From f16c0230de7490cf8fe89b1938954a2369ea6145 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: 安竹洋平 <61961825+yasutakeyohei@users.noreply.github.com> Date: Wed, 22 May 2024 22:30:05 +0900 Subject: build --- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html | 6 +++--- .../r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html | 8 ++++---- .../r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html | 6 +++--- .../r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html | 9 +++++---- .../3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html | 8 ++++---- .../r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html | 6 +++--- .../r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html | 8 ++++---- .../r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html | 6 +++--- .../ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html | 6 +++--- .../r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html | 8 ++++---- .../r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html | 8 ++++---- build/ippan-situmon/r5d/9gatu/index.html | 8 ++++---- .../r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html | 6 +++--- .../r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html | 6 +++--- build/ippan-situmon/r5d/index.html | 6 +++--- 21 files changed, 75 insertions(+), 74 deletions(-) (limited to 'build/ippan-situmon/r5d') diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html index 635d25ff..f1c115f6 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/gyakutai-keisi-sityou/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
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(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

+

(5)虐待通報も軽視するような市長への手紙をどう改善するのか

まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの5件目です。

@@ -35,6 +35,6 @@

市長、副市長がこの件(虐待通報)について知ったのはいつか

という質問に対して健康福祉部長は

市長、副市長への報告は取材が入った後の9月に入ってから

-

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

+

という答弁をした。

これは市長への手紙が機能していないことを如実に示しているだけではなく、市長に届いた虐待の通報が無視もしくは軽視されているとすればまた別の大問題だ。

少なくとも市長への手紙の在り方としては、内部統制に関する試行運用の中で扱うべき問題ではないか。

また、この問題に対する対応改善策は、市長への手紙の取扱い変更の検討に含まれているのか。見解は。

市長への手紙はすべて私が目を通し、各部署において必要な対応をしている。

個別の事案について詳細を答えることは差し控えるが、虐待通報があった際にはただちに対応することとなっている。どのような案件についても同様に対応していることから、市長への手紙を無視もしくは軽視しているということはない。

なお本年10月の全員協議会における担当部長の答弁は、当該事案の報道に係る取材を知ったときを答えたもの。

市長への手紙の在り方については、市長への手紙や市政への提言は、市民の皆様の市政への御意見等を把握し、市政を運営する上での参考とさせていただくため実施している制度であり通報を目的としたものではないことから、この問題に対する対応改善策は、このたびの市長への手紙の取扱い変更の検討には含まれていない。

(虐待通報に関して)市長への手紙は何通来ていて、どのような内容だったか。市長。

まず昨年12月、これは匿名だが、虐待相談を担当課に相談した、そのときに対応した職員の姿勢について取り上げた内容だった。

本年2月に2通。こちらは法人内の虐待、通報について。同じ2月に2通目が来て、市のいわゆる虐待防止法の捉えについて、それから担当課への調査を求めると、そういう内容だった。

では市長は結局いつ知ったのか。何月何日に、市長への手紙に書かれていることを読んだか。

最初の12月の匿名のものは本年の1月の下旬。本年2月に2通届いたものについては、3月の下旬に市長が目を通している。

2月の頭に届いて3月の下旬に市長が読むというのは、迅速に対応できていない。障害者虐待防止法に違反しているのではないか。

障害者虐待防止法には、通報を受けたら迅速に対応することと書いてある。

言ってみれば、市の担当課は事業者と仲がよい、基本的には。事業者は、本来市がやらなきゃいけないような事業を担ってくれているわけだから。

そういう関係性にある中で、市の担当課に虐待があったと通報しても、なかなかちゃんと取り合ってくれない。詳細を伝えているのに、その一つ一つを調査してくれず、しっかりした対応をしてくれない。

そこで市長にお願いしますと詳細なメールが来ている。市長に2通(3通)も。仮に市長がそれを2か月も放置して、利用者の方に緊急の安全確保が必要な状況だったらどうするか。

そういう状況だったらどうしたか。もし利用者の方々が虐待で命を落とされたりとか、けがをされ、もしくは心に大きな傷を負われるような状況があったとしたら、市長は一体どうしていたか。

市長への手紙については、私が目を通すまでのタイムラグがあったわけだが、その前段で担当には早々に連絡が行っているので、対応としては担当課で対応しているというふうに判断している。

担当課に相談してもらちが明かないから市長に相談しますと、ちゃんと手紙に書いてある。

だったら市長がきちんと対応しなきゃいけないのではないか。

これは今回の一般質問だけじゃ終わらない。市長の答弁、市長が会見とかで、何か窓口の対応を改善しますとかと言っている話で済まされる話じゃない。

全員協議会の市からの説明でも、自分たちは悪くないというような印象を与え、障害者虐待防止法の考え方をまったく分かっていない。あり得ない話だった。

早めに内部調査して自ら問題を明らかにしないと、対応改善したほうがよい。さもなければ、隠蔽すればするほど小平市はどんどん悪くなる。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html index b9bc83b4..89ee4603 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-higaisya-keizoku-hogo/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

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(1)いじめ被害者を継続的に保護するために

まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの1件目です。

@@ -45,6 +45,6 @@ (1)学校いじめ防止基本方針の策定
~略~
なお、日常的、定期的に「学校いじめ対策委員会」を核として児童・生徒の情報を共有し、いじめの問題等に関する指導内容を記録するとともに、児童・生徒の進学・進級や転学に当たっては、 -適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

+適切に引き継ぎや情報共有を行うなど、組織的に対応する。

このように市の基本方針に書かれていることについては、各校の学校いじめ防止基本方針には同趣旨の文言を書かなくてもよいといった考え方があるのか。見解は。

第1点目で答弁したとおり、学校の基本方針は、小平市の基本方針を基に学校の実情に応じて具体的な方策や実践的な内容を加え作成している。

せっかくこれだけよい小平市いじめ防止基本方針をつくっている。

皆に参酌してもらわないといけない。

ぜひ上で述べたことの修正を。

以上

\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html index 5c305410..e946c090 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-judai-jitai-chousa-sosiki-kousei/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -
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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

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(2)いじめ重大事態の調査組織構成はどう適切に判断しているか

まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの2件目です。

diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html index ad003e9e..774b3396 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/ijime-siryou-tukuranai-arienai/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

+

(3)いじめ対応でほぼまったく資料を作らないことが許されるのか

まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの3件目です。

diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html index fdb782da..d86f95b3 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R5 / 12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R5年12月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
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\ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html index 8500b4dc..a715701b 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/12gatu/taibatu-kyouin-syougen-yusen/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

+

(4)体罰の聞き取り調査で教員の証言が優先されている件について

まとめ

令和5年12月1日に行った5件の一般質問のうちの4件目です。

diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html index bad5fa2e..66d37a9c 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/gyakutai-tuuhou-amakumiru-kodaira/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

(1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

+

(1)虐待通報を甘く見る小平市に第三者のメスを入れ手引作成を

まとめ

令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

@@ -40,6 +40,7 @@
  • 通報義務、救済制度に関する広報・啓発
  • 障害者虐待の防止等に関する調査研究
  • 成年後見制度の利用の促進
  • -

    5つの責務について見直したか?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録しているのか?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    録音を

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報と言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受け止めたを市民に伝え確認している?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受け付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと報告することは、個人情報の保護と関係ないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談の場合、きちんと機関に橋渡しをしている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市の利用者への虐待の通報は受けていないのか?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    *以降のまとめ作成中です。

    +

    5つの責務について見直したか?

    これは健康福祉部だけで全部できるわけがない、全庁的な対応が必要なこと。

    これら少なくとも5つの責務について、今回の件があり、報道され、大きな問題になってから見直しをしたか。

    今回、報道等もあり、昨年の秋口から、実際のアンケート調査は夏前からしている。この案件に対する対応は1年近くやっている。

    その対応をする中で、改めて今回、国や都に対してかなり頻繁に、市町村の役割の部分を確認しながら進めてきている。

    その中で、市としてまずやらなければいけないのは、虐待があってはならないということ。

    それを防止するためにどういうことが必要なのか、日々業務を行う中でその改善点を図っていく。

    つまり

    5つの責務について何も答えていないですね。

    担当部署が答えていることから分かるように、全庁的な対応が必要なことにもかかわらず担当部署が答えている。

    そんなことあり得ない。

    人材の確保は誰がやるか。通報義務、救済制度に関する広報・啓発は担当部署がやることではない。全庁的にやらなくてはならない。

    市長が一切答えず、担当部署に答弁を任せている。

    今回の一般質問で3件も質問があるにもかかわらず、手引すら読んでいない。

    あり得ないこと。これは軽視どころの話ではない。

    ② 虐待通報を受ける際に録音や会議録作成している?

    市は市民から虐待の話を受ける際、今回の件も含めて、録音したり会議録を作成したりしているか。

    もしくはその場で記録したメモを通報者に確認するなどして、ひとつの事案も漏らさないための方法をもって対応しているか。

    通報者から話を受けるに当たり、録音はしていないが、メモを取るとともに、通報者に内容の確認を取りながら受付記録を作成している。

    漏れがないよう記録しているのか?

    手引にも、通報や相談があったとき、どう受け付けるかといった手順が詳細に書いてある。

    それを満たすためには、録音するとか、もしくは一つ一つ確認しながらメモしていくといったことをしなくてはならない。

    話を伺ったことについて、一つ一つ確認しながら、漏れがないように記録しているのか。

    通報、相談等の問い合わせ、第一報を受けた際は、メモを取る。

    ただ単に聞いて、そうですかという形ではなく、その都度、内容について確認をしながら、また最終的にも、こういうことでよいかというような確認をしながら、記録、受付、最終的には受付記録の作成をしている。

    録音を

    しっかり聞いているならよいが。以前から言っているが、聞き漏らさないように録音したほうがよいのでは。

    文字起こしは、今はAIの力ですごく簡単にできる。サーバーを経由せずともスタンドアローンでできる。

    そういうことを真剣に考えてもらいたい。録音していれば、メディアで報道があった場合も、それは事実と違うならそう言えるという意味もある。

    市民の方々にとっては、録音してまでちゃんと聞いてくれているんだ、ちゃんと受け止めてくれているんだ、ということになる。

    印象が変わり、行政に対する信頼度が大きく変わってくる。検討してもらいたい。

    ③ なぜ通報と相談を分けている?

    市は市民から虐待の話を受ける際、事案ごとに通報と相談を分けているようだが、本来は目撃事案のすべてを虐待通報として受理すべきと考える。

    厚生労働省の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きにも「虐待でないことが確認できるまでは虐待事案として対応することが必要」とある。

    市が通報と相談を分けている理由は。

    どの事案であっても、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をすることはない。

    なお、聞き取った事案の内容について、課長以下、担当ケースワーカーも含めた複数職員で構成するコアメンバーで対応を協議し、必要な事実確認等を行ったり、必要な機関につなぐなどの対応を図ったりした結果、場合によって相談で終了するものはある。

    ④ 虐待通報と言われても相談と判断することがある?

    たとえば市民が「この件は虐待通報です」と明示的に伝えた場合でも相談と判断することがあるのか。

    先ほど答弁したとおり、最初にお話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしている。

    ⑤ 通報、相談、どちらで受け止めたを市民に伝え確認している?

    話した市民に対し、事案ごとに、通報の扱いにするか相談の扱いにするかを伝えて確認を取っているか。

    先ほど答弁したとおり、最初に話を伺う段階では、通報または相談といった分類をせず受付をしているが、話を伺っていく中で、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはある。

    たしかに、手引きには、相談と通報というところでフローチャートには書いてあるが、どういった場合は相談かといったことは書かれていない。

    通報として話しに来られたのに、結局相談として分類されるようなことがあってはならない。

    受け付けた担当課は「これは通報として扱うが、これについては相談として扱う」といったような確認はしているのか。

    市民の方が、これは相談、これは通報、そういうことを言われない方もいる。

    どんな表記、表現でされたとしても、市としては同じ形で受け付ける。

    これは相談、これは通報ということで受け付けるのではなく、すべて同様の形で受け付ける。

    国の手引にも書いてあるので、そういう形での対応を常にしている。

    質問の意図としては、通報者に対し、後日「これは相談として処理したと」いう報告が必要ではないかということかと。

    これも、国の手引にはなかなか(書かれていない)。

    通報者に守秘義務がない。通報者への報告等は慎重にする必要があるという記述はある。

    どこまで意味合いがこの記述に求められているのかというところを、今回、国なり都に確認した。

    そうしたところ、たとえば相談として受けたというような報告についても、やはり市町村としてはすべきではないというような答えがあった。

    相談の扱いにしたと報告することは、個人情報の保護と関係ないが?

    手引を読むと、通報者に情報を提供しないのは、要は個人情報保護の観点からと読める。

    相談の扱いにしたと伝えることは、個人情報にまったく関係ないが、なぜ伝えられないのか。

    東京都等に確認をしたところ、市町村職員の守秘義務の範囲に該当するため、今言ったような報告等もできないというふうな答えを受けた。

    本当??

    よくあることですが、東京都に確認すると「そんなことは言っていない」と言われそうな気がします。後日まとめて確認したいと思います。

    ちょっと意味が分からない。

    通報の扱いにして、虐待通報の扱いのプロセスが走った後の話を通報者に伝えないというのは分かる。個人情報が含まれていくことになるから。

    でも相談にしたという話は、要は、虚偽な通報の場合、もしくは事業所への不平不満といった話の場合などは相談として対応されると思うが。

    これはまた今後話を聞きに行きたいが、

    相談の場合、きちんと機関に橋渡しをしている?

    「相談と判断した場合は適切な機関に橋渡しをする」といったことが手引には書いてある。きちんとそのあたりの橋渡しはしたのか。

    たとえば苦情だとか、いわゆる虐待にまでは至らないだろうものに対しても、処理の仕方はいくつかあるかなと思っている。

    虐待までは判断できないが、施設としてもう少しやり方を変えたほうがよいのではというようなことがある場合は、施設に、いわゆる助言という形で、改善、助言というものはしている。

    今の発言もなかなか問題だと思ったが、時間がないので次にいく。

    ⑥ 「市の判断は間違いであり、虐待通報としての扱いを求める」と要求されたら?

    たとえば市が相談の扱いにすると判断してそれを市民に伝えた時、市民から法やガイドラインを根拠に「市の判断が間違えており虐待通報としての対応を要求する」旨の要望があった場合はどうするか。

    先ほど答弁したとおり、連絡されてきた方の意向を確認させてもらうことはあるが、聞き取った事案の内容に応じた対応を図ることが必要と捉えている。

    ⑦ 東村山市も当初から通報と相談を分けているのか?

    今回共同で調査した東村山市も同様に当初から通報と相談を分けるようなやり方をしているのか。

    基本的には、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き等に基づく対応を図っており、本市と同様、当初から聞き取った事案の内容を分けるといったことはないものと伺っている。

    見極めがブラックボックスなので不信を招くのでは?

    ニュースにまでなったのは、コミュニケーションの問題がすごく大きいと思う。

    コミュニケーションの問題と、その背景にある考え方が問題。

    手引に書かれているフローで、通報か相談かを受け、その後、担当課の中で見極めをすると。

    その見極めの部分で、たとえば小平市バージョンと東村山市バージョンといったところがあると思う。

    通報された方にとってそこはブラックボックス。ブラックボックスのところで自治体により対応が違うということになると、通報する側にとっては不信を招くことになると思うが、どうか。

    いわゆるコアメンバー会議というところと思っている。国の手引では、最小限のメンバーで行うことというふうな記述がある。ここについても都に確認した。

    東京都の考え方として、コアメンバーとは、必要最小限のメンバーで行うところ。市としての判断をそこでするということをメンバーで決めていくというところだと。

    そのコアメンバーでやり取りする中、実務上は東京都等との相談のやり取りをすることが間々ある。

    その中で「市の判断では駄目だ」というところは、東京都がしっかり見る、というような回答を受けている。

    ⑧ 通報者に、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたのは本当か?

    市は、虐待の目撃を連絡した市民に対し、まず法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えたことがあったのは事実か。

    どの案件であっても、市に通報があった際に、まず法人内の虐待防止委員会に話をするよう伝えるといったことはない。

    言った言わないの話になるので事実確認しないが、もし法人内の虐待防止委員会に話すよう伝えていたら、問題。

    まず、(施設の職員や)国民には通報の義務がある。市町村はそれを受理しないといけない。

    もし法人内の虐待防止委員会に話さなければならない状況になったら、働いている方が不利益を受ける可能性も出てくる。

    さらに組織の問題があるなら、組織内の虐待防止委員会に通報しても、対応されない可能性は大いにある。

    もしこんなことを言っていたとしたら、あり得ないこと。

    ⑨ 他市の利用者への虐待の通報は受けていないのか?

    市内の施設で他市在住の利用者が虐待と思われる行為を受けている場面を目撃した市民が小平市に連絡をしたところ、担当者がその利用者は小平市在住ではないとして取り合わなかった事例があると聞くが事実か。

    他市在住の利用者についての虐待通報を小平市は受付けていないのか、当該市に連絡することもしないのか。

    どの案件であっても、通報があったときはまず通報者からお話を伺っている。

    なお、対象者について、虐待を受けたとされる障害者の援護地である自治体が分かった場合は、小平市から援護地である自治体へ連絡するが、場合によっては、通報者に援護地の自治体の連絡先を案内させてもらうこともある。

    なぜこんな話が出てくるのか。本当にそう言っていたか、もしくはそういうふうに捉えられるコミュニケーションの取り方をしていたのでは。

    私が関係者から話を伺った限り、決してうそをつかれるような方ではない。

    援護地の連絡先を通報された方に伝える場合もあると言ったが、本当は自治体が援護地に連絡しなくてはならないのでは。

    手引にはそう書いてあったと思うが。

    手引では、まず受けた自治体が援護地の自治体に引き継ぐということになっているので、その処理をしている。

    ただ、その処理をしながら、たとえば細かい内容について伝え切れないところがある場合があるということで、場合によっては直接連絡して詳細をお伝えいただいたらどうですかという話をする場合もある。

    ⑩ 法人が設置した委員会の第三者性欠如を指摘した?

    今回の件に関し、法人が以前設けた第三者委員会の構成メンバーが第三者性を満たしていない旨の指摘があった。

    市はこの指摘を関係者から受けていたか。また事業所に伝えたか。

    またこのことに際し、昨年10月の全員協議会で触れていた日本弁護士連合会の第三者委員会ガイドラインについて事業所に伝えたか。

    第三者委員会の設置や構成メンバーについては、当該法人の判断で行っているものと捉えている。

    なお、以前の虐待事案について、昨年度に当該法人が設置した第三者委員会の構成メンバーについては、本年度に入ってから、第三者性を満たしていないのではないかという情報があり、市として当該法人に構成メンバーを確認した経緯はある。

    その後、昨年7月13日に、日本弁護士連合会が事業者による高齢者、障害者に対する虐待検証のための第三者委員会ガイドラインを作成している。市から伝える前に、すでに当該法人においては当該ガイドラインが出たことを認識しており、本年度に設置された第三者委員会については、一部委員の入替え等があったものと捉えている。

    手引には次のようにきちんと書いてある。

    市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き(令和5年7月)・Web Archive

    (5)社会福祉法及び障害者総合支援法の規定による権限の行使等
    +障害者福祉施設従事者等による障害者虐待が疑われる場合には、当該施設等から報告を受けて事実を確認し、障害者虐待が認められた場合には、市町村又は都道府県は、虐待を受けた障害者の保護を適切に行うとともに、必要に応じて当該施設等に対する指導等を行い改善を図るようにします。

    また、次のように改善指導の例も書かれている。

    改善指導の例としては、虐待防止改善計画の作成や第三者による虐待防止委員会の設置を求め、改善計画に沿って事業が行われているかどうかを第三者委員が定期的にチェックし継続的に関与したり、当該事業所又は第三者委員から定期的に報告を受け、必要に応じて当該事業所に対する指導や助言を行う、等の対応が考えられます。

    話を聞いていると、小平市のやり方は非常に消極的。

    小平市のほうから「第三者委員会を設置しなさい」と言えるはずなのに、そういったこともやっていない。後手後手。

    市も第三者委員会を設置し調査できると書いてあるが?

    さらに、同じ手引の同じ箇所に、市のほうで第三者委員会を設置して調査もできると書いてあるように読めるが、そういう理解でよいか。

    また、虐待が複数の職員により継続的に行われていたり、管理者、設置者が虐待の事実を知っていながら通報もせず放置していたり、隠蔽しようとした疑いがある場合等、組織的に行われていた疑いがある場合には、第三者による検証委員会を設置し、徹底的な虐待の事実や原因の解明を行う等の対応が考えられます。

    こちらも東京都に確認した。

    市町村の役割としては、虐待等の通報の受付、事実確認、そして都道府県への報告、この3つが少なくとも市町村のやること。

    一般的に手引の中には、市町村または都道府県というような記述があるが、基本的にはそこについては、都道府県の行う権限があるところだというふうに回答を得ている。

    市町村と書いてある。国に確認しないと。東京都ではなく。

    また、次のようにも書いてある。

    さらに、管理者、設置者が自ら虐待を行っていた場合や、職員の虐待行為の放置、虚偽報告、隠蔽等悪質な行為があった場合は、当該管理者、設置者を障害者福祉施設等の運営に関与させない指導を行い、体制の刷新を求めることを検討する必要があります。

    そこまでできる。そういったことを小平市はやっていないということになる。

    ⑪ 通報者に「不平不満があるようだが働きたいか」と聞いた?

    今回の件に関し、市が通報者に「不平不満があるようだがこの法人で働きたいか」という旨の質問をしたのは事実か。

    どの案件であっても、虐待通報に係る個別の内容については、通報した者を特定させる可能性があることから、回答を差し控える。

    ⑫ 障害者虐待防止マニュアルをつくる必要があると考えるが?

    10月の全員協議会でも指摘があったが、少なくとも小平市版の障害者虐待防止マニュアル(手引き)を作成する必要があると考える。

    その作成に際しては第三者が中心となり、今回の対応見直しから始めるべきと考えるが見解は。

    市においては、国の市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引きに基づいて虐待対応を行っており、障害者虐待の考え方や対応は国の手引が基本になるものと捉えている。

    当該手引は、法や制度等の変更に併せて定期的に改定されていることから、小平市独自の障害者虐待防止マニュアルの作成につきましては、まずは他自治体の事例について情報収集していく。

    少なくとも国の手引きを補う資料が必要だが?

    今話を聞いていても、毎回東京都に確認している。小平市としてきちんとそのあたりが理解できていない。担当課として内部でどう対応すればよいかといった考えをきちんと持てていない。

    マニュアルをつくったり、ベストは第三者委員会が入ったりすること。

    少なくとも国のマニュアルで足りないところをまとめ、補足的な資料、手引の逐条解説のようなものとして持っておく必要があると思うが、どうか。

    市長答弁で述べたとおり、国の手引がかなり詳細にわたって記載されている。

    今回も都、国に確認を密に行っているというところは、市だけの判断での考え方は駄目だということで、細かく確認をしている。

    実際の対応についても手引で行いながら、必要に応じて都等に確認している。

    毎回都に確認してやっている自治体なんかないのでは。

    ⑬ 慢性的職員不足も、市が指摘できたはずだが?

    本年1月に示された法人の第三者委員会報告書には慢性的職員不足の指摘等がある。

    しかし市は10月の全員協議会で、人手不足を把握していない旨の答弁をした。

    市は市内福祉事業のサービス品質等に目を光らせ、そのために人手不足や過密などサービスに直結する経営状況は把握し適宜アドバイスする立場にあると思うが、その考えはないのか。

    法人の経営状況について市が把握できる機会としては、都の指導検査や市の法人監査がある。

    市としては、これらの機会を捉えて状況を把握するとともに、東京都と連携するなど、事業所が適切な運営を行えるよう必要な助言や支援をしていく。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html index 896baae0..c3fa39a3 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/ijime-judai-jitai-tyousa-houkokusyo-keisi/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

    +

    (3)市が重大事態の調査報告書を軽視していることについて

    まとめ

    令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html index a34480ec..17a7846d 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R6 / 3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R6年3月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
    +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html index b6c188cf..cdd7433f 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/kodaira-dake-ijou-ijime-judai-jitai/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

    +

    (2)他市と比べても異常ないじめ重大事態の対応、すぐに改善を

    まとめ

    令和6年3月1日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html index d4287183..99284da1 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/3gatu/simin-uttae-koukateki-kaiketu/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (4)市民の訴えを効果的に解決していくために

    +
    +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html index c52f045b..93248c75 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/dokusyo-public-comment-more/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

    +

    (3)第4次小平市子どもの読書活動推進計画に関するパブリックコメントの把握漏れについて

    まとめ

    令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの3件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html index 9ad77704..7fa3da74 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/ijime-judai-tenken-hyouka/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

    +

    (1)市教育委員会事務の点検及び評価にいじめ重大事態を含めよ

    まとめ

    令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの1件目です。

    @@ -40,6 +40,6 @@ 点検及び評価の対象は、点検及び評価を実施する年度の前年度の主要な事業(小平市教育振興基本計画に基づき、毎年度策定する年次計画に掲げた事業その他委員会が特に重要であると認める事業をいう。以下同じ。)とする。

    しかし年次計画を見ると、その中にいじめ重大事態のことが書かれていない。これはなぜか。

    同じ御答弁をすると思うので先に述べておくが、一般的な個別事案とは関係のない部分での点検・評価。たとえば教育委員会のコミュニケーション不足、いじめ重大事態の周知ができていなかったこと。周知については改善した。それは個別事案ではない。

    なぜ年次計画等に、一般的な、いじめ重大事態の個別事案と関係ない点検・評価に関係する事項が含まれていないのか。

    事業全体の取組について点検・評価するものを書く。ご披歴の、方針等を見直したというものについては、事業全体のもの。

    この見直しは昨年度行っているので、今年度の点検・評価の中で、記載は入ってくると考えている。

    結局今まで問題を認識していなかった?

    では、これまでそういう見直しはなかったのか。

    今までいじめ重大事態の問題がとてもたくさんあった。

    保護者の方から相談いただき情報も共有しているので、過去のいじめ重大事態報告についても分かっているが、そういったところでも次々と課題が上げられていた。そういうことがこれまでは含められてこなかった。

    「問題として認識していなかった。どう改善したのか認識していなかった。」そういう理解でよいか。

    議員の捉え方はさまざまあると思う。

    私のほうで今、過去のものがどうかというのは見ていないが、私どもとしては、いじめに関するものは事業の中でも非常に重要なこと。

    そのような中、ご指摘の内容で改善する点等はしっかり記載していく。

    もし過去にそういうことがあるなら、今後はしっかり見直していきたい。

    これまでいじめ重大事態を軽く見ていた

    点検・評価の対象となるのは、前年度の主要な事業というところと、もうひとつは「その他委員会が特に重要であると認めた事業」と書いてある。

    結局、これまでの教育委員会は「いじめ重大事態が特に重要だと認めていなかった」ということになる。

    令和4年度版にはいじめ重大事態の点検・評価を含めるのか?

    もう一度確認するが、点検・評価の令和4年度版には、きちんといじめ重大事態の扱いに対する点検・評価、それから今後のこと等を含める予定があるということでよいか。

    先ほど述べたのは、いじめ防止基本方針の見直し等についてはしっかり書いていくという話。

    (教育長が)答弁したように、個別事案については、特に現在の段階で載せることは考えていない。

    どういうことかよく分からない。

    たとえば「周知が足りていなかったので、いじめ重大事態の周知を進めました。」とか、そのほかにもさまざまあった。

    そういったことをどこに書くか。いじめ重大事態と関係ない話として、点検・評価報告書に書くのか。具体的にどう書くか。

    さまざまな背景があり、そのうえでいじめ防止基本方針等を見直した場合は、そういう意図を「こういう理由から見直しをしていく、今後こういう方向性でいく」というのを書く。

    個別事案の中で、この人が、こういう事件があり、その内容についてこう対応したとかそういうことについて書くことは想定していない。

    いじめ防止基本方針のことしか書けない?

    それはどこかに決まっているのか。いじめ防止基本方針のことを書かなければいけないといった内規があるのか。

    いじめ重大事態は教育委員会にとっても事務の管理と執行の上でかなりの課題になっているはず。

    ひとつ大きなテーマのはずだが、それを取り出して別途書くようなことはできないというルールがあるのか。

    ルールというよりは、我々のほうでそういう判断をしている。

    それを特に取り出してやるというよりは、この点検事務自体がそもそも年度を通しやっていく事業を記載したものを1年度振り返ってやるというもの。

    そのため繰り返しになるが、個別事案のことだけを取り出して評価するということは考えていない。

    いじめ重大事態は計画に含められない?

    その年度を通してやると決まったものの中に、いじめ重大事態を含めてもらうことはできるか。

    なぜなら、点検・評価を実施するに当たっての意義は市民への説明責任を果たすことと書いてある。

    別に、いじめ防止基本方針について、カテゴリ分けして、いじめについてはいじめ防止基本方針についてのみをやるとは書いてない。

    何が一番重要かというと、市民への説明責任を果たし、市民に信頼される教育行政を推進するということ。そこから外れるのではないか。

    いじめ重大事態だけでかなりのウエートを占めるが、子どもたちの教育のうえでもすごく重要なこと。説明責任を果たすうえでも非常に重要。

    今後の計画に、いじめ防止基本方針ではなく、いじめ重大事態が起きて課題が起きたりしたときは、きちんと計画の中に含めることはできるか。

    いじめ重大事態は年度当初から想定されるものでなく、年度途中で起こることも少なからず発生する。

    それを当初から計画的にやっていくことはなじまないと考えている。

    ただ、いじめ重大事態になったものについては、この点検・評価のほうではやってはいないが、教育委員会等に報告等する中で委員の意見等は聞いている。

    いじめ防止推進の項に、実施状況、課題、今後の改善を書けばよいだけだが?

    教育委員会の委員の意見を聞くというのは点検・評価を実施するに当たっての意義のところに含まれていない。それはまったく関係ない話だ。

    いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止の推進とカテゴライズされた中に「いじめ重大事態の取扱い」というふうに、もっと細かく書けばよいではないか。

    たとえば今A4の1ページぐらいのものを2ページぐらいに増やし、いじめ重大事態についてはこれをやった、どんな課題があった、今後はこう改善していくという話を含めればよいと考えるがどうか。

    個々それぞれ捉え方とか考え方があるので、ひとつの意見として受け止める。

    今までやってきたことを変えるのはなかなか大変。しかしいじめ重大事態はすごく重要。

    皆さんも時間をかけて対応されているから分かるように、きちんと対応しないと教育委員会としても自分の首を絞め、つらいことになってくる。

    そのあたりぜひ検討を。

    被害者感情を逆なでするような評価を書いたのは、今の担当者?

    令和3年度の評価を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    これをいじめ被害者の方や保護者の方が見たらどんな気持ちになるだろうと思う。教育委員会に対して完全に失望し信用を一気に失うことになる。

    実際はまだ解決していない事案があるのに「早期解決に取り組むことができた」と書いてある。

    この令和3年度版の点検・評価の報告書をつくったのは、白倉教育部長と岡崎教育指導担当部長のときという理解でよいか。つまり、令和3年度にいた職員がつくったものではないという理解でよいか。

    作成に当たっては、令和3年度の取組内容を集約して発行したのは私になってから。

    では、いじめ重大事態がまだ解決していない状況の中で、子どもや保護者の方が「早期解決に取り組むことができた」と書かれているのを見たらどう思うと考えるか。

    私からすると怒り心頭になるのではと思うが。

    指摘のとおり、ここで整理した中、市内全小・中学校がというところに基づいて取り組むことができたということ。

    たしかに一部、重大事態のところで、今後、重大事態に入っていったというものもあるが、この段階での整理としては、このような判断として記載した。

    そう言うしかなく、悪意はないと思うが、こういったところにすごく気を遣ってもらいたい。

    誰が読んでいるか。一番苦しんでいる方々が読んでらっしゃることに気を配ってもらい、表現には注意してもらいたい。

    令和3年度の点検・評価で設置された有識者は誰?

    もうひとつは、点検と評価に有識者の方々が関係していて、要綱には次のとおり書いてある。

    点検及び評価を行うに当たっては、意見を聴取する機会を設けること等により、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする

    その有識者の人数は2人以内とされている。令和3年度版の点検・評価に関して設置された有識者は誰か。具体的な氏名を。

    新藤先生と倉持先生。

    重大事態をよく知っている有識者がなぜ反応しないか理解できない

    新藤先生はいじめ問題対策委員会の委員。その方はいじめ重大事態の件を知っているはずなのに、なぜ「早期解決に取り組むことができたのか?」ということに反応せず、いじめ重大事態のことも書かないのか。

    「もっと詳しく書きなさい」と、本当は言うべきだと思うが。

    新藤氏の有識者としての在任期間は?

    どれぐらいの期間、新藤氏と倉持氏はいじめ重大事態等に関係されているのか。

    有識者の委嘱期間は基本的に1年を超えない範囲とされているが再任は可能。

    たとえば新藤氏はどれぐらいの期間有識者の任務に就かれているか。

    新藤先生は平成26年度からお願いしている。

    平成26年度からだといじめ重大事態が1件2件あった。その間にも、そういったいじめ重大事態の問題があって把握されている。

    それなのに点検・評価に記載が漏れていることはすごく問題。

    有識者会議でいじめ重大事態の話はあった?

    では聞くが、この有識者の方々が参加した令和4年7月19日と7月26日の有識者会議で、いじめ重大事態の話題は出たか。

    今、資料等、手元にないので分からない。

    内容的には、全体的な報告書を提示し、その中から先生方が気になる点をピックアップし、ヒアリングを受けるという形。

    いじめについては、具体的に細かい内容までヒアリングを受けたかというのは、今の段階で記憶には残っていない。

    新藤先生の意見書の中では、いじめのことにも触れていただいているので、その点では意識していただいていると考えいる。

    いじめ重大事態に言及していない有識者は即刻退任を

    いじめのことは触れても、いじめ重大事態のことについて触れているかは分からないが(調べた限りは触れていません)。

    もし仮にいじめ重大事態のことに触れていないとか意見されていないのであれば、被害者の方とご家族は同じことを言うと思うが、すぐにでもその有識者の方を交代し、再任しないでいただきたい。

    もしいじめ重大事態等についてコメントがあれば別だが。

    いじめ重大事態はこれだけ問題になり、6月には議会でも追及している。いじめ問題対策委員会の委員であればよく御存じのはず。

    そういう状況なのに指摘していないのは問題。交代もしくは再任しない。

    いじめ重大事態についてのコメントがあれば別だが。そういったことも考えて。

    ③ 点検・評価報告書が最新1年分しかホームページに掲載されていないのは?

    小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書は、市ホームページに最新の1年度分しか掲載されていない。それ以前の過去年度分を掲載していない理由は。

    過去の取組状況も踏まえて毎年度点検及び評価をし、今後の方向性を整理しているので、最新年度の報告書のみを掲載している。

    市民に信頼される教育行政を築くためには、情報をできる限りオープンにすることが重要。

    過去の年度分を載せるのは、別に大変なことではない。

    毎年度点検・評価しているから載せないと言うのであれば、小平市が予算書等を経年分載せているのは一体何なのかという話になる。

    過去の分もきちんと掲載してもらいたいが、どうか。

    これまで要望を特に聞いていなかったので例年どおりの対応をしてきたが、今後は、たしかに市民の方でも過年度も見たいというのもあるかと思うので、そのあたりは内部で調整したうえ検討していきたい。

    情報をオープンにする文化が育っていない

    情報をなるべくオープンにしようという文化が育っていない。

    情報をなるべくオープンにしようという文化があれば、特に意見がなくても、これは全部出していきましょう、過去分もちゃんと載せていきましょうという話になるはず。

    ICTのところも関わってくるが、文化の問題なので、市長もよく考えていただきたい。

    市ホームページのトップページからリンクをたどって「小平市教育委員会事務の点検及び評価報告書」のページに到達できないようだが、なぜか。

    ページを確認したところ設定が誤っていたので、検索によらずページを確認できるよう修正した。

    ⑤ 当該校(花小)の学校評価にいじめの言及がないが?

    いじめ防止対策推進法第34条には次のとおり書かれている。

    いじめ防止対策推進法

    第34条(学校評価における留意事項)
    -学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

    いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

    当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

    令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

    計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

    先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

    保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

    なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

    「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

    そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

    いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

    いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

    学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

    もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

    この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

    その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

    法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

    学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

    それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

    その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

    学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

    つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

    報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

    教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

    そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

    以上

    +学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

    いじめ重大事態が起きた当該学校(小平市立花小金井小学校)の当該年度の学校評価を読んでも、いじめについての言及がないようだが、法に抵触していないか。市教育委員会の認識は。

    当該学校の当該年の学校評価報告書は、校長の学校経営方針を達成するための具体的方策が有効であったかを評価するものであり、個別の案件について評価するものではない。

    なぜ学校評価報告書にいじめの言及がない?

    令和3年度の学校評価計画表を見ると「いじめの未然防止、早期発見、早期対応を徹底する」と書いてある。しかし学校評価の報告書には「いじめだけではなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」としか書かれていない。

    計画の方にあった未然防止ができたのか、早期発見と早期対応が徹底できたのか、どういった課題があったのかというのはまったく書かれていない。

    先ほども述べたように、いじめ重大事態についてさまざま課題があったことについてまったく触れられていない。

    保護者や本人が見たときにどう感じるのかなと思うが、これはどういうことか。

    なぜ計画表にあるようなことが報告書に書かれていないのか。

    「いじめだけでなく児童の関係づくりが難しいのかと思う」という記載は、学校関係者評価で、教員ではない。学校に関係するCS(コミュニティスクール)の委員やそういった方。

    そのため、学校の目標、成果と課題、評価を踏まえて、そういった学校関係者の方が評価をされる、学校の取組全体を評価された際の文言。

    いじめ防止だけではなく児童の関係づくりそのものが難しいという印象を、この学校関係者の方々が持たれたということ。

    学校の評価にいじめの言及がないのは法律違反では?

    いじめ防止対策推進法の第34条には、学校の評価を行う場合はいじめのことについて適正に評価が行われるようにしなければならないと書いてある。

    学校の評価とは何のことか。このA4判1枚の報告書のことを言っているのか、それとも学校の内部ではもっと詳しい評価がなされていて、法律はその評価のことを言っているのか。

    もし仮にA4判1枚のことだけだとすれば、法律違反なのではないかと思うがどうか。

    この報告書は報告書の形にまとめたもの。この報告書が、たとえば教員の評価書になっているかというと、それは詳しく把握していないが、おそらく違うと思われる。

    その教員が評価したものを取りまとめて報告書の形にしたものが公開されているもの。

    法の第34条に書いてある学校の評価を行うというのは、誰がどういった資料に基づいて学校の評価を行うという話なのか。

    学校評価報告書、議員が見られているものは、学力や体力向上、そして健全育成、いじめ防止等のそれぞれの観点で、具体的な方策をまず年度の初めに立てる。

    それに基づき自分たちの教育活動がどうだったかを評価をしている。

    その評価を含めて、学校関係者の方々にさらに評価をしていただくという流れになっているので、教員は教員で評価をしているという状況。

    学校の評価というのは、抽象的なさまざまな事案を集めて、教育委員会が出しているような報告書にまとまったようなもののことを言っているわけではなく、全体的な話の中での学校の評価なのか。

    つまりこの法第34条に書かれている「学校の評価を行う場合」といったときの学校の評価というのは、報告書にまとまった評価のことを言っているわけじゃないということか。

    報告書のような形にまとまっているかと言われると、学校によって、もしかするとそういう形にまとめているところもあるかもしれない。

    教育委員会としては、この統一した報告書、計画に落とし込んで公表するということで指示している。

    そうすると、やはりこの評価報告書が、法第34条が言っている学校の評価に該当するのではないか。時間がないし、深掘りできないかと思うので次の質問に移る。

    以上

    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html index 4d8477ca..f7b65c76 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/index.html @@ -3,7 +3,7 @@ -R5 / 6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ +R5年6月 | 東京都小平市議・安竹洋平のまとめ @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + -
    +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html index 2ba4e139..c92d4682 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/6gatu/kodaira-kyusekki-kyoten/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

    +

    (2)小平市を旧石器時代研究の拠点にしよう

    まとめ

    令和5年6月9日に行った3件の一般質問のうちの2件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html index 916de81e..d2cd1d53 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/gyousei-fufuku-sinsakai-rieki-souhan/index.html @@ -13,17 +13,17 @@ - - + + -

    (4)行政不服審査会の利益相反と言える問題はどうなったか

    +
    +
    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html index 4edf5f96..65384180 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/ijime-judai-bunso-gennan-daisansya/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

    +

    (1)いじめ重大事態調査に関わる文書原案の作成は第三者に任せよ

    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの1件目です。

    @@ -32,6 +32,6 @@

    質問する理由

    いじめ重大事態の調査を進める際に作成されるさまざまな文書や最終的な調査報告書は、第三者性が客観的に担保されている状況の中で作られる必要がある。

    なぜなら、これまで指摘してきたように、特に被害者やその家族が信用できない調査や報告書であればつくる必要がないどころか、二次被害を与えるものにもなるからだ。税金の無駄遣いにもなる。

    そのため、いじめ重大事態の調査に関わる文書の作成について以下質問する。

    なお、ここで使う言葉の意味としては次のとおり。

    • 原案 = たたき台
    • 第三者委員会 = いじめ重大事態の調査や再調査を担う第三者委員会
    • -

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくったか?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案を教育委員会がつくるという決まりがあるのか?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教育委員会が補佐するというルールは要綱等で決められているか?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    そもそもいじめ重大事態の調査委員会設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にないのか?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や家族から要望すれば第三者がつくるのか?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者から要望が出ているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や家族からの声は無視するという理解でよい?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    他市でできていることをなぜ小平市ではできない?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないということか?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今はできないとしている最大の理由は予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望があれば報告書原案は弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味か?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えていますが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

    +

    いじめ重大事態は、それまでの学校や教育委員会のいじめ対応が遅れていたことがひとつの原因になっていることが多い。

    学校や教育委員会のコミュニケーション不足、コミュニケーション上の問題が重なって、被害者の子どもやその保護者が学校や教育委員会に強い不信感を持っていることがほとんど。

    小平市で私が把握しているすべてのケースで信頼関係が成り立っていない。これはほかの自治体の教育委員会でも同様なことが起きているところもあり、メディアが注目してきて最近は報道もされるようになっている。

    そういった状況の中、会議録や調査報告書のたたき台を教育委員会がつくることになれば、被害者の方々や保護者の方々はどう思うか。会議録や調査報告書が信用できないものになると考えるのは当然のこと。

    いろいろな自治体で第三者委員会の委員を務められてきた複数名の方から話を伺っている。下書きといえども、そんなことをしている自治体は見たことがないと。どの自治体も第三者委員会の委員が分担して会議録とか調査報告書をつくっていると。

    教育委員会が事務局として入るのは、せいぜい聞き取り調査や会議のテープ起こしぐらい。そういった聞き取りや会議のテープ起こしの作業ですら、教育畑とは関係のない市の職員が行っているという話だ。

    これは当然だと私も思う。被害者やご家族の心情を考えると、最初からきちんと第三者性を担保しておかないと、そういうことになる。

    それから第三者委員会の委員は報酬が1日に1万2,000円。委員長でも1万3,000円。お忙しい方ばかりで、手弁当でも取り組んでくださるような方でなければ、多くの時間を使い取り組むことができないのは当然。

    つまり報酬制度自体が、いじめ重大事態へ対応できるようになっていない。委員の報酬制度も併せて考え直す必要がある。しかもすぐに着手しなければならない、というところでの質問。

    ① これまでの重大事態調査報告書は原案を誰がつくったか?

    平成30年4月と令和4年3月に取りまとめられたいじめ重大事態の調査報告書の原案は、それぞれ誰が作成したか。教育委員会事務局か。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議、決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れ、質問にちゃんと答えて

    答弁漏れ。誰が作成したかと聞いている。ちゃんと答弁を。

    答弁は、いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    答弁漏れかもしれないが、一応、再質問してもらえるか。一応そう答えている。

    いや、教育委員会事務局が作成したかについては答えていない。教育委員会、対策委員会で決定した。事務局は補佐すると言ったが。

    誰が作成したかという主語か。

    そう。補佐するというのは、原案の作成を誰がやったかという話ではない。

    主語を聞きたいということか。

    そう。3件目の質問では原案は事務局でつくっていると答えているので、答えられるはず。

    答弁で申し上げたが、教育委員会事務局は、その作成を補佐するということで、教育委員会事務局のほうが作成の部分を手伝っているという答弁とさせてもらった。

    事務局が補佐するとはどういうことか。具体的には、事務局がまずたたき台をつくり、委員にメールか何かで送り、確認してもらっているということでよいか。

    事務局は必要な指示を対策委員会から受けて作業をしている。対策委員会の円滑な進行に必要な事務を担っている。

    なぜちゃんと答えないのかなと、本当に不思議。

    とにかく教育委員会事務局が原案を、たたき台をつくっているということ。もし事務局が対策委員会と一緒につくっているという論理であっても、それはおかしな話だ。

    事務局と一緒に対策委員会がつくること自体、あり得ないことだ。客観的な第三者性がそれでは担保できない。

    先ほども話したが、あるベテランの委員からは次のような話を聞いている。

    その方が入った少なくとも5つの委員会では、すべて委員が一から報告書の原案を作成している。

    ある自治体の調査委員会のときは、委員が作成した報告書の文面案を事務局がまとめる際に、勝手に付け加えたり抜いたりしていたことが判明した。

    そのことからも、第三者委員会の仕事として一番重要な報告書の文案を利害関係者である設置者(教育委員会)につくらせることは絶対にあり得ないと言っている。

    事務局が報告書の目次案を出してきたこともあるが、委員会の独立性に関することで、事務局が口を出してよいことではないと指摘されていた。

    それくらいのあり得ないことだ。

    事務局が原案をつくって、もし第三者性の欠落したような報告書ができあがったら、それは税金の無駄遣いになる。

    皆さん、もう重々ご想像のとおり。

    ② いじめ重大事態の調査報告書原案を教育委員会がつくるという決まりがあるのか?

    いじめ重大事態の調査報告書は、その原案を第三者委員会ではなく教育委員会事務局が作成するという決まりはあるか。

    決まりはないが、いじめ重大事態の調査報告書は、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会で協議・決定しており、教育委員会事務局はその作成を補佐する立場。

    教育委員会が補佐するというルールは要綱等で決められているか?

    教育委員会事務局が補佐するという決まりは要綱で決まっているか。

    たとえばいじめ重大事態の「調査委員会設置要綱」のような要綱を最初につくると思うが、そういったものはないか。

    作成の主体を要綱で定めているかという質問と思うが、そのような定めたものはない。

    そもそもいじめ重大事態の調査委員会設置要綱はある?

    そもそも、いじめ重大事態の調査委員会を設置するときの設置要綱はつくられているか。

    設置に当たっての要綱は、定めていると記憶している。

    では、要綱の正式名称は?また、その要綱を後でもらいたいが、どうか。

    要綱があったと記憶していると述べたが、条例に基づいて設置をしていた。なので条例がある。

    あるとかないとか言っているが本当にないのか?

    では、要綱はないという理解でよいか。

    あるとかないとか、いじめ重大事態の重要なことで、あるないのところで記憶がないとか要綱があったみたいな話になっているのは、すごく不思議。

    本当にその要綱はないということでよいか。

    要綱はない。申し訳ない。

    要綱を定めている自治体もかなり多く、その中に、そういう会議録は誰がつくるかとか、しっかり定めているところも多くある。

    ③ 会議録や調査報告書原案は第三者がつくるのが当然では?

    第三者性を客観的に担保するよう、第三者委員会の会議録やいじめ重大事態の調査報告書の原案については、教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士など第三者が担うべきと考えるが見解は。

    ④ 被害者や家族から要望すれば第三者がつくるのか?

    いじめ重大事態の被害者本人や家族から要望があれば、第三者委員会の会議録や調査報告書の原案作成を教育委員会事務局ではなく第三者委員会の弁護士などに担ってもらうことは可能か。もし不可能ならば、その根拠は。

    会議録については、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の円滑な進行を図るため、教育委員会事務局において作成している。

    調査報告書原案の作成については、先ほど答弁したとおり、小平市教育委員会いじめ問題対策委員会がいじめ重大事態の調査報告書を協議・決定しており、教育委員会事務局は、その作成を補佐する立場。

    実際に保護者から要望が出ているが?

    事務局でつくると、第三者性はかなり低下している。

    実際に、第三者性がないので事務局ではなく第三者委員会が最初からつくってほしいと被害者家族から声が上がっていることについては、どう捉えているか。

    公平性や中立性に疑義を持たれている状況にあるということは、認識している。

    被害者や家族からの声は無視するという理解でよい?

    認識しているが、特に問題はないという認識のようだ。

    要は、被害者とか被害者家族の方から声が上がっていることについては無視するという理解でよいか。

    それについては特に対応しない、それでも大丈夫という認識なのか。

    無視をするとか、そういうつもりはまったくない。

    議員が述べたとおり、他地区では一切事務局が関わらない、何も担わないという自治体があることも承知している。

    しかし、自治体によって対策委員会の組織、構成、また業務量も異なるので、一概に比較はできないものと捉えている。

    被害に遭われている保護者の方から、こういう話をいただいた折には、丁寧に御説明もさせていただいている。

    他市でできていることをなぜ小平市ではできない?

    小平市では、組織、構成、業務量の問題で他市のようには対応できないというが、組織、構成、業務量のうち、具体的に何が問題になって、小平市ではできないのか。

    今述べたものの何がということではなく、総合的にということ。

    ただ、他市のそのような事例、組織の例については、研究をしていきたい。

    内部でまだ検討していないということか?

    実際に被害者の方やご家族から指摘があり、内部で検討していると思ったが、検討していないということか。

    総合的に考えるのはもちろんだが、個別具体にこれこれこういう課題があるからできないといったものがあるでしょう。

    今の段階では、そういう課題抽出が終わっていないとか、ある程度こういった課題はあると認識していないのか。

    さまざまな懸念を持たれているということは、十分認識している。

    ただ、委員会を一からすべてを担っていただくわけには今の状況ではいかないので、そこは指示を受けながら、事務回りのことは私どもで担わせていただいている。

    今はできないとしている最大の理由は予算?人員?

    今の状態だと担えないというところの一番の大きな理由は何か。予算か。もしくは人員の問題か。

    さまざまな面から研究を進めており、今ここでこれがということは言えない。

    要望があれば報告書原案は弁護士等につくってもらえる?

    本人もしくは保護者から要望があれば、調査報告書の原案作成を弁護士等に担ってもらうことは可能か。

    これも答弁漏れのレベルだったが、可能か。

    調査委員会の中には、弁護士の資格を有する委員もいる。調査委員会の中で協議、決定をしているので、その部分については満たしていると考えている。

    つくってもらえるという意味か?

    ちょっとよく分からなかったが、要は、できるという理解でよいか。

    保護者からの要望に応じて弁護士が作成することは可能かという質問と受け止めているが、保護者からの要望をいただいたので変えるということは、今の段階では難しいと考えている。

    対策委員の中には弁護士もいるので、専門的知見を生かして報告書は作成している。

    本人や保護者が信頼できない報告書をつくっても意味ないが?

    そのような状態で報告書をつくると、報告書が完成しても被害者や被害者家族は内容をまったく信頼できないし、つくった意味がなくなる。

    その方々にとって意味がなくなるものになってしまうが、それでもよいという理解でよいか。

    報告書の完成までには、保護者にも何度も見ていただく機会を設け、合意形成を図りながら進めている。

    保護者と合意形成できなければそのまま進める?

    では、合意形成ができなかった場合は、そのまま進めるという理解でよいか。

    合意形成を図りながら進めたいと考えていますが、最終的には委員会のほうで判断をすることになろうかと考える。

    それだと本当に意味のない調査報告書をつくることになる。すると、どうしても再調査の必要が出てくる。

    教育委員会の調査では十分な調査ができなかったので、再調査してくださいという話になってくる。

    そういった進め方ではいけない。

    ⑤ 調査補助員の導入などが必要と思うが?

    ほかの自治体では、いじめ重大事態の調査や再調査に際し、会議録や調査報告書などの文書作成を担うための調査補助員を設けたり、そのことを条例で規定したりしているところもある。

    小平市も同様に導入すべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会における必要な事務については、教育委員会事務局が担っているため、調査補助員の導入については考えていないが、他市の事例を参考に研究していく。

    本当はすぐ明日にでも、こういった修正をしていかなければと思う。

    条例で規定せずに調査補助員を設けているところもある。

    たとえば大阪府池田市とか兵庫県宝塚市とか、インターネットで検索するとずらっと出てくる。

    名前も調査補助員だったり検証補助員などさまざま。

    その方々は会議録作成の補助や報告書の作成の補助などをされる。

    小平市もこういうことをしていかないと。研究レベルではなく、すぐ検討して取りかからなければいけないと思う。

    ⑥ 文書作成には時間給など別途報酬を設ける必要があるが?

    第三者委員会の報酬は日額で委員が1万2,000円、委員長が1万3,000円と規定されている。これだけでは十分な取組が行えないことは容易に想像できる。少なくとも会議録の作成や報告書の作成など、別途報酬が必要になる作業については、ほかの自治体で行っているように時間給を設けるべきと考えるが見解は。

    小平市教育委員会いじめ問題対策委員会の委員の業務は、他部署で所管している審議会等の委員の業務とのバランスを考慮し、報酬額を決定しており、時間給などを設ける予定は現在のところない。

    あり得ない話。

    何が課題かを言わなかったので(課題を認識していないのかもしれないが)、なぜ調査補助員や時間給を設けられない仕組みになっているのかはまったく分からない。

    調査補助員に来てもらい時給で払うとなった時に、すごくお金がかかってしまうという話なのかもしれない。

    そこで調査補助員に来ていただかず、教育委員会の事務局が資料をつくるとなれば、人件費がかかる。

    結局、さきほど述べたように報告書をつくっても無駄になってしまうお金がかかる。今までかけたお金も全部無駄になる。さらに、再調査するためのお金も必要になる。

    目先の費用に捕らわれて大きな損失を出すな

    金額で表してはならないことだが。

    事務局が作成することで、第三者性が低い状態だけれどもほとんど時間をかけずに報告書が作成される。

    その際に被害者やそのご家族(今後発生するいじめ被害の方々も含めて)が被る精神的な損害についても、金額では言えないが、見積りして、比較しなくてはならない。

    お金が、予算がないからという話になるなら、そういったことを本当によく考えていただきたい。

    以上

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    \ No newline at end of file diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html index 922d784d..72a414cb 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/jouhou-koukai-samatageruna/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

    +

    (3)情報公開を恣意的に妨げられてしまう仕組みを改善せよ

    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの3件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html index f349772b..ae683851 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/9gatu/kyouikuiinkai-tenken-hyouka-nannotame/index.html @@ -13,11 +13,11 @@ - - + + -

    (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

    +

    (2)事務の点検及び評価や学識経験者の意見は何のためにあるか

    まとめ

    令和5年9月8日に行った4件の一般質問のうちの2件目です。

    diff --git a/build/ippan-situmon/r5d/index.html b/build/ippan-situmon/r5d/index.html index c49d2ed1..2baeb689 100644 --- a/build/ippan-situmon/r5d/index.html +++ b/build/ippan-situmon/r5d/index.html @@ -13,10 +13,10 @@ - - + + - + \ No newline at end of file -- cgit v1.2.3-54-g00ecf