(3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて
+(3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて
まとめ
令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。
diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html index 9ad77704..7fa3da74 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -(1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ
+(1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ
まとめ
令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。
@@ -40,6 +40,6 @@ 点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。
同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。
なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。
事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。
この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。
結局今まで問題を認識していなかった?
では、これまでそういう見直しはなかったのか。
今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。
保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。
「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。
議員の捉え方はさまざまあると思う。
私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。
そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。
もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。
これまでいじめ重大事態を軽く見ていた
点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。
結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。
令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?
もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。
先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。
(教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。
どういうことかよく分からない。
たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。
そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。
さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。
個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。
いじめ防止基本方針のことしか書けない?
それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。
いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。
ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。
ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。
それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。
そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。
いじめ重大事態は計画に含められない?
その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。
なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。
別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。
何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。
いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。
今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。
いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。
それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。
ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。
いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?
教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。
いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。
たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。
個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。
今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。
皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。
そのあたりぜひ検討を。
被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?
令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。
これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。
実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。
この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。
作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。
では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。
私からすると怒り心頭になるのではと思うが。
指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。
たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。
そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。
誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。
令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?
もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。
点検及び評価を行うに当たっては、意見を聴取する機会を設けること等により、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする
その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。
新藤先生と倉持先生。
重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない
新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。
「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。
新藤氏の有識者としての在任期間は?
どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。
有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。
たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。
新藤先生は平成26年度からお願いしている。
平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。
それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。
有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?
では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。
今、資料等、手元にないので分からない。
内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。
いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。
新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。
いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を
いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。
もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。
もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。
いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。
そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。
いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。
③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?
小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。
過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。
市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。
過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。
毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。
過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。
これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。
情報をオープンにする文化が育っていない
情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。
情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。
ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。
④ 市ホームページでリンクをたどって点検・評価のページに到達できないが?
市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。
ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。
⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?
いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。
いじめ防止対策推進法 第34条(学校評価における留意事項)
-学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。
いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。
当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。
なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?
令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。
計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。
先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。
保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。
なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。
「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。
そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。
いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。
学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?
いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。
学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。
もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。
この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。
その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。
法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。
学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。
それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。
その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。
学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。
つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。
報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。
教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。
そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。
以上
いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。
当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。
なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?
令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。
計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。
先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。
保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。
なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。
「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。
そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。
いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。
学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?
いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。
学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。
もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。
この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。
その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。
法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。
学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。
それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。
その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。
学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。
つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。
報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。
教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。
そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。
以上