From 58add76f493c3174c6e7832d667f16fa45bd1b93 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Fri, 14 Jun 2024 23:30:23 +0900 Subject: build --- .../index.html | 32 ++++++++++---------- .../ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html | 26 ++++++++--------- build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html | 8 ++--- .../9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html | 26 ++++++++--------- .../index.html | 34 ++++++++++------------ 5 files changed, 59 insertions(+), 67 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/9gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html index 331ef8a2..285c599e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,31 +13,29 @@ - - + + -
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(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

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(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

-

質問する理由

本年3月定例会での一般質問と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。

それに対して、一般会計予算特別委員会で

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

本年3月定例会での一般質問と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。

それに対して、一般会計予算特別委員会で

請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい

-

という答弁があった。その後の状況について質問する。

① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?

市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。

多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。

そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。

② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?

市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。

(五月女 五郎 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長
委託開始平成17年4月平成28年4月
現在までの就任期間18年5か月7年5か月

(木内 昭二 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長職務代理
委託開始平成25年5月平成28年4月
現在までの就任期間10年4か月7年5か月

木内氏は小平市との関係が深い

調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員 です。小平市と関係が深いと言えます。

    +

という答弁があった。その後の状況について質問する。

① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?

市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。

多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。

そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。

② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?

市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。

(五月女 五郎 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長
委託開始平成17年4月平成28年4月
現在までの就任期間18年5か月7年5か月

(木内 昭二 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長職務代理
委託開始平成25年5月平成28年4月
現在までの就任期間10年4か月7年5か月

木内氏は小平市との関係が深い

調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員 です。小平市と関係が深いと言えます。

  • 平成13年1月から平成24年12月まで小平市固定資産評価審査委員会委員
  • 小平市男女共同参画推進委員会副委員長(?)
  • 平成24年から、小平市情報公開審査委員会委員
  • 小平市入札等監視委員会委員
  • -

③ これまでの行政不服審査請求の状況は?

令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。

    +

③ これまでの行政不服審査請求の状況は?

令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。

  1. 行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数
  2. 主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)
  3. 再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数
  4. @@ -47,8 +45,8 @@
  5. 却下され審査会に諮問しなかった件数はゼロ。
  6. 再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数はゼロ。
  7. 審査結果が請求者に伝えられるまでの期間は、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求は現在のところすべて審議中。
  8. -

④ やはり利益相反の状況だが?

令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

+

④ やはり利益相反の状況だが?

令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしている

-

と答弁している。

しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

利益相反となることが防げないケースの一例

市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

現在のところ、そのような事例はない。

以上

+

と答弁している。

しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

利益相反となることが防げないケースの一例

市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

現在のところ、そのような事例はない。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html index def0ff82..c4be9a24 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,27 +13,25 @@ - - + + -
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(1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

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(1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
教委が補佐する決まりがある?ない。
調査委員会の設置要綱はある?ない。
③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
教委が補佐する決まりがある?ない。
調査委員会の設置要綱はある?ない。
③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

    なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

    そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

    なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

    • 原案 = たたき台
    • 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会
    • -

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐とはどういうこと?

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    結局、教委が原案を作成している

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教委が補佐する決まりがある?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    調査委員会の設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にない?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者が要望しているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や保護者の声は無視するの?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    組織、構成、業務量の何が問題?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないの?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今できない理由は、予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

+

いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

誰が作成したかという主語か。

そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

主語を聞きたいということか。

そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

事務局が補佐とはどういうこと?

事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

結局、教委が原案を作成している

なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

それくらいのあり得ないことだ。

事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

皆さん、もう重々ご想像のとおり。

② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

教委が補佐する決まりがある?

教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

調査委員会の設置要綱はある?

そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

あるとかないとか言っているが本当にない?

では、要綱はないという理解でよいか。

あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

本当にその要綱はないということでよいか。

要綱はない。申し訳ない。

要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

実際に保護者が要望しているが?

事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

被害者や保護者の声は無視するの?

認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

組織、構成、業務量の何が問題?

小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

内部でまだ検討していないの?

実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

今できない理由は、予算?人員?

今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

つくってもらえるという意味?

ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

保護者と合意形成できなければそのまま進める?

では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

そういった進め方ではいけない。

⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

あり得ない話。

何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

金額で表してはならないことだが。

事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html index 3956a70b..e4a21416 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
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\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html index 04a7a371..612381ce 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,24 +13,22 @@ - - + + -
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(3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

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(3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

本年度、指摘のような事案があった。

② この事案は内部統制で取り扱う?

これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

昨年度に2件あった。

答弁漏れ

それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

令和4年度までの10年間で。

そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

では、再質問を。

答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

止まらない。

答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

④ 情報提供に漏れがあることは許される?

市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

教委は文書目録を備え利用してもらっている?

文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり -にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

以上

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

本年度、指摘のような事案があった。

② この事案は内部統制で取り扱う?

これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

昨年度に2件あった。

答弁漏れ

それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

令和4年度までの10年間で。

そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

では、再質問を。

答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

止まらない。

答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

④ 情報提供に漏れがあることは許される?

市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

教委は文書目録を備え利用してもらっている?

文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり +にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

以上

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(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。
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通告書

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主な質疑

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。
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通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
-また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

実施の趣旨

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

    本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

    以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

    小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

    実施の趣旨

    1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
    2. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
    3. -

    これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

    教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

    いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

    いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

    「防止する取り組み」だからよしとするのか

    点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

    よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

    つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

    いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

    どうすれば点検評価の対象になるのか

    もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

    さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

    実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

    なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

    ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

    いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

    そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

    防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

    いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

    いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

    インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

    令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

    各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
    -児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

    これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

    教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

    話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

    第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

    第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

    いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

    議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

    ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

    しっかり記載してもらいたい。

    ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

    服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

    小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

    これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

    ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

    服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

    点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

    そのほかの取組みには数字があるが?

    では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

    いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

    また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

    しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

    件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

    ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

    令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

    つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

    相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

    そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

    発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

    簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

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これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

「防止する取り組み」だからよしとするのか

点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

どうすれば点検評価の対象になるのか

もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
+児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

しっかり記載してもらいたい。

② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

そのほかの取組みには数字があるが?

では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
-教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
- 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

+

問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
+教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
+ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

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