From 91aa6f525245d6824fe9435aa1816aced4b3f0a3 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 29 May 2024 15:10:51 +0900 Subject: build --- .../r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html | 6 +++--- 1 file changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html index 4c47afc1..1ce9499a 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
- 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

+ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

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