質問する理由
事務の点検・評価は義務
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会は毎年自ら点検及び評価をし報告書を議会へ提出・公表することが義務づけられている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第26条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
点検・評価の意義
小平市教育委員会は、点検・評価を実施するに当たり、その意義として次の2つを定めている。
- 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。 -- cgit v1.2.3-54-g00ecf