From a38122cd513ae692b9fc04d1a25ad5e8b14f1fe4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Tue, 28 May 2024 23:47:17 +0900 Subject: build --- .../index.html | 6 ++--- .../ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html | 12 ++++++---- build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html | 6 ++--- .../9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html | 6 ++--- .../index.html | 27 ++++++++++++++++++---- 5 files changed, 39 insertions(+), 18 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d/9gatu') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html index 9bedeea4..8973308c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html index c4a19d03..35851ddb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +

(1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

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令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
教委が補佐する決まりがある?ない。
調査委員会の設置要綱はある?ない。
③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。

通告書

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
-なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。

+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
+また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

質問する理由

いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

  • 原案 = たたき台
  • 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会
  • -

いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくったか?

平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

誰が作成したかという主語か。

そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

主語を聞きたいということか。

そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

それくらいのあり得ないことだ。

事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

皆さん、もう重々ご想像のとおり。

② いじめ重大事態の調査報告書原案を教育委員会がつくるという決まりがあるのか?

いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

教育委員会が補佐するというルールは要綱等で決められているか?

教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

そもそもいじめ重大事態の調査委員会設置要綱はある?

そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

あるとかないとか言っているが本当にないのか?

では、要綱はないという理解でよいか。

あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

本当にその要綱はないということでよいか。

要綱はない。申し訳ない。

要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

④ 被害者や家族から要望すれば第三者がつくるのか?

いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

実際に保護者から要望が出ているが?

事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

被害者や家族からの声は無視するという理解でよい?

認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

他市でできていることをなぜ小平市ではできない?

小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

内部でまだ検討していないということか?

実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

今はできないとしている最大の理由は予算?人員?

今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

要望があれば報告書原案は弁護士等につくってもらえる?

本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

つくってもらえるという意味か?

ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

保護者と合意形成できなければそのまま進める?

では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

合意形成を図りながら進めたいと考えていますが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

そういった進め方ではいけない。

⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

あり得ない話。

何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

金額で表してはならないことだが。

事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

以上

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いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

誰が作成したかという主語か。

そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

主語を聞きたいということか。

そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

事務局が補佐とはどういうこと?

事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

結局、教委が原案を作成している

なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

それくらいのあり得ないことだ。

事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

皆さん、もう重々ご想像のとおり。

② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

教委が補佐する決まりがある?

教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

調査委員会の設置要綱はある?

そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

あるとかないとか言っているが本当にない?

では、要綱はないという理解でよいか。

あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

本当にその要綱はないということでよいか。

要綱はない。申し訳ない。

要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

実際に保護者が要望しているが?

事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

被害者や保護者の声は無視するの?

認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

組織、構成、業務量の何が問題?

小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

内部でまだ検討していないの?

実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

今できない理由は、予算?人員?

今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

つくってもらえるという意味?

ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

保護者と合意形成できなければそのまま進める?

では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

そういった進め方ではいけない。

⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

あり得ない話。

何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

金額で表してはならないことだが。

事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html index 7a6d88be..83829355 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html index feccfe76..3815cbc0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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(3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html index 495bd67d..4c47afc1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +

(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

@@ -23,8 +23,27 @@

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。

通告書

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
+なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
+また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

実施の趣旨

    +
  1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
  2. +
  3. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
  4. +

これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

「防止する取り組み」だからよしとするのか

点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

どうすれば点検評価の対象になるのか

もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
+児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

しっかり記載してもらいたい。

② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

そのほかの取組みには数字があるが?

では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
+教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
+ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

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