(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか
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質問 | 答弁概要(クリックで詳細) |
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① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている? | 多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。 |
② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は? | 顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。 |
③ これまでの行政不服審査請求の状況は? | 審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。 |
④ やはり利益相反の状況だが? | ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。 |
⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった? | 事例はない。 |
通告書
- +主な質疑
正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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④ やはり利益相反の状況だが?
令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、
市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしている
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と答弁している。
しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。
市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。
利益相反となることが防げないケースの一例
市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。
たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。
それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。
その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。
ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。
そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。
この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。
不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。
これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。
⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?
これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。
現在のところ、そのような事例はない。
以上