(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか
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質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは? | いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。 |
教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない? | いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。 |
第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは? | 意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。 |
② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」? | 過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。 |
③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない? | 服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。 |
そのほかの取組みには数字があるが? | 件数を載せることは研究していきたい。 |
④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは? | 発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。 |
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される? | 法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。 |
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している? | 法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。 |
学識経験者への報酬額は? | 今、手元に資料がない。 |
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向? | 発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。 |
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは? | 指摘のような事実はないと認識している。 |
通告書
- +主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?
そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十六条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。
小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。
そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。
根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?
学識経験者からの意見は何のために記載しているか。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第二十六条
-2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。
学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。
学識経験者への報酬額は?
知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。
学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。
大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。
では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。
報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?
学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。
令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。
市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。
発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?
意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。
しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。
教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。
小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。
以上