井小学校で発生したいじめ重大事態の調査報告書(令和4年3月)

    提言
    +各学校でのいじめ問題への対応を実際に確認し、指導・助言する機会を定期的に設けることや、(略)、市教委においてもいじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会を月に1回程度は実施することを求めたい。

    しかし公文書を公開請求したところ、市教委がこの提言をまったく真剣に受け止めていなかったことが判明した。

    具体的には、まず令和6年1月9日付で次の2件が開示請求されている。

      +
    1. 令和3年4月から令和5年12月までの間に、市教委が、小平市立花小金井小学校で実施した、いじめ問題に関して指導・助言する機会(会議、打合せ、説明会等)の議事録、会議録や会議開催案内
    2. +
    3. 同期間に市教委内部で実施された「いじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会」(会議、打合せ、勉強会等)の記録(議事録、会議録や会議開催案内、会議資料等)
    4. +

    このそれぞれに対して、次のとおり、いずれの公文書も存在しないと通知がなされた。

      +
    1. に対して、(当該文書は)作成しておらず、存在しない
    2. +
    3. に対して、(当該の研さんを積む機会は)実施しておらず、存在しない
    4. +

    つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

    花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

    提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

    多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

    ① 月に1回程度、の提言を21か月以上も実施していない理由は?

    いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

    教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

    いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

    当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

    市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

    要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

    ④ これまで再調査の要望はあった?

    これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

    これまでに要望はない。

    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

    いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

    つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

    小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html index 17a7846d..f26ebac8 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html @@ -13,7 +13,7 @@ - + diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html index cdd7433f..74e209ec 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html @@ -13,18 +13,22 @@ - +
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    +

    主な質疑

    + +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    +なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

    +

    質問する理由

    いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

    なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

    (A)調査報告書の原案を誰がつくる?
    (回答済み23市)
    常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
    教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
    非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
    (B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
    (回答済み18市)
    もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
    通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
    非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

    AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

    小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

    経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

    このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

    そのため以下質問する。

    ① なぜ小平市だけ報告書の原案を第三者がつくれない?要件を満たせばできる?

    調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

    調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

    第三者委員会が自分たちで原案つくるといったら従う?

    第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

    要請があった場合はそれにしたがって進める。

    被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

    その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

    早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

    ② 第三者委の要請があれば調査委員会に市教委参加しない?

    調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

    教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

    他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

    調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

    ④ 多摩25市の状況は調べた?

    市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

    他自治体の状況については、一定程度把握している。

    なぜきちんと確認しなかったか。

    調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

    そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

    多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

    具体的にどんな調査をした?

    具体的にどんな調査をしたか。

    各市にメール等で依頼をして集めた。

    庶務はどこが担当かを聞いた?

    どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

    質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

    原案を教委がつくっているか聞いた?

    その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

    そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

    原案をつくっているのは何市?

    では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

    答弁は終わりです。時間です。

    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

    AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

    当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

    以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

    また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

    また委員会としてAやBの異常性を放置している。

    複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

    このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

    何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

    教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

    以上

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    主な質疑

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    +なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

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    質問する理由

    いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

    私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

    長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

    報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

    議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

    市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

    そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

    市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

    訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

    期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

    公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

    担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

    調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

    対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

    たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

    現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

    市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

    要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

    市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?

    内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

    現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り指導する権限がないと聞く。

    市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

    しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

    そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

    本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

    事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

    また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

    私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

    事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

    以上

    \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf