From 2d9bc02a0ef3d67a801bb43e822d6a463ff2066c Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Sat, 19 Oct 2024 16:48:51 +0900 Subject: build --- .../r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html | 26 ++++++++--------- .../12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html | 30 +++++++++---------- .../index.html | 30 +++++++++---------- .../ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 30 +++++++++---------- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html | 8 ++--- .../12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html | 24 +++++++-------- .../gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html | 30 +++++++++---------- .../index.html | 24 +++++++-------- build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html | 8 ++--- .../kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html | 22 +++++++------- .../3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html | 22 +++++++------- .../6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html | 28 +++++++++--------- .../r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html | 34 +++++++++++----------- build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html | 8 ++--- .../r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html | 26 ++++++++--------- .../index.html | 30 +++++++++---------- .../ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html | 24 +++++++-------- build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html | 8 ++--- .../9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html | 24 +++++++-------- .../index.html | 32 ++++++++++---------- build/ippan-situmon/r5d/index.html | 8 ++--- 21 files changed, 238 insertions(+), 238 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html index 670097fa..649a57d7 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,29 +12,29 @@ - - - + + + -
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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
→まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
→まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

これまで問題点を指摘してきた市長への手紙について、本年10月の決算特別委員会で市長は「現在取扱い検討中で、先に自分が見る対応に切り替える予定」という趣旨の答弁をした。

それ以外の変更はないのか、検討状況について問う。

また市長への手紙へ詳細な虐待通報が寄せられていたのに、そのことを担当の職員が認識していなかった問題についても問う。

①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?

市長への手紙の取扱い変更の検討状況と、そもそもそれは改善なのか、また、その新しい対応が始まる時期は。

これまでは受けた手紙をまず関係課が情報共有し、その対応結果等と併せて1か月ごとに私が決裁していたが、本年10月中旬以降は、受け付けた手紙をまず私が目を通してから関係課が情報共有するように変更した。

このことで意見等を寄せていただいてから市長である私が目を通すまでの時間の短縮が図られるとともに、必要に応じて私の指示が手紙への対応にタイムリーに反映できるようになったものと認識している。

市長の虚偽答弁

「1か月ごとに決裁していた」と言っていますが、このあとの質疑で、約2か月間放置していたことが判明します。つまりこの答弁は虚偽答弁ということになります。

② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?

市政への提言と市長への手紙は、統一すべきでは。

市に寄せられるさまざまな意見等で、市民相談担当が受け付けたもののうち

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    これまで問題点を指摘してきた市長への手紙について、本年10月の決算特別委員会で市長は「現在取扱い検討中で、先に自分が見る対応に切り替える予定」という趣旨の答弁をした。

    それ以外の変更はないのか、検討状況について問う。

    また市長への手紙へ詳細な虐待通報が寄せられていたのに、そのことを担当の職員が認識していなかった問題についても問う。

    ①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?

    市長への手紙の取扱い変更の検討状況と、そもそもそれは改善なのか、また、その新しい対応が始まる時期は。

    これまでは受けた手紙をまず関係課が情報共有し、その対応結果等と併せて1か月ごとに私が決裁していたが、本年10月中旬以降は、受け付けた手紙をまず私が目を通してから関係課が情報共有するように変更した。

    このことで意見等を寄せていただいてから市長である私が目を通すまでの時間の短縮が図られるとともに、必要に応じて私の指示が手紙への対応にタイムリーに反映できるようになったものと認識している。

    市長の虚偽答弁

    「1か月ごとに決裁していた」と言っていますが、このあとの質疑で、約2か月間放置していたことが判明します。つまりこの答弁は虚偽答弁ということになります。

    ② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?

    市政への提言と市長への手紙は、統一すべきでは。

    市に寄せられるさまざまな意見等で、市民相談担当が受け付けたもののうち

    • 市ホームページに設けているメールフオームを通じて届いたものを市政への提言
    • それ以外のものを市長への手紙
    • -

    として区別している。

    どちらも市民の皆様の市政に関する意見、要望、提案を把握し、市政を運営する上での参考とするための制度として実施しており、現時点ではただちに名称を統一することは考えていないが今後必要に応じて検討していく。

    ③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?

    市長個人名宛てでも市役所に届くものはすべて市長への手紙なるのか。

    市長の知人等からの手紙などで扱いが異なるものもあるのか。

    秘書広報課に届けられ、その内容は、市民の方からの市政に対する意見、要望、提案のほか、各団体等からのイベント、総会などの御案内やその出席に対してのお礼の手紙などさまざまなものがある。

    このうち市政に対する意見、要望、提案については、原則として市長への手紙として取り扱っており、差出人が知人等であるものも同様に対応している。

    ④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?

    市内社会福祉法人ときわ会における虐待の通報が、詳細な内容とともに、本年2月に2度、市長への手紙として出されている。

    しかし、本年10月23日に行われた全員協議会では、伊藤議員からの

    +

として区別している。

どちらも市民の皆様の市政に関する意見、要望、提案を把握し、市政を運営する上での参考とするための制度として実施しており、現時点ではただちに名称を統一することは考えていないが今後必要に応じて検討していく。

③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?

市長個人名宛てでも市役所に届くものはすべて市長への手紙なるのか。

市長の知人等からの手紙などで扱いが異なるものもあるのか。

秘書広報課に届けられ、その内容は、市民の方からの市政に対する意見、要望、提案のほか、各団体等からのイベント、総会などの御案内やその出席に対してのお礼の手紙などさまざまなものがある。

このうち市政に対する意見、要望、提案については、原則として市長への手紙として取り扱っており、差出人が知人等であるものも同様に対応している。

④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?

市内社会福祉法人ときわ会における虐待の通報が、詳細な内容とともに、本年2月に2度、市長への手紙として出されている。

しかし、本年10月23日に行われた全員協議会では、伊藤議員からの

市長、副市長がこの件(虐待通報)について知ったのはいつか

という質問に対して健康福祉部長は

市長、副市長への報告は取材が入った後の9月に入ってから

-

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

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という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html index f8650ba7..707c9b94 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ被害者を継続的に保護するために | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,38 +12,38 @@ - - - + + + -
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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

いじめの被害者は、進級、進学、転学などにおいていじめの悪影響から保護されている必要があります。そのためには保護する立場である教員や学校、教育委員会が、いじめの背景情報を理解して共有しなければなりません。しかし小平市の市立学校において、これらの対応が適切になされていない事実があるため質問しました。

保護者の方々や議会での一連の指摘により、小平市のいじめ防止基本方針は改善されました。しかし各学校に浸透している状況ではないようです。各学校においても明文化することが重要と考えます。

これまでの酷い答弁と比べると今回は比較的前向きな答弁と感じました。今後実態が伴うかどうかが重要です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

市立学校で起きたいじめを当該学校や市教育委員会が認知している場面を考える。

いじめの被害者は、少なくとも市立学校を卒業するまでの間、いじめの悪影響から保護されなければならない。そのためには保護する立場の人々が、背景情報の共有と理解をしている必要がある。

また長期的にどのようなイベントが起きても、「関係者間で情報共有が行われ、いじめ被害者が保護されている状態」は保持されなければならない。特に、進級、進学、転学、教職員や校長の交代などの保護する立場にある人々の入れ替わるようなイベントが起きる際は最も注意が必要だ。

情報や対応の継続性が非常に重要であることをすべての関係者が十分に認識できるよう、基本方針や具体的方針の中で明文化しておく必要がある。

いじめに関する文書としては、小平市教育委員会による小平市いじめ防止基本方針と各市立学校における学校いじめ防止基本方針がある。しかし両者の関係性等に疑問があるため質問する。

昨年12月に改定された小平市いじめ防止基本方針をあらためて見た。一般質問で改善を求めてきた重大事態のこと等が詳しく書かれている。

いじめ重大事態認定の3要件もきちんと掲載している。対応フローもまだまだ改善できるところはあるが掲載している。

さらによいのは、学校におけるいじめの防止等に関する取組の中に、次のような子どもたちへのいじめにならないよう、教員の正しい理解を促進し周知してくださいというようなことも書いてある。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    市立学校で起きたいじめを当該学校や市教育委員会が認知している場面を考える。

    いじめの被害者は、少なくとも市立学校を卒業するまでの間、いじめの悪影響から保護されなければならない。そのためには保護する立場の人々が、背景情報の共有と理解をしている必要がある。

    また長期的にどのようなイベントが起きても、「関係者間で情報共有が行われ、いじめ被害者が保護されている状態」は保持されなければならない。特に、進級、進学、転学、教職員や校長の交代などの保護する立場にある人々の入れ替わるようなイベントが起きる際は最も注意が必要だ。

    情報や対応の継続性が非常に重要であることをすべての関係者が十分に認識できるよう、基本方針や具体的方針の中で明文化しておく必要がある。

    いじめに関する文書としては、小平市教育委員会による小平市いじめ防止基本方針と各市立学校における学校いじめ防止基本方針がある。しかし両者の関係性等に疑問があるため質問する。

    昨年12月に改定された小平市いじめ防止基本方針をあらためて見た。一般質問で改善を求めてきた重大事態のこと等が詳しく書かれている。

    いじめ重大事態認定の3要件もきちんと掲載している。対応フローもまだまだ改善できるところはあるが掲載している。

    さらによいのは、学校におけるいじめの防止等に関する取組の中に、次のような子どもたちへのいじめにならないよう、教員の正しい理解を促進し周知してくださいというようなことも書いてある。

    • 発達障害を含む障害のある児童・生徒
    • アレルギーや心身の状況等の理由によりマスクを着用できない児童・生徒や常時マスクを着用することについて不安や不調等を感じる児童・生徒
    • 身体的な理由やさまざまな理由によりワクチン等を接種できない児童・生徒や接種を望まない児童・生徒
    • -

    逆に考えると、これらの状況がいじめの原因、きっかけにもなっていたのかなと。

    改善できるところはまだまだあるが、ここまでまとめるのは大変だったと想像する。ありがとうございます。

    ほかの市と比べてもかなり先進的な内容になっている。ただこれが実践されていかないと、せっかくよいものをつくっても意味がない。

    情報の継続性や対応の継続性は重要な問題。

    情報や対応が途絶してしまうという問題は、いじめ問題に限ったことではなく、たとえばさまざまな障害をもつ児童・生徒への支援についても共通することで課題になっている。

    ① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?

    小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は。

    市立学校いじめ防止基本方針は、小平市いじめ防止基本方針を基に、学校の実情に応じて基本的な方針や実践的な内容を加え、作成している。

    なぜ参酌ではなく参照?

    その関係性はたしかに小平市いじめ防止基本方針の中にも書かれている。

    小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

    6 学校における取組
    +

逆に考えると、これらの状況がいじめの原因、きっかけにもなっていたのかなと。

改善できるところはまだまだあるが、ここまでまとめるのは大変だったと想像する。ありがとうございます。

ほかの市と比べてもかなり先進的な内容になっている。ただこれが実践されていかないと、せっかくよいものをつくっても意味がない。

情報の継続性や対応の継続性は重要な問題。

情報や対応が途絶してしまうという問題は、いじめ問題に限ったことではなく、たとえばさまざまな障害をもつ児童・生徒への支援についても共通することで課題になっている。

① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?

小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は。

市立学校いじめ防止基本方針は、小平市いじめ防止基本方針を基に、学校の実情に応じて基本的な方針や実践的な内容を加え、作成している。

なぜ参酌ではなく参照?

その関係性はたしかに小平市いじめ防止基本方針の中にも書かれている。

小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

6 学校における取組
(1)学校いじめ防止基本方針の策定
学校は、「いじめの防止等のための基本的な方針」の改定及び「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」の策定について(通知)(平成29年3月16日文部科学省)、「東京都いじめ防止対策推進基本方針」及び本基本方針を参照し、学校の実情に応じ、「学校いじめ防止基本方針」を定める。(法第13条)

一方、いじめ防止対策推進法の第13条には、地方自治体のいじめ基本方針に基づいて参酌してと書いてある。

いじめ防止対策推進法・第13条

(学校いじめ防止基本方針)
-第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

参酌は「よいところを取り入れる」という意味で「参照」とは意味が違うが、なぜ参酌の代わりに参照という言葉をここで使ったのか。

学校は市の方針に基づいて作成するというところは理解している。

参酌を参照にしたことの意識を持って言葉を使っていなかったところは反省すべき点だが、参考にしてつくる、よいところは取り入れてつくる、工夫してつくるということは伝えている。

② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?

進級、進学、転学など、いじめ被害者を保護する立場の人々が入れ替わる際は、いじめ被害者を保護するための適切な情報共有と適切な対応が必要だ。

市立小学校の学校いじめ防止基本方針では19校中13校が「いじめの問題に関する指導記録等について適切に引継ぎや情報提供する」と書かれている。一方で残り6校はそういった記載が見当たらないことについて見解は。

学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成していると認識している。

小学校から中学校への進学に際して行う引継ぎは、いわゆる中1ギャップを低減し円滑な学校生活を送ることができるよう実施している。学習面や生活面の成果や学級編制上の配慮事項等について指導要録等の文書を用いて実施している。

また全市立小学校において、進学先には必要に応じて適切な情報提供をしている。

基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?

小平市いじめ防止基本方針の「(3)学校におけるいじめの防止等に関する取組」は次の構成。

ア)未然防止
+第十三条 学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

参酌は「よいところを取り入れる」という意味で「参照」とは意味が違うが、なぜ参酌の代わりに参照という言葉をここで使ったのか。

学校は市の方針に基づいて作成するというところは理解している。

参酌を参照にしたことの意識を持って言葉を使っていなかったところは反省すべき点だが、参考にしてつくる、よいところは取り入れてつくる、工夫してつくるということは伝えている。

② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?

進級、進学、転学など、いじめ被害者を保護する立場の人々が入れ替わる際は、いじめ被害者を保護するための適切な情報共有と適切な対応が必要だ。

市立小学校の学校いじめ防止基本方針では19校中13校が「いじめの問題に関する指導記録等について適切に引継ぎや情報提供する」と書かれている。一方で残り6校はそういった記載が見当たらないことについて見解は。

学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成していると認識している。

小学校から中学校への進学に際して行う引継ぎは、いわゆる中1ギャップを低減し円滑な学校生活を送ることができるよう実施している。学習面や生活面の成果や学級編制上の配慮事項等について指導要録等の文書を用いて実施している。

また全市立小学校において、進学先には必要に応じて適切な情報提供をしている。

基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?

小平市いじめ防止基本方針の「(3)学校におけるいじめの防止等に関する取組」は次の構成。

ア)未然防止
イ)早期発見
-ウ)早期対応

エ)として、「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは。

この基本方針は改善の余地がまだあると捉えており、次の改定の際は、ご意見も踏まえて新たな視点で見直したい。

③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、令和4年度時点で「被害の児童、加害の児童について進学先である中学校に情報を提供することで、いじめが繰り返されることのないようにする」という記載があった。しかし現在の同方針ではこの記述がなくなっている。理由は何か。また見解は。

当該小学校においては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載していない。

教育委員会としては、各学校が小平市いじめ防止基本方針を基に、学校や地域の状況に応じて、いじめ防止基本方針を考えることが重要だと認識している。

配慮を第一に引継ぎしているので特段明記していないというが、それ以外のことはよく書いてある。ではそれ以外のことは第一にしていないかというと、そうではないだろう。

何らかの理由によって消すことになったと推測するが、

「子どもが中学校に進学する際ちゃんと情報を引継ぎしてほしい」という思いをもつ保護者の方から指摘を受けた後に、情報や対応の引継ぎという重要なところが消されてしまった。

客観的に考えて、保護者の方々の心情を考えれば「なんで?!」となる。学校からいじめられているような印象も受けるが見解は。

当該小学校は令和4年度から5年度に見直す際、大きくレイアウト等も変更し、より実効性のあるものに改定した。

ただ、議員指摘のとおり、保護者からの御指摘の後にというところは、心情を考えたときに適切な対応だったかというところはこちらからも指導した。

また当該学校は記載をしなかったということで、引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいというふうに申している。

改定の際に見直す予定としている。

エ)の項に適切な引継ぎや情報共有と書いてあれば学校としても判断しやすいはず。そのあたりも含めて検討を。

④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?

小平市いじめ防止基本方針に次のとおり記載がある。

小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

6 学校における取組
+ウ)早期対応

エ)として、「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは。

この基本方針は改善の余地がまだあると捉えており、次の改定の際は、ご意見も踏まえて新たな視点で見直したい。

③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には、令和4年度時点で「被害の児童、加害の児童について進学先である中学校に情報を提供することで、いじめが繰り返されることのないようにする」という記載があった。しかし現在の同方針ではこの記述がなくなっている。理由は何か。また見解は。

当該小学校においては、進学先において同種の事案が繰り返されることがなく、被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができるよう配慮することを第一に中学校へ引継ぎしていることから、基本方針に特段明記する必要はないと判断し、記載していない。

教育委員会としては、各学校が小平市いじめ防止基本方針を基に、学校や地域の状況に応じて、いじめ防止基本方針を考えることが重要だと認識している。

配慮を第一に引継ぎしているので特段明記していないというが、それ以外のことはよく書いてある。ではそれ以外のことは第一にしていないかというと、そうではないだろう。

何らかの理由によって消すことになったと推測するが、

「子どもが中学校に進学する際ちゃんと情報を引継ぎしてほしい」という思いをもつ保護者の方から指摘を受けた後に、情報や対応の引継ぎという重要なところが消されてしまった。

客観的に考えて、保護者の方々の心情を考えれば「なんで?!」となる。学校からいじめられているような印象も受けるが見解は。

当該小学校は令和4年度から5年度に見直す際、大きくレイアウト等も変更し、より実効性のあるものに改定した。

ただ、議員指摘のとおり、保護者からの御指摘の後にというところは、心情を考えたときに適切な対応だったかというところはこちらからも指導した。

また当該学校は記載をしなかったということで、引継ぎをしていないことでは決してないが、誤解を招くのであれば改めたいというふうに申している。

改定の際に見直す予定としている。

エ)の項に適切な引継ぎや情報共有と書いてあれば学校としても判断しやすいはず。そのあたりも含めて検討を。

④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?

小平市いじめ防止基本方針に次のとおり記載がある。

小平市いじめ防止基本方針(令和4年12月改定版)

6 学校における取組
(1)学校いじめ防止基本方針の策定
~略~
なお、日常的、定期的に「学校いじめ対策委員会」を核として児童・生徒の情報を共有し、いじめの問題等に関する指導内容を記録するとともに、児童・生徒の進学・進級や転学に当たっては、 -適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

+適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

いじめ重大事態を調査する組織について、文科省ガイドラインには次のとおり書かれています。

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異常な状況が放置されているということは、第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)の適性にも大きな疑いを持ちざるを得ません。それ以外のすべての主要な関係者も同様です。支援するはずの人たちが小平市の異常な状況を放置していることは、言ってみればいじめの傍観者がいじめを助長する構図と同じ であり、そういう意味でも主要な関係者の適性を疑わざるを得ません。

次回3月定例会でも追求する予定です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織だ。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

第11条(設置)
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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会(以下、対策委員会と呼ぶ)は、いじめ防止対策推進法に基づく常設の組織だ。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例

第11条(設置)
法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として小平市教育委員会いじめ問題対策委員会()を置く。

設置目的はいじめ防止対策推進法の条文にある。

いじめ防止対策推進法

第14条(いじめ問題対策連絡協議会)

3 教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにする。

小平市の場合、いじめ重大事態の調査をする際もこの対策委員会が担うことになっている。

一方、文部科学省による平成29年3月版のいじめの重大事態の調査に関するガイドライン(以下、ガイドラインと呼ぶ)には、次のとおり書かれている。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン(平成29年3月版)

第4 調査組織の設置
(調査組織の種類)

重大事態の調査主体は、学校が主体となるか、学校の設置者(教育委員会等)が主体となるかの判断を学校の設置者として行うこと。また、その際、第三者のみで構成する調査組織とするか、学校や設置者の職員を中心とした組織に第三者を加える体制とするかなど、調査組織の構成についても適切に判断すること。

①学校の設置者が主体
a 公立学校の場合

  • 法第14条第3項の教育委員会に設置される附属機関(第三者により構成される組織)において実施する場合。
  • 個々のいじめ事案について調査を行うための附属機関(第三者により構成される組織。いじめに限らず体罰や学校事故等、学校において発生した事案を調査対象とする附属機関も考えられる。)において実施する場合。
  • -

これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査において第三者性は非常に重要。

しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため質問する。

① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?

ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

つまりいじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去どこかの時点で一度判断したことがすべての重大事態に適用されているか。

後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

答弁漏れ。

今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えがまったく分からない。きちんと答弁を。

判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

適切に判断するのはその一度だけ?

適切に判断するタイミングはその一度だけか。

つまり、いじめ重大事態の対応が始まる最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の要望があっても「適切に判断して組織構成を見直すこと」はできないのか。

今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

ただ保護者等からいろいろ心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

と答弁していますが実態が伴っていません

実際に保護者から心配の声というより強い要望が上がっています。
-しかし第三者性を客観的に担保する形での調査組織構成の見直しはなされていません。

② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?それで第三者性が低下することについては?

8名の委員で構成される対策委員会に、委員ではない市教育委員会の職員が多数(6人ほど)出席している理由は。

また、それにより客観的に第三者性が低下することへの見解は。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされていることから、当該委員会の庶務を担うため出席している。

庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないため、その人数により当該委員会の第三者性が低下することはない。

対応も被害者視点に立たないと

対策委員会に市教委の職員が6人も出席していれば、被害側は「第三者性が担保されていない」とみるのは自然なこと。

いじめ重大事態に限らず、いじめの対応は「教育委員会がどう考えるか」ではなく「被害者とその家族がどう考えるか」に視点を置かなければならない。

いじめも同じ。いじめた側ではなく、いじめられた側がどんな気持ちになっているかを中心に考える。

なぜか小平市はいじめ対応において、被害者側の視点が足りていない。

結局、被害者側からさまざま要望が出されたときに「さすがにすべての要望は満たせない」といった判断を教育委員会内部でしているのではないか。

たとえば費用の問題、時間の問題、人員の問題等ある。であればそういったことをなるべく正直に伝えることが重要。「これこれこういう理由で時間がかかります、もしそういう対応をするならこれだけ費用がかかります、予算要望が必要になるのでこれだけの時間がかかります」と。

保護者の方々も「そういう事情なら分かりました、ではこういうやり方があるでしょう」という提案につながっていったり、建設なやり取りができたりする。

そういうことを続けることで信頼関係ができるのではないか。

正面から向き合わなければ、しっかりしたいじめ対応できないのでは?

説明せず渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的によい」と判断している部分があるのではないか。

コミュニケーションでの解決を一部あきらめている部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけるような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けているところがあると感じる。

正面から向き合わず対応している方々が、いじめの対応をしっかりできるわけがないと考えるがどうか。

事務局職員は事務を担うため参加しており、決して第三者性に影響を与える対応はしていない。

ただ保護者にそういう疑念を抱かせてしまっている関係性にあることは認識している。

疑念を払拭できるよう対応しているが、なかなか関係改善に至っていない状況にあると認識している。

被害者の視点が不足しているという指摘は、なるべくお声は伺っていると考えている。

議員から提案のように、条件を満たせないときは予算や時間のことも伝えるべきではということだが、そこまで被害の保護者に伝えるべきかの判断はこちらでもしており、具体ではない言い方で「ちょっと御要望にはお応えできかねます」という形でのお伝えになってしまっているところがまた分かりづらさを生んでいるとも認識している。

信頼関係やコミュニケーションについても、こちらは事務局としては、よい関係で、なにより被害に遭われている保護者の方なので、お子さんのことを本当に御心配されているというところには寄り添うべきと考えており、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員もこれまで対応には当たってきているが、そこがよい関係性を築けていないということについては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識している。

しかし対応が伴っていません

対応に誤りがあればすぐに改めるべきではないでしょうか。
-教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

他市では教委が出席しない等の事例があるが?

他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

    +

これまでも指摘してきたように、またガイドラインにもわざわざ括弧書きで「第三者により構成される組織」と書かれているように、いじめ重大事態の調査において第三者性は非常に重要。

しかし市がその重要性を認識しているとは思えない。

今回はガイドラインに示された調査組織の構成について「適切に判断」をどう行っているか確認するため質問する。

① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?

ガイドラインにある「いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断する時期(タイミング)」は、いつか。

つまりいじめ重大事態が発生するたびに行っているか、それとも過去どこかの時点で一度判断したことがすべての重大事態に適用されているか。

後者なら最後に適切な判断をしたのはいつか。

小平市いじめ防止基本方針において、学校から重大事態発生の報告を受け、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

調査主体は原則として、専門的知識を有する委員から構成された小平市教育委員会いじめ問題対策委員会が担うこととしている。

答弁漏れ。

今の答弁では、質問(通告書)に明記されている、どこの時点で適切に判断しているかの答えがまったく分からない。きちんと答弁を。

判断する時期は、学校から重大事態発生の報告を受け…

受けたときということか。それなら「報告を受けたとき」と言ってもらわないと。答弁の修正を。

学校から重大事態発生の報告を受けたとき、教育委員、市長及び小平市教育委員会いじめ問題対策委員会への報告を経て、調査主体を決定することとしている。

適切に判断するのはその一度だけ?

適切に判断するタイミングはその一度だけか。

つまり、いじめ重大事態の対応が始まる最初の時点だけで適切に判断し、それ以降は被害保護者の要望があっても「適切に判断して組織構成を見直すこと」はできないのか。

今取り扱っている事案については、発生の報告を受け、調査主体を判断している。

ただ保護者等からいろいろ心配のお声があった場合は、それらも踏まえて考えていく必要はあると考えている。

と答弁していますが実態が伴っていません

実際に保護者から心配の声というより強い要望が上がっています。
+しかし第三者性を客観的に担保する形での調査組織構成の見直しはなされていません。

② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?それで第三者性が低下することについては?

8名の委員で構成される対策委員会に、委員ではない市教育委員会の職員が多数(6人ほど)出席している理由は。

また、それにより客観的に第三者性が低下することへの見解は。

小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例第17条において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされていることから、当該委員会の庶務を担うため出席している。

庶務を担うために出席している職員は当該委員会の委員ではないため、その人数により当該委員会の第三者性が低下することはない。

対応も被害者視点に立たないと

対策委員会に市教委の職員が6人も出席していれば、被害側は「第三者性が担保されていない」とみるのは自然なこと。

いじめ重大事態に限らず、いじめの対応は「教育委員会がどう考えるか」ではなく「被害者とその家族がどう考えるか」に視点を置かなければならない。

いじめも同じ。いじめた側ではなく、いじめられた側がどんな気持ちになっているかを中心に考える。

なぜか小平市はいじめ対応において、被害者側の視点が足りていない。

結局、被害者側からさまざま要望が出されたときに「さすがにすべての要望は満たせない」といった判断を教育委員会内部でしているのではないか。

たとえば費用の問題、時間の問題、人員の問題等ある。であればそういったことをなるべく正直に伝えることが重要。「これこれこういう理由で時間がかかります、もしそういう対応をするならこれだけ費用がかかります、予算要望が必要になるのでこれだけの時間がかかります」と。

保護者の方々も「そういう事情なら分かりました、ではこういうやり方があるでしょう」という提案につながっていったり、建設なやり取りができたりする。

そういうことを続けることで信頼関係ができるのではないか。

正面から向き合わなければ、しっかりしたいじめ対応できないのでは?

説明せず渋々受け入れてもらう対応をしたほうが総合的によい」と判断している部分があるのではないか。

コミュニケーションでの解決を一部あきらめている部分があって、教育委員会で決めたやり方を押しつけるような対応、つまり正面から向き合わないような対応を続けているところがあると感じる。

正面から向き合わず対応している方々が、いじめの対応をしっかりできるわけがないと考えるがどうか。

事務局職員は事務を担うため参加しており、決して第三者性に影響を与える対応はしていない。

ただ保護者にそういう疑念を抱かせてしまっている関係性にあることは認識している。

疑念を払拭できるよう対応しているが、なかなか関係改善に至っていない状況にあると認識している。

被害者の視点が不足しているという指摘は、なるべくお声は伺っていると考えている。

議員から提案のように、条件を満たせないときは予算や時間のことも伝えるべきではということだが、そこまで被害の保護者に伝えるべきかの判断はこちらでもしており、具体ではない言い方で「ちょっと御要望にはお応えできかねます」という形でのお伝えになってしまっているところがまた分かりづらさを生んでいるとも認識している。

信頼関係やコミュニケーションについても、こちらは事務局としては、よい関係で、なにより被害に遭われている保護者の方なので、お子さんのことを本当に御心配されているというところには寄り添うべきと考えており、被害者の保護が最優先ということで、事務局職員もこれまで対応には当たってきているが、そこがよい関係性を築けていないということについては、これまでのこちらの対応も含め、反省すべき点はあったかと認識している。

しかし対応が伴っていません

対応に誤りがあればすぐに改めるべきではないでしょうか。
+教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

他市では教委が出席しない等の事例があるが?

他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

  • 第三者委員会の会議に教育委員会は出席しない
  • 第三者委員会の指示があれば教育委員会は会議に出席しない
  • -

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

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この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html index cd16b3a6..6c0c0532 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

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(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
(市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
(市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。

この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。

① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。

いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

市と市教育委員会の見解は。

学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。

いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ重大事態の対応において、重大事態と認定される以前のいじめとして対応しているときから市の学校や教育委員会が公文書に残る資料をほぼまったくつくっていないことが判明している。

    この異常な対応について本年10月の決算特別委員会における総括質疑での答弁は不明瞭であったため、あらためて質問する。

    ① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?

    いじめ認知からいじめ重大事態の対応がなされて調査が進み、報告書作成の予定時期までのすべての期間にわたり、市の学校や教育委員会が、当該いじめに関しての資料をほぼまったく作成していないことが判明している。

    いじめ被害者の保護者が教育委員会に対して何度も面談をし、打合せをしたり、電話で何度も相談したりしたことも、いじめ重大事態の扱いになる前の段階から一切公文書に残っていないとしている。

    これは小平市公文書等の管理に関する条例上もあってはならないことであり、また何より「いじめを迅速に解決し、再発防止を徹底する」という姿勢としてあってはならないことだ。

    市と市教育委員会の見解は。

    学校からは教育委員会事務局へ対応等についての報告があるが、状況や認識を確認するため事案に応じて、記録を作成し提出してもらっている。

    また保護者等が教育委員会事務局に直接問い合わせや連絡いただいた事案についても、状況により必要に応じて記録を作成している。

    小平市公文書等の管理に関する条例の規定に基づき、各実施機関の職員は必要な文書を作成することが求められている。

    いじめ対応の資料が作られていないことはかなり大きな問題。事案に応じて記録を作成したり、状況により必要に応じて作ったりしていることは問題。

    いじめに対する対応等で、次のようなことはすべて克明に記録しなければいけない。それが基本。

    • 何があったか
    • どんな面談があったか
    • 保護者からどんな要望があったか
    • -

    保護者との面談等は、いじめ調査情報では?

    保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。

    どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

    それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

    たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

    花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

    2 主な取り組み (3)早期発見
    -いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

    保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

    学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。

    なぜ花小会議の記録もない?

    花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。

    たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。

    だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。

    当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。

    ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

    では確認を。

    受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。

    私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。

    全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。

    記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。

    公文書管理上はどう考える?

    公文書管理上の観点から総務部に聞く。

    いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。

    市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。

    小平市公文書等の管理に関する条例

    第4条 作成
    +

保護者との面談等は、いじめ調査情報では?

保護者との面談や打合せはいじめの調査情報に含まれると考えるが、どうか。

どの段階での面談かというところで違ってくるが、調査の情報に含まれるかどうかも、それぞれの事案に応じるところがあると考える。

それぞれの事案に応じるとか言っていると隠蔽を疑われる。

たとえば花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針には次のように書いてある。

花小金井小学校の学校いじめ防止基本方針(令和5年度版)

2 主な取り組み (3)早期発見
+いじめ問題の対応経過については、すべての事例について記録を残し、全教職員が確認できるよう保管する。

保護者からいじめを受けているんじゃないかと問い合わせがあったり、いじめについて面談や打合せをしたりといったことというのは、そのいじめの対応経過に含まれていないのか。

学校が保護者と対応する際に作った記録は、場合によっては、経過を俯瞰で見るときにはひとつの資料になると考える。

なぜ花小会議の記録もない?

花小金井小学校の学校いじめ対応基本方針には「すべての事例について記録を残し」と書いてある。

たとえば校長先生と保護者がいじめについて面談する。その場に教育委員会と私も出席している会議。それは「すべての事例」に含まれないのか。

だから記録を取らず、公文書に残っていないということになるのか。

当該の学校は、方針にそのように示しているのですべて記録を取っているものと考える。

ただ、今、議員から指摘があったことは、残っていないものがあったということかと受け止め、学校に確認をする必要があると考える。

では確認を。

受けた相談事のすべてを詳細な記録に残すのは基本。

私も相談を受けたらすべて詳細に記録に残す。忘れるし聞き漏らしも必ずあるからだ。

全庁的に同じ構図。障害福祉施設ときわ会での虐待の件に関する障がい者支援課の対応も同じ。詳細に通報しているのに担当者がほぼまったく記録を取っていない。

記録が大変なのかもしれないが「録音を取らせてください」と言って録音し、スタンドアローンのローカル環境で動作する(Open AIのWhisperのような)AIで文字起こしをするなどして(容易にして)記録に取っていかなくてはならない。

公文書管理上はどう考える?

公文書管理上の観点から総務部に聞く。

いじめ問題の面談や打合せの記録、つまり教育委員会、校長先生、私も出席しているような会議の記録等が公文書の情報開示で開示されず、存在しないと言われているが、公文書管理上の観点からどう考えるか。

市長答弁で述べたとおりだが、まず小平市公文書等の管理に関する条例第4条の「作成」は次のとおり。

小平市公文書等の管理に関する条例

第4条 作成
実施機関の職員は、当該実施機関における経緯も含めた意思決定に至る過程並びに当該実施機関の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証することができるよう、文書を作成しなければならない。ただし、処理に係る事案が軽微なものであるときは、この限りでない。

解説*として、相談、交渉等の記録というところの解説をしている。市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、互いの主張や意見等について客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要であるとしているので、これに沿って作成していくことになる。

*解説とは

ここで解説と述べているものは「条例の逐条解説」を指すのかもしれませんが、公文書管理運用ガイドラインにも次のとおり該当の記載があります。

小平市公文書等の管理に関する条例

2 公文書の作成について
(2) 特に作成が必要な公文書
② 相談、交渉等の記録

-市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

重要な会議録を残していないとどうなる?

教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

地方公務員法

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
-職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

+市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

重要な会議録を残していないとどうなる?

教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

地方公務員法

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
+職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html index d99562f5..0253f6d0 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html index d78cbdbe..56306af1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,24 +12,24 @@ - - - + + + -
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(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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まとめ

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まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

-

質問する理由

市立学校教員による児童・生徒への体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)が発生した際の調査は、小平市の場合、学校や教育委員会が行っている。

しかし報道や訴訟の事例から明らかなように、学校や教育委員会には教員を守ろうとするバイアスがある。

そのため本来は体罰や不適切な行為についてもいじめ重大事態と同様の扱いをし、第三者によって構成される組織をつくり、その組織が調査を担うことが望ましい。

そうなっていない現状では、少なくとも透明性を高められるところは高め、客観的に公平、中立ではないと指摘されたものは改善しなければならない。

本年9月27日に行った文書質問で

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

+

質問する理由

市立学校教員による児童・生徒への体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)が発生した際の調査は、小平市の場合、学校や教育委員会が行っている。

しかし報道や訴訟の事例から明らかなように、学校や教育委員会には教員を守ろうとするバイアスがある。

そのため本来は体罰や不適切な行為についてもいじめ重大事態と同様の扱いをし、第三者によって構成される組織をつくり、その組織が調査を担うことが望ましい。

そうなっていない現状では、少なくとも透明性を高められるところは高め、客観的に公平、中立ではないと指摘されたものは改善しなければならない。

本年9月27日に行った文書質問で

体罰や不適切な行為に関して、児童・生徒と教員から証言を得ることになった場合、証言に食い違いが生じた場合には教員のほうの証言を記録する決まりになっているという話もあるが事実か

と質問したところ

御指摘のような事実はございません。加害行為を行った教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するよう努めております

@@ -37,6 +37,6 @@

まずは教員の主張を採択する

それを覆すことがない限りは

-

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

+

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html index c8c7113a..dba2a489 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,34 +12,34 @@ - - - + + + -
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(1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

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(1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

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まとめ

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まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?担当課が対応中だったので進めるよう指示した。
担当課は、市長へ報告せず対応した?ひき続き対応していた。
市長は虐待防止法や手引きを読んだ?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
100頁程度の資料を読んでない?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
では自治体5つの責務とは?(知らない→間違えた答弁)
5つの責務について見直した?(見直していない)
② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?録音していない。メモし確認しながら受付記録している。
漏れがないよう記録している?都度確認しながら受付記録している。
③ なぜ通報と相談を分けている?最初の段階では分類していない。
④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?最初の段階では分類していない。
⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?最初の段階では分類していないが、意向を確認することはある。
相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?都に確認したらそういう報告等もできないと回答があった。
相談をきちんと機関に橋渡ししている?やり方を変えた方がよいという場合、施設に助言はしている。
⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?事案の内容に応じた対応が必要。
⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?国の手引きに基づく対応で本紙と同様当初から事案を分けることはないと聞いている。
見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?都に確認して手引きに従ってやっている。
⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?そのように伝えることはない。
⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?通報があればまず話を聞くが、援護地の連絡先を案内することもある。
⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?構成メンバーを確認した経緯はある。
市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?都に確認したところ、それは基本的に都道府県が行う権限と回答があった。
⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?通報者を特定する可能性があるので回答しない。
⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?国の手引きが基本になる。他自治体の事例を情報収集する。
少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?国の手引きをもとに、必要に応じて都等に確認している。
⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?指導検査や法人監査の機会を通じて状況を把握し、都と連携するなどして必要な助言や支援をする。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?担当課が対応中だったので進めるよう指示した。
担当課は、市長へ報告せず対応した?ひき続き対応していた。
市長は虐待防止法や手引きを読んだ?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
100頁程度の資料を読んでない?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
では自治体5つの責務とは?(知らない→間違えた答弁)
5つの責務について見直した?(見直していない)
② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?録音していない。メモし確認しながら受付記録している。
漏れがないよう記録している?都度確認しながら受付記録している。
③ なぜ通報と相談を分けている?最初の段階では分類していない。
④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?最初の段階では分類していない。
⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?最初の段階では分類していないが、意向を確認することはある。
相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?都に確認したらそういう報告等もできないと回答があった。
相談をきちんと機関に橋渡ししている?やり方を変えた方がよいという場合、施設に助言はしている。
⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?事案の内容に応じた対応が必要。
⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?国の手引きに基づく対応で本紙と同様当初から事案を分けることはないと聞いている。
見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?都に確認して手引きに従ってやっている。
⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?そのように伝えることはない。
⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?通報があればまず話を聞くが、援護地の連絡先を案内することもある。
⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?構成メンバーを確認した経緯はある。
市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?都に確認したところ、それは基本的に都道府県が行う権限と回答があった。
⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?通報者を特定する可能性があるので回答しない。
⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?国の手引きが基本になる。他自治体の事例を情報収集する。
少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?国の手引きをもとに、必要に応じて都等に確認している。
⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?指導検査や法人監査の機会を通じて状況を把握し、都と連携するなどして必要な助言や支援をする。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

社会福祉法人ときわ会における虐待の通報を市長及び担当課が甘く見ていた件について、関係者の方々から詳しくお話を伺う機会があった。

問題は多岐に渡る。小平市は虐待への意識やその根底にある人権意識はもとより、事業者とともに歩むという意識も非常に薄く感じる。改善を求めるため以下質問する。

① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?

前回12月定例会の一般質問で、市長への手紙に寄せられた詳細な虐待通報を市長が2か月放置したと判明している。

その後市長は(その虐待通報)を読んでから、どんな対応を何日で行ったか。

私が手紙を読んだ時点においてすでに担当課に同内容の連絡が入っており、対応中であったことから、その対応を進めるよう指示した。

担当課は、市長へ報告せず対応した?

市長への手紙に来ていた虐待の通報を2か月読まずに放置していた。その2か月後に市長が読んだ。その時点ですでに担当課がやり取りしていて、市長に連絡が入ったと。

では、その対応を始めた時点で市長へ報告がなかったということか。

市長への手紙について、当時は、月ごとにまとめて決裁を上げる制度だった。

今回、2月の初旬と中旬に1回ずつ、本件の市長への手紙が来た。それを市長への手紙の担当課である市民相談課が受け、(内容の)担当課である障がい者支援課に来た。

障がい者支援課がすぐその日のうちに本人と連絡を取り、それまでもやり取りした案件だったので、引き続きその方と対応を調整していた。

その旨をまた市民相談課へ戻した。

担当課ではダメだから市長へ相談したのに…

市長への手紙の意味がまったくないですね。

当時の市長への手紙のルーチンとしては、月ごとにまとめて市長に決裁を上げるという流れだった。2月分ということで、3月に決裁を上げた。

市長がその件について確認を取ったときは3月下旬。

そのときにまだ継続して2月に障がい者支援課は対応中だったということで、市民相談課には、対応中ということの内容で戻した。

「市長への手紙」を市長が見ていない

要は、市長への手紙が来たけれども市長が認識していない状況で対応を進め、ルーチンがあるので2か月後になったけど市長に見せた、という話だと思う。それは問題。

市長への手紙で手紙を書かれた方々は、すぐにでも市長が対応してほしいという思いでいる。それを担当課が把握しているにもかかわらず、市長にその時点で見せなかったのはすごく大きな問題。

市長への手紙の対応を変え、まず市長が目を通す仕組みに変えるという。しかし、市長と担当部署のコミュニケーションがきちんとできていなければ、また同じようなことが起きる。

そのあたりは本当に改善してもらいたい。

市長は虐待防止法や手引きを読んだ?

しかし、虐待に対する意識がやはり薄過ぎる。

障害者虐待防止法の第5条に次のようにある。

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

第五条(国民の責務)
-国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

市区町村だけではなく、国民全員の義務。虐待についての理解を深めなくてはならない。

市長は、この障害者虐待防止法や厚生労働省の手引 は読まれたか。もし読まれたとしたら、どのタイミングで読まれたか。

障害者虐待防止法、国の手引、こちらについては、当然、担当課は日々確認をしている。

その内容について、事細かに報告をしているわけではないが、事案によって市長に報告している。

そういう意味では、市長は把握していると捉えている。

100頁程度の資料を読んでない?

この手引は200ページぐらい。ただ冒頭の基本部分が約40ページで、続く次の3つはだいたい同じ内容。

    +
    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    社会福祉法人ときわ会における虐待の通報を市長及び担当課が甘く見ていた件について、関係者の方々から詳しくお話を伺う機会があった。

    問題は多岐に渡る。小平市は虐待への意識やその根底にある人権意識はもとより、事業者とともに歩むという意識も非常に薄く感じる。改善を求めるため以下質問する。

    ① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?

    前回12月定例会の一般質問で、市長への手紙に寄せられた詳細な虐待通報を市長が2か月放置したと判明している。

    その後市長は(その虐待通報)を読んでから、どんな対応を何日で行ったか。

    私が手紙を読んだ時点においてすでに担当課に同内容の連絡が入っており、対応中であったことから、その対応を進めるよう指示した。

    担当課は、市長へ報告せず対応した?

    市長への手紙に来ていた虐待の通報を2か月読まずに放置していた。その2か月後に市長が読んだ。その時点ですでに担当課がやり取りしていて、市長に連絡が入ったと。

    では、その対応を始めた時点で市長へ報告がなかったということか。

    市長への手紙について、当時は、月ごとにまとめて決裁を上げる制度だった。

    今回、2月の初旬と中旬に1回ずつ、本件の市長への手紙が来た。それを市長への手紙の担当課である市民相談課が受け、(内容の)担当課である障がい者支援課に来た。

    障がい者支援課がすぐその日のうちに本人と連絡を取り、それまでもやり取りした案件だったので、引き続きその方と対応を調整していた。

    その旨をまた市民相談課へ戻した。

    担当課ではダメだから市長へ相談したのに…

    市長への手紙の意味がまったくないですね。

    当時の市長への手紙のルーチンとしては、月ごとにまとめて市長に決裁を上げるという流れだった。2月分ということで、3月に決裁を上げた。

    市長がその件について確認を取ったときは3月下旬。

    そのときにまだ継続して2月に障がい者支援課は対応中だったということで、市民相談課には、対応中ということの内容で戻した。

    「市長への手紙」を市長が見ていない

    要は、市長への手紙が来たけれども市長が認識していない状況で対応を進め、ルーチンがあるので2か月後になったけど市長に見せた、という話だと思う。それは問題。

    市長への手紙で手紙を書かれた方々は、すぐにでも市長が対応してほしいという思いでいる。それを担当課が把握しているにもかかわらず、市長にその時点で見せなかったのはすごく大きな問題。

    市長への手紙の対応を変え、まず市長が目を通す仕組みに変えるという。しかし、市長と担当部署のコミュニケーションがきちんとできていなければ、また同じようなことが起きる。

    そのあたりは本当に改善してもらいたい。

    市長は虐待防止法や手引きを読んだ?

    しかし、虐待に対する意識がやはり薄過ぎる。

    障害者虐待防止法の第5条に次のようにある。

    障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

    第五条(国民の責務)
    +国民は、障害者虐待の防止、養護者に対する支援等の重要性に関する理解を深めるとともに、国又は地方公共団体が講ずる障害者虐待の防止、養護者に対する支援等のための施策に協力するよう努めなければならない。

    市区町村だけではなく、国民全員の義務。虐待についての理解を深めなくてはならない。

    市長は、この障害者虐待防止法や厚生労働省の手引 は読まれたか。もし読まれたとしたら、どのタイミングで読まれたか。

    障害者虐待防止法、国の手引、こちらについては、当然、担当課は日々確認をしている。

    その内容について、事細かに報告をしているわけではないが、事案によって市長に報告している。

    そういう意味では、市長は把握していると捉えている。

    100頁程度の資料を読んでない?

    この手引は200ページぐらい。ただ冒頭の基本部分が約40ページで、続く次の3つはだいたい同じ内容。

    1. 養護者による虐待:約60ページ
    2. 障害者福祉施設従事者等による虐待:40ページ(今回のケースに該当)
    3. 使用者による虐待:20ページ
    4. -

    すると、約100ページのボリューム。

    ここまで報道される事態になっていながら、市長はこの手引を一切読んでいないのか。

    虐待案件に限らず障害者の施設に対する虐待案件等については、一つ一つではないが、全体の中で説明し制度についても説明している。

    制度の全体の概要の内容については、市長も把握をしているものと捉えている。

    市長は答弁せず

    一応書いておきますが、市長は出席しています😅

    部下に答えさせて、まったくやる気ないですね。

    虐待の手引を読まないと分からない。私も読んで初めて知ったことがいろいろある。

    ニュースでも報道され、健康福祉部の職員も大変な思いをしているのに、手引すら読んでいない。

    これは大きな問題で、市長の姿勢を本当に疑う。

    では自治体5つの責務とは?

    では、手引に記されている地方公共団体としての5つの責務を市長は理解しているか。

    いまの話だと、市長に重要なところは理解してもらっているという話だった。具体的にどんな責務があるか。

    虐待の対応というところで示されているものとして、まず最初に通報等の受付を市町村で行うと。

    その後、市町村による事実確認、そして市町村からの都道府県への報告、ここまでが市町村の役割ということ。

    その後、都道府県による事実確認、そして都道府県による社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使となっている。

    市長がまず答えていないということが問題。

    今の答弁も問題があり、5つの責務は冒頭にきちんと書かれている。

      +

    すると、約100ページのボリューム。

    ここまで報道される事態になっていながら、市長はこの手引を一切読んでいないのか。

    虐待案件に限らず障害者の施設に対する虐待案件等については、一つ一つではないが、全体の中で説明し制度についても説明している。

    制度の全体の概要の内容については、市長も把握をしているものと捉えている。

    市長は答弁せず

    一応書いておきますが、市長は出席しています😅

    部下に答えさせて、まったくやる気ないですね。

    虐待の手引を読まないと分からない。私も読んで初めて知ったことがいろいろある。

    ニュースでも報道され、健康福祉部の職員も大変な思いをしているのに、手引すら読んでいない。

    これは大きな問題で、市長の姿勢を本当に疑う。

    では自治体5つの責務とは?

    では、手引に記されている地方公共団体としての5つの責務を市長は理解しているか。

    いまの話だと、市長に重要なところは理解してもらっているという話だった。具体的にどんな責務があるか。

    虐待の対応というところで示されているものとして、まず最初に通報等の受付を市町村で行うと。

    その後、市町村による事実確認、そして市町村からの都道府県への報告、ここまでが市町村の役割ということ。

    その後、都道府県による事実確認、そして都道府県による社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使となっている。

    市長がまず答えていないということが問題。

    今の答弁も問題があり、5つの責務は冒頭にきちんと書かれている。

    1. 関係機関の連携強化、支援等の体制整備
    2. 人材の確保と資質向上のための研修等
    3. 通報義務、救済制度に関する広報・啓発
    4. 障害者虐待の防止等に関する調査研究
    5. 成年後見制度の利用の促進
    6. -

    5つの責務について見直した?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録している?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    重要なことは録音した方がよい

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談をきちんと機関に橋渡ししている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

    今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

    市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

    またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

    第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

    なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

    その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

    手引には次のようにきちんと書いてある。

    市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

    (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
    -障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

    また、次のように改善指導の例も書かれている。

    改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

    話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

    小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

    市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?

    さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

    また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

    こちらも東京都に確認した。

    市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

    一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

    市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

    また、次のようにも書いてある。

    さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

    そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

    ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?

    今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

    どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?

    10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

    その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

    市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

    当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

    今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

    マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

    少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

    市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

    今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

    実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

    毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

    ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?

    本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

    しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

    市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

    法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

    市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

    以上

+

5つの責務について見直した?

これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

つまり

5つの責務について何も答えていないですね。

担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

そんなことあり得ない。

人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

漏れがないよう記録している?

手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

重要なことは録音した方がよい

しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

③ なぜ通報と相談を分けている?

市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

市が通報と相談を分けている理由は。

どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?

たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?

話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

受付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?

手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

本当??

よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

ちょっと意味が分からない。

通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

これはまた今後話を聞きに行きたいが、

相談をきちんと機関に橋渡ししている?

「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?

市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

手引にはそう書いてあったと思うが。

手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

手引には次のようにきちんと書いてある。

市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

(5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
+障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

また、次のように改善指導の例も書かれている。

改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?

さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

こちらも東京都に確認した。

市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

また、次のようにも書いてある。

さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?

今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?

10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?

本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

以上

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(3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

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(3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

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まとめ

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まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?定期的に実施していないが日常業務の中で研さんしている。
② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?読む機会があり、内容について共有している。
③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?要件の定めはないが、ガイドラインでは教委や学校の調査が不十分な可能性がある場合。
④ これまで再調査の要望はあった?これまでに要望はない。
⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?再調査の方が最終的な報告書となる。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?定期的に実施していないが日常業務の中で研さんしている。
② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?読む機会があり、内容について共有している。
③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?要件の定めはないが、ガイドラインでは教委や学校の調査が不十分な可能性がある場合。
④ これまで再調査の要望はあった?これまでに要望はない。
⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?再調査の方が最終的な報告書となる。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

小平市立花小金井小学校は校長先生が逮捕されてしまい(はなこタイムスの記事) 、子どもたちのことが心配な状況にあるが、この花小で発生したいじめ重大事態に関し、令和4年3月に調査報告書がまとめられた。その中で市教育委員会事務局に対して次の提言がなされている。

小平市花小金井小学校で発生したいじめ重大事態の調査報告書(令和4年3月)

提言
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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

+

質問する理由

小平市立花小金井小学校は校長先生が逮捕されてしまい(はなこタイムスの記事) 、子どもたちのことが心配な状況にあるが、この花小で発生したいじめ重大事態に関し、令和4年3月に調査報告書がまとめられた。その中で市教育委員会事務局に対して次の提言がなされている。

小平市花小金井小学校で発生したいじめ重大事態の調査報告書(令和4年3月)

提言
各学校でのいじめ問題への対応を実際に確認し、指導・助言する機会を定期的に設けることや、(略)、市教委においてもいじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会を月に1回程度は実施することを求めたい。

しかし公文書を公開請求したところ、市教委がこの提言をまったく真剣に受け止めていなかったことが判明した。

具体的には、まず令和6年1月9日付で次の2件が開示請求されている。

  1. 令和3年4月から令和5年12月までの間に、市教委が、小平市立花小金井小学校で実施した、いじめ問題に関して指導・助言する機会(会議、打合せ、説明会等)の議事録、会議録や会議開催案内
  2. 同期間に市教委内部で実施された「いじめ問題への知識を更新し、理解を深め、学校への指導・助言の力を向上するための研さんを積む機会」(会議、打合せ、勉強会等)の記録(議事録、会議録や会議開催案内、会議資料等)

このそれぞれに対して、次のとおり、いずれの公文書も存在しないと通知がなされた。

  1. に対して、(当該文書は)作成しておらず、存在しない
  2. に対して、(当該の研さんを積む機会は)実施しておらず、存在しない
  3. -

つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?

いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

④ これまで再調査の要望はあった?

これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

これまでに要望はない。

⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

以上

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つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?

いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

④ これまで再調査の要望はあった?

これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

これまでに要望はない。

⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html index 39f13ee5..29ef30ee 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R6年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html index 1e1f0ecf..38b49d90 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,22 +12,22 @@ - - - + + + -
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(2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

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(2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

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まとめ

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まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?第三者委の運営は自治体でさまざま。教委事務局は作成を補佐する立場。
第三者委が原案をつくると言えば従う?従う。
② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?参加しない。
③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?客観的事実に基づき、多自治体と同様にしている。
④ 多摩25市の状況は調べた?一定程度把握している。
具体的にどんな調査をした?各市にメール等で依頼して集めた。
庶務はどこが担当かを聞いた?全部で6問聞いた。
原案を教委がつくっているか聞いた?そのような言葉ではないが把握できるような内容も一部含まれる。
何市が原案を教委がつくっている?(時間切れ)
⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?審議内容は非公開。
⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?委員と副委員長の交代は考えていない。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?第三者委の運営は自治体でさまざま。教委事務局は作成を補佐する立場。
第三者委が原案をつくると言えば従う?従う。
② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?参加しない。
③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?客観的事実に基づき、多自治体と同様にしている。
④ 多摩25市の状況は調べた?一定程度把握している。
具体的にどんな調査をした?各市にメール等で依頼して集めた。
庶務はどこが担当かを聞いた?全部で6問聞いた。
原案を教委がつくっているか聞いた?そのような言葉ではないが把握できるような内容も一部含まれる。
何市が原案を教委がつくっている?(時間切れ)
⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?審議内容は非公開。
⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?委員と副委員長の交代は考えていない。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

(A)調査報告書の原案を誰がつくる?
(回答済み23市)
常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
(B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
(回答済み18市)
もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

そのため以下質問する。

① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?

調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

第三者委が原案をつくると言えば従う?

第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

要請があった場合はそれにしたがって進める。

被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?

調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

④ 多摩25市の状況は調べた?

市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

他自治体の状況については、一定程度把握している。

なぜきちんと確認しなかったか。

調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

具体的にどんな調査をした?

具体的にどんな調査をしたか。

各市にメール等で依頼をして集めた。

庶務はどこが担当かを聞いた?

どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

原案を教委がつくっているか聞いた?

その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

何市が原案を教委がつくっている?

では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

答弁は終わりです。時間です。

⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

また委員会としてAやBの異常性を放置している。

複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

以上

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

(A)調査報告書の原案を誰がつくる?
(回答済み23市)
常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
(B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
(回答済み18市)
もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

そのため以下質問する。

① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?

調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

第三者委が原案をつくると言えば従う?

第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

要請があった場合はそれにしたがって進める。

被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?

調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

④ 多摩25市の状況は調べた?

市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

他自治体の状況については、一定程度把握している。

なぜきちんと確認しなかったか。

調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

具体的にどんな調査をした?

具体的にどんな調査をしたか。

各市にメール等で依頼をして集めた。

庶務はどこが担当かを聞いた?

どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

原案を教委がつくっているか聞いた?

その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

何市が原案を教委がつくっている?

では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

答弁は終わりです。時間です。

⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

また委員会としてAやBの異常性を放置している。

複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html index e5766bb2..5855acd6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (4)市民の訴えを効果的に解決していくために | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,22 +12,22 @@ - - - + + + -
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(4)市民の訴えを効果的に解決していくために

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(4)市民の訴えを効果的に解決していくために

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まとめ

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まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?内容等に応じる。期間や体制等を明文化した基準等はない。
② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?組織として対応し、複数人で調査すべきと捉えている。
③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?設置の考えはないが、改善点は改善して市民の期待に応える市役所を目指す。
④ 内部統制の仕組みを活用しては?内部統制は経営内部の仕組みであり、市民からの指摘で担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?内容等に応じる。期間や体制等を明文化した基準等はない。
② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?組織として対応し、複数人で調査すべきと捉えている。
③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?設置の考えはないが、改善点は改善して市民の期待に応える市役所を目指す。
④ 内部統制の仕組みを活用しては?内部統制は経営内部の仕組みであり、市民からの指摘で担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

④ 内部統制の仕組みを活用しては?

内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り、指導する権限がないと聞く。

市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

以上

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

④ 内部統制の仕組みを活用しては?

内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り、指導する権限がないと聞く。

市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html index c2d117c4..2ea87923 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,33 +12,33 @@ - - - + + + -
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(3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

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(3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

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まとめ

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まとめ

令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?毎年ハンディキャップサービス交流会で意見を伺っている。幅広く意見をもらうよう努める。
② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?デイジー図書の音声専用再生機を貸出している。マルチメディアデイジーに適した機材やICTの活用は研究中。
サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?認識していなかった。可能性について検討していく。
今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?協議、意見交換していきたい。
③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?可能な範囲でICT機器の活用や市図書館との連携を図り、配慮して取り組む。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?毎年ハンディキャップサービス交流会で意見を伺っている。幅広く意見をもらうよう努める。
② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?デイジー図書の音声専用再生機を貸出している。マルチメディアデイジーに適した機材やICTの活用は研究中。
サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?認識していなかった。可能性について検討していく。
今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?協議、意見交換していきたい。
③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?可能な範囲でICT機器の活用や市図書館との連携を図り、配慮して取り組む。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

令和元年11月22日から約1か月間行われた『第4次小平市子どもの読書活動推進計画』に対するパブリックコメントへ市ホームページのコメント機能で寄せられたご意見、ご提案に1件把握漏れがあったと先日判明した。

把握漏れのご意見、ご提案は、次のような内容であった。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

    令和元年11月22日から約1か月間行われた『第4次小平市子どもの読書活動推進計画』に対するパブリックコメントへ市ホームページのコメント機能で寄せられたご意見、ご提案に1件把握漏れがあったと先日判明した。

    把握漏れのご意見、ご提案は、次のような内容であった。

    1. ディスレクシア当事者の声を聞いてほしい
    2. デイジー図書を利用する際の機器を、現状の古くて画面が小さいタブレットではなく、デイジー図書閲覧に適したものへ変えてほしい
    3. 学校での読書週間などの取組では、読むことが困難な子も、つらい思いをせず参加できるような配慮をお願いしたい
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    貴重なご提案も把握漏れのまま進む計画

    当該計画は確定しており、これらのご意見、ご提案についてはすべて「今後の参考意見にする」という扱いにされ、次に示す市の考えが付された。

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貴重なご提案も把握漏れのまま進む計画

当該計画は確定しており、これらのご意見、ご提案についてはすべて「今後の参考意見にする」という扱いにされ、次に示す市の考えが付された。

(計画)のP16「(13)特別な支援を必要とする子どもへの支援」にあるように、ディスレクシアの子どもに向けた読書支援に努めてまいります。 デイジー図書の貸出しの際には、デイジー図書音声再生専用機の貸出しも行っていますが、今後ICTを活用した資料の提供も研究してまいります。

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この市の考えは、個別具体に挙げられた課題を抽象的にまとめてしまっている。さらにP16(13)に言及があるが、それはパブリックコメント用として事前に提供されていた計画案にも記載されていたものだ(パブコメを寄せた方はこれを十分に分かったうえで投稿している)。

総じて、上記1から3の提案を真摯に検討したようには感じられない。

貴重なご意見、ご提案が漏れたまま計画は確定し進んでしまっているが、そのことに問題意識を持っているのか疑問を感じる。

図書館協議会の提言内容はとても残念

なお、令和5年3月に小平市図書館協議会から提言「デジタル化時代の公共図書館を考える 」が出されている。

私は、デジタル化で最も恩恵を受けたり被害を被ったりするのは特別な支援を必要とする方だと考えている。デジタル化を考える際は、そういった方々のことを真っ先に考えて計画を立てるべきだと考えている。

しかし、この提言の中で、特別な支援を必要とする方への具体的な言及があるのは「障害者サービス」としてサピエ図書館の紹介程度だ。上記1から3の視点がまったく欠如している。

もしパブリックコメントで1から3についての把握漏れがなく、計画の中で言及をしてもらえていれば、こういった提言の中にもひとつの重要な観点として取り入れられたのではないかと考えると、とても残念だ。

そこで、すでにパブリックコメントから3年半が経過しているが、これらのご意見、ご提案に光を当てるべく質問する。

① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?

子どもの読書活動に関して、視覚障害者やディスレクシア当事者の声を聞いてほしいという要望についてどう考えているか。

図書館では毎年ハンディキャップサービス交流会を開催し、図書館の利用について、障害のある方などから直接御意見を伺い事業を進めていくうえでの参考としている。

また令和元年に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律が施行されていることから、小平市子どもの読書活動推進計画の次期計画の策定においても、図書館の利用に障害のある方などから幅広くご意見をいただくよう努めていく。

② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?

デイジー図書閲覧に適した機器の貸出しについてどう考えているか。

図書館では平成24年度からデイジー図書の音声専用再生機の貸出しを行っている。

マルチメディアデイジー図書の閲覧に適した機材の貸出しについては、利用者のニーズや費用面、セキュリティの観点も含め、研究している。

また、近年普及している電子書籍などにおいては、音声読み上げ機能など、障害のある方も利用しやすい機能が付加されていることからICTを活用した資料の提供についても引き続き研究していく。

このご意見をお寄せくださった方が、サピエ図書館に次のような趣旨で問い合わせをされた。

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    この市の考えは、個別具体に挙げられた課題を抽象的にまとめてしまっている。さらにP16(13)に言及があるが、それはパブリックコメント用として事前に提供されていた計画案にも記載されていたものだ(パブコメを寄せた方はこれを十分に分かったうえで投稿している)。

    総じて、上記1から3の提案を真摯に検討したようには感じられない。

    貴重なご意見、ご提案が漏れたまま計画は確定し進んでしまっているが、そのことに問題意識を持っているのか疑問を感じる。

図書館協議会の提言内容はとても残念

なお、令和5年3月に小平市図書館協議会から提言「デジタル化時代の公共図書館を考える 」が出されている。

私は、デジタル化で最も恩恵を受けたり被害を被ったりするのは特別な支援を必要とする方だと考えている。デジタル化を考える際は、そういった方々のことを真っ先に考えて計画を立てるべきだと考えている。

しかし、この提言の中で、特別な支援を必要とする方への具体的な言及があるのは「障害者サービス」としてサピエ図書館の紹介程度だ。上記1から3の視点がまったく欠如している。

もしパブリックコメントで1から3についての把握漏れがなく、計画の中で言及をしてもらえていれば、こういった提言の中にもひとつの重要な観点として取り入れられたのではないかと考えると、とても残念だ。

そこで、すでにパブリックコメントから3年半が経過しているが、これらのご意見、ご提案に光を当てるべく質問する。

① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?

子どもの読書活動に関して、視覚障害者やディスレクシア当事者の声を聞いてほしいという要望についてどう考えているか。

図書館では毎年ハンディキャップサービス交流会を開催し、図書館の利用について、障害のある方などから直接御意見を伺い事業を進めていくうえでの参考としている。

また令和元年に視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律が施行されていることから、小平市子どもの読書活動推進計画の次期計画の策定においても、図書館の利用に障害のある方などから幅広くご意見をいただくよう努めていく。

② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?

デイジー図書閲覧に適した機器の貸出しについてどう考えているか。

図書館では平成24年度からデイジー図書の音声専用再生機の貸出しを行っている。

マルチメディアデイジー図書の閲覧に適した機材の貸出しについては、利用者のニーズや費用面、セキュリティの観点も含め、研究している。

また、近年普及している電子書籍などにおいては、音声読み上げ機能など、障害のある方も利用しやすい機能が付加されていることからICTを活用した資料の提供についても引き続き研究していく。

このご意見をお寄せくださった方が、サピエ図書館に次のような趣旨で問い合わせをされた。

  • ディスレクシアの児童・生徒の読書活動に、サピエ図書館のデイジー図書を活用したい
  • 小平市立図書館ではサピエ図書館からダウンロードしたデータをCDにして貸出しているが、CDだとタブレット端末で使えない
  • 小平市立図書館で貸出しているデイジーの再生専用機は、視覚障害者向けだったりとか、可搬性の点で使い勝手がよいとは言えない
  • -

サピエ図書館のデータを入れた端末を貸すこともできる

サピエ図書館が回答したところによると、たとえばダウンロードしたデイジー図書のデータを小平市立図書館所有の(新しい)タブレット端末に入れて、端末とともに貸出すことも利用規約上可能とのこと。

ただサピエ図書館の利用資格の確認は必要と。

サピエ図書館の利用資格をハンディキャップサービス利用者登録とひもづけも可能

このサピエ図書館の利用資格の確認を、小平市立図書館のハンディキャップサービスの利用者登録とひもづけられないかと尋ねられたところ、そういった運用の実績は実際にありますと。

メールでの貸出も可能

ほかにも、サピエ図書館と小平市立図書館を連携して活用できる方法はあるかを尋ねられた。

すると、マルチメディアデイジーなどデータ量が大きいものは難しいが、小平市立図書館がサピエ図書館からダウンロードしたデータをメールなどで利用者へ貸出すことも、利用規約上は可能とのこと。

ただ、本人以外の利用を禁じる、たとえばメールに注意書きをするなどの策を講じる必要があるとのこと。

さらに、小平市立図書館と市内の学校図書館の連携をすれば、たとえば次のようなこともできる。

学校図書の司書や協力員の方を通じて、児童・生徒が希望するデイジー図書をサピエ図書館からダウンロードし、GIGAスクール端末で利用すること。

なお、端末としては、iPadのほうが、Android端末より使い勝手がよいらしい。

サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?

こういったことは少し質問すれば分かること。

今述べたような、サピエ図書館のデータが小平市立図書館と一緒に活用できる仕組みとなっていることを認識していたか。

私自身、サピエ図書館について調べたが、こういう細かいところの確認はしていなかった。

図書館の現場では、ある程度の運用については確認をしている部分はあろうかと思うが、今話を伺い、できることはまだいろいろあるんだなと感じた。

運用の課題もあると思うので、可能性についてこれから検討していく。

サピエ図書館は中央図書館など介さず、自分でサピエ図書館にアクセスして個人利用できる。

ただ条件があり、個人利用できるのは1Mbps以上のインターネット接続速度の環境がある方のみ。また任意の寄附を求められるところもある。

1Mbps以上のインターネット接続は、今の時代、みんなできると思ってしまうが、そうではない人もたくさんいる。すべての人が使える環境ではない。タブレット端末もないとできない。

(だからこそ図書館でできるところをやってもらいたい)。

時間的には数か月もかからないスパンで対応できることと思う。ぜひ真剣に検討していただきたい。

今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?

もうひとつ問題がある。図書館協議会で、今述べたようなことを指摘してもらいたい。

なぜなら、今回「デジタル化時代の公共図書館を考える」というテーマで提言されているのに、サピエ図書館のことが調べられてない。

私も議員として本当は調べなくてはならなかったと思うが、市のほうが詳しいと考えて自分でなかなか調べなかったところもある。

もしかすると図書館協議会の方々も自分たちで調べられなかったと思うが、少し調べれば出てくるようなことを調べていないというのは、やはり問題ではないか。

2か月後か3か月後にある図書館協議会でも、この一般質問で指摘したようなことをちゃんと報告してもらいたいがどうか。

図書館協議会の提言については、さほど詳細な言及がされていないところがある。しかし、図書館協議会でもアクセシビリティに対応した電子サービスの必要性とは十分認識されていると考えている。

今回の件があり、図書館長と協議会の会長とも話をしたり、今後、ディスレクシアの方に対応したサービスの重要性については十分認識を持たれているということもあるので今後に生かしていきたい。

次回の図書館協議会においても、今回の把握漏れの件についても含め、そういうディスレクシアの方を含めた取組についても、協議、意見交換していきたい。

パブコメの把握漏れだけではなく、情報の把握漏れにも気配りを

パブリックコメントの把握漏れだけではなく、こういったサピエ図書館の情報の把握漏れもある。しっかりやってほしい。

③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?

市は、学校での読書週間において、読むことが困難な子への配慮はどのように行っているか。

学校図書館では、発達の段階に応じて、児童・生徒の多様な興味や学習のニーズに応じて、幅広いジャンルやテーマの本をそろえている。

また、可能な範囲で、ICT機器の活用や市立図書館との連携を図ることで、読むことの困難な児童・生徒が自分のペースで読書ができるよう配慮して取り組んでいく。

以上

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サピエ図書館のデータを入れた端末を貸すこともできる

サピエ図書館が回答したところによると、たとえばダウンロードしたデイジー図書のデータを小平市立図書館所有の(新しい)タブレット端末に入れて、端末とともに貸出すことも利用規約上可能とのこと。

ただサピエ図書館の利用資格の確認は必要と。

サピエ図書館の利用資格をハンディキャップサービス利用者登録とひもづけも可能

このサピエ図書館の利用資格の確認を、小平市立図書館のハンディキャップサービスの利用者登録とひもづけられないかと尋ねられたところ、そういった運用の実績は実際にありますと。

メールでの貸出も可能

ほかにも、サピエ図書館と小平市立図書館を連携して活用できる方法はあるかを尋ねられた。

すると、マルチメディアデイジーなどデータ量が大きいものは難しいが、小平市立図書館がサピエ図書館からダウンロードしたデータをメールなどで利用者へ貸出すことも、利用規約上は可能とのこと。

ただ、本人以外の利用を禁じる、たとえばメールに注意書きをするなどの策を講じる必要があるとのこと。

さらに、小平市立図書館と市内の学校図書館の連携をすれば、たとえば次のようなこともできる。

学校図書の司書や協力員の方を通じて、児童・生徒が希望するデイジー図書をサピエ図書館からダウンロードし、GIGAスクール端末で利用すること。

なお、端末としては、iPadのほうが、Android端末より使い勝手がよいらしい。

サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?

こういったことは少し質問すれば分かること。

今述べたような、サピエ図書館のデータが小平市立図書館と一緒に活用できる仕組みとなっていることを認識していたか。

私自身、サピエ図書館について調べたが、こういう細かいところの確認はしていなかった。

図書館の現場では、ある程度の運用については確認をしている部分はあろうかと思うが、今話を伺い、できることはまだいろいろあるんだなと感じた。

運用の課題もあると思うので、可能性についてこれから検討していく。

サピエ図書館は中央図書館など介さず、自分でサピエ図書館にアクセスして個人利用できる。

ただ条件があり、個人利用できるのは1Mbps以上のインターネット接続速度の環境がある方のみ。また任意の寄附を求められるところもある。

1Mbps以上のインターネット接続は、今の時代、みんなできると思ってしまうが、そうではない人もたくさんいる。すべての人が使える環境ではない。タブレット端末もないとできない。

(だからこそ図書館でできるところをやってもらいたい)。

時間的には数か月もかからないスパンで対応できることと思う。ぜひ真剣に検討していただきたい。

今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?

もうひとつ問題がある。図書館協議会で、今述べたようなことを指摘してもらいたい。

なぜなら、今回「デジタル化時代の公共図書館を考える」というテーマで提言されているのに、サピエ図書館のことが調べられてない。

私も議員として本当は調べなくてはならなかったと思うが、市のほうが詳しいと考えて自分でなかなか調べなかったところもある。

もしかすると図書館協議会の方々も自分たちで調べられなかったと思うが、少し調べれば出てくるようなことを調べていないというのは、やはり問題ではないか。

2か月後か3か月後にある図書館協議会でも、この一般質問で指摘したようなことをちゃんと報告してもらいたいがどうか。

図書館協議会の提言については、さほど詳細な言及がされていないところがある。しかし、図書館協議会でもアクセシビリティに対応した電子サービスの必要性とは十分認識されていると考えている。

今回の件があり、図書館長と協議会の会長とも話をしたり、今後、ディスレクシアの方に対応したサービスの重要性については十分認識を持たれているということもあるので今後に生かしていきたい。

次回の図書館協議会においても、今回の把握漏れの件についても含め、そういうディスレクシアの方を含めた取組についても、協議、意見交換していきたい。

パブコメの把握漏れだけではなく、情報の把握漏れにも気配りを

パブリックコメントの把握漏れだけではなく、こういったサピエ図書館の情報の把握漏れもある。しっかりやってほしい。

③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?

市は、学校での読書週間において、読むことが困難な子への配慮はどのように行っているか。

学校図書館では、発達の段階に応じて、児童・生徒の多様な興味や学習のニーズに応じて、幅広いジャンルやテーマの本をそろえている。

また、可能な範囲で、ICT機器の活用や市立図書館との連携を図ることで、読むことの困難な児童・生徒が自分のペースで読書ができるよう配慮して取り組んでいく。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html index 200d3389..65b854ca 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,14 +12,14 @@ - - - + + + -
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(1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

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(1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

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まとめ

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まとめ

令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

「小平市教育委員会事務の点検及び評価」という報告書があります。これは、小平市の教育委員会が自ら事務の点検と評価をし、改善に結び付けるためのものです。報告書の作成と、議会への報告が法で義務付けられています。

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また驚くことに、この報告書について、市が報酬を払って意見を寄せていただいている有識者の新藤氏は、いじめ重大事態を調査する委員会の委員長を務めている方です。いじめ重大事態の課題を重々承知している方ですから、報告書にも記載すべきことです。

これは利益相反問題と同じで、機能不全を呈しているものと思います。

これでは改善が望めないため、質問しました。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?個別事案の評価にはなじまない。
② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?個別案件に係る記載はしていない。議会へ報告の義務はない。
個別案件か否かをどう判断している?点検・評価ではいじめ重大事態に係る取組みの一つとして評価。個人に関わるものは評価の対象ではない。
ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?ない。
なぜ年次計画に重大事態のことがない?昨年度見直しているので今年度の点検・評価の中に入ってくる。
結局今まで問題を認識していなかった?過去にそういうことがあるなら今後は見直していきたい。
令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?個別事案については、今の段階で載せることを考えていない。
いじめ防止基本方針のことしか書けない?年度を通しての事業を掲載しているため個別事案を取り出して評価しない。
いじめ重大事態は計画に含められない?いじめ重大事態は年度当初から想定されるものではなく計画的にやることになじまない。
いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?ひとつの意見として受け止める。
被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?作成の担当は私の代になってから。
令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?新藤氏と倉持氏。
新藤氏の有識者としての在任期間は?平成26年度から。
有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?手元に資料がなく分からない。意見書ではいじめに触れていただいた。
③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?毎年度点検・評価しているので最新年度分のみ掲載。ただ今後は内部で調整して検討したい。
④ 市ホームページでリンクをたどって点検・評価のページに到達できないが?設定が誤っていたので修正した。
⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?個別事案について評価するものではない。
なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?教員ではなく学校関係者による評価(的を射た答弁なし)。
学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?(的を射た答弁なし)。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?個別事案の評価にはなじまない。
② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?個別案件に係る記載はしていない。議会へ報告の義務はない。
個別案件か否かをどう判断している?点検・評価ではいじめ重大事態に係る取組みの一つとして評価。個人に関わるものは評価の対象ではない。
ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?ない。
なぜ年次計画に重大事態のことがない?昨年度見直しているので今年度の点検・評価の中に入ってくる。
結局今まで問題を認識していなかった?過去にそういうことがあるなら今後は見直していきたい。
令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?個別事案については、今の段階で載せることを考えていない。
いじめ防止基本方針のことしか書けない?年度を通しての事業を掲載しているため個別事案を取り出して評価しない。
いじめ重大事態は計画に含められない?いじめ重大事態は年度当初から想定されるものではなく計画的にやることになじまない。
いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?ひとつの意見として受け止める。
被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?作成の担当は私の代になってから。
令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?新藤氏と倉持氏。
新藤氏の有識者としての在任期間は?平成26年度から。
有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?手元に資料がなく分からない。意見書ではいじめに触れていただいた。
③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?毎年度点検・評価しているので最新年度分のみ掲載。ただ今後は内部で調整して検討したい。
④ 市ホームページでリンクをたどって点検・評価のページに到達できないが?設定が誤っていたので修正した。
⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?個別事案について評価するものではない。
なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?教員ではなく学校関係者による評価(的を射た答弁なし)。
学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?(的を射た答弁なし)。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

事務の点検・評価は義務

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会は毎年自ら点検及び評価をし報告書を議会へ提出・公表することが義務づけられている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第26条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
-教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

点検・評価の意義

小平市教育委員会は、点検・評価を実施するに当たり、その意義として次の2つを定めている。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    事務の点検・評価は義務

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、教育委員会は毎年自ら点検及び評価をし報告書を議会へ提出・公表することが義務づけられている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第26条(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
    +教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

    2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    点検・評価の意義

    小平市教育委員会は、点検・評価を実施するに当たり、その意義として次の2つを定めている。

    1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
    2. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
    3. -

    この法と意義に基づいて小平市教育委員会は毎年、自己点検と評価をし「小平市教育委員会事務の点検及び評価 」として報告書をまとめ、公表している。

    ガイドラインに反する事態が続いている

    ここ数年、いじめ重大事態の認定が増えている。

    重大事態の判断や第三者委員会の調査に関し、ほぼ毎回文科省のガイドライン に反するような事態が起き、いじめ被害者やその家族と市教育委員会との間で深刻な問題が生じている。

    いじめ重大事態の点検・評価が必要

    上記の法や点検・評価の意義に照らせば、小平市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態の発生について報告をし、その管理及び執行の状況について点検及び評価をすることは当然のことと考える。

    しかし、そうなっていないことから以下質問する。

    また、教育委員会事務の点検及び評価に関わることとして、学校についての適正な評価についても最後に質問する。

    ① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?

    いじめ重大事態について、小平市教育委員会事務の点検及び評価に、その発生報告とともに管理及び執行の状況についての点検及び評価をしなければならないと考えるが、見解は。

    いじめ重大事態に係る取組は、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつであり、当該事業に含めて点検及び評価している。

    本制度は、年度ごとに事務の管理及び執行状況を振り返るもの。個別事案を評価することにはなじまないと考える。

    いじめ重大事態の発生報告及び事務の執行状況については、適時に教育委員会へ報告している。

    ② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?

    平成30年4月13日と令和4年3月14日に、それぞれ1件ずついじめ重大事態の調査報告書が作成された。それ以前にも当該の調査や資料の作成等が行われ、さまざまな課題が発生していた。

    しかし、これまでの小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書には、いじめ重大事態についての記載が一切ないようだ。記載してこなかった具体的な理由は。

    また、これらいじめ重大事態の調査結果は、それぞれ議会に対してどのように報告してきたか。

    教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価するので、個別の案件に係るいじめ重大事態についての記載はしていない。

    また、国が策定したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

    +

この法と意義に基づいて小平市教育委員会は毎年、自己点検と評価をし「小平市教育委員会事務の点検及び評価 」として報告書をまとめ、公表している。

ガイドラインに反する事態が続いている

ここ数年、いじめ重大事態の認定が増えている。

重大事態の判断や第三者委員会の調査に関し、ほぼ毎回文科省のガイドライン に反するような事態が起き、いじめ被害者やその家族と市教育委員会との間で深刻な問題が生じている。

いじめ重大事態の点検・評価が必要

上記の法や点検・評価の意義に照らせば、小平市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態の発生について報告をし、その管理及び執行の状況について点検及び評価をすることは当然のことと考える。

しかし、そうなっていないことから以下質問する。

また、教育委員会事務の点検及び評価に関わることとして、学校についての適正な評価についても最後に質問する。

① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?

いじめ重大事態について、小平市教育委員会事務の点検及び評価に、その発生報告とともに管理及び執行の状況についての点検及び評価をしなければならないと考えるが、見解は。

いじめ重大事態に係る取組は、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつであり、当該事業に含めて点検及び評価している。

本制度は、年度ごとに事務の管理及び執行状況を振り返るもの。個別事案を評価することにはなじまないと考える。

いじめ重大事態の発生報告及び事務の執行状況については、適時に教育委員会へ報告している。

② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?

平成30年4月13日と令和4年3月14日に、それぞれ1件ずついじめ重大事態の調査報告書が作成された。それ以前にも当該の調査や資料の作成等が行われ、さまざまな課題が発生していた。

しかし、これまでの小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書には、いじめ重大事態についての記載が一切ないようだ。記載してこなかった具体的な理由は。

また、これらいじめ重大事態の調査結果は、それぞれ議会に対してどのように報告してきたか。

教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検及び評価するので、個別の案件に係るいじめ重大事態についての記載はしていない。

また、国が策定したいじめの重大事態の調査に関するガイドラインによると、

重大事態の調査結果を示された学校の設置者及び学校は、調査結果及びその後の対応方針について、地方公共団体の長等に対して報告、説明すること

-

とされているで、議会へは報告していない。

そんなことを言うと全然改善できない。

いじめ重大事態の被害に遭った被害者や保護者が今の発言についてどう思うか。

では、個別案件かどうかの判断はどうやっているか。恣意的にしているか。

たとえば点検及び評価の「いじめ防止の取組」には「いじめの早期解決ができた」とか書いてあるが、そのいじめは個別案件ではないのか。何が違うのか。

いじめ重大事態も複数件集まれば、小平市教育委員会として見直すべきことがたくさん出てくる。

私も議会で個別案件の話をしていないからこそ答弁しているはず。個別案件の話であれば答えないといつも言っているので。

つまりいじめ重大事態も個別案件ではない。教育委員会としての問題や、学校としての問題。そういったところの点検・評価をしてほしいと言っている。

個別案件か否かをどう判断している?

ではそもそも個別案件か否かをどう判断しているのか。

点検・評価においては、いじめ重大事態に係る取組のひとつとして評価するものと考えている。

個人に関わるものは評価の対象とはしておらず、全体のほうを見ているという考え方。

ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?

点検・評価の報告書以外にも、いじめ重大事態について点検・評価している資料があるかと請求したら、出てくるものがあるか。

この法の趣旨では個々の対応について点検・評価をするものではないので、出すものはない。

そういう意味ではなく、個別の事案と関係のない、共通した問題についての点検・評価はどこかでしていて、資料はあるのか。

そのようなものは、現在つくっていない。

それでは改善できない。どうやっていじめ重大事態を改善していくのか。

点検・評価は何のためにあるか。

毎年「過去につくられたものがあるからそれと似たような感じでつくっていこう」とやっていたら、冒頭で述べた意義の1や2がまったく果たせない。

時間をかけてこういった資料を一生懸命つくるが、意味のないものだったら皆さんの時間も無駄。

また一番の問題として、いじめ重大事態の被害者、保護者の方々がこの点検と評価を見た際にどう考えられるか。これを第一に考えてほしい。

なぜ年次計画に重大事態のことがない?

点検・評価には要綱がある。その中に次のとおり書いてある。

小平市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する要綱

第3条(点検及び評価の対象)
-点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。

しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。

同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。

なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。

事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。

この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。

結局今まで問題を認識していなかった?

では、これまでそういう見直しはなかったのか。

今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。

保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。

「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。

議員の捉え方はさまざまあると思う。

私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。

そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。

もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。

これまでいじめ重大事態を軽く見ていた

点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。

結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。

令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?

もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。

先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。

(教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。

どういうことかよく分からない。

たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。

そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。

さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。

個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。

いじめ防止基本方針のことしか書けない?

それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。

いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。

ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。

ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。

それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。

そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。

いじめ重大事態は計画に含められない?

その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。

なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。

別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。

何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。

いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。

今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。

いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。

それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。

ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。

いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?

教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。

いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。

たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。

個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。

今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。

皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。

そのあたりぜひ検討を。

被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?

令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。

実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。

作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。

では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。

私からすると怒り心頭になるのではと思うが。

指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。

たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。

そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。

誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。

令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?

もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。

+

とされているで、議会へは報告していない。

そんなことを言うと全然改善できない。

いじめ重大事態の被害に遭った被害者や保護者が今の発言についてどう思うか。

では、個別案件かどうかの判断はどうやっているか。恣意的にしているか。

たとえば点検及び評価の「いじめ防止の取組」には「いじめの早期解決ができた」とか書いてあるが、そのいじめは個別案件ではないのか。何が違うのか。

いじめ重大事態も複数件集まれば、小平市教育委員会として見直すべきことがたくさん出てくる。

私も議会で個別案件の話をしていないからこそ答弁しているはず。個別案件の話であれば答えないといつも言っているので。

つまりいじめ重大事態も個別案件ではない。教育委員会としての問題や、学校としての問題。そういったところの点検・評価をしてほしいと言っている。

個別案件か否かをどう判断している?

ではそもそも個別案件か否かをどう判断しているのか。

点検・評価においては、いじめ重大事態に係る取組のひとつとして評価するものと考えている。

個人に関わるものは評価の対象とはしておらず、全体のほうを見ているという考え方。

ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?

点検・評価の報告書以外にも、いじめ重大事態について点検・評価している資料があるかと請求したら、出てくるものがあるか。

この法の趣旨では個々の対応について点検・評価をするものではないので、出すものはない。

そういう意味ではなく、個別の事案と関係のない、共通した問題についての点検・評価はどこかでしていて、資料はあるのか。

そのようなものは、現在つくっていない。

それでは改善できない。どうやっていじめ重大事態を改善していくのか。

点検・評価は何のためにあるか。

毎年「過去につくられたものがあるからそれと似たような感じでつくっていこう」とやっていたら、冒頭で述べた意義の1や2がまったく果たせない。

時間をかけてこういった資料を一生懸命つくるが、意味のないものだったら皆さんの時間も無駄。

また一番の問題として、いじめ重大事態の被害者、保護者の方々がこの点検と評価を見た際にどう考えられるか。これを第一に考えてほしい。

なぜ年次計画に重大事態のことがない?

点検・評価には要綱がある。その中に次のとおり書いてある。

小平市教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施に関する要綱

第3条(点検及び評価の対象)
+点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。

しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。

同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。

なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。

事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。

この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。

結局今まで問題を認識していなかった?

では、これまでそういう見直しはなかったのか。

今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。

保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。

「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。

議員の捉え方はさまざまあると思う。

私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。

そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。

もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。

これまでいじめ重大事態を軽く見ていた

点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。

結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。

令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?

もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。

先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。

(教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。

どういうことかよく分からない。

たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。

そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。

さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。

個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。

いじめ防止基本方針のことしか書けない?

それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。

いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。

ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。

ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。

それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。

そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。

いじめ重大事態は計画に含められない?

その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。

なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。

別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。

何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。

いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。

今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。

いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。

それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。

ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。

いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?

教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。

いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。

たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。

個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。

今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。

皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。

そのあたりぜひ検討を。

被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?

令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。

実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。

作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。

では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。

私からすると怒り心頭になるのではと思うが。

指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。

たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。

そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。

誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。

令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?

もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。

点検及び評価を行うに当たっては、意見を聴取する機会を設けること等により、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする

-

その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。

新藤先生と倉持先生。

重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない

新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。

「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。

新藤氏の有識者としての在任期間は?

どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。

有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。

たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。

新藤先生は平成26年度からお願いしている。

平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。

それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。

有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?

では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。

今、資料等、手元にないので分からない。

内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。

いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。

新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。

いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を

いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。

もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。

もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。

いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。

そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。

いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。

③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?

小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。

過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。

市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。

過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。

毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。

過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。

これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。

情報をオープンにする文化が育っていない

情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。

情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。

ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。

市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。

ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。

⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?

いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。

いじめ防止対策推進法

第34条(学校評価における留意事項)
-学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

以上

+

その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。

新藤先生と倉持先生。

重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない

新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。

「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。

新藤氏の有識者としての在任期間は?

どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。

有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。

たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。

新藤先生は平成26年度からお願いしている。

平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。

それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。

有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?

では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。

今、資料等、手元にないので分からない。

内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。

いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。

新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。

いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を

いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。

もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。

もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。

いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。

そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。

いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。

③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?

小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。

過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。

市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。

過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。

毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。

過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。

これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。

情報をオープンにする文化が育っていない

情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。

情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。

ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。

市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。

ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。

⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?

いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。

いじめ防止対策推進法

第34条(学校評価における留意事項)
+学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html index 6d6f90f9..f987e54c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
メインコンテンツまでスキップ
diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html index a66f1c44..48e7e181 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,36 +12,36 @@ - - - + + + -
メインコンテンツまでスキップ

(2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

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(2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

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まとめ

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まとめ

令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?都の歴史上か、国の歴史上かの違い。
② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?鈴木遺跡のみ。
③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?考えはない。今後潜在的価値を掘り起こす調査研究を進める。
発掘50周年イベントをやらないの?やらない。周年にとらわれると調査研究等の過程でどこまで発表できるかの関連も。今後、調査分析が進む中で目立つ発表できるものがあれば。
④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?考えていない。新発見があれば、状況に応じてどんな連携が可能か研究する。
⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?出す考えはない。資料の閲覧や石器観察依頼があったら対応し研究活動を支援する。
⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?活用推進に当たり参考とする。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?都の歴史上か、国の歴史上かの違い。
② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?鈴木遺跡のみ。
③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?考えはない。今後潜在的価値を掘り起こす調査研究を進める。
発掘50周年イベントをやらないの?やらない。周年にとらわれると調査研究等の過程でどこまで発表できるかの関連も。今後、調査分析が進む中で目立つ発表できるものがあれば。
④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?考えていない。新発見があれば、状況に応じてどんな連携が可能か研究する。
⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?出す考えはない。資料の閲覧や石器観察依頼があったら対応し研究活動を支援する。
⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?活用推進に当たり参考とする。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

令和4年8月26日から約1か月間行われた国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに関して、市ホームページのパブリックコメント機能で寄せられた御意見、御提案の把握漏れがあった(市民意見公募手続における意見の把握漏れについて(Web Archive) )。

すでに計画は確定し、把握漏れのご意見やご提案は、検討委員会(小平市国史跡鈴木遺跡保存活用計画検討委員会 )にかけられないまま、すべてが「今後の参考意見」という扱いにされた。

このままでは、いただいた貴重なご意見、ご提案が一切深掘りされないまま、計画が進んでいく。

そこで、今回は、把握漏れのパブリックコメントの中から「小平が旧石器研究の拠点となり得るよう、書籍の収集やシンポジウムや学会の誘致をしては」というご提案に注目する。

このご提案は、大きな費用をかけることなく、これまでにない新しい視点でまちの魅力を向上させる取組だ。活用計画のひとつの柱にできるものと考えるため質問する。

① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?

東京都指定史跡と国の史跡の違いは主にどこにあるか。

史跡とは、文化財保護法によって指定される記念物のうち、我が国の歴史の正しい理解に欠かすことができず、また、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値があるもの。

東京都の指定は東京都の歴史上、国の指定は日本の歴史上重要な遺跡という扱い。

② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?

東京都にある国の史跡のうち、時代が旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡だけという認識でよいか。

現在、東京都内の国史跡は53件で、旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡のみ。

③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?

石神井川最上流部に向かって収れんする扇の要の位置を占める鈴木遺跡は、旧石器時代の拠点的居住地であったと考えられている。

規模は都内最大級で遺物の出土数は12万点以上あり、12枚の文化層の存在など、日本の旧石器時代の編年上、欠くことのできないものとされている。

地理的な側面だけではなく、旧石器時代の研究上も要となる遺跡だ。

このような背景から、パブリックコメント(パブコメ)のご提案を実施してはどうか。

つまり、研究に資する書籍や市民の理解や興味が深まる関連の書籍を収集して一般公開したり、旧石器時代研究のシンポジウムや学会を誘致したりするなど、小平市が旧石器時代研究の拠点となることを目指してはどうか。

現時点で旧石器時代研究の拠点とする考えはないが、今後、国史跡鈴木遺跡保存活用計画に示した保存、調査研究、活用、整備を進めていく中で、鈴木遺跡の周知を推進するとともに、鈴木遺跡の潜在的価値を掘り起こすための調査研究を進めていく。

なんと来年は発掘50周年だった

小平市は平成26年に発掘40周年記念イベントをやっている。そこでシンポジウムを行ったところ260人も来場された。専門家の方も、それから一般市民の方もたくさん来られたと。

大きなことに気付いたが、来年は発掘50周年だ。しかし検索しても情報がまったく出ない。これまで議会などで50周年ということの報告があったりしたか。

来年、イベントをやればよいと思う。

市の学芸員に教えてもらったが、吉野ヶ里遺跡で弥生時代の後期にあった邪馬台国の時代の、有力者の墓ではというものが見つかった。

この6月5日にその石蓋が開けられ、1週間ほど調査し、そろそろ報告が出るという話。大きい蓋が重さ100キログラムもあり、相当な有力者だったのではと言われている。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    パブコメ把握漏れの中に貴重なご提案が

    令和4年8月26日から約1か月間行われた国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに関して、市ホームページのパブリックコメント機能で寄せられた御意見、御提案の把握漏れがあった(市民意見公募手続における意見の把握漏れについて(Web Archive) )。

    すでに計画は確定し、把握漏れのご意見やご提案は、検討委員会(小平市国史跡鈴木遺跡保存活用計画検討委員会 )にかけられないまま、すべてが「今後の参考意見」という扱いにされた。

    このままでは、いただいた貴重なご意見、ご提案が一切深掘りされないまま、計画が進んでいく。

    そこで、今回は、把握漏れのパブリックコメントの中から「小平が旧石器研究の拠点となり得るよう、書籍の収集やシンポジウムや学会の誘致をしては」というご提案に注目する。

    このご提案は、大きな費用をかけることなく、これまでにない新しい視点でまちの魅力を向上させる取組だ。活用計画のひとつの柱にできるものと考えるため質問する。

    ① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?

    東京都指定史跡と国の史跡の違いは主にどこにあるか。

    史跡とは、文化財保護法によって指定される記念物のうち、我が国の歴史の正しい理解に欠かすことができず、また、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等において学術上価値があるもの。

    東京都の指定は東京都の歴史上、国の指定は日本の歴史上重要な遺跡という扱い。

    ② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?

    東京都にある国の史跡のうち、時代が旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡だけという認識でよいか。

    現在、東京都内の国史跡は53件で、旧石器時代に分類されているものは鈴木遺跡のみ。

    ③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?

    石神井川最上流部に向かって収れんする扇の要の位置を占める鈴木遺跡は、旧石器時代の拠点的居住地であったと考えられている。

    規模は都内最大級で遺物の出土数は12万点以上あり、12枚の文化層の存在など、日本の旧石器時代の編年上、欠くことのできないものとされている。

    地理的な側面だけではなく、旧石器時代の研究上も要となる遺跡だ。

    このような背景から、パブリックコメント(パブコメ)のご提案を実施してはどうか。

    つまり、研究に資する書籍や市民の理解や興味が深まる関連の書籍を収集して一般公開したり、旧石器時代研究のシンポジウムや学会を誘致したりするなど、小平市が旧石器時代研究の拠点となることを目指してはどうか。

    現時点で旧石器時代研究の拠点とする考えはないが、今後、国史跡鈴木遺跡保存活用計画に示した保存、調査研究、活用、整備を進めていく中で、鈴木遺跡の周知を推進するとともに、鈴木遺跡の潜在的価値を掘り起こすための調査研究を進めていく。

    なんと来年は発掘50周年だった

    小平市は平成26年に発掘40周年記念イベントをやっている。そこでシンポジウムを行ったところ260人も来場された。専門家の方も、それから一般市民の方もたくさん来られたと。

    大きなことに気付いたが、来年は発掘50周年だ。しかし検索しても情報がまったく出ない。これまで議会などで50周年ということの報告があったりしたか。

    来年、イベントをやればよいと思う。

    市の学芸員に教えてもらったが、吉野ヶ里遺跡で弥生時代の後期にあった邪馬台国の時代の、有力者の墓ではというものが見つかった。

    この6月5日にその石蓋が開けられ、1週間ほど調査し、そろそろ報告が出るという話。大きい蓋が重さ100キログラムもあり、相当な有力者だったのではと言われている。

    発掘50周年イベントをやらないの?

    また、長野県の佐久市の遺跡でも旧石器時代の最古級の約3万7000年前の石刃、石棒が見つかって大注目されている。

      +

    発掘50周年イベントをやらないの?

    また、長野県の佐久市の遺跡でも旧石器時代の最古級の約3万7000年前の石刃、石棒が見つかって大注目されている。

    それに便乗してというとあれだが、発掘50周年の何かイベントで盛り上げていけばよいと考える。どうか。

    これまでも鈴木遺跡に関しては、発掘があり、その後の調査がありということで、相当時間をかけて国史跡に指定してきた。

    国史跡に認められるまで7年にわたり調査し、価値を再確認してきた。

    あまり周年ということにとらわれると、調査研究等の過程の中で、どこのことまで発表できるかということの関連もある。

    今後また発掘調査やさらなる調査分析を進めていく中で、目立つような、発表できるようなものが出てくれば、そのタイミングで学会等とも連携した中で、いかなる発表ができるか、事業ができるかについて、今後も研究していく。

    何か発見があってからイベントをやるというと、ほとんどできないことになる。

    発掘50周年のときにも、発掘40周年のときにやったような話をやってもよいと思う。もう10年間も経っているから。

    まだ予算立てできると思うので、ぜひ50周年に向けて何か考えてもらいたい。

    なぜ貴重な黒曜石を置いていったのか

    学芸員の方、いろいろ教えてくださり、話を聞いているだけでおもしろい。

    たとえば、黒曜石は貴重なのに、なぜ移動の際に置いていったのか。遺跡として残っているということは、移動した際、黒曜石を置きっ放しにしたということ。

    素人としては、大変な思いで持ってきたのか交易で入手したのか分からないが、そういった貴重なものを、なぜそんなところに置いていったのかなと思う。

    大々的でなくとも想像で楽しめる

    また、酸性土壌に骨や木は溶けてしまうが、溶けないものは何があるのかとか。天然の金属や石の種類によっては溶けるものがあるのではないかとか、いろいろ考えると不思議なことだらけ。

    別に新しい発見がなくても、そういったみんなが知らないようなこと。

    学芸員の方に聞いたら、黒曜石は割ったものの中で使い勝手のよいものだけを運んだのではないかと。また、原石の塊のまま運んで、使う場所で割って使ったのではないかという話もある。そういった話は子どもたちもすごく楽しいと思う。そんなことだけでもよいと思う。

    50周年でもそんな大々的にやる必要もないので、そういったことをしてもらえないかと思う。

    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?

    日本考古学協会や日本旧石器学会と協議をし、市として活動場所の提供や活動の資金援助をするなど、定常的に連携する道を探ってはどうか。

    日常的な連携については考えていないが、新たな発掘調査で考古学の研究上の新発見などがあった場合には、今後の鈴木遺跡の調査研究の状況に応じて、どのような連携が可能か研究していく。

    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?

    鈴木遺跡を始め、市内の遺跡に関連する研究を進める学生や研究者に研究奨励費を出してはどうか。

    現時点で研究奨励費を出す考えはないが、研究者や学生が鈴木遺跡を研究対象にする際、発掘調査で出土した石器資料の閲覧、観察依頼があった場合はその都度対応し研究活動を支援していく。

    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?

    今回の国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに寄せられ、参考意見の扱いとなったご意見やご提案は、今後具体的にどのようなプロセスで計画実施に向けて参考として取り入れられていくか。

    主に本計画の基本方針のひとつである活用に関するご意見、ご提案であることから、今後、鈴木遺跡の活用を推進するに当たり、参考とさせていただく。

    以上

+

それに便乗してというとあれだが、発掘50周年の何かイベントで盛り上げていけばよいと考える。どうか。

これまでも鈴木遺跡に関しては、発掘があり、その後の調査がありということで、相当時間をかけて国史跡に指定してきた。

国史跡に認められるまで7年にわたり調査し、価値を再確認してきた。

あまり周年ということにとらわれると、調査研究等の過程の中で、どこのことまで発表できるかということの関連もある。

今後また発掘調査やさらなる調査分析を進めていく中で、目立つような、発表できるようなものが出てくれば、そのタイミングで学会等とも連携した中で、いかなる発表ができるか、事業ができるかについて、今後も研究していく。

何か発見があってからイベントをやるというと、ほとんどできないことになる。

発掘50周年のときにも、発掘40周年のときにやったような話をやってもよいと思う。もう10年間も経っているから。

まだ予算立てできると思うので、ぜひ50周年に向けて何か考えてもらいたい。

なぜ貴重な黒曜石を置いていったのか

学芸員の方、いろいろ教えてくださり、話を聞いているだけでおもしろい。

たとえば、黒曜石は貴重なのに、なぜ移動の際に置いていったのか。遺跡として残っているということは、移動した際、黒曜石を置きっ放しにしたということ。

素人としては、大変な思いで持ってきたのか交易で入手したのか分からないが、そういった貴重なものを、なぜそんなところに置いていったのかなと思う。

大々的でなくとも想像で楽しめる

また、酸性土壌に骨や木は溶けてしまうが、溶けないものは何があるのかとか。天然の金属や石の種類によっては溶けるものがあるのではないかとか、いろいろ考えると不思議なことだらけ。

別に新しい発見がなくても、そういったみんなが知らないようなこと。

学芸員の方に聞いたら、黒曜石は割ったものの中で使い勝手のよいものだけを運んだのではないかと。また、原石の塊のまま運んで、使う場所で割って使ったのではないかという話もある。そういった話は子どもたちもすごく楽しいと思う。そんなことだけでもよいと思う。

50周年でもそんな大々的にやる必要もないので、そういったことをしてもらえないかと思う。

④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?

日本考古学協会や日本旧石器学会と協議をし、市として活動場所の提供や活動の資金援助をするなど、定常的に連携する道を探ってはどうか。

日常的な連携については考えていないが、新たな発掘調査で考古学の研究上の新発見などがあった場合には、今後の鈴木遺跡の調査研究の状況に応じて、どのような連携が可能か研究していく。

⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?

鈴木遺跡を始め、市内の遺跡に関連する研究を進める学生や研究者に研究奨励費を出してはどうか。

現時点で研究奨励費を出す考えはないが、研究者や学生が鈴木遺跡を研究対象にする際、発掘調査で出土した石器資料の閲覧、観察依頼があった場合はその都度対応し研究活動を支援していく。

⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?

今回の国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに寄せられ、参考意見の扱いとなったご意見やご提案は、今後具体的にどのようなプロセスで計画実施に向けて参考として取り入れられていくか。

主に本計画の基本方針のひとつである活用に関するご意見、ご提案であることから、今後、鈴木遺跡の活用を推進するに当たり、参考とさせていただく。

以上

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(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

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(4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの4件目です。

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

本年3月定例会での一般質問と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。

それに対して、一般会計予算特別委員会で

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

+

質問する理由

本年3月定例会での一般質問と同3月の一般会計予算特別委員会等で、市の行政不服審査会の委員長と副委員長が市の顧問弁護士を務めていることは利益相反に当たり、公平中立な審査ができないとの趣旨で質問した。

それに対して、一般会計予算特別委員会で

請求者の目線からすると、そういった疑念を抱かれる可能性があるのだろうと思いますので、その点に関しては他市の状況なども少し確認させていただきたい

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という答弁があった。その後の状況について質問する。

① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?

市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。

多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。

そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。

② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?

市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。

(五月女 五郎 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長
委託開始平成17年4月平成28年4月
現在までの就任期間18年5か月7年5か月

(木内 昭二 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長職務代理
委託開始平成25年5月平成28年4月
現在までの就任期間10年4か月7年5か月

木内氏は小平市との関係が深い

調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員 です。小平市と関係が深いと言えます。

    +

という答弁があった。その後の状況について質問する。

① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?

市の行政不服審査会の委員長と副委員長は市の顧問弁護士であるため、利益相反で公平中立な審査ができないとの趣旨で指摘したが、これについて、その後どう検討し、どう対応したか。

多摩26市の状況を確認したところ、市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市のみであることを確認した。

そのことをもってただちに利益相反の問題が生じるとは考えていないが、他市の調査結果を踏まえ、現在の任期の満了に合わせて委員の入替えを行うことを検討している。

② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?

市の顧問弁護士2人それぞれについて、市の顧問弁護士を務められた経歴(何年から何年・年数)及び行政不服審査会の委員長と副委員長を務められた経歴(何年から何年・年数)は。

(五月女 五郎 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長
委託開始平成17年4月平成28年4月
現在までの就任期間18年5か月7年5か月

(木内 昭二 氏)

小平市の顧問弁護士小平市行政不服審査会
会長職務代理
委託開始平成25年5月平成28年4月
現在までの就任期間10年4か月7年5か月

木内氏は小平市との関係が深い

調べた限りですが、木内氏は次の委員や委員長を務められていました。また、元小平市の職員 です。小平市と関係が深いと言えます。

  • 平成13年1月から平成24年12月まで小平市固定資産評価審査委員会委員
  • 小平市男女共同参画推進委員会副委員長(?)
  • 平成24年から、小平市情報公開審査委員会委員
  • 小平市入札等監視委員会委員
  • -

③ これまでの行政不服審査請求の状況は?

令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。

    +

③ これまでの行政不服審査請求の状況は?

令和4年度までの5年間で、各年度の次の数値を簡潔に(用語も含めて簡潔に)教えていただきたい。

  1. 行政不服審査法の規定に基づく不服申立てによる審査請求の請求件数
  2. 主管課(処分庁)における再検討開始から諮問するまでの期間(平均日数、最短日数、最長日数)
  3. 再検討の結果、却下され審査会に諮問しなかった件数
  4. @@ -45,8 +45,8 @@
  5. 却下され審査会に諮問しなかった件数はゼロ。
  6. 再検討の結果、当該審査請求に係る公文書の全部を公開した件数はゼロ。
  7. 審査結果が請求者に伝えられるまでの期間は、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求は現在のところすべて審議中。
  8. -

④ やはり利益相反の状況だが?

令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

+

④ やはり利益相反の状況だが?

令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしている

-

と答弁している。

しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

利益相反となることが防げないケースの一例

市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

現在のところ、そのような事例はない。

以上

+

と答弁している。

しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

利益相反となることが防げないケースの一例

市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

現在のところ、そのような事例はない。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html index b14dcf28..9bd8b7fd 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,26 +12,26 @@ - - - + + + -
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(1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

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(1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
教委が補佐する決まりがある?ない。
調査委員会の設置要綱はある?ない。
③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
教委が補佐する決まりがある?ない。
調査委員会の設置要綱はある?ない。
③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

    なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

    そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

    なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

    • 原案 = たたき台
    • 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会
    • -

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐とはどういうこと?

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    結局、教委が原案を作成している

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教委が補佐する決まりがある?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    調査委員会の設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にない?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者が要望しているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や保護者の声は無視するの?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    組織、構成、業務量の何が問題?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないの?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今できない理由は、予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

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いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

誰が作成したかという主語か。

そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

主語を聞きたいということか。

そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

事務局が補佐とはどういうこと?

事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

結局、教委が原案を作成している

なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

それくらいのあり得ないことだ。

事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

皆さん、もう重々ご想像のとおり。

② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

教委が補佐する決まりがある?

教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

調査委員会の設置要綱はある?

そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

あるとかないとか言っているが本当にない?

では、要綱はないという理解でよいか。

あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

本当にその要綱はないということでよいか。

要綱はない。申し訳ない。

要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

実際に保護者が要望しているが?

事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

被害者や保護者の声は無視するの?

認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

組織、構成、業務量の何が問題?

小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

内部でまだ検討していないの?

実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

今できない理由は、予算?人員?

今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

つくってもらえるという意味?

ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

保護者と合意形成できなければそのまま進める?

では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

そういった進め方ではいけない。

⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

あり得ない話。

何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

金額で表してはならないことだが。

事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html index fc456273..bbef9393 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + R5年9月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,9 +12,9 @@ - - - + + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html index 423f3419..f4b9d194 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html @@ -2,7 +2,7 @@ - + (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -12,23 +12,23 @@ - - - + + + -
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(3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

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(3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

本年度、指摘のような事案があった。

② この事案は内部統制で取り扱う?

これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

昨年度に2件あった。

答弁漏れ

それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

令和4年度までの10年間で。

そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

では、再質問を。

答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

止まらない。

答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

④ 情報提供に漏れがあることは許される?

市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

教委は文書目録を備え利用してもらっている?

文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり -にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

以上

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

本年度、指摘のような事案があった。

② この事案は内部統制で取り扱う?

これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

昨年度に2件あった。

答弁漏れ

それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

令和4年度までの10年間で。

そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

では、再質問を。

答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

止まらない。

答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

④ 情報提供に漏れがあることは許される?

市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

教委は文書目録を備え利用してもらっている?

文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり +にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

以上

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(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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(2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

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まとめ

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まとめ

令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

🏷️タグ「いじめ重大事態」のついた記事

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。
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通告書

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質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。
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通告書

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主な質疑

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主な質疑

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以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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質問する理由

令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

実施の趣旨

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    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

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    質問する理由

    令和4年度の点検・評価も意義を満たしていない部分がある

    本年8月の教育委員会定例会において、小平市教育委員会事務の点検及び評価(以下、「点検評価」と呼ぶ。)報告書(令和4年度版)の案が示され、可決した。

    以前も述べたとおり、この「点検評価」の冒頭で、点検・評価の意義を次のように2つ定めている。

    小平市教育委員会事務の点検及び評価-令和4年度分-報告書

    実施の趣旨

    1. 毎年度、自らの権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行い、課題や取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図る。
    2. 点検及び評価の結果に関する報告書を作成し、これを小平市議会に提出するとともに、公表することにより、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進する。
    3. -

    これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

    教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

    いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

    いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

    「防止する取り組み」だからよしとするのか

    点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

    よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

    つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

    いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

    どうすれば点検評価の対象になるのか

    もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

    さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

    実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

    なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

    ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

    いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

    そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

    防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

    いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

    いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

    インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

    令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

    各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
    -児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

    これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

    教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

    話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

    第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

    第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

    いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

    議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

    ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

    しっかり記載してもらいたい。

    ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

    服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

    小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

    これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

    ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

    服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

    点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

    そのほかの取組みには数字があるが?

    では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

    いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

    また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

    しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

    件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

    ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

    令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

    つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

    相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

    そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

    発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

    簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

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これまでと同様、今回の点検評価もこの2点が満たされていない部分がある。

教育委員会内で非常に重要な課題となっている(はずの)、いじめ重大事態に関する取扱いにおける課題や、服務事故の対応について市民から指摘がなされているのに、この点検評価には一切書かれていない。

いじめ対応の良し悪し。服務事故は発生したか。どう対応したのか。そういったことがまったく書かれていない。

いじめ被害や体罰被害を受けた方々やご家族はこれを読むと「ふざけるな」となる。私たちが指摘したことは一体どうなっているのか、と。

「防止する取り組み」だからよしとするのか

点検評価には1と2の目的がある。さらにこれだけ指摘されている。被害家族の尊厳を傷つけることになるのに、なぜそんな重要なことについて、かたくなに点検・評価をしないのかと考えた。

よく読んで分かったのは、いじめと服務事故については防止する取組という観点で書かれている。

つまり「防止のための取組ができたからよい」としている。いじめ重大事態のことも今回から書いてもらっているが、そこを読むと「重大事態の周知を進める取組ができたのでよし」と書いてある。

いじめ防止の取組や服務事故再発防止の取組をした結果、効果があったのか、なかったのか。防止対策に意味があったのか、意味がなかったのかの評価はしていない。

どうすれば点検評価の対象になるのか

もちろん防止のための取組は必要。しかしそれ以上に、現在喫緊の改善しなければならない課題がある。

さきほどの答弁からすると、具体的にどんな課題があるかも抽出し検討していない。

実際にいじめや服務事故が起きた際どう対応していくかについて、点検と評価の項目がない。これを加える必要がある。

なぜ対象になっていないのか、どうしたら対象にしてもらえるのかを見いだすために質問している。

① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?

いじめ重大事態の扱いには大きな課題があり、その改善への取組は(1)と(2)を達成するために重要だ。

そのため、いじめ防止の観点から、いじめ重大事態を点検・評価するだけでは(足りない)。

防止策がかなわず、いじめ重大事態が発生した際の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

いじめ重大事態に係る取組は、発生した際の対応も含め、点検及び評価対象事業であるいじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進の取組のひとつとして、点検及び評価している。

いじめ重大事態が発生し、発生した課題はどうだったかとかというのはまったく書いていない。

インターネットで調べると、板橋区などの例が出る。たとえば板橋区の場合は次のように書かれている。

令和5年度(令和4年度分)教育委員会が行う点検・評価

各学校園における「学校いじめ未然防止等基本方針」による取組 【教育委員会評価】
+児童・生徒や教職員のいじめに関する意識は非常に向上しており、順調に取組は進められていると評価できる。しかし、重大事態における対応など、課題は多々あるため、重大事態を長期化させないため対応策を検討していく

これでも内容が少ないと思うが、少なくともこういうことをなぜ書けないのか。もう少し具体的に改善ができるよう書いてほしい。

教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?

話を聞くと「教育振興基本計画に、いじめ防止の観点でしか話がないから、点検・評価でもいじめ防止の観点からしか話がない」と聞こえる。そういう理解でよいか。

いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進という中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。

第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?

第二次教育振興基本計画にも、同様にいじめ防止の観点からのことしか書かれていない。

いじめ重大事態や体罰が発生したときもどうしていくかという観点のことも書く必要がある。修正が必要と思うがどうか。

議員の意見は分かるが、現段階で私たちの方で修正する考えはない。

ただ、板橋区などの事例について、どのような形でするかというのを我々のほうでも少し研究したい。

しっかり記載してもらいたい。

② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?

服務事故再発防止の取組について、「発生防止」ではなくなぜ「再発防止」という表現を使っているのか。

小平市立学校において、過去に重大な教員の服務事故が発生したことから、服務事故再発防止プロジェクトチームを設置し、報告書をまとめた。

これを契機として、服務事故再発防止の取組を実施している。

③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?

服務事故再発防止の取組について、評価の重要な指標である服務事故の発生件数が記載されていない理由は。

点検・評価では、服務事故の防止を目的とした研修について評価していることから、具体的な発生件数は記載していない。

そのほかの取組みには数字があるが?

では、どうやって防止の取組に効果があったことを測るのか。

いじめのほうは、いじめ防止なのになぜか解消率だが、いじめの解消率や登校できるようになった児童・生徒数が書かれている。

また「確かな学力の向上」には、学力や学習状況の調査、平均正答率で評価が書かれている。

しかし、服務事故の発生件数については、なぜ同様に数字が書かれていないのか。

件数が載せてあるほうがよりよい資料になるのかどうかを含めて、研究していきたい。

④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?

令和4年度に少なくとも1件の不適切な指導があり、服務事故が発生している。令和4年度以前にも不適切な指導があったという相談を数件受けている。教育委員会も認識している。

つまり研修だけでは、服務事故は防ぎ切れない。

相談いただいているケースでは、事故発生後の対応が大きな課題となっている。

そのため、研修という観点だけから服務事故防止を点検・評価するのではなく、研修をしても発生してしまった服務事故のその後の対応についても点検・評価し、課題・対応・今後の方向性を示すべきと考えるが見解は。

発生した際やその後の対応も含め、点検及び評価の取組としている。しかし、服務事故の様態は個々の状況で異なることから、個別事案を具体的に取り上げることはなじまないと考えている。

簡単に調べてもらうと分かる。たとえばつくばみらい市では、いじめ・体罰解消サポート事業をやっている。それについての詳細が書かれていて、コストも書かれている。

問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
-教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
- 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

+

問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
+教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第二十六条
+ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

学識経験者への報酬額は?

知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

以上

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