From 8db71ce52c7002685d933bdfd5a84a2d63bfbb54 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 29 May 2024 21:45:21 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html | 4 ++-- .../r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html | 8 ++++---- .../r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html | 8 ++++---- .../3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html | 4 ++-- .../r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html | 8 ++++---- .../r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html | 8 ++++---- .../r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html | 8 ++++---- .../ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html | 4 ++-- build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html | 8 ++++---- .../r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html | 8 ++++---- .../r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html | 4 ++-- .../ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html | 8 ++++---- .../r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/index.html | 4 ++-- 21 files changed, 74 insertions(+), 74 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html index ed4e8aad..e4ec0535 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

@@ -24,7 +24,7 @@

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
①「市長への手紙」の扱い変更検討状況と開始時期は?関係課の対応結果と併せ1か月ごと決裁していた。
→まず市長が目を通す(10月中旬以降)。
② 「市政への提言」と「市長への手紙」は、統一すべきでは?すぐには変更しないが、今後必要に応じて検討する。
③ 知人からや市長個人名宛てでも「市長への手紙」になる?市政への意見、要望、提案は、原則、市長への手紙になる。
④ 市長への手紙で虐待通報が無視、軽視されたことは内部統制扱いの対象では?無視、軽視していない。市長への手紙は通報目的ではない。
今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は?昨年12月に1通、匿名で虐待相談時の職員の姿勢について。
今年2月に2通。法人内の虐待、通報の件と、市の虐待防止法の捉え、担当課の調査要求。
市長はいつこれを知ったのか?12月の1通は本年1月の下旬。2月に2通届いたものは3月の下旬。
障害者虐待防止法違反では?市長が目を通すまでのタイムラグはあったが、担当課で対応している。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -37,6 +37,6 @@

市長、副市長がこの件(虐待通報)について知ったのはいつか

という質問に対して健康福祉部長は

市長、副市長への報告は取材が入った後の9月に入ってから

-

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

+

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

今回市長への手紙に寄せられた虐待通報は何通あり、内容は

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

市長はいつこれを知ったのか?

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

障害者虐待防止法違反では?

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもダメだから市長に相談している、職員も市長も虐待防止法を理解していない

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html index 78f0db3c..c4b961e8 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

@@ -27,7 +27,7 @@

これまでの酷い答弁と比べると今回は比較的前向きな答弁と感じました。今後実態が伴うかどうかが重要です。

質問答弁概要(クリックで詳細)
① 小平市いじめ防止基本方針と学校いじめ防止基本方針の関係性は?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ基本的方針や実践的内容を加え、学校方針を作成している。
なぜ参酌ではなく参照?反省すべき点、ただし学校には伝えている。
② 引継ぎや情報提供のことが基本方針に書かれていない学校があるのは?学校の実情に応じて作成、全市立小学校で進学先には必要に応じ適切な情報提供している。
基本方針の取組に「適切な引継ぎや情報共有」を入れるべきでは?改善の余地がまだあり、次の改定では意見も踏まえて見直す。
③ 花小のいじめ防止基本方針から進学先へ情報提供の記述が消えたのは?被害児童及び関係児童が円滑な学校生活を送ることができる配慮を第一に中学校へ引継ぎしているため基本方針に特段明記する必要はないと判断し記載していないが、改定の際に見直す予定。
④ 市の基本方針にあれば学校基本方針に書かなくてよい?小平市の基本方針を基に、学校の実情に応じ具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -46,6 +46,6 @@ (1)学校いじめ防止基本方針の策定
~略~
なお、日常的、定期的に「学校いじめ対策委員会」を核として児童・生徒の情報を共有し、いじめの問題等に関する指導内容を記録するとともに、児童・生徒の進学・進級や転学に当たっては、 -適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

+適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html index dd4eaab9..e419eb37 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

@@ -34,7 +34,7 @@

次回3月定例会でも追求する予定です。

質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめ重大事態調査組織の構成を適切に判断するタイミングは?学校から重大事態発生の報告を受けたとき
適切に判断するのはその一度だけ?保護者等から心配の声があれば、それも踏まえて考える必要がある
② 対策委員会になぜ市教委職員が多数出席?庶務を担うため
それで第三者性が低下することについては?委員ではないため人数により第三者性が低下することはない
正面から向き合わないと、しっかりしたいじめ対応できないのでは?これまでの対応も含め反省すべき点はあった
③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?庶務が多岐にわたるので一定の人数は必要
他市では教委が出席しない等の事例があるが?26市すべてで庶務は指導課(室)が担当
他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?確認していない
他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -51,6 +51,6 @@ 教育委員会や学校は子どもたちにそう教えているはずです。

③ 庶務としての参加は1名でよいのでは?

対策委員会において庶務の参加は1人でよく、その庶務は教育委員会とは別の部署が担えばよいと考えるが、見解は。

第2点目で答弁したとおり、小平市いじめ問題対策連絡協議会条例において、当該委員会の庶務は、教育部において処理することとされている。

出席する人数については、庶務の内容が多岐にわたることから、一定数の人数は必要と認識している。

ほかの市でできていることが小平市ではできていない。なぜ小平市はやってくれないのか。

たとえば、小平市では調査報告書の原案を市教委の職員がつくっている。

または、第三者委員会の委員長が何年にもわたり『小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書』に学識経験者の意見を寄せ市から報酬を得ている。

つまり第三者委員会と市のつながりが深く、公平、中立な立場での調査ができていないという疑念が生じる。

他市では教委が出席しない等の事例があるが?

他市では第三者委員会には教育委員会等が出席しないという事例もある。庶務も教育委員会事務局が担当するのではなく、ほかの部署、総務課とかそういったところが担当している事例もあるが、どう考えるか。

庶務をどこが担っているかは、以前も指摘があったので、こちらとしても可能な範囲で26市のほうには確認したところ、26市すべてが、担当は指導課、指導室ということで回答を得ている。

全国的に見ると、そうではない地区というのもあると思うが、ほかの地区も、担当としては、やはり学校に一番近い担当課が担当している状況かと思う。

🔍他市では庶務であっても第三者性を重んじているようです

その後調査したところ、小平市を除く多摩25市に調査したところ次のような結果でした(次の3月定例会で指摘する予定です)。

  • 第三者委員会の会議に教育委員会は出席しない
  • 第三者委員会の指示があれば教育委員会は会議に出席しない
  • -

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

+

この結果を見ても小平市の対応は異常ということになります。第三者委員会も機能していないと言わざるを得ません。

他市でも第三者委員会に市教委の職員が複数参加している?

他市も第三者委員会にたとえば教育委員会指導課の職員が複数参加している状況なのか。

委員会の中に事務局職員が入っているかどうかまでは確認していないが、担当しているのは指導課ということでの確認をした。

担当しているという情報だけでは実際にどんなやり方をしているのか分からない。

私が知っている(ほかの自治体で)第三者委員会の委員の方々は「私が担当したところではそんなことはしていない。そんなことがあったら第三者委員会の中で問題にされる。 」と。

他市がどうあれ第三者性を高めるのが進むべき道では?

ほかの25市が、万が一本当に指導課から6人とか複数人第三者委員会に参加している状況だったとしても、小平市はそれをまねして「ほかの市がやっているからよい」という話ではない。

できるだけ理想的な、第三者性を高めていく方向で動いたほうがよいが、どうか。

私どもも、先進的な事例や、うまく機能している地区の事例等を研究して考えていきたい。

せっかくいじめ防止基本方針が先進的にできている。そういう対応のほうも先進的にしてもらい、ほかの市から「参考になる、目指すような形ですね」 と言われるようなやり方を目指してほしい。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html index f6c54896..a168e807 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

@@ -25,7 +25,7 @@

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
① いじめに関する資料が一切ないことが許されるのか?(教育長)学校には記録を作成し提出してもらっている。また必要に応じ記録作成している。
(市長)条例に基づき、必要な文書作成が求められている。
保護者との面談等は、いじめ調査情報では?事案に応じる。学校の保護者対応した記録は経過を見るひとつの資料。
なぜ花小会議の記録もない?学校に確認が必要。
公文書管理上はどう考える?条例解説にあるとおり、市民等と相談、交渉等する場合は、公正な記録の作成が必要。
重要な会議録を残していないとどうなる?地方公務員法第32条(に反する)。
② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?真剣に受け止めている。
③ 口頭で報告するのはどんな場合?事案の状況、内容等に応じる。
口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?具体的に今の案件の内容を承知していない。対象になるかは慎重な判断が必要。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
@@ -41,6 +41,6 @@ (2) 特に作成が必要な公文書
② 相談、交渉等の記録
市民等や関係者と相談、交渉等を行う場合には、お互いの主張や意見等について、客観的な視点に基づく公平かつ公正な記録の作成が必要である。

重要な会議録を残していないとどうなる?

教育委員会、校長、私も出席するいじめ重大事態が起きる前のいじめに関しての話合いに関して、会議録が公文書に残っていなかった場合、どのような扱いになるか。

たとえば内部統制の試行的運用の中で事務処理上の事故のようなものとして扱われるのか。それとも何らかの罰則があるのか。

そもそも文書を作成すると条例に定められている。この条例の大本は地方公務員法に由来すると思う。地方公務員法第32条は次のようになっており、当然条例等に定めてあればそれに従わなければならないと考えている。

地方公務員法

第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
-職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

+職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

つまりそれに違反していた状況があるということ。

② 保護者の訴えを真剣に受け止めてない?

いじめ重大事態の対応に関しては、複数の保護者から何度も教育委員会の組織上の問題の指摘があり、その問題に起因して対応改善の要望も複数出されてきた。

そうした複数の指摘や要望について、学校や教育委員会内部で情報共有・課題の洗い出し・対応状況の確認もしくは討議などすれば、指摘や要望を提出した保護者名にひもづいた会議資料等が多数作成されてしかるべき。しかしそういった資料は一切存在しないとしている。

指摘した保護者名や状況にひもづいた資料が作成されていないとすると、客観的に見て 保護者の指摘や要望を組織として真剣に受け止めていない と捉えられても仕方がない状況だが、見解は。

いじめ重大事態の対応に関する保護者等からの御意見、御要望等については、必要に応じて教育委員会事務局や小平市教育委員会いじめ問題対策委員会において共有している。真剣に受け止めていないということはない。

③ 口頭で報告するのはどんな場合?

本年10月の決算特別委員会における総括質疑では、先ほど示した指摘や要望等について、教育長は口頭で報告を受けていると答弁した。

どのような場合には文書で報告し、どのような場合には口頭で報告するといった取決めはあるのか。たとえばいじめ重大事態の扱いになる前のいじめについて電話相談があった場合も、すべて教育長には口頭で報告されてきたのか。

その事案の状況、内容等に応じて、口頭や書面により報告を受けている。

隠蔽のために口頭報告をしているものと捉えられる

口頭での報告というのは本当に問題。

たとえば訴訟になったとき、教育長は口頭でしか報告を受けていないとしたら証拠がない。教育長が「私は報告を受けていませんよ」と言えば済んでしまう。隠蔽するためにやっているんじゃないかと。客観的に見るとそういうふうな発想も出てくる。

口頭報告に絡んで起きている問題は、内部統制の対象では?

現にその件で問題が起きている。いじめが発生し、いじめ重大事態になった。そのことを学校の中で周知したいと校長先生が実際に周知してくれる事例があった。とても画期的なことだと思う。

その周知について(校長先生から)「こういう方針でいきます」という話合いをした場に、教育委員会の担当課長もいた。担当者もいた。その場に教育委員会の職員もいながら、当時の担当部長が知らなかった。「学校が周知するという話は聞いていない」というふうに、さもそのことを問題視しているかのような対応をした。

その対応があったせいで、議長が市民に誤った説明をするようなことにもなっている。それでも口頭での報告については問題視しないのか。これは情報共有における大きな問題なので、内部統制の試行運用の中で取り扱うべき問題だと思うがどうか。

今、市で取り組んでいるのは、内部統制の要素を入れながら、事務処理におけるリスクへの対応ということを試行運用しているところ。

具体的に今の案件がどんな内容かを承知していないので、対象になるかどうかについては慎重に判断が必要かと考えている。

今のことは結構大きなこと。議長のほうから報告もあり。なぜそれが教育委員会から内部統制のほうに上がっていないのかすごく不思議。内部統制の試行運用が機能していないのではないかと思うところもある。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html index 43ce30c2..d0fc027c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html index 0c1065c8..df6e00c9 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

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👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?可能な限り両者の証言を併記し、客観的事実に基づき対応するよう努めている。
② 事実なら被害側に不利となるが見解は?
③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?
④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?担当職員は適切に説明したが十分伝わっていなければより丁寧に説明する必要がある。
「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?正しくない。
⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?職員間で協議するなど連携を取って情報共有している。

通告書

- +

主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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まずは教員の主張を採択する

それを覆すことがない限りは

-

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

+

と回答した事実がある。

その回答内容が事実であれば、体罰や不適切な行為についての公平、中立な調査は行えていないことになるため、以下質問する。

① 体罰等の聞き取りで証言が食い違う場合「覆せない限りは教員の主張を採択する」は事実か?

体罰や不適切な行為(もしくはそれらの疑い)の聞き取り調査において、児童・生徒と教員の証言が食い違うような場合、「覆すことがない限りは、教員の主張を採択する」というようなことは事実か。

② 事実なら被害側に不利となるが見解は?

それが事実だとすれば、証言採用の順位として、加害(もしくはその疑いがある)側の順位が高く、被害側の順位が低いことになる。加害側の証言を覆す努力が被害側に課されるという不公平な状況となるが見解は。

③ 証言を覆すことは不可能と考えるが見解は?

そもそも加害(もしくはその疑いがある)側の証言を覆すためには、その証言がどのようなもので、教育委員会としてどう判断しているかの説明が被害側に必要だ。しかし、そういった説明は一切なされていない。これでは教員の証言を覆すことは不可能と考えるが、見解は。

(①~③について)文書質問で回答したとおり、可能な限り両者の証言を併記のうえ、客観的な事実に基づいて対応するよう努めている。

④ もしくは担当職員が誤った情報を伝えたのか?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が市民に対して誤った情報を伝えていることになるが、見解は。

担当職員は適切に説明したものと認識しているが、十分に伝わっていなかったとすれば、より丁寧に説明をしていく必要があるものと認識している。

「覆すことがない限り教員の主張を採用」は正しい?

言っていることがおかしい。

担当職員が市民に伝えたことは正しいか。「まずは教員の主張を採択する。それを覆すことがない限りは教員の主張を採択する」と言った職員の発言は正しいということでよいか。

教育長が答弁したとおり、たとえば加害行為をした教員と被害を受けた児童・生徒の証言が異なる場合は、可能な限り両者の証言を併記の上、客観的な事実に基づいて対応するように努めている。

それは分かったが、覆すことがない限りは教員の主張を採択すると言った職員の発言は正しかったか、正しくなかったか。答えられないということか。

その発言が正しかったか正しくなかったかということだけで答えると、それは正しくはないと判断する。

では間違っていたということで、承知した。

⑤ 職員間の情報共有ができていないことを示しているのでは?

①で述べたことが事実でないとすれば、担当職員が教育委員会としての共通認識を持っていないことになる。

証言の採用をどうするかも含めた調査方法について、共通認識を得るための文書はあるか。

どのように職員間で情報共有をしているか。

文書は特にないが、職員間で協議をするなど連携を取りながら情報共有を図っている。

体罰に関しての具体的な調査のフローが必要だと思う。じゃないと恣意的になる。その場その場で対応することになる。

そうでないとしても、客観的に見ると、その場その場で対応して恣意的にやっているのではないか、隠蔽のためにやっているのではないかという風にどうしても見られる。

市の信用性を失うことにつながっていくので改善してもらいたい。質問したかったけれども時間がないので(伝えるだけだが)。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html index 51f43235..fd48c272 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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(1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

@@ -24,7 +24,7 @@

👷‍♂️まとめ作成中です🚧

質問答弁概要(クリックで詳細)
① 2か月遅れて虐待通報を読み、市長はどう対応した?担当課が対応中だったので進めるよう指示した。
担当課は、市長へ報告せず対応した?ひき続き対応していた。
市長は虐待防止法や手引きを読んだ?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
100頁程度の資料を読んでない?(読んでいない)事案によって報告しているので市長は把握している。
では自治体5つの責務とは?(知らない→間違えた答弁)
5つの責務について見直した?(見直していない)
② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?録音していない。メモし確認しながら受付記録している。
漏れがないよう記録している?都度確認しながら受付記録している。
③ なぜ通報と相談を分けている?最初の段階では分類していない。
④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?最初の段階では分類していない。
⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?最初の段階では分類していないが、意向を確認することはある。
相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?都に確認したらそういう報告等もできないと回答があった。
相談をきちんと機関に橋渡ししている?やり方を変えた方がよいという場合、施設に助言はしている。
⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?事案の内容に応じた対応が必要。
⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?国の手引きに基づく対応で本紙と同様当初から事案を分けることはないと聞いている。
見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?都に確認して手引きに従ってやっている。
⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?そのように伝えることはない。
⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?通報があればまず話を聞くが、援護地の連絡先を案内することもある。
⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?構成メンバーを確認した経緯はある。
市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?都に確認したところ、それは基本的に都道府県が行う権限と回答があった。
⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?通報者を特定する可能性があるので回答しない。
⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?国の手引きが基本になる。他自治体の事例を情報収集する。
少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?国の手引きをもとに、必要に応じて都等に確認している。
⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?指導検査や法人監査の機会を通じて状況を把握し、都と連携するなどして必要な助言や支援をする。

通告書

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主な質疑

以下の質疑は要約です

正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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  • 障害者虐待の防止等に関する調査研究
  • 成年後見制度の利用の促進
  • 5つの責務について見直した?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録している?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    重要なことは録音した方がよい

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報だと言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受けたか伝えている?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと伝えても個人情報の保護に反しないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談をきちんと機関に橋渡ししている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市利用者への虐待通報は受けていない?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

    今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

    市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

    またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

    第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

    なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

    その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

    手引には次のようにきちんと書いてある。

    市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

    (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
    -障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

    また、次のように改善指導の例も書かれている。

    改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

    話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

    小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

    市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?

    さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

    また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

    こちらも東京都に確認した。

    市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

    一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

    市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

    また、次のようにも書いてある。

    さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

    そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

    ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?

    今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

    どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?

    10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

    その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

    市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

    当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

    今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

    マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

    少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

    市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

    今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

    実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

    毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

    ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?

    本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

    しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

    市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

    法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

    市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

    以上

    +障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

    また、次のように改善指導の例も書かれている。

    改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

    話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

    小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

    市も第三者委を設置し調査できると書いてあるが?

    さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

    また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

    こちらも東京都に確認した。

    市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

    一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

    市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

    また、次のようにも書いてある。

    さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

    そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

    ⑪ 通報者に「不平不満があって働きたいか」と聞いた?

    今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

    どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があるのでは?

    10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

    その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

    市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

    当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

    今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

    マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

    少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

    市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

    今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

    実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

    毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

    ⑬ 慢性的職員不足を指摘できたはずだが?

    本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

    しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

    市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

    法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

    市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html index fae0e130..e4183ced 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

    @@ -24,7 +24,7 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?定期的に実施していないが日常業務の中で研さんしている。
    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?読む機会があり、内容について共有している。
    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?要件の定めはないが、ガイドラインでは教委や学校の調査が不十分な可能性がある場合。
    ④ これまで再調査の要望はあった?これまでに要望はない。
    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?再調査の方が最終的な報告書となる。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    @@ -37,6 +37,6 @@

    このそれぞれに対して、次のとおり、いずれの公文書も存在しないと通知がなされた。

    1. に対して、(当該文書は)作成しておらず、存在しない
    2. に対して、(当該の研さんを積む機会は)実施しておらず、存在しない
    3. -

    つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

    花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

    提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

    多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?

    いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

    教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

    いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

    当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

    市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

    要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

    ④ これまで再調査の要望はあった?

    これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

    これまでに要望はない。

    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

    いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

    つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

    小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

    以上

    +

    つまり市教委は「月に1回程度は」と提言されたことを21か月以上もの間、何も実施していない。

    花小金井小学校では、上記調査報告書が出されたのち2件立て続けに別々のいじめ重大事態が起き、どちらも対応が大きな問題となっている。

    提言が、対応の問題も含めて再発防止に役立っていない。

    多くのリソースを費やして調査報告書をつくる意味は一体何なのか。調査報告書の意義という観点から、再調査のことも含めて、以下質問する。

    ① なぜ「月1回程度」の提言を21か月以上も実施していない?

    いじめ重大事態の調査報告書で「月に1回程度は」と提言されたことを、市教委が21か月以上もの間まったく実施しなかった理由は。

    教育委員会事務局では、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から提言された研さんを積む機会について、定期的には実施していないが、日常の業務の中で、さまざまな事案に接する中で知識を更新し、理解を深めるための研さんに励んでいる。

    ② 学校や市教委の職員はそもそも提言を読む?

    いじめ重大事態調査報告書の提言の対象となる学校や市教委の職員はそもそも提言を読む機会があるのか。

    当該学校の教職員及び教育委員会事務局職員は提言を読む機会があり、調査報告書の内容について共有している。

    ③ いじめ重大事態の再調査をする要件は?

    市長部局がいじめ重大事態の再調査をする要件は。

    要件の定めはないが、国の、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインには、例として、学校の設置者または学校による重大事態の調査が不十分である可能性がある場合が示されている。

    ④ これまで再調査の要望はあった?

    これまでいじめ重大事態の被害側から再調査の要望がなされたことはあったか。

    これまでに要望はない。

    ⑤ 教委の調査と市長部局の再調査はどちらの結果が上位?

    いじめ重大事態について、学校や市教委が主体となる最初の調査と、市長部局による再調査の結果はどちらが上位にあるか。

    つまり両者で内容に相違がある場合、受け止める側に都合のよい報告書を正とすることがあってはならないと考えるが、両者の関係はどうなっているか。

    小平市いじめ問題調査委員会が再調査を実施した場合、その調査報告書が最終的な報告書として位置づけられると認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html index 2a742016..8c746909 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html index 2e43ad14..abf94912 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

    @@ -24,12 +24,12 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?第三者委の運営は自治体でさまざま。教委事務局は作成を補佐する立場。
    第三者委が原案をつくると言えば従う?従う。
    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?参加しない。
    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?客観的事実に基づき、多自治体と同様にしている。
    ④ 多摩25市の状況は調べた?一定程度把握している。
    具体的にどんな調査をした?各市にメール等で依頼して集めた。
    庶務はどこが担当かを聞いた?全部で6問聞いた。
    原案を教委がつくっているか聞いた?そのような言葉ではないが把握できるような内容も一部含まれる。
    何市が原案を教委がつくっている?(時間切れ)
    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?審議内容は非公開。
    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?委員と副委員長の交代は考えていない。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
    また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

    なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

    (A)調査報告書の原案を誰がつくる?
    (回答済み23市)
    常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
    教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
    非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
    (B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
    (回答済み18市)
    もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
    通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
    非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

    AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

    小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

    経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

    このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

    そのため以下質問する。

    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?

    調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

    調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

    第三者委が原案をつくると言えば従う?

    第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

    要請があった場合はそれにしたがって進める。

    被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

    その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

    早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?

    調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

    教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

    他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

    調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

    ④ 多摩25市の状況は調べた?

    市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

    他自治体の状況については、一定程度把握している。

    なぜきちんと確認しなかったか。

    調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

    そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

    多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

    具体的にどんな調査をした?

    具体的にどんな調査をしたか。

    各市にメール等で依頼をして集めた。

    庶務はどこが担当かを聞いた?

    どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

    質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

    原案を教委がつくっているか聞いた?

    その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

    そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

    何市が原案を教委がつくっている?

    では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

    答弁は終わりです。時間です。

    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

    AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

    当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

    以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

    また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

    また委員会としてAやBの異常性を放置している。

    複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

    このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

    何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

    教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

    以上

    +

    質問する理由

    いじめ重大事態の(再調査ではない方の)調査に関し、独自に多摩地域25市に聞き取りを行い、本通告書提出までに回答を得られた限りにおいて次の結果を得た。

    なお通告書に書いた時点から回答が増えた。

    (A)調査報告書の原案を誰がつくる?
    (回答済み23市)
    常に第三者委員会としてのいじめ問題対策委員会が原案からつくっている14市
    教育委員会が調査対象であったり要望がある場合は第三者委員会がつくる3市
    非公表(5市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)6市
    (B)重大事態調査の第三者委員会審議に教委職員が参加する?
    (回答済み18市)
    もともと事務局や庶務としても参加しない(分科会を設ける場合も含む)3市
    通常は事務局や庶務として参加するが第三者委員会の要請があれば参加しない8市
    非公表(6市)、対応経験がない等のため事案ごとに検討する(1市)7市

    AとBの回答数が違うのは、Bの質問は途中から追加したため。

    小平市は被害者家族から何度も訴えを受けているのに、Aについては調査対象である市教委がつくり、Bについては多くの市教委職員が庶務等の名目で参加している。客観的に第三者性が担保されていない。被害者やその家族から理解が得られる状況にはない。

    経験豊富な複数の有識者も小平市の異常性を指摘している。上記調査でも異常性が示された。あえて付言すれば、調査中に他市から小平市の異常性について嘲笑的コメントを得ることもあった。

    このような状況で調査報告書をつくっても無意味だ。それどころか被害者やその家族を始めとして多方面に害をなす。著しい税金の無駄遣いでもある。今すぐに改善が必要だ。

    そのため以下質問する。

    ① なぜ小平市だけ報告書原案を第三者がつくれない?要件満たせばできる?

    調査報告書の原案から第三者委員会がつくるという、他市で当たり前にできていることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは何らかの要件を満たせば今でもできるのか。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の運営については、各自治体においてさまざまな考えのもと行われている。

    調査報告書については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場と考えており、調査報告書の作成方法を変更する要件はない。

    第三者委が原案をつくると言えば従う?

    第三者委員会が、原案からつくるので教育委員会は原案をつくらないようにという要請があった場合、それに従うか。

    要請があった場合はそれにしたがって進める。

    被害家族から指摘されている。市長に嘆願書も出ている。

    その状況で、第三者委員会が自分たちで原案をつくると言わないというのは、やはり第三者委員会として適格性がない。

    早くそういった第三者委員会には辞めていただき、きちんと第三者性が担保されている、客観的に担保されている状況で調査してもらいたい。

    ② 第三者委が要請すれば調査委員会に市教委参加しない?

    調査対象である市教育委員会が調査委員会に参加しないという、他市では当たり前にできることを小平市だけができないとしている理由は何か。

    もしくは他市と同様に第三者委員会からの要請があれば今でもできるのか。

    教育委員会事務局の職員が調査対象となっている場合は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会から退席の要請がなされれば、当該職員は退席することになる。

    ③ 信用のない状態で報告書をつくる意味は?

    他市にならって改善すれば信用を得られる可能性が高いのにそれをせず、そのことも原因として被害者とその家族からまったく信用がない状況の中で調査報告書をつくることに、何の意味があると考えているか。

    調査報告書の作成は、関係者への聞き取り調査や資料調査等により、客観的な事実に基づいて作成しており、他自治体と同様に行っているものと認識している。

    ④ 多摩25市の状況は調べた?

    市は上記AやBについて多摩25市の状況は調べたか。

    他自治体の状況については、一定程度把握している。

    なぜきちんと確認しなかったか。

    調査報告書は、私どもはあくまでその作成を補佐する立場。

    そこに関わることも委員会のほうから控えるようにという指示があれば、それに従う。

    多摩25市の状況については、議員が調べられた質問項目とまったく同じ調査ではないので、一定程度と述べたが、私どもは私どもなりの状況の確認の仕方はしている。

    具体的にどんな調査をした?

    具体的にどんな調査をしたか。

    各市にメール等で依頼をして集めた。

    庶務はどこが担当かを聞いた?

    どんな質問をしたか。庶務はどこが担当しているかという質問か。もう少し具体的に。

    質問項目でいうと、全部で6問お願いしている。また、さらにその中も詳細に聞き取っている。

    原案を教委がつくっているか聞いた?

    その原案を教育委員会が作成していますかという質問はしたか。

    そのような言葉での調査ではないが、そこを把握できるような内容も一部含まれている。

    何市が原案を教委がつくっている?

    では、何市が原案を教育委員会が作成していると答えたか。

    答弁は終わりです。時間です。

    ⑤ 第三者委は異常性を指摘したか?

    AやBの異常性について市の第三者委員会(小平市教育委員会いじめ問題対策委員会)で指摘されたか。されていれば委員の中で誰が指摘し、どのように扱われたか。

    当該委員会での審議の内容は、小平市いじめ問題対策連絡協議会等条例において非公開と定められている。

    ⑥ 第三者委の委員長・副委員長をすぐ交替するための課題は?

    以前より指摘しているが、市の第三者委員会の委員長は第三者性に疑義がある。

    また副委員長は被害者家族に対し 「加害者がいじめとして認識していない場合、場合によってはいじめとして認定できないこともある」 と説明されており、基本的ないじめの定義を理解されていないようだ。

    また委員会としてAやBの異常性を放置している。

    複数の被害者家族から嘆願書も出されている。

    このような状態では、委員長と副委員長は今すぐ交替していただく必要がある。

    何が課題となってすぐに交替できない状況か。どうすればその課題をクリアできるか。

    教育委員会としては、委員長、副委員長のみならず、すべての委員が公平、中立に職務を全うしていると考えていることから委員長と副委員長の交代は考えていない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html index 8f0a4a17..6d4dd945 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (4)市民の訴えを効果的に解決していくために

    @@ -24,12 +24,12 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?内容等に応じる。期間や体制等を明文化した基準等はない。
    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?組織として対応し、複数人で調査すべきと捉えている。
    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?設置の考えはないが、改善点は改善して市民の期待に応える市役所を目指す。
    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?内部統制は経営内部の仕組みであり、市民からの指摘で担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
    また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    -

    質問する理由

    いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

    私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

    長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

    報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

    議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

    市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

    そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

    市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

    訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

    期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

    公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

    担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

    調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

    対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

    たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

    現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

    市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

    要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

    市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?

    内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

    現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り指導する権限がないと聞く。

    市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

    しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

    そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

    本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

    事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

    また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

    私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

    事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

    以上

    +

    質問する理由

    いじめ重大事態や体罰への対応、障害者福祉施設における虐待の通報を甘くみてきた問題を筆頭に、市が責任を負う数々の問題について、担当部署に相談しても市長への手紙や要望書等で市長へ訴えても、無視や軽視のような扱いをされ、解決の糸口すら見つからず、もしくは話が通じても改善が遅々として進まないため、埒が明かないと判断した市民がメディアや訴訟に訴え、外部からショック療法的に改善を求めるという事例が続いている。

    私が把握している限りすべてのケースで、市民はいきなり報道や訴訟に訴えているわけではない。

    長い時間をかけて市に相談し、証拠も明示し、筋の通った合理的な形で訴え続けてきている。

    報道に至れば少なからず市の信用は失墜する。そこでやっと市が動き出すという事例が見受けられる。

    議員として相談を受け、解決への手助けができる事例は、市が抱える問題のうちほんの一部に過ぎない。過去のことで泣き寝入りした人の話を聞くことも何度もある。

    市が市民とうまくコミュニケーションを取って信頼関係を築き、またその背景の考え方に筋があれば、既存の枠組みの中でもよい形で解決していただろうと思えることばかりだ。

    そこで、市が市民からの訴えを効果的に解決するための方法について考えるため、以下質問する。

    ① 職員による不正行為の訴えにどう対応している?

    市民が職員の不正行為を発見し市へ訴えた場合、市は期間や体制を含めてどのように対応するか。何らかの明文化された規準はあるか。

    訴えのあった行為の内容等に応じて、体制を整え、調査を進めていく。

    期間や体制等を明文化した基準等はないが、一般的に調査をするに当たっては、関係者へのヒアリングや状況により警察とのやり取りが必要となることが想定されることから、調査が終了するまでに時間を要するものと捉えている。

    ② 不正行為の訴えには組織対応すべきでは?

    公文書上の証拠とともに職員の不正行為について市民から訴えがなされてから4か月経過してもなお担当者の事情から対応が進んでいない事例があると聞いている。

    担当者が休んだり別の仕事が入ったりした場合でも調査や対応が進められるように、また職員一個人で抱え込まないように、不正行為について訴えがあった場合は少なくとも数名のチームで対応するなど組織的に対応するべきと考えるが見解は。

    調査をするに当たっては組織として対応し、複数人で調査をするべきものと捉えている。

    ③ コミュニケーション上手な職員を集めて監査課を設けては?

    対市民だけではなく、部署横断的にもコミュニケーションが得意な職員をそろえて、市長直轄の組織として監査課のような組織を設けてはどうか。

    たとえば市民が担当の部署と一定のやり取りをしても埒が明かないとなった場合に相談をもちかけて問題解決に取り組む場所として。

    現行の市長への手紙は期待が裏切られてしまうものだが、それに代わる実効的な組織だ。そのような組織を設けた場合に想定される課題も含め、見解は。

    市民の皆様が求めるさまざまなご要件に対しては、その業務を担当する各課が、法令等や制度、予算などに基づき誠実に対応していくことが基本と考えている。

    要望や期待に沿えないこともあるが、その理由や根拠も含めて丁寧に対話をしていくことが市の職員の務め。

    市長直轄の部署を設置する考えはないが、職員が市民の皆様への対応で改善しなければならない点については改善し、市民の皆様の期待に応える市役所を目指していく。

    ④ 内部統制の仕組みを活用しては?

    内部統制の仕組みを活用する方法も考えられる。

    現在実施中の内部統制の試行運用を担う行政経営課は該当部署から報告が上がらない限り、指導する権限がないと聞く。

    市民の側からすれば、問題を指摘したことについて担当部署がきちんと行政経営課に報告を上げているのか疑わしく感じる。

    しかし確認する術がない。そこで市民から指摘を受けたことについて、担当課を介さず、一定の基準を設けるなりして、内部統制の試行運用プロセスに乗せればよいと考えるがどうか。

    そのようなことは検討したか。課題があるとすれば何か。

    本市においては、現在、第1期経営方針推進プログラムに基づき、事務処理におけるリスクへの対応として、内部統制の趣旨を踏まえた試行運用に取り組んでいる。

    事務処理におけるリスクへの対応の試行運用においては、各課で業務ミスや事件、事故といった事案が発生した場合、リスク事案発生報告書を作成し報告するという、各課が自律的にリスク管理をすることとしている。

    また、企業や都道府県、政令市等で導入されている内部統制は、文字どおり経営内部の仕組みであり、本市で試行運用している事務処理におけるリスクへの対応も内部管理の仕組みであるため、市民の皆様からの御指摘を受けて、担当課を介さずリスク事案として取り上げることは考えていない。

    私は、職員に対して、事件、事故などが起こらないようにリスクを洗い出し、管理することで、信頼される市役所を目指すということを伝えている。

    事務処理におけるリスクへの対応の取組により、今後も市民の皆様と適切なコミュニケーションを大切に、日々の業務に取り組んでいくよう指示していく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html index ddd645f4..28a518cb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

    @@ -24,7 +24,7 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 「子どもの読書活動はディスレクシア当事者の声を聞いて」というご意見については?毎年ハンディキャップサービス交流会で意見を伺っている。幅広く意見をもらうよう努める。
    ② デイジー図書閲覧に適した機器貸出しを求めるご意見については?デイジー図書の音声専用再生機を貸出している。マルチメディアデイジーに適した機材やICTの活用は研究中。
    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?認識していなかった。可能性について検討していく。
    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?協議、意見交換していきたい。
    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?可能な範囲でICT機器の活用や市図書館との連携を図り、配慮して取り組む。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    @@ -41,6 +41,6 @@

  • ディスレクシアの児童・生徒の読書活動に、サピエ図書館のデイジー図書を活用したい
  • 小平市立図書館ではサピエ図書館からダウンロードしたデータをCDにして貸出しているが、CDだとタブレット端末で使えない
  • 小平市立図書館で貸出しているデイジーの再生専用機は、視覚障害者向けだったりとか、可搬性の点で使い勝手がよいとは言えない
  • -

    サピエ図書館のデータを入れた端末を貸すこともできる

    サピエ図書館が回答したところによると、たとえばダウンロードしたデイジー図書のデータを小平市立図書館所有の(新しい)タブレット端末に入れて、端末とともに貸出すことも利用規約上可能とのこと。

    ただサピエ図書館の利用資格の確認は必要と。

    サピエ図書館の利用資格をハンディキャップサービス利用者登録とひもづけも可能

    このサピエ図書館の利用資格の確認を、小平市立図書館のハンディキャップサービスの利用者登録とひもづけられないかと尋ねられたところ、そういった運用の実績は実際にありますと。

    メールでの貸出も可能

    ほかにも、サピエ図書館と小平市立図書館を連携して活用できる方法はあるかを尋ねられた。

    すると、マルチメディアデイジーなどデータ量が大きいものは難しいが、小平市立図書館がサピエ図書館からダウンロードしたデータをメールなどで利用者へ貸出すことも、利用規約上は可能とのこと。

    ただ、本人以外の利用を禁じる、たとえばメールに注意書きをするなどの策を講じる必要があるとのこと。

    さらに、小平市立図書館と市内の学校図書館の連携をすれば、たとえば次のようなこともできる。

    学校図書の司書や協力員の方を通じて、児童・生徒が希望するデイジー図書をサピエ図書館からダウンロードし、GIGAスクール端末で利用すること。

    なお、端末としては、iPadのほうが、Android端末より使い勝手がよいらしい。

    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?

    こういったことは少し質問すれば分かること。

    今述べたような、サピエ図書館のデータが小平市立図書館と一緒に活用できる仕組みとなっていることを認識していたか。

    私自身、サピエ図書館について調べたが、こういう細かいところの確認はしていなかった。

    図書館の現場では、ある程度の運用については確認をしている部分はあろうかと思うが、今話を伺い、できることはまだいろいろあるんだなと感じた。

    運用の課題もあると思うので、可能性についてこれから検討していく。

    サピエ図書館は中央図書館など介さず、自分でサピエ図書館にアクセスして個人利用できる。

    ただ条件があり、個人利用できるのは1Mbps以上のインターネット接続速度の環境がある方のみ。また任意の寄附を求められるところもある。

    1Mbps以上のインターネット接続は、今の時代、みんなできると思ってしまうが、そうではない人もたくさんいる。すべての人が使える環境ではない。タブレット端末もないとできない。

    (だからこそ図書館でできるところをやってもらいたい)。

    時間的には数か月もかからないスパンで対応できることと思う。ぜひ真剣に検討していただきたい。

    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?

    もうひとつ問題がある。図書館協議会で、今述べたようなことを指摘してもらいたい。

    なぜなら、今回「デジタル化時代の公共図書館を考える」というテーマで提言されているのに、サピエ図書館のことが調べられてない。

    私も議員として本当は調べなくてはならなかったと思うが、市のほうが詳しいと考えて自分でなかなか調べなかったところもある。

    もしかすると図書館協議会の方々も自分たちで調べられなかったと思うが、少し調べれば出てくるようなことを調べていないというのは、やはり問題ではないか。

    2か月後か3か月後にある図書館協議会でも、この一般質問で指摘したようなことをちゃんと報告してもらいたいがどうか。

    図書館協議会の提言については、さほど詳細な言及がされていないところがある。しかし、図書館協議会でもアクセシビリティに対応した電子サービスの必要性とは十分認識されていると考えている。

    今回の件があり、図書館長と協議会の会長とも話をしたり、今後、ディスレクシアの方に対応したサービスの重要性については十分認識を持たれているということもあるので今後に生かしていきたい。

    次回の図書館協議会においても、今回の把握漏れの件についても含め、そういうディスレクシアの方を含めた取組についても、協議、意見交換していきたい。

    パブコメの把握漏れだけではなく、情報の把握漏れにも気配りを

    パブリックコメントの把握漏れだけではなく、こういったサピエ図書館の情報の把握漏れもある。しっかりやってほしい。

    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?

    市は、学校での読書週間において、読むことが困難な子への配慮はどのように行っているか。

    学校図書館では、発達の段階に応じて、児童・生徒の多様な興味や学習のニーズに応じて、幅広いジャンルやテーマの本をそろえている。

    また、可能な範囲で、ICT機器の活用や市立図書館との連携を図ることで、読むことの困難な児童・生徒が自分のペースで読書ができるよう配慮して取り組んでいく。

    以上

    +

    サピエ図書館のデータを入れた端末を貸すこともできる

    サピエ図書館が回答したところによると、たとえばダウンロードしたデイジー図書のデータを小平市立図書館所有の(新しい)タブレット端末に入れて、端末とともに貸出すことも利用規約上可能とのこと。

    ただサピエ図書館の利用資格の確認は必要と。

    サピエ図書館の利用資格をハンディキャップサービス利用者登録とひもづけも可能

    このサピエ図書館の利用資格の確認を、小平市立図書館のハンディキャップサービスの利用者登録とひもづけられないかと尋ねられたところ、そういった運用の実績は実際にありますと。

    メールでの貸出も可能

    ほかにも、サピエ図書館と小平市立図書館を連携して活用できる方法はあるかを尋ねられた。

    すると、マルチメディアデイジーなどデータ量が大きいものは難しいが、小平市立図書館がサピエ図書館からダウンロードしたデータをメールなどで利用者へ貸出すことも、利用規約上は可能とのこと。

    ただ、本人以外の利用を禁じる、たとえばメールに注意書きをするなどの策を講じる必要があるとのこと。

    さらに、小平市立図書館と市内の学校図書館の連携をすれば、たとえば次のようなこともできる。

    学校図書の司書や協力員の方を通じて、児童・生徒が希望するデイジー図書をサピエ図書館からダウンロードし、GIGAスクール端末で利用すること。

    なお、端末としては、iPadのほうが、Android端末より使い勝手がよいらしい。

    サピエ図書館と連携すればさまざまなことができることを認識していたか?

    こういったことは少し質問すれば分かること。

    今述べたような、サピエ図書館のデータが小平市立図書館と一緒に活用できる仕組みとなっていることを認識していたか。

    私自身、サピエ図書館について調べたが、こういう細かいところの確認はしていなかった。

    図書館の現場では、ある程度の運用については確認をしている部分はあろうかと思うが、今話を伺い、できることはまだいろいろあるんだなと感じた。

    運用の課題もあると思うので、可能性についてこれから検討していく。

    サピエ図書館は中央図書館など介さず、自分でサピエ図書館にアクセスして個人利用できる。

    ただ条件があり、個人利用できるのは1Mbps以上のインターネット接続速度の環境がある方のみ。また任意の寄附を求められるところもある。

    1Mbps以上のインターネット接続は、今の時代、みんなできると思ってしまうが、そうではない人もたくさんいる。すべての人が使える環境ではない。タブレット端末もないとできない。

    (だからこそ図書館でできるところをやってもらいたい)。

    時間的には数か月もかからないスパンで対応できることと思う。ぜひ真剣に検討していただきたい。

    今回の指摘を図書館協議会でも報告してもらえるか?

    もうひとつ問題がある。図書館協議会で、今述べたようなことを指摘してもらいたい。

    なぜなら、今回「デジタル化時代の公共図書館を考える」というテーマで提言されているのに、サピエ図書館のことが調べられてない。

    私も議員として本当は調べなくてはならなかったと思うが、市のほうが詳しいと考えて自分でなかなか調べなかったところもある。

    もしかすると図書館協議会の方々も自分たちで調べられなかったと思うが、少し調べれば出てくるようなことを調べていないというのは、やはり問題ではないか。

    2か月後か3か月後にある図書館協議会でも、この一般質問で指摘したようなことをちゃんと報告してもらいたいがどうか。

    図書館協議会の提言については、さほど詳細な言及がされていないところがある。しかし、図書館協議会でもアクセシビリティに対応した電子サービスの必要性とは十分認識されていると考えている。

    今回の件があり、図書館長と協議会の会長とも話をしたり、今後、ディスレクシアの方に対応したサービスの重要性については十分認識を持たれているということもあるので今後に生かしていきたい。

    次回の図書館協議会においても、今回の把握漏れの件についても含め、そういうディスレクシアの方を含めた取組についても、協議、意見交換していきたい。

    パブコメの把握漏れだけではなく、情報の把握漏れにも気配りを

    パブリックコメントの把握漏れだけではなく、こういったサピエ図書館の情報の把握漏れもある。しっかりやってほしい。

    ③ 学校での読書週間で、読むことが困難な子への配慮は?

    市は、学校での読書週間において、読むことが困難な子への配慮はどのように行っているか。

    学校図書館では、発達の段階に応じて、児童・生徒の多様な興味や学習のニーズに応じて、幅広いジャンルやテーマの本をそろえている。

    また、可能な範囲で、ICT機器の活用や市立図書館との連携を図ることで、読むことの困難な児童・生徒が自分のペースで読書ができるよう配慮して取り組んでいく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html index 0662d2b2..525a8c41 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

    @@ -25,7 +25,7 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ重大事態についても事務の点検・評価が必須と思うが?個別事案の評価にはなじまない。
    ② いじめ重大事態の調査報告書等で課題が示されても点検・評価に一切記載がない理由と議会への報告は?個別案件に係る記載はしていない。議会へ報告の義務はない。
    個別案件か否かをどう判断している?点検・評価ではいじめ重大事態に係る取組みの一つとして評価。個人に関わるものは評価の対象ではない。
    ほかに重大事態を点検・評価する資料がある?ない。
    なぜ年次計画に重大事態のことがない?昨年度見直しているので今年度の点検・評価の中に入ってくる。
    結局今まで問題を認識していなかった?過去にそういうことがあるなら今後は見直していきたい。
    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?個別事案については、今の段階で載せることを考えていない。
    いじめ防止基本方針のことしか書けない?年度を通しての事業を掲載しているため個別事案を取り出して評価しない。
    いじめ重大事態は計画に含められない?いじめ重大事態は年度当初から想定されるものではなく計画的にやることになじまない。
    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?ひとつの意見として受け止める。
    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?作成の担当は私の代になってから。
    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?新藤氏と倉持氏。
    新藤氏の有識者としての在任期間は?平成26年度から。
    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?手元に資料がなく分からない。意見書ではいじめに触れていただいた。
    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?毎年度点検・評価しているので最新年度分のみ掲載。ただ今後は内部で調整して検討したい。
    ④ 市ホームページでリンクをたどって点検・評価のページに到達できないが?設定が誤っていたので修正した。
    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?個別事案について評価するものではない。
    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?教員ではなく学校関係者による評価(的を射た答弁なし)。
    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?(的を射た答弁なし)。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    @@ -41,6 +41,6 @@ 点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。

    しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。

    同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。

    なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。

    事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。

    この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。

    結局今まで問題を認識していなかった?

    では、これまでそういう見直しはなかったのか。

    今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。

    保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。

    「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。

    議員の捉え方はさまざまあると思う。

    私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。

    そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。

    もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。

    これまでいじめ重大事態を軽く見ていた

    点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。

    結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。

    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?

    もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。

    先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。

    (教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。

    どういうことかよく分からない。

    たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。

    そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。

    さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。

    個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。

    いじめ防止基本方針のことしか書けない?

    それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。

    いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。

    ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。

    ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。

    それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。

    そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。

    いじめ重大事態は計画に含められない?

    その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。

    なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。

    別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。

    何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。

    いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。

    今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。

    いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。

    それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。

    ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。

    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?

    教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。

    たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。

    個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。

    今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。

    皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。

    そのあたりぜひ検討を。

    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?

    令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。

    実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。

    作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。

    では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。

    私からすると怒り心頭になるのではと思うが。

    指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。

    たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。

    そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。

    誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。

    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?

    もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。

    点検及び評価を行うに当たっては、意見を聴取する機会を設けること等により、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする

    その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。

    新藤先生と倉持先生。

    重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない

    新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。

    「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。

    新藤氏の有識者としての在任期間は?

    どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。

    有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。

    たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。

    新藤先生は平成26年度からお願いしている。

    平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。

    それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。

    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?

    では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。

    今、資料等、手元にないので分からない。

    内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。

    いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。

    新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。

    いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を

    いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。

    もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。

    もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。

    いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。

    そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。

    いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。

    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?

    小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。

    過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。

    市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。

    過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。

    毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。

    過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。

    これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。

    情報をオープンにする文化が育っていない

    情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。

    情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。

    ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。

    市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。

    ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。

    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?

    いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。

    いじめ防止対策推進法

    第34条(学校評価における留意事項)
    -学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

    いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

    当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

    令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

    計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

    先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

    保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

    なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

    「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

    そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

    いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

    いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

    学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

    もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

    この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

    その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

    法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

    学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

    それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

    その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

    学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

    つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

    報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

    教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

    そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

    以上

    +学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

    いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

    当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

    令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

    計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

    先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

    保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

    なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

    「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

    そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

    いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

    いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

    学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

    もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

    この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

    その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

    法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

    学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

    それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

    その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

    学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

    つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

    報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

    教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

    そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html index 82360d2c..f45e8206 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html index f2d0d9d1..74cfd270 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

    @@ -24,7 +24,7 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 東京都指定史跡と国の史跡の違いは?都の歴史上か、国の歴史上かの違い。
    ② 国史跡のうち旧石器時代へ分類は鈴木遺跡のみ?鈴木遺跡のみ。
    ③ パブコメの提案どおり、小平市を旧石器時代研究の拠点としては?考えはない。今後潜在的価値を掘り起こす調査研究を進める。
    発掘50周年イベントをやらないの?やらない。周年にとらわれると調査研究等の過程でどこまで発表できるかの関連も。今後、調査分析が進む中で目立つ発表できるものがあれば。
    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?考えていない。新発見があれば、状況に応じてどんな連携が可能か研究する。
    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?出す考えはない。資料の閲覧や石器観察依頼があったら対応し研究活動を支援する。
    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?活用推進に当たり参考とする。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    @@ -44,6 +44,6 @@

  • 【徒然コオロギ庵 旅する似顔絵師 ・令和5年12月14日】トリデロック遺跡発掘調査報告会【長野37000年の旅】
  • -

    それに便乗してというとあれだが、発掘50周年の何かイベントで盛り上げていけばよいと考える。どうか。

    これまでも鈴木遺跡に関しては、発掘があり、その後の調査がありということで、相当時間をかけて国史跡に指定してきた。

    国史跡に認められるまで7年にわたり調査し、価値を再確認してきた。

    あまり周年ということにとらわれると、調査研究等の過程の中で、どこのことまで発表できるかということの関連もある。

    今後また発掘調査やさらなる調査分析を進めていく中で、目立つような、発表できるようなものが出てくれば、そのタイミングで学会等とも連携した中で、いかなる発表ができるか、事業ができるかについて、今後も研究していく。

    何か発見があってからイベントをやるというと、ほとんどできないことになる。

    発掘50周年のときにも、発掘40周年のときにやったような話をやってもよいと思う。もう10年間も経っているから。

    まだ予算立てできると思うので、ぜひ50周年に向けて何か考えてもらいたい。

    なぜ貴重な黒曜石を置いていったのか

    学芸員の方、いろいろ教えてくださり、話を聞いているだけでおもしろい。

    たとえば、黒曜石は貴重なのに、なぜ移動の際に置いていったのか。遺跡として残っているということは、移動した際、黒曜石を置きっ放しにしたということ。

    素人としては、大変な思いで持ってきたのか交易で入手したのか分からないが、そういった貴重なものを、なぜそんなところに置いていったのかなと思う。

    大々的でなくとも想像で楽しめる

    また、酸性土壌に骨や木は溶けてしまうが、溶けないものは何があるのかとか。天然の金属や石の種類によっては溶けるものがあるのではないかとか、いろいろ考えると不思議なことだらけ。

    別に新しい発見がなくても、そういったみんなが知らないようなこと。

    学芸員の方に聞いたら、黒曜石は割ったものの中で使い勝手のよいものだけを運んだのではないかと。また、原石の塊のまま運んで、使う場所で割って使ったのではないかという話もある。そういった話は子どもたちもすごく楽しいと思う。そんなことだけでもよいと思う。

    50周年でもそんな大々的にやる必要もないので、そういったことをしてもらえないかと思う。

    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?

    日本考古学協会や日本旧石器学会と協議をし、市として活動場所の提供や活動の資金援助をするなど、定常的に連携する道を探ってはどうか。

    日常的な連携については考えていないが、新たな発掘調査で考古学の研究上の新発見などがあった場合には、今後の鈴木遺跡の調査研究の状況に応じて、どのような連携が可能か研究していく。

    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?

    鈴木遺跡を始め、市内の遺跡に関連する研究を進める学生や研究者に研究奨励費を出してはどうか。

    現時点で研究奨励費を出す考えはないが、研究者や学生が鈴木遺跡を研究対象にする際、発掘調査で出土した石器資料の閲覧、観察依頼があった場合はその都度対応し研究活動を支援していく。

    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?

    今回の国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに寄せられ、参考意見の扱いとなったご意見やご提案は、今後具体的にどのようなプロセスで計画実施に向けて参考として取り入れられていくか。

    主に本計画の基本方針のひとつである活用に関するご意見、ご提案であることから、今後、鈴木遺跡の活用を推進するに当たり、参考とさせていただく。

    以上

    +

    それに便乗してというとあれだが、発掘50周年の何かイベントで盛り上げていけばよいと考える。どうか。

    これまでも鈴木遺跡に関しては、発掘があり、その後の調査がありということで、相当時間をかけて国史跡に指定してきた。

    国史跡に認められるまで7年にわたり調査し、価値を再確認してきた。

    あまり周年ということにとらわれると、調査研究等の過程の中で、どこのことまで発表できるかということの関連もある。

    今後また発掘調査やさらなる調査分析を進めていく中で、目立つような、発表できるようなものが出てくれば、そのタイミングで学会等とも連携した中で、いかなる発表ができるか、事業ができるかについて、今後も研究していく。

    何か発見があってからイベントをやるというと、ほとんどできないことになる。

    発掘50周年のときにも、発掘40周年のときにやったような話をやってもよいと思う。もう10年間も経っているから。

    まだ予算立てできると思うので、ぜひ50周年に向けて何か考えてもらいたい。

    なぜ貴重な黒曜石を置いていったのか

    学芸員の方、いろいろ教えてくださり、話を聞いているだけでおもしろい。

    たとえば、黒曜石は貴重なのに、なぜ移動の際に置いていったのか。遺跡として残っているということは、移動した際、黒曜石を置きっ放しにしたということ。

    素人としては、大変な思いで持ってきたのか交易で入手したのか分からないが、そういった貴重なものを、なぜそんなところに置いていったのかなと思う。

    大々的でなくとも想像で楽しめる

    また、酸性土壌に骨や木は溶けてしまうが、溶けないものは何があるのかとか。天然の金属や石の種類によっては溶けるものがあるのではないかとか、いろいろ考えると不思議なことだらけ。

    別に新しい発見がなくても、そういったみんなが知らないようなこと。

    学芸員の方に聞いたら、黒曜石は割ったものの中で使い勝手のよいものだけを運んだのではないかと。また、原石の塊のまま運んで、使う場所で割って使ったのではないかという話もある。そういった話は子どもたちもすごく楽しいと思う。そんなことだけでもよいと思う。

    50周年でもそんな大々的にやる必要もないので、そういったことをしてもらえないかと思う。

    ④ 日本考古学協会や日本旧石器学会と定常的に連携しては?

    日本考古学協会や日本旧石器学会と協議をし、市として活動場所の提供や活動の資金援助をするなど、定常的に連携する道を探ってはどうか。

    日常的な連携については考えていないが、新たな発掘調査で考古学の研究上の新発見などがあった場合には、今後の鈴木遺跡の調査研究の状況に応じて、どのような連携が可能か研究していく。

    ⑤ 鈴木遺跡等の研究者に研究奨励費を出しては?

    鈴木遺跡を始め、市内の遺跡に関連する研究を進める学生や研究者に研究奨励費を出してはどうか。

    現時点で研究奨励費を出す考えはないが、研究者や学生が鈴木遺跡を研究対象にする際、発掘調査で出土した石器資料の閲覧、観察依頼があった場合はその都度対応し研究活動を支援していく。

    ⑥ パブコメの参考意見は今後どう計画実施に取り入れる?

    今回の国史跡鈴木遺跡保存活用計画に対するパブリックコメントに寄せられ、参考意見の扱いとなったご意見やご提案は、今後具体的にどのようなプロセスで計画実施に向けて参考として取り入れられていくか。

    主に本計画の基本方針のひとつである活用に関するご意見、ご提案であることから、今後、鈴木遺跡の活用を推進するに当たり、参考とさせていただく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html index da1788cc..1ea1d870 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

    @@ -24,7 +24,7 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 行政不服審査会の委員長・副委員長の利益相反問題はどうなっている?多摩26市で市の顧問弁護士が行政不服審査会委員を兼務しているのは小平市だけだった。委員の入替えを検討している。
    ② 市の顧問弁護士と、行政不服審査会の会長職、兼職の経歴は?顧問弁護士歴が約18年と約10年。行政不服審査会の会長とその代理が7年5か月。
    ③ これまでの行政不服審査請求の状況は?審査請求件数は5年間の累計で31件。再検討から諮問までの期間は11日~37日など。
    ④ やはり利益相反の状況だが?ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。
    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?事例はない。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    @@ -49,6 +49,6 @@

  • 審査結果が請求者に伝えられるまでの期間は、令和4年度までの5年間で行政不服審査会に諮問した審査請求は現在のところすべて審議中。
  • ④ やはり利益相反の状況だが?

    令和5年3月7日の一般会計予算特別委員会で、

    市の顧問弁護士2人が行政不服審査会の役員(や委員)を務めていることについては、状況によっては利益相反が生じる場合があり得るため、利害関係が生じる場合には調査審議には関与しないようにしている

    -

    と答弁している。

    しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

    市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

    また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

    利益相反となることが防げないケースの一例

    市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

    たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

    それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

    その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

    ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

    そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

    この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

    不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

    これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

    これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

    現在のところ、そのような事例はない。

    以上

    +

    と答弁している。

    しかし行政不服審査請求に対して、市を守る立場の顧問弁護士が「なるべく市が訴えられないよう、または訴えられても敗訴しないよう」等の対応をすると考えるのは自然なことだ。これは利益相反の状況にあるのではないか。市の見解は。

    市が顧問弁護士の方にお願いしている業務は、法律その他の相談、契約締結、往復文書等の重要文書の作成に関する相談等に関し、法律上の助言をいただいているものであり、争訟における訴訟代理人とは異なり、行政不服審査会委員を兼務していることをもって、ただちに利益相反の問題が生じるものではないと認識している。

    また、顧問弁護士として関与した事件について、その後に、行政不服審査会に諮問されるような場合には、調査審議に関与しない、あるいは逆に、行政不服審査会に諮問された事件について、その後に訴訟が提起された場合には、訴訟代理人を依頼しないといった配慮をしているので、利益相反の問題が生じることはないと認識している。

    利益相反となることが防げないケースの一例

    市が訴えられる可能性のある何らかの事案を考える。

    たとえば上司のパワーハラスメントに耐えかねて上司のハンコを買って稟議書に押してしまったというような公文書偽造の疑いのあるケースが起きてしまったと。

    それに対し、市が合法的に訴えられないようにするための法律上のアドバイスを顧問弁護士にもらう。

    その後、誰か市民の方がその事実を知り、公文書公開請求を行うこともある。しかし、そこでは非開示になる。それを見て、市民の方が不服を申し立て、不服審査請求する。

    ここで不服審査会の委員長や副委員長が関与しないようにするということは、できないはず。

    そして、不服審査会では、顧問弁護士である委員長、副委員長の意向で訴えが棄却される ということは十分にあり得ること。

    この場合、市民の利益は、公文書偽造を疑われる事案が起きたことについての情報が開示されること。

    不服審査会はそのために働かなくてはならないのに、顧問弁護士として市から報酬を得て、市に対して行った法律のアドバイスというのは、法的に問題がない状態で事実を隠蔽するためのもの。

    これは明らかに利益相反の事例になる。そういった事態は省けないよね、ということを言って、おしまいにします(ここで質問の制限時間でした)。

    ⑤ 行政不服審査請求の後に訴えられた事例はあった?

    これまでに行政不服審査請求がなされた後に市が訴えられる事例はあったか。

    現在のところ、そのような事例はない。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html index f8ce3373..281f7f37 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

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    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?いじめ問題対策委員会が協議決定し、教委事務局はそれを補佐する。
    事務局が補佐とはどういうこと?事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業している。
    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?決まりはない。
    教委が補佐する決まりがある?ない。
    調査委員会の設置要綱はある?ない。
    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?対策委員会の会議録は、円滑な進行を図るため教委がつくっている。調査報告書原案は対策委員会が協議決定し、教委はそれを補佐する。
    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?
    実際に保護者が要望しているが?公平性や中立性に疑義を持たれている状況は認識している。
    被害者や保護者の声は無視するの?そういうつもりはまったくない。自治体によって対策委員会の組織、構成、業務量も異なり、一概に比較できない。
    組織、構成、業務量の何が問題?何がということはなく、総合的に。他市の事例や組織の例は研究していきたい。
    内部でまだ検討していないの?懸念を持たれていることは十分認識。現状況ですべてを担ってもらうわけにはいかず、指示を受けながら市教委が事務回りを担当している。
    今できない理由は、予算?人員?さまざま研究しており、今ここでこれとは言えない。
    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?委員に弁護士がいるのでその部分は満たしていると考える。
    つくってもらえるという意味?保護者の要望に応じて弁護士がつくるというのは今は難しい。
    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?保護者と合意形成を図りながら進めている。
    保護者と合意形成できなければそのまま進める?合意形成を図りながら進めたいが、最終的には委員会が判断する。
    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?考えていないが、他市事例を参考に研究していく。
    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?時間給などを設ける予定は今のところない。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
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    質問する理由

    いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

    なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

    そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

    なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

    • 原案 = たたき台
    • 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会
    • -

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐とはどういうこと?

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    結局、教委が原案を作成している

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教委が補佐する決まりがある?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    調査委員会の設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にない?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者が要望しているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や保護者の声は無視するの?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    組織、構成、業務量の何が問題?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないの?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今できない理由は、予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

    +

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくってきた?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐とはどういうこと?

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    結局、教委が原案を作成している

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案は教育委員会がつくるという決まりがある?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教委が補佐する決まりがある?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    調査委員会の設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にない?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や保護者の要望があれば第三者がつくる?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者が要望しているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や保護者の声は無視するの?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    組織、構成、業務量の何が問題?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないの?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今できない理由は、予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望あれば報告書原案を弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えているが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html index f190d41c..663a2c39 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html index 31613896..83339c09 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

    @@ -24,13 +24,13 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?今年、そのような事案があった。
    ② この事案は内部統制で取り扱う?内部統制試行運用の報告対象事案であり、手続に沿って対応していく。
    ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?教育委員会ではなし。市長部局では昨年度に2件あった。
    ④ 情報提供に漏れがあることは許される?許容しているものではない。
    ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?特定の個人名や個人属性に応じてリスト提供は困難。文書目録等を備えて利用してもらうとともに、公開請求者に可能な限り具体的に件名や内容等を書いてもらうようお願いする。
    教委は文書目録を備え利用してもらっている?たぶん、何か聞かれて出せるものがあれば出すと思う。聞かれない場合は出していない。
    ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?公務員には法令順守義務がある。恣意的な不開示があってはならない。研修や手引等の周知で適正な執行を促し、必要に応じて複数の職員で該当公文書の検索をするなど適正な対応に努める。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    なお実際は理事者側の答弁すべてが敬語表現でなされています。ここでは簡略化のため敬語表現を省いています。
    また、分かりやすくするために、ここではすべて一問一答に見えるよう順番を並べ替えています。実際は、初回質疑は一括質問・一括答弁方式です。

    質問する理由

    先日、市民が教育委員会に対し保有個人情報の開示請求を行ったところ、存在しないため不開示という決定がなされた。

    その後、市民の指摘により実際は文書が存在すると明らかになり、不開示決定が取り消され開示されることとなった。

    それ以外にも同様の疑わしい事例(存在するのに存在していないとしているのでは)の相談をいただいている。

    現在の情報公開制度は、市が恣意的に開示する文書を選べる仕組みになっているように見える。今回の事案は、それが表面化したものではないか。

    情報公開制度の根幹に関わる問題であることから、以下質問する。

    ① 文書不存在で不開示決定した後、文書の存在が判明し不開示を取り消したのは事実?

    最近、保有個人情報の開示請求に対し、文書が存在しないといった理由で不開示決定した後に、市民の指摘で文書の存在が判明し、不開示決定を取り消した事案があったことは事実か。

    本年度、指摘のような事案があった。

    ② この事案は内部統制で取り扱う?

    これは市の信用を著しく失墜させることであり、原因の調査と再発防止の対策が必要だ。

    内部統制の試行運用の中で取り扱われるなどの対応は行われるか。

    試行運用の取組の中で報告の対象事案と認識しており、この手続に沿って対応していく。

    ③ 開示すべきをしなかった事例は過去10年で何件?

    教育委員会と市長部局における個人情報の開示も含めた公文書の公開請求において、これまで開示すべき情報を何らかの理由で開示していなかったことが判明した事例は、令和4年度までの10年間で何件あるか。

    令和4年度までの10年間で、教育委員会においてはない。

    昨年度に2件あった。

    答弁漏れ

    それ以前の10年間と聞いている。なぜ昨年度と答えたのか、答弁漏れでは。それ以前のデータはないのか。

    令和4年度までの10年間で。

    そう。過去10年で何件あるかと聞いたのに、昨年度は2件という答えだった。

    では、再質問を。

    答弁漏れのとき、時間は止まらないのか。

    止まらない。

    答弁漏れと指摘があったので、それの確認だったので、時間は止めなかった。そこは同じ運用をしている。

    しっかり答えてほしい。時間がもったいないので(進む)。

    ④ 情報提供に漏れがあることは許される?

    市の職員に対する手引が示されている市の「情報公開条例の手引」には、公開請求に係る公文書の特定という項において、公開請求者が公開請求をする上で「有用な情報の提供に努める」と書かれている。

    しかし、どこにも「漏れのない情報提供に努める」とは書かれていない。これはなぜか。漏れがあることは許容されるのか。

    公開請求により公開される公文書については、公開請求者が求めるものと合致し、漏れなく公開されることが重要であると認識している。

    そのため、公文書の特定が難しい場合には、公開請求者に確認するなどして漏れのない有用な情報の提供に努めており、あらかじめ漏れが生じることを許容しているものではない。

    今の答弁をもらえたからよいと思うが、それ以外に、どこか情報公開条例の手引等には書いてあるのか。

    実際には小平市情報公開事務取扱要綱第7条のところで、議員指摘の内容が記載されている。

    漏れがないというのは当然のこと。今後、その辺をどう職員に周知していくかを工夫するとともに、手引の記載も事例等を紹介するなど工夫ができないかと検討していきたい。

    ⑤ 資料一覧を提示するなど、漏れのない情報提供に努めている?

    公文書の公開請求者は行政事務に通じているわけではないので、具体的な公文書の件名を書けない場合が多い。

    その際、たとえばある個人Aについての保有個人情報の開示に関し「Aに関係する記録全部」といった書き方で公開請求することもある。

    それに対して漏れのない情報提供をするためには、Aという名前で文書目録検索ができることや、Aの属性に応じて関連する資料一覧のリストがあること。または同様の請求に対して、これまで開示した資料一覧のリストがあり容易に検索できる仕組み等が必要だ。

    そういった漏れのない情報提供に努めるための仕組みは設けているか。

    市が保存している公文書は量が多く、特定の個人名で文書目録検索ができることや、特定の個人属性に応じて関連する資料一覧のリストを作成すること等については困難。

    市としては、公開請求者が閲覧等を希望する公文書を特定できるよう、文書検索目録を備え利用していただくとともに、公開請求書には可能な限り具体的に該当公文書の件名や内容等を記載いただくようお願いすることなどにより、漏れのない情報提供に努めている。

    教委は文書目録を備え利用してもらっている?

    文書目録と言ったが、教育委員会に公開請求したとき、そういった文書目録等の一覧は出してもらっているのか。

    私のほうで確認は取れていないが、基本的に多分そのあたりは、何か聞かれれば出せるものがあれば出すかと思う。聞かれない場合は、個々には出していないものと考えている。

    ⑥ 恣意的な情報不開示を防ぐ仕組みはない?

    公文書の公開請求に対し、市が職員や部署で恣意的に情報を出さないことにする。または職員が多忙などの理由で、開示すべき情報を精査せず、ある程度調べただけでそれを公開して終わり -にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

    公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

    以上

    +にするようなことがあったとしても、それを防ぐための仕組みはないと思われる。この認識で正しいか。

    公務員には法令遵守義務があり、恣意的に情報を出さないことや多忙などの理由で開示すべき情報を精査しないことなど、情報公開制度の趣旨に反するようなことがあってはならず、研修の実施や庁内グループウェアによる情報公開の手引等の周知で、情報公開事務の適正な執行を促すとともに、必要に応じ複数の職員で該当公文書の検索を行うことなどにより、引き続き適正な対応に努めていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html index 1ce9499a..ad8edb68 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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    (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

    @@ -25,7 +25,7 @@

    👷‍♂️まとめ作成中です🚧

    質問答弁概要(クリックで詳細)
    ① いじめ発生後の対応も点検・評価すべきでは?いじめ防止推進の取組の一つとして点検・評価している。
    教育振興基本計画にあるいじめ「防止」の観点でしか点検・評価できない?いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止推進の中で、いじめの関係も踏まえてひとつの評価、点検としている。
    第二次教育振興基本計画にも、防止ではなく「発生後」の観点で書く必要があるのでは?意見は分かるが現段階で修正する考えはない。板橋区などの事例を研究したい。
    ② 服務事故はなぜ「発生防止」ではなく「再発防止」?過去に重大な教員の服務事故が発生し、報告書をまとめたことを契機に、再発防止としている。
    ③ なぜ服務事故「発生件数」の記載がない?服務事故の防止を目的とした研修についての評価だから。
    そのほかの取組みには数字があるが?件数を載せることは研究していきたい。
    ④ 服務事故の対応も点検・評価すべきでは?発生した際やその後の対応も含め点検・評価の取組としている。個別事案を具体的に取り上げることはなじまない。
    ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?法にある具体的手法については国の解釈や指針はなく、各教委の判断に委ねられている。
    ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?法に「学識経験者の知見活用を図る」とあり、公表することで客観性を確保している。
    学識経験者への報酬額は?今、手元に資料がない。
    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?発言に係る教委からの申し入れや取決め等はない。
    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?指摘のような事実はないと認識している。

    通告書

    - +

    主な質疑

    以下の質疑は要約です

    正確な質疑内容は会議録をご参照ください。
    @@ -44,6 +44,6 @@

    問題点や課題もしっかり書いてあるので、そういったところを見習って小平市もしっかり書いてもらいたい。

    ⑤ 点検・評価対象の事業を限定することは、法的に許される?

    そもそも地方教育行政の組織及び運営に関する法律で、次のように定められている。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第二十六条
    教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(略)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。

    趣旨からすると「権限に属する事務全般が点検・評価の対象」と読める。

    小平市は事業を絞って点検・評価の対象としているが、これは法的に許されるのか。許されるとしたら、どんな根拠に基づいているか。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条において、具体的な手法等について国の解釈や指針は示されておらず、各教育委員会の判断に委ねられている。

    そのため、教育委員会が推進する方向性に沿った、より効果的な点検及び評価を行うことができるよう、小平市教育委員会の権限に属する事務の点検及び評価の実施方針に基づき、小平市教育振興基本計画に掲げた基本的施策の年次ごとの具体的な事業となる小平市教育振興基本計画の基本的な方向及び主な取組に掲げた事業と、教育委員会が特に重要と認める事業を対象としている。

    根拠がないということが分かった。つまり上記で指摘したことは含められるはず。ぜひ含めてもらいたい。

    ⑥ 学識経験者からの意見は何のために記載している?

    学識経験者からの意見は何のために記載しているか。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条に次のとおりある。

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律

    第二十六条
    - 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

    学識経験者への報酬額は?

    知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

    学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

    大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

    では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

    報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

    学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

    令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

    市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

    発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

    意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

    しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

    教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

    以上

    + 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たつては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

    学識経験者からいただいた意見を公表することにより、点検及び評価の客観性を確保するため、掲載している。

    学識経験者への報酬額は?

    知見の活用を図るというところだが、報酬はそれぞれいくら払っているか。

    学識経験者からの意見の原稿の作成、「点検及び評価」に関する有識者会議の出席が1回いくらか。

    大変申し訳ない。今、手元に資料がないので答えられない。

    では、のちほどもらいたい。有識者会議が7月5日と7月14日の両日あったようだ。

    報酬及び費用弁償の条例に記載がないので、のちほどデータをもらいたい。

    ⑦ 学識経験者からの意見にいじめ重大事態についての言及が一切ないのは、教委の意向?

    学識経験者からの意見に、いじめ重大事態はもとより、いじめや体罰についての言及が一切ない。

    令和4年度中にいじめ重大事態の発生報告が2件あり、その対応の問題が指摘され、また服務事項も発生し、体罰を訴える訴訟の判決も出ている中で一切の言及がないことには強い違和感がある。

    市教育委員会は学識経験者に対し、それらについては意見いただかないよう伝えているのか。それとも意見してはいけないルールがあるのか。

    発言に係る教育委員会からの申入れや取決め等はない。

    ⑧ 今の学識経験者は教委とつながりが深いため指摘できていないのでは?

    意見をいただいている学識経験者は、いじめ重大事態調査の第三者委員会の委員長も務められており、いじめ重大事態の対応に関する市の課題を詳しく把握されているはずだ。

    しかし、意見ではこれら課題に一切触れられていない。教育委員会と関係が深いため指摘できていないのではというふうにも見える。市の見解は。

    教育委員会事務の点検及び評価については、教育委員会が行う事務全体を俯瞰し、よりよい教育行政の推進のために、意見をもらうもの。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の所掌事務とは異なるものであり、指摘のような状況はないと認識している。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/index.html index 8f3c56a4..3d153d6e 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/index.html @@ -13,8 +13,8 @@ - - + +
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